ファクタリング契約の流れをわかりやすく解説!締結後の手続きや仕組み、契約書の雛形と注意・確認すべきポイントとは
「ファクタリング契約をしたいけど仕組みがよくわからない」
「ファクタリング会社との取引って大丈夫?」
「ファクタリング契約で雛形があるなら確認しておきたい」
この記事では、上記のような悩みを解決します。
ファクタリングの契約や取引は、2社間・3社間など種類によって内容が異なるもので、初心者の方だと不安や戸惑いを感じる方も多いです。
今回は、ファクタリングの契約から入金されるまでの流れをわかりやすく解説していくので、これからファクタリング会社と取引を考えている方は参考にしてください!
記事では、そもそもファクタリングとはどんなサービスなのかや気になる契約書の雛形、契約時に注意・確認したいポイントについてもまとめています。
なので、 悪質業者に騙されることなくファクタリングを安全に使うことができるようになりますよ!
ファクタリングの契約をざっくり言うと…
- ファクタリング契約は申し込み→審査→契約→入金の4つのステップで完了する
- ファクタリングとは特定期日に取引先から支払われる債権を早期に現金化するサービス
- ファクタリングの契約内容には債権譲渡通知や債権譲渡登記、償還請求権など共通する項目がある
- 契約内容をしっかり把握することで悪質業者を見分け安全に取引が可能
目次
ファクタリング契約から入金までの流れ
ファクタリング契約を結び、審査が終わって、実際に指定の口座に入金されるまでの基本的な流れは以下4つのSTEPです。
・STEP2 必要書類の提出と審査
・STEP3 審査通過後に契約締結
・STEP4 入金確認・支払い・債権譲渡登記の抹消
ファクタリングをまだ契約したことがない人はこの章で必要な手続きを把握しておくことで、スムーズに資金調達を完了させることができます!
STEP1 無料の事前相談と申し込み
ファクタリング契約を結ぶ前に、まずは事前相談と申込みを行います。
申し込みは電話で受け付けているところが多いですが、ホームページに電話番号や事前相談・申し込み方法が掲載されていることもあるので、ファクタリング会社の公式サイトをまずはチェック!
ファクタリング事業者によっては事前相談を受け付けていないケースもありますが、近年では、AIによる自動判定ができるようになっており、オンライン上で契約可能かどうかが判断できる場合もあります。
ファクタリング契約の前に、無料相談や申込みのステップで、まず債権の種類を確認し、ファクタリングが利用できるかどうかの簡単な確認が行われます。
ファクタリング契約を結ぶことが可能であれば申し込みを行い、次のステップである審査に移っていきます。
STEP2 必要書類の提出と審査
ステップ2では、必要書類の提出を行い、ファクタリングが利用可能か審査を受けます。
必要書類は指定の形式(PDF・Excel・Word・PNG・JPEGなど)でアップロードするのが一般的です。
近年では、メールやLINEなど、ビジネスの現場でよく利用されているツールを使えばオンライン上で手続きが完了するので、 わざわざ店頭に出向かずとも書類を提出できます。
- インターネット
- 来店
- 郵送
本人確認書類、ファクタリングを希望する債権の証書(請求書など)、事業で使っている入出金明細書、決算書といった書類の提出が必要となるケースが多いものの、ファクタリング事業者によって必要な提出書類は異なるため、ホームページなどで確認してください。
必要書類の提出後、審査のプロセスに移ります。
審査内容はファクタリング事業者によって異なるものの、以下の項目について審査が行われるのが一般的です。
・ファクタリングを希望する理由
・取引先の事業内容、財政状態・経営成績
・買い取りを希望するファクタリングの種類(2社間ファクタリング・3社間ファクタリン
グかなど)
・取引先に対する通知・承諾の有無(3社間ファクタリングのケースのみ)
書類などの提出で上記をチェックするファクタリング事業者も多い一方で、実際に利用者に対して電話などでヒアリングを行うケースもあります。
STEP3 審査通過後に契約締結
審査を通過すると審査の結果が通知されるとともに、ファクタリング事業者から契約書が送付されてくるので、その内容を確認して契約締結の準備を行います。
・書面
近年では、迅速な契約締結から入金を目的として、契約手続きをオンラインで行うファクタリング事業者も増えています。
はじめてファクタリングを利用する場合でも、
丁寧なファクタリング事業者であれば、契約内容について細かく説明してくれる
ので安心です。
一方で、悪徳なファクタリング事業者の場合、契約を急かしたり専門用語を並べ立てたりします。
契約は法的な拘束力を持つので、ファクタリング事業者が信頼できないと思ったら契約を締結してはいけません。
契約書は原本とコピーで2部発行されるので、取引が終わるまで必ず手元に保管しておいてください。
なお、契約を締結する際に契約書に記載される一般的な契約内容や雛形についてはあとで説明しているのでそちらを確認してください。
