住民税はいつ決まる?納付書がいつ届くかや計算シミュレーション、かからない年収について解説

住民税が決まるのは毎年5〜6月ごろです。
この時期に課税額が確定し、納付書が届くため、納税資金を準備する目安になります。
その理由は、住民税が前年の所得に基づいて計算され、地方自治体が6月を基準に一斉に課税・非課税の判定を行う仕組みだからです。
自治体によっては公式サイトにシミュレーション機能を設けており、自分でおおよその住民税を試算することも可能です。
今回の記事では、住民税の決まる時期や支払い金額のシミュレーションなどを解説します。
記事を読み、住民税の決定時期や支払い月を把握することで、納付資金を計画的に準備でき、家計の見通しが立てやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
目次
住民税は毎年5月〜6月ごろに決まる
地方自治体によって多少の差はありますが、基本的には個人事業主やサラリーマン、年金受給者など 関係なく5〜6月ごろに決まると考えて構いません 。
また、非課税になる場合も、ほぼ同じ時期に決まるため「5月か6月には詳しいことがわかる」と思ってください。
毎年6月ごろに納付書が届くことが多い
多くの自治体では、 毎年6月ころに納付書が届くことが多くなっています 。
参考までに、東京都渋谷区の場合、普通徴収の納付書(納税通知書)の発送日が毎年6月初旬から中旬です。
一方、給与や公的年金からの天引きにする場合は納付書は送られてこないので注意してください。
また、普通徴収を予定しているにもかかわらず、納付書が送られてこないことがあります。
住民税が非課税であれば納税通知書は送られてきませんが、思い当たる理由がない場合は市区町村役場に確認してください。
住民税とは
そもそも、住民税とは所得が一定水準にあるなど所定の条件を満たす人が、住民票のある地方自治体に納める税金のことです。
細かく分類すると、 都道府県に納める「道府県民税」と市区町村に納める「市町村民税」の2つ にわけることができます。
なお、東京都の個人住民税は、所得割が都4%+区市町村6%=計10%で一律です。均等割は都1,000円+区市町村3,000円に、森林環境税1,000円(国税)が併課されます。
前年の1月1日から12月31日までの収入で計算される
住民税は、 前年の1月1日から12月31日(暦年)までの収入を基に計算され、その年の1月1日時点で住民票のある地方自治体に対して納めます 。
基本的に住民税は、地方自治体の行政サービスに必要な費用を、住民が担税力に応じて広く分担する税なので、個人・法人を問わず納めなくてはいけません。
個人の住民税は、市区町村が市町村民税と道府県民税を併せて賦課徴収し、県民税分は後日、都道府県へ払い込みます。
法人は原則、道府県民税と市区町村民税をそれぞれに申告・納付します。
住民税と所得税の違い
住民税と所得税の最大の違いは「税金を納める先」と「税率」の2点です。
まず、住民税は地方税、つまり国ではなく都道府県などの地方自治体に納めるのに対し、所得税は国税、つまり国に納める税金という違いがあります。
また、 住民税の税率は収入が増えても一定である(固定税率)であるのに対し、所得税は収入が増えると税率も上がる仕組み(超過累進税率) です。
その他の点も含めて両者の違いをまとめたため、理解を深めるための参考にしてください。
項目 | 住民税 | 所得税 |
---|---|---|
いつの収入(所得)に対してかかる? | 前年の収入 | その年の収入 |
金額の決まり方 | 所得税の申告書などさまざまな資料に基づいて金額が決定する(賦課課税) | 基本的に自分で計算して申告する(申告課税)※会社員など給与所得者の場合は、毎月の給与から天引き(源泉徴収)される |
税率 | 一定(固定税率) | 収入により変わる(超過累進税率) |
納付方法 | 次のうちいずれか ・普通徴収 ・給与特別徴収 ・年金特別徴収 |
確定申告もしくは源泉徴収 |
均等割 | あり | なし |
住民税の税率は2つある
住民税について知る上で重要なのは「税率が2つある」ことで、両者の違いや具体的な税率を知れば、 自分がどれだけ払うことになるのかを理解できる はずです。
ここでは両者(所得割・均等割)について詳しく解説するので、理解を深めるための参考にしてください。
- 所得割
- 均等割
所得割
所得割とは、 所得に応じて課税される税金のことで、前年の所得が多ければその分支払うべき税金も多くなります 。
なお、厳密には地方自治体によって異なる非課税限度額を上回る場合に納める仕組みになっているため、具体的な金額については各自確かめてください。
税率は一律で10%ですが、政令指定都市かどうかで配分も変わるのが大きな特徴です。
税の種類 | 税率 |
---|---|
市町村民税(東京23区では特別区民税) | 6%(政令指定都市では8%) |
道府県民税(東京都では都民税) | 4%(政令指定都市では2%) |
均等割
均等割とは、 個々の自治体が定める非課税限度額を上回ると必ず納める義務があるものの、金額は一定である 部分のことです。
また、森林環境税は最終的に国に納めるべき税金=国税ですが、各市町村がとりまとめて国に支払う形を取っています。
税の種類 | 税額 |
---|---|
市町村民税 | 3,000円 |
