日本政策金融公庫の金利は高い?代表的な融資制度の金利一覧と推移、返済免除の条件や特別利率について
この記事では、上記のような疑問や悩みを解決します。
多くの事業主が、日本政策金融公庫から融資を受けています。
他の金融機関からではなく、日本政策金融公庫から融資を受ける事業者が多いのは、 日本政策金融公庫の金利が低い からです。
金利が低く、幅広い融資制度が準備されているので、 日本政策金融公庫の融資制度は様々なニーズに対応 してくれます。
この記事では、日本政策金融公庫の代表的な融資制度とその金利をまとめて説明します。
この記事を読むことで、日本政策金融公庫の融資制度ごとの金利の違いを理解し、 自分に最適な融資制度を選択できる ようになります。
- 日本政策金融公庫の金利は、融資の種類やその時々の経済状況によって変わるものの、1〜3%の範囲内に収まるケースが多い
- 担保や保証人を代表者に設定することで金利を0.1〜1%分下げられる
- ただし、カードローンなどに比べて金利が低めに設定されている分、審査では過去の借金返済や税金の支払いに関する滞納歴、他社からの借入に関して厳しくチェックされる可能性が高い
- また、申し込みから融資実行まで最低1ヶ月かかるため、すぐに資金調達はできない
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目次
日本政策金融公庫の代表的な融資制度の金利一覧
日本政策金融公庫では、
融資制度ごとに適用される金利が決まっています
。
ここでは、日本政策金融公庫の融資制度ごとに、金利・融資期間・融資限度額・対象者をまとめていきます。
日本政策金融公庫は、国民生活事業・農林水産事業・中小企業事業の3つに分かれますが、多くの企業が利用しやすい制度である以下の2つの事業についてここでは詳しく解説します。
・中小企業事業
なお、日本政策金融公庫から融資を受ける場合に適用される金利は日々変動しているので、詳しい情報は日本政策金融公庫のホームページで確認するか、各地に設置された支店窓口に問い合わせください。
国民生活事業の融資制度と金利一覧
国民生活事業の融資制度の金利・融資期間・融資限度額・対象者の観点からまとめると、次の表のようになります。
金利 | 融資期間 | 融資限度額 | 対象者 | |
---|---|---|---|---|
一般貸付 | 基準利率: 2.00~3.05 |
運転資金: 5年以内(特に必要な場合7年以内)<うち据置期間1年以内>、 設備資金: 10年以内<うち据置期間2年以内>、 特定設備資金: 20年以内<うち据置期間2年以内> |
運転資金: 4,800万円、 設備資金: 4,800万円、 特定設備資金: 7,200万円 |
ほとんどの業種の中小企業の方 |
経営環境変化対応資金 | 基準利率: 2.00~3.05 |
運転資金: 8年以内<うち据置期間3年以内>、 設備資金: 15年以内<うち据置期間3年> |
4,800万円 | 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方(詳細条件有) |
取引企業倒産対応資金 | 基準利率: 2.00~3.05 | 8年以内<うち据置期間3年以内> | 別枠 3,000万円 |
取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方で、次のいずれかに該当する方 1. 倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方 2.倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方 3.倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方 4.倒産した企業の債務を保証している方 5.倒産した企業の設置する商業施設に入居している方であって、倒産の影響を受けている方または影響を受けるおそれのある方 6.倒産した企業から受注した商品や役務などが、倒産の影響により取り消された方 |
新規開業資金 |
基準利率: 2.00~3.05 [ただし、要件に該当する方が必要とする資金は特別利率A・B・Cのいずれかが適用] |
設備資金: 20年以内<うち据置期間2年以内>、 運転資金: 7年以内<うち据置期間2年以内> |
7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 | 女性、若者/シニア起業家支援資金 | 特別利率A[ただし条件次第で特別利率A・B・Cいずれかの利率] |
設備資金: 20年以内<うち据置期間2年以内>、 運転資金: 7年以内<うち据置期間2年以内> |
7,200万円(うち運転資金4,800万円) | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方 | 新事業活動促進資金 |
1、2、4の方: 特別利率B[1.35~2.40]、 3の方: 特別利率A[1.60~2.65]、 5・6の方: 基準利率、 7の方: 基準利率[2.00~3.05]、 8の方: 基準利率[2.00~3.05]、 9の方: 特別利率A・B・C[省略]、 10の方: 特別利率Q[1.60~2.65] |
設備資金: 20年以内<うち据置期間2年以内>、 運転資金: 7年以内<うち据置期間2年以内> |
7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
1.「経営革新計画」の承認を受けた方 2.「農商工等連携事業計画」の認定を受けた方 3. 農林水産業支援サービス業を営む方であって、 農商工等連携事業を行う方のうち、3年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方 4.「基盤確立事業実施計画」の認定を受けた方 5.「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方 6.「地域産業資源活用支援事業計画」の認定を受けた方 7.「経営力向上計画」の認定を受けた方 8.中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、 2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方 9.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方 10上記1~9に該当しない方で、新たに第二創業(経営多角化、事業転換)を図る方または第二創業後おおむね5年以内の方 |
マル経融資(小規模事業者経営改善資金) | 特別利率F: 1.15% |
運転資金の場合: 7年以内、 設備資金の場合: 10年以内 |
2,000万円 | 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者 |
