自己破産はしたもん勝ち?した方がいい金額やしなければよかったとならないための対処法

自己破産をしたもん勝ちと言われるのは、借金が0になることや法律で認められた正当な制度であること、借入の取り立てがなくなるなどのメリットがあるからです。
ただし、自己破産をすればブラックリスト入りしてクレジットカードが作れない・ローンが組めない、財産が没収されるといったデメリットがあるのも事実です。
したがって、自己破産をするメリットやデメリットを見た上ですべきかどうか判断をしてください。
今回の記事では、自己破産をすればしたもん勝ちと言われる理由やそのデメリットと自己破産後の生活について解説します。
記事を読むことで、ご自分が自己破産をすべきかどうかがわかりますので、ぜひ参考にしてください。
目次
自己破産したもん勝ちと言われる理由
自己破産に対しては「自己破産したもん勝ち」と言われることもあり、それがネガティブなイメージにもつながっているのも実情です。
そこでここでは「自己破産したもん勝ちと言われる理由」として、以下の点について解説するので、参考にしてください。
- 自己破産すると借金が0になる
- 法律で認められた制度のため
- 借入額が多くても自己破産できる
- 借金のストレスから解放される
- 借入の取り立てがなくなる
- 無職や生活保護でも使える
- 一部の資産を残せる
自己破産すると借金が0になる
まず、自己破産すると借金が0になります。
厳密には非免責債権といって、自己破産の申立てをしても返済義務が残る借金はあります。
しかし、一般的な消費者金融や銀行のローンによる借金であれば返済義務が免除されると考えて構いません。
任意整理、個人再生など他の債務整理では借金を減額することはできますが、0にできるのは自己破産だけです。
借金を整理して再スタートを切りたい人にはうってつけの制度 といえます。
法律で認められた制度のため
インターネットの広告ではたまに「国公認の借金を0にする裏技」といったキャッチコピーで、司法書士事務所への問い合わせを促すことがあります。
これ自体は間違ってはいません。
自己破産を含めた債務整理は、法律によって認められた解決手段であり、誰にでもそれを行う権利はあります。
「自己破産はしたもん勝ち」というように、自己破産をすることで事態が一気に好転する人はいるはずです。
しかし、あまり事態が好転するとはいえない人も一定数います。
借入額が多くても自己破産できる
自己破産したもん勝ちと言われる理由として、「借入額が多くても自己破産ができる」ことを挙げる人も一定数います。
そもそも、自己破産を利用するための条件として、借入額に関する厳密な規定はありません。
たとえ 借金の額がどんなに大きかったとしても、自己破産をすれは支払い義務が免除される のが事実です。
借金のストレスから解放される
自己破産をすれば、 損害賠償や養育費、税金など一部の例外を除いて支払い義務はなくなります。
また、自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)に受任通知が届いた瞬間から、取り立てを受けることはありません。
精神的なストレスから解放されるのは、自己破産がもたらすポジティブな効果のひとつといえます。
借入の取り立てがなくなる
自己破産の手続きを弁護士や司法書士などの 専門家に依頼した場合、貸金業者からの取り立てはなくなります 。
弁護士や司法書士からの受任通知が届いた場合、債権者はそれ以上取り立てをしてはいけない決まりだからです(貸金業法第21条1項の9)。
取り立ての電話や訪問、郵便物に対するストレスを軽減できるのは、自己破産を専門家に頼む大きなメリットといえます。
無職や生活保護でも使える
無職や生活保護でも自己破産は使えますが、それに対し「楽して借金を踏み倒した。したもん勝ちではないか」というネガティブな見方をする人も一定数います。
そのような人の中には「無職や生活保護は、本人の怠惰が招いた結果であり、自己責任で対応すべき」という考えを持つ人もいるのが事実だからです。
しかし、無職になったり、生活保護を受けたりした原因をすべて本人の怠惰さで片付けるのは、やや乱暴な部分もあります。
そのような状態にあり、 借金に苦しんでいるなら、国が認めた制度である自己破産を積極的に検討すべき です。
