資本金の増資とは?手続きは自分でできる?増資する理由やタイミングとメリット・デメリット、節税方法について

運営事務局
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更新日2023/12/19
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資本金 増資 アイキャッチ

資本金の増資自分で手続きできる?

資本金を増資するメリットやデメリットが知りたい!

資本金を増資することで節税効果はあるの?

この記事では、上記のような疑問・お悩みを解決します。

資本金の増資とは、会社の資本金を増やすことで資金調達のひとつです。

株式を発行して出資を受けるため、融資とは異なり返済の必要もありません。

財務状況の改善だけでなく会社の信用度も高くなります。

ただし、新たな株式を発行することで既存の株主の持ち株比率が変わったり、税金が増える可能性が高くなるなどのデメリットも存在します。

そこで今回は、資本金を増資する理由やタイミング、メリット・デメリット、節税方法などについて詳しく解説します。

事業拡大などで資本金の増資をして資金調達をしようと検討している人はぜひ参考にしてみてください。

資本金の増資をざっくり言うと・・・
  • 株式を発行して会社の資本金を増やす方法
  • 増資を行うことで会社の信用度が上がる
  • 登記申請などの手続きが必要
  • 1株あたりの価値が下がる可能性がある

資本金の増資とは?株式発行により株主や投資家から出資を受けること

資本金 増資とは
資本金の増資とは、会社の資本金を増やすことです。

会社の資本金を増やす目的で株式を発行して、株主や投資家から出資を受ける「有償増資」と呼ばれる手法が一般的です。

そのほか「無償増資」と呼ばれる、株式を発行せずに利益余剰金などを資本金に組み入れる手法もあります。

2つの手法を比べてみると、 有償増資は新たな資金が投入され、無償増資は資本金の構成自体が変わるという点が異なっています。

また、増資は株式の発行を伴うため、株式会社が行う資金調達方法の一つで個人事業主は行えません。

合同会社は増資が行えますが、株式の発行を伴わない出資した全ての人に会社の決定権を与えるなどの株式会社とは異なる点もあるため注意してください。

資本金を増資する理由・目的

資本金を増資する理由は、主に新規事業の立ち上げや現在の販路を拡大するなど事業を成長させる目的です。

また、 増資を行って資金調達することで、会社の信用度が高まることにもつながります。

賃借対照表では、融資を受けた際は負債が増えるのに対し、返済の必要がない増資は資本金が増えるため財務状況の改善にもなるのです。

資本金を増資するメリット

資本金 増資 メリット
資本金を増資することで、会社にとっては4つのメリットがあります。

資本金の増資を検討している際はぜひ参考にしてください。

資本金を増資するメリット
  • 返済義務のない資金調達ができる
  • 会社の信用度が上がる
  • 財務状況が改善される
  • 株主が増えると受けれる支援も増える

返済義務のない資金調達ができる

増資は、株式を発行して資金調達するため、金融機関などからの借入のように返済する義務はなく金利もありません。

返済義務による負担で資金繰りが悪化してしまう恐れがないため、経営が安定し新規事業への展開も安心して行えます。

MEMO
金融機関からの融資などは、計画的な返済を行わなければ資金繰りが悪化することがあります。

会社の信用度が上がる

資本金は、新規の企業との取引や金融機関から融資を受ける際に、提示を求められる決算書に記載されています。

相手方はこの決算書を確認することで、自社の信用度や資金力を確認しているのです。

そのため、増資を行うことで資本金の額が大きくなり決算書に反映されると、資金調達の能力が高い会社だと判断されます。

増資をすることで、資金に余裕がある会社だと認められて信用度が上がり、新しい取引や大手企業との取引獲得につながる可能性が高くなるメリットがあります。

決算書とは
決算書は、賃借対照表や損益計算書などから構成されています。資産をどのくらい有しているか、負債をどれくらい抱えているのかなど財務状況を読み取ることができ、営業成績も把握できます。

