金融庁、みずほ銀行に業務改善命令~システム障害解決へ監督強化
画像:AdobeStockより
【この記事の内容】
☑ 金融庁から厳しい内容の業務改善命令
☑ システム障害の業務改善命令は3度目、さらなる行政処分の可能性も
金融庁は22日、システム障害の多発する、みずほフィナンシャルグループとみずほ銀行に対する業務改善命令を出したと発表しました。
今年だけで7回のトラブルが続発しており、金融庁が検査期間中にもかかわらず行政処分に踏み切るのは異例の対応。
事実上みずほのシステムの直接管理に乗り出したものとみられています。
「みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について」
金融庁は、本日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。)に対し、以下のとおり業務改善命令を発出した。
引用:2021年9月22日 報道発表資料|金融庁
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厳しい業務改善命令の内容
みずほ銀行に対する命令(銀行法第26条第1項)を、わかりやすく整理すると、以下のとおり。
(1)当面のシステム更改・更新などの計画について、再検証と見直しを行うこと。そのさい➀これまでのシステム障害➁更改・更新の必要性、緊急性➂銀行業務に及ぼすリスク--を踏まえて行うこと。
(2)再検証及び見直しを行った結果、実行すべきシステム更改・更新などがある場合は、障害発生時の顧客対応を含む適切な管理態勢をを確保すること。
(3)上記(1)に基づく結果と(2)に基づく計画を10月29日まで(10月末までの計画については10月6日まで)に提出し、速やかに実行すること。
出典:金融庁 報道発表資料
みずほ銀行は、この命令に対し「本件命令を重く受け止め、当面のシステム更改や更新等の必要性等を改めて検証するともに、必要な見直しを行ったうえで、適切な管理態勢を確保します」とのコメントを発表しています。
コメント引用:当面のシステム更改及び更新等に関わる行政処分について|みずほ銀行
システム障害への業務改善命令は3度目
みずほ銀行への業務改善命令 | ||
命令発出 | 障害発生 | |
2002年6月19日 | 4月1日、8日 | 合併初日 |
2011年5月31日 | 3月14日、16日 | 東日本大震災関連 |
2021年9月22日 | 2~9月に7回 |
出典:金融庁 行政処分事例集
みずほ銀行のシステム障害に対する金融庁の業務改善命令は今回が3度目です。
第一勧業・富士・日本興業の3行が統合して発足した2002年4月1日に発生し収束に数ヵ月を要した障害に対して、同年6月19日に命令が出されました。
当時の新聞には「巨艦みずほ大失態」などの大見出しが踊り、「旧経営陣がシステム統合に係るリスクを十分認識していなかった」と問題点が指摘されていました。
2度目に命令が出たのは2011年6月19日で、3月の東日本大震災の義援金にからむATMや振り込みなどのトラブルがその理由でした。
10年後の2021年。
2月から9月にかけて計7回もの障害発生に、金融庁も異例の対応に踏みらざるをえなかった形。
報告を求めている計画についても、内容に変更が生じた場合は逐一報告するよう命じており、みずほ側の対応によっては、さらなる行政命令の可能性も予想されています。
事態は早期に収束に向かうのか、トラブルは再び繰り返されるのか。顧客の目も一段と厳しさを増しており、前途は多難です。
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