一部の資産を残せる
自己破産をしても、一部の財産を残せるため、生活がまったくできなくなるわけではないことから「自己破産したもん勝ち」と言われることがあるのも事実です。
なお、 自己破産をしても残せる一部の財産の具体例 として以下のものが挙げられます。
- 新得財産(破産開始決定となった後に取得した財産)
- 差し押さえ禁止財産
- 99万円以下の現金
- 自由財産拡張がなされた財産
- 破産管財人によって放棄された財産
自己破産のデメリットや注意点
自己破産は、借金問題を解決するうえで大きな効果を持つ手段ですが、デメリットや注意点がいくつかあります。
自己破産を検討している場合は、知っておいてください。
- 信用情報がブラックリスト入りする
- 財産はほぼ没収される
- 職業や資格の制限がある
- 官報等に個人情報が掲載される
- 保証人に一括請求が行く
- 免除されない借金がある(非免責債権)
- 社会保険料と税金は免責されない
- 養育費や慰謝料は免責されない
- 自己破産した人の借金は保証人が払う
信用情報がブラックリスト入りする
自己破産のデメリット1つ目は「信用情報がブラックリスト入りする」です。
個人のクレジットカードやローンなど、お金の貸し借りをする取引(信用取引)の利用に関する記録のこと。
信用情報機関と呼ばれる企業・団体がデータベースとしてまとめている。
個人の支払い能力に重要な疑念を抱かせるトラブルのこと。
自己破産をはじめとした債務整理や長期間にわたる延滞、トラブルによる強制解約などが該当する。
俗にいう「信用情報がブラックリスト入りする」とは、信用情報に金融事故が登録されることです。
信用情報に金融事故が登録されていると、一定期間ローンやクレジットカードなどの信用取引が使えなくなります。
どうしてもクレジットカードやローンを使いたい場合は、家族の協力が不可欠です。
家族カードを作ってもらったり、家族名義でローンを契約してもらったりすることが必要になります。
財産はほぼ没収される
自己破産のデメリット2つ目は「財産はほぼ没収される」です。
自己破産をすると、ほとんどの財産は没収され、破産管財人が管理することになります。
没収される財産と手元に残せる財産をまとめました。
項目 | 詳細 |
---|---|
没収されるものの例 | 家、土地、車、貯金、保険、株式などの金融商品、現金 |
手元に残せるものの例 | 99万円までの現金、20万円までの動産、新得財産(自己破産の手続きを開始してからの給与など)、差押禁止財産(iDeCoの掛金など) |
職業や資格の制限がある
自己破産のデメリット3つ目は「職業や資格の制限がある」です。
自己破産をした場合、一定の職業に就いたり、その資格を使った仕事ができなくなったりすることがあります。
具体例を紹介します。
- 貸金業(貸金業法6条1項2号)
- 行政書士(行政書士法第2条の2 2号)
- 警備員(警備業法14条1項、3条1号)
- 建築士(建築業法8条1号)
- 公認会計士(公認会計士法4条4号)
- 質屋(質屋営業法3条1項6号)
- 司法書士(司法書士法5条3号)
- 社会保険労務士(社会保険労務士法5条2号)
- 生命保険募集人(保険業法279条1項1号、307条1項1号)
- 税理士(税理士法4条2号)
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)
- 土地家屋調査士(土地家屋調査士法5条3号)
- 不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律16条2号)
- 弁護士(弁護士法7条4号)
- 弁理士(弁理士法8条10号)
- 旅行業の登録(旅行業法6条1項6号、26条1項3号)
官報等に個人情報が掲載される
自己破産のデメリット4つ目は「官報等に個人情報が掲載される」です。
自己破産をすると、官報等に氏名や住所などの個人情報が掲載されます。
以下の2つのタイミングで個人情報の掲載(官報公告)があるため、注意が必要です。
自己破産により官報公告がなされるタイミング
・自己破産の手続開始決定時
・免責決定時
これにより、第三者に知られてしまう可能性はゼロではありません。
実際のところ、業務やその他の都合で官報を見ることがある人はそう多くありません。
