自己破産はしたもん勝ち?メリットしかない?理由や破産する人の特徴と破産後の末路
自己破産したもん勝ちと言われる理由は、 借金が帳消しになることや借入のストレスから解放される などがあります。
借入がなくなり返済からのプレッシャーから逃れられるので、したもん勝ちと言われるようです。
ただし、自己破産したとしても税金や社会保険料、ヤミ金からの借入などは免責されない点や、自己破産の手続きをする際にお金がかかる点に注意してください。
また、自己破産をすると、クレジットカードが使えないなど、私生活に影響を及ぼす可能性があります。
今回の記事では、自己破産したもん勝ちと言われる理由やメリットとデメリット、しなければよかったと後悔する人の特徴について紹介します。
記事を読むことで、 自己破産を自分はすべきかどうかの判断材料とすることができる ので、ぜひ参考にしてください。
目次
自己破産したもん勝ちと言われる理由
自己破産に対しては「自己破産したもん勝ち」と言われることもあり、それがネガティブなイメージにもつながっているのも実情です。
そこでここでは「自己破産したもん勝ちと言われる理由」として、以下の点について解説するので、参考にしてください。
- 自己破産すると借金が0になる
- 法律で認められた制度のため
- 借入額が多くても自己破産できる
- 借金のストレスから解放される
- 借入の取り立てがなくなる
- 自殺などを避けられる
- 無職や生活保護でも使える
- 一部の資産を残せる
自己破産すると借金が0になる
まず、自己破産すると借金が0になります。
厳密には非免責債権といって、自己破産の申立てをしても返済義務が残る借金はあります。
しかし、一般的な消費者金融や銀行のローンによる借金であれば返済義務が免除されると考えて構いません。
任意整理、個人再生など他の債務整理では借金を減額することはできますが、0にできるのは自己破産だけです。
借金を整理して再スタートを切りたい人にはうってつけの制度といえます。
法律で認められた制度のため
インターネットの広告ではたまに「国公認の借金を0にする裏技」といったキャッチコピーで、司法書士事務所への問い合わせを促すことがあります。
これ自体は間違ってはいません。
自己破産を含めた債務整理は、法律によって認められた解決手段であり、誰にでもそれを行う権利はあります。
「自己破産はしたもん勝ち」というように、自己破産をすることで事態が一気に好転する人はいるはずです。
しかし、あまり事態が好転するとはいえない人も一定数います。
借入額が多くても自己破産できる
自己破産したもん勝ちと言われる理由として、「借入額が多くても自己破産ができる」ことを挙げる人も一定数います。
そもそも、自己破産を利用するための条件として、借入額に関する厳密な規定はありません。
たとえ 借金の額がどんなに大きかったとしても、自己破産をすれは支払い義務が免除される のが事実です。
借金のストレスから解放される
自己破産をすれば、 損害賠償や養育費、税金など一部の例外を除いて支払い義務はなくなります。
また、自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)に受任通知が届いた瞬間から、取り立てを受けることはありません。
精神的なストレスから解放されるのは、自己破産がもたらすポジティブな効果のひとつといえます。
借入の取り立てがなくなる
自己破産の手続きを弁護士や司法書士などの 専門家に依頼した場合、貸金業者からの取り立てはなくなります 。
弁護士や司法書士からの受任通知が届いた場合、債権者はそれ以上取り立てをしてはいけない決まりだからです(貸金業法第21条1項の9)。
取り立ての電話や訪問、郵便物に対するストレスを軽減できるのは、自己破産を専門家に頼む大きなメリットといえます。
自殺などを避けられる
「自殺などを避けられる」のも、自己破産によりもたらされるポジティブな効果といえます。
厚生労働省「自殺総合対策大綱」によれば
自殺は、その多くが追い込まれた末の死である
とされている以上、返済できないほどの借金を抱えた人が思い詰めた結果、命を絶ってしまうことは十分に考えられることです。
しかし、そんな中でも自己破産の存在を知り、弁護士にも相談して申立てができれば、自殺を食い止めることは十分にできます。
また、あまり考えたくない話ではありますが、借金で悩み、思いつめた人が通り魔や無理心中などの凶行に及ぶ可能性もゼロではありません。
この場合も「 自己破産は法律で認められた解決手段であり、すべての人に利用する権利がある 」と知れたなら、凶行は幾分食い止められるはずです。
無職や生活保護でも使える
無職や生活保護でも自己破産は使えますが、それに対し「楽して借金を踏み倒した。したもん勝ちではないか」というネガティブな見方をする人も一定数います。
そのような人の中には「無職や生活保護は、本人の怠惰が招いた結果であり、自己責任で対応すべき」という考えを持つ人もいるのが事実だからです。
