確定申告しなくていい金額はいくら?必要ない人の条件を個人事業主・会社員などケース別で解説

観月松崎
観月松崎
更新日2025/6/25
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確定申告しなくていい金額・年収はいくらですか?

副業をしている人が確定申告しなくていい年収はどのくらい?

年金受給者やパート、主婦の人が確定申告しなくていい金額ってどのくらい?

確定申告しなくていい金額は所得の種類や働き方によって異なります。

働き方と所得の種類の違いごとの確定申告しなくていい金額は次のとおりです。

働き方 確定申告しなくていい金額(収入)の基準
個人事業主・フリーランス 年間の事業所得が48万円以下
会社員の副業(アルバイトや業務委託など) 給与所得以外の所得が20万円以下
年金受給者 年金収入400万円以下、それ以外の収入20万円以下
扶養に入っている主婦 パートによる収入が103万円以下

表にある金額以下の人であれば、確定申告をしなくて問題ありません。

逆を言うと、挙げた金額以上を稼いでいる方は確定申告をしなければなりません。

もし、確定申告の義務があるにもかかわらずしなかった場合は、最悪の場合延滞税などが課される可能性があるので、必ず所得額は確認してください。

今回の記事では、確定申告をしなくていい金額(年収)や確定申告の方法などを紹介します。

記事を読むことで、ご自分が確定申告をした方が良いのかについて確認できるので、ぜひ参考にしてください。

確定申告しなくていい金額をざっくり言うと…
  • 事業所得は48万円以下なら確定申告が不要
  • 年金受給者は年金収入が400万円以下なら確定申告が不要
  • 会社員の副業は副業による所得が20万円以下なら確定申告が不要
  • 扶養に入っている主婦はパートの収入が103万円以下なら所得税がかからない
  • 学生はアルバイト収入が年間103万円~130万円以下なら所得税がかからない

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目次

確定申告しなくていい金額はいくら?

確定申告 しなくていい金額 いくら
確定申告は一定の金額を超えていない場合は申告する必要がないです。

「配偶者の扶養の範囲内の収入があるけど、確定申告が必要なの?」、「副業しているけど収入が20万円以下だと確定申告する必要がないって聞いた。」などという話を耳にしたことがあるかもしれません。

その他にも年金を受給している方や学生のアルバイトに対する確定申告の有無について詳しく解説します。

確定申告しなくていい金額
  • 個人事業主・フリーランスは年間事業所得48万円以下
  • 会社員の副業(アルバイトや業務委託など)は副業収入20万円以下
  • 年金受給者は年金収入400万円以下、それ以外の収入20万円以下
  • 扶養に入っている主婦はパートの収入が103万円以下

個人事業主・フリーランスは年間事業所得48万円以下

個人事業主・フリーランスの場合は、年間の事業所得が48万円以下なら確定申告の必要がありません。

なぜなら、 納税者本人の合計所得が2,400万円以下の場合、 48万円の基礎控除が受けられるためです。

基礎控除とは
すべての納税者に適用される所得控除のこと。

事業所得(総収入金額-必要経費)が48万円以下の場合、基礎控除の48万円を差し引くと0円となるため、所得税は課税されません。

会社員の副業(アルバイトや業務委託など)は副業収入20万円以下

会社員などの給与所得者の場合、会社で年末調整が行われるため、基本的に確定申告は不要 です。

ただし、給与以外に所得がある場合、金額によっては確定申告する必要があります。

会社員で確定申告が必要な場合

  • 給与を1ヶ所からもらっており、給与所得以外の所得が20万円以下の場合
  • 給与を2ヶ所以上からもらっており、年末調整されなかった給与とその他の所得が20万円以下の場合
  • 給与収入が2,000万円以上の場合

会社員として1つの会社から給与を受け取っており、副業で雑所得を得ている方は、副業による所得が20万円以下なら確定申告は不要になります。

ただし、給与の収入が2,000万円を超える場合は、副業の所得が20万円を超えるかどうかにかかわらず確定申告が必要です。

年金受給者は年金収入400万円以下、それ以外の収入20万円以下

年金受給者は、年金収入400万円以下で年金収入以外の収入が20万円以下の場合は確定申告が不要になります。

年金受給者には確定申告の負担をなくすために、確定申告不要制度を設けており、下記の方が対象です。

確定申告不要制度の該当者

  • ①公的年金等の収入金額が400万円以下
  • ②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

引用:確定申告が必要な方|国税庁

扶養に入っている主婦はパートの収入が年収103万円以下

家族の扶養に入っておりパートをしている主婦の場合は、 パートによる収入が103万円以下なら所得税がかからないため確定申告が不要です。

これは、 最低55万円の給与所得控除と基礎控除48万円を差し引けるためです。

給与所得控除とは
給与所得を計算する際に、給与収入から収入金額に応じて決まる一定額を差し引けるもの
給与所得控除の金額は、給与の収入金額に応じて、55万円~195万円と決まっています。

