自己資金とは?融資を受けるために必要な割合や種類と住宅ローンにおける頭金との違いについて
今回は、上記のような自己資金に関する情報について解説していきます。
創業融資を受けるには、自己資金が必要だといわれています。
しかし、自己資金になる資金の種類や、用意すべき自己資金の金額を知っている人は少ないのではないでしょうか?
本記事では、 自己資金に対する基本的な考え方、創業融資を受けるための自己資金の割合や種類についてご紹介します。
さらに、自己資金と頭金の違いや、住宅ローンにおける自己資金についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください!
- 自己資金=自分で所有しているお金のこと
- 頭金は住宅ローンにおける物件価格から融資額を引いたお金のこと
- 自己資金と認められる資金は7種類ある
- 返済義務のある借りたお金は自己資金とは認められない
目次
自己資金とは?自分で所有するお金のこと
開業する際に多くの人が融資を受けますが、自己資金なしで借り入れするのは難しいです。
開業時の融資を受けるためには、自己資金の用意が必要となります。
通常、自己資金と聞くと言葉の通り、自分の手元にあるお金が自己資金と思ってしまいますが、実はそうではありません。
自己資金と認められる資金には種類があるため、全ての貯金に当てはまるわけではないので注意しなければなりません。
自己資金として認められる資金については、後ほど説明していきます。
自己資金と頭金の違い
住宅購入時に「頭金0で購入可能」であっても、「自己資金なしで家が買える」というわけではありません。
頭金0円であっても、司法書士に支払う登記関連費用や、融資手数料、不動産の仲介手数料などが発生します。
そこで必要となるのが自己資金です。
自己資金は頭金を含め、住宅購入時に発生する諸費用を合計した資金のことです。
融資を受ける場合、希望額の3割を自己資金として用意する
銀行などの金融機関から融資を受ける際は、希望融資額の3割程度を自己資金として用意する場合が多いです。
ただし、自己資金を3割用意すれば必ず融資を受けられるわけでもなく、また自己資金に必要な金額に決まりはありません。
創業融資の審査は自己資金以外にも経験や実績、返済能力をチェックします。
そのため、あくまでも理想的な金額として3割程度の自己資金が必要といわれています。
また、日本政策金融公庫の新創業融資制度では「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」を要件としています。
「創業資金総額の10分の1以上」と記載されていますが、1割の自己資金よりも、3割以上の自己資金を用意した方が審査時に有利です。
自己資金ないままでの起業は難しいので、自己資金を計画的に貯めて、創業融資の申込みをしてください。
自己資金として認められる資金の種類7選
「自分のお金=自己資金」ではないことを先述しましたが、一体どのようなお金であれば自己資金として認められるのでしょうか。
自己資金として認められる資金は以下の通りです。
- 預金・貯金
- 退職金
- 配偶者名義の通帳にある預金
- 資産を売却して得た利益も自己資金
- 親族から贈与された資金は一部自己資金になる
- 第三者割り当て増資(法人向け)
- みなし自己資金
預金・貯金
銀行や信用金庫などの口座にある預金・貯金は自己資金とみなされます。
銀行や信用金庫などにある預金は、通帳の入金履歴により資金の出所が確認できるため、自己資金と認められるのです。
普通口座の預金以外にも、 定期預金や積立預金なども自己資金に含まれます。
退職金
勤めていた会社からの退職金は自己資金に含まれます。
退職金は大きな額が銀行口座に入るので、退職金で開業する人も増えてきています。
もし退職後に開業したいと考えている場合、退職金の支給額を聞いておくと、創業融資に必要な計画書の作成に役立ちます。
また、融資を受ける金融機関に対して、退職金という証拠を見せるために源泉徴収票を用意してください。
退職金は多額のお金が銀行口座に入金されるため、他所からお金を借り入れた「見せ金」ではないかと疑われます。
配偶者名義の通帳にある預金
創業融資を申し込んだ本人以外にも、 申込者の配偶者名義の通帳に入った預金も自己資金になります。
ただし、配偶者同意が必要なので、自身が所有している自己資金だけで足りないときは相談してみてください。
資産を売却して得た利益も自己資金
有価証券や車などの資産を売却して得たお金は、自己資金になります。
保有資産の売却によるお金は資産形成を行った結果であり、銀行にある預金と同様で将来に据えた資産として判断できます。
もし、有価証券などの金融資産を売却した際は、証券会社が発行する書類や保有状況を確認できる資料が必要です。
親族から贈与された資金は一部自己資金になる
開業するにあたって、親族から資金援助があった場合も一部自己資金になります。
ただし、親族から資金を受け取る場合は、贈与契約書を作成して「返済義務のないお金」という証拠を提示しなければなりません。
贈与契約書がなければ、申込者が親族から受け取った資金であっても「将来的に返済するべきお金なのでは?」と疑われる可能性があるためです。
また、親族から贈与された資金は、必ず自己資金として認められるわけではありません。
