ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の詳細を徹底解説!【2022年最新版】

Boli
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更新日2022/6/30

新商品の試作品を開発したい!

新たな制度の変化に対応しなければ・・・

 

フライス盤

 

積極的に事業を拡大していくためにも、各種制度の変更に対応するためにも、それなりの資金が必要です。そんな時に助けとなるのが、今回取り上げる「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。

※ 略して「ものづくり補助金」と呼ばれることがあります。

 

今回はこの「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」について徹底的に解説していきます。

 

※ この記事の内容は2020年(令和二年)の最新版です!

 

ちなみに、活用できそうな補助金・助成金について総合的に知りたい方は、以下の記事をご確認ください。

 

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目次

はじめに|ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)とは

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)は、今後何年かにわたって直面することになる制度変更に対応するために用意された補助金です。

制度変更の中には、「働き方改革や被保険者の適用拡大」や「賃上げ」、「インボイス導入」などが含まれます。

 

制度変更に対応するための補助を受けることで、中小企業や小規模事業者が取り組んでいる生産性向上に貢献する革新的なサービス開発や試作品開発、生産性のプロセス改善に必要となる設備投資などが円滑に進められていきます。

※ものづくり補助金については、かならずその年度の公募要領を確認してください。年度によって公募時の名称や条件が異なる場合があります。

 

詳しくはこちら:ものづくり補助金総合サイト

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)について知っておきたい点

順番に解説していく前に、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)について知っておきたい点を先に取り上げておきます。

 

特別枠について

2020年(令和二年)の募集要項では特別枠が設けられています。この特別枠は、「2020年から始まった経済悪化の影響を乗り越えるために前向きな投資を行なう事業者」のためのものです。

通常の枠と比較して、この特別枠では補助率が引き上げられており、さらには営業経費を補助対象として加え、優先的に支援してもらえます。

 

事業者として、該当する業種のガイドラインに基づいた感染拡大予防の取り組みを行なうと、定額補助(上限50万円)が別枠で上乗せされます。

 

つなぎ融資について

基本的に、補助金は申請すればすぐに交付されるわけではなく、事業期間を終えた後の申請と精査を経て交付されます。それはつまり事業者にとっての「立て替え」を意味します。後払いの形になるわけです。

この点、ものづくり補助金なら採択された事業者が、交付決定された補助金を電子記録債権として登録し、その電子記録債権をつなぎ融資の担保とすることで金融機関からの借り入れを行なうことができます。これを「ものづくり補助金POファイナンス」と言います。

 

ものづくり補助金対応POファイナンスとは・・・

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の公募に応募され、ものづくり補助金の交付決定を受けた事業者が、交付決定された補助金を電子記録債権として登録し、この電子記録債権をつなぎ融資を依頼する金融機関へ担保として譲渡することを可能とする新たな金融サービスです。

引用:Tranzax

 

このPOファイナンスの利用は任意です。利用する際は提携金融機関の中から選ばなければなりません。

 

POファイナンス提携金融機関についてはこちら:Tranzax

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の評判は?

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)は、すでにこの補助金の交付を受けた事業者からの評判は「とても良い」です。

今現在、ものづくり補助金の活用を検討している企業について言うと「微妙」のようです。なぜなら、公募要項を見る限りとても複雑に感じるからです。

 

でも大丈夫。まずはこの記事で全体を確認しましょう。そうすれば「申し込むべきかどうか」が見えてきます。

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の補助対象者

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の補助対象者は、日本国内に本社、および補助事業の実施場所を有している中小企業者、特定非営利活動法人の中で条件を満たしている者に限られます。

 

中小企業者の条件

  • 製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下で従業員数が300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下で従業員数が100人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下で従業員数が100人以下
  • 小売業:資本金5,000万円以下で従業員数が50人以下
  • 旅館業:資本金5,000万円以下で従業員数が200人以下
  • その他の業種:資本金3億円以下で従業員数が300人以下

 

中小企業者とみなされる組合連合等

  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  • 商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 水産加工業協業組合、水産加工業協業組合連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
  • 内航海運組合、内航海運組合連合会
  • 技術研究組合

 

特定非営利活動法人の条件

  • 広く中小企業一般の振興、発展に直結する可能性がある活動を行なっている特定非営利活動法人であること
  • 従業員数が300人以下である
  • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34業種)を行なう特定非営利活動法
    人であること
  • 認定特定非営利活動法人ではないこと
  • 交付決定時までに補助金の事業にかかる経営力向上計画の認定を受けていること

