自己破産するとどうなる?会社にバレる?何を失う?家族への影響や年金とできない仕事一覧
自己破産するとできないことは非常に多く、債務整理の中でも最も影響の大きい手続きと言えます。
今回は、自己破産すると家族や年金はどうなるのかや会社にバレるリスクなどについて詳しく解説していきます。
また、自己破産をしてできない仕事などもまとめているので自己破産を検討している人は参考にしてください!
記事を読むことで、 自己破産したら何を失うのか・自己破産はしたもん勝ちなのか が理解できるので、自己破産するべきかどうか判断できますよ!
自己破産した後の影響がわかる早見表
所定の手続の上、借金が返済できないので帳消しにしてもらうことを裁判所に認めてもらえれば、 一部の例外を除いて借金の支払義務が免除されます。
自己破産をした場合、生活のさまざまな面で影響が出るので、具体的にどのような影響が及ぶのか、一覧表にしてみました。
項目 | 概要 |
---|---|
借金 | 税金など一部の債権を除き、基本帳消し。ただし「ギャンブルで大損して借金を作った」など借金をした経緯次第では帳消しにできないことがある。 |
家 | 持ち家は原則手放さないといけない。ただし「持ち家を手放すと住むところがない」など事情次第では、裁判所の判断により済み続けられることも。 |
携帯電話 | 通信費の滞納や端末分割購入代金の残高がある場合は強制解約される可能性がある。ない場合は問題なく使い続けられる。 |
家族 | 法律上特に影響はないが、現実的には家や預貯金を手放すため影響が及ぶ。離婚の話が出た場合は、弁護士や司法書士に相談して進めること。 |
車 | 価値が20万円以上なら手放す必要あり。20万円未満の場合はそのまま所持できる。ただし、ローンで購入し、残債があるなら基本的に没収される。 |
年金 | 公的年金は問題なく受給できる。保険会社が販売する個人年金保険に加入していた場合、解約返戻金の額次第では差し押さえられる。 |
保証人 | 自己破産した場合、それまでの借入は保証人が代わりに支払うことになる。保証人も自己破産した場合は返済が免除される。 |
奨学金 | 貸与型の奨学金の場合、保証人が支払う。ただし、保証機関を使って借りていた場合は特に何もない。なお、子どもが奨学金を借りたい場合も、保証機関を使えば借りることは可能。 |
職業 | 一部の職業については、資格が一定期間停止される。しかし、資格制限がない職業である場合は特に影響がない。 |
旅行 | 冠婚葬祭や家族の介護など合理的な理由があればOK。単に娯楽のための旅行はNGの可能性が高い。 |
引っ越し | 裁判所の判断次第だが、国内かつ合理的な理由があればOK。 |
養育費 | 支払う側だった場合、自己破産しても免除はされない。受け取る側だった場合、自由財産の拡張により全額残せる可能性があるため要相談。 |
家族バレ | 不可避。特に、家族からお金を借りていた場合は必ず連絡される。連絡されなくても持ち家や預貯金を手放すのでいずれは気づかれる。 |
会社バレ | 勤務先の借金があったり、資格制限を受けたりする職業に就いている場合は知られる可能性が高い。ただし、自己破産をしたことだけを理由に解雇される可能性は低い。 |
選挙権 | 選挙権・被選挙権ともにそのまま。 |
自己破産したらどうなる?
前述したように、自己破産したら生活の様々な面で影響が出ますが、さほど影響がない部分もあります。
ここでは、以下のようにさまざまなシチュエーションを想定し、自己破産により及ぶ影響について解説します。
- 自己破産すると借金はどうなる?
- 自己破産すると家はどうなる?バレる?
- 自己破産すると携帯電話はどうなる?
- 自己破産すると家族はどうなる?
- 自己破産すると車はどうなる?
- 自己破産すると年金はどうなる?
- 自己破産すると保証人はどうなる?
- 自己破産すると奨学金はどうなる?
- 自己破産すると給料の差押えはどうなる?
- 自己破産すると生活保護はどうなる?
- 自己破産すると家は借りれない?
- 自己破産すると会社にバレる?
- 自己破産すると仕事ができなくなる職業は?
- 自己破産すると旅行はできなくなる?
- 自己破産すると引っ越しできなくなる?
- 自己破産すると退職金はもらえない?
- 自己破産すると養育費はどうなる?
- 自己破産すると選挙権がなくなる?
