債務整理しても生活が苦しい!お金が足りない!支払いが困難で今月だけ払えないときの対策と滞納のリスク
債務整理とは、借金(債務)を減らす、支払に猶予を持たせる、利息カットで無理なく返済できるよう手続きすることです。
- 任意整理:債権者と直接交渉し、利息カットなどを行い返済しやすくする手続き
- 個人再生:裁判所に申し立てを行い、借金を大幅減額し、5年以内に完済を約束する手続き
- 自己破産:裁判所に債務免責の申し立てを行い、借金の支払い自体を免除してもらう手続き
しかし、借金負担を減らす債務整理をしても、「生活が苦しい」「お金が足りない」といったトラブルが起きるリスクもあります。
今回は、 債務整理中に支払い困難になったときの対策や任意整理中お金が足りないことから今月だけ払えない際の相談先 などについて詳しく解説していきます。
記事では、債務整理をバックレするリスクや任意整理後、滞納2回目のペナルティについてもまとめているので、現在債務整理中で生活が苦しい人は参考にしてください!
目次
【債務整理】任意整理しても苦しいときの対策
任意整理を行い、債権者と和解した通りに返済しても、資金の支払いが苦しくなる場合もあります。
支払いが苦しくなっても、 任意整理を再度行う、任意整理する債務を増やす など対策できます。
ここでは、任意整理をしても支払いが苦しいときの対策を4つ紹介します。
- 任意整理しても苦しいときの対策① 再和解する
- 任意整理しても苦しいときの対策② 任意整理の対象を増やす
- 任意整理しても苦しいときの対策③ 個人再生する
- 任意整理しても苦しいときの対策④ 自己破産する
任意整理しても苦しいときの対策① 再和解する
任意整理の再和解とは、 以前に和解した債権者に再び任意整理を行うことです。
以前に任意整理が成立しても、支払いが苦しい場合は改めて返済計画を建てることになります。
しかし、再和解は債権者によっては厳しく判断することが多いので、交渉が成立できない可能性もあります。
再和解できるかどうかは別ですが、慎重に再和解の交渉をするために弁護士や司法書士を頼るのもひとつの方法です。
任意整理しても苦しいときの対策② 任意整理の対象を増やす
任意整理を行っていない借金がある場合は、 任意整理の対象を増やす方法もあります。
任意整理は、個人再生や自己破産と違い、債権者を選んで債務整理を行うことが可能です。
ただし、住宅や車などの生活上必要な借金や連帯保証人がいる借金の場合は、債務者や家族にデメリットが発生します。
任意整理を行う借金は、自分や連帯債務者に不利益にならないことを考えて選ぶことが重要です。
任意整理しても苦しいときの対策③ 個人再生する
安定的な収入がある場合で、任意整理を行っても支払いが苦しい方は、個人再生する方法もあります。
個人再生とは、 裁判所に申立てを行い、認可を受ける事で最大100万円まで債務を減らせる手続きです。
任意整理のように債権者を選んで交渉を行うことはできませんが、持ち家を手放したくない方は、住宅ローン特則を活用して手続きすることもできます。
任意整理しても苦しいときの対策④ 自己破産する
任意整理を行っても支払いが厳しく収入が入る目処がない場合は、自己破産を行う方法もあります。
自己破産とは、 裁判所に申立てを行い、認可されることで借金の免除ができる手続きです。
借金が全て免除される法的手続きですが、全ての財産を手放す、特定の職業に就けないなどの制限があります。
さらに自己破産は、裁判所に申立てから認可されるまで、必要書類の提出や手続きに時間と労力がかかります。
【債務整理】個人再生しても苦しいときの対策
個人再生の認可後に支払いが苦しい場合は、
債権者に再生計画を直接変更交渉をする方法や一定の条件を満たせば、ハードシップ免責が活用できます。
これらの対策は、裁判所に申立てする必要がなく、債権者と直接交渉します。
この記事では、個人再生をしても苦しいときの対策を3つ紹介します。
- 個人再生しても苦しいときの対策① 再生計画変更交渉する
- 個人再生しても苦しいときの対策② ハードシップ免責の活用
- 個人再生しても苦しいときの対策③ 自己破産する
