任意整理で今月だけ払えない時の対処法!連絡の必要性と理由、支払いが遅れた時の体験談を紹介

任意整理の返済が今月だけ払えない場合は、真っ先に債権者に連絡し、次の月には必ず支払うことを約束してください。
なぜなら、そのまま連絡せずに返済滞納を続けると、一括で全額返済を請求される可能性があるからです。
従って、まずは謝罪の意を示して、支払う意思を表すことが大切です。
また、併せて担当している弁護士や司法書士にも払えない旨を報告し、今後の対策などについてアドバイスをもらうことも重要になります。
今回の記事では、任意整理の返済が今月だけ払えない場合の対処法や相談先、体験談などを紹介します。
記事を読むことで、返済を先延ばしにするきっかけをつかめる可能性がありますので、どうしたら良いかわからない方はぜひ参考にしてください。
目次
任意整理で今月だけ払えない際の対処法
任意整理が決定した以上、債権者が応じた決定内容に必ず従わなければいけませんが、今月だけ期日までに支払いできないという事態もありえます。
このときには、 債権者に支払いが遅れる 理由を伝える、支払う意志を伝えることが必要不可欠 です。
ここでは、任意整理で今月だけ支払えない場合の対処法を3つ紹介します。
- 翌月に必ず支払う
- 1ヶ月分滞納することを連絡し待ってもらう
- 【弁護士事務所に依頼している場合】プール金で支払う
翌月に必ず支払う
今月どうしても支払えない場合は、翌月と一緒に2ヶ月分支払うようにします。
債権者によって対応が異なりますが、1ヵ月のみの期日遅れを問題にすることはありません。
しかし、支払いを滞納する場合は下記のことに気をつけなければいけません。
- 期限の利益喪失条項が明記されている旨を再確認する
- 翌月に必ず支払う見込みがあることを明確に債権者に伝える
特に、翌月に支払いができる見込みを伝えることで、 債権者から信頼を得られ、残額の一括請求を避けられます 。
1ヶ月分滞納することを連絡し待ってもらう
どうしても今月の支払いができない場合は、 必ず債権者に連絡します 。
任意整理の交渉で決定し、約束した日付に支払うのが約束ですが、支払いができない理由を申告してください。
ここで重要なことは、 任意整理の契約をしたにも関わらず、返済できないことに対して謝罪の意を示すことです。
1ヶ月分滞納してしまう場合は、必ず債権者に連絡をして、支払いの意志を忘れずに伝えてください。
【弁護士事務所に依頼している場合】プール金で支払う
任意整理の手続きを弁護士事務所に依頼している場合は、 プール金を使って支払うことも選択肢に入れてください 。
一時的な返済遅延など不測のトラブルが起きた場合はここから支払いに充てる。
いずれにしても、何らかの理由で任意整理の和解後に返済ができなくなった場合は、早急に相談するのが重要です。
弁護士も依頼者の将来への影響をできるだけ避けるよう動いてくれるはずなので、正直に話してみてください。
逆に、あいまいない態度でごまかすのは、根本的な解決にならないうえに、弁護士との信頼関係を損ねる結果になるので厳禁です。
任意整理で支払いを延滞するとどうなる?