中小企業事業の融資制度と金利一覧
上で説明した国民生活事業の融資制度のほかにも、日本政策金融公庫では、中小企業事業の融資制度が行われています。
以下では、中小企業事業の融資制度について金利・融資期間・融資限度額・対象者の観点からまとめていきます。
金利 | 融資期間 | 融資限度額 | 対象者 | |
---|---|---|---|---|
新事業育成資金 |
基準利率:1.05~1.80、 特別利率①: 0.65%~1.40%、 特別利率②: 0.40%~1.15%、 特別利率③: 0.35%~0.90 のいずれか |
設備資金: 20年以内(うち据置期間5年以内)、 運転資金: 7年以内(うち据置期間2年以内) |
直接貸付 7億2千万円 | 高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方 1. 新たな事業を事業化させておおむね7年以内の方 2. 次のいずれかに当てはまる方 イ: 公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性の認定を受けた方 ロ: 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けた方 ハ: 他企業に利用されていない知的財産権や科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に定める指定補助金などの交付を受けて開発した技術を利用して新事業を行う方、 J-startupプログラムに選定された方など 3. 当公庫 中小企業事業が継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められる方 |
経営環境変化対応資金 | 基準利率:1.05~1.80 |
設備資金: 15年以内(うち据置期間3年以内)、 運転資金: 8年以内(うち据置期間3年以内) |
直接貸付 7億2千万円 |
社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方 ・最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方 ・最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方 ・最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方 ・最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化などにより0.1ヵ月以上悪化している方 ・社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方 ・最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方 ・前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、 利益が増加したものの利益準備金および任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方 ・前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方 |
取引企業倒産対応資金 | 基準利率:1.05~1.80 | 運転資金: 8年以内(うち据置期間3年以内) | 1億5千万円(直接貸付と代理貸付を合わせて) |
取引企業など関連企業の倒産により経営に困難を来している方で、次のいずれかに該当する方 1.倒産した企業に対して50万円以上の売掛金債権などを有する方 2.倒産した企業に対する取引依存度が20%以上である方 3.倒産した企業に対して貸付金や差入保証金などの債権を有する方 4.倒産した企業の債務を保証している方 5.倒産した企業の設置する商業施設に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれのある方 6.倒産した企業から受注予定の商品や役務などが倒産により取り消された方 |
女性、若者/シニア起業家支援資金 |
基準利率:1.05~1.80、 特別利率①: 0.65%~1.40%、 特別利率②: 0.40%~1.15%、 特別利率③: 0.35%~0.90 のいずれか |
設備資金: 20年以内(うち据置期間2年以内)、 運転資金: 7年以内(うち据置期間2年以内) |
直接貸付: 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)、 代理貸付: 1億2千万円 |
女性、または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方 |
新事業活動促進資金 |
基準利率:1.05~1.80、 特別利率①: 0.65%~1.40%、 特別利率②: 0.40%~1.15% のいずれか |
設備資金: 20年以内(うち据置期間2年以内)、 運転資金7年以内(うち据置期間2年以内) |
直接貸付: 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)、 代理貸付: 1億2千万円 |
1.<経営革新関連> 中小企業等経営強化法に基づき、都道府県知事などより経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けた方(特定事業者を含む) 2. <経営向上計画関連> 中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方 3. <農商工連携関連> 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方 4. <農林水産支援関連> 農林水産業支援サービス業を営む方であって、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に定める農商工等連携事業を行い、 3年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方 5. <基盤確立事業実施関連> 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に定める農商工等連携事業を行っていない方であって、 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第2条第5項第3号又は第4号の事業を行う方のうち、 同法に定める基盤確立事業実施計画の認定(変更認定を含む)を受けた方 6. <経営強化関連> 中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画の認定(変更認定を含む)を受けた方(特定事業者を含む) 7. <地域資源関連> 中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方 8. <第二創業関連> 1~7に該当しない方で新たに第二創業(経営多角化、事業転換)を図る方または第二創業後おおむね5年以内の方 |