個人再生しても苦しいときの対策① 再生計画変更交渉する
個人再生を行っても支払いが苦しい場合は、再生計画を変更する交渉が可能です。
再生計画変更交渉でできること
- 返済期限を最大2年間延長できる
- 裁判所届出せずに交渉できる
- 月々の返済額を減らす
再生計画の変更交渉方法は、裁判所を通さずに債権者との直接交渉になります。
再生計画を見直し、 債権者に返済スケジュールの変更を相談することで、月々の負担を減らせる可能性もあります。
延滞を繰り返した後に再生計画の変更交渉を行うと、債権者からの信用が得られなくなります。
返済が難しいと感じた場合、すぐに弁護士に相談することが重要です。
個人再生しても苦しいときの対策② ハードシップ免責の活用
ハードシップ免責とは、 再生計画通りの返済が困難になった場合、一定の条件を満たせば、残額が免除される手続きです。
ハードシップ免責が活用できる一定条件
- 再生計画案で提示された額の4分の3以上返済をしている
- 病気や事故によって収入が減少したなどの特別の事由がある
- 再生計画の変更が難しかった
手続き方法は、個人再生をした裁判所に申立ての手続きを行い、「免責申立書」と「返済が困難である事を証明する書類」を提出します。
裁判所は債権者の意見を伺い、免責するかどうかを判断します。
個人再生しても苦しいときの対策③ 自己破産する
再生計画の変更交渉とハードシップ免責が活用できなかった場合、自己破産も検討することになります。
任意整理や個人再生は、 決定後に返済をする必要があるため、安定した収入があることが条件です。
しかし、収入の目処が立たない場合は自己破産を視野に入れることになります。
自己破産は、全ての財産を手放す点や制限される行動があるため、慎重に検討することをおすすめします。
収入が安定しない時は自己破産する
任意整理や個人再生でも、
収入が安定せずに返済が難しい場合は、自己破産を選択することになります。
自己破産が認可されると借金を返済する必要がなくなりますが、同時に失うものも大きいです。
ここでは、自己破産をするための条件がありますので詳しく解説します。
自己破産の条件
自己破産できる条件は下記の通りとなっており、裁判所に申立てを行う必要があります。
- 支払不能であること
- 借金が非免責債権だけでないこと
- 免責不許可事由に該当しないこと
安定した収入が見込めないことや借金をした理由がギャンブルなどの浪費と言った 免責不許可事由でないことが条件です。
免責不許可事由の代表的な事例
- 手続において虚偽の説明・陳述をした場合
- 浪費・ギャンブル・ゲーム課金などによって借金をした場合
- クレジットカードの現金化によって借金をした場合
- 財産や資産の隠蔽行為をした場合
- 過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている場合
裁判所に申立てを行い、自己破産が認められるまでに多くの書類準備や手続きに時間がかかります。
そして、自己破産は、持ち家・車・貯蓄性の生命保険などがある場合はこれらの財産を手放さなければいけません。
さらに、特定の職業に就くことができない点や非免責債権は自己破産しても免除されない点も忘れないで下さい。
債務整理後に滞納するリスクについて
債務整理後に滞納すると、督促が来る、残債の一括請求が来る、差押されるなど最悪の末路を迎えます。
最悪の事態にならないためにも、債権者に今後の支払い相談をする、弁護士や司法書士に相談することが重要です。
ここでは、債務整理後に滞納するリスクと対処法を一緒に解説します。
- 任意整理で滞納するリスク
- 個人再生で滞納するリスク
任意整理で滞納するリスク
任意整理で返済を滞納すると、下記のようなリスクに陥る可能性があります。
任意整理で滞納するリスク
- 債権者からの一括返済の請求
- 遅延損害金の発生
- 財産の差押え
任意整理後に返済を滞納すると債権者から遅延損害金の発生と一括返済の請求をされます。
最悪の場合、財産を差し押さえられる可能性もあるので、かなり不利益な末路を迎えます。