STEP4 入金確認・支払い・債権譲渡登記の抹消
審査が終わり契約が締結されたら、契約書に記載された日付で譲渡した債権の金額から手数料が差し引かれた金額が指定の口座に入金されます。
ファクタリング事業者によって審査後の入金までどれくらいで支払われるかは異なりますが、通常、審査後即日、もしくは翌日には入金されます。
契約書に記載されている入金額と相違ないか確認してください。
その後、取引先から自社の口座への入金を待ちます。
自社の口座への入金が確認されたら、迅速にファクタリング事業者に契約書に記載された金額の支払い(弁済)を行います。
2社間ファクタリングの契約を行うと契約内容次第で債権譲渡登記が行われている場合があるので、その場合には取引終了後に債権譲渡登記を抹消します。
債権譲渡登記をしておくと、ファクタリング事業者は他にその債権の権利を主張する者が現れてもこの債権が自身のものであることを証明・主張できます。
利用者は契約書記載の期日までに取引先から入金された代金をファクタリング事業者に弁済した時点でお互いの契約の履行が完了します。
ファクタリング事業者に譲渡された債権について弁済が完了した時点でお互いの契約の履行は完了し、第三者に対抗する必要がなくなるため債権譲渡登記をしておく必要がなくなります。
債権譲渡登記の抹消にかかる費用
そのため、利用者が、司法書士などの法律の専門家に依頼して債権譲渡登記を抹消します。
債権譲渡登記の抹消手続き(抹消登記)自体は1件につき1,000円ですが、司法書士などの専門家への報酬の支払い(1万円程度)が必要です。
ファクタリングとは?契約形態や仕組みをわかりやすく解説
・3社間ファクタリング
この章では、代表的なファクタリングである2社間ファクタリングと3社間ファクタリングについてわかりやすく解説していきます。
2社間ファクタリングとは?
ファクタリング契約の当事者は、ファクタリング事業者とファクタリング利用者のみです。
したがって、 ファクタリング事業者としては、会社から買い取った債権が本当に会社の取引先から回収できるかが重大な関心事となります。
なので、2社間ファクタリングの契約では、債権の回収可能性を高めるための契約事項が盛り込まれます。
具体的には、債権が回収できない場合に会社に対して支払い義務を生じさせる償還請求権や債権の譲渡を受けたファクタリング事業者が債権を譲渡されたことを主張できる、債権譲渡登記が行われる旨が盛り込まれたりします。
3社間ファクタリングとは?
2社間ファクタリングでは、売上代金の支払い義務を負っている取引先には、債権が譲渡された(債務の支払先が変わった)旨は通知されないのが一般的です。
取引先に通知と承諾がなくとも契約が成立するので、迅速な資金融通が可能 であるという特徴があります。
しかし、2社間ファクタリングでは、取引先からファクタリング事業者が代金を回収できないリスクを負います。
このリスクを軽減できるファクタリングの仕組みが3社間ファクタリングです。
3者間ファクタリングでは、まず、取引先に債権が譲渡される旨が通知され、債権譲渡について承諾をとります。
承諾がとられた後に債権が譲渡されることになるので、2社間ファクタリングと比較してファクタリング事業者は債権を回収できないというリスクを軽減することができます。
また、 ファクタリング事業者が債権を回収できないリスクが軽減される分、手数料を安くすることができるので手数料を安くしたい方は積極的に活用してください!
ファクタリング契約書の雛形について
この章では、ファクタリング契約を結ぶ際に必要となるファクタリング契約書の雛形について説明していきます。
・債権譲渡契約書の雛形
ファクタリング契約で用いられるファクタリング契約書を理解しておくことで、一般的なファクタリング契約書がわかり、悪徳なファクタリング事業者に騙されにくくなります。
ファクタリングの契約書に共通している項目
ファクタリング契約を結ぶ際に利用されるファクタリング契約書に記載される事項は、ファクタリングの種類やファクタリング事業者に関わらず、一定程度共通します。
・債権譲渡通知の有無
・債権譲渡登記の有無
・償還請求権の有無
・手数料
・担保設定の有無
・損害賠償・違約金
・ファクタリング契約の解除要件
・ファクタリングの契約期間と解約方法
なお、ファクタリング契約時に特に注意したい事項やポイントについては次章において詳しく解説していきます。
債権譲渡契約書の雛形
以下では、債権譲渡契約書の雛形を示します。
このフォームの契約書が債権譲渡契約としては一般的ですから、違うフォームの契約書が提示された場合には、契約の内容をよく確認してください。
ファクタリング契約で注意・確認すべきポイント
ファクタリング事業者とファクタリング契約を結ぶ場合には、いくつか注意したいポイントがあります。
・二重譲渡を防ぐ「債権譲渡登記」
・貸し倒れリスクを減らす「償還請求権」
・契約形態や取引金額で変動する「手数料」
・「損害賠償」や「違約金」の記載をチェック
