個人再生でやってはいけないこと7選!依頼中の生活やデメリットと失敗した人の体験談

荒井美亜
荒井美亜
更新日2024/1/15
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個人再生 やってはいけないこと アイキャッチ

個人再生やってはいけないことは?デメリットは何がある?
個人再生依頼中ギャンブルはダメ?バレるとどうなる?
個人再生できないケース後悔・失敗した人の体験談が知りたい!
個人再生中の生活は?月々の支払いはどのくらい?

個人再生中にやってはいけないことを先に紹介すると以下の通りです。

個人再生でやってはいけないこと7選
  • 裁判所に嘘をつく
  • 手続き費用を払わない
  • 履行テストを怠る
  • 再生計画案を提出しない
  • 特定の債権者にのみ返済する
  • 新たな借入や浪費(ギャンブルなど)をする

そもそも個人再生とは、借金を減額しておよそ3年かけて完済するための手続きをすることです。

個人再生依頼中にギャンブルをし、それがバレた場合は再生計画が認可されなかったり、返済額が増えてしまったりする可能性があります。

今回は個人再生できないケースや個人再生中の生活と月々の支払い、デメリットについて詳しく解説していきます。

記事では、個人再生で失敗した人の体験談や後悔しないためのポイントもまとめているので参考にしてください!

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目次

個人再生でやってはいけないこと7選

個人再生 やってはいけないこと 例

個人再生をすると決めたら、手続きを進めるにも細心の注意を払う必要があります。

ここでは、特にタブーとなることとして以下の7つについて解説します。

個人再生でやってはいけないこと7選
  • 裁判所に嘘をつく
  • 手続き費用を払わない
  • 履行テストを怠る
  • 再生計画案を提出しない
  • 特定の債権者にのみ返済する
  • 新たな借入や浪費(ギャンブルなど)をする

個人再生でやってはいけないこと① 裁判所に嘘をつく

裁判所に嘘をつくのはタブー中のタブーです。

「本当はもっと収入があるのに、少なく申告する」「自分にとって都合が良い借入先だけを申告する」など虚偽申告をしたことが発覚したら、申立てが認められない、手続きが中断するなどのトラブルにつながります。

特に悪質と判断された場合、詐欺再生罪という罪に問われる可能性がある赤の太文字になりますので注意してください(民事再生法第255条)。

民事再生法第二百五十五条

再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引用:民事再生法 | e-Gov法令検索

個人再生でやってはいけないこと② 手続き費用を払わない

個人再生の申立てを行う際は、手続き費用を払わないといけません。

個人再生手続きを申し立てる際に必要な費用
  • 収入印紙1万円
  • 郵便切手(債権者数によって増減)
  • 予納金(事案の内容によって増減)