道府県民税 | 1,000円 |
森林環境税 | 1,000円 |
住民税の計算手順
住民税が何かについて基本的な部分を理解したところで、具体的に住民税はどのような流れで計算していくのかについて、詳しく解説していきます。
総所得額を計算する
最初に、1月1日から12月31日までの総所得金額を、以下の計算式を用いて計算してください。
なお、総所得金額には給与所得・事業所得・利子所得・不動産所得・配当所得などさまざまな所得が含まれます。
また、給与所得者の場合は、 給与収入金額に合わせた以下の式を使って計算することが可能 です。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
※1年間に2ヵ所以上から給与をもらっていて、源泉徴収票もある場合は、支払金額の合計額を用いて計算式を決めること
たとえば、年収(給与収入金額)が350万円の人の場合、以下のように総所得額を計算することが可能です。
- 給与所得控除額:350万円×30%+8万円=113万円
- 総所得額:350万円-113万円=237万円
所得控除があるかチェックする
次のステップにおいて課税所得額を計算しますが、これは「課税所得額=総所得金額ー所得控除額の合計」という式で計算することが可能です。
そのため、所得控除の中で、自分が使えそうなものがないかチェックする必要が出てきます。
なお、所得控除には以下のものがあるため、
利用できそうな制度があれば税理士や税務署などの専門家に相談し、もれなく使ってください
。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
課税所得額を計算する
住民税の額を計算する際は、課税所得額を基準に計算 しますが、これは前述の式で求めることが可能です。
たとえば、以下の数値を用いた場合、課税所得額はこのように計算されます。
- 総所得額:237万円
- 所得控除額:60万5680円(基礎控除43万円+社会保険料17万5680円)
- 課税所得額:176万4320円(=237万円ー60万5680円)
所得割の税額を計算する
課税所得額が計算できたら、そこに税率の10%を掛けた式(所得割の課税額=課税所得額×10%)で税額を求めます。
- 課税所得額:176万4320円
- 所得割の税額:17万6432円
税額控除(ふるさと納税など)を差し引く
利用できる税額控除があれば、所得割の税額から差し引くことができるため、結果として納めるべき金額が安くなる仕組みです。
主な税額控除には以下のものが挙げられるため、 ふるさと納税をしていたり(寄附金税額控除)、住宅ローンを返済していたりする(住宅借入金等特別税額控除)ならぜひ使ってください 。
- 配当控除
- 住宅借入金等特別税額控除
- 寄附金税額控除
- 外国税額控除
- 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
なお、税額控除を使える場合は、これまでに求めた所得割の金額から直接差し引きます。
(17万6,432円-2,800円=17万3,632円)
均等割を計算して住民税額を計算する
最後に、 これまでに求めた税額控除後の所得割額に均等割額(5,000円※自治体によって異なる)を足して、最終的な納税額を求めます 。
住民税額を年収からいくらかかるかざっくり計算
住民税額は、年収を基にすればいくらかかるかざっくり計算することが可能 なので、以下の前提条件での事例を紹介します。
ただし、あくまでシミュレーションであるため、金額設定や課税控除などは大まかな金額に設定しています。
- 入社2年目以降のサラリーマン(給与所得者)
- 独身であり、扶養家族はない
- 年収は300万円
- 所得控除額は98万円、税額控除は0円
この事例を用いた場合の住民税の計算結果は以下のとおりです。
①課税所得金額を求める | 115万円(課税所得金額)=(300万円[年収]-98万円[給与所得控除額])-87万円[基礎控除43万円+社会保険料控除44万円と仮定] |
---|---|
②所得割額を求める | ①の結果に10%をかける 115万円×10%=11万5,000円 |
③所得割額に均等割および森林環境税を加算する | 11万5,000円+5,000円=12万円 |
住民税の計算シミュレーションを作っている自治体もある
なお、一部の自治体では住民税の計算シミュレーションを作成し、公式Webサイト等で公開していることがあります。
画面の指示に従い、必要事項を入力していけばシミュレーションできる ため、非常に便利です。
ただし、あくまでシミュレーションである以上、実際の税額と一致するとは限らないため、正確な金額を知りたい場合は、市区町村役場の担当部署に問い合わせてください。
住民税の納付方法
住民税の納付方法ですが、その人が置かれた状況によって異なるため注意が必要です。
ここでは、次の5パターンを想定し、 それぞれのパターンについて住民税の納付方法について解説 します。
- 個人事業主、フリーランス
- 会社員(サラリーマン)などの給与所得者
- 退職者
- 海外滞在者
- 年金受給者
普通徴収(個人事業主など)は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)もしくは一括納付
