債務整理のデメリットとは?会社にバレる?しなければよかったと後悔した人の体験談としない方がいいケースについて

荒井美亜
荒井美亜
更新日2024/3/28
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債務整理デメリットは?しない方がいい?

債務整理しなければよかったと後悔している人は?
債務整理は会社にバレる?

債務整理はデメリットも大きい手続きですが、借金のトラブル解消することができる有用な手続きでもあります。

債務整理とは
借金の金額を減らす、支払い期間に猶予を設けることで、借金による負担を軽減する手続きのこと。

債務整理せずに完済できることが一番ではあるものの、自身で解決することが難しい場合に債務整理は有効です。

債務整理には「任意整理・個人再生・自己破産」の3種類があり、それぞれ手続きの内容や費用など異なります。

今回は、 債務整理に共通するデメリットと各種手続きごとのデメリット について詳しく解説していきます。

記事では、 債務整理しなければよかった人の体験談やしない方がいいケース などもまとめているので、債務整理するべきかどうか判断できない人は参考にしてください!

債務整理のデメリットをざっくりいうと...
  • 債務整理に共通するデメリットは信用情報に登録される(ブラックリスト)、自己破産・個人再生は官報公告に掲載される、保証人に請求が行く可能性や任意整理・個人再生は返済中の高価なモノが回収される可能性がある
  • 任意整理のデメリットには交渉に応じてもらえない可能性や借金の大幅減額は難しい2つが挙げられる
  • 個人再生のデメリットには手続きが複雑で1人では困難なことや借金がなくなるわけではない2つが挙げられる
  • 自己破産のデメリットには99万円以上の現金と20万円以上の資産没収やクレジットカード分割払いで購入したモノの没収、生命保険など解約払戻金の没収、退職金の没収などがある
  • また、職業や資格の制限を受けたり、破産管財人に郵便物が転送される可能性もあるので一番被害が大きい債務性は「自己破産」
  • 債務整理のデメリットによる影響は大きいが最大のメリットは借金の負担が軽減されること
  • 任意整理のメリットには利息・離縁損害金分の支払い減、過払い金による元金の減額、専門家に依頼すれば督促・取り立てはなくなり、財産没収などはない
  • 個人再生のメリットは借金の減額幅が任意整理より大きく、毎月の返済額が少なくできる、裁判所が介入することで債権者に交渉を拒否されることもなくなる
  • 事故破産のメリットは借金を一部を除きゼロにできることや生活に必要な最低限の財産は残せるなどがある
  • 任意整理の費用相場は5万円〜15万円程度・個人再生の費用相場は50万円〜80万円、自己破産の費用相場は30万円〜130万円程度
  • 債務整理をしなければよかったという人の意見にはおまとめローンやボーナスによる返済、依頼費用が高いといった要因で後悔している人も
  • つまり、現在抱えている借金を近い将来全て返済できる見通しがある人は債務整理しない方がいいということ
  • また、おまとめローンにより金利が下がるだけでも十分という人は債務整理しない方が良い

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目次

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の共通デメリット

債務整理 デメリット

債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありますが、どの方法を選んだとしても共通して発生するデメリットがあります。

ここでは具体的なデメリットとして、以下の4点について解説します。

債務整理共通のデメリット
  • 信用情報に登録される(ブラックリスト)
  • 自己破産・個人再生は官報公告に掲載される
  • 保証人に請求が行く可能性
  • 任意整理・個人再生は返済中の高価なモノが回収される可能性

債務整理共通のデメリット① 信用情報に登録される(ブラックリスト)

債務整理をした場合、その事実が金融事故として一定期間(5〜7年程度)信用情報に登録されます。

信用情報とは
信用情報とは、信用取引(クレジットカード・カードローンなどお金の貸し借りを行う取引)の利用履歴のことで、信用情報機関と呼ばれる団体・会社がデータベースとしてまとめています。

