日本政策金融公庫の金利は高い?安い?制度の金利一覧や計算シミュレーション、特別利率を解説

資金調達プロ編集部
資金調達プロ編集部
更新日2025/8/12
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日本政策金融公庫の金利は高いですか?安いですか?

日本政策金融公庫の金利は推移は変わる?

日本政策金融公庫の特別利率とは?

日本政策金融公庫の金利は1%〜4%前後と安めで、他の金融機関に比べると低めです。

信販会社などのノンバンクはもちろんのこと、民間の大手銀行などよりも低い金利でお金を借りれる可能性があります。

また、担保を差し出すことでさらに利率を抑えることが可能です。

今回の記事では、日本政策金融公庫の金利を制度ごとで紹介し、併せて利用条件なども紹介します。

記事を読むことで、ノンバンクや民間の金融機関と比較することができるので、ぜひ参考にしてください。

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日本政策金融公庫の金利は1%~4%とかなり安い

日本政策金融公庫 金利 低い
日本政策金融公庫の金利は1%〜4%前後と、他の金融機関からの融資よりもかなり低いです。

さらに、日本政策金融公庫は、 個人事業主やフリーランスといった小規模事業者をはじめ、中小企業の支援を目的として存在しており 、状況に応じて選択しやすい融資制度が整っています。

日本政策金融公庫の金利には以下のような特徴がありますので詳しく解説します。

日本政策金融公庫の金利の特徴
  • 担保があれば0.4%~1%の金利を抑えることが可能
  • 連帯保証人に代表者がなればさらに0.1%金利下げることができる

担保があれば0.4%~1%の金利を抑えることが可能

日本政策金融公庫の金利は、 担保を用意することで抑えること が可能です。

令和7年8月1日現在、担保不要で融資を希望される人に対する貸出金利の基準利率は、
1.80%〜3.90%となっています。

一方、担保を提供する融資を希望する人への貸し出し金利は以下の表のようになっています。

利率の種類 金利
基準利率 1.80%~3.90%
特別利率A 1.40%~3.50%
特別利率B 1.15%~3.25%
特別利率C¥ 1.00%~3.00%
特別利率E 1.00%~2.50%
特別利率J 0.85%~2.85%
特別利率N 1.50%~2.80%
特別利率P 1.60%~3.20
特別利率Q 1.40%~2.70%
特別利率R 1.60%~2.90%
特別利率U 1.30%~2.60%

この表からわかるように、 融資の際に担保を用意することで金利を抑えることが可能です。

特別金利とは
日本政策金融公庫が指定する条件を満たした場合、融資の際の金利に特別金利が適用されます。融資を受ける側が自由に金利を選べるわけではありません。
MEMO
利率は、金利情勢によって変動するのが普通です。この金利は令和7年8月1日現在の利率となっています。

連帯保証人に代表者がなればさらに0.1%金利下げることができる

日本政策金融公庫が行う融資は、担保や保証人が不要となっているものも少なくありません。

しかし、融資制度のなかには、 実質的な経営者である人や共同経営者である人を含む代表者が、連帯保証人になること もできます。

代表者が連帯保証人となることによって、融資の際に適用される利率が0.1%低減される融資制度もあるので、積極的に利用してください。

日本政策金融公庫の代表的な融資制度の金利一覧

日本政策金融公庫 金利 金利制度
日本政策金融公庫では、 融資制度ごとに適用される金利が決まっています 。

ここでは、日本政策金融公庫の融資制度ごとに、 金利・融資期間・融資限度額・対象者 をまとめていきます。

日本政策金融公庫は、 国民生活事業・農林水産事業・中小企業事業の3つ に分かれますが、多くの企業が利用しやすい制度である以下の2つの事業についてここでは詳しく解説します。

企業が利用しやすい日本政策金融公庫の事業
  • 国民生活事業
  • 中小企業事業

なお、 日本政策金融公庫から融資を受ける場合に適用される金利は日々変動している ので、詳しい情報は日本政策金融公庫のホームページで確認するか、各地に設置された支店窓口に問い合わせください。