任意整理で毎月の支払いを延滞することは絶対にあってはいけない行為で、最悪の場合、任意整理を却下されます。
支払いを延滞すると、債権者から一括請求を求められ、弁護士または司法書士から辞任(受任契約の解除)を求められるため注意してください。
このような場合、 債権者に対し一括弁済する必要が出てくるだけでなく、改めて弁護士や司法書士を探さなくてはいけません 。
ここでは、延滞2回目に何が起きるのか、そして辞任されたケースについて詳しく解説します。
- 滞納2回目以降は「期限の利益」を喪失
- 債務整理が払えず辞任されたというケースもある
滞納2回目以降は「期限の利益」を喪失
任意整理決定後、2回以上滞納すると、期限の利益を喪失する可能性があります。
期限の利益を喪失してしまうと、債権者から「一括弁済」を請求され、その時点での残債をすべて支払わなくてはいけません。
債務整理返済中は、滞納をしないよう所定の期日までに必ず返済し続ける ことを心がけてください。
債務整理が払えず辞任されたというケースもある
任意整理決定後も、月々の返済額が支払えず、依頼した弁護士から辞任を申し出られた(受任契約を解除された)と言うケースもあります。
依頼者と連絡が取れない、費用や毎月の支払いが急に止まってしまうなど、信頼関係を大きく損ねるトラブルを起こした場合は要注意です。
弁護士や司法書士が辞任した場合、債権者は任意整理で支払いを猶予した分一括請求や遅延損害金を催促します。
弁護士や司法書士は、債務者である依頼者のために代わって交渉を行いますが、誠意のない態度を取ったことが原因で辞任に至る可能性もあるため注意してください。
そうなった場合は他の弁護士や司法書士に依頼することになり、手続きがより面倒になります。
債務整理の専門家に依頼した場合は、 こまめにコミュニケーションを取ること、報酬は遅滞なく払うことが重要 です。
任意整理の支払いが遅れた時の体験談
任意整理の支払いが遅れたときに何が起きるかを 実感するためには、体験談を読むのも有効です 。
ここでは人気SNSのX(旧Twitter)上に寄せられた「任意整理の支払いが遅れたときの体験談」として、以下の2つを紹介します。
- 支払いを待ってもらったが精神的にくる
- 支払い遅れの電話は空気が違った
支払いを待ってもらったが精神的にくる
任意整理中は一度だけ支払いができずに待ってもらったことがある。
書類では遅れは2回までは大丈夫とあるが、やはり遅れると督促の電話や司法書士の方に状況を説明したりする。これが精神的にはけっこう暗くなってしまう。
— ステパン@任意整理(当時550万)5年かけ完済 (@karuiza91715120) August 28, 2023
万が一、任意整理中に支払いができなくなった場合、現実的には弁護士や司法書士など依頼している専門家に相談することになります。
この体験談は、一度だけ待ってもらったときの話ですが、精神的なダメージが大きかったのがわかるはずです。
人によっては精神的なダメージをさほど感じないこともあるかもしれませんが、 良くない話をする以上、ある程度のストレスがかかるのは覚悟せざるを得ません 。
支払い遅れの電話は空気が違った
任意整理する前の催促で電話するのと
任意整理後
支払い遅れで電話するのは
雰囲気違うのよね…R社だけ変わらずでしたが……
YJはレイク電話するんだけど、
優しかったですね。
セブンの保証がアコムだったけど
怖くはなかったな……— 彷徨いうさぎうさぽん (@UsaUsaPon7) September 13, 2024
任意整理に入った後、支払いの遅延を電話で伝える際の対応は、各社によっても異なるのが実情です。
昨今は、貸金業法など関連する法律との関連や、企業のコンプライアンス意識の高まりなどもあり、 いきなり怒鳴られるなど威圧的な対応をされる可能性は極めて低くなっています 。
それでも、相手にとっては良くないことを伝える場である以上、相応の緊張感が生じるのは無理もありません。
任意整理で今月だけ払えない際の相談先
債務整理決定後の支払いがどうしてもできない場合は、必ず債権者や弁護士または司法書士に相談する必要があります。
債権者や債務整理の専門家に相談することは気が引けると思いますが、 相談したほうが債務者への信頼性が高まるため、かえって良い結果になるはずです 。
それぞれの2つの相談先について、詳しく解説します。
- 相談先① 債権者
- 相談先② 弁護士・司法書士
相談先① 債権者
弁護士や司法書士に依頼せずに債務整理手続きを行った場合は、 必ず債権者に相談してください。
相談先は、債権者である貸金業者の債権回収担当の部署に電話で今月だけ支払えない理由を偽りなく説明し、翌月に必ず返済することを伝えます。
無断で支払いを延滞するのではなく、 現状と支払いの見通しを伝えて現実的な解決策を提示する ことが重要です。
相談先② 弁護士・司法書士