信用情報に金融事故が登録されている間は、クレジットカードやカードローンを含めた各種ローンの利用・新規申込はできません。

MEMO
俗にいう「ブラックリスト(に載る)」とは、信用情報に金融事故が登録されていることを指します。

債務整理共通のデメリット② 自己破産・個人再生は官報公告に掲載される

自己破産・個人再生を行った場合、官報に住所と氏名が掲載されます。

それぞれの掲載タイミングは以下の通りです。

個人再生 ・個人再生の手続開始決定時
・書面決議(小規模個人再生)又は意見聴取(給与所得者等再生)の決定時
・認可決定時
自己破産 ・自己破産の手続開始決定時
・免責決定時

なお、任意整理の場合は官報に個人情報が載ることはありません。

MEMO
あくまで債権者(金融機関)と債務者(契約した人)の間の交渉に過ぎず、裁判所を介さずに手続きをするためです。

債務整理共通のデメリット③ 保証人に請求が行く可能性

債務整理を行うと、保証人に請求がいく可能性もあるため注意が必要です。

まず、個人再生・自己破産の場合は、申立をしたタイミングで保証人に対し、債権者から請求が行われます。

申立人の債務が免責になることと、保証人の債務が消滅することとは関係ないためです。

MEMO
ただし、個人再生の場合は再生計画に従い支払いを続けていれば、保証人が返済するべき債務の額も当然減ります。

任意整理の場合も基本的には同じですが、 保証人への影響を避けたい場合は、保証人を付している債務を除いて手続きすることも可能です。

債務整理共通のデメリット④ 任意整理・個人再生は返済中の高価なモノが回収される可能性

任意整理・個人再生を行った場合、クレジットカードやローンで購入した高価な商品が引き上げられるおそれがあります。

クレジットカードやローンで買った商品の所有権は厳密には債権者にあるためです。

MEMO
難しい言葉でいうと「所有権留保」といいます。

債権者は回収した商品を売却(換価処分)し、得られた金銭を残債の返済に充てます。

債務者はそれでもなお残った部分について返済を続ける仕組みです。

例えば、50万円の腕時計をローンで購入し、残債が35万円になったところで任意整理または個人再生をしたと仮定します。

その後、債権者が時計を回収し20万円で処分した場合、残債は15万円になるので、債務者はその部分について返済を行わなくてはいけません。

債務整理における任意整理のデメリット

債務整理 デメリット 任意整理

任意整理とは
任意整理とは、債務整理の一種で、債務者から委任された弁護士・司法書士などの専門家が債権者(クレジットカード会社・消費者金融・銀行など)と個別に交渉をし、利息や遅延損害金に相当する分の免除や返済期間の延長など、債務者の負担を減らすように働きかける方法です。