しかし、無職になったり、生活保護を受けたりした原因をすべて本人の怠惰さで片付けるのは、やや乱暴な部分もあります。
そのような状態にあり、 借金に苦しんでいるなら、国が認めた制度である自己破産を積極的に検討すべき です。
一部の資産を残せる
自己破産をしても、一部の財産を残せるため、生活がまったくできなくなるわけではないことから「自己破産したもん勝ち」と言われることがあるのも事実です。
なお、 自己破産をしても残せる一部の財産の具体例 として以下のものが挙げられます。
- 新得財産(破産開始決定となった後に取得した財産)
- 差し押さえ禁止財産
- 99万円以下の現金
- 自由財産拡張がなされた財産
- 破産管財人によって放棄された財産
自己破産とは
本格的に話を進めていく前に、改めて自己破産とは何かについて、正しく理解してください。
なお、自己破産は誰でもできるわけではなく、少なくとも以下の条件を満たさなくてはいけないことに注意が必要です。
- 借金を返済できない状態に陥っている
- 税金・養育費の支払いなど自己破産をしても免責されない借金(非免責債権)ではない
- 借金をするに至った理由が「ギャンブル」「浪費」などの一定の理由(免責不許可事由)ではない
裏を返すと、これらの条件のうち、1つでも満たせない場合は、 自己破産以外の方法で解決を図る必要が出てくるため、弁護士に相談 してください。
自己破産の手続き方法
一口に自己破産の手続きといっても、 より厳密には同時廃止と管財事件の2つに分類することが可能 であるため、以下において詳しく解説します。
- 同時廃止
- 管財事件
同時廃止
同時廃止とは、 申し立てる人の財産が20万円未満(現金は33万円未満)で、免責不許可事由がない場合に用いられる 自己破産の手続き方法です。
具体的には以下の流れで行われますが、すべての過程が終わるまでの期間は、4ヶ月から半年ほどとなっています。
なお、費用は個々の事例によっても異なりますが、相場は20万円~40万円といったところです。
管財事件
同時廃止の利用がふさわしくないと判断された場合は、 管財事件として扱われ、手続きを進めていく ことになります。
なお、同時廃止ではなく管財事件として扱うことがふさわしいと判断される条件として、一般的に考えられるものは以下の通りです。
- 現預金、不動産、車など一定額以上の財産を持っている
- 将来の退職金、保険の解約返戻金など処分が難しい財産がある
- 「ギャンブルで借金を作った」「損害賠償金の支払いがある」など、免・責不許可事由や否認対象に該当する行為が認められる
- 財産隠しが強く疑われる
また、管財事件として扱う場合は、以下のように手続きを進めますが、一般的に7ヶ月~1年程度かかります。
流れが複雑になる分、期間も長めになるうえに、必要な費用も破産管財人への予納金(50万円程度)が発生するため、100万円近くに達することにも注意が必要です。
自己破産する時に気をつけるべき注意点
自己破産は、借金問題を解決するうえで大きな効果を持つ手法であるものの、認識すべき注意点も多々あります。
ここでは「自己破産をする時に気をつけるべき注意点」と題し、検討する前に知っておくべきことを解説します。
- 免除されない借金がある(非免責債権)
- 社会保険料と税金は免責されない
- 養育費や慰謝料は免責されない
- ヤミ金の借入は免除されない
- 何度も自己破産できない
- 手続きにお金がかかる
免除されない借金がある(非免責債権)
自己破産をしたからといって、すべての借金が帳消しになるわけではありません。
非免責債権といって免除されない支払いもあるため要注意です(破産法第253条)。
- 税金
- 年金
- 養育費
- 婚姻中の生活費
- 賠償金
- 使用人への給料や預かり金
万が一、 非免責債権が払えない場合は弁護士や司法書士に相談する のをおすすめいたします。
それぞれの非免責債権については以降において詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。
社会保険料と税金は免責されない
自己破産しても、社会保険料と税金は免責されないため、国や自治体に支払い続けなくてはいけません。
現実的には、会社勤めをしているなら、給与から社会保険料や所得税、住民税が天引きされるため、特段問題がないはずです。
しかし、無職もしくは自営業の場合は、自分で直接国や自治体に払わないといけないうえに、滞納した場合は延滞税・延滞金が科されます。
もし、自己破産したことが原因で 社会保険料や税金の支払いが難しい場合は、社会保険事務所や税務署、市区町村役場で相談 してください。
「払う意思はあるが、払えないので対処法を考えてほしい」と相談すれば、支払の猶予や分割納付など、代替案を提案してくれるはずです。
養育費や慰謝料は免責されない
自己破産をしても、養育費や慰謝料は免責されない=支払い義務を免れないため、今までと同じように支払い続けなくてはいけません。
