手形貸付とは?使うメリットやデメリット、証書貸付と当座貸越の違い、なくなる時期を解説

手形貸付とは、約束手形を使った融資を指します。
債務者が銀行や信用金庫などの金融機関に対して約束手形を振り出し、融資を受けます。
手形貸付を使うメリットは、審査スピードが速いことや資金繰りの改善に便利であるという点が挙げられます。
一方で、信用度の低い企業では審査落ちする可能性がある点や長期融資にはおすすめできない、額面以上の融資はできない点がデメリットです。
今回の記事では、手形貸付の概要や利用するメリットとデメリットについて解説します。
記事を読むことで、ご自分の会社が手形貸付を利用すべきかどうかがわかりますので、ぜひ参考にしてください。
目次
手形貸付とは
手形貸付とは、約束手形を利用した融資です。
手形貸付では、 お金を借りる側が借り入れる金額を額面金額とする約束手形を金融機関に対して振り出す形で、融資を受けます 。
約束手形には金額のほか、差出人や受取人、支払い期日が明記されるため、期日までに決められた金額を支払うという意味を持ちます。
借用証書は作成されませんが、お金を借りる側が振り出した約束手形は貸付の証拠として金融機関に残ります。
手形貸付の借入期間と返済方法
手形貸付は一般的に、1年以内の短期間の借入に使われる方法です。
手形貸付を利用する場合、借主は約束手形に記載した期日までにお金を返さなければなりません。
返済方法は一括返済または分割返済 であり、利息は原則借り入れる時点で支払います。
一括返済の場合は、借り入れる金額から利息分が差し引かれる形が基本です。
分割返済の場合は、借入時点で初回返済日までの利息が差し引かれ、その後初回返済時に2回目の返済日までの利息を支払います。
仕訳では「手形借入金」で記載する
手形貸付を利用してお金を借りた場合の勘定科目は、「手形借入金」 です。
借用証書を用いた借入れは「借入金」として処理しますが、手形を用いる場合は「手形借入金」となるため、仕訳の際は間違えないようにしてください。
手形貸付が使われるケース
手形貸付は原則1年以内に返済するものなので、短期間の融資が必要なときに利用されます。
手形貸付が利用される主なケースは、以下のとおりです。
つなぎ融資
手形貸付は、住宅ローンのつなぎ融資に活用されます。
住宅ローンは、住宅が完成していなければ融資が実行されません。
しかし、住宅が完成するまでに土地の購入代や手付金、着工金などのさまざまな費用が発生します。
まとまったお金を用意するのが難しい場合に、つなぎ融資として手形貸付が利用されるよ ケースが多いです。
短期の運転資金
手形貸付は、建設業などの短期運転資金として活用されることが多いです。
建設業では、数ヶ月かけて工事が行われ、工事が完了してから報酬が支払われます。
しかし、工事が完了する前に人件費や資材の仕入れ費用、重機のリース料金などの支払いが発生します。
そこで、 手形貸付を利用して得た借入金を経費の支払いに使い、報酬が入金されてから一括返済する 形が取られることが多いです。
短期継続融資(短コロ融資)
手形貸付が利用されることの多いケースとして、短期継続融資(短コロ融資)が挙げられます。
手形貸付の書き換えを続けることで、1年以上の長期間資金を借り続けることが可能です。
短期間で返済する必要がなく、擬似的な自己資金のようにお金を使える ため、資金繰りの安定化につながります。
手形貸付のメリット
手形貸付を利用して資金を借り入れる場合(手形借入を行う場合)、 手形を担保に資金を借り入れるので、銀行のプロパー融資と比べて審査にも通りやすく、金利(手数料)も低くなるのが一般的です。
手形貸付(手形借入)には以下のようなメリットがあります。
- メリット① 手形が担保なので審査が速い
- メリット② 資金繰り改善に便利(金利が低い・負債が増えない・繰り返し借入可)
- メリット③ 印紙税が借用書より安い
メリット① 手形が担保なので審査が速い
手形貸付で資金を借り入れる場合、手形を担保に設定したうえで資金の借入れを行うので、他の融資方法と比べて審査に手間がかかりません。
銀行から融資を受ける場合、金銭消費賃借契約を銀行と結ぶ必要があり、この契約には銀行側による審査が必要です。
当然、審査には時間がかかります。
手形貸付では、金銭消費賃借契約を結ぶ書類(借用証書)に代えて、手形を担保として相手に渡すことで資金の提供を受けます。
したがって、そもそも審査を受ける必要がありません。
審査なしで資金の提供を受けられる分、迅速に資金が入金される というメリットがあります。
メリット② 資金繰り改善に便利
