日本政策金融公庫の創業融資の必要書類!法人や個人事業主、状況別で必要な書類と申し込みの流れ

資金調達プロ編集部
資金調達プロ編集部
更新日2025/8/25
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日本政策金融公庫で創業融資に申し込む時の必要書類について教えてください。

日本政策金融公庫にが融資に申し込む時の必要書類は個人事業主と法人で違いますか?

日本政策金融公庫の創業融資申込後に書類提出が求められる場合があるのでしょうか?

日本政策金融公庫の創業融資へ申し込む時の必要書類は、個人と法人で異なります。

また、申込をした後にも追加で提出を要求されたり、契約後に出す必要がある書類もいくつかあります。

今回の記事は、日本政策金融公庫へ申し込む時の必要書類について、申込から契約の順番で解説します。

記事を読むことで、創業融資でご自分がどの書類を用意し何を書けば良いかがわかりますので、ぜひ参考にしてください。

目次

日本政策金融公庫の創業融資で全員が提出する必要書類

日本政策金融公庫 創業融資 必要書類 全員
日本政策金融公庫で融資を受ける場合には次で説明する必要書類の提出が必要です。

ここでは、次の必要書類の概要とポイントを解説します。

日本政策金融公庫の創業融資で全員が提出する必要書類
  • 利用申込書
  • 創業計画書
  • 本人確認書類
  • 預金通帳の見開き

それぞれぜひチェックしてください。

利用申込書

日本政策金融公庫の電子契約を初めて利用する際には、電子契約サービス利用申込書の提出が必要です。

この申込書には、借入申込人の氏名・住所・連絡先・メールアドレスなどを記入します。

提出することで、契約を紙ではなくオンラインで行う意思を公庫に示すことになり、以降の契約手続きを電子化できます。

提出のタイミングは申込時で、創業計画書や本人確認書類などと併せて送ってください。

すでに電子契約の登録を済ませている方は、この申込書を改めて提出する必要はありません。

創業計画書

創業計画書は、新たに事業を始める方が事業計画などを記入するための書類です。

創業する方が日本政策金融公庫が融資を受ける場合に最も重視しなければならない書類 が創業計画書です。

創業計画書には、以下の事項について記載する必要があります。

  • 創業の動機
  • 経営者の略歴等
  • 取扱商品・サービス
  • 取引先・取引関係等
  • 従業員
  • お借入の状況
  • 必要な資金と調達方法
  • 事業の見通し