言い換えれば、これらを払わないとその先には進めません

期限までにお金を工面して払ってください。

MEMO
難しい場合は担当の弁護士・司法書士に相談するのをお勧めいたします。

個人再生でやってはいけないこと③ 必要書類を提出しない

個人再生手続きの申立てをする際は、さまざまな書類・資料が必要になります。

期限通りに提出できるよう、速やかに準備してください。

また、手続きが始まった後も追加での提出を求められることはあり得ます。

MEMO
準備の仕方がわからなければ、弁護士・司法書士に質問してください。

個人再生でやってはいけないこと④ 履行テストを怠る

履行テストを怠るのも、個人再生におけるタブーです。

履行テストとは

再生計画に沿って指定された口座に一定期間お金を支払う手続き。

作成した再生計画案どおりに弁済ができるかどうかを見極めるために、東京地裁など一部の地方裁判所で導入されている。

万が一、履行テストの途中で滞納した場合「この申立人には再生計画を完遂するだけの弁済能力がない」と判断されます。

再生計画が認可されない、個人再生開始決定がなされないなどのトラブルに発展するので注意が必要です。

MEMO
弁護士や司法書士に相談のうえ、自己破産を検討するのもひとつの選択肢です。

個人再生でやってはいけないこと⑤ 再生計画案を提出しない

そもそも個人再生は裁判所に再生計画案を提出し、それを認可してもらい債権者に返済することを目指す手続きです。

再生計画案を期限通りに提出しないと、それ以上手続きは進められません。

MEMO
弁護士や司法書士と相談し、スケジューリングをするのをおすすめいたします。

個人再生でやってはいけないこと⑥ 特定の債権者にのみ返済する

特定の債権者のみに返済するのも厳禁です。

MEMO
難しい言葉では「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といいます。

なお、以下の支払いについては特定の債権者への返済とはみなされません。

偏頗弁済に当たらないものの例
  • 住宅ローン(住宅ローン特則を利用している場合)
  • 税金
  • 社会保険料
  • 賃料

偏頗弁済であると判断されてしまうと、以下のペナルティが科せられるので注意してください。

偏頗弁済であると判断された場合のペナルティ
  • 個人再生後の返済額が大幅に増える
  • 再生計画案が不認可になる可能性がある

個人再生でやってはいけないこと⑦ 新たな借入や浪費(ギャンブルなど)をする

個人再生の申立てをすると決めたら、新たな借入や浪費(ギャンブルなど)をするのはタブーです。

再生計画自体が認可されなかったり、再生計画が認可されても途中で返済に行き詰まって再生計画自体が取り消しになったりすることになるからです。

MEMO
特定の債権者から強く迫られているなど事情がある場合は、弁護士や司法書士に相談するのをおすすめいたします。

そもそも個人再生とは?

個人再生 やってはいけないこと とはここで、そもそも個人再生とはどんな手続きかについて改めて説明します。

個人再生とは
債務整理の一種で、作成した再生計画案を裁判所に認可してもらい借金を減額したうえで、おおむね3年かけて完済を目指す手続き。

個人再生による減額率は個々の事例によって異なりますが、だいたい5分の1~10分の1程度になります。

自己破産とは違い、一部の例外を除いた借金の全額の返済が免除されるわけではありません。

例えば、借金が400万円あった場合、80万円にしてもらったうえで、3年かけて完済を目指す流れです。

自己破産とは違い、 生命保険や車、住宅ローンが残っている住宅(住宅ローン特例の利用が必要)を残せる余地はあります。

また、個人再生は自己破産のように手続きをしたことで、特定の職務・資格が停止されることはありません。

MEMO
これらの性質を考えると、個人再生は任意整理では解決が難しいものの、個人再生を選択したくない場合に向いている方法といえます。

個人再生ができないケース

個人再生 やってはいけないこと できない個人再生は便利な方法ですが、状況によってはできないこともあります。

個人再生ができない具体的なケースとして、以下の7つを解説します。

個人再生ができない具体的なケース
  • 安定した収入がない
  • 多額の財産がある
  • 特定の債権者に対する借金だけ個人再生する
  • 債権者が個人再生に反対した
  • 個人再生に必要な手続き費用を準備できない
  • 再生手続き開始申立の棄却・却下事由に該当した
  • 借金総額が100万円未満で負債総額が5000万円以上

安定した収入がない

そもそも、個人再生は再生計画案に従い、期限内での返済を目指すことが前提となる手続きです。

そのため、安定した収入がない場合は、赤の太文字になります個人再生を行うだけの返済能力もないと判断され、申請は認められません。

MEMO
このような場合、現実的には自己破産によって解決を図ることになります。

多額の財産がある

多額の財産がある場合も、個人再生は向いていません。

前提として、個人再生をした人が最低限払うべき金額(最低弁済額)は以下の3つのうち最も高い金額が基準になります。

最低弁済額を決める基準
  • 自身の可処分所得2年分の金額
  • 自身の財産をすべて現金化した場合の金額
  • 負債総額に応じた金額

多額の財産がある場合、最低弁済額も高くなりがちです。

財産を残したい場合は、任意整理など別の方法を検討するのをおすすめいたします。

特定の債権者に対する借金だけ個人再生する

前述したとおり、個人再生においては特定の債権者に対する借金だけを返済するのはタブーです。

個人再生後の返済額が大幅に増えたり、再生計画案自体が不認可になったりすることもあるので注意してください。

債権者が個人再生に反対した

可能性としては低いですが、債権者の頭数の半数の反対があったり、反対をした債権者の債権額が負債総額の半額を超えていると、個人再生(小規模個人再生)の認可は得られません。