また、スピード違反の罰金といった罰金・過料の支払いも、自己破産をしたからという理由で免責されることはないため注意が必要です。
これらの定めは、特定の債権者の権利や、公共の利益の保護という観点から法律において厳密に定められています。
養育費や慰謝料を支払っている状態で自己破産に踏み切る場合は、 弁護士に相談し、相手方との調整を行ってください 。
ヤミ金の借入は免除されない
ヤミ金からの借入は、自己破産をしたとしても免除してもらうことはできない点に注意が必要です。
そもそも、自己破産は法律に照らし合わせて合法であると認められた借金を免除することを前提とした制度です。
その前提から外れるヤミ金=違法金融業者からの借金は、自己破産により保護を受けることはできません。
ただし、ヤミ金であると知らずに借金をした場合は、元本と利息を含めたすべての金額を返済する必要がないという判例が最高裁判所において下されています。
本件ヤミ金融業者が貸付けとして借主(被害者)に交付した金銭は、不法原因給付に該当するため、本件ヤミ金融業者から借主に対して返還請求することはできない(民法第708条)。
この判例を根拠とすれば、 最終的には支払う必要がないという結論が得られる可能性が高いですが、自己破産とは別の問題として対処する必要 があります。
いずれにしても、弁護士に「ヤミ金から借りてしまった」旨を伝え、具体的にどのように対処を進めていくか考えてもらうようにしてください。
何度も自己破産できない
何度も自己破産できないという点も、自己破産を考えるうえで注意すべき点 であるため、しっかりと考えてください。
理論上は、何度でも自己破産はできますが、現実的には以下の2つの条件を守らないと、2回目以降の自己破産は認められません。
- 前回の免責確定日から7年以上経過している
- 前回の原因とは異なる理由で申立てを行う
まず、自己破産は一部を除き、すべての債務の支払いを免除する強力な手続きである以上、それにより被害を被る債務者も確実に出る手続きです。
債権者の権利を必要以上に害さないために、破産法により「前回の免責確定日から7年以上経過している」ことを条件として設けています(破産法252条1項10号イ)。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと当該免責許可の決定の確定の日
また、前回と同じ原因で破産を申し立てた場合「この人は何にも反省していない」ととらえられ、免責が認められない可能性が極めて高くなります。
「借金に困ったら自己破産すればよい」というように、気軽に使える手段ではないという点を認識してください。
手続きにお金がかかる
手続きにお金がかかることも、自己破産をする際には注意点として考えなくてはいけません。
具体的な金額は依頼する弁護士や個々の事例により異なりますが、 そもそも自己破産を含めた債務整理には、ある程度費用がかかります 。
一般的な相場は以下のようになっていますが、払えない場合は弁護士に相談のうえ「法テラス(日本司法支援センター)」を利用するなど、対策を検討してください。
債務整理方法 | 弁護士費用 | 裁判所費用 |
---|---|---|
任意整理 | 債権者1件当たり5万~10万円 | なし ※裁判所を通さず、当事者同士で交渉を行う前提のため |
個人再生 | 40万~60万円 | 20万~30万円 |
自己破産 | 20万~50万円 | 2万円~60万円 |
【メリットしかないは誤解】自己破産後のデメリット
自己破産には様々なメリットがあるものの、一定のデメリットがあるため「メリットしかない」というのはやや言い過ぎの部分があります。
具体的な自己破産後のデメリットとして以下のものを解説しますが、 しっかり読めば「メリットしかないは誤解」と分かるはずです 。
- 信用情報がブラックリスト入りする
- 財産はほぼ没収される
- 職業や資格の制限がある
- 官報等に個人情報が掲載される
- 保証人に一括請求が行く
- 仕事や結婚に影響する可能性がある
- 社会的信用を失うリスクが高い
信用情報がブラックリスト入りする
自己破産のデメリット1つ目は「信用情報がブラックリスト入りする」です。
個人のクレジットカードやローンなど、お金の貸し借りをする取引(信用取引)の利用に関する記録のこと。
信用情報機関と呼ばれる企業・団体がデータベースとしてまとめている。
個人の支払い能力に重要な疑念を抱かせるトラブルのこと。
自己破産をはじめとした債務整理や長期間にわたる延滞、トラブルによる強制解約などが該当する。
俗にいう「信用情報がブラックリスト入りする」とは、信用情報に金融事故が登録されることです。
信用情報に金融事故が登録されていると、一定期間ローンやクレジットカードなどの信用取引が使えなくなります。
どうしてもクレジットカードやローンを使いたい場合は、家族の協力が不可欠です。
家族カードを作ってもらったり、家族名義でローンを契約してもらったりすることが必要になります。
財産はほぼ没収される