自己破産すると借金はどうなる?
自己破産をした場合、借金は一部の例外を除きゼロになります。
つまり、クレジットカードの利用残高や消費者金融などのカードローンの残高も、 基本的には返済する必要はありません。
ただし、仮に自己破産したとしても、一定の債権については返済義務が残ります。
このような債権を「非免責債権」といって、具体的には以下のものが当てはまります(破産法第253条1項)。
- 滞納している税金や社会保険料
- 「暴力をふるってケガさせた」「詐欺でお金を盗んだ」など不法行為により生じた損害賠償
- 養育費や婚姻費用
- スピード違反などによる罰金
自己破産すると家はどうなる?バレる?
自己破産をした場合、基本的に家は手放さないといけません。
住宅ローンが残っている状態で自己破産をした場合、金融機関が抵当権を実行します。
つまり、家を没収して競売にかけて、代金をローンの返済に充てると考えてください。
また、住宅ローンを完済していた場合でも、破産管財人が自己破産手続の一環として家を競売にかけ、債権者への配当に回します。
なお、自由財産の拡張手続をすれば、家に住み続けられる可能性はあります。
つまり、裁判所に「この家を手放したらどこにも住めない」など事情を伝え、生活に最低限必要な財産として残してもらう手続をするということです。
自己破産すると携帯電話はどうなる?
自己破産した場合、携帯を使い続けられるかはケースバイケースです。
前提として、以下の条件をすべて満たすなら、特に問題なく使い続けられます。
- 携帯端末代金の割賦払いは完済済み
- 未払利用料金など携帯電話会社に対する債務がない
- 携帯電話本体の価値が20万円以下
注意が必要なのは、携帯端末代金の残高があったり、利用料金の未納・滞納があったりした場合です。
これらはすべて債務として扱われるため、支払義務こそ免れるものの、強制解約の対象となります。
なお、債務が残っていた状態で自己破産に至った場合、その後一定期間は携帯電話の新規契約、端末の分割払い購入は難しくなります。
交渉が不成立に終わった場合は、家族名義で携帯電話を契約してもらい、使うことも考えられます。
事故情報は本人以外には一切影響がないためです。
自己破産すると家族はどうなる?
例え自己破産をしたとしても、 一人暮らしかつ家族からお金を借りたり、保証人にしていたりしなかった場合は知られずに自己破産の手続ができます。
しかし、配偶者や子どもがいる場合はかなり難しいです。
以下のような影響が及ぶため、遅かれ早かれ知られることになります。
- 持ち家、車、一定額以上の現金は手放さないといけない
- 家族を保証人にしていた債務を返済しないといけない
- クレジットカードや保険が強制解約される
- 契約を結ぶ際にも保証人にはなれない
なお、自己破産をしたことで離婚の話が出たとしても、タイミングには注意しなくてはいけません。
配偶者がいる状態で自己破産をする場合は、弁護士や司法書士にも協力してもらい、離婚するか否かを含め包み隠さず話すのをおすすめします。
自己破産すると車はどうなる?
自己破産をした場合、持っている車を手放さないといけないかは、ケースバイケースです。
まず、自動車ローンが残っていない場合は、自動車の価値を基準に判断します。
20万未満の場合は原則、そのまま持ち続けることが可能です。
一方、20万円を超えている場合は原則処分が必要です。
ただし「公共交通機関に乏しく、自動車がないと生活できない」など自動車を持ち続けたい事情があるなら、「自由財産拡張の申立書」を裁判所に提出することで、例外的に維持できることもあります。
また、自動車ローンが残っている場合は、基本的に自動車は引き上げられると考えてください。
自己破産すると年金はどうなる?
結論からいうと、自己破産したとしても年金を受け取れなくなることはありません。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)で積み立てをしていた場合でも、確定拠出年金法の規定により差し押さえられることはありません。
なお、病気やけがで働けなくなった場合に受け取れる障害年金や、万が一のことがあった場合に遺族が受け取れる遺族年金についても、差し押さえられることはありません。
一方、民間の保険会社が販売する個人年金保険は、解約返戻金が20万円を超える場合、差し押さえの対象になります。
また、受け取った公的年金を一定額以上の現預金として持っていた場合や、借入残高のある銀行の口座を使って年金を受け取っていた場合も差し押さえの対象になるため注意してください。
自己破産すると保証人はどうなる?