創業計画書を書くのははじめてという人も多いはずですが、日本政策金融公庫が業界ごとに分けて詳しく記入例を紹介してくれているので参考にしてください。

本人確認書類

本人確認書類は運転免許証、マイナンバーカード、またはパスポート(顔写真と住所記載ページ)が利用できます。

電子契約を選ぶ場合は、これらの書類を画像としてアップロードする形式になります。

提出は申込時に必要です。

預金通帳の見開き

日本政策金融公庫で融資を受ける際、申込時や契約時に口座情報を確認するため預金通帳の見開き部分(表紙+1ページ目)の写しの提出が必要です。

この資料は送金先口座の確認を目的としており、電子契約サービスを初めて利用する際にも必須です。

6か月分の原本提出が一律に求められるわけではなく、公式に案内されているのは見開きの写しで足ります。

複数口座を利用している場合は、送金を受けたい口座を選び、通帳の最初の見開きページをコピーしてください。

ネットバンキング口座しか持たない場合は、金融機関の残高証明や口座情報が記載された書類を提出することで代替できます。

提出形式は紙のコピーまたは画像データの添付で問題ありません。

MEMO
電子契約を利用する方は事前にデータ化して準備しておくとスムーズです。

日本政策金融公庫の創業融資で個人事業主が提出する必要書類

日本政策金融公庫 創業融資 必要書類 個人
日本政策金融公庫から融資を受ける個人事業主の方は次の書類の提出が必要となる可能性があります。

個人事業主が提出する書類一覧
・確定申告書か、源泉徴収票2年分
・収支内訳書・青色申告決算書

ここでは、個人事業主が提供する必要書類の概要とポイントを解説します。

確定申告書

確定申告書直近から数えて2年分が必要 です。

提出の際は、原本ではなく、コピーや控えで問題ありません。

なお、連帯保証人による保証を希望する場合は、予定している連帯保証人の方の確定申告書(控)も必要です。

確定申告書2年分のポイント
・確定申告をしているかチェックされている。
・確実に融資の返済ができるかどうかがチェックされている。

収支内訳書・青色申告決算書

個人事業主であれば、税制上のメリットを受けられるので、青色申告を利用しているケースが多いです。

青色申告をするにあたっては、 複式簿記による帳簿の整理と決算書の作成が必要 で、申告の際には収支内訳書を作成しているのが普通です。

収支内訳書・青色申告書決算書のポイント
・帳簿によって財政状態、経営成績が管理されているかがチェックされている
・何に資金を使っているのかがチェックされている
MEMO
これらの書類から、融資担当者は会社の財政状態、経営成績はもちろん、経営者が会社の収支をきちんと把握しているかをチェックしています。

日本政策金融公庫の創業融資で法人が提出する必要書類

日本政策金融公庫 創業融資 必要書類 法人
日本政策金融公庫から融資を受ける法人の方は、次の書類の提出が必要となる融資制度もあります。

法人が提出する必要書類
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・直近2年分の決算書一式

ここでは、法人の方が提出する必要書類の概要とポイントを解説します。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

個人事業主では提出は求められないものの、法人であれば提出が求められるのが登記簿謄本です。

登記簿謄本は、 会社が登記されていることを証明してくれる書類 です。

これが存在してるということは、法人として会社の権利関係が明示されていることを意味します。

MEMO
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の有効期限は3ヶ月となっているので注意してください。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のポイント
・登記簿謄本は会社が法人として登記されていることを証明する。
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には過去の変更履歴も記載されている。

直近2年分の決算書一式

法人の場合、 直近2年分の決算書(貸借対照表・損益計算書)の提出が求められます。

個人事業主の場合と同様ですが、法人の場合は、貸借対照表と損益計算書という書類の提出が必要となるので注意してください。

MEMO
なお、2期目が終了していない場合は、1期分の決算書一式のみで問題ありません。

状況によって提出が必要になる書類

日本政策金融公庫 創業融資 必要書類 状況別
状況によって日本政策金融公庫に提出する書類は異なります。

ここからはそれぞれの書類について解説していきます。

状況によって提出が必要になる書類
  • 企業概要書
  • 書面での申し込みなら借入申込書
  • 設備資金のための融資では見積書・工事請負契約書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 営業許可書や事業で必要な資格・免許を証明する書類
  • 生活衛生関係(飲食や理美容業など)の事業では推せん書
  • 他社借入やローンの残高・毎月の返済額が記載された支払明細書
  • 持ち家がある方は固定資産税の領収書
  • 電子契約を希望するなら日本公庫電子契約サービス利用申込書
  • 水道光熱費がわかる書類

企業概要書

企業概要書は、日本政策金融公庫の面談にかかる時間を短縮するために利用される書類です。

日本政策金融公庫と借入契約を結ぶ前に、取扱商品・サービス等の企業内容について、簡単に記入します。

創業してから1年程度の期間が経過している場合は、事業活動の実績が記入できるため企業概要書に記入し、創業して間もない場合、事業活動の実績が記入できないので、あとで説明する創業計画書に記入します。

企業概要書は、 日本政策金融公庫側の担当者との面談の際に役立てられる資料 という位置づけです。

企業概要書に基づいて面談が実施されますので、しっかりと事実を記載することが大切です。

MEMO
借入申込書と合わせて提出が必要となります。

書面での申し込みなら借入申込書

借入申込書は、事業資金の借入の際に必要となる書類です。

日本政策金融公庫の国民生活事業で提供されている融資制度を利用する場合、必ず提出が必要となります。

表面と裏面を両面印刷、もしくは2枚で印刷のうえ提出します。

インターネット申し込みを利用する場合、提出は不要です。

借入申込書は、日本政策金融公庫が記入例を公開しているので参考にしてください。

MEMO
借入申込書への押印は不要です

設備資金のための融資では見積書・工事請負契約書

日本政策金融公庫からの融資のうち、設備資金の融資を受けるケースでは、見積書・工事請負契約書の提出が求められます。

購入予定の機器や機材の見積もりを提出することで、 どのような設備が必要なのか、それが適切であるかを日本政策金融公庫側が判断 します。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