自己破産のデメリット2つ目は「財産はほぼ没収される」です。
自己破産をすると、ほとんどの財産は没収され、破産管財人が管理することになります。
没収される財産と手元に残せる財産をまとめました。
項目 | 詳細 |
---|---|
没収されるものの例 | 家、土地、車、貯金、保険、株式などの金融商品、現金 |
手元に残せるものの例 | 99万円までの現金、20万円までの動産、新得財産(自己破産の手続きを開始してからの給与など)、差押禁止財産(iDeCoの掛金など) |
職業や資格の制限がある
自己破産のデメリット3つ目は「職業や資格の制限がある」です。
自己破産をした場合、一定の職業に就いたり、その資格を使った仕事ができなくなったりすることがあります。
具体例を紹介します。
- 貸金業(貸金業法6条1項2号)
- 行政書士(行政書士法第2条の2 2号)
- 警備員(警備業法14条1項、3条1号)
- 建築士(建築業法8条1号)
- 公認会計士(公認会計士法4条4号)
- 質屋(質屋営業法3条1項6号)
- 司法書士(司法書士法5条3号)
- 社会保険労務士(社会保険労務士法5条2号)
- 生命保険募集人(保険業法279条1項1号、307条1項1号)
- 税理士(税理士法4条2号)
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)
- 土地家屋調査士(土地家屋調査士法5条3号)
- 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条2号)
- 弁護士(弁護士法7条4号)
- 弁理士(弁理士法8条10号)
- 旅行業の登録(旅行業法6条1項6号、26条1項3号)
官報等に個人情報が掲載される
自己破産のデメリット4つ目は「官報等に個人情報が掲載される」です。
自己破産をすると、官報等に氏名や住所などの個人情報が掲載されます。
以下の2つのタイミングで個人情報の掲載(官報公告)があるため、注意が必要です。
自己破産により官報公告がなされるタイミング
・自己破産の手続開始決定時
・免責決定時
これにより、第三者に知られてしまう可能性はゼロではありません。
実際のところ、業務やその他の都合で官報を見ることがある人はそう多くありません。
- 金融機関の官報の情報を確認している部署
- 不動産業者(破産者などの不動産の売却を専門にしている会社)
- 会社のIR担当者など官報に決算公告などの情報を掲載を依頼した人
- 名簿業者や闇金業者
- 公認会計士、税理士、司法試験など一定の資格試験の受験生(合格発表に使うため)
官報から自己破産をしたことを知られる可能性は低い ですが、念のため注意しておくのをおすすめします。
保証人に一括請求が行く
自己破産のデメリット5つ目は「保証人に一括請求が行く」です。
債務者が自己破産しても、保証人や連帯保証人の返済義務が免除されるわけではないためです。
影響を避けるためには、 個人再生や任意整理など保証人・連帯保証人への影響が少ない方法を選ぶ、保証人・連帯保証人も自己破産をするなどの対策が必要 になります。
仕事や結婚に影響する可能性がある
自己破産のデメリット6つ目は「赤仕事や結婚に影響する可能性がある」です。
後述する「社会的信用を失うリスクが高い」とも関連しますが、自己破産に対し「お金のトラブルを起こした人の末路」というイメージを持つ人は一定数います。
また、自己破産をした人に対し「関わってはいけない人」というネガティブなイメージを持つ人がいるのも事実です。
当然、結婚を前提にして付き合っていた恋人やその家族に知られたら破談、ということはあり得ます。
また、勤務先から自主退職を勧奨されたり、内定を取り消されたりなどの影響があってもおかしくありません。
実際のところ、 自己破産を理由に退職勧奨、内定取り消しを行うのは、自己破産が欠格事由になる業務に従事する場合を除き不相当 と考えられています。
社会的信用を失うリスクが高い
自己破産のデメリット7つ目は「社会的信用を失うリスクが高い」です。
自己破産の前提として「借りていたお金を返せなくなった」という出来事があります。
人にはさまざまな事情があるため一概にはいえませんが、お金を返せなかったことに対し「金銭の管理ができない、だらしない人、信用できない人」というイメージを抱く人がいるのも事実です。
自己破産しなければよかったと後悔する人
自己破産は一部の例外を除き、借金をゼロにできる という大きなメリットがありますが、万能ではありません。
以下の理由で自己破産しなければよかったと後悔する人も一定数いることに注意してください。
- 新しく借入したい
- クレジットカードが使いたい
- ローンが組みたい
- スマホ端末を分割払いしたい
- 手続きの費用を安くしたい
- 生活が楽にならないと感じる
新しく借入したい
カードローンやキャッシングを使って新しく借入したいと考えている人なら、自己破産したのを後悔することがあり得ます。
