【2023年】新規事業の立ち上げで使える補助金・助成金!個人事業主でも利用できる制度一覧とメリット・デメリット
この記事では、上記のような疑問や悩みを解決します。
補助金や助成金を活用することで、新規事業の立ち上げに活用できる資金を増やすことができ、将来の資金繰りを悪化させずに済みます” color=”y”]。
新規事業の立ち上げで使える補助金や助成金は数多く存在していますが、様々な機関が補助金・助成金制度を提供しているので、 そもそもどんな補助金・助成金制度があるのかを把握しにくいのが現状 です。
また、 補助金・助成金を得るためには、申請書の作成に多くの手間がかかり、申請時に必要となる添付書類も多いことから準備に時間もかかります。
手間や時間をかけて申請をしても、補助金・助成金を得られないケースもあります。
そこでこの記事では、 個人事業主でも利用できる補助金・助成金制度を一覧で紹介していきます。 。
- 新規事業の立ち上げで使える補助金・助成金はたくさんある
- 補助金・助成金には利用に際して条件があるので注意が必要
- 補助金・助成金を利用する場合、あらかじめメリット・デメリットを把握して使い分ける
- 補助金・助成金の利用は手間がかかるので締め切りまでに余裕を持って申請する
活用できる補助金・助成金の情報を効率的に集められるようになり、新規事業の立ち上げに活用できる補助金・助成金を知ることができます 。
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目次
【2023年】新規事業の立ち上げに使える補助金一覧
2023年についても新規事業の立ち上げに使える補助金制度が数多くあります 。
補助金は、政府や自治体などが主体となって、特定のプロジェクトを完遂した事業者に対して、資金を提供する制度です。
補助金ごとに要件や必要な手続きが異なるため、まずはよく補助金について確認する必要があります。
- 事業再構築補助金
- ものづくり補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- IT導入補助金
- 事業承継・引継ぎ補助金
- JAPANブランド育成支援等事業費補助金
事業再構築補助金
公募期間 | 令和5年1月16日(月)~令和5年3月24日(金)18:00まで(厳守) |
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対象者 | 日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等 |
採択発表 | 令和5年6月上旬~中旬頃 |
必要書類 |
① 事業計画書 ② 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書 ③ コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類 ④ コロナ以前に比べて付加価値額が減少したことを示す書類 ⑤ 決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表) ⑥ ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報 ⑦ 従業員数を示す書類 ⑧ 建物の新築が必要であることを説明する書類(建物の新築に係る費用を補助対象経費として計上している場合) ⑨ リース料軽減計算書(リース会社と共同申請する場合) ⑩ リース会社が適切にリース取引を行うことについての宣誓書(リース会社と共同申請する場合) ※この他にも、追加書類を求められる可能性あり。 |
公募要項 | https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo009.pdf |
事業再構築補助金は、 新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、もしくは事業再編という事業の再構築を目指している中小企業などを挑戦を支援してくれる補助金制度 です。
事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。
主な利用要件として、任意の3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の3ヶ月の合計売上高と比較した場合に10%以上減少していることが挙げられます。
新規に創業する方についても補助金は支給対象となっていましたが、2023年現在はすでに事業を展開している方が対象となっているので注意してください。
ものづくり補助金
公募期間 |
公募開始:令和5年1月11日(水) 17時~ 申請受付:令和5年3月24日(金) 17時~ 応募締切:令和5年4月19日(水) 17時 |
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対象者 |
ア 【中小企業者(組合関連以外)】 イ 【中小企業者(組合・法人関連)】 ウ 【特定事業者の一部】 エ 【特定非営利活動法人】 オ 【社会福祉法人】 |
採択発表 | 14次締切分の採択発表は、令和5年6月中旬頃 |
必要書類 |
(1)事業計画書 (2)補助経費に関する誓約書【様式1】 (3)賃金引上げ計画の誓約書【様式2】 (4)決算書等 (5)従業員数の確認資料 (6)労働者名簿 (7)応募申請時において再生事業者であることを証明する書類(再生事業者のみ) (8)課税所得の状況を示す確定申告書類(回復型賃上げ・雇用拡大枠のみ) (9)炭素生産性向上計画及び温室効果ガス排出削減の取組状況【様式3】(グリーン枠のみ) (10)大幅な賃上げ計画書【様式4】(大幅な賃上げを行う事業者のみ) (11)海外事業の準備状況を示す書類(グローバル市場開拓枠のみ) |
公募要項 | https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/14th/reiwakoubo_14_20230214.pdf |
ものづくり補助金は、正式名称をものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金と言い、 中小企業・小規模事業者などが直面する課題に対応することを目的とした補助金 です。