- 金融機関の官報の情報を確認している部署
- 不動産業者(破産者などの不動産の売却を専門にしている会社)
- 会社のIR担当者など官報に決算公告などの情報を掲載を依頼した人
- 名簿業者や闇金業者
- 公認会計士、税理士、司法試験など一定の資格試験の受験生(合格発表に使うため)
官報から自己破産をしたことを知られる可能性は低い ですが、念のため注意しておくのをおすすめします。
保証人に一括請求が行く
自己破産のデメリット5つ目は「保証人に一括請求が行く」です。
債務者が自己破産しても、保証人や連帯保証人の返済義務が免除されるわけではないためです。
影響を避けるためには、 個人再生や任意整理など保証人・連帯保証人への影響が少ない方法を選ぶ、保証人・連帯保証人も自己破産をするなどの対策が必要 になります。
免除されない借金がある(非免責債権)
自己破産をしたからといって、すべての借金が帳消しになるわけではありません。
非免責債権といって免除されない支払いもあるため要注意です(破産法第253条)。
- 税金
- 年金
- 養育費
- 婚姻中の生活費
- 賠償金
- 使用人への給料や預かり金
万が一、 非免責債権が払えない場合は弁護士や司法書士に相談する のをおすすめいたします。
それぞれの非免責債権については以降において詳しく解説するため、ぜひ参考にしてください。
社会保険料と税金は免責されない
自己破産しても、社会保険料と税金は免責されないため、国や自治体に支払い続けなくてはいけません。
現実的には、会社勤めをしているなら、給与から社会保険料や所得税、住民税が天引きされるため、特段問題がないはずです。
しかし、無職もしくは自営業の場合は、自分で直接国や自治体に払わないといけないうえに、滞納した場合は延滞税・延滞金が科されます。
もし、自己破産したことが原因で 社会保険料や税金の支払いが難しい場合は、社会保険事務所や税務署、市区町村役場で相談 してください。
「払う意思はあるが、払えないので対処法を考えてほしい」と相談すれば、支払の猶予や分割納付など、代替案を提案してくれるはずです。
養育費や慰謝料は免責されない
自己破産をしても、養育費や慰謝料は免責されない=支払い義務を免れないため、今までと同じように支払い続けなくてはいけません。
また、スピード違反の罰金といった罰金・過料の支払いも、自己破産をしたからという理由で免責されることはないため注意が必要です。
これらの定めは、特定の債権者の権利や、公共の利益の保護という観点から法律において厳密に定められています。
養育費や慰謝料を支払っている状態で自己破産に踏み切る場合は、 弁護士に相談し、相手方との調整を行ってください 。
自己破産した人の借金は保証人が払う
自己破産した人の借金は保証人が払うことになるため、保証人を立てている場合は注意する必要があります。
自己破産をすれば債務者が負っている借金の支払い義務がなくなりますが、保証人や連帯保証人の支払い義務はなくなりません。
つまり、 自己破産をすると、保証人や連帯保証人のもとへ借入先から一括請求が行われます 。
自己破産によって自分の返済負担が軽減されても、保証人に多大な迷惑をかける場合があるので、まずは弁護士などの専門家に相談することが大切です。
自己破産の手続き方法
自己破産の手続き方法には、大きく分けて同時廃止と管財事件の2種類があります。
それぞれ利用できる状況や手続きにかかる期間、費用などが異なるため、確認したうえで選ぶことが大切です。
同時廃止
自己破産の同時廃止は、破産者が債権者に分配できるような財産を持っていない場合に行われる手続きです。
価値のある財産を持っていないため、財産を処分する工程が不要 であり、破産手続きの開始決定と同時に手続きが終了するという特徴があります。
同時廃止に該当するのは、以下のようなケースです。
- 破産者が価値のある財産を持っていない
- 免責不許可事由に該当しない
- 個人事業主や法人ではなく、個人の破産である
同時廃止は、後ほど紹介する管財事件に比べて簡易的な手続きで行われます。
そのため、申立てから終了までにかかる期間は3カ月ほどであり、必要な費用も数万円程度です。
自己破産をして同時廃止として扱われるかどうかは、破産申立書の内容や裁判官との面接などによって決まるので、自らの希望で選べるわけではありません。