任意という名前からもわかるように、裁判所を通すことはありません。

債権者との交渉がまとまったら和解契約書を作成し、その後は和解契約書にのっとって返済を進めていきます。

裁判所を介さず、周囲に知られにくい ことから広く用いられている手段の一つですが、以下のデメリットもあるので注意してください。

任意整理のデメリット
  • 交渉に応じてもらえない可能性
  • 借金の大幅減額は難しい

任意整理のデメリット① 交渉に応じてもらえない可能性

弁護士・司法書士などが債権者と交渉を行っても応じてもらえない可能性がある点には注意しなくてはいけません。

あくまで個別の交渉に過ぎず、裁判所が下す決定でもない以上、債権者には応じる義務もないためです。

MEMO
任意整理の交渉が開始された後、訴訟を起こし債務者の給与口座を差し押さえようとする債権者も中にはいます。

実際のところは、中小の消費者金融が債権者だったり、一度も返済しないまま任意整理の交渉を始めたりした場合は、拒否される可能性も高いです。

MEMO
逆に、大手の消費者金融が債権者だったり、過去に複数回の返済履歴があるなら、交渉に応じてもらえる可能性は十分にあります。

任意整理のデメリット② 借金の大幅減額は難しい

任意整理では、借金の大幅減額が難しいのも事実です。

一般的に、和解交渉により免除してもらえるのは利息や遅延損害金の部分であり、元本をカットしてもらえるのはまれになっています。

つまり、元本の金額自体が大きい場合は、任意整理をしたとしても、毎月多額の返済を続けていかないといけません。

MEMO
元本の金額自体が大きく、長期にわたる返済が続きそうなら、個人再生か自己破産も選択肢に入れるのが望ましいです。

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債務整理における個人再生のデメリット

債務整理 デメリット 個人再生

個人再生とは
個人再生とは、債務整理の一種で、再生計画を作成したうえで裁判所から認可決定を受けることで借金を大幅に減額する手続きを指します。

原則3年で完済できるよう個人再生計画を作成します。

便利な方法ではあるものの、以下の2つのデメリットがあるので注意してください。

個人再生のデメリット
  • 手続きが複雑で1人では困難
  • 借金がなくなるわけではない

個人再生のデメリット① 手続きが複雑で1人では困難

個人再生の手続きは非常に複雑であるため、現実的には弁護士などの専門家に頼らざるを得ません。

以下の専門的な手続きは、すべて専門家に頼むことになります。

個人再生において専門家が担う業務
  • 受任通知の債権者への送付
  • 債権調査、収支調査、財産調査
  • 申立書の作成
  • 申立の手続き
  • 履行テストのクリア
  • 再生計画案の作成・提出

相応の報酬が必要になるので、金額と分割払いには応じてもらえるかを確認してください。

個人再生のデメリット② 借金がなくなるわけではない

個人再生を行っても借金がゼロになるわけではありません。

借金の減額幅の目安は以下の通りです。

小規模個人再生手続の場合 借金などの総額(住宅ローンを除く)が
100万円未満:総額全部
100万円以上500万円以下:100万円
500万円を超え1500万円以下:総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下:300万円
3000万円を超え5000万円以下:総額の10分の1
給与所得者等再生手続の場合 小規模個人再生手続を想定して算出した金額と、可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して、多い方の金額

引用:個人再生手続利用にあたって | 裁判所

なお、詳しくは後述しますが、住宅ローンだけそのまま支払い続けることにした場合(住宅ローンの特則)は、上記の支払いとは別枠で支払いを続けなくてはいけません。

借金などの総額が100万円未満であれば借金がゼロになりますが、そうでない場合は大幅に減らせても、ゼロにはならない点に注意してください。

債務整理における自己破産のデメリット

債務整理 デメリット 自己破産

自己破産とは
自己破産とは、財産や収入が足りないため借金が返せる見込みがないことを、裁判所に申立書を提出し、免責許可決定をもらうことで、一部を除いて借金をゼロにしてもらう手続きを指します。

支払い義務のある養育費や税金などの支払いは免除されませんが、そのほかの借金の返済は免除される のが大きな特徴です。

債務者の生活再建を支援する意味合いもある債務整理の方法ですが、以下のデメリットもあるので注意してください。

自己破産のデメリット
  • 99万円超える現金と20万円以上の価値ある資産(車や住宅など)の没収
  • クレジットカード分割払いで購入したモノの没収
  • 生命保険など解約払戻金の没収
  • 退職金の没収
  • 職業や資格も制限を受ける
  • 破産管財人に郵便物が転送される可能性