国民生活事業の融資制度と金利一覧

国民生活事業の融資制度の金利・融資期間・融資限度額・対象者の観点からまとめると、次の表のようになります。

金利 融資期間 融資限度額 対象者
一般貸付 基準利率: 2.80%~4.30% 運転資金: 5年以内(特に必要な場合7年以内)<うち据置期間1年以内>、
設備資金: 10年以内<うち据置期間2年以内>、
特定設備資金: 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金: 4,800万円、
設備資金: 4,800万円、
特定設備資金: 7,200万円
ほとんどの業種の中小企業の方
経営環境変化対応資金 基準利率: 2.80%~4.30%
ただし、[ご利用いただける方]の5に該当する方のうち、次のいずれかに該当する方は、特別利率Q。
・原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響またはウクライナ情勢の変化の影響を受けており、かつ、最近における売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上減少している方
・ALPS処理水の処分に伴う風評影響を受けており、かつ、最近における売上高が前期に比し5%以上減少している方
運転資金: 8年以内<うち据置期間3年以内>、
設備資金: 15年以内<うち据置期間3年>
4,800万円 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方
・最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
・最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
・最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方
・最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している方
・社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
・最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
・前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
・前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方
取引企業倒産対応資金 基準利率: 2.80%~4.30% 8年以内<うち据置期間3年以内> 別枠 3,000万円 取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方で、次のいずれかに該当する方
1. 倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方
2.倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方
3.倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方
4.倒産した企業の債務を保証している方
5.倒産した企業の設置する商業施設に入居している方であって、倒産の影響を受けている方または影響を受けるおそれのある方
6.倒産した企業から受注した商品や役務などが、倒産の影響により取り消された方
新規開業・スタートアップ支援資金 基準利率: 2.80%~4.30%
[ただし、要件に該当する方が必要とする資金は特別利率A・B・Cのいずれかが適用]
設備資金: 20年以内<うち据置期間2年以内>、
運転資金: 7年以内<うち据置期間2年以内>
7,200万円(うち運転資金4,800万円) 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連) 特別利率A(2.40%~3.90%)[ただし条件次第で特別利率A・B・Cいずれかの利率] 設備資金: 20年以内<うち据置期間2年以内>、
運転資金: 7年以内<うち据置期間2年以内>
7,200万円(うち運転資金4,800万円) 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方 新事業活動促進資金 「ご利用いただける方」
1、2の方特別利率B(土地にかかる資金は基準利率)
3の方 基準利率
ただし、設備資金については特別利率B(土地にかかる資金は基準利率)
4の方 基準利率
ただし、事業計画を策定したことがない方が、認定支援機関または公庫の経営指導を受けて、一定の要件を満たす事業計画書を策定する場合は特別利率P(土地にかかる資金は基準利率)
5の方 基準利率、特別利率A・B・C(土地にかかる資金は基準利率)
6の方 特別利率A(土地にかかる資金および債務の返済資金は基準利率)
設備資金: 20年以内<うち据置期間2年以内>、
運転資金: 7年以内<うち据置期間2年以内>
7,200万円(うち運転資金4,800万円) 1.「経営革新計画」の承認を受けた方
2.「基盤確立事業実施計画」の認定を受けた方(注1)
3.「経営力向上計画」の認定を受けた方
4.中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方
5.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注2)
6.上記1~5に該当しない方で、新たに第二創業(経営多角化、事業転換、新市場進出)を図る方または第二創業後おおむね5年以内の方
マル経融資(小規模事業者経営改善資金) 特別利率F: 1.15% 10年以内(2年以内) 2,000万円 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者