管財事件
管財事件は、破産者が価値のある財産を保有している場合に行われる自己破産手続き です。
以下のようなケースでは、同時廃止ではなく管財事件として扱われます。
- 一定基準を超える財産を所有しているとき
- 不正行為や免責不許可事由の疑いがあるとき
- 法人や個人事業主の破産
財産の基準は裁判所によっても異なりますが、東京地方裁判所では「33万円以上の現金」または「20万円以上の財産」とされています。
また、管財事件は通常管財と少額管財の2種類に分けられるのが特徴です。
財産が少ない場合や定型的な財産処分や配当手続きのみで対応できる場合には、通常管財ではなく少額管財となります。
管財事件の手続きは一般的に3カ月から1年ほどかかりますが、少額管財の場合は速やかに手続きができ、与納金も少なく抑えることが可能です。
自己破産した方がいい金額の基準はない
自己破産は裁判所を通じた手続きが必要になるため、借金額が大きくなければ利用できないというイメージを持っている方が少なくありません。
しかし、自己破産したほうがいい金額の基準というものはなく、 どんなに少額だったとしても支払えないのであれば、自己破産を利用できる 可能性があります。
●円以上でなければ、または●円以下でなければ自己破産を利用できないというルールはないため、覚えておいてください。
支払不能が自己破産の条件になる
自己破産の条件は、支払不能であること です。
破産法では、破産手続きを開始する原因について以下のように定めています。
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
そして、破産法第二条11項では、「支払不能」を債務者が支払能力を欠いており、一般的かつ継続的に弁済できない状態にあることを指すと定めています。
つまり、借金額にかかわらず、継続的な返済が困難である状態に陥っている場合は自己破産手続きを開始できるということです。
自己破産した方がいい人の特徴
前述したように、自己破産はメリットもデメリットもあるため、 時には他の方法で解決を図ったほうが改善に向かう こともあります。
しかし、以下の特徴に当てはまる場合は「自己破産した方がいい人」と言って過言ではないため、弁護士などの専門家に相談してください。
- 裁判になる可能性がある人
- 車や不動産などの財産がない人
- 住宅ローン返済が難しい人
- 生活保護受給者
裁判になる可能性がある人
お金を貸してくれた人・会社= 債権者と、借金のことが原因で裁判になる可能性がある人も、自己破産を検討すべき です。
裁判が行われ、被告(ここではお金を借りて返さない債務者)が敗訴すると「毎月〇万円、総額〇〇万円を返済すること」といった判決が下ります。
判決が下った以上、無視していると、自宅や車などの財産、給与口座の差し押さえなどが行われるため注意しなくてはいけません。
返済できないからといって放置していても、いずれは裁判になり差し押さえを受けるのは目に見えて明らかです。
車や不動産などの財産がない人
車や不動産などの財産がない人も、自己破産を積極的に検討すべき 人であるとも言えます。
自己破産をした場合、一部の例外を除き、車や不動産などの財産はすべて処分しなくてはいけません。
仮に、車や持ち家などの不動産を所有しているなら、自己破産を経て手放した場合、自分や家族の生活に大きな影響が及びます。
しかし、車や不動産などの財産が元からなければ、自己破産をしても生活に大きな影響は及びません。
つまり、自己破産をするデメリットより、メリットが大きく上回るため、前向きに検討すべきケースと言えます。
住宅ローン返済が難しい人
住宅ローン返済が難しい場合も、自己破産を前向きに検討すべき人の一部 として説明できます。
住宅ローンの場合、契約にあたって抵当権が設定されているため、万が一返済ができなくなった場合、家を手放さなくてはいけません。
しかし、カードローンなど他の借金の返済は続けていかないといけない以上、経済的な負担は大幅に減らないことに注意が必要です。
自己破産の場合も、家を手放さなければいけないことには変わりありませんが、一部の例外を除き住宅ローンを含めた借金の返済は免除されます。
生活保護受給者
