任意整理で今月だけ払えない!相談先や連絡の必要性と理由、滞納を2回目以降するとどうなるかを解説
借金の返済をするために任意整理を行い、毎月返済しているという方の中には「どうしても今月だけ払えない!」という方もいます。
任意整理は3年~5年で借金を返済していきますが、滞納で理由や連絡もなしに放置してしまうと残債の一括請求や担当弁護士に辞任されるなどのリスクがあります。
もし、任意整理後の返済で払えない月がある場合は、 債権者と弁護士・司法書士に翌月に必ず支払うことと1ヶ月分遅れてしまうことを連絡しておく 必要があります。
今月だけ払えない理由を明確に伝えておくことで、返済に関する信頼を失うこともありません。
今回は、任意整理で今月だけ払えないときの相談先や連絡の必要性と理由、滞納を2回目以降するとどうなるかについて詳しく解説していきます。
債務整理しても支払いが苦しい人向けの対処法などもまとめているので、任意整理後の返済に悩んでいる人は参考にしてください!
目次
任意整理で今月だけ払えない際の対処法
任意整理が決定した以上、債権者が応じた決定内容に必ず従わなければいけませんが、今月だけ期日までに支払いできない事態もあります。
このときには、 債権者に支払いが遅れる理由を伝える、支払う意志を伝えることが重要不可欠です。
ここでは、任意整理で今月だけ支払えない場合の対処法を2つ紹介します。
- 翌月に必ず支払う
- 1ヶ月分滞納してしまうことを連絡しておく
翌月に必ず支払う
今月どうしても支払えない場合は、 翌月と一緒に2ヶ月分支払うようにします。
債権者によって対応が異なりますが、1ヵ月のみの期日遅れを問題にすることはありません。
しかし、支払いが滞納する場合は下記のことに気をつけなければいけません。
- 2ヵ月以上の滞納は期日の効力の損失が明記されている
- 翌月に必ず支払う見込みがあること
特に、翌月に支払いができる見込みを伝えることで、 債権者から信頼を得られ、残額の一括請求を避けられます。
1ヶ月分滞納してしまうことを連絡しておく
どうしても今月の支払いができない場合は、必ず債権者に連絡します。
任意整理の交渉で決定し、約束した日付に支払うのが約束ですが、支払いができない理由を申告します。
ここで重要なことは、 任意整理の契約をしたにも関わらず、返済できないことに対して謝罪の意を示すことです。
1ヶ月分滞納してしまう場合は、必ず債権者に連絡をして、支払いの意志を伝えるようにします。
任意整理で支払いを延滞するとどうなる?
任意整理で毎月の支払いを延滞することは絶対にあってはいけない行為で、最悪の場合、任意整理を却下されます。
支払いを延滞すると、債権者から一括請求を求められ、弁護士または司法書士から辞任されます。
特に弁護士や司法書士から辞任されると、 債権者から一括弁済だけではなく、改めて弁護士や司法書士を探す必要があります。
ここでは、延滞2回目に何が起きるのか、そして辞任されたケースについて詳しく解説します。
- 滞納2回目以降は「期限の利益」を喪失
- 債務整理が払えず辞任されたというケースもある
滞納2回目以降は「期限の利益」を喪失
任意整理決定後、2回以上滞納を行うと、期限の利益を喪失する可能性があります。
期限の利益とは、 返済期日までにお金を支払えば良いという相手側と交わす約束のことです。
期限の利益を損出してしまうと、債権者から「一括弁済」を請求され、今まで分割支払いで良かった分が残債をすべて支払う末路となります。
債務整理返済中は、滞納を行わないように必ず返済することを心がけておきます。
債務整理が払えず辞任されたというケースもある
任意整理決定後も、月々の返済額が支払えず、受任をした弁護士が辞任されたと言うケースもあります。
よくある事例として、 依頼者と連絡が取れない、費用や毎月の支払いが急に止まってしまう場合があります。
弁護士や司法書士に辞任されると、債権者は任意整理で支払いを猶予した分一括請求や遅延損害金を催促します。
弁護士や司法書士は、債務者である依頼者のために代わって交渉を行いますが、誠意のない態度をとると辞任されるケースもあります。
その際には、他の弁護士や司法書士に依頼することになり、手続きがより面倒になるというデメリットも考えられます。
債務整理の専門家に依頼した場合は、 連絡を必ず取ることや報酬の支払いを滞らせないよう心がけること が重要です。
任意整理で今月だけ払えない際の相談先
債務整理決定後の支払いがどうしてもできない場合は、必ず債権者や弁護士または司法書士に相談する必要があります。
債権者や債務整理の専門家に相談することは気が引けると思いますが、 相談したほうが債務者への信頼性が高まります 。
それぞれの2つの相談先について、詳しく解説します。
- 相談先① 債権者
- 相談先② 弁護士・司法書士
相談先① 債権者
弁護士や司法書士に依頼せずに債務整理手続きを行った方は、 必ず債権者に相談します。
相談先は、債権者である貸金業者の債権回収担当の部署に電話で今月だけ支払えない理由を偽りなく説明し、翌月に必ず返済することを伝えます。