・「契約解除」の条件や「期間」、「解約方法」の確認
ここからは、ファクタリング契約で注意・確認すべきポイントについて詳しく解説していきます。
基本3社間で必要な「債権譲渡通知」
ファクタリング契約を結ぶ際には、取引先に対する債権譲渡通知が必要かどうかを確認します。
3社間ファクタリングを行う場合には、原則として債権譲渡通知が必要です。
3社間ファクタリングでは、取引先に対して債権譲渡通知を行うことで、ファクタリング事業者の債権回収の確実性を高めます。
なお、2社間ファクタリングを行う場合、債権譲渡通知は不要です。
二重譲渡を防ぐ「債権譲渡登記」
ファクタリング事業者への二重譲渡を防ぐために債権譲渡登記が契約書に盛り込まれるケースがあります。
債権譲渡登記は、債権が譲渡されたことを第三者に対して主張するために必要となるものです。
債権譲渡登記をしておけば、債権が譲渡されたという事実を他のファクタリング事業者も確認できます。
これによって、複数のファクタリング事業者に対して同じ債権が譲渡されていないことがわかり、同一の債権を別のファクタリング事業者に譲渡するという二重譲渡を防げます。
ファクタリング事業者としては、確実に債権を回収できるため、債権譲渡登記を行う旨が契約書に明記されているケースも多いです。
なので、ファクタリング契約を結ぶ前に、債権譲渡登記が行われるのかどうかをチェックしてください。
貸し倒れリスクを減らす「償還請求権」
ファクタリング事業者が、確実に債権を回収することを目的として、償還請求権を契約書のなかに盛り込むことがあります。
償還請求権とは、ファクタリング事業者が取引先から債権を回収できなかった場合、債権の譲渡者であるファクタリング利用者に支払いを請求できる権利です。
一般に、ファクタリング契約においては償還請求権が付与されていないケースが多いものの、契約を結ぶ前に償還請求権があるかどうかをチェックしてください。
契約形態や取引金額で変動する「手数料」
ファクタリング契約を結ぶときには、契約書に必ず記載されている手数料をチェックします。
一般に、ファクタリング事業者は、取引金額に対して一定の割合をかけることによって手数料を算出しています。
たとえば、100万円の取引金額に対して5%ということであれば、5万円の手数料が差し引かれた金額(95万円)が口座に振り込まれることになります。
ファクタリング事業者によって手数料は様々ですから、どれくらいの手数料を支払うのかを確実に確認してください。
「損害賠償」や「違約金」の記載をチェック
ファクタリング契約の際には、損害賠償や違約金の記載についてもチェックが必要です。
ファクタリング事業者のなかには、何らかのトラブルが生じた際に損失を被らないようにするために、損害賠償や違約金について記載していることがあります。
ファクタリング契約を結ぶ際、こうした事項について記載があれば、利用者は、当然その義務を負うことになります。
なので、 ファクタリング契約を結ぶ前に必ずどのような付帯事項があるかを契約書で確認 するようにしてください。
「契約解除」の条件や「期間」、「解約方法」の確認
ファクタリング契約は契約ですから、契約解除の条件や契約が解除可能な期間、解約の方法について必ず記載があります。
どのような条件のもとであれば、契約が解除可能なのかを確認してください。
当然ながら、会社側から自社の都合でファクタリング契約を解除するのは困難です。
近年では、オンライン上でもファクタリング契約ができるようになっていますから、契約解除についてわからないことがあれば、事前にファクタリング事業者に確認しておくと良いです。
なお、ファクタリング事業者のなかには悪徳な事業者が紛れていることもあります。
ファクタリングの契約 まとめ
この記事では、ファクタリング契約から入金までの流れを説明し、契約を締結するときに必要となる契約書について詳しく確認してきました。
ファクタリングを利用する場合、まず無料の事前相談と申し込みを行い、必要な書類を提出して審査を受けなければなりません。
審査を通過したのち、債権譲渡に関するファクタリング契約を締結します。
さらに、契約締結後はファクタリング事業者からの自社の口座への入金を確認して、取引先から入金があったらすぐにファクタリング事業者に支払い(弁済)を行います。
最後に、債権譲渡登記が行われている場合には、債権譲渡登記の抹消手続きを行なって債権をファクタリング事業者に譲渡した記録を残さないよう手続きを行ってください。
ファクタリング契約は債権譲渡というお金を扱う契約なので、契約書の内容をきちんと掴んでおくことが大切です。
特に、債権譲渡通知の有無、債権譲渡登記の有無、償還請求権の有無、手数料の割合、損害賠償や違約金の有無、契約解除要件、契約期間、契約方法といった契約事項については、 ファクタリング契約を行う際に確実におさえておくべき契約事項です。
昨日は0人が事業資金の調達に成功しました。
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