最低55万円が差し引けるため、基礎控除の48万円と合わせて103万円までは所得税が課税されません。

103万円-55万円(給与所得控除)-48万円(基礎控除)=0円

なお、パート収入を1社からのみ得ている場合、 103万円を超えると所得税はかかりますが、パート先が年末調整をしてくれるため確定申告は基本的に不要です。

ただし、パート先が2ヶ所ある場合やパートとは別に雑所得などを得ている場合は、そのパート収入や雑所得が20万円を超えると確定申告が必要となるので、注意してください。

確定申告が必要ない人

確定申告 しなくていい金額 必要ない
確定申告が必要ない方は、会社員やパートアルバイトの方で年末調整を受けており副収入がない方、事業収入が48万円以下の場合が該当します。

しかし、年末調整を受けても確定申告を行う必要がある方もいます。

ここでは、 確定申告が必要ない人の特徴と年末調整を行っても確定申告が必要な方について解説します

確定申告が必要ない人
  • 副業収入20万円以下
  • 事業所得48万円以下
  • 勤務先から年末調整を受けており副収入がない

確定申告が必要ない人① 副業収入20万円以下

本業と別に収入があっても、所得が20万円以下なら確定申告は必要ありません。

ただし、 本業の収入が給与所得である場合で、会社員やパート、アルバイトの方が該当します。

個人事業主やフリーランスが得ている収入は事業所得や雑所得であり、給与所得に該当しませんので確定申告が必要です。

また、給与収入が2,000万円を超える方も確定申告が必要になります。

確定申告が必要ない人② 事業所得48万円以下

事業所得を得ていても、48万円以下であれば所得税がかからないため確定申告は不要です。

具体的には、収入から必要経費を引いた金額が48万円(基礎控除)以下であれば申告の必要がありません。

事業所得が48万円以下の場合
※年間の総収入が80万円で経費が32万円で計算

80万円-32万円=48万円(事業所得)

48万円(事業所得)-48万円(基礎控除)=0円

事業所得以外にも所得がある場合は上記の計算方法ではないので注意してください。

確定申告が必要ない人③ 勤務先から年末調整を受けており、副収入がない

勤め先で年末調整をしており、 それ以外に収入がない場合は確定申告をする必要はありません。

なぜなら、年末調整は所得税の過不足を調整するものであり、 年末調整を行えば所得税の手続きが完了するためです。

ただし、下記の方は別途、確定申告が必要となります。

  • 年間の医療費が高額になった方
  • ふるさと納税でワンストップ特例制度が利用できなかった方
  • 住宅ローン控除を受ける最初の年

年末調整を受けている方は、確定申告の手続き方法に慣れていないこともありますので、税務署に確定申告の方法を問い合わせることをおすすめします。

確定申告はいくらから?必要な人


先ほど、確定申告が必要ない方の特徴について解説しましたが、ここでは確定申告が必要な人について紹介します。

すでに年末調整を行っても、家賃収入がある方や株式取引をして利益を得ている方、不動産や株式を売却した方も確定申告を行う必要があります。

その他にも確定申告が必要な人の特徴を詳しく解説しますので参考にして下さい。

確定申告が必要な人
  • 年間所得48万円以上の個人事業主・フリーランス
  • 給与所得が年間2000万円を超える個人
  • 副業所得が年間20万円を超える人
  • 2箇所以上から給与を得ている人
  • 公的年金を一定額受給している人
  • 株取引で一定の利益を得ている人
  • 不動産所得や譲渡所得がある人

年間所得48万円以上の個人事業主・フリーランス

年間所得48万円以上の個人事業主やフリーランスは、確定申告が必要です。

所得税の金額は、所得金額から所得控除を引いた「課税所得」の金額に応じて決まり、計算方法は下記の通りになります。

所得税の算出方法
所得税 = 課税所得(売上ー必要経費ー所得控除) × 税率 – 税額控除

確定申告の中でも 事業所得・不動産所得・山林所得がある方は、白色申告か青色申告のいずれかの方式で申告します。

特に、青色申告は65万円の特別控除や売上げがマイナスになった場合に赤字繰越ができたりと節税メリットがありますが、事前の手続きと記帳方法が定められたりと手間もかかります。