個人事業主では提出は求められないものの、法人であれば提出が求められるのが登記簿謄本です。

登記簿謄本とは、 会社が登記されていることを証明してくれる書類 のこと。

これが存在してるということは、法人として会社の権利関係が明示されていることを意味します。

また、3ヶ月以内に発行された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が望ましいとされているので、期限に注意してください。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のポイント
・登記簿謄本は会社が法人として登記されていることを証明する。
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には過去の変更履歴も記載されている。

営業許可書や事業で必要な資格・免許を証明する書類

特定の事業を始める場合、営業許可や資格・免許が必要となるケースがあります。

それを証明するための書類として、営業許可証などの提出が必要です。

たとえば、居酒屋を創業するケースでは、飲食店営業許可が必要となります。

これに加え、食品衛生責任者の免許が必要です。

こうした書類を提出することで、 事業活動を行う準備ができているか、あるいは、事業活動を行っていて問題がないか が確認されています。

MEMO
申請時に必要な免許や許可証がない場合、現在申請中であるなど面談時に説明すれば、融資にほとんど影響はありません。

生活衛生関係(飲食や理美容業など)の事業では推せん書

日本政策金融公庫(生活衛生資金貸付)の一般貸付(設備資金)の融資を申し込む際に、 申込金額が500万円を超える場合には、お店の所在地の都道府県知事の推せん書が必要となります。

各都道府県では、推せん書の発行を外部の業者に委託しているケースが多いため注意してください。

MEMO
日本政策金融公庫では、クリーニング業、飲食業、ホテル業、美容業を営む事業者を生活衛生と呼んでいます。

他社借入やローンの残高・毎月の返済額が記載された支払明細書

状況によっては、他社借入やローンの残高・毎月の返済額が記載された支払明細書の提出も必要です。

たとえば、住宅ローンや車のローンなどの借入明細書がこれに該当します。

融資を受ける際に、 これまでの借入やローン残高が残っているか否か、あるいは、きちんと支払いが行われているか否かがチェックされます。

固定資産税の領収書

固定資産税の領収書の提出が求められる可能性があります。

固定資産税の領収書があるということは、 固定資産を保有していることの証明 になるからです。

固定資産は、日本政策金融公庫側からみれば、担保となりうるものなので、固定資産の保有状況を確認するために、固定資産税の領収書の提出が求められます。

MEMO
固定資産税課税証明書がある場合には、これに代替することができます。

電子契約を希望するなら日本公庫電子契約サービス利用申込書

融資の契約を紙ではなく電子で行いたい場合は、日本公庫電子契約サービス利用申込書の提出が必要です。

申込書を提出することで、電子契約を希望する意思を日本公庫に伝えられます。

申込書には、借入申込人名、メールアドレス、送金先口座などの情報を記入します。

申込書のフォーマットは、日本政策金融公庫の公式サイトにある「国民生活事業」のページからダウンロードが可能です。

また、電子契約を希望する人は、あらかじめいくつかの準備物が必要になるので確認抜かりのないように注意してください。

MEMO
具体的には、パソコンなどの情報端末、SMSが利用できる携帯電話、そして契約者本人のメールアドレスなどです。

水道光熱費がわかる書類

状況によって 水道光熱費の支払状況がわかる書類の提出が必要 です。

コンビニなどで現金払いをしている方は、支払い時に受け取った領収書を提出します。

クレジットカードの場合にはクレジットカードの支払明細、口座引落の場合には、預金通帳のコピーを提出するのが普通です。

水道光熱費がわかる書類のポイント
・毎月発生する支払いが遅れていないかを示す
・通常、3ヶ月分の状況がわかるように書類を提出します
MEMO
日本政策金融公庫では、個人事業主に融資するうえで、水道光熱費のように毎月発生する支払いが遅れることなく支払われているかをチェックしてから融資が行われます。