具体的には、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入などに対応することを目的として、 中小企業・小規模事業者などが取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援 してくれます。
補助上限額は750万円~5,000万円と高額です。
応募の際に提出する事業計画書を外部有識者からなる審査委員会で評価し、より優れた事業提案がものづくり補助金に採択されています。
採択率も2倍以内となっており、申請する価値がある助成金です。
小規模事業者持続化補助金
公募期間 |
公募要領公開:2023年3月3日(金) 申請受付開始:2023年3月10日(金) 申請受付締切: ※予定は変更する場合があります。 第12回:2023年6月1日(木) 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年5月25日(木) 第13回:2023年9月7日(木) 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年8月31日(木) |
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対象者 |
(1)小規模事業者であること (2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ) (3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと (4)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式 第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行った者であること (先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。 ①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」 ②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」 ③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」 (5)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。 |
採択発表 | 令和5年6月上旬~中旬頃 |
必要書類 |
① 事業計画書 ② 認定経営革新等支援機関・金融機関による確認書 ③ コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類 ④ コロナ以前に比べて付加価値額が減少したことを示す書類 ⑤ 決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表) ⑥ ミラサポplus「電子申請サポート」の事業財務情報 ⑦ 従業員数を示す書類 ⑧ 建物の新築が必要であることを説明する書類(建物の新築に係る費用を補助対象経費として計上している場合) ⑨ リース料軽減計算書(リース会社と共同申請する場合) ⑩ リース会社が適切にリース取引を行うことについての宣誓書(リース会社と共同申請する場合) ※この他にも、追加書類を求められる可能性あり。 |
公募要項 | https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo_ver7.pdf |
小規模事業者持続化補助金とは、 小規模事業者が自分で作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づいて、地道な販路開拓等の取組みや地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組みを支援することを目的とした補助金制度 です。
この目的のために支出した経費の一部を補助してくれます。
小規模事業者持続化補助金の経費対象となるのは以下のような支出です。
- 機械装置等費:補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
- 広報費:新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
- ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費
- 展示会等出展費:展示会・商談会の出展料等
- 旅費:販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
- 開発費:新商品の試作品開発等に伴う経費
- 資料購入費:補助事業に関連する資料・図書等
- 雑役務費:補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
- 借料:機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
- 設備処分費:新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
- 委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)
このような支出の一部について、小規模事業者持続化補助金は支援してくれます。
すべての支出について補助してくれるわけではないので注意してください。
小規模事業者持続化補助金については、多くの方が実際に利用していますが、当然、一定の審査があります。
審査のポイントについては、以下のようになっているので参考にしてください。
- 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか
- 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか
- 経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか
- 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか
- 補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか
- 補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか
- 補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか
- 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか
- 事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか
IT導入補助金
公募期間 | 2022年3月31日から申請受付開始※以降の受付締切スケジュールは順次公開 |
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対象者 |
・中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象) ・小規模事業者 |
採択発表 | 通知を持ってお知らせ |
必要書類 |
(1)法人の場合 ・実在証明書:履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの) ・事業継続確認書類:税務署の窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書 (2)個人事業主の場合 ・本人確認書類:(有効期限内の)運転免許証もしくは運転経歴証明書もしくは住民票(発行から3ヶ月以内のもの) ・事業継続確認書類1:税務署の窓口で発行された直近分の所得税の納税証明書 ・事業継続確認書類2: 税務署が受領した直近分の確定申告書Bの控え |
公募要項 | https://www.it-hojo.jp/r03/doc/pdf/r3_application_guidelines.pdf |
IT導入補助金は、 中小企業・小規模事業者の方がITツール導入に活用できる補助金 です。
ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費などについて補助を受けることができます。
IT導入補助金には、以下のような3つの事業があり、目的と補助対象が異なるので注意してください。
- 通常枠(A・B類型)
- セキュリティ対策推進枠
- デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
ITで業務効率化・データ活用をしたい事業者の方、インボイス制度への対応を進めたい事業者の方、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めたい事業者の方、セキュリティ対策を進めたい事業者の方などについては、 積極的にIT導入補助金を活用すると、自分の負担を軽減しながら、ITツールの導入を進めることが可能となる のでおすすめです。
事業承継・引継ぎ補助金
公募期間 |
・経営革新事業、廃業・再チャレンジ事業:令和5年3月20日(月)~令和5年5月12日(金) (予定) ・専門家活用事業:令和5年3月30日(木)~令和5年5月12日(金) (予定) |
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対象者 |
経営革新事業:事業承継、M&A(経営資源を引き継いで行う創業を含む。)を契機として、経営革新等に挑戦する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。) 専門家活用事業:M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。) 廃業・再チャレンジ事業:事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みにチャレンジする予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。) |
採択発表 | 令和5年9⽉中〜下旬 |
必要書類 |
(経営革新事業) ・補助金交付申請書 ・交付申請 ・認定経営革新等支援機関による確認書※ 事務局指定の様式で、認定経営革新等支援機関の署名があるもの ・住民票(交付申請日以前3カ月以内に発行されたもの)の写し ・交付申請日以前3 カ月以内に発行された履歴事項全部証明書 ・直近3期分の確定申告の基となるの決算書(貸借対照表、損益計算書) ・税務署受付印のある直近3期分の確定申告書B(第一表、第二表)と所得税青色申告決算書 ・公募要領の資格要件を満たしていることを証明する後継者(承継者又は承継者たる法人の代表)の書類 ※追加書類が必要なケースがあります。 ※紙面の関係で経営革新事業のみ掲載しています。 |
公募要項 |
・経営⾰新事業:https://jsh.go.jp/r4/assets/pdf/requirements_business.pdf ・専⾨家活⽤事業:https://jsh.go.jp/r4/assets/pdf/requirements_experts.pdf ・廃業・再チャレンジ事業:https://jsh.go.jp/r4/assets/pdf/requirements_challenge.pdf ※最新令和5年分は準備中です。今後、中小企業庁のホームより公開される予定となっています。 |
事業承継・引継ぎ補助金は、 事業の引き継ぎ(承継)をきっかけとして、新しい取り組みなどを行う中小企業等、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業などを支援することを目的として補助金制度 です。
「事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)」、「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」、「事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)」という3種類の補助金制度から構成されているので、自身の事業展開に応じて活用することができます。