自己破産をすると信用情報にその事実が一定期間登録されるため、登録されている5~7年の間は新規の借入ができません。
自分で登録を消すことはできない以上、新規の借入ができないことを受け入れる必要があります。
いわゆる闇金などを使って無理に借りようとするのではなく、 金銭管理の方法を学び、やりくりができるように自己研鑽してください 。
公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会など、家計管理の改善を無料で相談できる機関を利用するのも1つの手段です。
クレジットカードが使いたい
「クレジットカードが使えない」も、自己破産をしたことを後悔する理由になり得るので注意が必要です。
「新しく借入したい」で述べたのと同様、信用情報に自己破産が金融事故として登録されている間は、クレジットカードも当然使えません。
なお、あくまで利用できないのは「自分が本会員として契約するクレジットカード」です。
以下のキャッシュレス決済であれば使える可能性がある ため、どうしても使いたい場合は検討してください。
- 家族が本会員として契約するクレジットカード(家族カードを使わせてもらう)
- デビットカード
- プリペイドカード
- 電子マネー(現金でのチャージが必要)
- QRコード決済(現金でのチャージが必要)
ローンが組みたい
自己破産するとローンが組めなくなるため、そのことを後悔する人も一定数います。
理由は「新しく借入したい」「クレジットカードが使いたい」と同様、信用情報に問題がある以上審査には通らないためです。
ただし、自己破産の情報が信用情報から抹消された後であれば、状況次第で審査に通る可能性はあります。
少しでも審査に通りやすくするためには以下の工夫をするのが望ましい ため、家族にも相談するのをおすすめします。
- 信用情報の照会手続きを行い、金融事故の情報が抹消されていることを確かめる
- できる限り頭金は多めにする
- 妻(夫)など家族名義でローンを組んでもらう
また、家は言うに及ばず、車もレンタカーやカーシェアを利用すれば、借りて使うことができます。
借りて使う分には、ローンが組めないことを危惧する必要はない ため、自己破産をしていたとしても問題ないはずです。
スマホ端末を分割払いしたい
ハイスペックな機種が欲しいなどの理由でスマホ端末の分割払いをしたくても、自己破産をしていたら無理なので気を付けてください。
スマホ端末の分割払いも信用取引=お金の貸し借りを伴う取引である以上、審査において信用情報は必ずチェックされます。
分割払いができない以上、一括で購入する必要があるため、 中古で買う、スペックには目をつぶるなど、それなりの配慮が必要 です。
加えて、スマホ端末を分割払いしている途中で自己破産した場合は、携帯電話会社から強制解約処分を下される可能性があります。
強制解約処分を下された場合、それ以降スマホ端末の分割購入が難しくなることにも気を付けてください。
手続きの費用を安くしたい
「手続きの費用を安くしたい」も、自己破産に踏み切れない、もしくはしたことを後悔する理由になり得ます。
理論上は、自己破産の手続きを弁護士に頼むのではなく、自分で行うこと(債権者申し立て)は可能です。
このように、自分で書類を作成し、裁判所とのやり取りを行うことを「債権者申し立て」と言います。
しかし、法律の知識がないと書類の作成自体が難しいうえに、失敗した場合は免責が受けられなくなる以上、おすすめはできません。
やはり弁護士に依頼するのが好ましいですが、相応の出費を伴うため「手続きの費用を安くしたい」と思うのは当然です。
費用を少しでも安くするためには、 2~3件ほど弁護士事務所・法人に問い合わせをし、相談をかねて相見積もりをしてもらう のをおすすめします。
状況次第では、自己破産ではなく任意整理、個人再生など他の債務整理を選択したほうが解決に結びつく上に、費用を節約できることもあるはずです。
生活が楽にならないと感じる
自己破産をしても生活が楽にならないと感じることが、自己破産を後悔する理由になる人がいます。
自己破産は一部の例外を除き借金の返済が免除される制度であるため、返済の負担という意味ではプラスになる手続きです。
一方で、ローンやクレジットカードが使えない以上、基本的に現金払いを徹底し、上手にやりくりしなくてはいけません。
やりくりに慣れていないと、生活が楽にならないと感じるのは何ら不思議ではないはずです。
生活に余裕がないと感じるなら、 できる範囲で良いので以下の工夫を取り入れてみてください 。
- ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談する
- 副業をして収入を減らす
- 家族と同居するなどして固定費を減らす
自己破産した方がいい人の特徴
前述したように、自己破産はメリットもデメリットもあるため、 時には他の方法で解決を図ったほうが改善に向かう こともあります。
しかし、以下の特徴に当てはまる場合は「自己破産した方がいい人」と言って過言ではないため、弁護士などの専門家に相談してください。
