法人の効果的な節税対策17選を一覧で解説!【中小企業必見】利益が出過ぎた時の節税対策や注意点

法人税の節税対策は、大まかにいうと損金を増やすことです。
具体的には、役員報酬を増やして損金計上を行う、経営者の自宅を社宅として計上する、社員旅行や健康診断を制度化して福利厚生費にするなどが挙げられます。
もし、利益が出過ぎた場合は、法人保険への加入や設備投資の実行、スタッフへの決算賞与の支給などを行い、損金を増やして対策することが望ましいです。
一方で、ペーパーカンパニーを使った節税や不要な損金計上は、税務署に怪しまれる原因となりますのでやらないでください。
今回の記事では、法人ができる節税対策17選や利益が出過ぎた時の節税方法について解説します。
記事を読むことで、余計な税金を支払わずに済む可能性がありますので、ぜひ参考にしてください。
目次
【最強の裏ワザ】法人税の効果的な節税対策17選を一覧で解説!
法人税を効果的に節税するためには、 益金を減らすか損金を増やすこと になります。
法人税は益金から損金を差し引いて計算される課税所得に基づいて計算されますから、益金を減らすか、損金を増やすことで、法人税の課税所得を減らすことが可能です。
法律やルールで定められた範囲内であれば、 益金を減らしたり、損金を増やしたりすることは節税の範囲内である ので問題ありません。
以下では、法人税に関する効果的な節税対策を17個を厳選して解説していきます。
- 役員報酬を増やし、損金計上して節税する
- 経営者・従業員の家を社宅にして節税する
- 旅費日当を支給して節税する
- 未払費用を漏れなく計上する
- 法人は赤字を最大10年間繰り越せる
- 不要在庫の処分費用を損金として計上する
- 貸倒引当金を損金として計上する
- 交際費をしっかり経費計上する
- 社員旅行や健康診断を制度化し、福利厚生費として計上する
- 自家用車を社用車にして減価償却する
- 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)へ加入する
- 本社の家賃を年払い(前払い)する
- 税金対策で買うものは30万円未満の消耗品がおすすめ
- 企業版のふるさと納税を使う
- 短期前払費用の特例を使う
- 賃上げ促進税制を使う
- オペレーティングリースを使う
役員報酬を増やし、損金計上して節税する
役員報酬を増やして損金計上を行えば、 課税所得が少なくなる分、納めるべき法人税が少なくなります。
ただし、法人が役員に対して支給する給与の額のうち、定期同額給与、事前確定届出給与または業績連動給与のいずれにも該当しないものは、損金の額に算入することができないルールです。
やみくもに役員報酬を増やして損金計上し節税しようとするとルール違反となるので注意してください。
また、不相当に高額な部分の役員報酬は、損金の額に算入されません。
確定申告の際に、厳しくチェックされることを前提に、 根拠資料を準備しておくことが大切です。
なお、役員報酬は原則として期首から3ヶ月以内に金額を確定させる必要があり、期中で利益が出たからといって安易に変更すると、その増分は損金として認められません(定期同額給与の原則)。
損金不算入になると、会社は法人税を払った上で、役員個人にも所得税がかかる「二重課税」の状態になるため、慎重な決定が必要です。
経営者・従業員の家を社宅にして節税する
経営者・従業員が住む家を 社宅とすることで法人税を節税できます。
法人名義で住宅を借りて社宅とする場合、 実際に家賃として支払う金額と役員や従業員から受け取る賃料の差額については、経費(損金)とすること が可能です。
たとえば、法人名義で10万円の家賃の家を借りていて、従業員から6万円を賃料として受け取っている場合、差額である4万円については経費(損金)とすることができます。
ただし、経営者や従業員に無償で家を提供していたり、不当に安い賃料しか受け取っていないケースでは、損金として認められず、経費とはならない場合があるので注意が必要です。
つまり、会社が支払う家賃の全額を無条件で損金にできるわけではありません。
役員や従業員から「賃貸料相当額(税務上の計算式で算出)」を徴収していない場合、その差額が給与(現物給与)とみなされ、所得税の課税対象になるリスクがあります。
一般的には家賃の50%程度を徴収するケースが多いですが、建物の規模や構造により計算が異なるため確認が必要です。
旅費日当を支給して節税する
法人が経営者や従業員に対して支給する国内出張・転勤の費用(旅費、宿泊費、日当)は、 漏れなく計上することが大切 です。
