日本政策金融公庫で融資・借入する際の必要書類!法人や個人事業主、状況別に必要な書類と申し込みの流れ

資金調達プロ編集部
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更新日2024/4/5
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日本政策金融公庫 必要書類 アイキャッチ

日本政策金融公庫から融資・借入するときの必要書類は?

日本政策金融公庫の申込みの流れってどうなっているの?
融資の際に、個人事業主と法人では提出が必要な書類は異なるの?

この記事では、上記のような疑問や悩みを解決します。

金利が低く、幅広い融資制度が準備されているので、様々なニーズに対応でき、実際、多くの事業主をはじめ会社(法人)が日本政策金融公庫から融資を受けています。

この記事では、 日本政策金融公庫で融資・借入する際の必要書類について解説 します。

この記事を読むことで、 自分が置かれた状況に応じて適切に書類を準備できる ようになります。

日本政策金融公庫 必要書類 の記事をざっくり言うと・・・
  • 日本政策金融公庫からの融資の際に必要な書類は様々
  • 個人か法人かによって提出が必要な書類は異なる
  • 書類の準備には時間がかかるため、早めに書類の準備に取りかかる

目次

日本政策金融公庫の必要書類は法人・個人事業主、状況によって変わる

日本政策金融公庫 必要書類 ケース別
日本政策金融公庫から融資を受ける場合、数多くの書類を提出しなければなりません。

提出が求められる書類は、利用する融資制度によって異なっている のが普通です。

法人であるか、個人事業主であるかによっても違いますし、 有利な利率で借りたいのであれば、追加的に書類を提出しなければならないケースも あります。

提出が必要な書類の場合分け
  • 全員が共通で必要となる書類
  • 個人事業主である場合において必要となる書類
  • 法人である場合において必要となる書類
  • 状況別で法人・個人が必要になる書類
  • その他提出が必要となる書類
  • 融資決定後必要な書類

以下の章では、うえのように、全員が共通で必要となる書類、個人事業主である場合において必要となる書類、法人である場合において必要となる書類、状況別で法人・個人が必要になる書類、その他提出が必要となる書類、融資決定後必要な書類に分けて解説していきます。

日本政策金融公庫の融資で全員が提出する必要書類8選

日本政策金融公庫 必要書類 全員
日本政策金融公庫で融資を受ける場合には次で説明する必要書類の提出が必要です。

ここでは、次の12個の必要書類の概要とポイントを解説します。

  1. 借入申込書
  2. 企業概要書
  3. 創業計画書
  4. 直近6ヶ月分の預金通帳
  5. 本人確認書類
  6. 他社借入やローンの残高・毎月の返済額記載された支払明細書
  7. 事務所や店舗がある人は賃貸借契約書
  8. 持ち家がある方は固定資産税の領収書
  9. 営業許可書や事業で必要な資格・免許を証明する書類
  10. 設備資金のための融資では見積書・工事請負契約書
  11. 納税証明書か地方税・国税の領収書
  12. 売り上げの根拠になる書類リスト

日本政策金融公庫からの融資を受けるにあたって、 個人と法人とで提出が必要となる書類に大きな違いはありません。

MEMO
融資を受けるうえで、個人であろうと法人であろうとどちらが有利ということもありません。

借入申込書

借入申込書は、事業資金の借入の際に必要となる書類です。

日本政策金融公庫の国民生活事業で提供されている融資制度を利用する場合、必ず提出が必要となります。

表面と裏面を両面印刷、もしくは2枚で印刷のうえ、提出します。

インターネット申し込みを利用する場合、提出は不要 です。

借入申込書は、日本政策金融公庫が記入例を公開しているので参考にしてください。

MEMO
借入申込書への押印は不要です

企業概要書

企業概要書は、日本政策金融公庫の面談にかかる時間を短縮するために利用される書類です。

日本政策金融公庫と借入契約を結ぶ前に、取扱商品・サービス等の企業内容について、簡単に記入します。

創業してから1年程度の期間が経過している場合は、事業活動の実績が記入できるため企業概要書に記入し、創業して間もない場合、事業活動の実績が記入できないので、あとで説明する創業計画書に記入します。