財務状況が改善される

増資を行うことで賃借対照表の資本金が増加するため、自己資本比率が高くなります。

自己資本比率とは
総資本のうち返済不要の自己資本が何%を占めるかを示す数値のことです。自己資本比率が小さいほど、他の影響を受けやすく不安定な経営になりやすいといえます。逆に、自己資本比率が高ければ、経営は安定して倒産しにくい会社と判断されます。

増資は株式を発行して出資を受けるため、財務状況を改善することにもつながるメリットがあるのです。

また、融資を行う際の自己資本比率は、審査で重視される指標のひとつです。

自己資本比率が高いと、自社の財政面が安定していることを示すことができるため審査では有利となります。

株主が増えると受けれる支援も増える

自社の業績が向上するようにと支援してくれるのが株主ですが、増資に伴って株主が増えるということはその分受ける支援も増えるメリットがあります。

株主は自社のサービスを外部に紹介してくれたり、優秀な人材を紹介してくれたりする存在です。

このように、株主が増えて支援が多くなればなるほどいい影響を与えてくれ、 自社にとってさらに良いネットワークを築ける可能性が高まります。

資本金を増資するデメリット

資本金 増資 デメリット
資本金の増資はメリットばかりではありません。

デメリットもいくつか存在するため、メリットと同様にしっかりと確認してから増資を検討してください。

資本金を増資するデメリット
  • 創業者・既存株主の持ち株比率が変わる
  • 税金が増える可能性が高い
  • 資本金の増資は登記など手続きが必要

創業者・既存株主の持ち株比率が変わる

新たな株式を発行することで、創業者や既存の株主の持ち株比率が変わる可能性があります。

持ち株比率によって株主の影響力が異なるため、十分に注意しなければなりません。

例えば、 3分の2以上株を持っている株主だと、定款変更ができたり会社の合併や解散などの重要な決定をしたりすることが可能です。

また、オーナー企業などの場合であると、創業者の持ち株比率が減少してしまうことで経営への関与度が維持できない可能性が高くなります。

増資を検討する際は、持ち株比率に注意して判断する必要があります。

税金が増える可能性が高い

増資を行うことで資本金が増えるため、税金が増える可能性があります。

仮に、設立時の資本金が1,000万円未満だった場合、最大2年間は消費税が免除となります。

ただし、1,000万円を超えると、設立1年目から消費税の課税事業者となるのです。

また、納税の対象となるのは消費税だけではありません。

市町村税などの法人住民税の均等割は、資本金によって高くなるため、増資をすることでさまざまな税金が増えるリスクが高まるのです。

課税額を抑えたい場合は、資本金が1,000万円を超えないように調整する必要があります。

資本金の増資は登記など手続きが必要

資本金を増資する場合は、法務局で登記変更手続きを行わなければなりません。

手続きには「登録免許税」という手数料が発生し、増資した金額の0.7%または3万円のいずれか高い方が適用されます。

加えて、法務局での登記変更手続きを司法書士に依頼するケースでは、報酬の支払いも発生します。

司法書士とは
法務局や裁判所などへ提出する書類の作成や審査請求を行います。法律に関する専門知識が必要となる職種で、特に登記などの手続きを依頼されることが多いです。費用は、自由化されているため各司法書士事務所によって異なります。

報酬額は司法書士によって異なりますが、5万円以上必要となるケースが多いです。

依頼の内容だけでなく、増資の金額によっても報酬額が変わる可能性があるため、司法書士へ依頼する場合には事前に確認しておくと安心です。

資本金を増資する手続き① 有償増資

資本金 増資 有償増資
資本金を増資する手続きには2つあり「有償増資」と「無償増資」に分けられます。

メリット デメリット
有償増資 ・返済不要で資金調達できる
・会社の信用度が上がる
・持ち株比率が減少することで支配力が低下する
・1株当たりの株式の価値が希薄する
・均等割、優遇税制などに影響する
・登録免許税等の支払いが発生する
無償増資 ・会社の信用度が上がる ・均等割、優遇税制などに影響する
・登録免許税等の支払いが発生する