申込者の状況によっては審査に通過できないケースもあるので要注意です。
第三者割り当て増資(法人向け)
第三者割り当て増資は、自己資金として認められます。
第三者割り当て増資は資金調達方法の一つであり、特定の第三者に新株を引き受ける権利を与えて行う増資のことを指します。
第三者割り当て増資は法人向けですが、 返済義務がないなどのメリットもあるので、自己資金がなくて困っている人は検討してみてはいかがでしょうか。
みなし自己資金
みなし自己資金として認めてもらうには、以下の条件に当てはまらないといけません。
- 融資を受ける前に開業していること
- 開業に必要な設備費用であること
開業に必要な設備費用とは、備品や機械整備、内装費用などが当てはまります。
自己資金として認められない資金の種類3選
自己資金はお金があればOKというわけではなく、出所を証明できるものにかぎられています。
以下の資金は自己資金にはならないため注意が必要です。
- タンス預金
- 返済義務のある借りたお金
- 見せ金
自己資金の出所を証明できない資金について説明するので、自己資金を貯めている人は把握しておいてください。
タンス預金
銀行や信用金庫などの通帳記録のない、自宅で貯めたタンス預金は自己資金として認めてもらえません。
自分でコツコツと貯めたお金であっても、出所を確認できない資金なので、自己資金にはならないのです。
返済義務のある借りたお金
借りたお金は返済義務があるので、自己資金にはなりません。
金融機関や消費者金融、親族など他所から借りたお金はあくまでも借金であり、自分のお金ではないからです。
見せ金
見せ金とは、一時的に借りたお金を自己資金のように見せるお金のことであり、自己資金には含まれません。
見せ金をさらに詳しくいうと、借りたお金を自分の預金口座に入れて、創業融資の審査が終了次第、借りたお金を返す行為を指します。
見せ金は預金口座の通帳の記録でバレてしまう上に、そもそも存在しないお金なので違法行為にあたります。
自己資金に関する書類を金融機関に提出する際の注意点
融資を受ける金融機関に対して、自己資金に関する書類を提出しなければなりません。
自己資金であること、また自己資金の出所を明確に証明することで創業融資の審査に通りやすくなります。
以下の注意点を踏まえつつ、自己資金に関する書類を用意してくださいね。
- 自己資金の出所を証明する通帳原本が必要
- 先払いした領収書は捨てずに保管する
- 自己資金と資本金は必ず一致するとは限らない
自己資金の出所を証明する通帳原本が必要
創業融資を受ける際は、自己資金の出所を証明するために、融資を受ける金融機関に対して通帳原本を提出します。
通帳のコピーは改ざんなど手を加えることができるため、通帳原本が必要です。
通帳を見ることで「毎月いくら貯金していたのか」「いつから自己資金を貯めていたのか」などの詳細を確認できます。
先払いした領収書は捨てずに保管する
事業で使用した資金を「みなし自己資金」として認めてもらうには、支払いしたときの領収書を保管して提出することです。
すでに開業している事業で、備品の購入や設備費用を支払っている場合は、支払ったことがわかる領収書の提出をしなければなりません。
みなし自己資金と認められるには、予め事業計画書に記載された購入品のみです。
事業計画書に書いてない購入品は自己資金として認めてくれないので、要注意です。
自己資金と資本金は必ず一致するとは限らない
自己資金と資本金は必ず一致するわけではありません。
自己資金は自力で貯めたお金を指しますが、資本金は他所から借りたお金も含まれるため一致するとはかぎらないのです。
例えば、資本金2,000万円を全て自力で貯めたお金であれば、自己資金になります。
しかし、2,000万円のうち600万円が自力で貯めたお金で、残りの1,400万円は出資を受けていれば、自己資金になる資本金は600万円までです。
自己資金が足りない場合の対策
自己資金が足りず、創業融資が受けられないときは以下の方法を試してください。
項目 | 詳細 |
---|---|
定期的に貯金する | 毎月、定期的にコツコツと貯金する。 |
親族から援助してもらう | 開業にあたっての自己資金が足りないことを伝えて援助してもらう。 |
補助金・助成金を利用する | 国や自治体が行う補助金・助成金制度を利用して自己資金にする。 補助金・助成金は基本的に返済義務がないため、自己資金に組み込める。 |
出資してくれる人を募る | 創業に賛同してくれる投資家に出資してもらう、 またはクラウドファンディングを利用して資金を集める。 |
保有資産を売却する | 有価証券や車、不動産などの資産があれば売却して自己資金に充てる。 |
自己資金で困っている人は、一度上記の方法を試してください。
もし、希望額の3割を用意できなくても、日本政策金融公庫の新創業融資制度の要件は「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」と記載されています。
最低ラインである「10分の1以上」の自己資金があれば要件をクリアしているため、審査対象になります。
どうしても10分の1以上の自己資金が難しい場合は、より具体的な創業計画書を用意して提出してみてください。
自己資金に関するよくある質問
自己資金に関するよくある質問に答えていくので、ぜひ参考にしてください。
- 住宅ローンにおける自己資金とは?