企業概要書は、 日本政策金融公庫側の担当者との面談の際に役立てられる資料 という位置づけです。

企業概要書に基づいて面談が実施されますので、しっかりと事実を記載することが大切です。

MEMO
借入申込書と合わせて提出が必要となります。

創業計画書

創業計画書は、新たに事業を始める方が事業計画などを記入するための書類です。

創業する方が日本政策金融公庫が融資を受ける場合に最も重視しなければならない書類 が創業計画書です。

創業計画書には、以下の事項について記載する必要があります。

  • 創業の動機
  • 経営者の略歴等
  • 取扱商品・サービス
  • 取引先・取引関係等
  • 従業員
  • お借入の状況
  • 必要な資金と調達方法
  • 事業の見通し

創業計画書を書くのははじめてという人も多いはずですが、日本政策金融公庫が業界ごとに分けて詳しく記入例を紹介してくれているので参考にしてください。

直近6ヶ月分の預金通帳

融資を希望する場合は、 直近6ヶ月分の預金通帳の原本を面談の際に提示する 必要があります。

預金通帳の提示が必要なのは、事業活動の実態を把握するためです。

MEMO
公共料金についてコンビニエンスストアなどで支払っている場合は領収書(最近6ヵ月分以上)を用意します。また、クレジットカードで支払っている場合は、カード利用明細書を預金通帳とあわせて準備します。

以下の事項について確認できる預金通帳の準備が必要です。

個人の預金通帳 法人の預金通帳
給与の振込確認 売上の入金履歴の確認
家賃・公共料金等の支払い履歴の確認 支払履歴の確認
自己資金(貯蓄)額の確認 自己資金(預金)額の確認
MEMO
預金通帳を複数利用している場合は、すべての預金通帳をご準備ください。

