債務整理のデメリットとは?ブラックリストとは?費用やしなければよかったと後悔した人の体験談について

荒井美亜
荒井美亜
更新日2026/4/30
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債務整理のデメリットって何があるの?

債務整理と任意整理の違いは何がありますか?

債務整理しなければよかったと後悔した人の体験談を知りたい

債務整理のデメリットとして、任意整理であれば借金の大幅減額が難しいこと、自己破産であれば原則として借金の返済義務がなくなるものの、官報に掲載されたり警備員など特定の職業に就けなくなるなどがあります。

ただ、債務整理は借金の負担が軽減されて、人生をやり直すためのきっかけになりますので、生活が苦しいのであれば利用する価値は高いです。

今回の記事では、債務整理のデメリットを任意整理・個人再生・自己破産ごとに紹介しつつそれぞれの仕組みやメリット、費用や手続きについて解説します。

また、債務整理をしなければよかったと後悔している人の体験談も掲載しているので、借金がかさんで生活ができなくなってきている方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の共通デメリット

債務整理のデメリットとして、生活上の制限だけでなく、家族や周囲の方々に心理的な負担や迷惑をかけてしまう可能性がある点は無視できません。

また、財産を手放すことで、これまで積み上げてきたものを失う喪失感に苛まれ、精神的に大きな負担となることもあります。

ここでは、任意整理・個人再生・自己破産という各手続きにおける具体的なデメリットについて詳しく解説します。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の共通デメリット
  • 信用情報がブラックリストになりクレジットカードなどが使えなくなる
  • 自己破産・個人再生は官報公告に掲載される
  • 保証人に請求が行く可能性
  • 任意整理・個人再生は返済中の高価なモノが回収される可能性

信用情報がブラックリストになりクレジットカードなどが使えなくなる

債務整理をした場合、その事実が金融事故として信用情報に登録されます。

登録期間は手続きによって異なり、任意整理は完済から5年程度、個人再生・自己破産は手続きから5〜7年程度が目安です。

信用情報とは
信用情報とは、信用取引(クレジットカード・カードローンなどお金の貸し借りを行う取引)の利用履歴のことで、信用情報機関と呼ばれる団体・会社がデータベースとしてまとめています。

信用情報に金融事故が登録されている間は、クレジットカードやカードローンを含めた各種ローンの利用・新規申込はできません。

MEMO
俗にいう「ブラックリスト(に載る)」とは、信用情報に金融事故が登録されていることを指します。

自己破産・個人再生は官報公告に掲載される

自己破産・個人再生を行った場合、官報に住所と氏名が掲載されます。

それぞれの掲載タイミングは以下の通りです。

個人再生 ・個人再生の手続開始決定時
・書面決議(小規模個人再生)又は意見聴取(給与所得者等再生)の決定時
・認可決定時
自己破産 ・自己破産の手続開始決定時
・免責決定時

なお、任意整理の場合は官報に個人情報が載ることはありません。

MEMO
あくまで債権者(金融機関)と債務者(契約した人)の間の交渉に過ぎず、裁判所を介さずに手続きをするためです。

保証人に請求が行く可能性

債務整理を行うと、保証人に請求がいく可能性もあるため注意が必要です。

まず、個人再生・自己破産の場合は、申立をしたタイミングで保証人に対し、債権者から請求が行われます。

申立人の債務が免責になることと、保証人の債務が消滅することとは関係ないためです。

MEMO
ただし、個人再生の場合、本人が再生計画に沿って弁済を進めた分については、保証人が請求される残額も同じだけ減っていきます。

任意整理の場合も基本的には同じですが、 保証人への影響を避けたい場合は、保証人を付している債務を除いて手続きすることも可能です。

任意整理・個人再生は返済中の高価なモノが回収される可能性

任意整理・個人再生を行った場合、クレジットカードやローンで購入した高価な商品が引き上げられるおそれがあります。

クレジットカードやローンで買った商品の所有権は厳密には債権者にあるためです。

MEMO
難しい言葉でいうと「所有権留保」といいます。

債権者は回収した商品を売却(換価処分)し、得られた金銭を残債の返済に充てます。

債務者はそれでもなお残った部分について返済を続ける仕組みです。

例えば、50万円の腕時計をローンで購入し、残債が35万円になったところで任意整理または個人再生をしたと仮定します。

その後、債権者が時計を回収し20万円で処分した場合、残債は15万円になるので、債務者はその部分について返済を行わなくてはいけません。

債務整理における任意整理のデメリット

任意整理とは
債務整理の一種で、債務者から委任された弁護士・司法書士などの専門家が債権者(クレジットカード会社・消費者金融・銀行など)と個別に交渉をし、利息や遅延損害金に相当する分の免除や返済期間の延長など、債務者の負担を減らすように働きかける方法。

