介護休業給付金とは?いつもらえるのかや対象者、必要書類ともらえない人の特徴について紹介

「介護休業給付金」とは、家族の介護のために仕事を休んだ人の賃金を67%支給する制度です。
1日休んだだけでも支給の対象であり、休業申請は介護休業開始の2週間前に行う必要があります。
なお、休業中にそのまま退職したり月11日以上働いた場合は給付されないので注意してください。
なお、審査に落ちた場合は自治体の支援制度や生活福祉資金支援制度などを利用してください。
本記事では、 介護休業給付金がもらえるタイミングや具体的な対象者、もらえない人の特徴 についてわかりやすく解説します。
目次
介護休業給付金とは
介護休業給付金は、家族の介護のために仕事を休まざるを得なくなった労働者を支援するための制度です。
雇用保険に加入している労働者が、 対象家族の介護で介護休業を取得した際に、一定の条件を満たせば申請 できます。
しかし、原則として休業前6か月間の平均賃金の67%が支給されますが、具体的な支給期間の算出方法や介護休業と介護休暇の区別がわからない方も多いです。
ここでは、介護休業給付金の特徴について詳しく解説します。
- 介護休業と介護休暇の違い
- 支給期間の「93日」の数え方
介護休業と介護休暇の違い
介護休業とは、 要介護状態の家族を介護するための休業 です。
介護休業以外にも 介護休暇 がありますが、介護休暇の場合は賃金に関する法的な定めがないため、基本的には給付金などはありません。
介護休業と介護休暇の違い を表で比較していきます。
項目 | 介護休業 | 介護休暇 |
---|---|---|
取得可能な休暇日数 | 対象家族1人につき通算93日まで | 家族1人につき年間5日まで ※2人以上の場合は年間10日間まで取得可能 |
賃金と給付金 | 原則賃金なし ※会社によって異なる 介護休業給付金制度の利用は可能 |
原則賃金なし ※会社によって異なる |
申請方法 | 休業開始日の2週間前までに、会社に書類を提出 | 会社に口頭で伝える ※会社が申請書を用意している場合もあり |
取得できる対象者 | ・要介護状態の家族がいる人 ・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている ・取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと |
・要介護状態の家族がいる人 ・雇用期間が6ヶ月以上 |
上記の表を見て分かる通り、休暇日数や給付金が大きく異なります。
介護休業の休暇日数が通算93日に対し、介護休暇は年間で5日までと短期間の休暇 になります。
介護休業も介護休暇も原則無給になりますが、介護休業の場合は「介護休業給付金制度」の申請が可能です。
支給期間の「93日」の数え方
介護休業給付金は、 家族1人につき「通算93日」まで 支給されます。
支給期間93日の算出ポイント
- 休業開始日から土日・祝日も含めてカウントする
- 3回まで分割取得ができる
- 給付金は1ヶ月単位で支給する
介護休業の通算93日の計算方法は、 「介護休業を開始した日」を1日目として、休業が終了する日までの日数 を数えます。
また、労使協定の内容によっては、介護休業を取得できない場合もあります。
介護休業を利用する予定の方は、事前に自社の労使協定についても確認してください。
介護休業給付金の制度概要
介護休業給付金の制度概要は、下記の6つのポイントがあります。
- 家族が2週間以上の支援を必要とする場合に受け取れる
- 1日だけの休みでも支給の対象
- 給付金は雇用保険からもらえる
- 対象者は雇用保険の被保険者(パートなども含む)
- 休業申請は介護休業開始の2週間前
- 給付金申請期間は介護休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末
対象となる家族や休業の期間、給付金の受給条件など、 仕事と介護を両立させるために知っておきたい内容 が定められています。
ここでは、制度概要や注意点について分かりやすく解説します。
家族が2週間以上の支援を必要とする場合に受け取れる
家族が負傷や病気、障害により、2週間以上の常時介護を必要とする 場合、介護休業給付金が支給されます。
要介護者の家族範囲
- 配偶者(事実婚もOK)
- 父母
- 子ども
- 配偶者の父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 孫
同じ家族を介護する場合でも、 複数の被保険者が同時に介護休業を取得し、それぞれが支給要件を満たしていれば、全員に介護休業給付金 が支給されます。
例えば、祖父の介護のために父・母・孫が同じ時期に休業を取った場合でも、各自が介護休業給付金を受け取ることができます。
1日だけの休みでも支給の対象
介護休業給付金は、 連続した1日以上の休業でも支給の対象 となります。
例えば、家族の介護により1日しか休業していない場合でも、所定の給付金額を受け取ることができます。
被保険者が、その期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主 に申し出を行ない、これによって被保険者が実際に取得した休業であること
介護休業終了等により、1か月に満たない支給単位期間については、就業していると認められる日数が 10 日以下であるとともに、介護休業による全 日休業日が1日以上あれば、当該要件を満たします。
また、この全日休業日には、 日曜日・祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日 を含みます。