日本政策金融公庫の創業融資申込後に提出が求められる場合がある書類

日本政策金融公庫_創業融資 必要書類 申し込み後
日本政策金融公庫で創業融資申込後に提出が求められるケースがある書類をご紹介します。

必要な書類は融資の前に準備しておくと慌てることがありません。

必要となる可能性がある書類は以下のとおりです。

申込後に提出が求められる場合がある書類
・資金繰り計画表
・関連会社の決算書一式
・賃貸借契約書
・納税証明書か地方税・国税の領収
・返済計画書
・住民票の写し
・在留資格(ビザ)

資金繰り計画表

創業融資を申し込んだ後に、担当者の判断によって資金繰り計画表の提出を求められるケースがあります。

資金繰り計画表は、事業の資金計画が現実的かどうかを示すための重要な書類です。

MEMO
書類を提出することで、売上高や仕入れ・外注費、などの具体的な数字に基づいた資金計画を伝えられます。

日本政策金融公庫の公式サイトにある「国民生活事業」のページからダウンロードが可能です。

記入例も書かれてあるので、作成する際の参考にしてみてください。

関連会社の決算書一式

関連会社の決算書一式が求められる可能性があります。

関連会社の決算書一式は、本人または配偶者が別事業・法人を経営している場合に提出が求められる書類です。

融資した資金が、転貸資金として関連会社で利用されないようにするためのものです。

転貸資金
別会社にお金を貸すために融資を受けた資金のことを言います。

事務所や店舗がある人は賃貸借契約書

事務所や店舗がある人は不動産の賃貸借契約書の提出が求められます。

不動産の賃貸契約を結んでいる場合、定期的な支出があることを意味しています。

その支払額と支払状況を確認したいというのが、賃貸契約書を確認する理由 です。

納税証明書か地方税・国税の領収書

融資を受ける際に、状況によっては納税証明書もしくは地方税・国税の領収書の提出が必要となります。

納税証明書や地方税・国税の領収書は、ごまかしようのない書類なので、融資側からみると確度の高い証拠です。

税額は課税所得に応じて課されていますので、これによって売上規模なども把握できます。

返済計画書

申し込みをした後に、 担当者から借入金の返済計画表の提出を求められることがあります。

これは、現在借り入れがある場合の返済計画を伝えるための書類です。

この書類を提出することで、借入先、借入残高、利率、返済額(元金、利息)、返済回数、返済日、完済予定日など、詳細な返済計画を公庫に伝える役割があります。

複数の金融機関から借り入れがある場合は、それぞれの金融機関から返済予定表を取得しなければなりません。

多くのケースでは、借入先の金融機関の公式サイトから返済予定表をダウンロードできるので、ぜひ活用してみてください。

住民票の写し

申込人の支払い能力に疑義がある場合、住民票の写しの提出が求められる場合があります。

原則として融資の申込人、 担保提供者の住民票の写しが必要 となります。

提出する住民票には、家族全員の記載と続柄記載が必要ですので注意してください。

在留資格(ビザ)

日本国籍でない方が、日本政策金融公庫から融資を受ける場合、在留資格(ビザ)の確認が必要です。

事業を行える「永住者」または、「経営・管理」等の在留資格を有していないと融資を受けられません

ビザに期限がある場合、在留期間内で返済期間が設定されることになります。

日本政策金融公庫の創業融資契約時の必要書類

日本政策金融公庫 創業融資 必要書類 契約時
日本政策金融公庫の融資審査の結果、融資が決定したのち提出を求められる書類は次のような書類です。

日本政策金融公庫の融資決定後提出が必要な書類
・印鑑証明書
・預金通帳のコピー
・収入印紙
・借用証書

印鑑証明書

日本政策金融公庫から融資を受ける場合、借用書を記載しなければなりません。

それに伴って印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書とは、 特定の印鑑が本物であることを証明するために市町村が交付する書類 です。

