借用書の書き方!個人・家族で利用できる見本テンプレート(雛形)と効力、金銭借用書のルールについて
この記事では上記の悩みを解決します。
お金の貸し借りをした際には、貸し借りの事実をしっかりと書面に記す必要があり、この書面を借用書と言います 。
借用書はルールに則って作成すれば、万が一返済されなかった際に有力な書類となりますが、無効となってしまうケースもあるので注意が必要 です。
この記事では借用書を記載するためのルールやポイントをテンプレートとともにご紹介します。
5分もあれば理解できる内容になっていますので、個人間でお金の貸し借りをする予定がある人は、法的に有効な借用書を作れるようになります。
目次
借用書とは?お金の貸し借りがあったことを証明する書類
借用書とはお金の貸し借りを記した契約書 です。
借用書は非常に重要で、万が一借用書がないと、貸したお金の返済を受けられなくなる可能性もあります。
まずは、借用書とは何かということについて解説していきます。
借用書の効力は契約書と同じ
借用書はお金の貸し借りの内容を記した書類 です。
お金の貸し借りについての契約書を「金銭消費貸借契約書」と言い、次のような内容を記載します。
- 借入の内容
- 返済の方法
- 利息
- 遅延損害金
- 期限の利益喪失条項
- 連帯保証に関する事項
- その他の一般条項
なお、 契約書は契約当事者双方で作成するものですが、借用書はお金を借りる側が作成します 。
借用書のない借金は返済義務が無くなってしまう
借用書のない借金は返済されない可能性が非常に高くなってしまうので注意が必要 です。
お金の貸し借りの契約自体は契約書がなくても有効です。
しかし 契約内容を客観的に証明する書類が契約書ですので、契約書がないとお金を貸し借りしたことを証明することができません 。
そのため、お金を借りた側が「お金を借りていない」と主張した場合に、借用書がないと貸し借りがあったことを証明できないので、裁判などで争ったとしてもお金を取り戻すことが非常に難しくなってしまいます。
WordやPDFでダウンロードできる借用書の雛形とテンプレート|個人・家族利用可
借用書には主に次の4つの型があります。
- 基本型
- 遅延損害金つき
- 連帯保証人つき
- 遅延損害金+連帯保証人
これらの 借用書は借用書はインターネット上からダウンロードして、そのまま使用することもできます 。
それぞれの形の借用書がどのようなものか、実際に解説していきます。
借用書の見本① 基本型
借用書の基本は「借入額」「借入日」「返済期日」「返済方法」の4点だけが記載された非常にシンプルなものです 。
遅延損害金や連帯保証人などを設定しない場合には、こちらの シンプルな借用書を作成しておけば十分です 。
借用書の見本② 遅延損害金つき
返済に遅れた時の罰金である遅延損害金を設定する場合には、上記のような借用書を作成します。
なお、 遅延損害金とは返済に遅れた際に利息とは別に発生する罰金のようなものです 。
なお、個人間でお金を貸した場合の遅延損害金の利率は以下のように決められています。
金額 | 遅延損害金 |
---|---|
10万円未満 | 年29.2% |
10万円以上100万円未満 | 年26.28% |
100万円以上 | 年21.9% |
上記を超える遅延損害金を設定した場合には無効になるので注意してください。
借用書の見本③ 連帯保証人つき
連帯保証人を設定する場合には、借主の署名捺印欄の下に連帯保証人の署名捺印欄も作成します。
借用書の見本④ 遅延損害金+連帯保証人
遅延損害金と連帯保証人の両方を設定するパターンの契約書です。
借用書の書き方にはポイントがある
借用書を書く際にはポイントがあります。
借用書の作成日は「実際に現金を受け取ったり振り込みを受けたり、代金を受領した日」とすることとしてください 。
また、 金額は漢数字で書くか、数字の場合には頭に¥マークをつけてください 。
こうすることによって金額を書き加えられて改ざんされるリスクが軽減します。
返済期日は必ず記載して、分割で返済する場合には「毎月20日に5万円ずつ振り込む」のように、詳細な方法を明記してください 。