反対する理由として考えられるのは、再生計画が認可されないほうが自分たちへの利益が大きいと考えるからです。

万が一反対されたら、弁護士を通じて債権者と交渉するのをおすすめいたします。

小規模個人再生で解決が難しい場合は、以下のいずれかの方法を使って解決を図るのが現実的です。

債権者が個人再生に反対した場合の解決法
  • 給与所得者等再生を選ぶ
  • 任意整理をする
  • 自己破産する

個人再生に必要な手続き費用を準備できない

個人再生の手続きを行うには、裁判所への支払いや弁護士・司法書士事務所への支払いをしなくてはいけません。

具体的な金額は個々の事例によって異なりますが、ある程度まとまったお金が必要です。

これらの費用が工面できない場合、手続きも進みません。

MEMO
用意できない場合は弁護士・司法書士に相談し、分割払いができないかを相談するのをおすすめいたします。

再生手続き開始申立の棄却・却下事由に該当した

再生手続き開始申立の棄却・却下事由に該当した場合も、再生手続きはできません。

民事再生法

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一 再生手続の費用の予納がないとき。
二 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

引用:民事再生法 | e-Gov法令検索

つまり、自己破産をしたほうが債権者にとって利益があると判断されたり、再生計画に無理があり過ぎたりする場合は、個人再生はできないと考えてください。

借金総額が100万円未満または負債総額が5000万円以上

借金総額が100万円未満もしくは負債総額が5000万円以上の場合も、個人再生はできません。

まず、借金総額が100万円未満の場合は、個人再生を行ったとして全額返済する必要があります。

MEMO
厳密にいうと、個人再生手続きはできますが、借金を減額する効果は乏しいといったところです。

また、負債総額が5000万円以上だと、個人再生手続きの申立て自体ができません。

個人再生のデメリット

個人再生 やってはいけないこと デメリット個人再生は、借金で悩んでいる人にとって非常に有効な解決策ですが、デメリットもあります。

具体的なデメリットとして以下の4点について解説します。

個人再生のデメリット
  • 信用情報に事故情報が載る
  • 手続きが複雑なので一人では困難
  • 官報に掲載されるのでバレるリスクがある
  • 保証人に請求がいくこともある