個人事業主やフリーランスの場合、普通徴収によって住民税を納める ことになります。
なお、自治体によっても細かい時期の差はありますが、住民税決定通知書および納付書は毎年6月頃に届くため、届き次第内容をすぐに確認してください。
退職者の場合は3種類の方法から選ぶ
サラリーマンなどの給与所得者であったものの、何らかの事情で退職した場合は 該当する年度において以下3つのいずれかの方法で住民税を納めなくてはいけません 。
退職した以上、毎月の給与から住民税を天引きしてもらう形を取ることは事実上不可能になるためです。
- 転職先で特別徴収をしてもらう
- 退職時に退職付から翌年5月分までの住民税を一括で天引きしてもらう
- 退職月までの住民税を天引きしてもらい、それ以降は自分で払う(普通徴収)
海外滞在者の場合は納付書が届くかをチェック
自分または家族の留学・赴任等の理由で海外に滞在している場合でも、国内に住所があると判断された場合は、住民税を払わなくてはいけません。
この場合、判断基準となるのが「国内の住所がある自治体から住民税決定通知書が届くか」です。
一つの目安として、 その年の1月1日よりも前から1年以上海外に滞在している場合、日本国内に住所がないと判断 されます。
この場合は、住民税決定通知書は届かないため、当然納税する必要はありません。
年金受給者の場合は年金からの引き落とし
公的年金を受け取っている場合、 住民税の支払いが必要であれば、給与所得者の場合と同様天引き=特別徴収されることになります 。
住民税がかからない(非課税)ケースや年収
住民税は収入が一定額以下など、 所定の条件に当てはまれば非課税=かからないことになります 。
ただし、所得割のみが非課税になるか、均等割も含めて非課税になるかは、やや条件が異なるため、両者の違いを理解して下さい。
また、厳密には住民税が非課税になる基準は自治体によっても異なるため、ここでは東京都港区の場合の数値を用いています。
参考:港区ホームページ/住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。
所得割のみ非課税
まず、所得が以下の計算式で求めた金額以下の場合、支払うべき住民税は均等割のみになります。
所得割と均等割両方が非課税
以下のいずれかに当てはまる場合、所得割と均等割の両方が非課税になります。
- その年の1月1日時点で生活保護を受けている
- 障害者、未成年者、シングルマザー・ファーザー(ひとり親、寡婦・夫)で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入の場合204万4000円未満)
- 上記に当てはまらない、前年の合計所得が45万円以下の人
なお、扶養家族がいる場合、 前年の合計所得が次の計算式で求めた金額を下回われば、所得割・均等割のいずれも非課税になります 。
住民税の納税に関する注意すべきポイント
住民税の納税は決して難しくありませんが、いくつか注意すべきポイントがあるため、ここで詳しく解説します。
- 確定申告をすれば住民税は申告しなくて良い
- ふるさと納税は寄附金控除になる
- 納税遅れは加算金などの対象になる
確定申告をすれば住民税は申告しなくて良い
個人事業主であるなどの理由で所得税の確定申告をした場合、strong class=”red”>住民税について改めて申告する必要はありません。
所得税の確定申告を行った場合、 データが自治体と共有され、住民税の計算を行う仕組み になっているためです。
ふるさと納税は寄附金控除になる
ふるさと納税をしている場合、 住民税の税額控除が受けられるため、事前にシミュレーションサイトで自分の控除限度額を確認してください 。
なお、総務省ではふるさと納税により受けられる寄付金控除額の計算シュミレーションサイトを公開しているため、一度使ってみるのをおすすめします。
納税遅れ等があると加算金や延滞金の対象になる
所得税など他の税金と同様、納税遅れはペナルティが科されるため注意しなくてはいけません。
実際のところ、サラリーマンなどの給与所得者で特別徴収により納税している場合は納税遅れの可能性は非常に低くなっています。
しかし、普通徴収により自分で納付書を使って払う場合や、所得税の確定申告が不要かつ住民税の申告を忘れるなどのトラブルも起こりえます。
細かい期限は自治体によっても異なるため、 期限に遅れることがないよう綿密にスケジュールを確認してください 。
年収にかかる住民税の早見表
あくまで概算ではありますが、以下の前提を基に「年収と住民税の関係」がわかる表を作成したので参考にしてください。
- 給与所得者(サラリーマン)
- 扶養親族なし(独身、子どもなし)
- 給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除以外の所得控除・税額控除は割愛
- 賞与は考慮対象外
- 数値は千の位で四捨五入
実際の住民税の金額は、 個々の自治体によっても異なるため、必ず各自で確認するのをおすすめします 。
年収(万円) | 住民税(万円) | 年収(万円) | 住民税(万円) | 年収(万円) | 住民税(万円) | 年収(万円) | 住民税(万円) | 年収(万円) | 住民税(万円) | 年収(万円) | 住民税(万円) | 年収(万円) | 住民税(万円) | 年収(万円) | 住民税(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 6 | 400 | 18 | 600 | 31 | 800 | 45 | 1000 | 64 | 2000 | 160 | 4000 | 364 | 6000 | 563 |