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の補助対象事業

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)で公募される事業類型は3つあります。

 

  • 一般型
  • グローバル展開型
  • ビジネスモデル構築型

 

補助率

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の補助率は以下のとおりです。

 

対象経費に対する補助率

  • 中小企業者:2分の1
  • 小規模企業者・小規模事業者:3分の2

 

補助金額

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の補助金額は100万円~1,000万円の範囲となります。

※この記事では一般型を前提に説明していきます。

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の補助事業実施期間

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の場合、交付決定日から10ヶ月以内が補助事業実施期間となります。

補助事業実施期間に、以下のすべての手続きが完了する事業でなければなりません。

 

  • 発注
  • 納入
  • 検収
  • 支払い

 

※原則として交付決定日から10ヶ月以内だが、採択発表日から12ヶ月後の日までを期限として計算される場合もある

※原則として補助事業実施期間の延長は認められない

 

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の補助対象事業の要件

重要な点として、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の補助対象事業の要件を確認しておきましょう。

 

3~5年の事業計画を策定し、それを従業員に表明する

これから挙げる項目のすべてを満たす事業計画(3~5年のもの)を策定して、それを従業員に表明していなければなりません。

 

  1. 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる ※1
  2. 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金に対して30円以上の水準にする
  3. 事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3.0%以上増加させる

 

※1 被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1.0%以上増加でよい

 

これらを1つではなくすべて満たすことが条件になっています。

 

応募申請時点で、補助事業の実施場所を有している

ものづくり補助金に応募申請する時点で、工場や店舗など補助対象事業を実際に行なうための場所を持っていなければなりません。

申請時点で土地の所有のみであったり、建設中の場合は対象外になります。また、実施場所が自社所有地でない場合は賃借契約書等によって使用権が明確に示されなければなりません。

 

補助対象になる事業であること

以下に該当する場合は、補助対象としてふさわしくないと判断されます。審査の過程や交付までの間に「該当する」と判断されると、採択や交付が取り消しになります。

 

  1. 公募要領にそぐわない事業
  2. 事業の主たる課題の解決そのものを外注、または委託する事業
  3. 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
  4. 公序良俗に反する事業
  5. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
  6. 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
  7. 重複案件
  8. 申請時に虚偽の内容を提出した事業者
  9. 平成24~28年度のものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者
  10. その他申請要件を満たさない事業

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の補助対象事業の要件を満たせなかった場合は?

前の項目で、補助対象事業の要件について取り上げました。

ところで、もし要件を満たせなかった場合はどうなるのでしょうか?

 

給与支給総額の増加目標の要件を満たせない場合

年率で平均1.5%の増加を達成できない場合は、以下のように扱われます。

 

  • 導入した設備などの簿価、または時価のいずれか低いほうの額のうち補助金額に対応する分を返還する
  • ただし、天災など考慮すべき事情があるときは返還を求められない

 

事業場内の最低賃金増加目標を達成できない場合

事業場内の最低賃金増加目標を達成できない場合は、以下のように扱われます。

 

  • 毎年3月時点において事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で割った額を返還する
  • ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など特別な事情があるときは返還を求められない

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の難易度は?

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)を交付してもらうための縛りは多く、決して容易ではありません。

まず、採択されるかどうかが重要なポイントになります。無事に交付が決まったとしても、その先も油断できません。

前の項目でも見たとおり、補助金を交付してもらったものの目標を達成できない場合は返還しなければならなくなります。

 

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)で認められる経費は?

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)で認められる経費は、「対象事業に関係している」という大前提の下、明確に区分できるものでなければなりません。

また、その経費を用いる理由と金額の妥当性を証拠書類によって証明できなければなりません。

 

対象経費の区分は以下のようになります。

 

対象経費の区分と補助上限(明確にされている場合)

  • 機械装置・システム構築費
  • 技術導入費(3分の1)
  • 専門家経費(2分の1)
  • 運搬費
  • クラウドサービス利用費
  • 原材料費
  • 外注費(2分の1)
  • 知的財産権等関連経費(3分の1)

 

以下の経費は対象外となります。

 