本人確認書類

日本政策金融公庫から融資を受ける場合、本人確認書類として利用できるのは、 原則として運転免許証 となります。

運転免許証が無い場合は、パスポートが本人確認書類となります。

近年ではマイナンバーカードも本人確認に利用できるようになりました。

他社借入やローンの残高・毎月の返済額が記載された支払明細書

他社借入やローンの残高・毎月の返済額が記載された支払明細書の提出も必要です。

たとえば、住宅ローンや車のローンなどの借入明細書がこれに該当します。

融資を受ける際に、 これまでの借入やローン残高が残っているか否か、あるいは、きちんと支払いが行われているか否かがチェックされます。

事務所や店舗がある人は賃貸借契約書

事務所や店舗がある人は不動産の賃貸借契約書の提出が求められます。

不動産の賃貸契約を結んでいる場合、定期的な支出があることを意味しています。

その支払額と支払状況を確認したいというのが、賃貸契約書を確認する理由 です。

持ち家がある方は固定資産税の領収書

持ち家に住んでいる場合は、固定資産税の領収書の提出が必要です。

固定資産税の領収書があるということは、 固定資産を保有していることの証明 になります。

固定資産は、日本政策金融公庫側からみれば、担保となりうるものなので、固定資産の保有状況を確認するために、固定資産税の領収書の提出が求められます。

MEMO
固定資産税課税証明書がある場合には、これに代替することができます。

営業許可書や事業で必要な資格・免許を証明する書類

特定の事業を始める場合、営業許可資格・免許が必要となるケースがあります。

それを証明するための書類として、営業許可証などの提出が必要です。

たとえば、居酒屋を創業するケースでは、飲食店営業許可が必要となります。

これに加え、食品衛生責任者の免許が必要です。

こうした書類を提出することで、 事業活動を行う準備ができているか、あるいは、事業活動を行っていて問題がないか が確認されています。

MEMO
申請時に必要な免許や許可証がない場合、現在申請中であるなど面談時に説明すれば、融資にほとんど影響はありません。

設備資金のための融資では見積書・工事請負契約書

日本政策金融公庫からの融資のうち、設備資金の融資を受けるケースでは、見積書・工事請負契約書の提出が求められます。

購入予定の機器や機材の見積もりを提出することで、 どのような設備が必要なのか、それが適切であるかを日本政策金融公庫側が判断 します。

納税証明書か地方税・国税の領収書

融資を受ける際に、納税証明書、もしくは地方税・国税の領収書の提出が必要となります。

納税証明書や地方税・国税の領収書は、ごまかしようのない書類なので、融資側からみると確度の高い証拠です。

税額は課税所得に応じて課されていますので、これによって売上規模なども把握できます。

売上の根拠になる書類

すでに事業を開始して売上がある場合には、売上の根拠となる書類の提出が必要です。

具体的には、売上帳試算表などを利用します。

売上規模があることがある程度確認できれば、融資をしても返済の可能性が高くなる ため、日本政策金融公庫では、これらの提出を求めています。

日本政策金融公庫の融資で個人事業主が提出する必要書類一覧

日本政策金融公庫 必要書類 個人事業主

日本政策金融公庫から融資を受ける個人事業主の方は次の書類の提出が必要となる可能性があります。

個人事業主が提出する必要書類一覧
・水道光熱費がわかる書類
・確定申告書か源泉徴収票2年分
・収支内訳書・青色申告決算書

ここでは、 個人事業主が提供する必要書類の概要とポイントを解説 します。

水道光熱費がわかる書類

水道光熱費の支払状況がわかる書類の提出が必要 です。

コンビニなどで現金払いをしている方は、支払い時に受け取った領収書を提出します。

クレジットカードの場合にはクレジットカードの支払明細、口座引落の場合には、預金通帳のコピーを提出するのが普通です。

水道光熱費がわかる書類のポイント
・毎月発生する支払いが遅れていないかを示す
・通常、3ヶ月分の状況がわかるように書類を提出します
MEMO
日本政策金融公庫では、個人事業主に融資するうえで、水道光熱費のように毎月発生する支払いが遅れることなく支払われているかをチェックしてから融資が行われます。

確定申告書か源泉徴収票2年分

確定申告書・源泉徴収票は、いずれを選択するとしても直近から数えて2年分が必要 です。

提出の際は、原本ではなく、コピーや控えで問題ありません

なお、連帯保証人による保証を希望する場合は、 予定連帯保証人の方の源泉徴収票または確定申告書(控)も必要 です。

確定申告書か、源泉徴収票2年分のポイント
・確定申告をしているか、源泉徴収が行われているかがチェックされている。
・確実に融資の返済ができるかどうかがチェックされている。

収支内訳書・青色申告決算書

個人事業主であれば、税制上のメリットを受けられるので、青色申告を利用しているケースが多いです。

青色申告をするにあたっては、 複式簿記による帳簿の整理と決算書の作成が必要 で、申告の際には収支内訳書を作成しているのが普通です。

収支内訳書・青色申告書決算書のポイント
・帳簿によって財政状態、経営成績が管理されているかがチェックされている
・何に資金を使っているのかがチェックされている
MEMO
これらの書類から、融資担当者は会社の財政状態、経営成績はもちろん、経営者が会社の収支をきちんと把握しているかをチェックしています。

日本政策金融公庫の融資で法人が提出する必要書類一覧

日本政策金融公庫 必要書類 法人

日本政策金融公庫から融資を受ける法人の方は、次の書類の提出が必要となる融資制度もあります。

法人が提出する必要書類
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・法人代表者自宅の水道光熱費がわかる書類直近3ヶ月分
・直近2年分の決算書一式

ここでは、法人の方が提出する必要書類の概要とポイントを解説します。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

個人事業主では提出は求められないものの、法人であれば提出が求められるのが登記簿謄本です。

登記簿謄本は、 会社が登記されていることを証明してくれる書類 です。

これが存在してるということは、法人として会社の権利関係が明示されていることを意味します。

MEMO
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の有効期限は3ヶ月となっているので注意してください。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のポイント
・登記簿謄本は会社が法人として登記されていることを証明する。
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には過去の変更履歴も記載されている。

法人代表者自宅の水道光熱費がわかる書類直近3ヶ月分

法人代表者自宅の水道光熱費がわかる書類について、直近3ヶ月分の提出を求められるケースがあります。

これは、法人代表者の手許資金の状況を確認するためです。

手許資金に余裕がない場合、支払いが遅れていたり、未払いのケースが多くあります。

その確認のために、法人代表者の自宅の水道光熱費がわかる書類の提出が求められます。

法人代表者自宅の水道光熱費がわかる書類のポイント
・毎月発生する支払いが遅れていないかを示す
・定期的に発生する費用に未払いなどがあると、融資を受けられない可能性有り