会計の基礎知識を身に付け、会計ソフト活用ができるようになってから青色申告を検討することをおすすめします。

給与所得が年間2,000万円を超える個人

給与収入の方は勤務先で年末調整を行うことで確定申告を行う必要がありませんでしたが、 2,000万円以上ある方は、確定申告を行う対象者となります。

その年の給与収入が2,000万円ある人は、年末調整の対象外のため確定申告を行うことになります。

副業所得が年間20万円を超える人

会社員の方で年末調整を受けていても、本業と別に副業で収入がある方は、確定申告を行う必要があります。

副業で得た所得によって、所得税の算出方法が異なりますので、下記の計算式を紹介します。

副業がパート・アルバイトの場合
副業がパート・アルバイトなど雇用関係を結んでいる場合は、どちらの収入も「給与」に当たるため給与収入となります。

本業と副業の会社からの収入を合算し、所得税額を計算して申告します。

年末調整は本業の勤務先で行っていても、それとは別に副業先の勤務先で得た収入の確定申告を行う必要があります。

副業がパート・アルバイト以外の場合
副業がパート・アルバイト以外で報酬を受けている場合は、「事業所得」もしくは「雑所得」に分類されます。

開業届を提出している場合は、事業収入に該当しますが、開業届を出さずに報酬を得ている場合は雑収入に該当します。

所得税の算出方法は、どの所得も1年間で得た収入から必要経費と差し引いた額が所得額です。

年間の事業収入から必要経費を引いて20万円を超えた場合は、確定申告を行う必要があります。

2箇所以上から給与を得ている人

2か所以上から給与をもらっている人の年末調整は、どちらか1か所の勤務先でしか受けられません。

そのため、年末調整を受けなかった勤務先での給与収入が20万円を超えた場合には、確定申告が必要となるので注意が必要です。

もしも、会社員が副業としてアルバイトや派遣として働いているケースであれば、その副業先での年末調整されていない給与金額が20万円を超えるようなこともあります。

それぞれの給与金額をあらかじめ確認しておくことが重要です。

公的年金を一定額受給している人

一定額の公的年金を受給されている方で 確定申告不要制度を受けていない方は確定申告が必要です。

公的年金受給者で確定申告が不要の方は下記の通りになります。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

公的年金以外で民間の個人年金保険の給付金を受けている人や配当金を受けている人などは確定申告が必要です。

株取引で一定の利益を得ている人

株式やFXなどで収益を得ている方は、 株式譲渡益課税制度によって確定申告が必要です。

株式取引の口座の種類や取引額によって確定申告を行うか変わる場合があります。

確定申告を行う場合は下記の通りです。

確定申告が必要な場合

  • 一般口座で取引している
  • 特定口座で源泉徴収なしで設定している
  • 複数の口座種類で取引している

自動的に源泉徴収されている場合やNISA口座の場合は確定申告の必要がありません。

不動産所得や譲渡所得がある人

家賃収入や不動産などの売却益がある方は確定申告が必要です。

不動産収入の場合は、「家賃収入」か「不動産の売却益」で不動産所得か譲渡所得のどれかに該当するのか判断します。

家賃収入の場合は不動産所得になり、下記の方法で算出されます。

不動産所得 = 総収入金額 – 必要経費
不動産所得とは
家賃収入や駐車場代など保有の土地や建物などの不動産から発生する所得。

不動産の売却益の場合は、譲渡所得になり、下記の方法で算出されます。

譲渡所得 =収入金額 -(取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 – 課税譲渡所得金額
譲渡所得とは
不動産や株式など保有している資産を売却することで発生した所得。ただし、事業用の卸売資産や山林は譲渡所得にはなりません。

個人事業主が所得48万円以下でも確定申告した方が良い理由

確定申告 しなくていい金額 青色
個人事業主が所得48万円以下でも確定申告をすることでさまざまなメリットがあります。

例えば、青色申告特別控除の適用や3年間の損失利益の繰越、還付金の受給などがあります。

ここでは、個人事業主やフリーランスが所得48万円以下でも確定申告した方が良い理由を解説します。

個人事業主が所得48万円以下でも確定申告した方が良い理由
  • 確定申告をしないと青色申告特別控除が受けられない
  • 賃貸やローンを組む際の収入・所得の証明になる
  • 青色申告で確定申告すれば赤字を3年間繰り越せる
  • 取引先から源泉徴収されているなら還付金が受けられる可能性がある