自己破産のデメリット① 99万円超える現金と20万円以上の価値ある資産(車や住宅など)の没収

自己破産をした場合、破産手続開始決定より前からあった99万円を超える現金と20万円以上の価値ある資産(車や住宅など)は没収されます。

MEMO
一方、破産手続開始決定後に手に入れた財産(新得財産)は手元に残すことが可能です(産法34条1項反対解釈)。

厳密にいうと、車に関しては、ローンが残っているかどうか、車自体に価値があるかどうかで扱いが異なります。

状態 結論
ローンが残っている ローン会社による引揚げ
ローンが残っていない 【価値が20万円超】裁判所による処分
【価値が20万円以下】手元に残せる

ただし、 足が不自由だったり、地方に住んでいて他に移動手段がなかったりする場合は、車の価値が20万円を超えていても手元に残せることがあります。

MEMO
難しい言葉では「自由財産の拡張」といいます。

自己破産のデメリット② クレジットカード分割払いで購入したモノの没収

任意整理、個人再生の場合と同様、クレジットカード分割払いで購入したモノが手元にある場合、クレジットカード会社により没収される可能性があるため注意してください。

MEMO
既にモノを処分していた(誰かに売ったりあげたりした)場合は、処分のいきさつについて説明を求められることがあります。

自己破産のデメリット③ 生命保険など解約払戻金の没収

貯蓄型の生命保険など、解約返戻金がある保険を契約していた場合、解約返戻金が没収されるので注意してください。

解約返戻金がある保険の例
  • 終身保険
  • 養老保険
  • 学資保険
  • 個人年金保険

なお、破産開始手続決定の時点で解約返戻金の総額が20万円を超えていた場合は、生命保険契約自体を解約する必要があります。

MEMO
生命保険であっても掛け捨て型だったり、解約返戻金の総額が20万円を超えていない場合は解約する必要がありません。

正確な解約返戻金はいくらになるのかを確認したうえで、扱いを決めるのをおすすめします。

自己破産のデメリット④ 退職金の没収

自己破産をしたら、退職金が没収されることもあります。

MEMO
厳密には、財産(ここでは退職金)が管財人の管理下に置かれて破産財団となり、債務者が勝手に処分できなくなる(財団組入れ)状態になります。

なお、実際に没収される額ですが、受け取っているか否かで以下のように異なります。

ただし、受領する退職金の額によっては没収の対象外となる仕組みです。

時点 没収額 没収の対象外となるライン D1
すでに退職金を受け取っている場合 全額 20万円以下 D2
退職したがまだ退職金を受け取っていない場合 4分の1 80万円以下 D3
まだ在職中で退職の予定がない場合 8分の1 160万円以下 D4

また、退職金の種類によっては差し押さえ禁止財産にあたるため、自己破産をしても没収はされません。

差し押さえ禁止財産にあたる退職金の例
  • 中小企業退職共済制度による退職金
  • 小規模企業共済制度による退職金
  • 確定拠出年金
  • 確定給付企業年金
  • 厚生年金基金

自己破産のデメリット⑤ 職業や資格も制限を受ける

自己破産をした場合、復権を得るまでは、他人の財産や秘密を扱う一定の職業には一時的に就けなくなるため注意してください。

復権とは
復権とは、自己破産をすることで破産者にかかっていた制限が消滅し、本来の法的地位が回復すること、つまり「法律上は破産者ではなくなる」ことを指します。

自己破産をした場合、復権を得るまでは就けない職業の例は以下の通りです。

自己破産をしたら復権を得るまで就けない職業の例
  • 貸金業の登録
  • 警備業者
  • 公認会計士、税理士
  • 弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士
  • 宅地建物取引士、不動産鑑定士
  • 生命保険外交員(募集人)
  • 旅行業の登録
MEMO
一般的な会社員であれば、自己破産をしたことが原因で解雇される可能性は極めて低いですが、これらの職業の場合は「一定期間職務が遂行できないこと」が原因で解雇されることもあるため注意が必要です。

自己破産のデメリット⑥ 破産管財人に郵便物が転送される可能性

自己破産をすると、自己破産の手続きが終了するまで、自分宛の郵便物が破産管財人に転送されることがあります。

破産管財人とは
破産管財人とは、破産手続において裁判所から選任される、具体的な手続きを進める役割を担う人のことです。通常は破産者(依頼者)と債権者のいずれとも利害関係にない弁護士が選ばれます。

郵便物が転送されるのは、破産管財人が破産者の財産を調査するためです。

MEMO
郵便物が転送されるのはあくまで管財手続による自己破産の場合のみで、同時廃止による場合は転送はされません。
管財手続 破産管財人が選任されて、破産人の財産などの調査・その後の配当などを行う
同時廃止 破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了する

