仕事を辞めた後に住民税が払えない時の対処法!減免や免除制度の概要、失業中はどうやって払うのかを解説

仕事を辞めた後に住民税が払えない場合の対処法は次の通りです。
- 自治体の窓口に相談する
- 国民年金の免除・納付猶予を利用する
また、失業中に住民税が払えない場合は減免や免除が認められる制度もありますので、ぜひ検討してください。
また、仕事を辞めた後の住民税は一気に支払いの請求がくるため金額が高いと感じる場合もありますが、最大で4回に分けて支払いができますので、分割払いを利用してください。
今回の記事では、仕事を辞めた後に住民税の支払い請求が来たが払えない場合の対処法や減免・免除制度の概要と注意点について解説します。
記事を読むことで、住民税の支払い方法などがわかりますので、ぜひ参考にしてください。
目次
仕事を辞めた後に住民税が払えない場合の対処法
仕事を辞めてすぐに再就職しない場合、状況次第では住民税を払えないことも十分に考えられます。
そのような場合は放置するのではなく、 できるだけ早いうちに然るべき機関に相談し、適切な対応を取ってください 。
ここでは、具体的に取るべき対応として、以下の2点から詳しく解説します。
- 自治体の税務窓口に相談する
- 国民年金の支払いの免除・納付猶予を活用する
自治体の税務窓口に相談する
住民税が払えない可能性が高い場合は、そのままにするのではなくまずは住まいのある自治体の税務窓口に相談してください。
後述する減免・免除制度の利用の可否も含めて、現実的な対応法の相談に乗ってくれるはずです。
また、減免・免除制度が使えない場合でも、 住民税の分割払い(分割納付)や納税の保留および長期での分割納付(納税猶予)など、他の手段も検討してくれます 。
国民年金の支払いの免除・納付猶予を活用する
全体的な支出を抑えるという意味では、国民年金の支払いの免除・納付猶予を活用するのも一つの方法です。
退職してすぐに次の会社で働き始める場合はともかく、仕事を当面再開する予定がないなら、国民年金保険料を納めなくてはいけません(令和7年度の場合、毎月17,510円)。
しかし、 会社を辞めたなどの理由で保険料の支払いが難しい場合は、免除制度や納付猶予制度を使うことが可能 です。
ただし、これらの制度を使うと、保険料を全額納めた場合に比べて将来の年金額が少なくなる可能性が出てきます。
失業中に住民税が払えない場合は減免や免除制度がある
万が一、失業中に住民税が払えない場合は、減免や免除制度を使って経済的な負担を抑えてください。
ここでは、住民税の減免・免除制度について、利用できる条件を含めた詳細を説明します。
ただし、 実際の制度の運用は、自治体によっても異なる部分があるため、事前に必ず各自で確認 してください。
- 会社都合退職の場合は減免や免除が認められる可能性がある
- 特定理由離職者も住民税の減免が認められる可能性がある
- 自己都合退職の場合は住民税の減免や免除は原則ない
会社都合退職の場合は減免や免除が認められる可能性がある
会社都合退職の場合は、 減免や免除が認められる可能性があるため一度自治体に相談してみる価値 があります。
- 会社が倒産した
- 経営成績不振によりリストラがあった
- 事務所が廃止されたなどの理由で解雇された
- 希望退職制度を利用した
- 事務所が移転し、事実上通勤ができなくなった
特定理由離職者も住民税の減免が認められる可能性がある
会社都合退職ではないものの、実際はやむを得ない事情で仕事を続けられなくなった場合=特定理由による離職の場合も、 減免が認められる可能性があります 。
- 健康上の理由、妊娠・出産・育児、介護により仕事が続けられない
- 配偶者の都合で引っ越さざるを得ない
- パワハラ、セクハラに遭った
- 契約社員等として勤務していたが、契約更新を拒否された
自己都合退職の場合は住民税の減免や免除は原則ない
一方、会社都合退職や特定理由離職者のいずれにも当てはまらず、あくまで自分の意思で退職した場合は減免・免除は原則受けられません。
- ステップアップを目的に別の会社に転職するつもりで辞めた
- 独立起業の準備のために辞めた
ただし、 退職に至った経緯次第では特定理由離職者や会社都合退職として判断してもらえる可能性がある ため、一度相談してみてください。
仕事を辞めた後に住民税の支払いが来る仕組み
そもそも、なぜ仕事を辞めたあとに住民税の支払いが来るのか、基本的な仕組みについて説明します。
前提として、住民税には所得にかかわらず納めなくてはいけない「均等割」と所得に応じて納める「所得割」があります。
そして、 退職した翌年に納める住民税は「退職した年」の所得を基に計算する ため、たとえ退職後で収入がなくても納めなくてはいけません。
退職後、すぐに転職先で働き始めるなら特段問題ありませんが、仕事をする予定がないなら特に注意が必要です。
