借用書の法的効力と期間は?【見本テンプレートあり】効力がある書き方や効力がなしになるケース
まず借用書は 契約書と同様に法的効力を有します。
借用書を用意することで、金銭トラブルとなった際の証拠として提示できます。
しかし、借用書はただ書くだけでなく、法的に認められる内容や記載方法にして作成することが重要です。
この記事では、法的効力がある借用書の書き方やテンプレート、効力の有効期間などを解説します。
記事を読むことで、 正しい借用書を作ってお金の貸し借りに関するトラブルを減らせる可能性が上がるので ぜひ参考にしてください。
目次
借用書とは
借用書とは、個人間でお金の貸し借りを証明する文書で、お金を借りた側(債務者)が、借りた事実と金額等が記載されています。
基本的には、 お金を借りた側がお金を貸した側(債権者)に向けて作成し、債権者が保管するのが一般的です。
借用書を発行して債権者に渡すことで、お金を借りた事実と金銭トラブルの防止となる証拠になります。
そして、お金を借りる文書には、借用書の他にも金銭消費貸借契約書がありますので、2つの書類の違いについて解説します。
金銭貸借契約書と借用書の違い
借用書と金銭消費貸借契約書の違いは、下記の表の通りです。
借用書と金銭消費貸借契約書の違い | 借用書 | 金銭消費貸借契約書 |
---|---|---|
発行する人 | 債務者 | 債務者と債権者両方 |
保管方法 | 借主が1通保管する | 貸主と借主が2通作成しお互いに保管する |
内容 | 金銭消費貸借契約書と同じ | 貸借した内容だけではなく、報告の義務や特約といった契約内容も記載する |
借用書は債務者が債権者のために作成することが目的で、金銭消費貸借契約書はお互いで発行し、保管する点に違いがあります。
文書の内容はほぼ変わらず、具体的な借入金額や返済義務について詳しく記載しています。
借用書を作る目的
借用書を作成する目的は、債務者にお金を貸した内容を明確にすることや返済義務があることを認識させるのが目的です。
さらに、金銭トラブルに巻き込まれないように、お金を貸した証拠を残すこともできます。
ここでは、借用書を作る目的について詳しく解説します。
- 貸借内容を明確化する
- 債務者に返済義務があることを自覚させる
- 金銭トラブルが起きた時の証拠とする3
貸借内容を明確化する
借用書は、貸借関係の内容を記載するため、借金の内容を明確にできます。
誰にいくら借りたのか、利息が発生するのか、期限期限がいつなのか、返済方法はどのようにするのかなど貸借関係の詳細を記載することが重要です。
借用書を作成することで、債務不履行になるリスクが低下し、債権回収がスムーズにできます。
債務者に返済義務があることを自覚させる
借用書は、債務者が返済する義務があることを覚悟させて、双方が合意した内容を確認できる重要な記録となります。
借主に借用書を作成させることで、借主に口約束で決めるよりも返済義務を強くさせます。
必ず、借用書を作成して返済義務があることを自覚させるようにしてください。
金銭トラブルが起きた時の証拠とする
借用書がないことで返済を踏み倒されたり、金額を詐称されるなど金銭トラブルに巻き込まれることもすくなくありません。
借用書は、法的な手続きでお金の返済を請求する際に、相手に返済を約束したことなどを貸主側が証明する文書です。
金銭トラブルが発生した場合に借用書の提出があれば、貸金返還請求訴訟を起こす際の証拠になります。
スムーズな返還請求が認められる可能性が高いため、お金を貸す際は借用書を提出してください。
借用書は契約書と同じ効力がある
借用書には契約書と同じ効力があります 。
契約書とは契約内容を明確にして、後からトラブルや裁判になった時に証拠として使用できる書類 です。
契約書は基本的に双方の記名と押印が必要になりますが、借用書は債務者がお金を借りている事実を明確にすることが重要なので、 債務者の記名押印があれば債権者の記名押印がなくても有効 になります。
【借用書】私文書と公文書の違い
借用書の私文書と公文書の違いは「裁判なしに強制執行ができるかどうか」「偽造を疑われるかどうか 」の2点です。
借用書には契約書と同じ効果がありますが、それはあくまでも私文書としての効果です。
しかし、 借用書を公文書にすることによって、さらに効果を高めることができます 。
私文書はあくまでも契約関係の事実を示す書類であり、作成者が私人ですので偽造を疑われる可能性もあります。
しかし、借用書を公文書としておけば、偽造を疑われる可能性がなくなるので、借用書をより確かな書類とすることができます。
借用書を公文書としておくことによって、債務者が債務を支払わなかった場合に、裁判なしで差し押さえなどの強制執行をすることが可能になります。
借用書を公文証書にする方法
借用書を公文書にするためには次のような流れで借用書を作成します。
- お金の貸し借り内容を当事者間で固める
- 必要書類の収集
- 公証人に作成依頼し公正証書を完成させる
借用書を公文証書にするためには借用書を公正証書としなければなりません。