各種債務整理手続きの特徴がわかる比較一覧表

債務整理 デメリット 特徴

ここまで紹介した任意整理・個人再生・自己破産の3つの債務整理について、特徴を一覧表にまとめました。

項目 任意整理 個人再生 自己破産
債務の減免効果 比較的小さい 任意整理よりは大きい 大きい
一部の債権者のみに対する手続き 可能 不可 不可
家族に知られるリスク 比較的低い 比較的高い 比較的高い
持ち家を残した手続き 可能 可能(住宅ローンを除外) 不可

債務整理のデメリットによる影響は大きい!最大のメリットは借金の負担が軽減されること

債務整理 デメリット 影響ここまで、債務整理のデメリットについて解説してきましたが、もちろんメリットもあります。

共通するメリットは、借金の負担を大幅に軽減できることです。

毎月返済できるかどうか思い悩むストレスから解放されます。

それぞれの債務整理方法について、メリットをより詳しく解説します。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは、利息・遅延損害金分の支払いを減らせるうえに、希望に応じた整理の仕方が選べるところです。

官報に個人情報が掲載されることもないため、周囲にも知られづらくなっています。

任意整理のメリット
  • 利息・離縁損害金分の支払いを減らせる
  • 過払い金があれば元金の減額ができるケースもある
  • 弁護士、司法書士に依頼すれば督促・取り立ては行われなくなる
  • どの債務について手続きするかを選べる
  • 官報に個人情報は掲載されず、周囲には知られづらい
  • 家や車を残しつつ手続きが進められる

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個人再生のメリット

個人再生のメリットは、 任意整理に比べ借金の減額幅が大きいことに加え、住宅ローン特則により家も残せることです。

また、自己破産の場合とは違い、職業制限も特にありません。

個人再生のメリット
  • 借金を減額できる幅が任意整理より大きい
  • 3年間にわたって返済するので毎月の返済額が少なくできるケースもある
  • 住宅ローンで購入した自宅は残せる(住宅ローン特則の利用が条件)
  • 職業制限、住居移転制限、郵便物の転送はない
  • 任意整理とは違い裁判所が介入するので債権者に拒否されることもない

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、 税金や養育費の支払いなど一部の債権(非免責債権)を除き、返済が免除してもらえることです。

また、生活に必要な最低限の財産は残すことができます。

加えて、一般的な会社員であれば、自己破産をしたことが原因で解雇になる可能性は極めて低いです。

MEMO
ただし、自己破産をし復権を得るまでは職務を遂行できない職業だった場合、解雇になる可能性は否定できません。
自己破産のメリット
  • 一部を除いて借金はゼロになる
  • 一般的な会社員であれば自己破産をしたことが原因で解雇にはならない
  • 生活に必要な最低限の財産は残せる
  • 任意整理とは違い裁判所が介入するので債権者に拒否されることもない

債務整理の手続きや流れと費用相場について

債務整理 デメリット 流れ債務整理を行う際は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。

相応の費用がかかりますが、 分割払いに応じてくれる専門家も多いので一度相談してみるのをおすすめします。

費用の相場と流れについて解説します。

任意整理の手続きと流れ、費用相場

任意整理の場合、費用の相場は5万円〜15万円程度です。

一般的な流れは以下のようになっています。

STEP1
弁護士・司法書士に依頼する

STEP2
弁護士・司法書士が受任通知を債権者に発送する

STEP3
取引履歴に基づき利息制限法の上限金利への引き直し計算を行う

STEP4
和解案を提示し、和解交渉に入る

STEP5
和解交渉がまとまったら合意書を作成する

STEP6
和解内容に基づき債務者が返済を行う(弁護士・司法書士が代行することもある)

STEP7
和解内容通りに完済できれば、手続きが終了する

任意整理の場合、和解成立までにかかる期間(1〜5までの期間)は3ヶ月から6ヶ月程度です。
MEMO
債権者の対応が早く、交渉がスムーズに進めばその分早く手続きは終わります。

