ファクタリングと債権譲渡の違いとは?債権譲渡登記の必要性や禁止特約、仕組みについて
この記事では、上記のような疑問・お悩みを解決していきます。
債権譲渡とは、保有している債権を第三者に譲り渡すことです。
債権譲渡を行うことで 資金調達を早めたり、資金回収を第三者に依頼できます。
一方で、債権譲渡は証書の作成で手間がかかったり、強引な債権回収によって自社の信用を落とす原因にもなりかねないというデメリットがあります。
今回は、ファクタリングと債権譲渡の違い、債権譲渡登記の必要性や禁止事項、仕組みについて詳しく解説していきます。
ファクタリングと債権譲渡登記の違いについて把握したい方にぜひ正しい知識を身に着けてください!
- ファクタリングと債権譲渡は債権回収の目的が異なるという違いがある
- ファクタリングは 振込期日前に売掛債権を現金化するのが目的 だが、債権譲渡は振込期日を過ぎても支払われない不良債権を回収するのが目的
- ファクタリングは 確実に資金調達が可能 な一方で、債権譲渡は回収できないリスクがある
- 確実に債権を現金化をしたいのであれば、 債権譲渡よりもファクタリングを利用するのがおすすめ
- ファクタリングを利用するのであれば、 複数のファクタリング事業者を比較検討して取引する会社を決める ことが重要
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目次
ファクタリングとは
ファクタリングとは、事業者が保持している売掛債権をファクタリング会社に売却して、現金を得る資金調達方法のことを指します。
一般的には売掛金は売上が発生してから入金されるまで、1〜数ヶ月程度の時間を要するので、規模の小さい事業者だと資金不足に陥る原因となる可能性も否めません。
ファクタリングは、資金不足に陥って倒産という憂き目に逢うのを防ぐために、 売掛金を早期で現金化して資金不足を解消 することが可能です。
債権譲渡とは?
債権譲渡とは、取引先(債務者)が第三者(第三債務者)に対して保持している債権を譲渡し、 取引先に代行して債権回収を行う行為 のことです。
債権譲渡が適用されるケースは以下の通りです。
- 債権を譲渡して、支払の代わりにする(代物弁済)
- 債権回収業者に対して債権を譲渡して、回収を代行してもらう(債権回収)
- 債権を担保として、銀行や信用金庫より融資を受ける(債権譲渡担保)
- 資金調達を行うために、振込期日前の売掛債権を売却する(ファクタリング)
上記のケースでも紹介している通りですが、ファクタリングは債権譲渡の一つの例に当てはまります。
ファクタリングと債権譲渡の違いを比較
ファクタリングと債権譲渡の違いとして、下記の5点が挙げられます。
- 債権回収の目的
- 手数料と報酬
- 手続き方法
- 取引先との信用問題
- 法的要素
両者ともに「債権を譲渡する」という点に関しては同じ特徴をもっています。
しかし、 上記で挙げた目的や報酬、手続きにおいて性質が異なる のでそれぞれ解説していきます。
ファクタリングと債権譲渡の違い① 債権回収目的
ファクタリングと債権譲渡の違い1つ目は、 債権回収の目的が異なる 点です。
ファクタリングの場合、 振込期日前に売掛債権を現金化することが目的になります。
期日になれば問題なく振り込まれる売掛金であれば、ファクタリングによって早期に現金化することが可能です。
これに対して、債権譲渡の場合は 「トラブルを抱えている債権の回収」が主な目的 になります。
期日が過ぎても振込が実施されない不良債権を処理するために、債権譲渡を実施する形です。
ファクタリング | 債権譲渡 |
---|---|
振込期日前に売掛債権を現金化する | トラブルを抱えている債権を回収する |
ファクタリングと債権譲渡の違い② 手数料と報酬
ファクタリングを利用する場合、業者によって手数料は異なりますが、債権(売掛金)から手数料が引かれます。