直近2年分の決算書一式

法人の場合、直近2年分の決算書(貸借対照表・損益計算書)の提出が求められます。

個人事業主の場合と同様ですが、法人の場合は、貸借対照表損益計算書という書類の提出が必要となるので注意してください。

MEMO
なお、2期目が終了していない場合は、1期分の決算書一式のみで問題ありません。

状況別で法人・個人が必要になる書類のまとめ

日本政策金融公庫 必要書類 状況別
うえで説明したように、法人と個人(個人事業主)では、日本政策金融公庫に提出する書類が異なります。

それをまとめると、以下の表のようになります。

個人事業主が提出する書類 法人が提出する書類
水道光熱費がわかる書類 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
確定申告書か源泉徴収票2年分 法人代表者自宅の水道光熱費がわかる書類直近3ヶ月分
収支内訳書・青色申告決算書 直近2年分の決算書一式

提出が求められている書類のうち、これから事業を始める・事業をはじめて1年未満の方が必要となる書類と、既に事業を始めて1年以上が経つ方の必要書類は異なります。

そこで、状況別に分けて提出が求められる書類をまとめていきます。

これから事業を始める・事業をはじめて1年未満の方が必要となる書類

これから事業を始める・事業をはじめて1年未満の方の場合、まだ事業活動を行っていないため、確定申告書、源泉徴収票、青色申告書などを提出することができません。

この場合は、 事業の計画または営業の内容・状況がわかる資料を準備 します。

たとえば、自身で立案した計画書(資金調達方法、収支見込み、取引先、取引条件などを記載したもの)を用意します。

事業を始めたばかりで決算や申告を終えていない場合は、試算表など営業の内容・状況が分かる資料を用意してください。

具体的には、企業概要書、創業計画書、月別収支計画書、創業特例・雇用拡大計画書などがこれにあたります。

既に事業を始めて1年以上が経つ方の必要書類

既に事業を始めて1年以上が経つ方は、決算書や税金の支払い状況等の書類を準備できるはずです。

この場合は、会社の計画ではなく、 実績値に基づいた書類の提出が融資のための重要書類 となります。

具体的には、うえでも説明したように、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、法人代表者自宅の水道光熱費がわかる書類直近3ヶ月分、直近2年分の決算書一式などがこれにあたります。

その他必要になる可能性がある書類

日本政策金融公庫 必要書類 その他
日本政策金融公庫で融資を受ける場合、うえで紹介した書類以外にも必要となる可能性がある書類があります。

融資を受けるときにこれらの書類が揃っていないと、入金までに時間がかかります

必要な書類は融資の前に準備しておくことが大切です。

その他必要となる可能性がある書類は以下のとおりです。

その他必要となる可能性がある書類
・関連会社の決算書一式
・不動産の登記簿謄本
・住民票の写し
・在留資格(ビザ)
・生活衛生関係(飲食や理美容業など)の事業では推せん書
・自己資金で賄った事業費用の領収書

関連会社の決算書一式

関連会社の決算書一式が求められる可能性があります。

関連会社の決算書一式は、本人または配偶者が別事業・法人を経営している場合に提出が求められる書類です。

融資した資金が、転貸資金として関連会社で利用されないようにするためのものです。

転貸資金
別会社にお金を貸すために融資を受けた資金のことを言います。

不動産の登記簿謄本

日本政策金融公庫から融資を受ける際に、 不動産を担保として融資を受けるケース では、不動産の登記簿謄本の提出が求められます。

不動産を担保としない融資を受ける場合は、通常、不動産の登記簿謄本の提出は求められません

住民票の写し

申込人の支払い能力に疑義がある場合、住民票の写しの提出が求められる場合があります。

原則として融資の申込人、 担保提供者の住民票の写しが必要 となります。

提出する住民票には、家族全員の記載と続柄記載が必要ですので注意してください。

在留資格(ビザ)

日本国籍でない方が、日本政策金融公庫から融資を受ける場合、在留資格(ビザ)の確認が必要です。

事業を行える「永住者」または、「経営・管理」等の在留資格を有していないと融資を受けられません

ビザに期限がある場合、在留期間内で返済期間が設定されることになります。

生活衛生関係(飲食や理美容業など)の事業では推せん書

日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)の一般貸付(設備資金)の融資を申し込む際に、申込金額が500万円を超える場合には、お店の所在地の都道府県知事の推せん書が必要となります。