現時点で 生活保護受給者である、もしくは近い将来その予定がある人が債務整理をする場合、自己破産が唯一の選択肢 となります。
大前提として、生活保護受給者が受け取れる生活保護費で、借金を返済することは制度設計上できないためです。
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が収入、資産、能力、その他あらゆるものを生活のために活用してもなお、最低限度の生活費が足りない場合に、その足りない部分を補うために生活保護費が支給されます。
つまり、足りない生活費を補うもの、という趣旨で支給される以上、借金の返済に使うのはそぐわないことになります。
なお、借金を残したまま生活保護受給者となった場合、受給終了後にはまた借金の返済を始める必要があるため注意が必要です。
現実的には、生活保護の相談に行った際、借金があることを伝えれば自己破産を勧められるのは決して珍しくありません。
自己破産した人の末路は今までとあまり変わらない
自己破産は一部の例外をのぞいて借金をゼロにする強力な手続きですが、ネガティブなイメージを持っている方も多いです。
実際に、自己破産した人を「借金をした人の末路」と表現する人もいます。
しかし、実は 自己破産した人の末路は、今までとあまり変わりません 。
以下で詳しく解説します。
自己破産した人の生活は悲惨にはならない
まず、自己破産をしたことでは 日常生活に加わる制限は実はそこまで大きくない ので安心してください。
クレジットカードやローンが使えない、自己破産をし復権を得ない状態だとできない仕事があるといった制約はありますが、それ以外はほとんど変わりありません。
毎年多くの破産者が人生を再スタートしている
自己破産により、毎年多くの破産者が人生を再スタートさせている、という事実を公的な統計を用いて紹介します。
裁判所「司法統計」によれば、令和5(2023)年に裁判所で受理された自己破産の件数は70,589件とのことでした。
引用:令和5年 司法統計年報 1 民事・行政編|裁判所
この数字だけを見れば、日本全国で7万人もの人が自己破産を選択し、人生の再スタートを切っていることになります。
自己破産は法律で定められた 正当な債務整理の一手法であり、本当に困窮している人が使う分には何ら問題ない と心得てください。
自己破産は基本的に周囲にバレない
自己破産は 基本的に周囲にバレないと考えてかまわないので、必要以上に心配する必要もない のが実情です。
もちろん、債権者や同居している親族に自己破産をしたことを隠し通すことはさすがにできません。
しかし、友人や職場、別居している家族や親族には、自分から言わないかぎりバレないのも事実です。
自己破産をするとその情報は官報に載りますが、法律事務所や金融機関に勤務しているなど一部の例外を除き、官報を見る人はほとんどいません。
自己破産すべきかの判断基準
自分が自己破産をすべきかどうかは、さまざまな要素を勘案して決めるべき問題であり、個々人によっても結論は異なります。
ここでは、 自分にとって自己破産が最善の解決法になるのか、判断する基準として以下の3点を紹介 するので、参考にしてください。
- 適用条件を満たしているか
- 任意整理などで解決できるか
- 残す必要のある資産があるか
適用条件を満たしているか
まず、自己破産を検討する際は、 自分が適用条件を満たしているかを考えたうえで進めなくてはいけません 。
破産法など、関連する法律の趣旨に照らし合わせた結果、自己破産の利用ができないケースも多々あるためです。
例えば、以下の場合は自己破産ができない可能性が極めて高く、借金を帳消しにすることもできないため注意してください。
具体例 | 根拠条文 |
---|---|
借金を返済できる見込みがある | 破産法第15条1項 |
借金の原因がギャンブル、無駄遣い、投資だった | 破産法第252条1項4号 |
実は意図的に財産隠しをしていた | 破産法第252条1項1号、265条 |
一部の債権者の借金だけを返してしまった | 破産法第252条1項3号 |
本当は返済できないのに嘘をついて無理にローンを使って買い物をした | 破産法252条1項5号 |
裁判所からの調査に対し嘘の回答をした | 破産法252条1項8号 |
破産管財人の調査を邪魔した | 破産法第252条1項9号 |
