住民税はいつからいつまでに払うの?納付対象者や計算方法と安くできる控除やふるさと納税について
この記事では、上記のような疑問や不安を解決します!
住民税は、前年の1月~12月の所得に応じて決まり、翌年6月から自治体に納める仕組みです。
会社員の場合は、6月から毎月の給与から天引きされ、会社が代わりに納付してくれます。
本記事では、住民税の納税対象者やいつからいつまでに支払うのか、分かりやすくまとめました。
本記事を読めば、住民税を納めるタイミングや方法、住民税額の計算方法、安くする方法が分かります。
- 住民税はその年の1月1日時点に住所がある地域で課される地方税
- 前年の所得をもとに決まった住民税を翌年6月から納める
- 普通徴収の場合は納付書を使い、特別徴収の場合は給与からの天引きで納める
- 所得控除や税額控除を利用できれば、住民税が安くなる
目次
住民税とは?居住している自治体に納める地方税のひとつ
住民税とは、その地域に住む個人に課される地方税のことです。
具体的には、その年の1月1日時点に住所がある地域で課税されます。
細かく言うと市町村民税と道府県民税から成り立っていますが、一括して各市町村に納める仕組みです。
私たちは、公共施設や教育など、日々さまざまな行政サービスを利用しています。
つまり、その地域に住む住民の生活を守るために欠かせない財源となるのが住民税なのです。
なお、住民税には、法人が納める「法人住民税」と個人が納める「個人住民税」があります。
本記事では、「個人住民税」について詳しく解説します。
住民税はいつからいつまでに払う?納税対象者の条件
住民税は、その年の1月1日時点で住所のある地域で課税されますが、 所得などにより課税されないケースもあります。
そこで、住民税の納税対象者となる条件を解説します。
前年度の1月~12月で一定以上の所得がある人
住民税の納税対象者は、前年の1月~12月に一定の所得がある方です。
住民税には「所得割」と「均等割」があり、所得割は前年の所得金額に応じて、均等割は所得金額にかかわらず、一定の所得がある方全員に課税されます。
- 所得割:前年の所得金額に応じて課税
- 均等割:一定の所得がある方に均等に課税
納税対象者にならない可能性があるのは、以下に該当する場合です。
- 生活保護を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年の所得が135万円以下(給与のみの場合は給与収入が2,043,999円)
- 前年の所得が自治体が定める金額以下の方
住民税が課税されなくなる所得の基準は、自治体により異なります。
お住まいの自治体のホームページなどで確認してくださいね。
東京23区の場合は、前年の所得が以下の金額以下の場合は、住民税が非課税になります。
金額 | |
---|---|
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合 | 35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合 | 45万円 |
また、前年の所得金額によっては、均等割は課税され、所得割のみ非課税になるケースもあります。
新卒は社会人2年目の6月から自動で給与天引きされる
住民税は「前年の所得」を基準に課税されるため、多くの方は社会人2年目から給与天引きされます。
住民税の納付は毎年6月スタートなので、 社会人2年目の6月から天引きが始まる 仕組みです。
会社員の場合は天引きにより納付できるため、別途納付書で納める必要はありません。
社会人1年目でも前年度の所得がバイト等であると納付義務がある
社会人1年目は、社会人になる前年の所得が自治体が定める金額以下である場合が多いです。
この場合、 社会人1年目は住民税を納める必要がなく、給与天引きがありません。
ただし、社会人になる前年にアルバイトなどをしており、自治体が定める一定金額以上の所得があった方は、社会人1年目から納付義務があります。
住民税の支払い方法は2種類!普通徴収と特別徴収
住民税の納付方法には、以下の2つがあります。
- 普通徴収:納付書や納付サイトを利用して自ら納付する方法
- 特別徴収:給与天引きにより住民税が差し引かれ、会社が代わりに納める納付方法
普通徴収とは?年4回(6月・8月・10月・翌年1月)納付書・納付サイトを使って納付
普通徴収とは、自治体から送付される納付書や納付サイトを利用して、自ら納付する方法です。
住民税の支払方法で、自らが納税義務者となって、市より送付された納税通知書(納付書)によって年1回(一括)または年4回(分割)で納める方法により、住民税を納めることを「普通徴収」といいます。
前年の所得にもとづく住民税を、6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて、または年1回の一括で納付します。
普通徴収は、給与天引きされない個人事業主の方や、前年に所得があったものの現在無職の方などが利用する方法です。
特別徴収とは?毎月の給与から住民税を天引きして納付