個人再生の手続きと流れ、費用相場

個人再生の場合、費用の相場は50万円〜80万円程度です。

一般的な流れは以下のようになっています。

MEMO
管轄する裁判所により実際の運用が多少異なるため、ここでは東京地方裁判所の場合を例に解説します。

STEP1
弁護士・司法書士に依頼する

STEP2
弁護士・司法書士が受任通知を債権者に発送する

STEP3
取引履歴に基づき利息制限法の上限金利への引き直し計算を行う

STEP4
申立書類を準備し、裁判所へ個人再生の申立を行う

STEP5
弁護士と依頼者が個人再生委員と面接をする

STEP6
再生手続の開始が決定する

STEP7
債権者による債権届出が行われる

STEP8
債権認否一覧表が裁判所に提出される

STEP9
弁護士が再生計画案をまとめ裁判所に提出する

STEP10
裁判所から各債権者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議が行われる(※)

STEP11
再生計画の認可が決定・確定する

STEP12
再生計画に沿って返済を行う

※給与所得者等再生では債権者の決議の代わりに意見聴取を行う

なお、裁判所に対して個人再生の申立をしてから、再生計画の認可決定が出るまでは、半年程度かかります。

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自己破産の手続きと流れ、費用相場

自己破産の場合、費用の相場は30万円〜130万円程度です。

一般的な流れは以下のようになっています。

MEMO
管轄する裁判所により実際の運用が多少異なるため、ここでは東京地方裁判所の場合を例に解説します。

STEP1
弁護士・司法書士に依頼する

STEP2
弁護士・司法書士が受任通知を債権者に発送する

STEP3
取引履歴に基づき利息制限法の上限金利への引き直し計算を行う

STEP4
申立書類を準備し、裁判所に提出をしたらその場で即日面接が行われる

STEP5
破産手続きの開始が決定する

STEP6
管財人面接が行われるので依頼者は弁護士とともに出頭する

STEP7
債権者集会が行われる

STEP8
免責許可が決定・確定する

なお、裁判所への破産申立の準備に半年ほど、破産申立後の手続きにも半年ほどかかります。

「債務整理しなければよかった」と後悔した人の体験談

債務整理 デメリット 後悔

債務整理をすることで、借金を大幅に減らしたり、ゼロにしたりすることができます。

半面、思ってもみなかった事態に直面し、戸惑っている人がいるのも実情です。

ここでは、債務整理をしなければよかった赤の太文字になりますという人の声を紹介します。

債務整理をしなければよかったという人の体験談
  • 費用が高いからしなければよかった
  • まとめて支払うのってのが楽なようで結構キツイ
  • ブラックになるなら債務整理しなければよかった
  • ボーナス全額叩いてでも返せばよかった