- 返済が難しい人
- 裁判になる可能性がある人
- 車や不動産などの財産がない人
- 住宅ローン返済が難しい人
- 生活保護受給者
裁判になる可能性がある人
お金を貸してくれた人・会社= 債権者と、借金のことが原因で裁判になる可能性がある人も、自己破産を検討すべき です。
裁判が行われ、被告(ここではお金を借りて返さない債務者)が敗訴すると「毎月〇万円、総額〇〇万円を返済すること」といった判決が下ります。
判決が下った以上、無視していると、自宅や車などの財産、給与口座の差し押さえなどが行われるため注意しなくてはいけません。
返済できないからといって放置していても、いずれは裁判になり差し押さえを受けるのは目に見えて明らかです。
車や不動産などの財産がない人
車や不動産などの財産がない人も、自己破産を積極的に検討すべき 人であるとも言えます。
自己破産をした場合、一部の例外を除き、車や不動産などの財産はすべて処分しなくてはいけません。
仮に、車や持ち家などの不動産を所有しているなら、自己破産を経て手放した場合、自分や家族の生活に大きな影響が及びます。
しかし、車や不動産などの財産が元からなければ、自己破産をしても生活に大きな影響は及びません。
つまり、自己破産をするデメリットより、メリットが大きく上回るため、前向きに検討すべきケースと言えます。
住宅ローン返済が難しい人
住宅ローン返済が難しい場合も、自己破産を前向きに検討すべき人の一部 として説明できます。
住宅ローンの場合、契約にあたって抵当権が設定されているため、万が一返済ができなくなった場合、家を手放さなくてはいけません。
しかし、カードローンなど他の借金の返済は続けていかないといけない以上、経済的な負担は大幅に減らないことに注意が必要です。
自己破産の場合も、家を手放さなければいけないことには変わりありませんが、一部の例外を除き住宅ローンを含めた借金の返済は免除されます。
生活保護受給者
現時点で 生活保護受給者である、もしくは近い将来その予定がある人が債務整理をする場合、自己破産が唯一の選択肢 となります。
大前提として、生活保護受給者が受け取れる生活保護費で、借金を返済することは制度設計上できないためです。
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が収入、資産、能力、その他あらゆるものを生活のために活用してもなお、最低限度の生活費が足りない場合に、その足りない部分を補うために生活保護費が支給されます。
つまり、足りない生活費を補うもの、という趣旨で支給される以上、借金の返済に使うのはそぐわないことになります。
なお、借金を残したまま生活保護受給者となった場合、受給終了後にはまた借金の返済を始める必要があるため注意が必要です。
現実的には、生活保護の相談に行った際、借金があることを伝えれば自己破産を勧められるのは決して珍しくありません。
日本司法支援センター(法テラス)を利用すれば、 自己破産にかかる費用の援助が受けられるため、その点も含めて相談 してください。
自己破産した人の末路は今までとあまり変わらない
自己破産は一部の例外を除いて借金をゼロにする強力な手続きですが、ネガティブなイメージを持たれるのも実情です。
しかし、 自己破産した人の末路は今までとあまり変わらない のが現実であるため、以下の3点から詳しく解説します。
- 悲惨な生活にならない
- 毎年多くの破産者が人生を再スタートしている
- 自己破産は基本的に周囲にバレない
悲惨な生活にならない
まず、自己破産をしたことでは 日常生活に加わる制限は実はそこまで大きくない ので安心してください。
クレジットカードやローンが使えない、自己破産をし復権を得ない状態だとできない仕事があるといった制約はありますが、それ以外はほとんど変わりありません。
毎年多くの破産者が人生を再スタートしている
自己破産により、毎年多くの破産者が人生を再スタートさせている、という事実を公的な統計を用いて紹介します。
裁判所「司法統計」によれば、令和5(2023)年に裁判所で受理された自己破産の件数は70,589件とのことでした。
この数字だけを見れば、日本全国で7万人もの人が自己破産を選択し、人生の再スタートを切っていることになります。
自己破産は法律で定められた 正当な債務整理の一手法であり、本当に困窮している人が使う分には何ら問題ない と心得てください。
自己破産は基本的に周囲にバレない
自己破産は 基本的に周囲にバレないと考えてかまわないので、必要以上に心配する必要もない のが実情です。
もちろん、債権者や同居している親族に自己破産をしたことを隠し通すことはさすがにできません。
しかし、友人や職場、別居している家族や親族には、自分から言わないかぎりバレないのも事実です。
自己破産をするとその情報は官報に載りますが、法律事務所や金融機関に勤務しているなど一部の例外を除き、官報を見る人はほとんどいません。