事業ごとに補助上限額などが異なっているので、どの補助金制度に該当するかをよく確認してから、補助金の交付申請を行なうことが大切です。
なお、事業承継・引継ぎ補助金は、jGrantsという補助金の電子申請システムを利用して電子申請を行います。
この申請のためには、「gBizIDプライム」アカウントが必要です。
「gBizIDプライム」アカウントの発行には1~2週間程度の時間が必要となるため、締め切りまでに余裕を持って申請書を作成してください。
JAPANブランド育成支援等事業費補助金
公募期間 | 令和4年6月20日(月曜日)~令和4年8月1日(月曜日)17時まで |
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対象者 | 海外展開を目指す中小企業者等 |
採択発表 | 令和4年9月中旬~9月下旬頃 |
必要書類 |
① (様式1)「補助事業計画書」(必須) ② (様式2)「海外展開ロードマップ」(必須) ③ (別紙1)「補助事業の参加者」(共同申請の場合必須) ④ (別紙2-1)「経費明細表」(必須) ⑤ (別紙2-2)「経費一覧表(委託・外注費内訳含む)」(必須) ⑥ (別紙3)「役員名簿等」(必須) ⑦ (別紙4)「事業実施に際しての確認票」(必須) ⑧ (別紙5)「支援パートナー事前協議確認書」(必須) ⑨ (別紙5-1)「JETROハンズオン支援専門家事前協議確認書」(該当者のみ必須) ⑩ 代表申請者の決算書(直近2年間の貸借対照表及び損益計算書)(必須) ⑪ 経済産業省「ミラサポplus」により作成した代表申請者の「電子申請サポート」の事業財務情報(必須) ⑫ 共同実施に関する規約の写し(共同申請の場合必須) ⑬ 直前の財務状況が債務超過である場合、債務超過を解消する具体的な計画等(任意) ⑭ 事業概要が確認できるパンフレット、定款等(任意) ⑮ 賃金引上げの誓約書(加点要素③の加点措置を希望する場合は必須) ⑯ 現在支給している賃金が分かる賃金台帳等の写し(加点要素③の加点措置を希望する場合は必須) |
公募要項 | https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2022/22062002Jbrand-koubo.pdf |
JAPANブランド育成支援等事業費補助金は、 海外展開やそれを見据えた全国展開のために、新商品・サービスの開発・改良、ブランディングや、新規販路開拓等の取組みを支援する補助金制度 です。
上記の取り組みをかかる経費の一部を補助することで、中小企業が域外需要を獲得できるよう支援するとともに、地域経済の活性化したり、地域中小企業を振興したりすることを目的としています。
JAPANブランド育成支援等事業費補助金の支援を受けるためには、以下のような要件を満たすことが必要です。
- 海外での販路開拓を目指す事業計画を策定すること
- 支援パートナーが提供する支援サービスを受けること
なお、JAPANブランド育成支援等事業(補助金)については、令和4年度までの「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(補助金)」(14次公募)のうち、グローバル市場開拓枠②海外市場開拓(JAPANブランド)類型)に統合されることが予定されています。
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【2023年】新規事業の立ち上げに使える助成金一覧
次に2023年度に新規事業の立ち上げに使える助成金制度について説明します。
2023年度は、以下のような助成金制度が利用可能です。
- 創業助成金(東京都)
- キャリアアップ助成金
- 地域中小企業応援ファンド
それぞれの助成金制度について詳しく解説していきます。
創業助成金(東京都)
公募期間 | 令和5年4月11日(火)~令和5年4月20日(木)必着 |
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対象者 | 都内で創業を予定されている方または創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件(※)を満たす方 ※「TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援修了者」「東京都制度融資(創業)利用者」「都内の公的創業支援施設入居者」等 |
採択発表 | 令和5年6月中旬頃 |
必要書類 |
・創業助成事業申請前確認書(指定様式) ・創業助成事業申請書(指定様式、全ページ) ・直近2ヶ月分の確定申告書等 ・法人:履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内) ・個人事業主:個人事業の開業・廃業等届出書 ・申請要件確認書類 |
公募要項 | https://startup-station.jp/wp-content/uploads/boshuyoko_r5_1.pdf |
創業助成金(東京都)は、 一定の要件を満たす都内で創業を予定されている方、もしくは創業して5年未満の中小企業者等の方のための助成金制度で、従業員人件費、賃借料、広告費など、創業して間もない時期に必要となる経費の一部を助成してくれる制度 です。
助成対象期間終が終わったあとも、助成金制度の管理主体である東京都中小企業振興公社が継続的に支援して、創業期をきめ細かくサポート してくれます。
交付決定日から6か月以上2年以下の支出について、助成金の対象となることから、創業期に必要となる投資や費用を長い期間にわたってサポートしてくれるので安心です。
なお、他の助成金制度と異なり、申請書を提出するためには、事前予約をする必要がありますので注意してください。
キャリアアップ助成金
公募期間 | 転換または直接雇用した対象労働者に対し、正規雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内 |