手形貸付は、短期の運転資金を素早く確保しやすく、資金繰り改善に便利です。
原則1年以内の借入で、 売上の入金時に一括返済する設計のため、仕入から回収までのギャップを埋められます 。
さらに、期日前の繰上返済が可能で、金利負担とキャッシュの滞留を抑えやすいです。
決済やつなぎ資金など短期需要に絞って使えば、資金ショートの回避に直結します。
また、審査と手続きのスピードが見込める点も、急な支払への備えとしておすすめです。
資金繰り表の期日に合わせて返済日を設計しやすい点も、キャッシュフローの改善に役立ちます。
メリット③ 印紙税が借用書より安い
約束手形は、印紙税額一覧表の第3号文書に該当するので、手形金額に応じて印紙税が課税されます。
銀行から融資を受ける場合にも、消費賃借に関する契約書(借用証書)を結ぶ必要がありますが、同じように契約書に記載される金額に応じて収入印紙の添付が必要です。
一例として、消費賃借に関する契約書に記載される金額が、500万円を超え1千万円以下の場合には、10,000円の収入印紙の添付が必要となります。
しかし、手形貸付を利用して資金の提供を受ける側が発行する手形に記載される金額が500万円を超え1千万円以下の場合には、2,000円の収入印紙の添付で済みます。
金額が大きくなればなるほど、手形貸付の方が印紙税額は安くなります 。
手形貸付における印紙税額は次のとおりです。
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
10万円未満のもの | 非課税 |
10万円以上100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 2,000円 |
1,000万円を超え2,000万円以下のもの | 4,000円 |
2,000万円を超え3,000万円以下のもの | 6,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 10,000円 |
なお、5,000万円を超える場合の印紙税は国税庁のページを確認してください。
手形貸付のデメリット
手形貸付には、以下のようなデメリットもあるので注意してください。
- 信用度の低い企業は審査通過が難しい
- 長期的な融資に向いていない
- 額面以上の融資は不可
- 返済できないとリスケ扱い・2回の不渡りで取引停止
ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
デメリット① 信用度の低い企業は審査通過が難しい
手形貸付を利用するためには、手形の発行が必要です。
しかし、信用度の低い企業は、そもそも銀行との間で手形を発行できる契約を結ぶことができません。
手形を発行できるようにするためには、銀行からの審査を受け、その審査に通過する必要があります。
したがって、 信用度の低い企業については審査に通過できず、そもそも手形を発行できない 可能性があります。
デメリット② 長期的な融資に向いていない
手形貸付は、長期的な融資には向いていません。
発行する手形には支払期日を明記しなければなりませんが、支払期日は一般に1年以内とされています。
そのため、長期的に資金を借入れたい会社には向いていません。
あくまでも 手形貸付は、当面の資金繰り改善のために利用するのが一般的 です。
デメリット③ 額面以上の融資は不可
手形貸付は、振り出す約束手形の金額が上限となり、額面を超える借入はできません。
借入は手形の金額と期日に紐づく一括返済で、枠型の資金調達ではないため増額の柔軟性に乏しい設計です。
追加の資金が必要になれば、新たな手形の発行や証書貸付や当座貸越への切替が必要になることがあります。
むやみに高い額面で発行すると、期日に残高不足で不渡りとなり信用低下のリスクが高まる恐れがあります。
高額・変動的な資金需要では、証書貸付や当座貸越の検討が現実的 です。
デメリット④ 返済できないとリスケ扱い・2回の不渡りで取引停止
手形貸付は、手形に記載された期日に支払いが行われます。
具体的には、期日に取引銀行の銀行口座から手形に記載された金額分だけ支払いが行われます。
ここで、銀行口座に残高が足りない場合、手形が不渡りとなるので注意してください。
これは、借入れした資金を期日までに支払えなかったことと同じことを意味します。
期日を超えて再度引き落としが行われますが、それでも支払いがされなかった場合、 その銀行口座が凍結となり、銀行取引ができなくなります 。
資金の提供先や取引銀行との取引ができなくなり、信用情報にも傷がついて他銀行からも資金が調達できなくなるので、事業を継続できなくなり、事実上の倒産に陥ります。