自己破産すべきかの判断基準
自分が自己破産をすべきかどうかは、さまざまな要素を勘案して決めるべき問題であり、個々人によっても結論は異なります。
ここでは、 自分にとって自己破産が最善の解決法になるのか、判断する基準として以下の3点を紹介 するので、参考にしてください。
- 適用条件を満たしているか
- 任意整理などで解決できるか
- 残す必要のある資産があるか
適用条件を満たしているか
まず、自己破産を検討する際は、 自分が適用条件を満たしているかを考えたうえで進めなくてはいけません 。
破産法など、関連する法律の趣旨に照らし合わせた結果、自己破産の利用ができないケースも多々あるためです。
例えば、以下の場合は自己破産ができない可能性が極めて高く、借金を帳消しにすることもできないため注意してください。
具体例 | 根拠条文 |
---|---|
借金を返済できる見込みがある | 破産法第15条1項 |
借金の原因がギャンブル、無駄遣い、投資だった | 破産法第252条1項4号 |
実は意図的に財産隠しをしていた | 破産法第252条1項1号、265条 |
一部の債権者の借金だけを返してしまった | 破産法第252条1項3号 |
本当は返済できないのに嘘をついて無理にローンを使って買い物をした | 破産法252条1項5号 |
裁判所からの調査に対し嘘の回答をした | 破産法252条1項8号 |
破産管財人の調査を邪魔した | 破産法第252条1項9号 |
過去7年以内に自己破産をしていて、もう一度申立てをした | 破産法第252条1項10号イ |
自己破産の申立てに当たって予納金が用意できない | - |
任意整理などで解決できるか
借金問題を解決するための債務整理には、 自己破産以外にも任意整理、個人再生があるため、それらで解決できないか探る のも一案です。
自己破産は、一部の例外を除き借金をすべて帳消しにできる方法ではあるものの、認可されづらく、また、大半の財産を手放すことになるという問題点もあります。
「元の条件での返済は無理でも、条件が変われば返済できるかもしれない」という場合は、任意整理や個人再生も視野に入れて検討してください。
残す必要のある資産があるか
残す必要のある財産があるかも、自己破産とそれ以外の方法で解決を図るか決める際の基準になります。
前述しているように、自己破産をすればマイホームなどの不動産や車は手放さなくてはいけません。
マイホームに住んでいる、公共交通機関が豊富でない地域に住んでいて車が手放せないなど事情がある場合は、自己破産はふさわしくないのも事実です。
ただし、以下の財産は自由財産といって、自己破産しても手元に残すことができます。
- 99万円以下の現金
- 破産手続き開始後に手元に入ってきた財産(新得財産)
- 差押禁止財産(家具、家電、事業用財産など生活や事業に欠かせないもの)
- 破産管財人が必要と認めた一定の財産(保険契約、自動車、パソコンなど)
- 現金化しにくい財産
同居している家族がおらず、車もマイホームもない場合は自己破産を選んでもさほど問題はなさそう ですが、そうでない場合は一度弁護士に相談してください。
自己破産を後悔しないための対処法
自己破産をすることで、生活がよい方向に向かう人がたくさんいる一方、後悔する人も一定数います。
そこでここでは、 自己破産を後悔しないための具体的な対処法 として以下の3つを紹介するので、参考にしてください。
- 事前に弁護士へ相談する
- 破産後の生活をリサーチする
- 生活が不便にならないように工夫する
事前に弁護士へ相談する
自己破産を検討する際は、最初に弁護士に相談し、以下の点について確認するのをおすすめします。
- 自身に自己破産が適しているか
- 自己破産によるプラス面、マイナス面
- 依頼するにあたって必要となる費用
- 免責許可が下りるかについての見解
- 手続きにかかる時間や具体的な工程
また、できれば相談する際は、借入をした際の書類や時系列など、借金の詳細がわかる資料を持参すると、弁護士にもスムーズに伝えられるはずです。
そして「善は急げ」という言葉のように、自己破産を検討したなら、なるべく早い段階で相談するのをおすすめします。
早い段階で相談すれば、 自己破産以外の方法も選択できるうえに、発生する遅延損害金も少なくて済む はずだからです。
破産後の生活をリサーチする
破産後の生活をリサーチすることも、自己破産を後悔しないようにするという意味では非常に重要です。
自分だけで暮らしているならともかく、家族と同居している人であればなおさら、破産前と大幅に生活が変わらないよう、以下の点についてリサーチしてください。
- 毎月の生活費を概算で見積もる
- 非免責債権に関して返済計画を作る
- 収入を得る方法を確保する
- マイホームの代わりに住む場所を探す
- 家族への影響とそれにより起きうるトラブルを調べる
- 家族への自己破産の伝え方、タイミング
- 生活保護申請の要・不要
自分だけでリサーチするのが難しい場合は、弁護士にも相談 し、はっきりさせるのがおすすめです。