企業活力強化資金 |
基準利率:1.05~1.80、 特別利率①: 0.65%~1.40%、 特別利率②: 0.40%~1.15%、 特別利率③: 0.35%~0.90 のいずれか |
設備資金: 20年以内(うち据置期間2年以内)、 運転資金: 7年以内(うち据置期間2年以内) |
直接貸付: 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)、 代理貸付: 1億2千万円 |
・次のいずれかに該当する方 1. 卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など 2. 中心市街地関連地域(大規模店関連地域の一部および中心市街地等)において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業 並びに不動産賃貸業(中心市街地活性化法第15条第1項各号に規定する者などに限る。)を営む方 3. 中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき、 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業および同法第7条第10項第1号に掲げる事業のいずれかの事業を実施する方 4. 中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき整備された施設において卸売業、小売業、飲食サービス業 およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業協同組合など 5. 下請中小企業振興法の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定を受けた連携体を構成する方 6. 取引先に対する支払条件の改善に取り組む方 7. 親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、発注内容の見直しまたは脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方 8. 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画を策定している市町村(空家等対策計画において対策として除去のみを定めている市町村は除く。)の区域内において、 一定の空室が生じている老朽化した賃貸用不動産の改修を行う不動産賃貸業を営む方 9. 地域再生法に規定する商店街活性化促進区域において商店街活性化促進事業計画に基づき卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方 またはこれらの方で構成される事業協同組合などであって空き店舗を利用して事業を実施する方 10. 卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方 またはこれらの方で構成された事業共同組合などであって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方 |
企業再建資金 |
・「ご利用いただける方」の1に当てはまる方: 基準利率(上限3%) なお、(1)のニの要件を満たす場合は2億7千万円を限度に基準利率-0.9%(上限3%) ・「ご利用いただける方」の2に当てはまる方: 2億7千万円を限度に基準利率-0.65%(上限3%) |
「ご利用いただける方」の1に当てはまる方: ⇒設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) ⇒運転資金 15年以内(一定の要件を満たす場合は20年以内)(うち据置期間2年以内) 「ご利用いただける方」の2に当てはまる方: ⇒設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) ⇒運転資金 15年以内(一定の要件を満たす場合は20年以内)(うち据置期間2年以内) |
直接貸付 7億2千万円 |
1. 経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業の方で、(1)~(3)のすべてに当てはまる方 (1)次のいずれかに当てはまり、早急に企業再建を行う必要がある方 イ.借入債務などが株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な取引関係を有する方 ロ.取引先の業況悪化の影響を受けるなど一定の要件に該当する方 ハ.過剰債務の状況に陥っている方 ニ.中小企業活性化協議会などの関与の下で事業の再生を行う方 ホ.事業資金の借入金について弁済に係る負担の軽減を目的とした条件変更を行っている方 ヘ.第二会社方式により再生を図る方 ト.過去延滞等によりサービサーに債権が譲渡されている先であって、再生を図る方 (2)相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画が策定され、 金融機関の協力が得られるなど関係者による支援体制が構築されており、自助努力により企業再建が見込まれる方 (3)当公庫が融資後も継続的に企業再建に対する経営指導を行うことで、円滑な企業再建の遂行が可能となる方 2. 次のいずれかに該当する方 (1)認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を利用して経営改善に取り組んでいること。 (2)過剰債務の状況に陥っているものが経営改善計画の策定を行い、 認定支援機関による指導および助言を受けており、かつ、同計画に対する関係金融機関の合意が確認できること。 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 基準利率:1.05~1.80 | 20年以内(うち据置期間5年以内) | 直接貸付 6億円 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方 ・最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が前4年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること ・中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること |
日本政策金融公庫の金利は金融情勢によって変動するので注意!