手形貸付と証書貸付、当座貸越の違い
企業が利用できる融資制度として、手形貸付の他に証書貸付や当座貸越があります。
それぞれの特徴を比較し、利用しやすいと思うものを選んでみてください。
手形貸付 | 証書貸付 | 当座貸越 | |
---|---|---|---|
用途 | 運転資金の短期調達 | 設備資金や高額な運転資金 | 不足する運転資金の補填や決済のつなぎ資金 |
借入期間 | 原則1年以内の短期融資 | 一般的に1年以上、設備資金の場合は数十年も可能 | 1〜2年程度が多く、更新可能 |
返済方法 | 原則一括返済 | 分割返済が基本、一括返済も可能 | 限度枠内で自由に借入や返済ができる随時返済 |
融資額 | 比較的少額 | 比較的高額 | 決められた限度額まで |
証書貸付は、借用証書を取り交わす融資です。
1年以上の長期融資が多く、高額な融資にも利用される ため、設備資金などまとまったお金が必要な場合に使えます。
当座貸越は、金融機関と契約した限度額の範囲内でいつでも自由に借入や返済ができる融資です。
柔軟に利用できますが、厳しい審査に通過しなければ利用できません。
手形貸付でお金を借りる手順
手形貸付でお金を借りる場合は、以下の手順で手続きを進めます。
それぞれの手順を確認し、計画的に準備をしてください。
STEP1 金融機関(銀行など)を選ぶ
まずは、手形貸付を利用する金融機関を選びます。
手形貸付は原則一括返済であるため、期日までに返済してもらえると金融機関が信用してくれなければ利用できません。
無事審査に通るためにも、 普段から取引があって信頼関係を十分に構築できている金融機関を選ぶ ことが大切です。
STEP2 必要書類を揃えて申し込みする
金融機関を決めたら、必要書類を揃えて申込みをします。
必要な書類は金融機関によって異なるため、申し込む前によく確認してください。
ここでは、一般的に必要となる書類を紹介します。
- 金融機関所定の約束手形
- 履歴事項全部証明書
- 代表者の本人確認書類
- 決算書
- 事業計画書や月別収支計画書
- 当座照合表
一般的には 金融機関の窓口で申込みを行いますが、オンラインで申し込める金融機関もあります 。
STEP3 審査をしてもらう
申込内容や提出した書類の内容をもとに、審査が行われます。
手形貸付の審査は一般的な融資よりも速やかに終わることが多く、 場合によっては即日融資も可能 です。
銀行よりも消費者金融などのノンバンクのほうが、審査は素早く終わる傾向があります。
STEP4 契約して入金を受ける
審査に通過し、返済期間や返済方法などの条件を確認して問題なければ契約に進みます。
契約時には以下のような書類が必要とされるので、速やかに準備してください。
- 申込み時に提出した書類の元本
- 実印
- 印鑑登録証明書
- 商業登記事項証明書
- 収入印紙
契約締結後、口座に融資額が入金されます 。
手形貸付の利息目安
手形貸付の金利は金融機関によって異なり、3.0〜20.0%と幅広いです。
金利が高いほど利息の負担が大きくなる ため、契約前に金利を確認してください。
手形貸付は短期融資が基本なので、負担する利息額も低く抑えやすいです。
利息の負担を減らしたい場合は、短期間で一括返済する形で利用してください。
約束手形は2026年までになくなる方針
経済産業省は、2026年までに約束手形を廃止する方針を発表しました。
現在は約束手形による支払いが多く行われていますが、振り出しから現金化までの期間が長く、支払い期日前に現金化する際の手形割引料が高いなどの理由で受注側の企業の大きな負担となっています。
取引上の立場が弱くなりやすい受注側企業の負担を軽減するために、約束手形の廃止に向けた取り組みが進められています。
約束手形が廃止されれば、手形貸付も利用できません。
そのため、 約束手形が廃止されたあとは当座貸越やファクタリングなどが広く利用される と考えられます。
手形貸付のまとめ
手形貸付は、原則1年以内の短期間で利用できる融資です。
審査スピードが早く、資金繰りの改善に便利というメリットがあるため、つなぎ融資や短期の運転資金に広く利用されています。
手形貸付でお金を借りる場合は、信頼関係のある金融機関に相談してみてください。
ただし、2026年には約束手形が廃止されるため、手形貸付も利用できなくなります。
手形貸付が利用できなくなったあとの資金繰り方法について、あらかじめ考えておくのがおすすめです。
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