印鑑証明書があることで、借用書に押印された印鑑が正当なものであることがわかります。

MEMO
印鑑証明書にも期限があります。融資日から3カ月以内のものを提出してください。

預金通帳のコピー

融資を受けることが決まったら、資金を振り込む口座が必要 です。

その際に利用するために、預金通帳のコピーの提出が求められます。

MEMO
融資資金の振込先口座情報がわかれば十分なので、口座情報が記載された預金通帳の最初の1ページ目をコピーするだけで問題ありません。

収入印紙

融資契約で結ばれる借用書には収入印紙<を貼り付けます。 借用証書の収入印紙貼付欄に収入印紙を貼付し、 実印で消印をする のが普通です。

税法上、借用書には収入印紙の貼付が義務となっているので注意してください。

なお、収入印紙として貼付する金額は、融資を受ける金額によって異なるため、日本政策金融公庫に問い合わせてください。

MEMO
借用書は「消費貸借に関する契約書」 として 課税文書(第1号文書)に該当する書類です。

借用証書

契約時には借用証書の提出が求められるので注意しなければなりません。

借用証書とは
金銭の貸し借りを正式に証明するための書類のこと

日本政策金融公庫と金銭消費貸借契約を結ぶ際には、この借用証書を提出する必要がある ので忘れないようにしてください。

借用証書には、借用金額や利率、連帯保証人など、金銭の借り入れを証明するための情報が記載されています。

審査通過後に、日本政策金融公庫からこの借用証書が郵送されるので、届いたら署名と押印、収入印紙の貼付、送金先口座の指定などの必要事項を記入して返送してください。

ただし、日本公庫電子契約サービスを利用する場合については、借用証書は郵送されません。

代わりに「電子契約手続きのお願い」というメールが届くので確認して手続きを進めてください。

日本政策金融公庫の申し込みから融資までの流れ

日本政策金融公庫 創業融資 必要書類 流れ
日本政策金融公庫の申し込みから融資までの流れ、どんな融資制度を利用するとしても、基本的には同じで以下のとおりとなります。

STEP1
インターネット・郵送・窓口のいずれかで申し込み

STEP2
必要書類の提出と審査

STEP3
契約手続き

STEP4
融資実行

ここからは、申込みから融資までの流れを詳しく解説します。

STEP1 ネット・郵送・窓口のいずれかで申し込み

日本政策金融公庫から申し込みを行う場合、 来店・インターネット・郵送での申し込みが可能 です。

日本政策金融公庫は日本全国に支店があるため、最寄りの支店から融資の申込みが可能となっています。

なお、契約または契約時には来店しての手続きが必要となります。

STEP2 必要書類の提出と審査

日本政策金融公庫では様々な融資制度がありますが、融資制度によって必要書類は異なります

まずは、どの融資制度を利用するかを丁寧に検討し、その後、必要な書類を準備します。

なお、各種融資制度によって、審査に必要となる書類や手続きが異なるので注意してください。

必要書類の提出が完了すると、提出書類をもとに審査が行われます。

審査の結果次第では、融資を受けられない可能性も 当然あります。

面談が必要となる融資制度や、店舗や工場を日本政策金融公庫の担当職員が訪問することもあるので、しっかり準備を行ってください。

STEP3 契約手続き

審査が終了したのち、契約手続きに入ります。

融資が決定すると借用証書など、契約に必要な書類が送付されます。

必要事項を記入することで、契約が完了します。

STEP4 融資実行

契約が完了すると、実際に融資が行われます。

融資金は、 指定の銀行等の金融機関の口座に送金される のが普通です。

融資後は、当然、借入金を返済していくことになるので、融資を受けるまでにしっかり返済シュミレーションを行っておくことが大切です。

日本政策金融公庫創業計画書の記入例とダウンロード先


日本政策金融公庫創業計画書の記入例とダウンロード先をご紹介します。

これから申し込みをしようと考えている人はぜひ参考にしてみてください。

創業動機

日本政策金融公庫の創業計画書には創業動機の項目があります。

ここには、事業を始めようと思った目的や理由を記入してください。

記入の際は、 開業に向けた準備の計画性と、開業後の経営方針を明確にすることが重要です。

これまでの職務経験の年数や、計画的に自己資金を貯めてきた事実、そしてすでに物件を確保しているといった具体的な行動を盛り込むことで、いかに計画的に準備を進めてきたかをアピールできます。