法的に有効な借用書には最低限の記載事項が必須
借用書が法的に有効なものとなるために、最低限次のような内容を記載しておく必要があります。
- 借用書の作成日
- 貸し借りする金額
- 返済方法・返済期日
- 利息
- 債務者の氏名・住所・印鑑
- 債権者の氏名
この他にも記載しておいた方が安心な事項があるのでご紹介していきます。
なお、 借用書の用紙には特に制限がないので、どんな用紙に記載しても法的には有効 です。
借用書に記載しておくと安心できる事項
借用書には絶対に記載しなければならない事項の他にも次のような事項も記載しておいた方が安心です。
- 遅延損害金
- 強制執行認諾
返済に遅れた場合の罰金である遅延損害金を設定する場合にはその利率を記載します。
また、強制執行認諾とは「支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ないという文言」です。
これによって返済が遅れた場合には強制執行しやすくなります。
借用書の用紙は規制がない
借用書の用紙には特に規制はありません 。
テンプレートを印刷したものに署名捺印しても有効ですし、チラシやメモ帳などの裏に、お金を借りた内容が記されていても有効なものとみなされます。
また、サイズにも決まりはないので、 A4用紙に記入してもよいですし、ハガキサイズやメモ帳に記載してもその借用書は有効 です。
しかし、 お金の貸し借りを厳格なものとした方が借主も返済に励むので、できればA4かA3サイズの白い紙に印字した借用書に署名捺印を受けるのがおすすめ です。
借用書は弁護士に10,000円程度で依頼もできる
借用書の作成は弁護士に10,000円程度支払うことで依頼できます。
借用書はテンプレートをダウンロードしたり自分で作成することもできますが「しっかりと作成しないと法的に有効なものとなるかどうか不安」という方も多数います。
そのような方は 法律のプロに作成を依頼すると安心 です。
ただし、ダウンロードして使用する借用書の中には弁護士の監修を受けたものも多いので、 わざわざお金をかけたくないのであれば、ダウンロードして使用しても全く問題ありません 。
金銭借用書を交わす際のルール
金銭借用書を作成する際には、最低限次の5つのルールだけは理解しておくようにしてください。
- 1万円以上のお金を貸し借りするなら収入印紙が必要
- 借用書には署名と捺印が必要
- 署名は直筆にしないと法的効力が弱い
- 正本は貸す人・借りる人ように2通作成しておく
- 借金の金額を記載する際は漢数字表記にする
借用書を作成する際に必ず抑えておきたい5つのルールについて詳しく解説していきます。
1万円以上のお金を貸し借りするなら収入印紙が必要
1万円以上のお金の貸し借りをする場合には金額に応じた収入印紙を貼付しなければなりません。
借入金額 | 収入印紙代 |
---|---|
10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 |
1億円超5億円以下 | 100,000円 |
収入印紙を貼付しなくても借用書としては有効 です。
しかし貼付しないことは脱税に当たるので、必ず金額に応じた収入印紙を貼付するようにしてください。
借用書には署名と捺印が必要
借用書には借主の署名と捺印が必要になります 。
「確かにお金を借りた」という証拠書類が借用書ですので、本人の署名がなければ無効になる可能性が非常に高いです。
捺印は認印でも問題はありませんが、 法的有効性より高いものとするために、実印を押印してもらい、実印であることを証明する印鑑証明書も提出してもらった方がより確実なものとすることができます 。
署名は直筆にしないと法的効力が弱い
借用書に記載する署名は直筆にしないと法的拘束力が弱まってしまいます 。
万が一、返済されない場合や、借主が「そもそもお金を借りていない」などと主張して金銭トラブルが発生した場合、 借主の直筆によって署名が行われていれば、筆跡鑑定によって借用書の有効性を証明できます 。
借用書の借主名は必ず借主の直筆で記載するようにしてください。
正本は貸す人・借りる人ように2通作成しておく