つまり、 未払いの請求書や請求書の期限がまだ来ていない経費などが未払費用 に該当します。
たとえば、ある企業が1ヶ月間利用したサービスの請求書がまだ届いていない場合、その費用はまだ支払われていませんが、支払わなければならない原因(費用)は発生しているので、未払費用として計上されます。
ほかにも、ある企業が従業員に支払う給与について、まだ支払日が来ていないとしても、従業員から労働の提供を受けているため支払わなければならない原因(費用)は発生しているので、未払費用として計上されます。
未払費用を漏れなく計上することによって、経費が増える結果、法人税の節税に繋がります。
法人は赤字を最大10年間繰り越せる
法人は、 赤字を最大で10年間繰り越すこと ができます。
赤字を翌期以降に繰り越し、翌期以降の収益から控除することを、欠損金の繰越控除と言います。
欠損金の繰越控除は、 各事業年度の法人税負担の平準化を図ることを目的とした制度 です。
たとえば、前年度の決算において1,000万円の赤字を計上していて、今年度の決算において、1,000万円の黒字を計上しているケースでは、今年度の課税所得を0とすることが可能です。
大規模法人については、当期の所得金額の50%を限度として繰越欠損金を損金算入することができ、中小法人などについては、当期の所得の全額を損金算入することができます 。
不要在庫の処分費用を損金として計上する
棚卸資産に関しては、 一定の事実に基づいて資産の評価減を行なうことができます。
一定の事実とは、以下のような事実が生じた場合のことを言います。
評価減を行なうことができるケース
- 今後、通常の価格で販売することができないことが明らかであるケース
- 型式・性能・品質などが著しく異なる新製品が発売され、今後通常の方法で販売できないようになったケース
- 災害によって著しく損傷したケース
このように 資産の評価減を行った場合、その評価損を損金として計上することが可能 です。
評価減を行って発生した損失は、損金として計上することができるので、納めるべき課税所得を少なくすることができます 。
貸倒引当金を損金として計上する
貸倒引当金を損金として計上することで課税所得を少なくすること も可能です。
ただし、2012年4月1日以後開始する事業年度からは、貸倒引当金繰入額の損金算入ができる法人は次のような法人に限定されているため注意してください。
- 貸倒引当金を損金として計上できる法人
- 期末資本金の額が1億円以下である普通法人。ただし、資本金が5億円以上である法人等との間に完全支配関係のある普通法人などは除外されます。
- 資本もしくは出資を有しない法人
- 公益法人等または協同組合等
- 人格のない社団等
- 銀行・保険会社等
- 金融に関する取引に係る金銭債権を有する法人
交際費をしっかり経費計上する
交際費は原則として、 その全額について損金として計上することはできません 。
交際費は、基本的に、 法人がその得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出したもののこと を言います。
交際費は、 原則として損金とすることができない ものの、 法人の区分に応じて、一定の措置が設けられており、損金として計上できる場合 があります。
詳細については、国税庁が公表しているNo.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」を確認してください。
社員旅行や健康診断を制度化し、福利厚生費として計上する
社員旅行、健康診断を制度化しておくと、これに関連して支出したお金を福利厚生費として計上することができます。
ただし、税務上無制限の福利厚生費の計上が認められているわけではないので注意してください。
たとえば、以下のようなケースでは、福利厚生費として支出することができ、損金とすることも可能です。
福利厚生費として支出できるケース
- 旅行の期間が4泊5日以内であるケース
- 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であるケース
- 旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であるケース
- 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加しているケース
自家用車を社用車にして減価償却する
経営者が自家用車として使用している車を社用車にすれば、 車を償却資産とすることができるので、減価償却によって生じた費用を損金とすることができます 。