また、自分で家族に伝えるのが辛い場合は、弁護士に同席してもらったうえで伝えてもらうことも検討してください。
生活が不便にならないように工夫する
生活が不便にならないように工夫する ことも、自己破産を後悔しないためという意味では非常に重要です。
特に、自己破産により生じる不便の代表例が「お金の貸し借りを前提とする取引=信用取引が使えなくなること」と言えます。
自己破産の情報は5~7年間は信用情報に金融事故として登録されるため、少なくともその間はクレジットカード、ローン、キャッシングは使えません。
不便を解消するための手段として検討してほしいことを列挙するので、取り入れられそうなものはぜひ取り入れてみてください。
- 審査がいらないキャッシュレス支払いを使う
- 子どもの奨学金を借りる際は機関保証を使いたい旨を伝える
- 賃貸物件を借りる際は信販系の保証会社を使わず、家族や親族に保証人を頼む
なお、審査がいらないキャッシュレス支払いの手段として、以下のようなものが挙げられます。
決済の種類 | 決済の特徴 |
---|---|
デビットカード | 商品・サービスの購入に当たって使用すると、決済が完了した瞬間、支払元に指定した銀行口座から利用額が引き落とされる。現在は、クレジットカード加盟店で使える「国際ブランドデビット」が主流。 |
プリペイドカード | 事前にカードに一定額を入金すれば、残高の範囲内で利用できる。現在は、クレジットカード加盟店で使える「国際ブランドプリペイド」も多く出回っており、海外でも利用可能。 |
家族カード | クレジットカード本会員が、家族の支払いに使わせるために追加で発行を依頼できるカードのこと。本会員の信用情報に問題がなければ発行してもらえる場合が大半。 |
ETCパーソナルカード | 高速道路を利用するためのカード(ETCカード)の一種であるが、事前に保証金(デポジット)を入金するという点が通常のETCカードと異なる。利用料金は、事前に指定した銀行口座から引き落とされる。 |
電子マネー | JR東日本の「Suica」やNTTドコモの「iD」のように、現金を用いて専用のカード、アプリに入金して支払いに使うキャッシュレス支払い。 |
QRコード決済 | スマホに所定のアプリをインストールし、加盟店でQRコードを読み取って支払いに使う。現金でチャージしておけば、クレジットカードがなくても利用可能。 |
自己破産したもん勝ちに関するよくある質問
自己破産は多くの人にとって未経験のことである以上、さまざまな疑問が沸き上がるはずです。
自己破産にまつわるよくある質問とその回答を紹介します。
- Q:自己破産した芸能人はいますか?
- Q:自己破産後、金持ちになることはできますか?
- Q:自己破産した人を訴えることはできますか?
Q:自己破産した芸能人はいますか?
日本を代表するビジュアル系ロックバンド「X JAPAN」のボーカル・TOSHIは、自己啓発セミナーをめぐるトラブルがきっかけで自己破産した経験があります。
また、芸能人ではありませんがアメリカのドナルド・トランプ元大統領も過去に4回破産申請をしています。
Q:自己破産後、金持ちになることはできますか?
金持ちの定義は人によって異なりますが、ここでは「自分で創業した会社を証券取引所に上場させること」と定義します。
過去に自己破産歴があっても上場を果たした経営者もいる ので、決して不可能ではありません。
Q:自己破産した人を訴えることはできますか?
そのため、自己破産をしたことだけを理由に訴えることはできません。
ただし、債務者が自己破産にあたって、債権者を害する意図で財産を隠したり、壊したりした場合は詐欺破産罪が成立する可能性があります(破産法第14章罰則)。
仮に詐欺破産罪が成立した場合、
1ヶ月以上10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される(破産法第265条)
流れです。
そのため、詐欺破産罪により債務者が逮捕・起訴された場合は、民事でも責任を追及する=訴えることができる可能性はあります。
結局は個々の事例に基づき判断する必要があるため、弁護士に相談していただくのをおすすめいたします。
自己破産したもん勝ちのまとめ
自己破産に対し、「自己破産したもん勝ち」という言葉がふさわしいかどうかは、五分五分といったところです。
自己破産をしたことで事態が好転する人もいれば、自分や家族が後悔する結果に終わる人もいます。
しかし、借金問題に本当に悩み、解決の糸口を探っているなら、一度は検討する価値がありそうです。
「弁護士を頼むお金がない」と落胆する人もいるかもしれませんが、法テラスを利用したり、分割払いを依頼したりなど方法はあります。
自分だけで悩み続けるのではなく、 まずは債務整理に強い弁護士に相談し、解決の糸口を探ってください 。
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