  • 補助事業期間中の販売を目的とした商品の生産にかかる経費
  • 実施場所の整備(基礎工事等)に要する費用
  • 事務所の家賃、敷金・礼金や光熱費
  • 金券や事務用品などの消耗品、新聞代など
  • 飲食や接待のための費用
  • 不動産購入費
  • 自動車の購入や修理、車検にかかる費用
  • 収入印紙代や各種手数料
  • 公租公課
  • 各種保険料
  • 補助金申請にかかる費用
  • 汎用性があって目的外でも使用されると思われるもの

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の申請期間

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の申請期間については、年ごとに公表される「公募要項」で確認しなければなりません。

 

詳しくはこちら:ものづくり補助金総合サイト

 

通常は1次、2次、3次と分けて公募され、それぞれに対して「公募開始日」「申請開始日」「申請締切日」が公表されます。

申請開始日から申請締切日の間に申し込みを済ませる必要があります。

 

ちなみに、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の場合、不採択になっても次の申請が可能です。1次や2次で不採択になっても3次に応募できるといった具合です。

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の申請方法

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の申請方法は「電子申請システム」のみです。その他の方法では受け付けていませんので注意が必要です。

 

電子申請のメリット

  • 24時間365日、いつでもどこにいても申請可能
  • 過去に入力した項目については、再度の入力が不要になる
  • 書類への押印が不要
  • 郵送費、提出のための時間や交通費の削減につながる

 

例外

パソコンやインターネットを使用できる環境にない場合や、電子申請ができない特別な事情があると認められる場合には、書面による申請が可能になります。

 

GビズIDプライムアカウント

GビズIDプライムアカウント(登録は無料)があれば、行政サービスへのログインが楽になります。補助金や助成金を申請する事業者なら、取得しておいて損はないでしょう。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の場合、原則として電子申請になるので、このGビズIDプライムアカウントを取得して、ログインした状態で所定の手続きを進めていくことになります。

 

手続きの方法

  1. 「GビズID」のページから「gBizIDプライム作成」をクリックして申請書を作成・ダウンロード
  2. 必要事項を記入し、作成した申請書と印鑑証明書を「GビズID運用センター」に郵送する
  3. 申請が承認されるとメールで通知が来る
  4. メールに記載されているURLをクリックしてパスワードを設定したら完了

 

詳細はこちら:gBizID

 

なお、ID取得のための申請から実際に取得できるまでは2週間から3週間程度かかります。それで、公募の開始前から準備をするようにしてください。

 

GビズIDプライムアカウントについての問い合わせ先:

「GビズID」ヘルプデスク  06-6225-7877(受付時間:午前9時~午後5時 ※土・日・祝日、年末年始を除く)

 

電子申請操作マニュアル

実際の申請は、用意されている「電子申請操作マニュアル」に沿って行うことになります。

 

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の選考方法

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の選考方法は書類による審査になります。

電子申請システムによって提出される書類がすべてを決めるので、申請の際には細心の注意を払わなければなりません。次の項目で必要書類について取り上げます。

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)申請のための必要書類

ここで、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)申請のための必要書類を確認しておきましょう。

 

必要書類

  • 決算書
  • 賃金引上げ計画を従業員に表明したことを示す書類
  • 事業計画書
  • 審査における加点を希望する場合に必要な追加書類

 

決算書

決算書(直近2年間の賃借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)を用意します。

※製造原価報告書、販売管理費明細については、もともと作成している場合のみ添付すればOKです。

 

設立から2年経っていない中小企業は2年分の決算書を提出できませんので、1期分を用意します。設立から1年未満の中小企業は添付する決算書がありません。その場合は事業計画書と収支予算書を添付します。個人事業主の場合は決算書がありませんので、確定申告書を提出してください。

 

賃金引上げ計画を従業員に表明したことを示す書類

ものづくり補助金へ申請する時点で、直近月の事業所内の最低賃金、および直近の決算における給与支給総額を明記し、賃金を引き上げる計画に対して従業員代表者が合意していることがわかる書面を提出します。

※従業員代表者には、経理担当者、事業所内の最低賃金で働く従業員などが含まれます。

 

事業計画書

事業計画については、以下の3点をまとめる必要があります。

 

その1:補助事業の具体的な取組内容

どんな取り組みをするかについて具体的に説明しなければなりません。

 

  • 本事業の目的と手段についての説明
  • 応募申請する事業分野についての説明

 

今回の事業でどんな取り組みをするのか、なぜ設備を取得しないといけないのか、どんな目標を持っていてどのように達成するのかを説明します。

加えて、今回の事業で他者とどのように差別化するか、そしてどのように競争力強化が実現するかについても具体的に説明してください。

 