中小企業事業の融資制度と金利一覧

上記で説明した国民生活事業の融資制度のほかにも、 日本政策金融公庫では、中小企業事業の融資制度 が行われています。

以下では、中小企業事業の融資制度について金利・融資期間・融資限度額・対象者の観点からまとめていきます。

金利 融資期間 融資限度額 対象者
新事業育成資金 「ご利用いただける方」2のイの方 特別利率②(上限2.5%)。ただし、次のいずれかに当てはまる方は特別利率③(上限2.5%)
・「ご利用いただける方」2のロに当てはまる方
・「新事業活動促進資金」の「ご利用いただける方」1~3、6および7
「ご利用いただける方」2のロの方 特別利率③(上限2.5%)
特別利率②(上限2.5%)
特別利率①(上限2.5%)
設備資金: 20年以内(うち据置期間5年以内)、
運転資金: 7年以内(うち据置期間2年以内)
直接貸付 7億2千万円 高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方
・新たな事業を事業化させておおむね7年以内の方
・次のいずれかに当てはまる方
イ:公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性の認定を受けた方
ロ:技術・ノウハウ等に新規性がみられる事業(注)を行う方
・当公庫 中小企業事業が継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められる方
経営環境変化対応資金 基準利率(長期運転資金に限り、上限2.5%)
ただし、次のいずれかに該当する方については、基準利率-0.4%(上限2.5%)
・(1)原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響またはウクライナ情勢の変化の影響を受けており、かつ、最近における売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上減少している方
・(2)ALPS処理水の処分に伴う風評影響を受けており、かつ、最近における売上高が前期に比し5%以上減少している方

※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。

設備資金: 15年以内(うち据置期間3年以内)、
運転資金: 8年以内(うち据置期間3年以内)
直接貸付 7億2千万円 社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方
・最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
・最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
・最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方
・最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化などにより0.1ヵ月以上悪化している方
・社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
・最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
・前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、
利益が増加したものの利益準備金および任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
・前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方
取引企業倒産対応資金 基準利率:1.95%~2.95%
ただし、[ご利用いただける方]の5に該当する方のうち、次のいずれかに該当する方は、特別利率Q:1.40~3.20%
・原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響またはウクライナ情勢の変化の影響を受けており、かつ、最近における売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上減少している方
・ALPS処理水の処分に伴う風評影響を受けており、かつ、最近における売上高が前期に比し5%以上減少している方
運転資金: 8年以内(うち据置期間3年以内) 1億5千万円(直接貸付と代理貸付を合わせて) 取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方で、次のいずれかに該当する方
・倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方
・倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方
・倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方
・倒産した企業の債務を保証している方
・倒産した企業の設置する商業施設に入居している方であって、倒産の影響を受けている方または影響を受けるおそれのある方
・倒産した企業から受注した商品や役務などが、倒産の影響により取り消された方

(注)倒産した企業とは、事業の経営上なんらかの行き詰まり状態に陥り、かつ、次のいずれかに該当する企業をいいます。(なお、倒産企業は、原則として、借入申込み受付前1年以内に倒産したものに限ります。)
・手形交換所より取引停止処分を受けた企業
・会社整理開始、民事再生手続開始または会社更正手続開始の申立てがあった企業
・特別清算開始または破産手続開始の申立てがあった企業
・債権者会議を開催して内整理に入ったものまたは経営者の行方不明などにより事実上事業の継続が困難となった企業

女性、若者/シニア起業家支援資金 2億7千万円まで(土地に係る資金を除く)特別利率①
ただし、技術・ノウハウ等に新規性がみられる事業(注)であって、一定の製品化及び売上が見込めるものに係る資金(土地にかかる資金は除く)特別利率③、特別利率②

新しい地方経済・生活環境創生交付金(旧:地方創生推進交付金及びデジタル田園都市国家構想交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の交付決定を受けて新規開業しようとする方または新規開業した方が必要とする資金(土地に係る資金は除く)については特別利率③

起業支援金の交付決定を受けて新規開業しようとする方または新規開業した方が必要とする資金(土地に係る資金は除く)については特別利率②

2億7千万円超 基準利率
※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。ただし、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置があります。

設備資金: 20年以内(うち据置期間2年以内)、
運転資金: 7年以内(うち据置期間2年以内)
直接貸付 7億2千万円
代理貸付 1億2千万円
女性、または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
新事業活動促進資金 【「ご利用いただける方」1、3の方】
5億4千万円まで(土地に係る資金を除く)特別利率②
5億4千万円超 基準利率