弁護士や司法書士など、債務整理の専門家に依頼した場合は、改めて特定の月だけ支払いができないことを相談してください。
支払いが厳しい旨の報告を受けた弁護士や司法書士は、 債権者に支払いの猶予などの交渉を行います。
債務整理の支払いは、3〜5年にわたって返済を行うので、ライフイベントによって支払いが難しい月も出てくるはずです。
弁護士や司法書士は、相談すると状況に合った対処法や助言を通じて依頼者をサポートしてくれる ので、遠慮せずに相談してください。
任意整理で今月だけ払えない理由は明確にしておく
申請が決定した後に返済ができない場合は、必ず理由を明確にしておきます。
支払いができない理由は、やむを得ないことが多いかもしれませんが、勝手に放置しておくのは良くありません。
債務整理した後でも、 この月だけ支払いできない事情っていうのは誰にでもあり得ることです。
例えば、家庭の事情で大きな支払いが発生した、突然の不慮の事故で支払いが発生するのは、誰にでも起き得ます。
本来であれば、任意整理で決定した契約の通りに支払いが進むのが一番ですが、やむを得ない理由でそれが難しくなるのは珍しくありません。
しかし、債務者に無断で支払いを延滞されるよりも、 支払いできない理由と支払いの見通しを明確に伝えることで返済に関する信頼が高まるはずです。
必ず、 やむを得ない理由を明確にして、債権者もしくは弁護士・司法書士に伝わるように説明する ことをおすすめします。
債務整理(任意整理)しても苦しいときの対処法
任意整理が決定し、毎月の支払いが苦しい場合は、 債務整理を再度行う、個人再生や自己破産に切り替える という選択肢もあります。
それぞれの方法は、メリットデメリットもありますが、 任意整理の決定通りで支払いを続けるのが苦しい方には最適です。
ここでは、任意整理をしても支払いが苦しいときの対処法について詳しく解説します。
- 再和解する(任意整理2回目)
- 個人再生に切り替える
- 自己破産に切り替える
再和解する(任意整理2回目)
任意整理は複数回行うことが可能ですが、2回目以降の任意整理を再和解といいます。
再和解で、さらなる債務を減らせる場合は良いですが、一度整理した債務に対しての扱いに関する判断が難しい可能性もある点に注意しなくてはいけません。
再和解でよくある事例としては、支払額が変わらない場合や支払額にプラスして遅延損害金がかかることが多いです。
債権者によって方針が異なりますが、交渉する余地はあるため、弁護士や司法書士に依頼する のをおすすめします。
個人再生に切り替える
再和解ができない場合は、個人再生に切り替えるという選択肢もあります。
個人再生とは、 裁判所に申請して借金を大幅に減らすことができる手続きで、原則3年間返済する条件があります。
個人再生を行うメリットとデメリットは下記の通りになります。
- 任意整理より債務が少なくなる
- 住宅ローンを残して申請をすることができる
- 債務額によっては毎月の支払いがなくなる
- 手続きに時間がかかる
- 任意整理と比較して弁護士や司法書士の報酬が高い
- 安定的な収入がなければ申請できない
- 住宅ローン以外に債務をすべて申請する必要がある
- 官報に自分の名前が掲載される
- 数年間は借入できない
安定的な収入が期待できる、もしくは時間がかかっても良いので債務を減らしたい のであれば、個人再生も視野に入れて対処するのも選択肢の一つです。
自己破産に切り替える
再和解や個人再生もできない場合は、自己破産に切り替えることもできます。
自己破産のメリットとデメリットは下記の通りです。
- 借金がすべて無くなる
- 生活に関する財産を残すことができる
- 住宅や車を手放す必要があるケースも
- 特定の職業に就けない
- 手続きに時間がかかる
- 官報に自分の名前が掲載される
- 数年間は借入ができない
自己破産は他の債務整理より社会的な制約が多いのが特徴なので、最終的な手段として検討する ことをおすすめします。
任意整理で今月だけ払えない!のまとめ
今回は、任意整理で今月だけ支払えない場合の対処法について紹介しました。
任意整理は3年〜5年間にわたって返済する方もいますが、ライフスタイルや健康上の理由で支払いが難しくなる場合もあります。
今月だけ支払いが難しいとなった際は、必ず債権者もしくは弁護士や司法書士へ相談してください。
無断で連絡をしない、2ヵ月以上滞納した場合は、期限の利益がなくなり一括弁済を請求される可能性があります。
そして、任意整理を行っても支払いが難しい場合は、 再和解や個人再生、自己破産に切り替えるなど、別の手段で解決を目指してください。
任意整理で今月だけ支払えない事態にあった際は、 ひとりで悩まずに弁護士や司法書士に相談することが解決の糸口 になります。
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