確定申告をしないと青色申告特別控除が受けられない

1つ目の理由は、青色申告特別控除を受けるためには確定申告が必須だからです。

青色申告とは
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得がある方が選択できる申告方法のこと

青色申告をすれば、 最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。

所得から最大65万円を差し引いて税金を計算できるため、大きな節税効果が得られます。

そのため、 事業所得が48万円以下の個人事業主でも確定申告をしたほうがお得です。

なお、65万円の青色申告特別控除を受けるには、確定申告をする以外にもいくつか条件を満たす必要があります。

  • 事業により不動産所得または事業所得を得ている
  • 複式簿記など正規の方法で記帳している
  • 電子帳簿保存を行っている、またはe-Taxで確定申告している

e-Taxによる確定申告(または電子帳簿保存)の条件を満たさない場合の控除額は55万円です。

さらに、他の条件も満たさない場合は、控除額が10万円に減ってしまうので注意してください。

賃貸やローンを組む際の収入・所得の証明になる

確定申告書は、各種手続きで収入の証明にもなります。賃貸物件を契約するときやローンを組むときには、申し込みの際に収入証明書類の提出を求められるケースも多いです。

会社員やアルバイト・パートなどの場合は、一般的に源泉徴収票や給与明細書などを提出します。

一方、 個人事業主はこれらの書類がないため、確定申告書などを提出するのが一般的です。

収入が分かる書類がないと申し込めないものもあるので、確定申告をしていたほうが良いと言えます。

青色申告で確定申告すれば赤字を3年間繰り越せる

青色申告には、青色申告特別控除が受けられるメリットのほかにも、 赤字を3年間繰り越せる制度があります

例えば、事業所得で30万円の損失が生じた場合、翌年の所得から30万円を差し引いて税金を計算できるというものです。

そのため、事業所得が48万円以下の方だけでなく、赤字の方も確定申告をすべきだと言えます。

所得がプラスでもマイナスでも税金上のメリットがあるので、個人事業主の場合は基本的に所得金額にかかわらず確定申告をしたほうが良いです。

取引先から源泉徴収されているなら還付金が受けられる可能性がある

個人事業主でも、収入から源泉徴収されているケースは少なくありません。

例えば、原稿料や講演料を支払うときは、報酬から源泉徴収をしなければならないことが法律で決められています。

作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

引用:No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき|国税庁

また、弁護士や税理士などに支払う報酬なども源泉徴収の対象です。

源泉徴収は以下の金額で行い、個人の所得の状況などは考慮されないため、実際の所得税とは一致しないことがほとんどです。

支払金額 税額(復興特別所得税を含む)
100万円以下の部分 10.21%
100万円超の部分 20.42%

確定申告により源泉徴収された額と実際に納めるべき所得税の過不足を調整し、 所得税を払いすぎていた場合は還付されます。

また、調整の結果、源泉徴収の額が実際に支払う所得税より少ない場合は納付が必要です。

支払金額の10.21%(100万円以下の部分)が源泉徴収されるため、年間の所得金額が少ない場合、確定申告をすれば還付されるケースが多いです。

上記の理由からも、所得が少ない個人事業主でも確定申告をしたほうが良いことが分かります。

会社員・年金収入の人であっても確定申告にはメリットがある

確定申告 しなくていい金額 メリット
確定申告を必要としない会社員や年金収入の方でも、確定申告を行うことでメリットがあります。

例えば、副業で依頼主から源泉徴収をされた場合や年末調整時に証明書の提出が間に合わなかったという事情で控除が受けられない方もいます。

ここでは、会社員・年金収入の方が確定申告をするメリットについて解説します。

会社員・年金収入の人の確定申告するメリット
  • 会社員の副業で源泉徴収されているなら還付金が受けられる可能性がある
  • 年末調整は申告できない控除が確定申告で利用可能!

会社員の副業で源泉徴収されているなら還付金が受けられる可能性がある

副業をしている会社員の方で、 副業による収入が源泉徴収されている場合は、確定申告により還付を受けられる可能性があります。

例えば、副業でライターをしている場合、報酬から源泉徴収されているケースが多いです。

説明したとおり、執筆料などの報酬は源泉徴収しなければならないことが義務付けられているためです。

実際に納めるべき所得税の金額よりも源泉徴収の額が大きければ、払いすぎた税金が還付されるので、確定申告をしたほうがお得です。

年末調整は申告できない控除が確定申告で利用可能!