自己破産をした場合でも、保証人の支払い義務はなくなりません。
そのため、本人に代わって返済するよう、借入先から一括一括請求されると考えてください。
連帯保証人の場合でも同様です。
保証人・連帯保証人に影響が及ぶのを避けたいなら、任意整理を行うことも選択肢に入ります。
自己破産すると奨学金はどうなる?
貸与型の奨学金にはさまざまなものがありますが、ここでは日本学生支援機構の貸与型奨学金前提に解説します。
まず、学生時代に奨学金を借りていた人が自己破産したケースを想定します。
この場合、 自己破産した本人については返済義務が免除されるため、それ以上支払う必要はありません。
また、奨学金の借入にあたって機関保証制度を用いていた場合も、保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会)への返済義務はなくなります。
一方、親族など一定の関係にある人を連帯保証人・保証人としていた場合(人的保証)、連帯保証人・保証人に返済義務が生じます。
次に、自己破産をした人の子どもが貸与型の奨学金を借りたい場合の扱いについて説明します。
結論からいうと借りること自体は可能です。
ただし、自己破産をした人=親が連帯保証人・保証人になる人的保証制度は利用できません。
一方、 機関保証制度を使えば、連帯保証人・保証人は必要ないため、借りられる可能性があります。
自己破産すると給料の差押えはどうなる?
自己破産をした場合、タイミング次第では給料の差し押さえが行われます。
まず、破産手続を開始した時点で受け取る予定の給料は、給料債権として差し押さえられます。
ただし、 全額差し押さえられるわけではなく、給料の4分の3(上限33万円)までは手元に残せる決まりです。
また、破産手続開始決定が出る前の給料は、預貯金や現金として手元に残っているなら、差し押さえの対象になりえます。
一方、破産手続開始決定後の財産は差し押さえの対象にはなりません。
新しく得た財産(新得財産)として扱われるため、自由に使って構わないことになります。
実際のところ、 破産手続開始決定が出た時点で発生していた給料債権でも、差し押さえられないことが大半です。
給料は、裁判所が「生活再建に不可欠な財産」であると認めることが多く、差し押さえされない財産として扱われることが多くなっています。
自己破産すると生活保護はどうなる?
自己破産しても生活保護を受けることは可能です。
自己破産は破産法などの法律に則り進められる債務整理の一種であるのに対し、生活保護は生活保護法に基づく生活に困窮する国民の支援・自立を促すための制度です。
まったく趣旨の違う制度である以上、両者を併用して使ってかまいません。
なお、生活保護を受けている場合は、任意整理や個人再生など、自己破産以外の債務整理はできません。
生活保護費は最低限の生活を維持するためのものという制度趣旨がある以上、借金の返済に充てることはできないためです。
また、生活保護を受けている場合は、予納金や弁護士・司法書士への依頼費用など自己破産にかかる諸経費は免除されます。
生活保護を受けている場合は、諸経費を法テラス(日本司法支援センター)が立て替えてくれるためです。
この制度を使うためには法テラスを通じて弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。
ただし、法テラスと提携していることが確認できるなら、直接弁護士・司法書士に頼んでも構いません。
自己破産すると家は借りられない?
自己破産をしたという理由だけで家を借りられないわけではありません。
ただし、入居に際し保証会社との契約が必須となる物件の場合、審査に通らない可能性があります。
保証会社の審査においては、信用情報もチェックされるためです。
自己破産などの債務整理をした場合、一定期間はその情報が登録されているため、保証会社の審査においては非常に不利になります。
代替案として、以下の方法で借りることを検討してください。
- 保証会社ではなく連帯保証人を設定する前提で探す
- UR都市機構や公営住宅の物件を候補に入れる
なお、 例え自己破産をしたとしても、それだけで現在入居している物件を退去するよう迫られることはありません。
ただし、家賃の支払いが滞った場合は退去を求める相応の理由になりうるので、注意してください。
自己破産すると会社にバレる?
自己破産をした場合、会社にバレる可能性はあります。
退職金のある会社に勤務している場合、手続にあたって「退職金見込額証明書(退職金計算書)」を用意する必要があるためです。
その際、正直に「自己破産の手続で必要で」と話してしまうと、バレる可能性はあります。
「住宅ローンの都合で必要で」など、あたりさわりのない理由で伝えるのがおすすめです。
また、自己破産をすると氏名等の個人情報が官報に掲載されます。
他の業務のために官報をチェックしていた従業員経由でバレる可能性もゼロではありません。
ただし、 自己破産したことだけが理由で解雇になる可能性は、後述する仕事が一時的にできなくなる職業に就いているのでもない限り、極めて低いです。
あくまで従業員の私生活で生じた問題である以上、不当解雇と判断される可能性があります。
自己破産すると仕事ができなくなる職業は?