雇用保険の被保険者が、事業主に休業期間の開始日と終了日を明確に申し出ることが大切です。
給付金は雇用保険からもらえる
介護休業給付金は、 雇用保険に加入している方を対象に、ハローワーク(公共職業安定所) を通じて支払われます。
給付金の申請は、在籍している会社で手続きを行うため、 会社の総務または労務担当者 に必要書類を提出します。
対象者は雇用保険の被保険者(パートなども含む)
介護休業給付金は、雇用保険の被保険者であれば利用することができます。
これは正社員だけでなく、 一定の要件を満たしていればパートタイムやアルバイトなど、非正規雇用で働く方 も対象となります。
たとえば、週の所定労働時間や雇用期間などの条件をクリアしていれば、短時間勤務の方でも申請が可能です。
※現在の事業所での勤続期間が12ヶ月未満でも、通算した雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あれば給付要件を満たします。つまり、過去に勤務していた事業所の雇用保険加入期間も合算して12ヶ月以上あれば、給付対象となります。
正社員に限らず、さまざまな働き方をしている方が利用できる制度なので、パートで働いている方でも安心して介護休業給付金を申請できます。
休業申請は介護休業開始の2週間前
介護休業の申請は、休業開始予定日の2週間前に行います。
介護休業の場合は介護休暇とは異なり、 休業開始日から休業終了日まで決めた上で、会社に書類を提出する必要 があります。
申請するにあたって、会社で規定されている書面がある場合は社内様式を使用し、とくに規定の様式がない場合は厚生労働省の公式ホームページからダウンロードして使用してください。
給付金申請期間は介護休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末
介護休業給付金の申請期間は、 休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末までとなっています。
休業期間が終わった後に申請して支給が行われるため、介護休業中に支給されるわけではありません。
約2ヶ月という期間が設けられているので、忘れずに申請をしてください。
もし諸事情があり期間内に申請ができなくても、介護休業給付金には2年の時効があるため申請が可能です。
介護休業給付金支給額の計算方法
介護休業給付金制度を利用する際に気になるのが、
支給される給付額
です。
介護休業給付金の計算方法は下記の通りです。
また、介護休業給付金には上限があり、80%の金額までと決まっています。
給料67%にプラスして、総額80%になるように計算が行われます。
確実な支給額はハローワークに提出する 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 により、休業開始位賃金日額が算出されます。
介護休業給付金をもらえない人
介護休業給付金がもらえない人は、下記の3点に該当する方です。
- 産前産後の休業中の人
- 休業中に退職もしくは職場復帰しない人
- 休業期間中に月11日以上働いた人
介護休業給付金は、家族の介護を理由に仕事を休む方を支援する制度ですが、受給には厳しい条件が設けられています。
ここでは、介護休業給付金が支給されない主なケースについてご説明します。
産前産後の休業中の人
産前産後の休業期間中は、法律や制度上の理由から介護休業給付金の対象外になります。
産前・産後休業中は、「労働基準法」に基づく産前産後休業が適用されており、育児休業や介護休業とは別個の制度として扱われます。
この期間は、本人の出産や出産後の身体回復のための休業であり、介護休業の趣旨(家族の介護を目的とした休業)とは目的が異なるため、両方の給付を受けることはできません。
休業中に退職もしくは職場復帰しない人
介護休業給付金を受給するためには、 休業後に職場へ復帰することが大前提となっています。
休業取得後に仕事を続ける意思や予定がない場合や、実際に職場復帰しないことが判明した場合は、給付金の支給対象外となります。
この給付金は、仕事と介護を両立したい従業員を経済的にサポートするため、ハローワークを通じて支給されるものです。
介護休業を検討する際には、復帰する意思や今後の働き方について、事前によく考えておくことが重要です。
休業期間中に月11日以上働いた人
介護休業給付金を受給するためには、休業中に勤務した日数が1ヶ月あたり10日以下であることが必要です。
万が一、就業日が10日を超えて働いた場合は、給付金の対象外となります。
また、休業期間中に受け取る賃金が休業前の80%以上になる場合も、介護休業給付金は支給されませんのでご注意ください。
介護休業給付金に関する注意点とポイント
介護休業給付金を受け取るにはいくつか注意点があります。
- 介護休業給付金制度は原則1回までしか利用できない
- 複数の家族で給付金を受け取ることができる
- 介護休業期間は2週間未満でも給付金を受け取れるケースもある
- 介護休業給付金は別の給付金と同時に受け取ることができない
給付金の申請には期限があるため、 必要な書類を早めに準備し、手続きを遅れなく進めることが大切 です。
さらに、介護休業中の就労や、他の支援制度との併用に制限がある場合もあるため、これから紹介する注意点を覚えてください。
介護休業給付金制度は原則1回までしか利用できない
介護休業給付金は、 原則として被介護者につき1回までの利用 となっています。
希望により最大93日までの介護休業を3回に分けて利用できますが、同じ被介護者の介護休業は1回までです。
しかし、 被介護者が異なる場合は再度介護休業の取得が可能です。
複数の家族で給付金を受け取ることができる
