個人再生できないケースとは?失敗しないためのポイントとやってはいけないこと
個人再生は、利害関係者に影響を及ぼす以上、利用にあたっては厳しい条件が設けられています。
結論からお伝えすると、個人再生できないケースは以下の通りです。
- 安定した収入の見込みがない
- 保有している財産が多額
- 特定の債権者のみ返済しようとした
- 債権者からの不同意
- 手続き費用が払えない
- 申立の棄却・却下事由に該当した
- 借金総額100万円未満
- 負債総額が5000万円を超える
- 提出書類の不備や提出期限を守らない
今回は、 個人再生でやってはいけないことや失敗しないためのポイント、不認可になる確率 について詳しく解説していきます。
記事では、個人再生に反対する業者がいる理由やメリット・デメリットなどもまとめているので参考にしてください。
目次
個人再生できないケース9選
個人再生は 国が法律のもとに認めた借金を減らす手段 です。
しかし、さまざまな利害関係者に影響を及ぼす以上、利用にあたっては厳しい条件が設けられています。
以下のケースのいずれかに当てはまる場合、個人再生はできないので注意してください。
- 安定した収入の見込みがない
- 保有している財産が多額
- 特定の債権者のみ返済しようとした
- 債権者からの不同意
- 手続き費用が払えない
- 申立の棄却・却下事由に該当した
- 借金総額100万円未満
- 負債総額が5000万円を超える
- 提出書類の不備や提出期限を守らない
個人再生できないケース① 安定した収入の見込みがない
個人再生できないケース1つ目は「安定した収入の見込みがない」です。
安定した収入の見込みがない場合、個人再生は利用できません。
そもそも個人再生は、再生計画に従って返済を続けなくてはいけないため、安定した収入の見込みがないと返済を続けられないと判断されます。
失業や病気・けがなどの理由で働けない場合は、自己破産により解決を図るのが現実的な選択肢 になるため、その点も含めて弁護士に相談してください。
個人再生できないケース② 保有している財産が多額
個人再生できないケース2つ目は「保有している財産が多額」である時です。
前提として、 個人再生の手続きを経て返済すべき額は、手持ち財産の総額を超える ようにしなくてはいけません。
難しい言葉では、清算価値保証の原則といいます。
そのため、保有している財産が多額の場合、返済すべき額も大きくなる可能性があります。
たとえば、150万円まで減額できるケースであっても、保有している財産の総額が250万円であれば、減額される額も250万円までになるので要注意です。
個人再生できないケース③ 特定の債権者のみ返済しよとした
個人再生できないケース3つ目は「特定の債権者のみ返済しようとした場合」です。
特定の債権者のみに返済しようとするのは、個人再生においてはタブーとなっており、個人再生は、債務者が抱えるすべての借金を対象とした制度です。
そのため「親戚からの借金は全額返すが、カードローンで借りたお金は減額して欲しい」というのは無理なので注意してください。
難しい言葉では偏頗(へんぱ)弁済といい裁判所に個人再生を認めてもらえない原因になるため、 債権者ごとに対応を分けて債務整理をしたい場合は、任意整理を選ぶのが現実的な対応 です。
万が一、個人再生の手続きを進めている間に特定の債権者から返済を強く迫られた場合は弁護士に相談してください。
個人再生できないケース④ 債権者からの不同意
個人再生できないケース4つ目は「債権者からの不同意」が発生すると手続きができません。
反対する理由はさまざまですが、 その場合は弁護士と話し合い、以下で対処 してください。
- 反対する債権者を個々に説得する
- 再生計画案の見直しをする
- 給与所得等再生や自己破産への変更も検討する
弁護士と連携を取らず、自分だけで個人再生の手続きを進めると、事態をさらに悪化させてしまうリスクにもなるため注意が必要です。
個人再生できないケース⑤ 手続き費用が払えない
個人再生できないケース5つ目は「手続き費用が払えない」です。
個人再生の手続きにかかる費用が払えない場合、当然その先には進むことはできません。
具体的な金額は個々の事例および管轄の地方裁判所によって異なりますが、一般的には以下の費用がかかります。
- 申立手数料
- 官報公告費用としての予納金
- 郵便切手代
- 個人再生委員への報酬(予納金)
- 弁護士への報酬