借用書を公文化する具体的な流れについて詳しく解説していきます。
STEP1 お金の貸し借り内容を当事者間で固める
まずはお金の貸し借り内容を当事者間で話し合って取り決めます。
あらかじめ取り決める内容は次のようなものです。
お金の貸し借りの際に決めること
- 返済方法
- 返済日
- 連帯保証人の有無
- 期限の利益喪失に関する条項
- 利息
- 遅延損害金
- 強制執行認諾
個人間のお金の貸し借りの場合、どこまであらかじめ取り決めるのかは自由ですが、万が一返済されなかった場合に回収に利用できるようにしておく必要があります。
返済方法や返済日、連帯保証人の有無を日付や金額とともに記載しておくようにしてください 。
貸し借りに対して利息が発生する場合には利息と、返済に遅れた場合の遅延損害金を設定する際はその内容を記載します。
また強制執行の認諾について記載をしておけば、債務不履行の際に強制執行をすることができます。
双方が納得できるよう、あらかじめ話し合って詳細に取り決めることが重要 です。
STEP2 必要書類の収集
借用書作成のために必要な書類を収集し、公正証書にしておく必要があります。
公正証書にするためには次のような書類が必要です。
代理人が作成を依頼する場合:代理人への委任状、本人の印鑑証明書、代理人の確認資料
用意しなければならない書類はそれほど多くありませんが、漏れのないよう準備してください。
STEP3 公証人に作成依頼し、公正証書を完成させる
書類の準備が整ったら最寄りの公証人役場へ作成を依頼します。
公正証書作成の際には、 基本的には当事者全員で公証人役場へ行かなければなりません 。
借用書作成の場合は、債権者、債務者、連帯保証人です。
なお、本人が公証人役場へ行くことができない場合には代理人を立てることもできます。
内容を確認し、原本に署名と押印をして債権者が正本、債務者が謄本を受け取れば公正証書は完成します。
なお、公正証書作成の際には金額に応じて次の手数料が必要です。
金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に5,000万円までごとに 1万3,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に5,000万円までごとに 1万1,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に5,000万円までごとに 8,000円を加算 |
その他、正本・謄本を交付する際には1枚250円必要です
借用書の書き方がわかる見本・テンプレート
借用書の作成に不安を感じる方は、見本やテンプレートを活用することが非常に効果的です。
下記の画像は、借用書の書き方がわかるテンプレートになります。
こちらのテンプレートは、金銭消費貸借契約の基本的な要素について書かれているので、個人間の貸し借りから事業上の資金調達まで対応できる書式です。
作成方法は、テンプレートをダウンロードし、ご自身も目的に沿って金額や期限日、利息の申告などが明確に記載されている必要があります。
法的効力がある借用書の必要事項例
借用書を作成するためには、法的効力がある文書にして作成することが重要です。
ここでは、法的効力がある借用書の必要事項の事例を挙げていますので、参考にしてください。
- 借用書のタイトル(表題)
- 債権者(貸主)の氏名
- 借入日および金額
- 連帯保証人の有無
- 返済期日および返済方法
- 貸付利息
- 返済が延滞した時の遅延損害金
- 期限の利益喪失
- 借用書の作成日
債務者(借主)と連帯保証人の氏名・住所
借用書のタイトル(表題)
借用書の冒頭には、必ず表題(タイトル)を記載します。
表題は、どの種類を使っても公文書となりますので、債権者に合わせて選ぶことをおすすめします。
債権者(貸主)の氏名
債権者(貸主)が誰であるかを明確にするために、債権者の氏名または名称を記載します。
名称は個人と法人で異なりますので、下記の通りに記載します。
- 個人であれば「○○殿」
- 法人であれば「○○株式会社 御中」
借入日および金額
債務者が債権者から借りるお金の金額と借入日を記載します。
借入する金額は、大きめの文字で分かりやすく記載することが重要です。
また、借入日の記載について、実際にお金を借りた日と返済開始日が異なる場合があります。
この場合、両方の日付を明確に記載し、それぞれの意味を誤解しないようにしてください。
連帯保証人の有無
お金を借りる際に連帯保証人がいる場合は、借用書に連帯保証人の有無を記載します。
貸付利息
利息を設定する際には、利息制限法に基づいた適切な範囲内で記載することも重要です。
貸付利息の記載方法や利息の計算方法について、日割りもしくは月ごとに計算するのかを具体的に記載します。
「利息は毎月末に発生し、借入額に対して年〇〇%の利率で計算される。」
また、利息が発生しない場合は、「この借用に対して利息は発生しない。」のような形で明記すると無利息であることがわかります。