特別徴収とは、給与天引きにより住民税が差し引かれ、会社が代わりに納める納付方法です。
住民税の支払方法で、自らが勤務する給与支払者が特別徴収義務者となって、年12回支払われる給与から天引きで会社ごとの分を毎月納める方法により、住民税を納めることを「特別徴収」といいます。
会社に勤めている方は、基本的に特別徴収で納付するので、 納付書などを利用して自分で納付する必要はありません。
年12回(6月から翌年5月まで)の給与から天引きされるため、年1回または年4回で納付する普通徴収と比べて、1回あたりの納付金額は少なくなります。
また、納付漏れの心配もありません。
住民税はいくら納付する?計算方法について
先述したとおり、住民税には「所得割」と「均等割」があります。
所得割は前年の所得金額に応じて課税されるもの、均等割は定額で均等に負担するものです。
住民税の金額は、所得割と均等割の税額を合計したものになります。
計算方法を以下で詳しく解説します。
住民税の計算方法
定額で負担する均等割の税額は、5,000円(道府県民税1,500 円、市町村民税3,500 円)です※。
※2014~2023年度の間、地方自治体の防災対策のため1,000円が加算されています。
一方、所得割は前年の所得金額に応じて税額が変わる仕組みで、税率は10%(道府県民税4%、市町村民税6%)です。
住民税額(所得割額)は、以下の式で算出できます。
課税所得金額とは、所得金額から所得控除を差し引いたものです。
所得控除には、 医療費控除や生命保険料控除、配偶者控除、基礎控除 などがあります。
また、税額を算出した後に、その税額から寄附金税額控除などの税額控除を差し引いて所得割額を算出します。
前年の所得金額が300万円、所得控除が50万円、3万円だと仮定すると、所得割額は(3,500,000円-500,000円)×10%-30,000円=270,000です。
つまり、上記ケースの場合、住民税額は5,000円(均等割)+270,000円(所得割)=275,000円となります。
所得割 | 均等割 | |
---|---|---|
道府県民税 | 4% | 1,500円(本来は1,000円) |
市町村民税 | 6% | 3,500円(本来は3,000円) |
合計 | 10% | 5,000円(本来は4,000円) |
住民税を安くする方法
計算式から分かるとおり、住民税は所得控除・税額控除を差し引いて算出します。
この仕組みをきちんと理解していれば、住民税の負担を抑えることが可能です。
ここでは、住民税を安くする方法を解説します。
ふるさと納税を行う
ふるさと納税を行えば、寄附金税額控除という税額控除が受けられます。
ふるさと納税を利用して応援したい自治体に2,000円を超える寄附を行った場合、 合計寄附額-2,000円で計算した金額を税額から差し引けます。
控除には上限額があり、収入や家族構成により決まる仕組みです。
ふるさと納税で寄附した分(2,000円を超える部分)だけ税金が安くなるので、大きな節税効果が得られます。
なお、ふるさと納税で控除を受けるには、確定申告が必要です。
ただし、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告なく自治体に書類を送付するだけで控除が受けられます。
1年間の寄付先が5自治体以内であり、寄附のたびに申請書を提出することがワンストップ特例制度利用の条件です。
ただし、元々確定申告が必要な場合は、確定申告にて寄附金控除を申請する必要があります。
所得控除と税額控除を使う
ふるさと納税以外にも、 住民税が安くなる所得控除や税額控除 があります。
控除の種類 | |
---|---|
所得控除 | ・雑損控除 ・医療費控除 ・社会保険料控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・生命保険料控除 ・地震保険料控除 ・障害者控除 ・寡婦控除 ・ひとり親控除 ・勤労学生控除 ・配偶者控除 ・配偶者特別控除 ・扶養控除 ・基礎控除 |
税額控除 | ・配当控除 ・外国税額控除 ・寄附金税額控除 ・調整控除 ・配当割額及び株式譲渡所得割額の控除 ・住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) |
所得控除のうち、基礎控除(48万円)は納税者すべての方に適用されます。
年間の医療費が高額になった場合は医療費控除、年間の払い込んだ保険料に応じて控除される生命保険料控除などもあります。
利用できる所得控除が多いほど住民税が安くなるので、漏れなく申告または年末調整で手続きしてくださいね。
また、所得控除は所得から差し引けるもの、税額控除は算出した税額から差し引けるものである点も理解しておいてください。
住民税に関するよくある質問
最後に、住民税に関するよくある質問をまとめました。引っ越したときや転職後の住民税についても解説するので、ぜひチェックしてください。
- 住民税の税額はいつから変わりますか?