過去7年以内に自己破産をしていて、もう一度申立てをした | 破産法第252条1項10号イ |
自己破産の申立てに当たって予納金が用意できない | - |
任意整理などで解決できるか
借金問題を解決するための債務整理には、 自己破産以外にも任意整理、個人再生があるため、それらで解決できないか探る のも一案です。
自己破産は、一部の例外を除き借金をすべて帳消しにできる方法ではあるものの、認可されづらく、また、大半の財産を手放すことになるという問題点もあります。
「元の条件での返済は無理でも、条件が変われば返済できるかもしれない」という場合は、任意整理や個人再生も視野に入れて検討してください。
残す必要のある資産があるか
残す必要のある財産があるかも、自己破産とそれ以外の方法で解決を図るか決める際の基準になります。
前述しているように、自己破産をすればマイホームなどの不動産や車は手放さなくてはいけません。
マイホームに住んでいる、公共交通機関が豊富でない地域に住んでいて車が手放せないなど事情がある場合は、自己破産はふさわしくないのも事実です。
ただし、以下の財産は自由財産といって、自己破産しても手元に残すことができます。
- 99万円以下の現金
- 破産手続き開始後に手元に入ってきた財産(新得財産)
- 差押禁止財産(家具、家電、事業用財産など生活や事業に欠かせないもの)
- 破産管財人が必要と認めた一定の財産(保険契約、自動車、パソコンなど)
- 現金化しにくい財産
同居している家族がおらず、車もマイホームもない場合は自己破産を選んでもさほど問題はなさそう ですが、そうでない場合は一度弁護士に相談してください。
自己破産しなければよかったと後悔しないための対処法
自己破産した結果、生活が良い方向へ向かう人はたくさんいます。
その一方で、後悔する人が一定数いるのも事実です。
以下では、自己破産をしなければよかったと後悔しないためにできる具体的な対処法を紹介するので、参考にしてください。
- 事前に弁護士へ相談する
- 破産後の生活をリサーチする
- 生活が不便にならないように工夫する
事前に弁護士へ相談する
自己破産を検討する際は、最初に弁護士に相談し、以下の点について確認するのをおすすめします。
- 自身に自己破産が適しているか
- 自己破産によるプラス面、マイナス面
- 依頼するにあたって必要となる費用
- 免責許可が下りるかについての見解
- 手続きにかかる時間や具体的な工程
また、できれば相談する際は、借入をした際の書類や時系列など、借金の詳細がわかる資料を持参すると、弁護士にもスムーズに伝えられるはずです。
そして「善は急げ」という言葉のように、自己破産を検討したなら、なるべく早い段階で相談するのをおすすめします。
早い段階で相談すれば、 自己破産以外の方法も選択できるうえに、発生する遅延損害金も少なくて済む はずだからです。
破産後の生活をリサーチする
破産後の生活をリサーチすることも、自己破産を後悔しないようにするという意味では非常に重要です。
自分だけで暮らしているならともかく、家族と同居している人であればなおさら、破産前と大幅に生活が変わらないよう、以下の点についてリサーチしてください。
- 毎月の生活費を概算で見積もる
- 非免責債権に関して返済計画を作る
- 収入を得る方法を確保する
- マイホームの代わりに住む場所を探す
- 家族への影響とそれにより起きうるトラブルを調べる
- 家族への自己破産の伝え方、タイミング
- 生活保護申請の要・不要
自分だけでリサーチするのが難しい場合は、弁護士にも相談 し、はっきりさせるのがおすすめです。
また、自分で家族に伝えるのが辛い場合は、弁護士に同席してもらったうえで伝えてもらうことも検討してください。
生活が不便にならないように工夫する
生活が不便にならないように工夫する ことも、自己破産を後悔しないためという意味では非常に重要です。
特に、自己破産により生じる不便の代表例が「お金の貸し借りを前提とする取引=信用取引が使えなくなること」と言えます。
自己破産の情報は5~7年間は信用情報に金融事故として登録されるため、少なくともその間はクレジットカード、ローン、キャッシングは使えません。
不便を解消するための手段として検討してほしいことを列挙するので、取り入れられそうなものはぜひ取り入れてみてください。