社用車とすることで、 燃料費・自動車保険料・車検費用なども損金として扱うこと が可能です。
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)へ加入する
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)へ加入すると、 その掛金の支払いは損金として取り扱われます。
掛金は損金として算入できる税制優遇を受けることができる ので、これを利用することで課税所得を低くすることができます。
本社の家賃を年払い(前払い)する
本社の家賃を年払い(前払い)することによって、 その分の家賃を損金として計上することができ、課税所得を低くすることができます。
ただし、これを利用するためには、賃貸契約書にも前払いする旨を記載し、毎年継続して前払いする必要があるので注意してください。
税金対策で買うものは30万円未満の消耗品がおすすめ
中小企業で青色申告を利用して申告をしている場合は、 30万円未満の減価償却資産については、一括して損金として計上することが可能 です。
これらの資産は、 使用や時の経過によってその価値が減っていくため、減価償却を通じて価値を下げる手続きが必要 です。
価値を下げる手続きを通じて減価償却費という損金が計上されることになるため、課税所得を下げることができます。
なお、詳細については、国税庁のNo.5408 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を参照してください。
企業版のふるさと納税を使う
企業版ふるさと納税は、 地方自治体への寄附を通じて法人税等の控除を受けられる制度 です。
メリットは、損金算入による軽減効果と税額控除を合わせることで、 最大約9割の税負担が軽減され、実質的な自己負担を約1割に抑えられます。
単なる節税対策に留まらず、自社のビジョンに合致したプロジェクトを支援することで、効果的なブランディングやCSR活動として活用できるのが大きな魅力です。
寄附金の使途が明確なため、地域課題の解決に直接寄与でき、社会的な信頼性の向上や地域社会との強固なネットワーク構築にもつながります。
短期前払費用の特例を使う
法人税の負担を軽減する有効な手法の一つに「短期前払費用の特例」があります。
特例の対象となる主な費用は、 原則として、契約に基づき継続的にサービスを受けるための費用が対象です。
特例の対象となる主な費用
- 地代家賃: 事務所や店舗の賃料、共益費
- 保険料: 生命保険料、損害保険料(火災保険・自動車保険など)
- リース料: 車両やOA機器のリース料金
- 利息: 借入金の支払利息
- 保管料: 倉庫などのレンタル料
支払った日から1年以内に提供を受ける役務であれば、一括での経費化 が認められます。
例えば、決算直前に向こう1年分の家賃を前払いすることで、当期の利益を圧縮し、節税につなげることが可能です。
ただし、この特例は家賃や保険料、リース料など、月々同等のサービスを継続的に受けるものが対象です。
単発の広告宣伝費や税理士への決算報酬などは対象外となるため注意してください。
また、一度この特例を適用したら、翌年以降も継続して年払いをする必要があるため、資金繰り(キャッシュフロー)への影響も考慮して導入しましょう。
賃上げ促進税制を使う
企業が従業員の給与を引き上げると、 法人税の負担が軽減される「賃上げ促進税制」が活用できます。
この制度を活用すれば、賃上げが単なるコストではなく、有益な投資に変わります。
仕組みは、一定の条件を満たした賃上げ分に対して税額控除が受けられます。
特に 中小企業(資本金1億円以下)の場合、前年度比で雇用者給与等支給額が1.5%以上増加(または2.5%以上増加)などの要件をクリアすれば適用可能 です。
賃上げ促進税制を活用する場合は、業績や財務状況を慎重に検討し、持続可能な計画を立てることが重要です。
オペレーティングリースを使う
オペレーティングリースを活用して、資産を「所有」せず「借りる」ことで、初期投資を大幅に抑制できる点にあります。
支払うリース料は全額経費(損金)として算入できるため、キャッシュフローを安定させながら法人税の負担を軽減することが可能 です。
また、契約終了後には最新鋭の設備へスムーズに更新できるため、技術革新のスピードが速い業界では常に高い生産性を維持できる点も大きな魅力です。
ただし、導入時にリース料が市場価格と大きく乖離していると、税務当局から否認されるリスクがあります。