借用書の正本は必ず2通作成し、お金を貸す人、お金を借りる人の双方が保管してください。
双方がそれぞれ正本を保管しておくことによって、お金の貸し借りがあったかどうかや金利等の条件で後から揉めるような心配はありません 。
1通しか作成していないと、借主が「借用書は偽造だ」などと主張した場合、貸主が不利になる可能性もあります。
1通だけ作成し、どちらか一方がコピーを保管するのではなく、 借用書は正本を2通作成し、必ず借りた人と貸した人の双方が1通ずつ保管するようにしてください 。
借金の金額を記載する際は漢数字表記にする
金額を記載する欄は漢数字で記載してください 。
1,000,000円などと数字で記載した場合、例えば頭に数字を足せば借入金額を偽造できます。
しかし、 金壱百萬円也と記載しておけば、加筆などの余地がないので、金額を改ざんされるリスクはありません 。
借金の金額を記載する場合には、必ず漢数字で表記するか、金額の頭に¥をつけるようにしてください。
金銭トラブルを確実に防ぎたい人は公正証書が最も有効
借用書は公正証書にしておくと安心です 。
将来的に返済が滞った場合や、貸した借りていないというトラブルを防ぎたい方は、借用書を公正証書としておくことでこのようなトラブルを未然に防ぐことができます。
公正証書とは公証人が作成する文書ですので、偽造が疑われることはほぼ100%ありません 。
また、 借用書を公正証書とすることによって、万が一返済が滞った際には裁判なしに差し押さえをすることができます 。
借用書を公正証書とすることで貸主の権利は大きく守られますので、借用書は公正証書としたほうが安心です。
借用書が効力が無効になってしまうケースについて
次の3つのケースでは借用書が無効になってしまう可能性が高いので十分に注意してください。
- 制限行為能力者とのお金の貸し借り
- 公序良俗違反にあたる契約
- 利息制限法の上限金利を超えた取り決め
基本的には違法行為な貸付を行う場合には、いくら借用書を締結したとしてもその契約は無効です。
借用書が無効となる可能性が非常に高い、3つのケースについて詳しく解説していきます。
制限行為能力者とのお金の貸し借り
制限行為能力者単独とお金の貸し借りをした場合、その契約はいくら借用書があったとしても無効 です。
制限行為能力者とは以下のような人です。
- 未成年者
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 同意権付与の審判を受けた被保佐人
例えば未成年にお金を貸し付けても、その契約は無効です。
これらの人は単独で法律行為ができないので、制限行為能力者相手の貸し借りは無効になってしまうので、 必ず単独で法律行為が行える人に対してお金を貸し付けるようにしてください 。
公序良俗違反にあたる契約
公序良俗に反する契約も無効です。
例えば「違法賭博の原資となるお金の貸付」や「返済のために犯罪行為を約束させる貸付」などが該当します 。
いくら 借用書があってもその内容が公序良俗に反するものである場合には無効になる可能性が高いので注意してください 。
利息制限法の上限金利を超えた取り決め
貸し借りの金利が利息制限法を超える金利である場合も、その内容の借用書は無効になります 。
利息制限法とは貸付の際の上限金利を定めたもので、金額に応じて15%〜20%の上限金利が定められているものです。
金利の上限が違法なものである場合は借用書そのものが無効になる可能性があるので「金利が合法なものか」と事前に確認してください 。
借用書のまとめ
借用書は契約書と同じ効果を持つ、お金の貸し借りの内容を記載した書類 です。
用紙や書き方に特に法的な決まりはありませんが、 最低限記載しなければならない事項や、ルールを守らないと無効になり、貸したお金が返ってこない可能性があります 。
借用書の記載ルールや無効となるケースを理解して、確実にお金を回収できるように借用書を作成してください。
なお、 借用書にはテンプレートも多いので、書き方が分からない場合にはテンプレートを活用することもおすすめです 。
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