- 引っ越しした場合の納付先はどこの自治体になりますか?
- 転職後の住民税はどうすればよいですか?
- 20歳でも住民税の支払いは必要ですか?
Q:住民税の税額はいつから変わりますか?
住民税は、前年の1月~12月の所得にもとづいて計算した税額を、翌年6月から納める仕組みです。
そのため、毎年6月より納付金額が変わります。
なお、会社員は6月より毎月の給与から天引き、個人事業主など普通徴収の方は6月より年1回または年4回に分けて納付します。
Q:引っ越しした場合の納付先はどこの自治体になりますか?
住民税は、その年の1月1日時点に住所のある地域で課税されます。
そのため、例えば1月5日に引っ越しをするなら、その年は引っ越し前の自治体に納付します。
つまり、1月1日に引っ越した場合はその年から、それ以外の場合は翌年から新しい自治体に納付するということです。
Q:転職後の住民税はどうすればよいですか?
転職した場合も、引き続き次の会社で給与天引きをしてくれます。
ただし、特別徴収を継続するには、転職前の会社で手続きが必要です。
手続きをしていなかった場合は普通徴収に切り替わり、自治体から納付書が送られてきます。
普通徴収は1回あたりの金額が大きくなるので注意してください。
また、前年の所得に応じて決まった税額を翌年6月から納付するため、転職で所得が下がった場合、その年は一時的に住民税の負担が大きくなる点にも注意が必要です。
Q:20歳でも住民税の支払いは必要ですか?
20歳でも、一定以上の所得があれば住民税の支払いが必要です。
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与のみの場合は給与収入が2,043,999円)なら住民税が課税されません。
しかし、成人年齢が18歳に引き下げられたため、18歳・19歳も所得によっては住民税が課税されます。
住民税はいつから?のまとめ
住民税は、その年の1月1日時点の住所のある地域で課される地方税で、前年に一定の所得があった方が納めるものです。
前年の1月~12月の所得をもとに住民税額が決まり、翌年6月から普通徴収または特別徴収で納めます。
- 住民税はその年の1月1日時点に住所がある地域で課される地方税
- 前年の所得をもとに決まった住民税を翌年6月から納める
- 普通徴収の場合は納付書を使い、特別徴収の場合は給与からの天引きで納める
- 所得控除や税額控除を利用できれば、住民税が安くなる
会社に勤めている場合は、給与から天引きされるため、基本的に納付漏れの心配はありません。
一方で、個人事業主の方や無職の方(前年に所得のあった方)、転職時に特別徴収を引継げなかった方などは、普通徴収となり納付書での納付が必要です。
1回の金額が大きくなることや期限までに自ら納付しなければならない点に注意してください。
所得控除や税額控除を利用して、住民税の負担を軽減してくださいね。
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