体験談① 費用が高いからしなければよかった

依頼する弁護士・司法書士にもよりますが、債務整理を行うには相応の報酬が発生します。

高いと百万円を超えるケースもあるため、事前の見積もりは必須です。

MEMO
弁護士・司法書士によっては分割払いに応じてくれることもあるので、相談するのをおすすめします。

体験談② まとめて支払うのってのが楽なようで結構キツイ

任意整理、個人再生をすると、和解案や再生計画に従い、毎月返済を行います。

元本となる金額自体が大きかった場合、毎月の返済も相応の額をまとめて支払わなくてはいけません。

MEMO
元本の額がかなり大きく、3年程度かけても毎月の返済額が大きくなるなら、自己破産も選択肢に入れてください。

体験談③ ブラックになるなら債務整理しなければよかった


債務整理をすると、その情報が信用情報に金融事故として登録されます。

MEMO
いわゆる「ブラックリストに載る」状態です。

一定期間クレジットカードやローンが使えなくなるので、主に買い物をする際に制限がかかります。

このあと紹介する体験談とも重複しますが、 ボーナスや貯金などまとまったお金が確保できる見込みがあるなら、あえて債務整理をせずに返済を頑張るのもひとつの方法です。

体験談④ ボーナス全額叩いてでも返せばよかった


任意整理をすることで将来の利息や遅延損害金分の返済は免除されても、月々の負担額が増えることがあるので注意が必要です。

例えば、残高が120万円だったとしても、5年間で払う場合、利息を加味しなければ月々の返済額は2万円になります。

しかし、任意整理により36回での分割払いを求められた場合、月々の返済額は3万3,333円になり、毎月の負担は大幅に増えてしまいます。

弁護士・司法書士とも相談し、複数のパターンをシミュレーションしたうえで、和解案の作成を依頼してください。

債務整理のデメリットに関するよくある質問

債務整理 デメリット 質問

債務整理を実際にやったことがない場合、さまざまな疑問がわいてくるはずです。

できれば、実際に債務整理を始める前に解決するのをおすすめします。

ここでは、債務整理を検討している人から比較的多く寄せられる質問として、以下の7つを紹介します。

債務整理を検討している人から比較的多く寄せられる質問
  • そもそも債務整理とはなんですか?
  • 任意整理しない方がいいケースはどんな時ですか?
  • 債務整理後でもクレジットカードは使える理由は?
  • 債務整理せずに借金を完済するには?
  • 債務整理する人はクズと言われるのは誤解である理由は?
  • 債務整理したことは会社にバレるのでしょうか?
  • 債務整理すると携帯の分割払いができなくなるってほんと?

Q:そもそも債務整理とはなんですか?

債務整理とは、借金の減額・免除・支払いの猶予などを目的とし、元本を減らしたり、利息をカットしたりするなどの手段を用いて、無理なく返済するようにできる手続きを指します。

より細分化すると以下の3種類に分類可能です。

任意整理 債権者(金融機関など)との交渉により解決を目指す
個人再生 再生計画を作成し、裁判所に申立をしたうえで、大幅に借金を減額してもらったうえで、3~5年をかけて完済を目指す
自己破産 借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい(免責許可決定)、養育費や税金など一部の債権(非免責再建)を除いて借金をゼロにする

Q:任意整理しない方がいいケースはどんな時ですか?

具体的には、以下のケースが考えられます。

任意整理しない方がいいケース
  • 元本が大きすぎて3~5年程度の分割払いでは返済できない
  • 節約できる利息・損害遅延金より任意整理費用のほうが高い
  • 奨学金や住宅ローンなど金利が比較的低い借金が多い
  • 完済から5年以内にお金を借りたい
  • すでに任意整理を行ったが、もう一度返済計画を立て直したい

実際に任意整理を行うべきか否かは、弁護士や司法書士にも相談したうえで判断するのをおすすめします。

Q:債務整理後でもクレジットカードは使える理由は?

債務整理後、基本的にはクレジットカードが使えなくなります。カード会社の利用規約においては、債務整理をしたことが強制解約事由の1つに掲げられているためです。

自分から届け出をしなかったとしても、信用情報を照会すればわかるため、いずれはカード会社の知るところとなります。

MEMO
ただし、家族カード(家族が本会員となり、追加カードとして発行されているもの)やデポジット型のクレジットカード(デポジット=保証金を預けその範囲内で使うカード)であれば、債務整理をしたあとでも利用可能です。

Q:債務整理せずに借金を完済するには?

以下のいずれかの方法を使えば、 債務整理をせずに借金を完済することが可能です。

債務整理をせずに借金を完済する方法
  • 収入を増やすか支出を減らして返済額を増やす
  • 繰り上げ返済して利息を抑える
  • 他の低金利のローンに借り換える
  • おまとめローンで返済先を一本化する
  • 公的融資や公的給付金を利用する
  • 家族や友人・知人に返済資金を借りる

ただし、これらの方法は返済不能に陥る前にとることが望ましいです。

すでに自転車操業状態に陥っていたり、支払いを何ヶ月も滞納したりしている場合は使えない(実効性が薄い)方法でもあるので、債務整理を検討するのをおすすめします。

Q:債務整理する人はクズと言われるのは誤解である理由は?