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対象者 |
①雇用保険適用事業所の事業主 ②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 ③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下に該当しない事業主であること。 ・「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主 ④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主 ⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主 |
助成金の支給 | 申請後、2ヵ月から6ヵ月後 |
必要書類 |
・キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号) ・正社員化コース内訳(様式第3号・別添様式1-1) ・正社員化コース対象労働者詳細 ・支給要件確認申立書(共通要領様式第1号) ・ ・支払方法・受取人住所届 ・管轄労働局長の認定を受けたキャリアアップ計画書(写)(変更届を提出している場合、当該変更届を含む。) ・転換前後の就業規則または労働協約等(写) ・ ・対象労働者の転換前後の雇用契約書または労働条件通知書等(写) ・対象労働者の転換前後の賃金台帳等(写)及び賃金3%以上増額に係る計算書(賃金上昇要件確認ツール等) ・対象労働者の転換前後の出勤簿またはタイムカード等(写) ※上記はキャリアアップ助成金のうち、正社員化コースで提出が必要な書類を示しています。 |
公募要項 | https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf |
キャリアアップ助成金は、 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進することを目的とした助成金制度 です。
正社員化、処遇改善の取組みを行った事業主に対して助成金を支給する制度です。
キャリアアップ助成金は、 合計7つのコースに分かれており、正社員化に関するコースが2種類、処遇改善に関するコースが5種類あります。
2022年4月に、正社員の定義変更や助成金の一部廃止など、制度上の変更が行われているので注意してください。
令和5年度分の助成については、現在、継続を前提として審議が行われている最中です。
地域中小企業応援ファンド
公募期間 | ・令和4年9月6日(火)~令和4年11月30日(水)最終日は16時必着 |
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対象者 | ・中小企業者等と農林漁業者の連携体 |
助成金の支給 | 助成事業の完了日から30日以内に助成事業実績書等の提出したあと |
必要書類 |
① 農商工連携ファンド事業助成金交付申請書(別記第1号様式) ② 助成事業計画書(申請書添付書類様式1-1、1-2) ③ 収支予算書(申請書添付書類様式2) ④ 申請者及び連携体の概要(申請書添付書類様式3) ⑤ 定款、寄付行為、商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(申請者全員) ⑥ 最近2カ年の財務諸表の写し又は所得税(個人事業者の場合)の申告書の写し(申請者全員) ⑦ 反社会的勢力の排除に関する誓約書(申請書添付書類様式3-2) ⑧ その他(事業計画の内容のわかる資料、経費の積算根拠のわかる資料等必要書類) ※上記は、ひょうご農商工連携ファンド事業助成金を参照しています。他のファンドでは必要書類が異なる可能性があるので注意してください。 |
公募要項 | https://www.smrj.go.jp/ebook/2020_chiiki_fund/html5.html#page=13 |
地域中小企業応援ファンドによる助成制度は、他の助成金制度とは異なり、 中小機構と都道府県、金融機関等が資金を拠出して、ファンド(基金)を作り、そのファンドの運用益によって中小企業者などを支援する制度 です。
ファンドには、「地域中小企業応援ファンド」と「農商工連携型地域中小企業応援ファンド」の2種類があり、全国約23都道府県の状況に応じたファンドが作られています。
地域中小企業応援ファンドは、 各地の農林水産物や伝統技術を活用する、商品開発・販路開拓の取り組みなどを支援する助成制度 です。
主に研究・商品開発、需要の開拓に係る費用が助成の対象となっています。
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そもそも新規事業の立ち上げに使える補助金・助成金とは
国や地方自治体にとって、事業者は雇用を生み出したり、社会的課題を解決する資源を有した重要な存在 です。
新規事業を展開する事業者が増えるようになれば、雇用が増えたり、社会的課題を解決できる可能性が高まります。
そうした背景から、国や自治体は積極的に特定の活動を行なう事業者を金銭的に支援しています。
国や自治体が事業者を金銭的に支援する具体的な制度が、補助金制度や助成金制度です。
補助金制度や助成金制度は、原則として、返済不要・手数料で資金の提供を受けることができる ものです。
補助金や助成金の財源は税金であるため、国や地方自治体が定める特定の条件を満たした場合にのみ、補助金や助成金の提供を受けることができます。
なお、補助金制度と助成金制度は名前こそ異なりますが、審査を通過すれば、無償で資金の提供を受けられる点において変わりはありません。
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新規事業の立ち上げに補助金・助成金を活用するメリット
新規事業の立ち上げに補助金・助成金を活用することには多くのメリットがあります。
以下では、新規事業に補助金・助成金を活用するメリットについて代表的なものを解説していきます。
- 返済不要・金利なしで資金調達できる
- 国や自治体の課題が見えてくる
- 事業計画書や資金計画書の作成により具体的な計画を練れる