なので、 ファクタリングでは契約時点で受け取れる(調達できる)金額が確定することから、必ず資金調達が可能 ということになります。
一方で、債権譲渡による売掛金回収では、契約した段階では売掛金をどれくらい回収できるか分かりません。
取引先と音信不通の状態だと最悪の場合、1円も売掛金を回収できない可能性があります。
民事裁判を起こして債権を回収するケースもありますが、裁判の手続きなどに時間・労力を費やしてしまう点もデメリットになります。
ただ、仮に売掛債権を回収できなくても、未回収の売掛金を処理(損切り)する意義はありません。
帳簿上の不良債権を処理することで、不良債権を抱えていない状態に戻すことが可能です。
取引先によっては、不良債権を抱えている状態の企業に対して不信感を抱くケースも少なくありません。
ビジネス・事業を円滑に進めるためには、早い段階で不良債権を処理するようにしてください。
ファクタリングと債権譲渡の違い③ 手続き方法
ファクタリングと債権譲渡では、手続き方法も異なってきます。
ファクタリングの場合、正常な売掛債権をファクタリング業者に譲渡するため、基本的には自社とファクタリング業者の2社間での取引になります。
2社間ファクタリングの場合、 売掛先(取引先)にファクタリング使用の情報が伝わることはありません。
ファクタリング業者によっては売掛先も含めた3社間での取引を実施することもあるので要確認です。
3社間ファクタリングの場合、売掛先にファクタリング使用の情報が伝わります。
ただ、ファクタリングの使用が取引先に伝わっても、正常な売掛金の譲渡であれば特段問題は生じません。
これまで通り、取引先との関係性は維持することが可能です。
一方で、債権譲渡の場合だと、売掛先の企業が支払いに応じない際は、債権回収会社が売掛先に督促を行うことになります。
売掛金回収のため、最終的に訴訟を起こすケースも少なくありません。
ファクタリングと債権譲渡の違い④ 取引先との信用問題
ファクタリングと債権譲渡の違いとして、取引先との信用問題も絡んできます。
例として、ファクタリングは「2社間ファクタリング」と呼ばれる方法があります。
売掛先に通知が行かない代わりに、手数料が割高になるというデメリットがある
一方で、債権譲渡を行う場合は、譲渡した旨の通知が取引先に行く可能性があります。
また、債権回収業者に対して債権譲渡を依頼した場合は取引先に対して訴訟・督促状を送付するというケースも。
訴訟や督促状を送るということは、売掛先との信用に亀裂が入る可能性があるので、今後の取引に対して支障が出る可能性がある点は留意しなければなりません。
ファクタリングと債権譲渡の違い⑤ 法的要素
ファクタリングと債権譲渡の違いは法的な不明点や問題点の多さにも当てはまります。
ファクタリングの場合は、システムおよび手続きといった問題点、不明点に関してはファクタリング業者に質問することにより、解決するケースが多いです。
一方で、債権譲渡に関しては複雑な法律の内容が絡んでくるため、債権を譲る際の手続きにも手間がかかります。
そのため、債権譲渡は司法書士・弁護士といった士業を専門にしている方の力を借りて証書の作成などを進めなければなりません。
ファクタリングにおける債権譲渡登記について
債権譲渡登記とは、債権を第三者に譲ったことを登記で記す手続きのことを指します。
債権譲渡登記は法的効力がある一方で、デメリットも存在します。
この章では、ファクタリングにおける債権譲渡登記について解説します。
- 二重譲渡の防止
- 債務不履行時における債権未回収リスクの軽減
- 2社間ファクタリングでも売掛先に知られる可能性がある
ファクタリング会社の中には、債権譲渡登記を必須にしているところもありますので、ぜひチェックをしてください。
二重譲渡の防止
債権譲渡登記を行うことで、二重譲渡の防止に繋げることが可能です。
債権を複数の相手に渡すこと。
債権の二重譲渡は犯罪行為ですので、発覚すれば行った者は罪に問われますが、二重譲渡を行った後にそのまま逃げられてしまうリスクもあります。