介護休業は、 複数の家族で給付金の受け取りが可能 です。
被介護者の介護のために複数の家族が介護休業の取得ができるようになっており、 時期をずらしての取得はもちろんのこと、同時に介護休業を取得することができます。
被介護者の介護負担が大きい場合は、1人で負担を抱えるよりも、家族と力を合わせて介護した方が良いケースがあります。
このようなケースの場合、複数の家族で介護休業を取得して給付金を受け取れるように申請してください。
介護休業期間は2週間未満でも給付金を受け取れるケースもある
介護休業は、 2週間以上にわたり介護するための制度ですが、 休業期間が2週間未満であっても給付金が支給される可能性 があります。
支給対象となる介護休業について、厚生労働省は以下のように記載しています。
1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
「2週間以上にわたり」というのは被介護者のことを指しており 、介護する側の期間ではありません。
したがって介護休業の取得してから2週間未満で介護が不要になり、 予定よりも早めに休業期間が終了した場合でも給付金が受け取れます。
介護給付金は別の給付金と同時に受け取ることができない
介護休業給付金は、他の給付金と同時に受け取ることはできないので注意してください。
以下の休業期間が開始されると、介護休業給付金の支給が終了となります。
併用できない給付金一覧
- 別の家族の介護休業
- 産前・産後休業
- 育児休業
しかし、 育児休業中に家族の介護が必要になった場合、育児休業を中止して介護休業に切り替えること が可能です。
介護休業給付金の申請の流れ・いつもらえるかを紹介
介護休業給付金の申請方法や流れ・期間を紹介します。
以下の4ステップで行いますので参考にしてください。
STEP1 必要書類をハローワークに提出する
まず最初に、 「介護休業給付金支給申請書 」と「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」 をハローワークに提出します。
ハローワークで申請する時に必要な申請書と添付書類は以下の通りです。
申請書の種類 | 添付書類 |
---|---|
介護休業給付金支給申請書 | ・被保険者が事業主に提出した介護休業申出書 ・介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等) ・介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿・タイムカード等) ・介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等) |
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 | 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」の記載内容が確認できる書類(賃金台帳や出勤簿等) |
引用:厚生労働省|介護休業給付金の内容及び支給申請手続きについて
これらの必要書類の提出は基本的には事業所を通して申請を行いますが、本人の申請も可能です。
STEP2 事業所を管轄するハローワークの審査をうける
事業所を管轄するハローワークへ必要書類を提出すると、そこで審査が行われます。
審査にかかる期間は、公式には定められていませんが、通常は2〜3日ほど、遅くとも1週間以内には結果が出ることが多いです。
ただし、ハローワークの混雑状況によって前後する場合もありますので、あくまで目安としてお考えください。
比較的早く審査結果が通知されるため、長期間待たされる心配はほとんどありません。
STEP3 介護休業給付支給決定通知書を受け取る
審査が終了すると、 介護休業給付支給決定通知書 が郵送で送られてきます。
支給決定通知書には、 支給日や支給額が記載されている のでよく確認してください。
もし審査に落ちてしまった場合は「不支給決定通知書」が届きます。
STEP4 支給決定から1週間程度でもらえる
支給が決まったら、 約1週間前後で銀行口座に給付金 が振り込まれます。
支給決定通知書に記載された支給額と相違などのチェックは必ずしてください。
介護休業給付金の審査に落ちた時の対処法
介護休業給付金の審査に落ちてしまった場合は、
自治体が実施している助成金や支援制度について調べてみることをおすすめします。
多くの自治体では、介護に関する経済的な支援や補助金の制度を用意している場合があります。
まずは、お住まいの地域の窓口に問い合わせて、介護休業給付金以外に利用できる支援策を探ってください。
さらに、社会福祉協議会が行っている 「生活福祉資金貸付制度」 も検討できます。
この制度では、無利子または低利子で融資を受けることができ、介護にかかる費用の負担を一時的に軽減することが可能です。
介護休業給付金のまとめ
介護休業給付金は、 家族の介護を目的に休業した方に対して、休業前の賃金67%が最大93日間支給される制度 です。
正社員だけでなく、通算1年以上雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトの方も申請できます。
申請する際は、 勤務先への申し出と必要書類の提出が必要で、手続きはハローワークを通じて 行います。
支給期間や対象条件、申請方法などの詳細については、事前によく確認しておくことが大切です。
この制度を上手に活用すれば、経済的な不安を和らげつつ、大切なご家族の介護に専念することができます。
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