任意という名前からもわかるように、裁判所を通すことはありません。

債権者との交渉がまとまったら和解契約書を作成し、その後は和解契約書にのっとって返済を進めていきます。

裁判所を介さず、周囲に知られにくいことから広く用いられている手段の一つ ですが、以下のデメリットもあるので注意してください。

債務整理における任意整理のデメリット
  • 交渉に応じてもらえない可能性
  • 借金の大幅減額は難しい

交渉に応じてもらえない可能性

借金の状況については、弁護士・司法書士などが債権者と交渉を行っても応じてもらえない可能性があることに注意しなくてはいけません。

あくまで個別の交渉に過ぎず、裁判所が下す決定でもない以上、債権者には応じる義務もないためです。

MEMO
任意整理の交渉が開始された後、訴訟を起こし債務者の給与口座を差し押さえようとする債権者も中にはいます。

実際のところは、中小の消費者金融が債権者だったり、一度も返済しないまま任意整理の交渉を始めたりした場合は、拒否される可能性も高いです。

MEMO
逆に、大手の消費者金融が債権者だったり、過去に複数回の返済履歴があるなら、交渉に応じてもらえる可能性は十分にあります。

借金の大幅減額は難しい

任意整理では、借金の大幅減額が難しいのも事実です。

一般的に、 和解交渉により免除してもらえるのは利息や遅延損害金の部分 であり、元本をカットしてもらえるのはまれになっています。

つまり、元本の金額自体が大きい場合は、任意整理をしたとしても、毎月多額の返済を続けていかないといけません。

MEMO
元本の金額自体が大きく、長期にわたる返済が続きそうなら、個人再生か自己破産も選択肢に入れるのが望ましいです。

債務整理における個人再生のデメリット

個人再生とは
個人再生とは、債務整理の一種で、再生計画を作成したうえで裁判所から認可決定を受けることで借金を大幅に減額する手続きを指します。

つまり、原則3年(特別な事情があれば最長5年)で完済できるよう個人再生計画を作成し、裁判所の認可によって毎月の支払いを大幅に減らして完済を目指します。

便利な方法ではあるものの、以下の2つのデメリットがあるので注意してください。

債務整理における個人再生のデメリット
  • 手続きが複雑で1人では困難
  • 借金がなくなるわけではない

手続きが複雑で1人では困難

個人再生の手続きは非常に複雑であるため、現実的には弁護士などの専門家に頼らざるを得ません。

以下の専門的な手続きは、すべて専門家に頼むことになります。

個人再生において専門家が担う業務

  • 受任通知の債権者への送付
  • 債権調査、収支調査、財産調査
  • 申立書の作成
  • 申立の手続き
  • 履行テストのクリア
  • 再生計画案の作成・提出

相応の報酬が必要になるので、金額と分割払いには応じてもらえるかを確認してください。

借金がなくなるわけではない

個人再生を行っても借金がゼロになるわけではありません。

借金の減額幅の目安は以下の通りです。

小規模個人再生手続の場合 借金などの総額(住宅ローンを除く)が
100万円未満:総額全部
100万円以上500万円以下:100万円
500万円を超え1500万円以下:総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下:300万円
3000万円を超え5000万円以下:総額の10分の1
給与所得者等再生手続の場合 小規模個人再生手続を想定して算出した金額と、可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して、多い方の金額

引用:個人再生手続利用にあたって | 裁判所

なお、詳しくは後述しますが、住宅ローンだけそのまま支払い続けることにした場合(住宅ローンの特則)は、上記の支払いとは別枠で支払いを続けなくてはいけません。

借金などの総額が100万円未満であれば借金がゼロになりますが、そうでない場合は大幅に減らせても、ゼロにはならない点に注意してください。

債務整理における自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは、新たな借入ができないだけでなく財産の喪失など大きなデメリットも挙げられます。

債務整理における自己破産のデメリット
  • 99万円を超える現金と20万円を超える価値ある資産(車や住宅など)の没収
  • クレジットカード分割払いで購入したモノの没収
  • 生命保険など解約払戻金の没収
  • 退職金の没収
  • 職業や資格も制限を受ける
  • 破産管財人に郵便物が転送される可能性