返済不要・金利なしで資金調達できる
補助金・助成金は原則として、返済不要で提供される資金 です。
そもそも、補助金・助成金は、申請後、補助金・助成金ごとに定められた要件に合致する経費の一部について資金の提供を受けられる制度です。
まずは自分で支出する必要がありますが、その一部の支出が補助金・助成金で補填されるというイメージです。
支出した資金があとから戻ってくることになりますから、金利や手数料などはかかりません。
国や自治体の課題が見えてくる
補助金・助成金として資金を提供する主体は、国や地方の自治体 となります。
国や地方の自治体が補助金や助成金として 使う資金の財源は税金 です。
そのため国や地方自治体は、特定の課題を解決することを目指して、事業者に補助金や助成金を提供しています。
公募書類において、それぞれの目的が定められており、それを見れば国や自治体といった主体が、どのような社会的な課題の解決を目指してるのを把握することが可能です。
補助金制度・助成金制度に申請書を提出する場合には、これらの課題を把握することが必要となります。
そのため、事業者は、結果として、 国や自治体がどのような課題を抱えているのかを把握することができ、事業を通じてこれらの課題の解決に貢献することが可能 です。
事業計画書や資金計画書の作成により具体的な計画を練れる
補助金や助成金の申請の際には、事業計画書や資金計画書の提出が求められる のが普通です。
事業計画書や資金計画書の作成は手間もかかりますが、作成を通じて、自身の事業を見直す機会になります。
うえでも説明したように、 補助金制度や助成金制度には国や自治体が解決を目指している課題が反映されているので、この課題を解決できるような事業計画書や資金計画書を具体化することが可能 です。
創業間もない事業者には、事業計画書や資金計画書を作成するというプロセスそのものが、今後の事業活動の具体化につながります。
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新規事業の立ち上げに補助金・助成金を活用するデメリット
新規事業の立ち上げに補助金・助成金を活用することには多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットもあるので、利用の際には十分に注意してください。
- 補助金・助成金は入金までに1ヶ月~2ヶ月かかるケースが多い
- 書類作成や提出がめんどう
- 必ず補助金・助成金を受け取れるとは限らない
補助金・助成金は入金までに1ヶ月~2ヶ月かかるケースが多い
補助金・助成金は、入金までに時間がかかるのが一般的 です。
補助金・助成金は、まず補助・助成の申請を行い、その申請の審査が行われ補助・助成が決定すると、その後、申請の際に提出した計画書通りの事業を展開し、事業展開に必要となった経費が事後的に戻ってくるというものです。
したがって、 補助金・助成金を受ける場合でも、まずは自分でお金を払う必要がありますし、支払ったお金(経費)がすべて助成の対象となるわけではありません ので注意してください。
補助金制度・助成金制度によって異なりますが、経費としても認められて実際にその経費分の入金があるまでには、1ヶ月から2ヶ月程度かかることを少なくありません。
申請してから数えると、1年後、2年後に入金が行われるというのが普通です。
そのため、 助成金・助成金制度に申請を行う場合には、しっかりと補助金制度・助成金制度について理解して、計画性を持って対応することが不可欠 です。
書類作成や提出がめんどう
補助金制度や助成金制度は、申請書類の作成から始まり、経費精算のための書類作成など、かなりの手間がかかります 。
補助金・助成金の対象となる経費は特定の経費のみであるため、一つ一つの支出について、経費となるかを日々の業務のなかで逐一確認しなければなりません。
もちろん、補助金・助成金によって 対象となる経費は異なるので、補助金制度・助成金制度に対する理解も欠かせません 。
必ず補助金・助成金を受け取れるとは限らない
補助金制度・助成金制度は、申請を行って、その後、審査が行われます。
審査に通過しないと、補助金・助成金を受けることはできないので、審査に落ちれば、申請のために使った時間が無駄になってしまう可能性があります。
補助金制度・助成金制度によって審査方法も採択率も異なるので、審査に通過するのが難しいものも当然あります 。
助成金制度・補助金制度ごとの審査の難易度を的確に把握して、申請を行わないと時間がもったいないので注意してください。
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新規事業で使える補助金・助成金のまとめ
新規事業で使える補助金や助成金は数多く存在しています。
特に、近年では、新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの補助金制度や助成金制度がありました。
2023年現在は、新型コロナウイルス感染症の影響も少なくなってきており、補助金制度や助成金制度も徐々に少なくなってきています。
補助金や助成金は、事業期間中に支払った経費のうち、その助成金制度や補助金制度の補助対象となっている特定の経費について、事業終了後の確定検査を経てから支給されるのが普通 です。
したがって、補助金や助成金を前もって受け取ることができるわけではないことに注意してください。
- 新規事業の立ち上げで使える補助金・助成金はたくさんある
- 補助金・助成金には利用に際して条件があるので注意が必要
- 補助金・助成金を利用する場合、あらかじめメリット・デメリットを把握して使い分ける
- 補助金・助成金の利用は手間がかかるので締め切りまでに余裕を持って申請する
補助金や助成金を受け取るまでに、事業を展開し、事業終了後から確定検査までのタイムラグがありますから、法人や個人事業主の方の資金繰りがただちに改善するわけではありません。
補助金や助成金制度を上手に活用すれば、自らの負担を少なくしながら事業を展開できるようになる ので、積極的に活用してください。
また、 24時間対応・最短即日入金もできるので、資金繰りを改善したい人におすすめ!
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