他人の財産を預かる可能性がある職業の場合、自己破産により一定期間は仕事(登録)ができなくなります。
ただし、制限が加わるのは自己破産の手続決定開始から復権までです。
復権を得れば問題なく再開できます。ここはポイントだよ
- 貸金業(貸金業法6条1項2号)
- テ行政書士(行政書士法第2条の2 2号)
- 警備員(警備業法14条1項、3条1号)
- 建築士(建築業法8条1号)
- 公認会計士(公認会計士法4条4号)
- 質屋(質屋営業法3条1項6号)
- 司法書士(司法書士法5条3号)
- 社会保険労務士(社会保険労務士法5条2号)
- 生命保険募集人(保険業法279条1項1号、307条1項1号)
- 税理士(税理士法4条2号)
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)
- 土地家屋調査士(土地家屋調査士法5条3号)
- 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条2号)
- 弁護士(弁護士法7条4号)
- 弁理士(弁理士法8条10号)
- 旅行業の登録(旅行業法6条1項6号、26条1項3号)
自己破産すると旅行はできなくなる?
結論からいうと、タイミング次第で旅行は可能です。
弁護士や司法書士などの専門家に自己破産の手続を進めるよう依頼し、裁判所に申し立てたとしても、破産開始決定が出るまでは自由に旅行にいってかまいません。
ただし、これはあくまで理論上の話であって、実際は自粛するように言われます。
一方、破産開始決定が出てからは、管財事件か同時廃止かで扱いが異なります。
まず、管財事件の場合、自由に旅行はできません。
管財人が破産者といつでも連絡を取れるようにしておかないといけないためです。
旅行にあたっては裁判所の許可が必要ですが、単なる娯楽目的ならまず許可されません。
一方、同時廃止の場合、制限はありません。
なお、免責決定後は特に制限はないですが、生活が困窮している以上、節約のためにも控えるに越したことはありません。
自己破産すると退職金はもらえない?
自己破産すると、退職金の一部または全部が没収(厳密には財団組入れ)されることはありえます。
債権者への返済に充てるためです。
なお、没収される額は以下の3パターンによって異なるため、詳しく解説します。
パターン1 すでに退職金を受け取っている | 預貯金または現金として扱われるため、手続時点で残っている額については全額没収される。 ※手続時点で預貯金が20万円以下であれば、特段の理由がない限り同時廃止となり没収はされない |
C1 | D1 |
---|---|---|---|
パターン2 退職はしたが退職金はまだ受け取っていない | 退職金の額の4分の1が没収される。 ※受け取る予定の退職金が80万円未満の場合、4分の1の額は20万円未満となるため没収されない |
C2 | D2 |
パターン3 在職中のため退職金は将来受け取る予定 | 退職金の支給見込み額の8分の1が没収される。 ※受け取る予定の退職金が160万円未満の場合、8分の1の額は20万円未満となるため没収されない |
C3 | D3 |
なお、自己破産をするためには、「退職金見込額証明書(退職金計算書)」が必要となります。
裁判所によれば「退職金見込額証明書(退職金計算書)」の提出が必要なのは「役員または勤続5年以上の場合」とあります。
そのため、勤続5年未満の場合は用意しなくて構いません。
また、パート・アルバイトや自営業など、働き方の性質上、退職金がないと明らかにわかる場合は提出する必要はありません。
自己破産すると養育費はどうなる?
自己破産したとしても、養育費の支払いが免除されることはありません。
養育費は非免責債権のひとつに含まれるためです。
非免責債権の具体例は以下のとおりです。
- 養育費や婚姻費用
- 税金や健康保険料
- 罰金
- 故意や重過失で加えた身体生命に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権
- 悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
つまり、自己破産とは無関係に支払い義務は残ります。
養育費を滞納してしまった場合は、破産手続が終わり次第、相手と支払い方法を含めて協議してください。
一方、自分が養育費を受け取る側だった場合、破産手続開始時点で受け取っていない養育費がある場合は、差し押さえの対象になります。
また、破産手続開始後に新たに受け取ることになった養育費については、差し押さえの対象にはなりません。
自己破産すると選挙権がなくなる?