ここでは、債務整理における自己破産のデメリットについて取り上げました。

債務整理をする際に考えておきたい内容となっていますので、参考にしてください。

99万円を超える現金と20万円を超える価値ある資産(車や住宅など)の没収

自己破産をした場合、破産手続開始決定より前からあった99万円を超える現金と、評価額が20万円を超える資産(車や住宅など)は没収されます。

MEMO
一方、破産手続開始決定後に手に入れた財産(新得財産)は手元に残すことが可能です(破産法34条1項反対解釈)。

厳密にいうと、車に関しては、ローンが残っているかどうか、車自体に価値があるかどうかで扱いが異なります。

状態 結論
ローンが残っている ローン会社による引揚げ
ローンが残っていない 【価値が20万円超】裁判所による処分
【価値が20万円以下】手元に残せる

ただし、 足が不自由だったり、地方に住んでいて他に移動手段がなかったりする場合は、車の価値が20万円を超えていても手元に残せることがあります。

MEMO
難しい言葉では「自由財産の拡張」といいます。

クレジットカード分割払いで購入したモノの没収

任意整理、個人再生の場合と同様、クレジットカード分割払いで購入したモノが手元にある場合、クレジットカード会社により没収される可能性があるため注意してください。

MEMO
既にモノを処分していた(誰かに売ったりあげたりした)場合は、処分のいきさつについて説明を求められることがあります。

生命保険など解約払戻金の没収

貯蓄型の生命保険など、解約返戻金がある保険を契約していた場合、解約返戻金が没収されるので注意してください。

解約返戻金がある保険の例

  • 終身保険
  • 養老保険
  • 学資保険
  • 個人年金保険

なお、破産開始手続決定の時点で解約返戻金の総額が20万円を超えていた場合は、生命保険契約自体を解約する必要があります。

MEMO
生命保険であっても掛け捨て型だったり、解約返戻金の総額が20万円を超えていない場合は解約する必要がありません。

正確な解約返戻金はいくらになるのかを確認したうえで、扱いを決めるのをおすすめします。

退職金の没収

自己破産をしたら、退職金が処分対象となることもあります。

ただし、退職金の受給状況によって扱いが異なり、以下のように整理されます。

時点 没収額 没収の対象外となるライン
すでに退職金を受け取っている場合 全額が現金として扱われる 99万円以下(※他の現金と合算)
退職したがまだ退職金を受け取っていない場合 見込額の4分の1を清算価値として計上 見込額が80万円以下なら全額残せる
まだ在職中で退職の予定がない場合 見込額の8分の1を清算価値として計上 見込額が160万円以下なら全額残せる

また、退職金の種類によっては差し押さえ禁止財産にあたるため、自己破産をしても没収はされません。

差し押さえ禁止財産にあたる退職金の例

  • 中小企業退職共済制度による退職金
  • 小規模企業共済制度による退職金
  • 確定拠出年金
  • 確定給付企業年金
  • 厚生年金基金

職業や資格も制限を受ける

自己破産をした場合、復権を得るまでは他人の財産や秘密を扱う一定の職業には一時的に就けなくなるため注意してください。

復権とは
復権とは、自己破産をすることで破産者にかかっていた制限が消滅し、本来の法的地位が回復すること、つまり「法律上は破産者ではなくなる」ことを指します。

自己破産をした場合、復権を得るまでは就けない職業の例は以下の通りです。

自己破産をしたら復権を得るまで就けない職業の例

  • 貸金業の登録
  • 警備業者
  • 公認会計士、税理士
  • 弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士
  • 宅地建物取引士、不動産鑑定士
  • 生命保険外交員(募集人)
  • 旅行業の登録
MEMO
一般的な会社員であれば、自己破産をしたことが原因で解雇される可能性は極めて低いですが、これらの職業の場合は「一定期間職務が遂行できないこと」が原因で解雇されることもあるため注意が必要です。

破産管財人に郵便物が転送される可能性

自己破産をすると、 自己破産の手続きが終了するまで、自分宛の郵便物が破産管財人に転送されることがあります。

破産管財人とは
破産手続において裁判所から選任される、具体的な手続きを進める役割を担う人のことです。通常は破産者(依頼者)と債権者のいずれとも利害関係にない弁護士が選ばれます。

郵便物が転送されるのは、 破産管財人が破産者の財産を調査するため です。

MEMO
郵便物が転送されるのはあくまで管財手続による自己破産の場合のみで、同時廃止による場合は転送はされません。
管財手続 破産管財人が選任されて、破産人の財産などの調査・その後の配当などを行う
同時廃止 破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了する