- 自己資金なしで起業することはできますか?
- 自己資金100万でも起業できますか?
- 自己資金比率とはなんですか?
- 女性起業の場合、自己資金なしでも 融資を受けられますか?
- 自己資金確認資料とはなんですか?
Q:住宅ローンにおける自己資金とは?
住宅を購入する際は頭金に加えて、登記費用や火災保険、仲介手数料などの諸費用を支払うための自己資金が必要になります。
Q:自己資金なしで起業することはできますか?
しかし、自己資金がなくても起業できる事業はエンジニアやWebライター、Webデザイナーなど自宅でできる業務にかぎられます。
自宅でパソコンでできる業務ではなく、飲食店や美容室など店舗や設備が必要な場合は、資金が必要です。
また、万が一のときに備えて開業後の生活費や、病気になってしまったときのお金なども用意しておくと安心です。
開業後すぐには利益が出ない可能性が高いため、安定した生活を送るために資金は用意しておくべきといえます。
Q:自己資金100万でも起業できますか?
自己資金100万円で起業する人の多くが、設備投資や仕入れを不要とする業種で起業しています。
店舗や仕入れが必要な業種の場合は100万円の自己資金だけでは厳しいので、創業融資を受けることをおすすめします。
Q:自己資本比率とはなんですか?
自己資本と他人資本を合わせたものが総資本になり、そのうち自己資本比率が高ければ会社の倒産リスクが少なく、安定性があると判断できます。
Q:女性起業の場合、自己資金なしでも 融資を受けられますか?
以下の制度であれば自己資金がなくても融資を受けられる可能性があります。
・中小企業経営力強化資金
・新創業融資制度の特例
・女性・若者・シニア創業サポート事業
・資本性ローン
・地方自治体の制度融資
それぞれ要件や融資限度額が異なるので、希望条件に合った制度を利用してみてください。
Q:自己資金確認資料とはなんですか?
主に預金通帳や、事業用に購入したことがわかる領収書、資産を売却したときの契約書などです。
自己資金のまとめ
- 自己資金とは自力で貯めたお金のこと
- 創業融資を受ける場合は、希望額の3割を自己資金として貯めておくのが一般的
- 自己資金として認められるお金と、認められないお金が存在する
- 創業融資を受ける場合は、自己資金の証となる資料が必要
- 自己資金が足りないときは、自己資金を自分で貯めるか資金調達すること
創業融資を受ける際の自己資金について紹介しました。
自己資金は、自分で所有しているお金のことを指しますが、他所から借りたお金や見せ金などは含まれません。
自己資金を貯めるのは簡単なことではありませんが、 コツコツと計画的に貯めることで、創業融資の審査時に有利となります。
また、自己資金を貯めるときは銀行口座に入れて通帳記入をして、創業融資の担当者に自己資金であることを証明してください。
もし自己資金だけで起業したい場合は、業種によっては創業融資なしで起業することも可能です。
または、自己資金がなく創業融資を受けたい場合は自己資金を貯めたり、自己資金がなくても融資してもらえる制度を探したりしてくださいね。
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