各都道府県では、推せん書の発行を外部の業者に委託しているケースが多いため注意してください。

MEMO
日本政策金融公庫では、クリーニング業、飲食業、ホテル業、美容業を営む事業者を生活衛生と呼んでいます。

自己資金で賄った事業費用の領収書

自己資金で事業費用を賄っている場合には、その領収書の提出を求められるケースがあります。

自己資金を事業のために利用したことを補助的に証明する ことができます。

日本政策金融公庫の融資審査に通ったら必要になる書類一覧

日本政策金融公庫 必要書類 審査後
日本政策金融公庫の融資審査の結果、融資が決定したのち提出を求められる書類は次のような書類です。

日本政策金融公庫の融資決定後提出が必要な書類
・印鑑証明書
・預金通帳のコピー
・収入印紙

印鑑証明書

日本政策金融公庫から融資を受ける場合、借用書を記載しなければなりません。

それに伴って印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書とは、 特定の印鑑が本物であることを証明するために市町村が交付する書類 です。

印鑑証明書があることで、借用書に押印された印鑑が正当なものであることがわかります。

MEMO
印鑑証明書にも期限があります。融資日から3カ月以内のものを提出してください。

預金通帳のコピー

融資を受けることが決まったら、資金を振り込む口座が必要です。

その際に利用するために、預金通帳のコピーの提出が求められます。

MEMO
融資資金の振込先口座情報がわかれば十分なので、口座情報が記載された預金通帳の最初の1ページ目をコピーするだけで問題ありません。

収入印紙

融資契約で結ばれる借用書には収入印紙を貼り付けます。

借用証書の収入印紙貼付欄に収入印紙を貼付し、 実印で消印をする のが普通です。

税法上、借用書には収入印紙の貼付が義務となっているので注意してください。

なお、収入印紙として貼付する金額は、融資を受ける金額によって異なるため、日本政策金融公庫に問い合わせてください。

MEMO
借用書は「消費貸借に関する契約書」 として 課税文書(第1号文書)に該当する書類です。

日本政策金融公庫の申し込みから融資までの流れ

日本政策金融公庫 必要書類 流れ
日本政策金融公庫の申し込みから融資までの流れ、どんな融資制度を利用するとしても、基本的には同じで以下のとおりとなります。

STEP1
ネット・郵送・窓口のいずれかで申し込み

STEP2
STEP2 必要書類の提出と審査

STEP3
STEP3 契約手続き

STEP4
STEP4 融資実行

ここからは、 申込みから融資までの流れ を詳しく解説します。

STEP1 ネット・郵送・窓口のいずれかで申し込み

日本政策金融公庫から申し込みを行う場合、 来店・インターネット・郵送での申し込みが可能 です。

日本政策金融公庫は日本全国に支店があるため、最寄りの支店から融資の申込みが可能となっています。

なお、契約または契約時には来店しての手続きが必要となります。

STEP2 必要書類の提出と審査

日本政策金融公庫では様々な融資制度がありますが、融資制度によって必要書類は異なります

まずは、どの融資制度を利用するかを丁寧に検討し、その後、必要な書類を準備します。

なお、各種融資制度によって、審査に必要となる書類や手続きが異なるので注意してください。

必要書類の提出が完了すると、提出書類をもとに審査が行われます。

審査の結果次第では、融資を受けられない可能性も 当然あります。

面談が必要となる融資制度や、店舗や工場を日本政策金融公庫の担当職員が訪問することもあるので、しっかり準備を行ってください。

STEP3 契約手続き

審査が終了したのち、契約手続きに入ります。

融資が決定すると、借用証書など、契約に必要な書類が送付されます。

必要事項を記入することで、契約が完了します。

STEP4 融資実行

契約が完了すると、実際に融資が行われます。

融資金は、 指定の銀行等の金融機関の口座に送金される のが普通です。

融資後は、当然、借入金を返済していくことになるので、融資を受けるまでにしっかり返済シュミレーションを行っておくことが大切です。

日本政策金融公庫の融資で提出する必要書類のまとめ

日本政策金融公庫 必要書類 まとめ
日本政策金融公庫の融資で 提出が求められる必要書類は様々 です。

法人であるか、個人事業主であるかによっても変わりますし、融資制度によっても変わります。

必要書類のなかには、準備に時間がかかるものもあるため、日本政策金融公庫の融資制度を利用することを決めたら、まずは提出が必要な書類の準備から始めなければなりません。

審査を終えて融資することが決定してから、契約の際に提出が求められる書類もあります。

日本政策金融公庫から素早く融資を得たいのであれば、 申し込みから融資までのプロセスがスムーズに進むようあらかじめ準備しておく ことが大切です。

この記事を読んで、自分が受けたい融資制度に合わせて必要書類の準備をはじめてください。

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