その2:将来の展望

事業化に向けて想定している市場、および期待される効果について説明します。

具体的には、以下の点を記載しましょう。

 

  • 本事業の成果が表れると想定している具体的なユーザー、マーケット、および市場規模
  • 本事業の成果の事業化見込みについて。目標とする時期や売上規模、量産化する製品の価格などについて記載

 

説明は、文章だけではなく写真や図表によっても行なえます。

 

その3:会社全体の事業計画

会社全体の事業計画についても記載します。

会社全体の事業計画表における付加価値額や給与支給総額などの算出については、「なぜそのように算出したか」について根拠を示します。

 

なお、事業計画表で示した数値については、補助事業終了後も毎年の報告の際に使うことになります。

 

審査における加点を希望する場合に必要な追加書類

審査における加点を希望する場合には、追加の書類提出が必要です。

 

追加書類

  • 政策加点の場合:開業届、または履歴事項全部証明書(創業、第二創業の場合)
  • 災害等加点:事業継続力強化計画認定書(当該計画の写しを含む)
  • 賃上げ加点:特定適用事業所該当通知書(被用者保険の適用拡大の場合)

 

書類の様式について詳しくはこちら:ものづくり補助金総合サイト

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の審査

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の審査では、以下の点が評価されます。

 

  • 補助対象事業としての適格性
  • 技術面
  • 事業化面
  • 政策面
  • 加点項目
  • 減点項目

 

それぞれについて簡単に説明します。

 

補助対象事業としての適格性

補助対象事業として適格かどうかが審査されます。具体的にはこの2点になります。

 

  1. 補助対象事業の要件を満たすか
  2. 3年~5年の計画で付加価値額を年率で平均3%以上増やせる見込みがあるか

 

技術面

技術という側面では、以下の点がチェックされます。

 

  1. 既存技術の転用や隠れた価値を発掘するなど、革新的な新製品・新サービスの開発となっているか
  2. 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」と「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った取り組みになっているか
  3. 試作品やサービスモデルの開発に関係する課題が明確になっているか
  4. 補助事業の目標達成に対する考え方が明確に設定されているか
  5. 課題の解決方法は明確・妥当であって、優位性を感じ取れるか
  6. 実際に補助事業を行なうための技術的能力があるか

 

事業化面

事業化の面では、こんな点が評価されます。

 

  1. 人材や事務処理能力など、補助事業を実施するための体制が整っているか
  2. 財務状況や金融機関からの資金調達見込みからして、補助事業を適切に遂行できると期待してもよいか
  3. 事業化に向けての市場ニーズやユーザー、マーケットを明確にとらえているか。
  4. クラウドファンディング等の活用によってマーケットの有無を検証できているか
  5. 補助事業は価格的・性能的に優位性があり、収益を確保できるか
  6. 事業化に至るまでの方法やスケジュールは妥当なものか
  7. 補助事業として費用対効果は高いか

 

政策面

政策面も考慮されます。こんな点が関係してきます。

 

  1. 地域の特性を生かして高い付加価値を創出することができ、地域の経済に良い影響を与える事業を積極的に展開できそうか
  2. ニッチな分野において、マーケティングの精度、高い独自性、品質管理の徹底によって差別化し、グローバル市場でもナンバーワンになる可能性を秘めているか
  3. 環境に配慮した持続可能な事業計画になっているか

 

とくに環境への配慮の面では、プラスチックの問題が世界的に注目されているため、資源循環型の製品になっているかどうかが重要なポイントになります。

 

加点項目

審査の際には加点項目と減点項目があります。加点項目は以下のとおりです。

 

加点項目

  1. 成長性加点(有効な期間の経営革新計画の承認を取得している)
  2. 政策加点(小規模事業者、または創業・第二創業から5年以内の事業者)
  3. 災害等加点(2020年から始まった経済悪化の影響を乗り越えるために、設備投資などに励む事業者。有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得した事業者)
  4. 賃上げ加点等

 

賃上げ加点については、以下の事業者が加点対象になります。

 

  • 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均2%以上増加させ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より60円以上の水準にする計画を立て、それを従業員に表明している事業者
  • 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均3%以上増加させ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より90円以上の水準にする計画を立て、それを従業員に表明している事業者
  • 被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立って任意適用に取り組む場合

 

なお、加点項目については証拠書類を提出し、「要件に合致している」と判断される場合のみ実際に加点されます。

 