日本政策金融公庫の金利は
金融情勢によって変化
します。
最新の金利は、公式サイトの「主要利率一覧表」で確認することが大切です。
主要利率一覧表で記載されている利率と、実際の契約時の利率が異なることがあるため、契約時によく確認するようにしてください。
最寄りの日本政策金融公庫の支店で利率がどれくらいになるかを相談することもできます。
金利は様々な要因で変化するため、日本政策金融公庫の主要利率一覧表も更新されますから、しっかりとホームページを確認するようにしてください。
日本政策金融公庫の金利は1%~3%とかなり低い
日本政策金融公庫の金利は1%〜3%と、他の金融機関からの融資よりもかなり低くなっています。
さらに、日本政策金融公庫は、個人事業主やフリーランスといった小規模事業者をはじめ、中小企業の支援を目的として存在しており、状況に応じて選択しやすい融資制度が整っています。
日本政策金融公庫の金利には以下のような特徴があります。
・連帯保証人に代表者がなればさらに0.1%金利下げることができる
担保があれば0.4%~1%の金利を抑えることが可能
日本政策金融公庫の金利は、担保を用意することで抑えることが可能です。
令和4年11月1日現在、担保不要で融資を希望される人に対する貸出金利の基準利率は、
2.00~3.05となっています。
一方、担保を提供する融資を希望する人への貸し出し金利は以下の表のようになっています。
利率の種類 | 金利 |
---|---|
基準利率 | 1.05~2.70 |
特別利率A | 0.65~2.30 |
特別利率B | 0.40~2.05 |
特別利率C | 0.35~1.80 |
特別利率D | 0.40~1.75 |
特別利率E | 0.35~1.30 |
特別利率J | 0.30~1.65 |
特別利率N | 0.75~1.80 |
特別利率O | 0.30~1.50 |
特別利率P | 0.85~2.20 |
特別利率Q | 0.65~2.30 |
特別利率R | 0.85~1.90 |
特別利率U | 0.55~1.60 |
この表からわかるように、 融資の際に担保を用意することで金利を抑えることが可能 です。
連帯保証人に代表者がなればさらに0.1%金利下げることができる
日本政策金融公庫が行う融資は、担保や保証人が不要となっているものも少なくありません。
しかし、融資制度のなかには、実質的な経営者である人や共同経営者である人を含む代表者が、連帯保証人になることもできます。
代表者が連帯保証人となることによって、融資の際に適用される利率が0.1%低減される融資制度もあるので、積極的に利用してください。
日本政策金融公庫の特別利率とは?