特に、退職前の収入が高かった場合は、納めるべき住民税も高額になる可能性は十分にあります。
失業中の住民税はどうやって払うのか
失業している状態では給与をもらっていない以上、天引き=源泉徴収により住民税を払うことはまずできません。
そのため、 失業中の住民税は「普通徴収」といって、自分で支払い手続きをする必要が出てきます 。
なお、普通徴収による場合、一括払いもしくは分割払いにより住民税を払わなくてはいけません。
両者の違いを表にまとめたので、参考にしてください。
支払い方法 | 詳細 |
---|---|
一括払い | 納付書等を利用し、役所の窓口や銀行等の金融機関、コンビニなどで現金やクレジットカード、QRコード決済で払う。
一度に支払うべき金額は大きくなるが、納税忘れによるペナルティは回避することが可能。 |
分割払い | 一括払いの送付書を使うものの、1年分の住民税を6・8・10・翌年1月の4回に分けて支払う。
一度に支払うべき金額は少なくなるが、納税忘れのリスクがあるためリマインダー等を使って管理が必要。 |
仕事を辞めた後の住民税の支払いに関する注意点
状況次第では減免・免除が認められることもありますが、 基本的には仕事を辞めたあとでも住民税は払わなくてはいけません 。
自分や家族に十分な支払い資金がある場合や、すぐに仕事を再開して収入が途絶えない場合は心配ありませんが、そうでない場合は以下の2点に注意してください。
- 住民税の支払い額が高いケースも
- 滞納すると延滞税や差し押さえなどのペナルティがある
住民税の支払い額が高いケースも
1つ目の注意点は「住民税の支払い額が高いケースも」あることです。
前述したように、住民税は前年の課税所得金額を基に金額を求めるため、退職前の収入が高かった場合は特に注意しなくてはいけません。
他の税金と同様、 住民税も収入が高いほど高くなるため、状況次第ではかなりの金額を納めなくてはいけなくなります 。
特に、退職後はしばらく働く予定がない、独立起業するなど、収入が激減するリスクがある場合は、相応の資金を確保しておく必要があります。
滞納すると延滞税や差し押さえなどのペナルティがある
2つ目の注意点は「滞納すると延滞税や差し押さえなどのペナルティがある」ことです。
所得税など他の税金と同様、住民税に関しても納税すると延滞税がかかったり、最終的に差し押さえに至ったりなどのペナルティがあります。
延滞税は日数に応じてかかりますが、以下の計算例からもわかるように年単位の遅れでなければ金額としてはそう大きくはなりません。
税目 令和6年度市県民税・森林環境税(普通徴収)第4期分
納期限 令和7年1月31日
納付日 令和7年3月14日 ・・・ 経過日数42日(令和7年2月1日から令和7年3月14日まで)
税額 218,000円
延滞金額 1,100円
合計額 219,100円令和7年1月1日から12月31日までの延滞金特例基準割合・・・年1.4%
※延滞金特例基準割合が年1.4%のため、令和7年中の延滞金の割合は、
納期限1か月以内は年2.4%(1.4%+1%)
納期限1か月経過後は年8.7%(1.4%+7.3%)
ⅰ)納期限後1か月の計算 ※地方税法附則第3条の2の規定により、計算過程における1円未満の端数切捨て
218,000円×28日(令和7年2月1日~令和7年2月28日)×0.024÷365=401.35・・・円≒401円 …(a)
ⅱ)納期限後1か月を経過した日から納付日までの計算 ※地方税法附則第3条の2の規定により、計算過程における1円未満の端数切捨て
218,000円×14日(令和7年3月1日~令和7年3月14日)×0.087÷365=727.46・・・円≒727円 …(b)
(a)+(b)=1,128円となり100円未満を切り捨てて、1,100円が延滞金額。
しかし、 社会的な信頼性を損ねるという意味では重大なミスであるため、万が一納められない事情ができた場合はすぐに相談してください 。
仕事を辞めた後に住民税が払えない場合の対処法まとめ
本記事で解説した仕事を辞めた後に住民税が払えない場合の対処法について、ポイントをまとめました。
- まず自治体の税務担当部署に相談する
- 条件次第では住民税の減免・免除が認められるか詳細は自治体の判断による
- 住民税の減免・免除を使うのが難しいなら国民年金保険料の支払いで調整する
- 住民税は前年度の所得により決まるため収入差がある場合は特に注意
- 住民税の延滞、滞納があった場合は延滞税の上乗せ、差し押さえなどのトラブルが起きかねない
いずれにしても、住民税が払えない可能性が出てきた場合は放置せず、 自治体の担当部署など然るべき相談先にすぐに相談してください 。
昨日は0人が資金調達チェックの無料診断をしました。
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