売掛債権は現金のように現物で存在する訳ではありません。
書面上で債権譲渡を記載しても、別の人に債権を譲渡することがまかり通ってしまうのです。
債権譲渡登記を行えば債権譲渡の公的記録が残るため、二重譲渡を行うのは難しいです。
登記の手間こそかかりますが、ファクタリング会社にとっては債権譲渡登記を行った方が債権を着実に譲渡してもらえるので安心です。
債務不履行時における債権未回収リスクの軽減
ファクタリングを活用することで、売掛金の債務不履行時における債権未回収リスクを軽減することが可能です。
売掛金が債務不履行の状態になると最悪の場合、債権を回収できない可能性があります。
ファクタリングを使用すれば、取引先が債務不履行になる前に売掛金を先に回収することができます。
売掛債権の金額をすぐに確保できるので、資金繰りの改善にも繋げることが可能です。
2社間ファクタリングでも売掛先に知られる可能性がある
先ほど2社間ファクタリングは取引先にファクタリング利用の事実が知られないという解説を行いましたが、債権譲渡登記を行った場合は話が違ってきます。
債権譲渡登記は、法務局にいけば誰でもその事実を調べることが可能であり、これは取引先も例外ではありません。
調べられる確率はかなり低いですが、2社間ファクタリングを利用した場合でもファクタリングを使った事実が知られてしまう可能性がある点は注意してください。
ファクタリングで債権譲渡登記は必須ではない
ファクタリングにおいて債権譲渡登記は必須ではありません。
このため、債権譲渡登記を行わないファクタリング会社が実際には多いです。
債権譲渡登記が行われなくても、ファクタリングは違法ではないので安心してください。
ただ、債権譲渡登記なしだと下記の点で利用者側にデメリットが生じてしまう可能性があります。
- 債権未回収のリスクが高まるため、リスク分を手数料に上乗せされる可能性がある
- ファクタリング申し込み時の審査が厳しくなる
- 悪質なファクタリング業者である可能性もある
ファクタリングを利用する際は、上記の点を念頭に置いてファクタリング業者を比較するようにしてください。
売掛債権に「債権譲渡禁止特約」を設定しているとファクタリングできない
ファクタリングを実施する際に注意して欲しいのが、売掛債権における「債権譲渡禁止特約」の有無です。
債権譲渡禁止特約が設定されていると、債権譲渡を行うことができません。
ファクタリングも債権譲渡の一種ですので、債権譲渡禁止特約があるとファクタリングを行うことができなくなります。
ファクタリングを利用する前に、契約書の内容を見て債権譲渡禁止特約が設けられていないか確認してください。
ファクタリングと債権譲渡のまとめ
ファクタリングは債権譲渡の一つの方法ではありますが、目的や手数料、手続きの方法が異なります。
ファクタリングと債権譲渡の違いについてまとめると以下の通りです。
- ファクタリングは「振込期日前に手持ちの債権を現金化する」のが目的
- 債権譲渡は「トラブルを抱える債権の回収を行う」ことが目的
- ファクタリングの場合は審査に落ちない限りは確実に現金化できるが、債権譲渡の場合はその保証がない
- 2社間ファクタリングであれば、ファクタリングを利用した事実が発覚する可能性はゼロに近い
- 債権譲渡の場合は通知が取引先にいくので信頼関係が破綻する可能性がかなり高い
もし、早期に現金化をしたいのであれば 2社間ファクタリングを利用して、債権をファクタリング会社に移したことを知られないように するのがおすすめです。
ただ、債権譲渡登記が必要なファクタリング会社のサービスを利用した場合は、取引先にファクタリング利用の事実が知られる可能性がある点は注意をしてください。
なお、 債権譲渡登記を必要としないファクタリング会社もあります ので、本記事の内容を参考にして頂き、ファクタリングを安心して活用して頂けると幸いです。
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