適正な価格設定を徹底することで、リスクを回避しつつ、賢い節税と経営の効率化が実現できます。
そもそも法人税とは
法人税とは、 法人(企業や団体など)が利益を得た場合に、その利益に課税される税金のこと を言います。
厳密には、法人の企業活動により得られる所得に対して法人税が課されます。
法人の所得金額は、 益金の額から損金の額を引いた金額 として計算されます 。
益金の額というのは、商品・サービスなどを販売した結果として得られる売上収入や、土地・建物を売却した結果として得られる売却収入などのことを言います。
一方で、損金の額は、商品を仕入れた際に支払った額である売上原価、販売費、災害などによる損失など、費用や損失に当たるもののことを言います。
法人税の申告期限
法人税法は、 事業年度終了の日から2ヶ月以内に確定申告書によって申告を行って、その申告期限までに税額を納付しなければならないと定めています 。
(確定申告)
第七十四条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
日本の会社の多くが3月末日を決算日としていることから、一般に、5月末までには法人税の申告を行い、納税を行わなければなりません。
【法人向け】利益が出過ぎたときに実施したい節税対策
法人税は、 利益(課税所得)に対して課税される税金なので、利益が多くなれば支払うべき税金の額も高くなります。
利益が出過ぎた場合には、 以下の対策を講じることによって節税対策 となります。
- 法人保険へ加入する
- 設備投資する
- 在庫や固定資産の見直し・削減
- 従業員に決算賞与を支給する
- 個人所有している不動産を法人へ貸付する
子会社の設立
ここでは、これらの節税対策について解説していきます。
法人保険へ加入する
各種 法人保険に加入することで掛金を損金として計上することができます。
中小企業が利用できる主な法人保険は以下のとおりです。
中小企業が利用できる法人保険(共済保険)
- 経営セーフティ共済
- 中小企業退職金共済
- 小規模企業共済
掛金を損金として計上できない保険に加入しても納めるべき法人税額は少なくなりませんが、 法人保険に加入していれば掛金を損金として計上して納めるべき法人税額を少なくすることができます。
設備投資する
利益計画よりも多くの利益が出ている場合には、 設備投資を行うのも節税対策になります。
設備投資を行った支出は、全額1度に経費とすることができるわけではありません。
設備投資を行なうことは、 固定資産(償却資産)へ投資することを意味するので、毎年一定の減価償却費を計上することができ、その分だけ課税所得を少なくすることが可能です。
在庫や固定資産の見直し・削減
在庫や固定資産を見直して、 評価減や削減(除却)を行うことで、損金を計上することで利益を少なくする方法 も節税対策として効果があります。
不良在庫となっている棚卸資産については、決算の際に評価減を行って商品評価損という損金を計上することができます。
一方、収益が見込めない固定資産については、 固定資産に関する減損会計を適用して、評価減を行なうことで損金を計上することができます。
いずれの場合も、一定の制約のもとでのみ適用可能となる点に注意してください。
従業員に決算賞与を支給する
従業員に対する決算賞与を支給することも、会社にとっては損金を計上することになるので、納めるべき法人税を低くする効果があります。
- 事業年度終了までに従業員全員に決算賞与の金額と支給日を通知する
- 翌事業年度の最初の1カ月以内に決算賞与を支給する
- 決算賞与の額を未払金として経費に計上する
従業員のモチベーションアップにも効果がありますが、 従業員個人の所得が増えるので、その分だけ所得税がかかることになります。
個人所有している不動産を法人へ貸付する
個人所有している不動産を 法人へ貸付けることも節税に繋がります。
法人が借入れた不動産について支払った賃貸料は損金として処理する ことができます 。
経営者個人が保有している不動産については、賃借料を損金として計上することはできないので、法人へ貸し付けることで賃借料の分だけ節税効果が認められるのです。
子会社の設立
子会社を設立することも効果的な節税に繋がります。
たとえば、 資本金1億円以下の子会社を設立すれば、交際費を年間800万円まで全額損金として計上することが可能 です。
加えて、 課税所得が年間800万円以下であれば、法人税や事業税が軽減されます。
広告宣伝に投資を行う
広告宣伝費は、企業の認知活動だけでなく、 利益が出過ぎたときには節税対策としても活用できます。