返済が延滞した時の遅延損害金
借りたお金の返済が遅延した際には、遅延損害金の利率や計算方法を明記します。
遅延損害金を特に定めない場合は、民法419条1項によって法定利率(年3%)が適用されます。
(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。引用:民法|e-Gov法令検索
法定利率を超える約定利率を定める場合は、必ず借用書に明記するようにしてください。
期限の利益喪失
元本を分割返済とする場合は、期限の利益喪失についても借用書に明記することが望ましいです。
(期限の利益の喪失)
第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。引用:民法|e-Gov法令検索
期限の利益の喪失の記載例は、下記の文例がありますので参考にしてください。
- 毎月○日までの返済遅延により、すべての元本について期限の利益を喪失する
- 2回以上連続で返済遅延があった場合、すべての元本について期限の利益を喪失する
借用書の作成日
借用書を作成した際には必ず、文書を作成した日付を記載します。
特にお金を借りた日と借用書の作成日が異なる場合は、明確に分かるように記載することでお金を借りた事実が明確になります。
債務者(借主)と連帯保証人の氏名・住所
借用書の最後の項目は、債務者と連帯保証人の署名、住所の記載と実印を押印します。
返済期日および返済方法
借用書には、必ず借りたお金の返済期日と返済方法を記載します。
返済方法が一括返済と分割返済の2パターンに分かれる場合は、下記の通りに明記するとわかりやすいです。
返済方法については、証拠が残るように返済方法も一緒に明記することが望ましいです。
借用書として法的効力のある書き方にはポイントがある
借用書として法的効力のある書き方をするためには次の7つのポイントを抑えておくことが重要です。
- 借入額には大字(壱・弐など)を使う
- 借りる側に不利な条件を提示しない
- 手書きの場合はボールペンを使う
- 金額に適した収入印紙を貼る
- 署名は直筆で捺印も忘れずに入れる
- 借主・貸主用に正本を2通作成する
- 公正証書にする
借用書を法的に有効なものとするための7つのポイント について詳しく解説していきます。
借用書の効力のある書き方① 借入額には大字(壱・弐など)を使う
借用書では、漢数字で記載すると改ざんされる恐れがあるため、大字で記載します。
金額の改ざんは、金銭トラブルの原因となるため、数字を改ざんされないように大字で記載してください
借用書の効力のある書き方② 金額に適した収入印紙を貼る
借用書には必ず、貸し借りの金額に応じた収入印紙を貼付します。
1万円以上のお金の貸し借りをする場合には、金額に応じて借用書に次の収入印紙を貼らなければなりません。
借入金額 | 収入印紙代 |
---|---|
10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 |
1億円超5億円以下 | 100,000円 |
収入印紙を貼らなくても契約書としては有効 です。
しかし脱税が指摘されるおそれがあるので十分注意してください。
借用書の効力のある書き方③ 手書きの場合はボールペンを使う
借用書などの公文書を手書きで作成する場合は、消えないボールペンで記載してください。
鉛筆やシャープペンシルで記載すると消しゴムで文字を消すことができるため、公文書として認められません。
必ず、ボールペンや万年筆で記載するようにしてください。
借用書の効力のある書き方④ 署名は直筆で捺印も忘れずに入れる
借用書に借主が署名と捺印をすることは「確かに借主がお金を借りた」という証拠となるもの です。
そのため 必ず借用書に借主本人が署名と捺印をしてください 。
なお、 捺印する印鑑は印鑑登録済みの実印を押印し、さらにその印鑑が実印であることを証明する印鑑証明書も添付してもらうと、より信用度の高い借用書となります
借用書の効力のある書き方⑤ 借主・貸主用に正本を2通作成する
借用書は借主と貸主それぞれが正本を保管できるよう2通作成してください。
双方が保管しておくことによって、「こんな契約にはなっていない」など、後々に言った言わないトラブルを防ぐことができます。
また、借用書にはそれぞれ、契約金額に応じた金額の収入印紙を貼付するようにしてください。
収入印紙代を負担するのは借主なのか貸主なのかについて特に決まりはありません。
そのため、 基本的には借主と貸主双方で収入印紙代を負担するのが一般的 です。
借用書の効力のある書き方⑥ 公正証書にする
トラブル防止と返済が履行されない場合に強制執行ができるよう、借用書は公正証書とすることが重要 です。
公正証書で作成しなくても借用書自体は有効ですが、 後から「借用書が偽造だ」などと借主が主張するケースや、返済されない場合に裁判をしなければ財産の強制執行ができないケースなども考えられます。
万が一の場合に備えて、借用書は公正証書としておくことでトラブルを回避して返済をより確実なものにできます。