【「ご利用いただける方」2の方】
基準利率
ただし、事業計画を策定したことがない方が認定経営革新等支援機関または公庫の経営指導を受けて、一定の要件を満たす事業計画書を策定し経営向上を図る場合については、5億4千万円まで(土地に係る資金を除く)基準利率−0.2%

【「ご利用いただける方」4の方】
基準利率
ただし、設備資金(土地に係る資金を除く)については、5億4千万円まで特別利率②
「ご利用いただける方」5の方 5億4千万円まで(土地に係る資金及び債務の返済資金を除く)特別利率①

【5億4千万円超】 
基準利率

※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。

設備資金: 20年以内(うち据置期間2年以内)、
運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
直接貸付 14億4千万円
代理貸付 1億2千万円
次のいずれかに当てはまる方
<経営革新関連>
中小企業等経営強化法に基づき、都道府県知事などより経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けた方(特定事業者(注)を含む)

<経営向上計画関連>
中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方

<基盤確立事業実施関連>
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第2条第5項第3号又は第4号の事業を行う方のうち、同法に定める基盤確立事業実施計画の認定(変更認定を含む)を受けた方

<経営強化関連>
中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画の認定(変更認定を含む)を受けた方(特定事業者(注)を含む)

<第二創業関連>
1~4に該当しない方で新たに第二創業(経営多角化、事業転換、新市場進出)を図る方または第二創業後おおむね5年以内の方

(注)中小企業等経営強化法に定める特定事業者をいいます。詳しくは日本公庫中小企業事業の窓口にお問い合わせください。
p地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業

企業活力強化資金 【「ご利用いただける方」1の方】
設備資金 2億7千万円まで(土地に係る資金は除く)特別利率1
(一定の要件を満たす商店街の空き店舗へ出店するために必要な資金および地域商店街活性化法に規定する認定商店街活性化事業計画を作成した商店街振興組合などの地区において事業を行うために必要な資金については、2億7千万円を限度として、特別利率2)

2億7千万円超:基準利率

運転資金:基準利率

【「ご利用いただける方」2の方】
2億7千万円まで 特別利率2、特別利率1

2億7千万円超 基準利率

【「ご利用いただける方」3の方】
特別利率3

【「ご利用いただける方」4の方】
2億7千万円まで:特別利率3
2億7千万円超:基準利率

【「ご利用いただける方」5の方】
2億7千万円まで(土地に係る資金を除く):特別利率1
2億7千万円超:基準利率

【「ご利用いただける方」6の方】
基準利率

ただし、手形を完全現金化する方または手形サイトを60日以内に短縮化する方が必要とする資金については2億7千万円まで特別利率①

【「ご利用いただける方」7の方】
基準利率

ただし、脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方が必要とする資金については、2億7千万円まで特別利率1

【「ご利用いただける方」8の方】
2億7千万円まで:特別利率1
2億7千万円超:基準利率

【「ご利用いただける方」9の方】
2億7千万円まで:特別利率2
2億7千万円超:基準利率

【「ご利用いただける方」10の方】
2億7千万円まで:特別利率1
2億7千万円超:基準利率

【「ご利用いただける方」11の方】
設備資金2億7千万円まで(土地に係る資金を除く。)特別利率1(総合効率化計画の認定を受けた方は、特別利率3)

2億7千万円超:基準利率
運転資金:基準利率

※なお、融資利率は信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。

設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
直接貸付 7億2千万円
代理貸付 1億2千万円
次のいずれかに当てはまる方
1 卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など

2.中心市街地関連地域(大規模店関連地域の一部および中心市街地等)において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業並びに不動産賃貸業(中心市街地活性化法第15条第1項各号に規定する者などに限る。)を営む方

3.中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業および同法第7条第10項第1号に掲げる事業のいずれかの事業を実施する方

4.中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき整備された施設において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業協同組合など

5.下請中小企業振興法の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定を受けた連携体を構成する方

6.取引先に対する支払条件の改善に取り組む方

7.親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、発注内容の見直しまたは脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方

