介護休業給付金とは?支給条件や対象者、審査と必要書類からもらえない人、93日の数え方について
上記の疑問や悩みを解決するためにお答えしていきます。
介護休業給付とは、介護休業した際に給付金を受け取れる制度です。
家族の介護が必要になった時、介護に専念しなければならないけど、金銭面の不安から仕事が休めない人がいます。
そんな時に利用したい制度が介護休業給付金です。
今回は介護休業給付金の支給条件や対象者、審査や必要書類などを詳しく紹介します。
また介護休業と介護休暇の違いについても解説するので、これから家族の介護が必要になる人は、こちらの記事を参考にしてくださいね!
- 介護休業は、要介護状態の家族がいる人が取得できる制度
- 介護休業は「介護休業給付金」の申請が可能
- 介護休業の休暇日数は通算93日まで
介護休業給付金とは
給与67%までの保証ですが、働いていない期間のお金が支給されるため、金銭面での心配が軽減されます。
職場復帰を前提として支給される給付金で、条件を満たす人が最大93日まで介護休業期間となり、最大3回に分けて支給が行われます。
介護休業とは?介護休暇との違いについて
介護休業とは、要介護状態の家族を介護するための休業です。
介護休業以外にも「介護休暇」がありますが、介護休暇の場合は賃金に関する法的な定めがないため、基本的には給付金などはありません。
介護休業と介護休暇の違いを表で比較していきます。
項目 | 介護休業 | 介護休暇 |
---|---|---|
取得可能な休暇日数 | 対象家族1人につき通算93日まで | 家族1人につき年間5日まで ※2人以上の場合は年間10日間まで取得可能 |
賃金と給付金 | 原則賃金なし ※会社によって異なる 介護休業給付金制度の利用は可能 |
原則賃金なし ※会社によって異なる |
申請方法 | 休業開始日の2週間前までに、会社に書類を提出 | 会社に口頭で伝える ※会社が申請書を用意している場合もあり |
取得できる対象者 | ・要介護状態の家族がいる人 ・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている ・取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと |
・要介護状態の家族がいる人 ・雇用期間が6ヶ月以上 |
上記の表を見て分かる通り、休暇日数や給付金が大きく異なります。
介護休業の休暇日数が通算93日に対し、介護休暇は年間で5日までと短期間の休暇になります。
介護休業も介護休暇も原則無給になりますが、介護休業の場合は「介護休業給付金制度」の申請が可能です。
介護休業給付金の計算方法
介護休業給付金制度を利用する際に気になるのが、実際に支給される給付額です。
介護休業給付金の計算方法は下記の通りです。
また介護休業給付金には上限があり、80%の金額までと決まっています。
給料67%にプラスして、総額80%になるように計算が行われます。
確実な支給額はハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」により、休業開始位賃金日額が算出されます。
介護休業給付金の条件について
介護休業が取れた場合でも、必ずしも介護休業給付金が支給されるとはかぎりません。
介護休業給付金には受給要件があるので、規定の条件を満たす必要があります。
こちらの章では、介護休業給付金の条件について説明していきます。
労働契約の期間が決まっている場合の条件
労働契約の期間が決まっている場合の条件は以下の通りです。
- 介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上
- 介護休業開始時に、同一の事業主に1年以上雇用されている
- 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでないことが必要
これらの条件を満たしてなければ支給対象外となるので、しっかりと目を通しておいてください。
労働契約の期間が決まっていない場合の条件
労働契約の期間が決まっていない場合の条件は「介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」となります。
ただし、厚生労働省の公式ホームページによると、 被保険者の事情により受給要件が緩くなるケースがあることが記載されています。
介護休業給付の受給資格は、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
なお、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
被保険者期間が12ヶ月未満であっても支給対象になる可能性があるので、一度ハローワークに相談することをおすすめします。
介護休業給付金がもらえない人
介護休業期間中に10日以上就労すると、その支給単位期間については支給対象外となります。
就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象となりません。
また介護休業終了日の属する1か月未満の支給単位期間については、就労している日数が10日以下であるとともに、全日休業している日が1日以上あることが必要です。
この就労している日数は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。
つまり、支給対象になるには「就労した日が10日間以下」「全日休業している日が1日以上ある」という条件を満たさなければなりません。
介護休業を申請・取得する条件
介護休業を申請するには、介護対象となる家族の範囲や申請期間に決まりがあります。
「自分が介護休業の取得が可能なのか?」「取得可能だった場合はどうすればいいのか?」という疑問を解決するために説明していきます。
- 介護休業の対象になる家族範囲
- 介護休業の申請は介護休業開始の2週間前
- 介護休業給付金の申請期間は介護休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末
介護休業の対象になる家族範囲
介護休業の対象になる家族範囲は以下の通りです。
- 配偶者(事実婚を含む)
- 父母
- 子(法律上の親子関係を含む)
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
介護する家族が介護休業の対象になるのか確認しておくことが大切です。
上記以外の家族を介護する場合は、介護休業の取得と介護休業給付金の対象にはならないため要注意です。
介護休業の申請は介護休業開始の2週間前
介護休業の申請は、休業開始予定日の2週間前に行います。
介護休業の場合は介護休暇とは異なり、休業開始日から休業終了日まで決めた上で、会社に書類を提出する必要があります。