有償増資は、新たに株式を発行して株主などから出資を得る方法です。

有償増資の中でも3つに分類されるため、それぞれの違いを確認して自社にあった方法を見つけてください。

資本金を増資する手続き① 有償増資
  • 第三者割当増資
  • 公募増資
  • 株主割当増資

第三者割当増資

特定の第三者に対して株式を発行して出資を受ける方法を「第三者割当増資」といいます。

募ることが多いのは、取引先や取引金融機関などの縁故者のため「縁故募集」とも呼ばれます。

会社側は出資者を指定できるメリットがあり、計画的な増資を行うことができて非常にスムーズです。

また、出資者が決まっていることも多く、 公募増資に比べると短時間で資金調達ができる特徴があります。

第三者割当増資の手続きは以下の通りです。

STEP1
新株主募集の条件を決定する

STEP2
申募集要項の決定をして通知へ

STEP3
出資者から株式の申し込み後、割り当てを決議

STEP4
株主からの出資払い込み完了後、2週間以内に登記変更手続きを行う

まずは、条件や内容、選定する際の基準等を決定します。

その後、決定した内容を新株希望者へ通知することで募集の開始となります。

出資者の申し込みが終わったら、会社側は発行する相手や発行株数を決定しなければなりません。

出資の払い込みが確認できれば、最後に法務局で登記変更の申請手続きを行って終了となります。

公募増資

公募増資とは、新しい株式を発行する際に、不特定多数の投資家に対して申し込みを勧誘し出資を得る方法です。

一般の投資家から設備投資などの資金を広く集めることで、株式の流通量が増えるなどのメリットがあります。

株価の設定は比較的安い価格になるため、多くの投資家から出資を募ることができます。

ただし、公募増資によって資本金を増やすことができるのは上場企業のみで、非上場である多くの会社は利用ができません。

また、多額の資金を集めやすいメリットはありますが、既存の株主が保有する株式の価値が下落してしまうことが考えられます。

そのため、公募増資を行うことで今までの株主構成に影響が出たり、支配関係が変化してしまったりする恐れがある点には注意が必要です。

公募増資の手続きについては以下の通りです。

STEP1
株主総会や取締役会にて増資に関する決議を行う

STEP2
有価証券届出書の作成や提出等を行う

STEP3
公募条件を決定後好評して株主から出資してもらう

STEP4
株主からの出資払い込み完了後、2週間以内に登記変更手続きを行う

株主割当増資

株主割当増資とは、既存の株主に対して行う方法で、持ち株比率に応じて新株を発行して出資を得ます。

株主割当増資を行うことで、既存の株主の持ち株数が増えますが株主構成や比率に影響がでることはありません。

支配関係に影響を与えることなく、資金調達できる点は非常に大きなメリットといえます。

株主割当増資の手続きは以下の通りです。

STEP1
募集株式の内容を決定する

STEP2
募集株式と株主総会に関する内容を通知する

STEP3
株主から申し込みがあり、出資の払い込みを確認する

STEP4
株主からの出資の払い込み確認後、2週間以内に登記変更手続きを行う

また、増資によって資本金の額が増加した場合は、税務署・県税事務所・市税事務所に「異動届出書」を提出する必要があるので忘れないように注意してください。

MEMO
異動届出書とは、事業目的が変更したり事業年度を変更したりなど、さまざまな項目で変更の際に提出が必要となります。資本金の増資はもちろんのこと、減資の場合も資本金額が異動した際には必ず提出しなければなりません。