ただし、 弁護士への報酬に関しては、分割払いに応じてくれることもある ため、相談してください。
個人再生できないケース⑥ 申立の棄却・却下事由に該当した
個人再生できないケース6つ目は「申立の棄却・却下事由に該当した」です。
民事再生法で定める申立の棄却・却下事由に該当する場合も、手続は行えず、具体的な棄却・却下事由は民事再生法25条に定められています。
民事再生法
(再生手続開始の条件)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一 再生手続の費用の予納がないとき。
二 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
わかりにくいので簡単な言葉に直すと、このようになります。
- 再生費用が払えない
- 自己破産の手続きを既にしていて、そのまま進めたほうが債権者の利益になる
- 提示された再生計画が実現できそうにない
- 財産隠しなど不当な目的で申立てがなされた
棄却・却下事由に該当しないよう、 手続きは弁護士と適切にコミュニケーションを取りつつ進める のをおすすめいたします。
個人再生できないケース⑦ 借金総額100万円未満
個人再生できないケース7つ目は「借金総額100万円未満」の場合です。
理論上は可能ですが、個人再生は、最低限返済しなくてはいけない額(最低弁済額)が100万円以上と決まっています(民事再生法231条2項3号、4号)。
つまり、借金総額が100万円以上の人を前提にした制度である以上、 借金の総額が100万円未満の場合は任意整理を通じて返済条件の見直しを行うのが現実的 です。
個人再生できないケース⑧ 負債総額が5,000万円を超える
個人再生できないケース8つ目は「負債総額が5,000万円を超える」です。
負債総額が5,000万円を超える場合も、個人再生はできません。
法律上、個人再生ができるのは負債総額が5,000万円以下の場合に限られているためです(民事再生法231条2項3号)。
この場合、 民事再生もしくは自己破産の手続きで解決を図ること が可能ですが、実務的には自己破産で解決を図る場合が多くなっています。
個人再生できないケース⑨ 提出書類の不備や提出期限を守らない
個人再生できないケース9つ目は「提出書類の不備や提出期限を守らない」です。
提出書類に不備がある、提出期限を守らないなどのミスも、個人再生の手続きに影響するので注意してください。
手続きを進めるためには、一定期間内に裁判所に必要書類を提出しなくてはいけません。
遅れた場合は取り下げの勧告がなされるため、その時点で手続きがとん挫します。
情報収集、資料作成を期限通りに行わないといけないので、 弁護士に相談したうえで用意するのが現実的 です。
個人再生でやってはいけないこと
個人再生の手続きには細かい決まりがある ため、守りながら進めないといけません。
決まりを守らないと、手続きを受け付けてもらえないなどのトラブルが起き、結局失敗に終わります。
特に、以下の5つは重大なタブーであるため、絶対にやらないよう気を付けてください。
- 裁判所、個人再生委員に嘘を伝える
- 再生計画案の提出期限を守らない
- 特定の債権者だけに優先弁済する
- 新たに借り入れをする
- 履行テストに取り組まない
申立人が分割払いを完遂できるかを調べるために、東京地裁など一部の地方裁判所で行われている。
個人再生で失敗しないためのポイント
個人再生は借金の大半を減額する手続きであり、利用には厳しい条件が設けられています。
また、条件に合致したとしても、手続きに不備があったら結局失敗に終わります。
ここでは、 個人再生で失敗しないためのポイント を解説するので、準備に役立ててください。
- 個人再生の条件に該当しているか確認する
- 手続きは弁護士に相談しながら進める
- わからないことは事前に確認・解消させておく
個人再生の条件に該当しているか確認する
最初に、 自分の状況が個人再生の条件に合致しているかを確認 してください。
合致していない場合、民事再生や自己破産など他の方法を検討する必要があります。
- 個人としての借り入れであるか
- 負債総額(住宅ローンは除く)が5000万円以下か
- 定職についているなど継続的かつ反復して収入が得られる見込みがあるか
手続きは弁護士に相談しながら進める
民事再生を行うと決めたなら、弁護士に相談しながら手続きを進める のをおすすめいたします。