債務整理をする人はクズといわれるのが誤解である理由は、大きくまとめると以下の2つです。

債務整理をする人はクズといわれるのが誤解である理由
  • 法律や債権者との交渉に基づき認められた手続きである
  • 自分なりに借金問題を解決しようと努力している

まず、債務整理は破産法・民事再生法などの関連法規や金融機関など債権者の合意に基づき進められる至極合法的な手続きです

借金問題が解決できずに悩んでいる人にはすべて、債務整理を利用する権利があります。

また、債務整理をしようと弁護士・司法書士などの専門家に相談しにいっている時点で、自分なりに「今のままではいけないから、何とかしなくては」という問題意識をもって行動しているはずです。

そのような人に対し「クズ」というのはやや言い過ぎの部分もあるので注意が必要です。

Q:債務整理したことは会社にバレるのでしょうか?

結論からいうと、任意整理であればバレません。 あくまで金融機関などの債権者と債務者との個別交渉に過ぎず、裁判所は介入しないためです。自分から会社の人に話さない限りはまず知られません。

一方、個人再生や自己破産の場合、官報に個人情報などが掲載されるため、そこから知られる可能性があります。

ただし、少なくとも民間企業の場合は、債務整理をしたことが会社にバレたとしても、それだけを理由にクビ=解雇されることはほぼあり得ません。

従業員の私生活における問題に過ぎない以上、それを理由に解雇をするのは不当解雇にあたり、法律(労働契約法)違反と判断される可能性が高いためです。

MEMO
公務員の場合も基本的には失職・罷免の原因にはなりませんが、人事官など一部の公務員は自己破産をしたことが原因で失職・罷免につながるので注意してください。

Q:債務整理すると携帯の分割払いができなくなるってほんと?

本当です。携帯電話端末の分割払いは信用取引の一種にあたるため、債務整理をしたら利用できなくなります。

債務整理をした後に携帯端末を購入したい場合は、現金で一括払いしなくてはいけません。

債務整理のデメリット まとめ

債務整理 デメリット まとめ
借金問題はデリケートな問題であり、誰にも相談できずに悩んでいる人もいるのが実情です。

その一方で、弁護士や司法書士などの専門家が、依頼者の解決の一助になればと日々債務整理を含めた実務にあたっています。

一人で悩まず、まずは気軽に弁護士や司法書士に相談してください。

「お金にだらしないからそうなったんでしょ?」など、冷たい言葉を投げかける専門家はまずいないので、安心して相談するのをおすすめします。

債務整理のデメリット まとめ
  • 債務整理に共通するデメリットは信用情報に登録される(ブラックリスト)、自己破産・個人再生は官報公告に掲載される、保証人に請求が行く可能性や任意整理・個人再生は返済中の高価なモノが回収される可能性がある
  • 任意整理のデメリットには交渉に応じてもらえない可能性や借金の大幅減額は難しい2つが挙げられる
  • 個人再生のデメリットには手続きが複雑で1人では困難なことや借金がなくなるわけではない2つが挙げられる
  • 自己破産のデメリットには99万円以上の現金と20万円以上の資産没収やクレジットカード分割払いで購入したモノの没収、生命保険など解約払戻金の没収、退職金の没収などがある
  • また、職業や資格の制限を受けたり、破産管財人に郵便物が転送される可能性もあるので一番被害が大きい債務性は「自己破産」
  • 債務整理のデメリットによる影響は大きいが最大のメリットは借金の負担が軽減されること
  • 任意整理のメリットには利息・離縁損害金分の支払い減、過払い金による元金の減額、専門家に依頼すれば督促・取り立てはなくなり、財産没収などはない
  • 個人再生のメリットは借金の減額幅が任意整理より大きく、毎月の返済額が少なくできる、裁判所が介入することで債権者に交渉を拒否されることもなくなる
  • 事故破産のメリットは借金を一部を除きゼロにできることや生活に必要な最低限の財産は残せるなどがある
  • 任意整理の費用相場は5万円〜15万円程度・個人再生の費用相場は50万円〜80万円、自己破産の費用相場は30万円〜130万円程度
  • 債務整理をしなければよかったという人の意見にはおまとめローンやボーナスによる返済、依頼費用が高いといった要因で後悔している人も
  • つまり、現在抱えている借金を近い将来全て返済できる見通しがある人は債務整理しない方がいいということ
  • また、おまとめローンにより金利が下がるだけでも十分という人は債務整理しない方が良い

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