また、開業後の経営方針については、立地の利点、物件の種類など、具体的な条件を記載するようにしてください。

MEMO
さらに、家族や取引先など、事業をサポートしてくれる人がいる場合は、その関係性を明記しておくと事業の成功可能性をさらに高められます。

経営者の略歴

自身の経歴や実績を記入する経営者の略歴という項目もあります。

ここでは、 これまでの職務でどのようなスキルを身につけたか、また客観的な実績を具体的に示すことが重要 です。

習得したスキルを伝えるには「接客」「採用」「経理」「人材育成」といった職務内容を詳しく書くことで、事業に活かせる技術を持っていることをアピールできます。

また、主任や課長といった役職名を記入すれば、周囲からの評価やリーダーシップ経験を示すことができます。

事業に関連する「普通自動車第一種運転免許」や「日商簿記検定」といった資格を取得している際は、忘れずに記載してください。

商品およびサービス

日本政策金融公庫の創業計画書には、取扱商品とサービスを記載する箇所もあります。

ここでは、事業の強みや集客戦略を具体的に記述してください。

MEMO
競合他社との差別化を図るためには、これまでの職務経験を活かした接客や、AIを活用したサービスなど、独自の強みを明確にすることが重要です。

また、 集客の実現性を示すためには、InstagramやTikTokなどのSNS運用、あるいは会員制度やポイント制度の導入といった具体的な施策を盛り込むことが大切 です。

さらに、商圏分析を行っている場合は、人口比率や商業特性などの結果を記入することで、差別化や集客戦略の根拠を裏付けることができるので覚えておいてください。

取引先と関係性

日本政策金融公庫の創業計画書にある「取引先と取引関係」の項目では、販売先や仕入先について具体的に記入し、事業の実現可能性を示します。

仕入先については、知人が経営する業者や現勤務先の取引先など、 信頼できる仕入先を確保していることを示すと、円滑な事業運営ができることをアピールできます。

さらに、販売先からの代金回収方法や回収日など、具体的な支払い条件が決まっている場合は、その詳細を記載すると資金計画の信頼性を高めることが可能です。

資金調達方法

創業計画書では調達方法についても記入する箇所があります。

必要資金と借入額が妥当であることを示す役割があり非常に重要 です。

まず、必要資金の妥当性を示すためには、資金を細かく分類して金額を記載してください。

たとえば「物件取得費」「HP作成費」「保証金」といった具体的な内訳を明記することで、必要な資金が適正であることを説得力をもって伝えられます。

借入額については、その金額に間違いや矛盾がないように注意しなければなりません。

設備資金や運転資金について、それぞれの内訳の合計が借入希望額と一致するように記入することで、借入額の妥当性を示すことができます。

そのほか、親族や友人からの借り入れがある場合は、その詳細を必ず記載してください。

贈与は自己資金と見なされることもありますが、借り入れは自己資金とは区別されます。

創業後の事業の見通し

日本政策金融公庫の創業計画書にある事業の見通しという項目では、開業後の売上や利益の予測額を記入します。

この項目を記入する際は、ただ単に数字を並べるのではなく、その算出根拠を明確にすることが大切です。

売上の算出根拠を伝えるためには「客単価 × 客席数 × 1日の回転数 × 営業日数」といったように具体的な計算式を記載します。

また、利益の算出根拠を明確にするには、経費の内訳を具体的に記載してください。

人件費、備品費、広告費など、事業にかかるあらゆる費用を洗い出すことで、利益額の妥当性を証明できます。

ちなみに法人の場合は役員報酬を人件費として計上してください。

個人事業主の場合、自身の収入を人件費に含めることはありませんが、法人の場合は異なるため、該当する人は忘れずに記入してください。

日本政策金融公庫の創業融資で提出する必要書類のまとめ

日本政策金融公庫 創業融資 必要書類 まとめ
日本政策金融公庫の融資で 提出が求められる必要書類は様々 です。

法人であるか個人事業主であるかによっても変わりますし、融資制度によっても変わります。

必要書類のなかには、準備に時間がかかるものもあるため、日本政策金融公庫の融資制度を利用することを決めたら、まずは提出が必要な書類の準備から始めなければなりません。

審査を終えて融資することが決定してから、契約の際に提出が求められる書類もあります。

日本政策金融公庫から素早く融資を得たいのであれば、申し込みから融資までのプロセスがスムーズに進むようあらかじめ準備しておくことが大切です。

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