そもそも再生計画を立てるにも、どのように立てれば良いかわからない人が大半であるはずです。
中途半端な理解で進めたとしても、実行可能性がある再生計画にはならないので、結局裁判所にも承認してもらえません。
しかし、弁護士に再生計画の作成を一任すれば、実行可能性がある再生計画にしてもらえるため、承認してもらえないリスクを下げることが可能です。
また、手続きにあたってはさまざまな書類を用意する必要があります。
自分だけですべてを期限通りに揃えるのは至難の業なので、弁護士と二人三脚で進めてください。
わからないことは事前に確認・解消させておく
手続きを進める中で気になる、わからないことがあれば、事前に確認・解消させておくのが重要です。
また、個人再生にこだわらず、 状況次第では任意整理など他の手続きで解決を図れることもある 積極的に弁護士とコミュニケーションを取ってください。
個人再生のデメリット
個人再生は 国が認めた借金問題の解決手段 であり、さまざまなメリットがあります。
一方で、以下のデメリットもある点には注意しなくてはいけません。
- ブラックリストに載る
- 手続きが複雑で難しい
- 官報に掲載されてしまう
- 保証人に請求が行く可能
ブラックリストに載る
個人再生のデメリット1つ目は「ブラックリストに載ってしまう」です。
前提として、 クレジットカードやローンなど、お金の貸し借りを伴う取引(信用取引)の利用履歴のことを信用情報 といいます。
そして、個人再生を行った場合、金融事故として信用情報に登録されるため注意しなくてはいけません。
この状態に陥ると、一定期間(5~7年)はクレジットカードやローンが使えなくなるため注意しなくてはいけません。
手続きが複雑で難しい
個人再生のデメリット2つ目は「手続きが複雑で難しい」です。
個人再生は手続きが複雑で難しいため、自分一人で進めるのは現実的ではありません。
特に、以下の作業は 法律に関する知識や実務経験がないと難しいので、弁護士に依頼 してください。
- 退職金、保険解約返戻金、自動車、不動産、相続財産などの清算価値の計算
- 再生計画案の作成
官報に掲載されてしまう
個人再生のデメリット3つ目は「官報に掲載されてしまう」です。
個人再生をすると、すべての債権者が債務者の情報や手続きの予定を知ることができるようにするためという意味で、自分の氏名や住所が官報に掲載されてしまいます。
このため、勤務先や家族、親族、友人、知人に個人再生をしたことが知られる可能性が出てきます。
ただし、現実的には与信管理を行う部署に勤めているなどの特殊な理由がなければ官報を見ることはあまりありません。
官報がきっかけで個人再生をした事実が周囲に知れ渡る可能性はそう高くない ので、心配し過ぎないのをおすすめいたします。
保証人に請求が行く可能性
個人再生のデメリット4つ目は「保証人に請求が行く可能性」です。
個人再生を行うと、保証人や連帯保証人、連帯債務者に請求が行く可能性があります。
すべての債務者を対象に行われる手続きであるためです。
保証人や連帯保証人、連帯債務者に請求が行かないようにしたい なら、債務者を選択できる任意整理が適しています。
個人再生のメリットは借金減額と財産を残せる点にある
個人再生のメリットには以下の2点が挙げられます。
- 借金が減額できる
- 条件次第で財産を残せる
個人再生すると、借金を総額の5分の1~10分の1に減額することが可能です(小規模個人再生手続の場合)。
返済の負担を大幅に軽減できるため、 精神的なストレスから解放されるうえに、条件次第で財産を残すことが可能 です。
たとえば、住宅ローン返済中の持ち家がある場合は、手続きをする際に住宅ローンの特則を付加する希望を出せば残せます。
ただし、以下の条件に当てはまると住宅ローン特則は使えません。
事前に住宅ローンを組んでいる金融機関に相談し、問題がないか確認してください。
- 住宅の購入、リフォーム以外の理由で融資を受けた
- 「事業資金を借りる際に担保にした」など、住宅ローン以外の理由で生じた抵当権がついている
- 本人以外が所有する住宅である
- その住宅に本人が住んでいない
車についても、ローンの支払いが終わっているなら手元に残せますが、残っている場合は没収される恐れがあります。
ローンの契約内容に「所有権留保」という条項が盛り込まれていた場合、返済が滞ったり、個人再生を含めた債務整理をしたりすると、債権者(金融機関)が車を引き上げてしまうので特に注意してください。
個人再生で不認可になる確率は?