申請するにあたって、会社で規定されている書面がある場合は社内様式を使用し、とくに規定の様式がない場合は厚生労働省の公式ホームページからダウンロードして使用してください。
介護休業給付金の申請期間は介護休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末
介護休業給付金の申請期間は、 休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末までとなっています。
休業期間が終わった後に申請して支給が行われるため、介護休業中に支給されるわけではありません。
約2ヶ月という期間が設けられているので、忘れずに申請をしてください。
もし諸事情があり期間内に申請ができなくても、介護休業給付金には2年の時効があるため申請が可能です。
介護休業する場合の注意点とポイント
介護休業をするにあたって、いくつか注意点とポイントがあります。
- 介護休業給付金制度は原則1回までしか利用できない
- 複数の家族で給付金を受け取ることができる
- 介護休業期間は2週間未満でも給付金を受け取れるケースもある
- 介護給付金は別の給付金と同時に受け取ることができない
それぞれ詳しく説明するので、注意点を踏まえた上で介護休業の申請を行ってください。
介護休業給付金制度は原則1回までしか利用できない
介護休業給付金は、原則として被介護者につき1回までの利用となっています。
希望により最大93日までの介護休業を3回に分けて利用できますが、同じ被介護者の介護休業は1回までです。
しかし、 被介護者が異なる場合は再度介護休業の取得が可能です。
複数の家族で給付金を受け取ることができる
介護休業は、 複数の家族で給付金の受け取りが可能です。
被介護者の介護のために複数の家族が介護休業の取得ができるようになっており、
時期をずらしての取得はもちろんのこと、同時に介護休業を取得することができます。
被介護者の介護負担が大きい場合は、1人で負担を抱えるよりも、家族と力を合わせて介護した方が良いケースがあります。
このようなケースの場合、複数の家族で介護休業を取得して給付金を受け取れるように申請してくださいね。
介護休業期間は2週間未満でも給付金を受け取れるケースもある
介護休業は、2週間以上にわたり介護するための制度ですが、 休業期間が2週間未満であっても給付金が支給される可能性があります。
支給対象となる介護休業について、厚生労働省は以下のように記載しています。
1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
「2週間以上にわたり」というのは被介護者のことを指しており、介護する側の期間ではありません。
したがって介護休業の取得してから2週間未満で介護が不要になり、 予定よりも早めに休業期間が終了した場合でも給付金が受け取れます。
介護給付金は別の給付金と同時に受け取ることができない
介護休業給付金は、他の給付金と同時に受け取ることはできないので注意してください。
以下の休業期間が開始されると、介護休業給付金の支給が終了となります。
- 別の家族の介護休業
- 産前・産後休業
- 育児休業
しかし、 育児休業中に家族の介護が必要になった場合、育児休業を中止して介護休業に切り替えることが可能です。
介護休業給付金の申請方法や流れ・期間
介護休業給付金の申請方法や流れ・期間を紹介します。
以下の4ステップで完了します。
これから申請する人は参考にしてくださいね。
STEP1 必要書類をハローワークに提出する
まず最初に、「介護休業給付金支給申請書 」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をハローワークに提出します。
ハローワークで申請する時に必要な申請書と、それに伴う添付書類は以下通りです。
申請書の種類 | 添付書類 |
---|---|
介護休業給付金支給申請書 | ・被保険者が事業主に提出した介護休業申出書 ・介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等) ・介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿・タイムカード等) ・介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等) |
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる書類(賃金台帳や出勤簿等) |
引用:厚生労働省|介護休業給付金の内容及び支給申請手続きについて
これらの必要書類の提出は基本的には事業所を通して申請を行いますが、本人の申請も可能です。
STEP2 事業所を管轄するハローワークの審査をうける
事業所を管轄するハローワークに必要書類を提出すると、ハローワークにて審査が行われます。
審査期間は明確にされておらず、 早くて2〜3日程度、遅くても1週間程度で審査が終了することがほとんど ですが、混み具合によるためあくまでも参考程度にしてください。
しかし、比較的早めに結果がわかるので長い間審査結果を待つ必要はありません。
STEP3 介護休業給付支給決定通知書を受け取る
審査が終了すると、介護休業給付支給決定通知書が郵送で送られてきます。
支給決定通知書には、 支給日や支給額が記載されているのでよく確認してください。
もし審査に落ちてしまった場合は「不支給決定通知書」が届きます。
STEP4 介護給付金が口座へ振り込まれる
支給が決まったら、 約1週間前後で銀行口座に給付金が振り込まれます。
支給決定通知書に記載された支給額と相違などのチェックは必ずしてください。
介護休業給付金のまとめ
- 介護休業は、要介護状態の家族がいる人が取得できる制度
- 介護休業は「介護休業給付金」の申請が可能
- 介護休業の休暇日数は通算93日まで
- 給付金をもらえる人の条件は雇用状況によって異なる
- 一定の条件を満たしていない場合は支給対象外となる
- 介護休業の申請は、介護休業開始の2週間前に提出する
- 給付金の申請は、基本的に事業所からハローワークに提出する
介護休業給付金について紹介しました。
介護休業は、家族の介護を目的とした制度であり、休業開始の2週間前までに会社に申請することで取得が可能です。
また、一定の条件を満たす必要はありますが、介護休業を取得した人は「介護休業給付金」の申請ができます。
休業日数は最大で93日、最大3回に分割して給付金を受け取ることができます。
介護期間中は受け取れませんが、少しでも金銭面の不安を払拭するために、介護休業給付金制度を利用することをおすすめします。
申請してから支給までのスピードは早いので、スムーズに給付金を受け取ることができます。
長期的に家族の介護が必要な人は、介護休業と介護休業給付金の申請を検討してくださいね。
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