資本金を増資する手続き② 無償増資

資本金 増資 無償増資
新株の発行をせずに増資を行う方法を「無償増資」といいます。

無償増資は「準備金の資本組み入れ」と「その他剰余金の資本金組み入れ」の2つに分けられます。

準備金の資本組み入れ
資本準備金や利益準備金を崩して資本金に組み入れる方法
その他剰余金の資本金組み入れ
そのほかの資本剰余金や利益剰余金を崩して資本金に組み入れる方法

無償増資は、利益余剰金や資本準備金など、過去に会社が蓄積した利益を資本金に振り替えて行います。

投資家を見つけたり、現金を準備したりなどの手間がかからないため、スピーディーに資本金を増やすことが可能です。

また、 新株の発行をしないために発行済株式の増加はなく、1株あたりの株式の価値も下落しない点もメリットといえます。

ただし、資本金は増加しますが、同額の資本準備金などが減少するため純資産は変動しません。

無償増資の手続きは以下の通りです。

STEP1
株主総会にて利益の資本組み入れに関しての決議を行う

STEP2
利益から資本金への振り替えを行う

STEP3
払い込み期日から2週間以内に登記変更手続きを行う

株主総会で決議を行い、効力が発生する日に振り替えの仕訳を行います。

借方 貸方
利益剰余金|1,000,000 資本金|1,000,000

資本を増やすために、形式的に利益剰余金を資本金に振り替えますが、同額になるため資金の動きはありません。

また、無償増資を行えるのは利益剰余金がプラスの場合のみで、マイナスの場合資本組み入れはできないので注意してください。

資本金の増資に関するよくある質問

資本金 増資 質問
資本金の増資に関してよくある質問をまとめました。

資本金の増資を行うか迷っている人や疑問点がある人はぜひ参考にしてみてください。

Q:資本金の増資手続きは自分でできますか?

資本金の増資では登記変更手続きを行わなければなりませんが、自分で行うことももちろん可能です。

本店の移転や役員が変更した際にも必要となる登記申請には、さまざまな準備や工程を経て発行手続きが完了となります。

  1. 株主総会などを行って会社での必要な手続きをする
  2. 登記申請書類を作成して、添付する必要書類の用意をする
  3. 法務局へ申請した登記が登記簿謄本に反映されたのを確認する

必要書類の用意や申請書の記載などが大変かもしれませんが、一度行うことで流れがわかり短い時間でもできるようになります。

一般的に司法書士などに依頼すると報酬が発生するため、自分自身で行うことで費用を抑えることが可能です。

Q:社長のみの企業で増資はできますか?

オーナー兼社長のみの企業でも増資は可能です。

社長のみで一人の会社のため、会社の設立時の資本金出資と同じように自ら追加出資を行います。

会社の設立後に法人銀行口座を開設しているはずなので、その銀行口座へ社長が出資分の金額を振り込む形です。

社長のみが決定して自ら出資するので手続きが簡単そうに感じられますが、一般的に手続きには2週間以上が必要となるので注意してください。

Q:資本金の増資をするタイミングは?

多くの場合、事業の拡大などをする時が資本金の増資をするタイミングといえます。

しかし、資本金の増資をするベストなタイミングはそれぞれの企業によって異なります。

企業の規模や経営状況なども異なるため、必ずしも事業拡大の時が良いとは言い切れません。

資本金の増資方法によっては株式総会での議決が必要となったり、さまざまな手続きに時間がかかったりする場合があります。

そのため、増資を検討している場合はギリギリにならないよう、時間に余裕を持って準備を行うようにしてください。

Q:資本金を増資することで節税効果はありますか?