無断で支払いを延滞されることより、現状と支払いの見通しを伝えることが重要です。
相談先② 弁護士・司法書士
弁護士や司法書士など、債務整理の専門家に依頼した方は、改めて特定の月だけ支払いができないことを相談します。
支払いが厳しいことを報告をうけた弁護士や司法書士は、 債権者に支払いの猶予などの交渉を行います。
債務整理の支払いは、最高で5年間にわたって返済を行うので、ライフイベントによって支払いが難しい月も発生します。
弁護士や司法書士は、 相談すると状況に合った対処法を助言を行いますので、遠慮せずに相談することを推奨します。
任意整理で今月だけ払えない理由は明確にしておく
申請が決定した後に返済ができない場合は、必ず理由を明確にしておきます。
支払いができない理由は、やむを得ないことが多いかもしれませんが、勝手に放置しておくのは良くありません。
債務整理した後でも、 この月だけ支払いできない事情っていうのは誰しも必ずあるかと思います。
例えば、家庭の事情で大きな支払いが発生した、突然の不良の事故で支払いが発生したなど考えられる事はあります。
債権者や依頼した弁護士や司法書士は、任意整理で決定した契約で支払うことが良いと考えます。
しかし、債権者に無断で支払いを延滞されるよりも、 支払いできない理由と支払いの見通しを明確に伝えることで返済に関する信頼が高まります。
必ず、やむを得ない理由を明確にして、債権者もしくは弁護士司法書士に伝わるように説明することをお勧めします。
債務整理(任意整理)しても苦しいときの対処法
任意整理が決定し、毎月の支払いが苦しい場合は、債務整理を再度行う、個人再生や自己破産に切り替えるという選択肢もあります。
それぞれの方法は、メリットデメリットもありますが、 任意整理の決定通りで支払いを続けるのが苦しい方には最適です。
ここでは、任意整理をしても支払いが苦しいときの対処法について詳しく解説します。
- 再和解する(任意整理2回目)
- 個人再生に切り替える
- 自己破産に切り替える
再和解する(任意整理2回目)
任意整理は複数回行うことができ、このことを再和解といいます。
再和解で、さらなる債務を減らせる場合は良いですが、一度整理をしてる債務に対して和解する判断が難しい可能性もあります。
再和解でよくある事例としては、支払額が変わらない場合や支払額にプラスして遅延損害金がかかることが多いです。
債権者によって方針が異なりますが、 交渉する余地がありますので、弁護士や司法書士に依頼して望むことを推奨します。
個人再生に切り替える
再和解ができない場合は、個人再生に切り替えるという選択肢もあります。
個人再生とは、 裁判所に申請して借金を大幅に減らすことができる手続きで、最大3年間返済する条件があります。
個人再生を行うメリットとデメリットは下記の通りになります。
個人再生のメリット
- 任意整理より債務が少なくなる
- 住宅ローンを残して申請をすることができる
- 債務額によっては毎月の支払いがなくなる
個人再生のデメリット
- 手続きに時間がかかる
- 任意整理と比較して弁護士や司法書士の報酬が高い
- 安定的な収入がなければ申請できない
- 住宅ローン以外に債務をすべて申請する必要がある
- 官報に自分の名前が5年間掲載される
安定的な収入が期待できる方や時間がかかっても良いので債務を減らしたい方は、 個人再生も視野に入れて対処するのもおすすめです。
自己破産に切り替える
再和解や個人再生もできない場合は、自己破産に切り替えることもできます。
自己破産とは 裁判所に破産を申請する手続きを行い、すべての借金を帳消しにできます。
自己破産についてのそれぞれのメリットとデメリットは下記の通りです。
自己破産のメリット
- 借金がすべて無くなる
- 生活に関する財産を残すことができる
自己破産のデメリット
- 住宅や車を手放す必要がある
- 特定の職業に就けない
- 手続きに時間がかかる
- 官報に自分の名前が5年間掲載される
自己破産は他の債務整理より社会的な制約が多いのが特徴なので、最終的な手段として検討することをおすすめします。
任意整理で今月だけ払えないのまとめ
今回は、任意整理で今月だけ支払えない場合の対処法について紹介しました。
任意整理は最長5年間にわたって返済する方もいますが、ライフスタイルや健康上の理由で支払いが難しくなる場合もあります。
今月だけ支払いが難しいとなった際は、 必ず債権者もしくは弁護士や司法書士への相談を行います。
無断で連絡をしない、2ヵ月以上滞納した場合は、期限の効力がなくなり一括弁済を請求される可能性があります。
そして、任意整理を行っても支払いが難しい場合は、 再和解や個人再生、自己破産に切り替えることもできます。
任意整理で今月だけ支払えない事態にあった際は、ひとりで悩まずに弁護士や司法書士に相談することが解決の糸口になります。
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