各種債務整理手続きの違いとは

債務整理を行うには、それぞれの特徴や整理内容の違いについて知っておくことが重要です。

項目 任意整理 個人再生 自己破産
借金の減額幅 利息のカット 借金総額に応じて5分の1〜10分の1まで減額(最低100万円) 全額免除(非免責債権を除く)
財産への影響 ほぼなし(対象外にすれば) 住宅を守れる特則あり 価値ある財産は処分
裁判所の利用 なし あり あり
ブラックリスト 登録される 登録される 登録される

特に、 現在の借金額や収入の状況によって、最適な選択肢は異なるため、慎重に考えなければなりません。

ここでは、各種債務整理手続きの特徴や違いについて詳しく解説します。

任意整理とは

任意整理とは、 裁判所を介さず、貸し手(債権者)と直接交渉して借金の返済条件を組み直す手続きです。

具体的には、将来発生する 利息のカットや返済期間の延長(一般的に3〜5年)を交渉すること で、毎月の支払い負担を軽減します。

個人再生や自己破産とは異なり、裁判所の手続きが不要なため、解決までの期間が短く、費用を抑えられるのが大きな特徴です。

「今の返済額が少しでも減れば、最後まで返していけるのに……」とお悩みの方に適した解決策です。

個人再生とは

個人再生とは、 裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額してもらう手続き のことです。

借金総額に応じて5分の1〜10分の1まで減額され(ただし最低100万円)、残った金額を原則3年(最長5年)かけて計画的に分割返済していきます。

自己破産では家を手放すのが一般的ですが、個人再生なら住宅ローン特則を利用することで、家を残したまま他の債務を整理できます。

また、借金の原因がギャンブルや浪費であっても、手続きを進める上で支障がない点も特徴です。

「財産を守りながら、無理のない返済計画で生活を立て直したい」という方にとって、非常に有効な法的手段といえます。

自己破産とは

自己破産は、裁判所に申し立てをして、債務の全額免除を認めてもらう手続きです。

裁判所から『免責決定』が下りると、原則として借金の支払い義務がなくなります。ただし、税金や養育費などの『非免責債権』は対象外となる点に注意が必要です。

消費者金融やクレジットカードのキャッシングなど、膨らんだ負債をゼロにすることで、経済的な更生を図ることが可能です。

浪費やギャンブル等の「免責不許可事由」がない限り、返済の目処が立たない方にとって、生活を立て直すための有力な手段となります。

債務整理の最大のメリットは借金の負担が軽減される点にある

ここまで債務整理のデメリットについて詳しく解説しましたが、借金が軽減されるといったメリットがあります。

それぞれの債務整理方法のメリットについて詳しく解説しますので、どの方法を選ぶのか参考にしてください。

債務整理の最大のメリット
  • 任意整理のメリット
  • 個人再生のメリット
  • 自己破産のメリット

任意整理のメリット

任意整理のメリットは、 利息・遅延損害金分の支払いを減らせるうえに、希望に応じた整理の仕方が選べるところで す。

官報に個人情報が掲載されることもないため、周囲にも知られづらくなっています。

任意整理のメリット

  • 利息・遅延損害金分の支払いを減らせる
  • 過払い金があれば元金の減額ができるケースもある
  • 弁護士、司法書士に依頼すれば督促・取り立ては行われなくなる
  • どの債務について手続きするかを選べる
  • 官報に個人情報は掲載されず、周囲には知られづらい
  • 家や車を残しつつ手続きが進められる

個人再生のメリット

個人再生のメリットは、 任意整理に比べ借金の減額幅が大きいことに加え、住宅ローン特則により家も残せること です。

また、自己破産の場合とは違い、職業制限も特にありません。

個人再生のメリット

  • 借金を減額できる幅が任意整理より大きい
  • 3年(最長5年)にわたって返済するので、毎月の返済額が少なくできるケースもある
  • 住宅ローンで購入した自宅は残せる(住宅ローン特則の利用が条件)
  • 職業制限、住居移転制限、郵便物の転送はない
  • 任意整理とは違い裁判所が介入するので債権者に拒否されることもない

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、 税金や養育費の支払いなど一部の債権(非免責債権)を除き、返済が免除してもらえることです。