資本金を増資することで節税の効果はありません。

資本金の額が大きくなることで、必ずしも税金の負担が増えてしまうわけではないからです。

そもそも、資本金が1,000万円を超えるかどうかによって、法人住民税の均等割と消費税が変わってきます。

法人住民税の均等割は、例えば東京都にある従業員50名以下の事業所の場合、7万円から18万円に変わり、消費税についても設立してから2年間については免税事業者となることができなくなります。

また、法人税の税率は資本金1億円を超えると一律23.2%となるため、中小法人の15%の軽減税率は適用されなくなります。

そのほかにも、中小法人だけに適用される交際費の定額控除などの特例も利用不可です。

資本金が大きくなることで、一律に税負担が増える可能性が高くなるため十分に注意する必要があります。

ただし、 必ず税金が増えるわけではなく、資本金が1000万円以下であれば税負担は増えません。

増資に節税効果はないですが、増資をしても税金の負担を増やさないことは可能なのです。

資本金をいくらにするかが非常に重要となるため、しっかりと検討してから増資をするようにしてください。

Q:有限会社や合同会社は資本金の増資ができますか?

有限会社や合同会社も資本金の増資は可能です。

有限会社とは
株式会社と同じ会社形態のひとつです。設立の条件が少なく小規模で事業を始められるメリットがありましたが、会社法が適用され新設できなくなっています。現在は、株式会社とは違った取り扱いを受ける「特例有限会社」へと自動移行されていますが、会社名などの変更はありません。
合同会社とは
有限会社の設立ができなくなった代わりに、簡単な手続きで新設できる会社の形態のことです。株式とは別の規定がありますが、ほとんど同じように運営できます。

有限会社(特例有限会社)の増資では、株式会社と同じように登記変更を行わなければなりません。

その際に注意が必要なのが「発行可能株式総数」に関する手続きです。

以前の有限会社法において、資本の総額と出資一口の金額のみしか定款に定められておらず、もともと発行できる株の上限まで株が発行されることになっていました。

そのため、 増資で新株を発行するのであれば、まずは定款変更を行って「発行済可能株式総数」を登記する必要があります。

この登記ができれば、増資の手続きは株式会社のものが利用できるようになります。

ただし、株式総会の特別決議の可決要件は株式会社より重く「総株主の半数以上が出席、その株主の4分の3の賛成で可決」となっている点には注意が必要です。

一方、合同会社でも資本金の増資は可能で、出資を受けた金額を資本金とする必要がなく「資本余剰金」として計上できるという特徴があります。

この場合は、 登記する必要もありません。

増資は定款の記載事項などにより、権利関係が異なることがあるためしっかりと確認することが重要です。

Q:資本金の増資にかかる登記費用はいくらですか?

発行済株式の総数や会社の資本金は登記事項となっており、増資を行った際は法務局で変更登記をしなければなりません。

株式会社の増資にかかる登録免許税は、増資額の1,000分の7もしくは3万円(3万円未満の場合も)のいずれか高い方になります。

ここで注意しておきたいのが「発行可能株式総数」です。

既存の株数と、増資する株数を合計した数が発行可能株式総数を超えるかどうかをしっかりと確認してください。

超える場合には発行可能株式総数の変更が必要となり、増資の手続きで発生する登録免許税のほかに3万円の登録免許税が別途かかってしまいます。

そのため、会社の登記事項証明書を取得するなどして、発行可能株式総数の確認をすることが非常に重要です。

そのほか、増資の手続きを司法書士に依頼する場合には、別途報酬が発生します。

MEMO
登記事項証明書証明書は、登記所や法務局証明サービスセンターの窓口で交付請求できます。郵送やオンラインでも交付請求可能なので、自社に合った方法を探しやすいです。

資本金増資まとめ

資本金 増資 まとめ
資本金の増資は、返済の義務や金利も発生しない資金調達のひとつです。

会社の信用度が上がったり、自己資本比率が高くなったりなどのメリットがあります。

ただし、税金の負担が増える可能性や既存株主の持ち株比率が変わる可能性が高くなります。

手続きなどにもコストがかかるため、メリットやデメリットをしっかりと理解した上で検討しなければなりません。

増資を行う際はいくつかの種類があるため、自社にあった方法を選択するようにしてください。

また、増資の際は登記変更をしなければならず、必要な書類や提出期限、費用などにも十分注意して手続きすることが重要です。

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