減点項目

過去3年間にものづくり補助金と類似する補助金の交付を受けていた場合は、交付決定の回数に応じて減点されます。

類似の補助金とは、「平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業」「平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」「平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業」のことです。

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)に申し込んで交付されるまでの流れ

ここで、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)に申し込んで交付されるまでの流れを確認しておきましょう。

 

申し込みから交付までの流れ

  1. 公募
  2. 電子申請
  3. 採択通知
  4. 交付申請
  5. 補助事業期間
  6. 確定検査
  7. 補助金の請求
  8. 補助金の支払い
  9. 各種の報告

 

それぞれの段階について簡単に説明していきます。

 

STEP1:公募

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)は、いつでも好きなときに申し込めるわけではありません。年ごとに公募期間が定められていますので、その期間内に申請の手続きを進めていきます。

 

STEP2:電子申請

申請は電子申請システムを通して行います。

電子申請システムで申し込むためには、GビズIDプライムアカウントを取得する必要があります。アカウントを取得して電子申請操作マニュアルを参照しながら進めていきます。

 

STEP3:採択通知

事務局による審査を経て、採択か不採択かの通知がなされます。申請者全員に対して通知がありますので、申請を済ませたら通知が来るのを待ちましょう。

なお、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の審査は速やかに行なわれます。決定までに何ヶ月もかかるわけではないので安心してください。

※採択されると、受付番号、商号または名称(法人番号を含む)、事業計画名、事業の実施場所、支援を行なった認定経営革新等支援機関名が公表されます。

 

STEP4:交付申請

申請した事業が無事採択されたら、次の段階は交付申請になります。

交付申請についての詳しい情報は、「採択者向けの案内」という形で事務局から情報が送られます。その情報に従って進めていきます。

 

STEP5:補助事業期間

交付申請をして実際に交付が決定したら、補助事業期間に入ります。

この期間に補助事業を行い、経費を管理し、報告を送ります。

 

STEP6:確定検査

補助事業期間が終わったら、交付額を確定させるための検査が行なわれます。

この検査を経て、正式な金額(補助額)が決まります。

 

STEP7:補助金の請求

正式な補助額が決まったら、補助金を請求します。

 

STEP8:補助金の支払い

請求に対しての支払いがなされます。

 

STEP9:各種の報告

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)は、補助金を受け取ったらそれで終わりではありません。

補助金を受け取ったあとで、「事業化状況報告」や「知的財産権等報告」を送らなければなりません。

 

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)で補助を受けるメリットとは

ここで、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)で補助を受けるメリットに目を向けてみましょう。

 

メリット

  • 補助上限が1,000万円
  • 経営力が上がり、生産性向上が見込める
  • しっかりと事業計画を立てる動機付けになる

 

補助上限が1,000万円

ものづくり補助金の補助上限は1,000万円。国が用意している補助金の中でも最高レベルです。

自社で制度変更や生産性向上のために1,000万円程度を用意しようと思うと大変ですが、補助金を申請することで資金面での不安を払拭することができます。

 

経営力が上がり、生産性向上が見込める

ものづくり補助金の申請を検討することがきっかけとなって、社内でさまざまな制度の見直しや生産性の向上、革新的な商品・サービスの開発に目を向けるようになる。これもメリットです。

それが結果として会社の経営力向上につながります。

 

しっかりと事業計画を立てる動機付けになる

補助金申請のためには各種書類を準備する必要があり、その中には事業計画書が含まれます。

ものづくり補助金への申請のためにしっかりとした事業計画書の作成に向けて準備を進めていくことになりますが、そうすることで事業計画自体を確立できます。

 

このように、ものづくり補助金には「実際に補助金がもらえる」メリットと、「事業そのものに好影響がある」というメリットがあります。

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)で補助を受けるデメリットとは

こんどはものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)で補助を受けるデメリットを見ておきましょう。

 

デメリット

  • 交付される保証がない
  • 手続きが簡単ではない

 

交付される保証がない

他の補助金にも言えることですが、ものづくり補助金も申請すれば絶対に交付されるわけではありません。採択されてはじめて交付の見通しが立ちます。

参考ですが、平成30年度の実績でいうと申請数が約2万件で、そのうち採択されたものは1万件未満となっています。採択に成功するコツについては次の項目で説明します。

 

手続きが簡単ではない

ものづくり補助金はオンライン申請になっているので、その点では便利と言えます。しかし、提出すべき書類がたくさんありますし、採択されてからも報告書等の提出が義務となっています。

手続きが簡単ではないので、「そこまで努力して補助金を受け取る価値があるかどうか」よく検討しておくとよいでしょう。

 

ちなみに、その他の補助金や助成金については以下の記事で確認してください。

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の採択に成功するためのコツはある?