信用情報に事故情報が載る

個人再生をすると、信用情報に事故情報として掲載されます。

信用情報とは

クレジットカードやローンなどお金の貸し借りをする取引(信用取引)の利用履歴のこと。

信用情報機関と呼ばれる会社・団体がデータベースとして取りまとめている。

信用情報に事故情報が掲載されている場合、赤の太文字になります
その間はクレジットカードやローンの利用ができません。

MEMO
買い物をする場合は現金払いが必須など、生活に制限が加わるので注意が必要です。

手続きが複雑なので一人では困難

理論上は、個人再生の申立ては本人が行うなら、弁護士・司法書士の資格がなくても可能です。

ただし、手続きが複雑なうえに、専門知識も求められるため、自分で済ませるのは困難なのも事実です。

そのため、現実的には弁護士や司法書士に依頼することになるので、その分の費用も用意しなくてはいけません。

MEMO
個人再生など債務整理の事案を手掛ける弁護士や司法書士なら、費用の分割払いに応じてくれることも多いので、一度相談するのをおすすめいたします。

官報に掲載されるのでバレるリスクがある

個人再生をすると、官報に名前などの個人情報が掲載されます。

官報とは
国が発行する法令・公示事項を周知するための機関紙。

そのため、家族や勤務先に個人再生をした事実が知られてしまう可能性はゼロではありません。

ただし、 現実的には官報をチェックするのは取引先の与信業務を行う部署・職務にある人などごく一部に限られます。

また、仮に勤務先に個人再生をした事実が知られたとしても、そのことだけを理由に解雇される可能性は極めて低くなっています。

MEMO
あくまで従業員の私生活における問題であり、会社の業務とは何も関係がないためです。

保証人に請求がいくこともある

個人再生では、すべての債権者を対象に手続きを進めます。

そのため、保証人を付した債権については、債権者が本人に代わって返済をするよう保証人に対し求めることがあるため注意が必要です。

MEMO
事前に弁護士を通じて保証人にも相談し、具体的な扱いを決めておくのをおすすめいたします。

個人再生のメリットは債務が原則5分の1に減額、月々の支払いが楽になる

個人再生 やってはいけないこと メリット万能の手段とはいえない個人再生ですが、メリットもたくさんあります。

まず、 債務が原則として5分の1~10分の1に減額されるところです。

大幅に減額できるので、毎月の返済の負担も減らせます。

また、個人再生では住宅ローン特則が利用できます。

住宅ローン特則とは
正式名称を住宅資金特別条項と言って、住宅ローンを支払いつつその他の債務の圧縮を図るために設けられた特別な決まりのこと。

持ち家を手放さずに債務整理ができるため、自分や家族が住む家を失わずに済むのもメリットです。

車も、ローン返済済みであれば手放す必要はありません。

MEMO
ローン返済中の車であっても、ローン会社による所有権留保がついていなければ、手放す必要はないため、ローンの契約内容をみなおすのをおすすめいたします。

なお、個人再生の手続きが開始されると、債権者による強制執行もできなくなります。

MEMO
給与の差し押さえもなくなるので、安心して生活の立て直しを図ることが可能です。

個人再生で失敗した人の体験談

個人再生 やってはいけないこと 体験談個人再生は借金解決のために有効な手段ではあるものの、人によっては苦しい思いをするきっかけにもなります。

ここでは個人再生で失敗した人の体験談として、以下の4つのパターンを紹介します。

個人再生で失敗した人の体験談
  • 金融機関から信用を取り戻すまで長い
  • 領収書やレシートを残しておけばよかった
  • クレカの審査に通らない
  • 官報掲載は拒否できないので隠し切れない

体験談① 金融機関から信用を取り戻すまで長い

一度個人再生をすると、長い間ローンは使えなくなります。

生活に不自由が加わるので注意が必要です。

体験談② 領収書やレシートを残しておけばよかった

個人再生をする際は、弁護士や司法書士のアドバイスに基づきさまざまな準備をします。

その際、領収書やレシートが重要な参考資料になるので残しておくのをおすすめいたします。

体験談③ クレカの審査に通らない

個人再生をすると、信用情報に金融事故として登録されることに注意が必要です。

少なくとも登録がある間は、クレカの審査には通りません。

体験談④ 官報掲載は拒否できないので隠し切れない

個人再生や自己破産をした場合、個人情報は必ず官報に掲載されます。

官報を見る必要がある人は限られているため可能性は低いものの、身近な人に官報を見たのがきっかけで知られてしまう恐れがある点には注意が必要です。

個人再生でやってはいけないことに関するよくある質問

個人再生 やってはいけないこと 質問これまで取り上げてきたこと以外にも個人再生の手続きをする際には、さまざまな点に注意する必要があります。

具体的に注意すべき点を「よくある質問」形式で紹介します。

個人再生でやってはいけないことに関するよくある質問
  • Q:個人再生依頼中にギャンブルするとどうなりますか?
  • Q:個人再生中の生活はどうなりますか?

Q:個人再生依頼中にギャンブルするとどうなりますか?

再生計画が認可されなかったり、返済額が増えてしまったりする可能性があります。万が一、弁護士や司法書士に依頼したあとにギャンブルをしてしまった場合は、すぐに相談してください。

二度とギャンブルをしないと成約すれば、再生計画の認可を受けられる余地はあります。

MEMO
自分一人だけでギャンブル断ちが難しいなら、弁護士や司法書士にも相談したうえで、精神科医や公認心理士への相談、自助グループへの参加などを検討するのをおすすめいたします。

Q:個人再生中の生活はどうなりますか?

個人再生の手続きをしている間は「お金の使い方」に気を付ける必要があります。簡単にいうと「身の丈に合わないほど高額の出費は避けるべき」です。

そのため、浪費や高額な自己投資は避ける必要があります。

また、後払いも借金になるのでNGです。

判断が難しければ、担当の弁護士や司法書士に確認するのをおすすめいたします。

個人再生でやってはいけないことのまとめ

個人再生 やってはいけないこと まとめ改めて、個人再生でやってはいけないことを簡単にまとめると以下のようになります。

個人再生でやってはいけないこと
  • 裁判所に嘘をつく
  • 手続き費用を払わない
  • 必要書類を提出しない
  • 履行テストを怠る
  • 再生計画案を提出しない
  • 特定の債権者にのみ返済する
  • 新たな借入や浪費(ギャンブルなど)をする

費用を払わなかったりするなどわかりやすいタブーもありますが、中には知らずにやってしまうものもあるため注意が必要です。

迷ったら弁護士や司法書士に相談して進めれば間違いはありません。

密にコミュニケーションを取るのをおすすめいたします。

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