会社員は、会社で年末調整を行ってくれるため、基本的に確定申告は不要です。

ただし、税金が安くなる所得控除を受けるためには、確定申告が必須な場合もあります。

例えば、以下のような控除を受けるケースです。

所得控除 概要
医療費控除 1年間の医療費が高額になった場合に利用できる所得控除
寄附金控除 ふるさと納税などの寄附をした場合に利用できる所得控除
住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)
マイホームの新築、取得などをした際に利用できる所得控除

上記のような所得控除は、年末調整では手続きできないため、確定申告が必要となります。

ただし、ふるさと納税による寄附金控除に関しては、「ワンストップ特例制度」を利用する場合は確定申告が不要です。

ワンストップ特例制度とは
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入して自治体に送るだけで確定申告なしに寄附金控除が受けられる制度のことで、1年間の寄付先が5自治体以内である場合に利用できる

また、住宅ローン控除は、控除を受ける最初の年分のみ確定申告が必要です。

このほか、 年末調整で生命保険料控除の手続きを忘れてしまった場合なども、確定申告により控除が受けられます。

確定申告しなくてもいい金額でも住民税は別で申告しなければならない

確定申告 しなくていい金額 申告

確定申告は、所得税の過不足を調整して正しい税額を納めるための手続きです。

同時に、確定申告をすればそのデータが地方公共団体に送信されるため、住民税も自動的に計算されます。

そのため、確定申告をしている方が別途住民税の手続きをする必要はありません。

しかし、 副業による所得が20万円以下の場合など確定申告の必要がないケースでは、住民税の申告が別途必要です。

原則として、毎年3月15日までに1月1日時点の住所地の自治体に、所得金額などを記載した申告書を提出することになっています。

給与所得のみを得ている会社員などは、勤務先が代わりに報告書を提出しているので不要ですが、確定申告をしていないフリーランスや副業のある会社員は申告漏れがないように注意してください。

確定申告しなかった場合のペナルティについて

確定申告 しなくていい金額 ペナルティ
確定申告は、翌年の2月16日〜3月15日までに申告しなければいけません。

確定申告をしなければいけない人で、事前に報告もせずに期限内に申告しなかった場合は、無申告加算税が科されます。

また、 故意に所得を申告せず「所得隠し」を行った場合は重加算税が科される可能性があります。

期日を過ぎた確定申告は、無申告加算税などが科され、デメリットしかありません。

確定申告は、必ず期日までに提出できるよう、領収書や計算方法を確認し準備をするようにして下さい。

個人事業主・フリーランスの確定申告のやり方

確定申告 しなくていい金額 個人事業主やり方
ここからは、個人事業主やフリーランスが確定申告する際の手順をお伝えします。

5つのステップに沿って進めるとスムーズにできるので、ひとつずつ確認してみてください。

STEP1
日頃から帳簿付けする

STEP2
必要書類を集める

STEP3
青色申告決算書や収支内訳書、確定申告書を作る

STEP4
書類一式を所轄税務署に提出する

STEP4
納税もしくは還付金を受け取る

STEP1 日頃から帳簿付けする

確定申告に備え、 フリーランスや個人事業主は日頃から取引を記録しておく必要があります。

なぜなら、まとめて帳簿をつけようとすると抜け漏れや記憶違いで余計な時間がかかってしまうためです。

こまめな記帳を心がけるのは難しいかもしれませんが、後で一気にやるよりはミスも少なくなりやすいので、できるだけ帳簿はつけておくのがおすすめです。

STEP2 必要書類を集める

日々の帳簿付けと並行して、請求書や明細書などの業務書類を整理・保管しておきます。

MEMO
これによって確定申告の書類作成がスムーズになります。

また、国民年金の社会保険料控除証明書、健康保険料がわかる書類、生命保険料控除証明書など、各種控除の申請に必要な書類も忘れずにまとめて準備しておいてください。

STEP3 青色申告決算書や収支内訳書、確定申告書を作る

確定申告をする個人事業主は、必要な書類を揃えた後、申告方法に応じた追加書類の作成が必須になります。

青色申告を選択する場合は青色申告決算書を、白色申告の場合は収支内訳書の作成をします。

これらの書類がなければ、確定申告書の必要事項を記入することはできないので注意が必要です。

STEP4 書類一式を所轄税務署に提出する

青色申告決算書や収支内訳書が完成したら、いよいよ確定申告書の作成をします。

国税庁のWebサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、スムーズに作成できるので、ぜひ確認してみてください。