借用書の効力のある書き方⑦ 借りる側に不利な条件を提示しない
お金を借りる側にあまりにも不利な条件を提示することはできません。
高すぎる金利は違法な契約内容である可能性がありますし、借主が不利になりすぎると返済が滞ってしまうリスクもあります。
貸し借りの条件は合法なものであるのと同時に、借主も納得できる内容としてください。
借用書の効力がなし・無効になるケース
借用書は次のいずれかに該当してしまうと、効力がなくなってしまうことがあるので十分に注意が必要になります。
- 制限行為能力者との契約
- 公序良俗に違反する契約
- 利息制限法の上限金利を超える契約
契約当事者や契約内容によっては無効になってしまうので、どんなケースが該当するのか詳しく理解しておいてください。
借主が制限行為能力者
制限行為能力者と締結した契約は無効です。
制限行為能力者とは自らの意志で判断する能力がない、または法律行為ができない人を指します。
- 未成年
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 同意見付与の審判を被保佐人
例えば、 親の同意なしに未成年者と契約した場合や、成年後見人や保佐人を立てている人と単独で契約した場合、その契約は無効 です。
契約内容が公序良俗に違反している
契約内容が公序良俗に反するものである場合も、その契約は無効になります。
例えば犯罪に使うためのお金を借りる場合や、返済のために違法行為を要求する契約は無効です。
契約内容が利息制限法の上限金利を超えている
利息制限法の 上限金利を超える契約になっている 場合、その借用書は無効になります。
消費者金融で貸し出している金利も、利息制限法によって設定されています。
例えば、50万円を借りた際の金利で18%以上の契約は、利息制限法違反となります。
借用書を記載する際は、利息制限法で定められている金利であることも確認するようにしてください。
借用書の効力がきく期間を過ぎて消滅時効が成立した
借用書の効力は、貸金返還請求権が行使できる期間が過ぎると消滅時効となります。
貸金返還請求権は、民法166条1項によって、いずれかの期間が経過すると時効により消滅します。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
貸したお金の消滅時効が成立しそうになる前に、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などを行ってください。
借用書の効力に関するよくある質問
借用書は違法な貸付内容や制限能力者に対するものは無効になってしまいますし、有効なものとするためには記載するポイントを抑えておく必要 があります。
借用書の効力について、その他のよくある疑問をご紹介していきます。
Q:借用書の効力は個人間でもありますか?
相手が法人や貸金業者であるか否かは契約書の効力には全く影響を及ぼしません 。
なお、「個人間だから公正証書にするのが面倒」という場合には私文書であってもお金の貸し借りの証明にはなります。
確実に回収したいのであれば、公正証書にしておくことが必要 です。
Q:借用書の効力は裁判を有利にしてくれますか?
有効な借用書は、裁判において「お金の貸し借りがあった」と客観的に証明できる証拠ですので、裁判で非常に重要 です。
反対に、 借用書がない場合は「お金の貸し借りがあった」ということを客観的に証明できないので裁判を有利に進めることが難しくなります 。
Q:借用書をあとから書かせることはできますか?
お金を貸した後から作成する債務承認弁済契約書という書類を作成することで、お金を貸した後に借用書として有効になります。
なお、債務承認弁済契約書も公正証書とすることができます。
Q:借用書を無効にする方法はありますか?
その他、裁判所に無効を申し立てることによって、契約内容や状況によっては契約が無効になる可能性があります。
Q:借用書に最低限条件付きさせる内容は何ですか?
- 債権者(貸す側)
- 借りた日付
- 借りた金額
- 債務者(借りる側)の住所・氏名
また、印鑑がない場合でも借りる側の署名と拇印をもらうのがベストです。
なお、金額のみでは領収証などと誤解される可能性があるため、「上記金額を確かに借用しました」等の文言も記載します。
その他にも支払方法や利息、遅延損害金など取り決めした事項を残さず書きます。
借用書の効力 まとめ
借用書はお金を借りた事実を明確にでき、金銭トラブルに巻き込まれた際に証拠となる文書です。
借用書を作成する際には、数字の改ざんをされないように法的効力がある文書として残すことが重要です。
さらに、法的効力のある文書にするには、法律に則った内容を記載することも欠かせません。
この記事では、どのような場面でも使えるテンプレートもダウンロードできるようになっていますのでぜひ役立ててください。
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