具体例としては、以下のような広告施策が挙げられます。
- ランディングページの制作
- ホームページの制作や大幅な改修
- 採用ページの製作
- ネット広告
- 動画撮影・配信
通常、建物や車両などの高額な資産を購入すると、数年にわたって減価償却を行う必要があります。
しかし、 広告宣伝費は「将来の収益のための投資」でありながら、税務上は即時の費用計上が可能 です。
本を購入する
法人が書籍を購入すると、 購入代金は経費(損金)として処理できます。
例えば、実務に直結する技術書や専門誌だけでなく、従業員のスキルアップや福利厚生を目的とした書籍も対象です。これらの費用を適切に計上することで利益が相殺され、結果として支払うべき税金を抑えることにつながります。
ただし、事業との関連性が認められない「私的な書籍」については、税務調査等で否認されるリスクがあります。
事業に役立つことが説明できる書籍を選び、適切に管理してください。
中小企業の法人税を節税する際の注意点
中小企業の経営者が法人税を節税する場合、過度な節税は違法となる可能性があることを認識しておいてください。
法人税を適切に納めていないと、罰則が適用されて、罰金を支払わなければならないケースもあります。
そのため、中小企業において法人税の節税を行う場合には、以下の点に十分注意してください。
中小企業における法人税節税の注意点
- 損金として処理した証拠となる資料を提出できるように保管しておく
- ペーパーカンパニーを使った節税はしない
- 不要な損金経理はしない
- 判断が難しいケースは税理士のような専門家に相談する
前年度の損金処理と大きく異なる損金処理を行うと、それだけ税務署から怪しまれることになります。
また、節税を目的として会社の利益を大きく減らし、赤字決算となれば、経営者としての信用度が落ちたり、融資を受けられなくなる可能性がある点には十分留意してください。
法人ができる節税対策に関するよくある質問
法人の節税対策方法について解説しましたが、どのような場合に節税対策になるのかわからないことも多いと思います。
ここでは、法人ができる節税対策に関するよくある質問について回答します。
- Q:法人の設立は節税対策になりますか?
- Q:法人税の節税対策として高級車の購入は当てはまりますか?
Q:法人の設立は節税対策になりますか?
法人設立が節税対策になる主な理由
- 役員報酬で節税
- 所得を家族と分散して節税
- 退職金を支給することで節税
- 欠損金を長く繰越控除できる
- 保険を活用することで節税
- 消費税の納税義務免除の適用を受けることができる
個人事業主は利益がそのまま所得となりますが、 法人は自分に「役員報酬」を支払います。
この報酬には給与所得控除が適用されるため、会社と個人の双方で課税対象額を抑えることが可能です。
さらに、法人の場合、 生命保険料を会社の経費にしたり、自宅を社宅扱いにして賃料の大部分を損金算入したりすることが可能 です。
家族を従業員にすれば、所得を分散して世帯全体の税率を下げられます。
その他にもまた、赤字を最長10年間繰り越せるため、長期的な税負担の軽減に繋がります。
Q:法人税の節税対策として高級車の購入は当てはまりますか?
事業用として購入した車両は 「固定資産」に該当し、購入した年に全額を費用化するのではなく、耐用年数にわたって分割して「減価償却」を行います。
減価償却費は、毎年の支出を伴わずに計上できる経費であるため、手元のキャッシュを維持したまま利益を圧縮し、法人税等の負担を軽減できる点が大きなメリットです。
ただし、経費として認められるためには、その車両が事業遂行上必要であることを合理的に説明できなければなりません。
例えば、趣味性の高いスポーツカーなどは、事業実用性を疑われ、否認されるリスクがある点に注意してください。
法人ができる節税対策のまとめ
今回は、法人の効果的な節税対策17選と節税対策を行う際の注意点について紹介しました。
中小企業の節税において最も基本的かつ重要なのは、 損金として処理できる経費を漏れなく計上することです。
まずは現在の経費を見直し、損金算入が認められる項目を確実に処理してください。
複雑なスキームを構築して無理に利益を圧縮しようとすると、粉飾決算や脱税とみなされるリスクが高まります。
判断が難しい費目については、税理士などの専門家に相談し、法的根拠に基づいた適切な経費処理を行うことが、健全な経営と確実な節税につながります。
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