もし使い方がわからなくても心配はいりません。

確定申告の時期には各地に申告会場が設けられるので、 どうしても不安な人やわからない箇所が多い人は、そこで相談しながら作成を進めるのがおすすめです。

STEP5 納税もしくは還付金を受け取る

確定申告書を作成した後に税金が還付される場合は、申告書に還付金を受け取る口座情報を記載します。

記載をきちんとしておけば、申告後1か月から1か月半程度で指定の口座に振り込まれる ので確認してみてください。

MEMO
e-Taxで申告した場合は、さらに早く3週間程度で還付金が振り込まれるので、少しでも早く還付金が欲しいという人はe-Taxがおすすめです。

反対に、納税が必要な場合は、いくつかの方法で指定期間内に納付するようになります。

支払い方法
・口座振替
・e-Taxを利用したインターネットバンキング
・クレジットカード納付
・QRコードを利用したコンビニ納付
・税務署の窓口

指定期間内に納められるよう、自分に合った方法で忘れずに納税を済ませてください。

給与所得者(会社員など)の確定申告のやり方

確定申告 しなくていい金額 会社員やり方
会社員などの給与所得者が確定申告をするケースも、フリーランスや個人事業主と同様に必要な書類を揃えてから作成していくことになります。

ここでは給与所得者の確定申告のやり方について、ご紹介していきます。

STEP1
必要書類を元に確定申告書を作成する

STEP2
書類一式を所轄税務署に提出する

STEP3
納税もしくは還付金を受け取る

STEP1 必要書類を元に確定申告書を作成する

給与所得者の人は、まず勤務先から交付された源泉徴収票を準備します。

この源泉徴収票は確定申告書への添付は不要 ですが、その内容を確認しながら作成する必要があるので必ず用意してください。

また、業務委託契約による副業をしている場合は、売上や必要経費がわかる書類も手元に揃えなければなりません。

さらに、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)を申告する際は、それぞれの明細書などが必要です。

MEMO
特に、住宅ローン控除の必要書類は多岐にわたるので、事前にしっかりと確認しておくのがおすすめです。

必要な書類がすべて揃ったら、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や、確定申告ソフトなどを活用して作成をしてください。

STEP2 書類一式を所轄税務署に提出する

確定申告書類一式を提出する方法には、以下の3つがあります。

  • 税務署窓口への持ち込み
  • 税務署への郵送
  • e-Tax(電子申告)

原則として、申告期限は2月16日から3月15日までと決められています。

MEMO
もしも土日祝日になる場合は、翌平日が期限となります

郵送で提出する際は、事前に所轄の税務署が対応しているのかを確認しておくと安心です。

STEP3 納税もしくは還付金を受け取る

税金の還付金がある場合、通常1か月から1か月半ほどで、確定申告書で指定した口座に振り込まれます。

e-Taxを利用した場合は3週間程度とさらに早く入金されるので、申告後は忘れずに口座を確認してください。

一方、納税が必要な場合は、いくつかの便利な方法で指定期間内に支払いを済ませることができます。

口座振替やe-Taxを利用したインターネットバンキング、クレジットカード納付、QRコードを使ったコンビニ納付、あるいは税務署の窓口で直接支払うことも可能です。

ご自身に合った方法を選んで、期限までに納税を完了させてください。

確定申告しなくていい金額のまとめ

確定申告 しなくていい金額 まとめ
確定申告をしなくても良い人の特徴と申告不要の収入金額について解説しました。

それぞれの立場によって金額や確定申告の有無が大きく異なります。

確定申告を義務がある方が申告しないことで、無申告加算税、重加算税が発生するので十分に注意してください。

そして、確定申告は大がかりな作業ですが還付金が受け取れ、年末調整で手続きできなかった控除が受けられます。

年末調整を受けていて確定申告の手続きに慣れていない方もいますが、確定申告の該当有無を確認し、必要であれば手続きを行ってください。

確定申告しなくていい金額をざっくり言うと…
  • 事業所得は48万円以下なら確定申告が不要
  • 年金受給者は年金収入が400万円以下なら確定申告が不要
  • 会社員の副業は副業による所得が20万円以下なら確定申告が不要
  • 扶養に入っている主婦はパートの収入が103万円以下なら所得税がかからない
  • 学生はアルバイト収入が年間103万円~130万円以下なら所得税がかからない

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