また、生活に必要な最低限の財産は残すことができます。

加えて、一般的な会社員であれば、自己破産をしたことが原因で解雇になる可能性は極めて低いです。

MEMO
ただし、自己破産をし復権を得るまでは職務を遂行できない職業だった場合、解雇になる可能性は否定できません。

債務整理の手続きや流れと費用相場について

債務整理を行う際は、 弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

相応の費用がかかりますが、 分割払いに応じてくれる専門家も多いので一度相談してみるのをおすすめします。

ここでは、それぞれの手続きと費用の相場と流れについて解説します。

任意整理の手続きと流れ、費用相場

任意整理の場合、 費用の相場は5万円〜15万円程度 です。

一般的な流れは以下のようになっています。

STEP1
弁護士・司法書士に依頼する

STEP2
弁護士・司法書士が受任通知を債権者に発送する

STEP3
取引履歴に基づき利息制限法の上限金利への引き直し計算を行う

STEP4
和解案を提示し、和解交渉に入る

STEP5
和解交渉がまとまったら合意書を作成する

STEP6
和解内容に基づき債務者が返済を行う(弁護士・司法書士が代行することもある)

STEP7
和解内容通りに完済できれば、手続きが終了する

任意整理の場合、和解成立までにかかる期間(1〜5までの期間)は3ヶ月から6ヶ月程度です。
MEMO
債権者の対応が早く、交渉がスムーズに進めばその分早く手続きは終わります。

個人再生の手続きと流れ、費用相場

個人再生の場合、 費用の相場は50万円〜80万円程度です。

一般的な流れは以下のようになっています。

MEMO
管轄する裁判所により実際の運用が多少異なるため、ここでは東京地方裁判所の場合を例に解説します。

STEP1
弁護士・司法書士に依頼する

STEP2
弁護士・司法書士が受任通知を債権者に発送する

STEP3
取引履歴に基づき利息制限法の上限金利への引き直し計算を行う

STEP4
申立書類を準備し、裁判所へ個人再生の申立を行う

STEP5
弁護士と依頼者が個人再生委員と面接をする

STEP6
再生手続の開始が決定する

STEP7
債権者による債権届出が行われる

STEP8
債権認否一覧表が裁判所に提出される

STEP9
弁護士が再生計画案をまとめ裁判所に提出する

STEP10
裁判所から各債権者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議が行われる(※)

STEP11
再生計画の認可が決定・確定する

STEP12
再生計画に沿って返済を行う

※給与所得者等再生では債権者の決議の代わりに意見聴取を行う

なお、裁判所に対して個人再生の申立をしてから、再生計画の認可決定が出るまでは、半年程度かかります。

自己破産の手続きと流れ、費用相場

自己破産の場合、 費用の相場は30万円〜130万円程度です。

一般的な流れは以下のようになっています。

MEMO
管轄する裁判所により実際の運用が多少異なるため、ここでは東京地方裁判所の場合を例に解説します。

STEP1
弁護士・司法書士に依頼する

STEP2
弁護士・司法書士が受任通知を債権者に発送する

STEP3
取引履歴に基づき利息制限法の上限金利への引き直し計算を行う

STEP4
申立書類を準備し、裁判所に提出をしたらその場で即日面接が行われる

STEP5
破産手続きの開始が決定する

STEP6
管財人面接が行われるので依頼者は弁護士とともに出頭する

STEP7
債権者集会が行われる

STEP8
免責許可が決定・確定する

なお、裁判所への破産申立の準備に半年ほど、破産申立後の手続きにも半年ほどかかります。

「債務整理しなければよかった」と後悔した人の体験談

債務整理の成功は、借金の減額幅だけで決まるものではありません。

和解後の返済継続の可否や、依頼コスト(弁護士費用)とのバランスを軽視すると、かえって生活を圧迫する恐れがあります。

納得のいく選択をするために、まずは先人の失敗例を確認することが重要です。

他の方の体験談から、ご自身の借金状況における注意点を具体的にイメージしてみてください。

「債務整理しなければよかった」と後悔した人の体験談
  • 費用が高いからしなければよかった
  • まとめて支払うのってのが楽なようで結構キツイ
  • ブラックになるなら債務整理しなければよかった
  • ボーナス全額叩いてでも返せばよかった