日本政策金融公庫における特別利率とは、
特定の条件を満たした場合に適用される利率(金利)
のことを言います。
日本政策金融公庫が条件を定めていることから、融資を受ける側が自由に利率を選べるわけではありません。
日本政策金融公庫から融資を受ける場合、以下のような融資制度であれば、特別金利の適用を受けられます。
・自然災害やコロナなどの外的要因による貸付制度も特別利率が適用
それぞれの融資制度について詳しく解説していきます。
特別利率A~Cのいずれかが適用される「女性、若者/シニア起業家支援資金」
新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)は、新たに事業を始める人、もしくは事業開始後おおむね7年以内の人のうち、女性または35歳未満か55歳以上の人を対象とした融資制度です。
女性の方、35歳未満または55歳以上の人は特別利率Aが適用されるため、通常の融資よりも有利に資金を調達できます。
技術ノウハウなどに新規性がみられる場合は、特別利率A・B・Cのいずれかが提供されるので、さらに有利に資金を調達可能です。
地方創生推進交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める人については特別利率B、
地方創生推進交付金を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める人については特別利率Cが適用されます。
自然災害やコロナなどの外的要因による貸付制度も特別利率が適用
「女性、若者/シニア起業家支援資金」だけでなく、次のような自然災害やコロナなどの外的要因による貸付制度でも特別利率が適用されるため、 有利な金利で融資を受けられます 。
・東日本大震災復興特別貸付
・令和元年台風第19号等特別貸付
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・令和2年7月豪雨特別貸付
日本政策金融公庫の申し込みから融資までの流れ
日本政策金融公庫の申し込みから融資までの流れは以下のとおりです。
ここからは、 申込みから融資までの流れ を詳しく解説します。
STEP1 ネット・郵送・窓口のいずれかで申し込み
日本政策金融公庫から申し込みを行う場合、 来店・インターネット・郵送での申し込みが可能 です。
日本政策金融公庫は日本全国に支店があるため、最寄りの支店から融資の申込みが可能となっています。
なお、契約または契約時には来店しての手続きが必要となります。
STEP2 必要書類の提出と審査
日本政策金融公庫では様々な融資制度がありますが、融資制度によって必要書類は異なります。
まずは、どの融資制度を利用するかを丁寧に検討し、その後、必要な書類を準備します。
なお、各種融資制度によって、審査に必要となる書類や手続きが異なるので注意してください。
必要書類の提出が完了すると、提出書類をもとに審査が行われます。
審査の結果次第では、融資を受けられない可能性も 当然あります。
面談が必要となる融資制度や、店舗や工場を日本政策金融公庫の担当職員が訪問することもあるので、しっかり準備を行ってください。
STEP3 契約手続き
審査が終了したのち、契約手続きに入ります。
融資が決定すると、借用証書など、契約に必要な書類が送付されます。
必要事項を記入することで、契約が完了します。
STEP4 融資実行
契約が完了すると、実際に融資が行われます。
融資金は、 指定の銀行等の金融機関の口座に送金される のが普通です。
融資後は、当然、借入金を返済していくことになるので、融資を受けるまでにしっかり返済シュミレーションを行っておくことが大切です。
日本政策金融公庫の金利に関するよくある質問
日本政策金融公庫には様々な融資制度があるため、それぞれの金利も異なります。
そのため、日本政策金融公庫の金利に関しては様々な質問が寄せられます。
ここでは、以下のような3つのよく寄せられる質問に対して簡潔に回答していきます。
- 日本政策金融公庫で融資を受けた場合の金利計算はできますか?
- 日本政策金融公庫は個人事業主でも利用できますか?
- 日本政策金融公庫の金利は固定にできますか?
Q:日本政策金融公庫で融資を受けた場合の金利計算はできますか?
日本政策金融公庫のホームページ内に、金利計算ができるページが用意されています。
このページを利用すれば、返済シミュレーションができ、資金繰りを考えやすくなります。
日本政策金融公庫から融資を受ける前にきちんと返済シミュレーションを行い、返済計画を立ててから融資を受けることが大切です。
Q:日本政策金融公庫は個人事業主でも利用できますか?
日本政策金融公庫は 個人事業主でも利用可能 です。
個人企業や小規模企業向けの融資制度の運営主体として、日本政策金融公庫は国民生活事業を行っています。
様々な融資制度が用意されていますが、個人企業や小規模企業向けの融資制度には以下のような特徴があります。
・短期の運転資金も取扱い有り。
Q:日本政策金融公庫の金利は固定にできますか?
日本政策金融公庫から融資を受ける場合、 融資制度に応じて固定金利を選択できる ものもあります。
たとえば、「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」や「生活衛生改善貸付」が固定金利で利用可能です。
まとめ
日本政策金融公庫の融資制度は金利が低く、多様な資金ニーズにも応えてくれます。
ただし、日本政策金融公庫に限らず、金利は金融情勢によって変動するものです。
そのため、 融資制度を利用する際には、必ず金利について確認 するようにしてください。
日本政策金融公庫の融資を利用するには、申し込みを行い、必要書類を提出後、審査が行われ、融資契約を結び、融資が実行されます。
日本政策金融公庫の融資制度には、特定の条件を満たすと通常よりも低い金利(特別金利)で利用できるものもあるので積極的に利用してください。
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