- 審査がいらないキャッシュレス支払いを使う
- 子どもの奨学金を借りる際は機関保証を使いたい旨を伝える
- 賃貸物件を借りる際は信販系の保証会社を使わず、家族や親族に保証人を頼む
なお、審査がいらないキャッシュレス支払いの手段として、以下のようなものが挙げられます。
決済の種類 | 決済の特徴 |
---|---|
デビットカード | 商品・サービスの購入に当たって使用すると、決済が完了した瞬間、支払元に指定した銀行口座から利用額が引き落とされる。現在は、クレジットカード加盟店で使える「国際ブランドデビット」が主流。 |
プリペイドカード | 事前にカードに一定額を入金すれば、残高の範囲内で利用できる。現在は、クレジットカード加盟店で使える「国際ブランドプリペイド」も多く出回っており、海外でも利用可能。 |
家族カード | クレジットカード本会員が、家族の支払いに使わせるために追加で発行を依頼できるカードのこと。本会員の信用情報に問題がなければ発行してもらえる場合が大半。 |
ETCパーソナルカード | 高速道路を利用するためのカード(ETCカード)の一種であるが、事前に保証金(デポジット)を入金するという点が通常のETCカードと異なる。利用料金は、事前に指定した銀行口座から引き落とされる。 |
電子マネー | JR東日本の「Suica」やNTTドコモの「iD」のように、現金を用いて専用のカード、アプリに入金して支払いに使うキャッシュレス支払い。 |
QRコード決済 | スマホに所定のアプリをインストールし、加盟店でQRコードを読み取って支払いに使う。現金でチャージしておけば、クレジットカードがなくても利用可能。 |
自己破産したもん勝ちに関するよくある質問
自己破産は多くの人にとって未経験のことである以上、さまざまな疑問が沸き上がるはずです。
自己破産にまつわるよくある質問とその回答を紹介します。
- Q:自己破産した芸能人はいますか?
- Q:自己破産後、金持ちになることはできますか?
- Q:自己破産した人を訴えることはできますか?
Q:自己破産した芸能人はいますか?
日本を代表するビジュアル系ロックバンド「X JAPAN」のボーカル・TOSHIは、自己啓発セミナーをめぐるトラブルがきっかけで自己破産した経験があります。
また、芸能人ではありませんがアメリカのドナルド・トランプ元大統領も過去に4回破産申請をしています。
Q:自己破産後、金持ちになることはできますか?
金持ちの定義は人によって異なりますが、ここでは「自分で創業した会社を証券取引所に上場させること」と定義します。
過去に自己破産歴があっても上場を果たした経営者もいる ので、決して不可能ではありません。
Q:自己破産した人を訴えることはできますか?
そのため、自己破産をしたことだけを理由に訴えることはできません。
ただし、債務者が自己破産にあたって、債権者を害する意図で財産を隠したり、壊したりした場合は詐欺破産罪が成立する可能性があります(破産法第14章罰則)。
仮に詐欺破産罪が成立した場合、
1ヶ月以上10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科される(破産法第265条)
流れです。
そのため、詐欺破産罪により債務者が逮捕・起訴された場合は、民事でも責任を追及する=訴えることができる可能性はあります。
結局は個々の事例に基づき判断する必要があるため、弁護士に相談していただくのをおすすめいたします。
自己破産したもん勝ちのまとめ
「自己破産したもん勝ち」という意見があるのは事実ですが、自己破産で生活が良くなる人がいる一方で、家族や保証人に迷惑をかけることになり、後悔する人もいます。
自己破産は借金をゼロにできる強力な手段ですが、だからこそ利用には慎重になるべきです。
とはいえ、借金問題に本当に悩んでおり、解決の糸口を辿っているのであれば、一度検討してみてください。
債務整理に強い弁護士に相談すれば、自己破産が適切かどうかを一緒に考えてくれます。
昨日は0人が資金調達チェックの無料診断をしました。
今日は0人が資金調達チェックの無料診断をしました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。
無料診断がされました。