8.「パートナーシップ構築宣言」を「パートナー シップ構築宣言」ポータルサイトに登録,公表している方

9.地域再生法に規定する商店街活性化促進区域において商店街活性化促進事業計画に基づき卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成される事業協同組合などであって空き店舗を利用して事業を実施する方

10.卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業共同組合などであって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方

11.輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など

企業再建資金 「ご利用いただける方」の1に当てはまる方 基準利率(上限2.5%)
なお、(1)のニの要件を満たす場合は2億7千万円を限度に 特別利率③(上限2.5%)
「ご利用いただける方」の2に当てはまる方 2億7千万円を限度に 特別利率②(上限2.5%)

基準利率(上限2.5%)
※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。ただし、「ご利用いただける方」の1(1)二または2に該当する方であって、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置があります。

20年以内(うち据置期間2年以内) 直接貸付 20億円 経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業の方で、(1)~(3)のすべてに当てはまる方
(1)次のいずれかに当てはまり、早急に企業再建を行う必要がある方
イ.借入債務などが株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な取引関係を有する方
ロ.取引先の業況悪化の影響を受けるなど一定の要件に該当する方
ハ.過剰債務の状況に陥っている方
ニ.中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会を含みます。)などの関与の下で事業の再生を行う方
ホ.事業資金の借入金について弁済に係る負担の軽減を目的とした条件変更を行っている方
ヘ.第二会社方式により再生を図る方
ト.過去延滞等によりサービサーに債権が譲渡されている先であって、再生を図る方

(2)相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画が策定され、金融機関の協力が得られるなど関係者による支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれる方

(3)当公庫が融資後も継続的に企業再建に対する経営指導を行うことで、円滑な企業再建の遂行が可能となる方

次のいずれかに該当する方
(1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいること。
(2)過剰債務の状況に陥っているものが経営改善計画の策定を行い、認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できること。

日本政策金融公庫の金利推移は金融情勢によって変動するので注意!

日本政策金融公庫 金利 金融情勢
日本政策金融公庫の金利は、 金融情勢によって変化します。

最新の金利は、公式サイトの「主要利率一覧表」で確認することが大切です。

主要利率一覧表で記載されている利率と、実際の契約時の利率が異なることがあるため、契約時によく確認するようにしてください。

最寄りの日本政策金融公庫の支店で利率がどれくらいになるかを相談することもできます。

金利は様々な要因で変化するため、 日本政策金融公庫の主要利率一覧表も更新されます から、しっかりとホームページを確認するようにしてください。

日本政策金融公庫の金利負担を減らすためのポイント

日本政策金融公庫 金利 金利負担
日本政策金融公庫から融資を受ける際、金利負担を少しでも軽減したいと考えます。

金利は事業の支出に直結するため、できるだけ有利な条件で借入を行うことが、経営の安定や成長には不可欠です。

ここでは、 特別利率や制度融資の活用、返済期間の見直し、さらには申込時のポイントまで、金利負担を減らすために知っておきたい具体的な対策 を分かりやすく紹介します。

日本政策金融公庫の金利負担を減らすためのポイント
  • 金利計算のシミュレーションをする
  • 金利優遇の条件をチェックする
  • 措置期間を利用する

金利計算のシミュレーションをする

日本政策金融公庫に限らず、 資金の借入を行う際には金利計算を行い、返済シミュレーションを立てることが重要 です。

日本政策金融公庫の金利は比較的低めですが、無理のない返済を続けるためには、発生する利息を考慮したうえで返済計画を立てる必要があります。

金利条件のみを変えた場合に利息額がどのように変わるか、以下の例を用いてシミュレーションを行いました。

借入金額300万円・返済期間5年(据置期間なし)の返済シミュレーション
金利年2.5%の場合 金利年2.9%の場合
返済総額 3,167,750円 3,221,120円
利息総額 167,750円 221,120円