費用が高いからしなければよかった

依頼する弁護士・司法書士にもよりますが、債務整理を行うには相応の報酬が発生します。

高いと100万円を超えるケースもあるため、事前の見積もりは必須です。

MEMO
弁護士・司法書士によっては分割払いに応じてくれることもあるので、相談するのをおすすめします。

まとめて支払うのってのが楽なようで結構キツイ

任意整理、個人再生をすると、和解案や再生計画に従い、毎月返済を行います。

元本となる金額自体が大きかった場合、毎月の返済も相応の額をまとめて支払わなくてはいけません。

MEMO
元本の額がかなり大きく、3年程度かけても毎月の返済額が大きくなるなら、自己破産も選択肢に入れてください。

ブラックになるなら債務整理しなければよかった

債務整理をすると、その情報が信用情報に金融事故として登録されます。

MEMO
いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。

一定期間クレジットカードやローンが使えなくなるので、主に買い物をする際に制限がかかります。

このあと紹介する体験談とも重複しますが、 ボーナスや貯金などまとまったお金が確保できる見込みがあるなら、あえて債務整理をせずに返済を頑張るのもひとつの方法です。

ボーナス全額叩いてでも返せばよかった

任意整理をすることで将来の利息や遅延損害金分の返済は免除されても、月々の負担額が増えることがあるので注意が必要です。

例えば、残高が120万円だったとしても、5年間で払う場合、利息を加味しなければ月々の返済額は2万円になります。

しかし、任意整理により36回での分割払いを求められた場合、月々の返済額は3万3,333円になり、毎月の負担は大幅に増えてしまいます。

弁護士・司法書士とも相談し、 複数のパターンをシミュレーションしたうえで、和解案の作成を依頼してください。

債務整理のデメリットに関するよくある質問

ここでは、債務整理のデメリットに関するよくある質問について回答しました。

債務整理のデメリットに関するよくある質問
  • Q:任意整理しない方がいいケースはどんな時ですか?
  • Q:債務整理後でもクレジットカードは使える理由は?
  • Q:車を持っている人が債務整理をするとどんなデメリットがありますか?

Q:任意整理しない方がいいケースはどんな時ですか?

具体的には、以下のケースが考えられます。

任意整理しない方がいいケース

  • 元本が大きすぎて3~5年程度の分割払いでは返済できない
  • 節約できる利息・損害遅延金より任意整理費用のほうが高い
  • 住宅ローンなど金利が比較的低い借金が多い
  • 完済から5年以内にお金を借りたい
  • すでに任意整理を行ったが、もう一度返済計画を立て直したい

実際に任意整理を行うべきか否かは、弁護士や司法書士にも相談したうえで判断するのをおすすめします。

Q:債務整理後でもクレジットカードは使える理由は?

債務整理後、基本的にはクレジットカードが使えなくなります。カード会社の利用規約においては、債務整理をしたことが強制解約事由の1つに掲げられているためです。

自分から届出をしなかったとしても、信用情報を照会すればわかるため、いずれはカード会社の知るところとなります。

MEMO
ただし、家族カード(家族が本会員となり、追加カードとして発行されているもの)やデポジット型のクレジットカード(デポジット=保証金を預けその範囲内で使うカード)であれば、債務整理をしたあとでも利用可能です。

Q:車を持っている人が債務整理をするとどんなデメリットがありますか?

車を所有している方が債務整理を行う場合の主なデメリットは、「車の没収(引き揚げ)」と「ブラックリスト登録(ローンが組めない)」の2点です。

信用情報機関に事故情報が登録(ブラックリスト入り)されるため、完済後5〜7年程度は銀行やディーラーのローン審査に通りません。

そして、車のローンに保証人を立てている場合、そのローンを整理対象にしたり返済が滞ったりすると、保証人に一括請求が行きます。

そのため、家族や知人に金銭負担がかかるため注意しなければなりません。

車を手放したくない場合は、以下の状況を確認しておくことが得策です。

  • 所有権留保の有無: 車検証の「所有者」が本人であれば、ローン返済中でもすぐに回収されないケースがあります。
  • 家族名義の車: 債務整理をする本人以外(家族など)の名義で、その人が支払っている車であれば影響はありません。

債務整理のデメリットに関するまとめ

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きがあり、借金の状況に合わせて最適な方法を選ぶことができます。

しかし、ご自身の状況に合わない方法を選んでしまうと、後の支払いが困難になるなど、かえって後悔を招くケースも少なくありません。

借金の問題は非常にデリケートであり、一人で抱え込んでしまいがちです。

まずは勇気を出して、 専門家へ気軽に相談してみることをおすすめします。

弁護士や司法書士は、苦境にある方の生活を再建するために、債務整理などの実務を通じて日々サポートを行っています。

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