何かしらの事情で返済が難しくなった場合は、 債権者に返済の相談をする、もしくは弁護士や司法書士に相談し、滞納リスクを避ける行動を取って下さい。
個人再生で滞納するリスク
個人再生後に滞納すると以下のようなリスクが発生し、不利益を受ける末路を迎えます。
個人再生で滞納するリスク
- 再生計画の取消し
- 債権者からの訴訟
個人再生は、再生計画に基づいて返済をするので、借金がなくなる手続きではありません。
再生計画に基づいて返済しない場合、債権者は再生計画取消の申立てをすることができます。
さらに、債権者が再生計画の取り消しの申立てをできなかった場合、訴訟されることもあります。
債権者からの訴訟が認められると、財産の差押えを執行することが可能になります。
返済中に支払いが厳しくなった場合は、 債権者に再生計画の変更やハードシップ免責の活用を行うなど対策が必要です。
債務整理しても苦しいに関するよくある質問
債務整理を滞納すると債権者にとって大きな不利益になることを解説しました。
ここでは、債務整理中の連絡先や2ヵ月連続で滞納した場合のペナルティについて質問が寄せられています。
他にも債務整理しても苦しいに関するよくある質問がありますので詳しく回答します。
Q:債務整理をバックレるとどうなりますか?
債務整理を無視すると起こる不利益
- 遅延損害金の発生
- 残債の一括返済の請求
- 財産の差押え
- 弁護士や司法書士が辞任する
債務整理の決定後は、債権者と約束した金額で返済しなければなりません。
しかし、毎月の返済を返済しないもしくは依頼した弁護士や司法書士の連絡を無視すると手続きを行わなくなります。
弁護士や司法書士が離れると債権者は督促できるようになるので、返済中に問題が起きた場合は早めに相談して下さい。
Q:債務整理中(任意整理)で支払い困難になり、今月だけ払えないときの相談先は?
自分で債務整理手続きを行った場合や債権者に直接返済している場合は、債権者が窓口となります。
債権者が弁護士を通じて連絡が来る場合や弁護士が支払い管理を行っている場合は、弁護士が窓口です。
債権者が直接、債務者に連絡するか、弁護士を通じて連絡を行うかによって相談先が変わります。
Q:任意整理中にお金が足りないときはどうすればよいですか
慢性的にお金が足りなくて支払いが難しい場合は、 再和解や追加介入といった方法もあります。
そして、支払いが厳しいときにやってはいけないことは、借金のためにお金を借り入れることです。
お金を借り入れてしまうと返済に追われ、雪だるま式に借金が増えて自分の首を絞めることになります。
Q:任意整理で滞納2回目のペナルティはなんですか?
和解書では2ヵ月以上の滞納を行うと一括返済の請求を行う旨を記載されている場合が多いです。
さらに、一括返済の請求と合わせて滞納した分の遅延損害金を請求する債権者もいます。
万が一、2ヵ月連続で滞納しそうな場合は、弁護士や司法書士に連絡することが重要です。
Q:任意整理(再和解)は法テラスでも相談できますか?
法テラスとは、 国が設立した法的トラブル解決のための綜合案内センターで、法律相談の他にも、収入が少ない方に弁護士費用の建て替えも行っています。
再和解を成功させる為には、生活再建のため専門家に相談したという実績を提示することが重要です。
法テラスの利用も専門家に相談したという実績となるため、費用を掛けずに相談したい方におすすめです。
債務整理しても苦しいのまとめ
債務整理をした後に支払いが苦しい場合は、必ず債権者や弁護士などの専門家に連絡と相談が必要です。
支払いを無視すると、一括請求や財産の差し押さえなど大きな不利益を受けることになります。
万が一、支払いが厳しくなった場合は、再和解や個人再生の見直し、自己破産などの手段もあります。
債務整理決定後は長い期間返済を行うため、突然のライフスタイルの変化によって返済が苦しくなることもあります。
返済に困った時は、一人で抱え込まず、弁護士や司法書士に相談することを忘れないで下さい。
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