210 | 7 | 410 | 18 | 610 | 31 | 810 | 46 | 1050 | 69 | 2100 | 170 | 4100 | 374 | 6500 | 613 |
220 | 7 | 420 | 19 | 620 | 32 | 820 | 47 | 1100 | 73 | 2200 | 180 | 4200 | 384 | 7000 | 663 |
230 | 8 | 430 | 20 | 630 | 33 | 830 | 48 | 1150 | 78 | 2300 | 190 | 4300 | 394 | 7500 | 713 |
240 | 8 | 440 | 20 | 640 | 33 | 840 | 49 | 1200 | 83 | 2400 | 20 | 4400 | 404 | 8000 | 763 |
250 | 9 | 450 | 21 | 650 | 34 | 850 | 50 | 1250 | 88 | 2500 | 210 | 4500 | 414 | 8500 | 813 |
260 | 9 | 460 | 22 | 660 | 35 | 860 | 51 | 1300 | 92 | 2600 | 222 | 4600 | 424 | 9000 | 863 |
270 | 10 | 470 | 22 | 670 | 35 | 870 | 52 | 1350 | 97 | 2700 | 234 | 4700 | 434 | 9500 | 912 |
280 | 11 | 480 | 23 | 680 | 36 | 880 | 53 | 1400 | 102 | 2800 | 244 | 4800 | 444 | 10000 | 962 |
290 | 11 | 490 | 24 | 690 | 37 | 890 | 53 | 1450 | 107 | 2900 | 254 | 4900 | 454 | ||
300 | 12 | 500 | 24 | 700 | 38 | 900 | 54 | 1500 | 111 | 3000 | 264 | 5000 | 464 | ||
310 | 12 | 510 | 25 | 710 | 38 | 910 | 55 | 1550 | 116 | 3100 | 274 | 5100 | 474 | ||
320 | 13 | 520 | 25 | 720 | 39 | 920 | 56 | 1600 | 121 | 3200 | 284 | 5200 | 484 | ||
330 | 13 | 530 | 26 | 730 | 40 | 930 | 57 | 1650 | 125 | 3300 | 294 | 5300 | 494 | ||
340 | 14 | 540 | 27 | 740 | 41 | 940 | 58 | 1700 | 130 | 3400 | 304 | 5400 | 504 | ||
350 | 14 | 550 | 27 | 750 | 41 | 950 | 59 | 1750 | 135 | 3500 | 314 | 5500 | 514 | ||
360 | 15 | 560 | 28 | 760 | 42 | 960 | 60 | 1800 | 140 | 3600 | 324 | 5600 | 524 | ||
370 | 16 | 570 | 29 | 770 | 43 | 970 | 61 | 1850 | 145 | 3700 | 334 | 5700 | 534 | ||
380 | 16 | 580 | 29 | 780 | 44 | 980 | 62 | 1900 | 150 | 3800 | 344 | 5800 | 543 | ||
390 | 17 | 590 | 30 | 790 | 45 | 990 | 63 | 1950 | 155 | 3900 | 354 | 5900 | 553 |
住民税がいつ決まるかのまとめ
住民税は、前年1月1日から12月31日までの収入(厳密には所得)を基に、翌年の6月頃に納税額が決定します。
サラリーマンなど、給与所得者であれば特別徴収といって給与からの天引きで納めることになるため、特に何かをする必要はありません。
一方、フリーランスなど給与所得者以外の場合は、普通徴収と言って自分で納付書を使って納める必要が出てきます。
期限に遅れてしまうとペナルティが科せられるため、納付書が届いたら必ず期限を確認し、期限内に手続きを済ませてください。
また、ふるさと納税(寄附金控除)をはじめとした所得控除や税額控除をフルに使うことで納めるべき住民税の額を下げることができます。
経済的な負担を抑えるためにも、 自分が利用できそうな所得控除や税額控除がないか、事前に税務署や税理士に確認すると効果的 です。
昨日は0人が資金調達チェックの無料診断をしました。
今日は0人が資金調達チェックの無料診断をしました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。