金利がわずかに異なるだけでも、利息額や返済総額が大きく変わることがわかります。

そして、適用される金利は、融資が決定するまで確定しません。

そのため、事前に想定される金利の上限と下限の両方でシミュレーションを行い、費用の概算を把握してください。

金利優遇の条件をチェックする

日本政策金融公庫では、 多くの金利優遇制度が用意されているのが大きな特徴 です。

そのため、融資を検討する際は、事前に金利優遇を受けられる条件をチェックするのも重要です。

たとえば、創業間もない事業者向けの「新規開業資金」だけでも、以下のような条件を満たすことで金利の優遇を受けられる場合があります。

  • 女性の方、35歳未満または55歳以上の方
  • 創業塾やセミナーなどを受講して創業する場合
  • 中小会計を導入して創業する場合
  • UターンやIターン等、出身地に戻って創業する場合•独自の技術やノウハウなど、新規性がある場合

このような金利優遇条件をよく確認した上で、 自分に合った融資制度を選ぶこと が大切です。

ご自身で判断が難しい場合は、資金調達や融資に詳しい専門家へ相談するのも得策です。

措置期間を利用する

融資を利用して事業を円滑に進めるためには、 据置期間の活用を検討するのも効果的 です。

据置期間とは
元金の返済が免除され、利息のみを支払う期間を指す。

通常、融資の実行後、最初の数か月から数年の間に据置期間を設定することができます。

創業直後や新しい事業を始めたばかりの時期は収入が安定しづらく、月々の返済額が大きな負担となることも少なくありません。

据置期間中は支払うのが利息のみ になるため、返済負担や資金繰りへの影響を最小限に抑えることができます。

資金繰りや収入面で不安のある場合は、据置期間を設けて返済に余裕を持たせることで、安心して事業運営に取り組めます。

日本政策金融公庫の特別利率とは

日本政策金融公庫 金利 特別利率
日本政策金融公庫の「特別利率」とは、 国の経済政策や社会的な課題への対応を支援するために、通常よりも低い金利で融資を提供する制度 です。

創業支援や災害復旧、環境対策など、 特定の目的や条件に該当する中小企業や個人事業主が利用 でき、資金調達の負担を軽減できます。

経営の安定や事業拡大、新しい挑戦を後押しするこの特別利率は、多くの事業者にとって心強い味方となります。

本記事では、その概要や申込条件、メリットについて詳しく解説します

日本政策金融公庫の金利の特徴
  • 特別利率A~Cのいずれかが適用される「女性、若者/シニア起業家支援資金」
  • 自然災害やコロナなどの外的要因による貸付制度も特別利率が適用

特別利率A~Cのいずれかが適用される「女性、若者/シニア起業家支援資金(創業融資)」

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)は、 新たに事業を始める人、もしくは事業開始後おおむね7年以内の人のうち、女性または35歳未満か55歳以上の人 を対象とした融資制度です。

女性の方、35歳未満または55歳以上の人は特別利率Aが適用されるため、通常の融資よりも有利に資金を調達できます。

技術ノウハウなどに新規性がみられる場合は、 特別利率A・B・Cのいずれかが提供される ので、さらに有利に資金を調達可能です。

地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める人については特別利率B、地方創生推進交付金を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める人については特別利率Cが適用されます。

MEMO
国民生活事業の「女性、若者/シニア起業家支援資金」の融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)となっています。

自然災害やコロナなどの外的要因による貸付制度も特別利率が適用

「女性、若者/シニア起業家支援資金」だけでなく、次のような自然災害やコロナなどの外的要因による貸付制度でも特別利率が適用されるため、 有利な金利で融資を受けられます。

特別利率が適用される融資制度

  • 災害貸付
  • 東日本大震災復興特別貸付
  • 令和2年7月豪雨特別貸付
MEMO
自然災害やコロナなどの外的要因による貸付制度の融資限度額は各融資制度の融資限度額に1災害につき3,000万円〜6,000万円加えた額となっています。