自己破産しても、選挙権はなくなりません。
大前提として、選挙権は満18歳以上の日本国民であれば、誰にでも認められます。
なお、禁固刑以上の刑に処せられたり、公職選挙法・政治資金規正法違反などの罪に問われたりしたなど一定の場合には、選挙権・被選挙権が停止されます。
しかし、 自己破産をしたことは選挙権・被選挙権が停止になる条件に含まれないので、心配することはありません。
自己破産後の影響からわかったメリット・デメリット まとめ
ここまでの内容を踏まえて、自己破産することによるメリット・デメリットを整理してみます。
まず、自己破産するメリットは以下のとおりです。
- 一部の例外を除き借金返済の必要はなくなる
- これから受け取る予定の年金(国民年金・厚生年金・iDeCo)は問題なく受け取れる
- 子どもが奨学金を使いたい場合でも機関保証を使えば申込ができる
- 連帯保証人を設定したり公営住宅などを検討したりすることで家を借りられる
- 合理的な理由があれば、引っ越しや旅行もできる
- 養育費は問題なく受け取れることが多い
- 選挙権は保たれる
一方、デメリットは以下のとおりです。
- 借金を重ねた理由次第では免責にならない
- 家は基本的に手放さないといけない
- 通話代の未払い、端末購入代金の残債があった場合携帯電話が使い続けられないことがある
- 家族に知られる可能性が高い
- 会社に知られる可能性は十分にある
- 給料の一部が差し押さえられるため収入が減る
- 20万円以上の価値がある車やローンが残っている車は手放さないといけない
- 保証人や連帯保証人に一括返済の請求がいく
- 一定の職業に就いていた場合、一時的に仕事ができなくなる
- 養育費の支払い義務は免除されない
- 娯楽目的の旅行は自粛するよう求められる
一言でまとめると「さほど問題はない部分もかなりあるが、自分や家族の生活に及ぶ影響が大きい」のが自己破産であるともいえます。
自己破産はしたもん勝ちではない!
自己破産は一部の例外を除いて借金が全額免除されることから「したもん勝ち」な部分がある手段と誤解されることがあります。
ただし、実際はそこまで万能ではないことを、以下の2点から解説します。
借金の種類によっては自己破産できないので注意
借金の種類によっては自己破産できない点に注意が必要です。
厳密にいうと、自己破産手続をしても、借金を作った経緯によっては、免責が許可されません。
免責が許可されない(借金を帳消しにできない)理由=免責不許可事由の具体例をいくつか紹介します。
- ギャンブルや浪費が原因で借金を重ねた
- 自己破産手続の直前や手続中に預貯金を親の口座に移すなどの財産隠しをした
- 親や知人からの借金だけ返済し、金融機関からの借金を踏み倒そうとした
- 自己破産の検討に入った段階で駆け込みでクレジットカードを作って借金をした
- 家族や友人の名前を債権者名簿に書かずに提出した
- 破産管財人との面談を無断キャンセルした
- 破産管財人からの質問をはぐらかしたり、うそをついたりした
なお、過去7年以内に自己破産をし、免責決定を受けた場合も、原則として免責は下りないので注意してください。
任整整理や個人再生で返済できない際に自己破産する
現実的には、 任整整理や個人再生で返済できない際に自己破産を検討する前提で動くのが望ましいです。
自己破産をすると、家や車、預貯金の大半を手放さないといけないため、自身や家族の生活にも大きな影響が及びます。
自己破産したらどうなるのまとめ
自己破産をした場合、自身や家族の生活に一定の影響は及びます。
家や預貯金を手放さなくてはいけない以上、これまでと同じように生活はできないため、家族が離れ離れになる可能性は否定できません。
個人再生や任意整理など、周囲への影響が少ない方法を選べる余地があるなら、そちらを選ぶのもひとつの選択肢です。
しかし、 自己破産には借金の返済からほぼ100%解放され、再出発の機会にできるという大きなメリットがあります。
だからこそ、家族など、周囲の人にどうやって理解を求めていくかは、弁護士や司法書士など、専門家の力量が問われるところです。
「自分は自己破産をした後、どうしたいのか」を的確に伝え、弁護士や司法書士、周囲の人たちとコミュニケーションを取りながら一歩一歩進めていってください。
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