個人再生は不認可になることもありますが、裁判所が公表しているデータに基づき、個人再生の成功率を調査した結果、不認可になる確率は10%未満です。
項目 | 事件総数 | 再生手続終結 | 成功率 |
---|---|---|---|
個人再生の合計 (小規模個人再生+給与所得者等再生) |
1万2712件 | 1万1870件 | 約93.4% |
小規模個人再生 | 1万1948件 | 1万1172件 | 約93.5% |
給与所得者等再生 | 764件 | 698件 | 約91.4% |
引用:第109表 再生既済事件数―事件の種類及び終局区分別 ―全地方裁判所|裁判所 –
再生手続終結までこぎつけるのを「成功」とするなら、成功率は約9割 といったところです。
一方、裁判所の決定が次のいずれかに当てはまる場合は「失敗」となります。
棄却又は却下 | 個人再生を申し立てたが、手続開始の要件を満たせなかった |
---|---|
再生手続廃止 | 再生計画案が提出されない、提出したけれど否決になったなどの理由でとん挫した |
再生計画不認可 | 再生計画に履行可能性がない、重大な法律違反があるなどの理由でとん挫した |
再生計画取消し | 返済期間中に返済が滞りとん挫した |
失敗する可能性は決して高くありませんが、綿密に準備・対応を進めるに越したことはありません。
個人再生に反対する業者の理由
業者(債権者)が再生計画案に反対したことが原因で、個人再生(小規模個人再生)の手続きがとん挫することもあり得ます。
反対する理由を端的にいうと「再生計画案に反対したほうが自分、自社の利益が見込めるから」です。
実際のところは、以下の理由により 反対される可能性はあまり高くありません 。
- 弁護士などの専門家が反対する可能性がある債権者と事前に話し合いをする
- 圧縮率を軽減する
- 給与所得者再生を選択し、反対される余地をなくす
しかし、実際に反対されるかどうかはケースバイケースです。
特に、以下のいずれかに当てはまる場合、反対される可能性が高くなるため注意してください。
- 債権総額の半額以上など、大口の融資を行う債権者がいる
- 複数の債権者が再生計画案に懸念を示している
- 反対する債権者の数および債権額が大きい
また、反対する可能性がある債権者の具体例は以下の通りです。
- 信用保証協会
- 消費者金融やクレジットカードなどの保証会社
- 共済組合
- 家族、親族、友人、知人
- 日本政策金融公庫などの公的金融機関
個人再生できないケースに関するよくある質問
個人再生を含め、債務整理をするのはほとんどの人にとって初めての経験になるはずです。
そのため、わからないことがあってもおかしくありません。
ここでは、 個人再生や個人再生ができなかった場合の選択肢となる自己破産について、よくある質問をまとめました 。
- Q:自己破産できないケースはなんですか?
- Q:個人再生が家族にバレるケースはなんですか?
- Q:個人再生は住宅ローンも対象ですか?
Q:自己破産できないケースはなんですか?
前者についてですが、定職についていて収入があったり、失業中でも預貯金などで返済できる見込みがあったりする場合は認められません。
また、免責不許可事由といって、借金をした経緯や本人の行動に問題があると認められる場合も自己破産はできないので注意が必要です。
- ギャンブルや投資、浪費が原因で借金した
- 意図的な財産隠しをしていた
- 特定の債権者の借金のみ返済している
- 最初から自己破産するつもりで多額の借金をした
- 裁判所に虚偽の説明をした
- 前回の免責から7年以内の申立てとなった(過去に自己破産をしたことがある場合)
実際に免責が認められるかどうかは個々の状況に照らし合わせて判断 されます。
Q:個人再生が家族にバレるケースはなんですか?
- 家族と同居している
- 車のローンが残っている
- 実は家族からお金を借りていた
- 家族に保証人を頼んでいる
また、家族が公務員、法律事務所職員、金融機関職員だったり、企業の財務部門で働いていたりする場合、官報を見る可能性があります。
個人再生の申立てをした場合、氏名や住所などの個人情報が掲載される ので、そこから知られるおそれもあるので注意が必要です。
Q:個人再生は住宅ローンも対象ですか?
まず、個人再生では住宅ローン特則(住宅資金特別条項)が設けられています。
簡単にいうと 住宅ローンは減額せずにこれまで通り払い続けることで、家を手放さずに済む 制度です。
しかし、以下のいずれかに当てはまる場合は住宅ローン特則は利用できません。
- 住宅ローンの残債が住宅自体の資産価値を上回る
- 買い替えなどの理由により住宅ローンを2件以上抱えている
- 途中で住宅ローンの借り換えをしたことで借入の使途が「住宅ローンの支払い」以外になっていた
- 持ち家がマンションで、管理費を滞納している
- 固定資産税などの税金を滞納している
万が一住宅ローン特則を利用できない場合、最終的には家を手放さざるを得ません。
任意整理を利用するか、リースバックといって売却したうえで同じ家を賃貸するかなどの対処法が考えられます。
個人再生できないケースのまとめ
個人再生は借金を大幅に減額できる手段ですが、債権者にとっては「融資の大部分が回収できなくなる」手段でもあります。
それだけに、利用には厳しい条件が設けられており、誰でも使えるわけではありません。
個人再生を検討中なら、まずは「そもそも自分に個人再生が使えるのか」を確かめてください。
また、使える条件を満たしていたとしても、書類の手配など申立てに向けた準備を自分だけで進めるのは現実的ではありません。
弁護士など、法律に詳しい専門家の力を借りてください。
さらに「友人から返済するよう迫られた」など、個人再生の申立てに支障をきたすことがあれば、専門家に随時相談するのをおすすめします。
それだけに、 申立て自体が成功するか否かは「専門家との相性」に大きく左右される といっても過言ではありません。
昨日は0人が事業資金の調達に成功しました。
今日は0人が事業資金の調達に成功しました。
無料診断がされました。
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