日本政策金融公庫の申し込みから融資までの流れ

日本政策金融公庫 金利 流れ

日本政策金融公庫の申し込みから融資までの流れは以下のとおりです。

STEP1
ネット・郵送・窓口のいずれかで申し込み

STEP2
必要書類の提出と審査

STEP3
契約手続き

STEP4
融資実行

ここからは、 申込みから融資までの流れ を詳しく解説します。

STEP1 ネット・郵送・窓口のいずれかで申し込み

日本政策金融公庫から申し込みを行う場合、 来店・インターネット・郵送での申し込みが可能 です。

日本政策金融公庫は日本全国に支店があるため、最寄りの支店から融資の申込みが可能となっています。

なお、契約または契約時には来店しての手続きが必要となります。

STEP2 必要書類の提出と審査

日本政策金融公庫では様々な融資制度がありますが、 融資制度によって必要書類は異なります。

まずは、どの融資制度を利用するかを丁寧に検討し、その後、必要な書類を準備します。

なお、各種融資制度によって、審査に必要となる書類や手続きが異なるので注意してください。

必要書類の提出が完了すると、提出書類をもとに審査が行われます。

審査の結果次第では、融資を受けられない可能性も当然あります。

面談が必要となる融資制度や、店舗や工場を日本政策金融公庫の担当職員が訪問することもあるので、しっかり準備を行ってください。

STEP3 契約手続き

審査が終了したのち、契約手続きに入ります。

融資が決定すると、 借用証書など契約に必要な書類が送付されます。

必要事項を記入することで、契約が完了します。

STEP4 融資実行

契約が完了すると、実際に融資が行われます。

融資金は、 指定の銀行等の金融機関の口座に送金される のが普通です。

融資後は、当然、借入金を返済していくことになるので、融資を受けるまでにしっかり返済シュミレーションを行っておくことが大切です。

日本政策金融公庫の金利に関するよくある質問

日本政策金融公庫 金利 よくある質問
日本政策金融公庫の金利に関するよくある質問について回答しました。

日本政策金融公庫の金利に関するよくある質問
  • Q:日本政策金融公庫で不動産事業で融資を受ける際の金利はどのくらいですか?
  • Q:日本政策金融公庫の金利は固定にできますか?
  • Q:日本政策金融公庫の教育ローンの金利はどのくらいの高さですか?

Q:日本政策金融公庫で不動産事業で融資を受ける際の金利はどのくらいですか?

日本政策金融公庫で不動産事業の融資を受ける際の大きな強みは、やはり金利の低さです。

一般の方 優遇条件での融資
融資期間 10年 15年
金利 2%程度 1.5%程度

一般的な民間金融機関に比べて利率が低めに設定されており、固定金利で借入できる点 も安心材料です。

さらに、若年層や高齢者、女性の方には、条件によって金利優遇が適用されることも魅力のひとつです。

ただし、融資期間がおおむね10年程度とやや短いことや、融資限度額が最大4,800万円に設定されている点は注意が必要です。

用途や規模によっては、これがデメリットとなる場合もあります。

Q:日本政策金融公庫の金利は固定にできますか?

日本政策金融公庫から融資を受ける場合、 融資制度に応じて固定金利を選択できるもの もあります。

たとえば、「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」や「生活衛生改善貸付」が固定金利で利用可能です。

Q:日本政策金融公庫の教育ローンの金利はどのくらいの高さですか?

日本政策金融公庫の教育ローンは、年2.85%の固定金利になります。

MEMO
保証料は別途必要です。

さらに、下記に該当する方は年2.85%からマイナス0.4%引き下げになります。

  • 交通遺児家庭、母子家庭、父子家庭で世帯年収200万円(所得132万円)以内の方
  • 子ども3人以上の世帯かつ世帯年収500万円(所得356万円)以内の方

日本政策金融公庫の金利のまとめ

日本政策金融公庫 金利 まとめ
日本政策金融公庫の金利は、一般的に1%〜4%前後と他の金融機関に比べてかなり低めに設定されており、担保を用意できる場合は、さらに0.4%〜1%と金利を抑えることもできます。

ただし、金利は金融情勢によって変動するため、最新の情報を確認することが大切です。

また、金利負担を軽減するためには、返済シミュレーションの活用や金利優遇条件のチェック、措置期間の利用などの工夫も有効です。

そして、、 「特別利率」は国の経済政策や社会的課題へ対応するため、通常より低い金利が設定されています。

資金の借入を検討されている方は、ご自身の事業が特別利率の対象となるかどうかも確認してください。

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