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)の採択に成功するためのコツは、事業計画をしっかり作成することと、審査項目をよく確認しておくこと。この2つです。

事業計画書によって、今回補助金を申請する事業の背景や内容、今後の見通しをはっきり示すことができます。事業計画がわかりにくかったり補助金交付の目的から外れていたりすると採択されません。

ものづくり補助金の場合、珍しく審査項目が公表されています。ということは、審査項目をしっかり読み込んで準備すれば採択される可能性を上げることができるんです。1つひとつをしっかりとチェックして準備しましょう。

 

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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)で補助金を多くもらうためのコツとは

補助金を多くもらうために事業内容を調整するというのは本末転倒です。

計画している事業が補助対象になった場合、補助上限と補助率の範囲内で最大限の補助金交付を目指しましょう。そのためには、経費の扱いが重要になってきます。

 

補助対象になる経費とそうではないものをよく理解した上で仕分けていきましょう。といっても、実際は自社の判断がそのまま通るわけではなく、精査の結果、対象経費から除外される可能性もあります。それで、多めに経費を取り分けておくとよいでしょう。

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)についてよくある質問

ここで、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)についてよくある質問を取り上げておきます。

 

申請のタイミングを意識しなければなりませんか?

ものづくり補助金では、申請のタイミングを意識する必要はありません。通年で公募されており、複数の締め切りが設けられています。そのため、事業者は事業について十分の検討・準備を重ねたうえで、用意が整ったら申請に移ることができます。

 

発注先を選ぶときの注意点がありますか?

できるだけ見積もりを2社以上から取るようにしてください。補助金交付申請をする際には、発注価格の妥当性を証明しなければなりません。その証明に役立つのが複数社による見積書です。

なお、性質上複数の見積もりを取るのが困難な場合は、随意契約する理由書を添付してください。

 

消費税は補助対象に含まれますか?

含まれません。補助金交付申請額を算定する段階で、消費税を補助対象経費から除外して計算するようにしてください。

 

給与支給総額に役員報酬は含まれますか?

はい。含まれます。

 

給与支給総額にはどんな経費が含まれるのでしょうか?

そこには従業員や役員への給料、賃金、賞与だけではなく、残業手当など各種手当が含まれます。ただし退職手当は給与所得とはみなされません。福利厚生費も除外されます。

 

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)を活用するときの注意点

最後に、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)を活用するときの注意点を取り上げます。

 

申請前に書類の不備をチェックしよう

補助金申請の前には、かならず書類の不備がないかチェックしましょう。「まあ、不足があれば教えてくれるでしょ」と考えていると痛い目に遭うかもしれません。

ものづくり補助金では、提出された事業計画について「外部有識者によって構成される審査委員会」が目を通して評価し、その中から優れた事業提案を採択します。

書類の不備がある場合、連絡が入って「〇〇日までにそろえてください」となるわけではなく、その時点で不採択扱いにされる可能性があります。書類提出は一発勝負と心得ておきましょう。

 

賃金引上げ計画の表明を怠ってはいけない

ものづくり補助金を交付してもらう条件の1つは「申請要件を満たす賃金引上げ計画が従業員に表明されていること」です。

「表明しました!」と言って申請したものの、後になってから「じつは表明していなかった」ことが判明すると、補助金額の返還を求められます。賃金引上げ計画の表明を後回しにしたり怠ったりしないよう注意してください。

 

事業計画の作成支援を求めるときは慎重に

ものづくり補助金の申請にあたって、もっとも頭を悩ませるのが「事業計画の作成」だと思います。

会社によっては作成に際して外部の支援を受けることがあります。外部に支援を求めるときには信頼できる業者かどうか見極めることが大切です。

関係する作業に対してあまりにも高額な報酬を要求する業者や、採択成功を保証する業者には注意しましょう。

 

ちなみに、認定支援機関に依頼する方法もあります。「認定支援機関だからトラブルの心配は0」というわけではありませんが、仮に認定支援機関が不適切な行為を行なうと、業務改善命令や認定取り消し処分を受けることになります。

 

認定支援機関を確認する:中小企業庁のページ

 

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