小規模企業共済は危ない?満額でいくらもらえる?個人事業主は何歳まで加入できるかや実質利回りと受け取り方、掛金の平均
この記事では、上記のような疑問や悩みを解決します。
小規模企業共済は、 小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度 です。
国の機関である中小機構が運営しています。
全国で約159万人の方が加入している退職金制度で、 その掛金は全額を所得控除の対象 となります。
そんな小規模企業共済ですが、 「元本割れする可能性もあるから危ないのでは?」と言われることも少なくありません。
この記事では、 小規模企業共済について詳しく解説していきます 。
この記事を読むことで、 小規模企業共済を理解し、加入できるのか、メリット・デメリットは何かわかる ようになります。
- 小規模企業共済とは小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度
- 小規模企業共済が危ないといわれる最大の理由は破綻リスク
- 小規模企業共済に加入するデメリットは12か月未満は掛け捨て、20年以内の解約は元本割れする、受取時は退職所得・雑所得として課税されるなど
- 小規模企業共済に加入するメリットは 掛け金の80%~120%相当額がもらえ、掛け金を経費計上できる点での節税効果 などがある
- また掛け金は500円単位で1000~70000円と自由に変えられ、契約者が死亡した場合内縁者でも請求可能
- 他にも低金利で資金調達できる「契約者貸付制度」が利用可能なのでメリットが多い制度
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目次
小規模企業共済とは?個人事業主や小規模事業が対象の退職金制度
加入条件 | 次のいずれかに該当する場合に加入可能。 1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員 2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員 3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員 5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員 6.上記「1.」と「2.」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで) |
---|---|
対象者 | 小規模企業の個人事業主、共同経営者、または会社等の役員 |
掛金月額 | 月々の掛金は1,000~70,000円まで(500円単位で自由に設定が可能) |
納付方法 | 個人の預金口座からの振替による払込み(振替日は、毎月18日(18日が休日の場合は翌営業日))。 ※掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選択 |
増額・減額 | 掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で増額または減額可能。 |
小規模企業共済とは、2022年3月現在で全国で約159万人の方が加入している退職金制度です。
小規模企業の個人事業主、共同経営者、または会社等の役員が加入することができます。
それ以外の方は別の退職金制度に加入できるので、小規模企業共済には加入できません。
小規模企業共済の掛金については、
全額所得控除ができるので、高い節税効果があります。
掛金として拠出できる金額は、1,000~70,000円までとなっており、500円単位で自由に設定することが可能です。
小規模企業共済への加入後も、 掛金の増額・減額が可能 となっています。
拠出された掛金は、中小機構が小規模企業共済法や経済産業省令で定められた運用の基本方針に基づいて運用され、将来にわたり共済契約者に共済金等の支払いを確実に行えるよう 安全かつ効率的な運用がなされています。
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小規模企業共済が危ないと言われる最大の理由は「破綻リスク」
小規模企業共済に拠出された掛金は、中小機構によって安全かつ効率的に運用されています。
そのため、中小機構が破綻してしまうと、せっかく退職金のために拠出した資金が戻ってこない可能性があります。
こうした破綻リスクがあることが、 小規模企業共済が危ないといわれる最大の理由 です。
しかし、中小機構では、小規模企業共済法に基づき「小規模企業共済資産運用の基本方針」を策定して、 長期的な観点から安全かつ効率的な運用を行っています。
出典:小規模企業共済現況
運用する際には、満期保有目的の国内債券(簿価)を含む自家運用資産が構成割合の約8割を成しており、約2割については運用機関に委託しています。
小規模企業共済は、 2023年1月現在、在籍人数は約159万人、資産運用残高は約10兆8,847億円です。
令和3年度の受給状況は共済金受給額が約5,077億円、共済金受給額の平均は1,128万円となっており、共済金受給者の平均在籍年数は約19年となっています。
出典:小規模企業共済現況
この図表のように、小規模企業共済の在籍者は右肩上がりで増えているため、多くの方が中小機構に掛金を拠出しています。
この意味で、 中小機構が簡単に破綻することはない と考えられるので、中小機構が危ないと言うことはできないといえます。
小規模企業共済の実質利回り
出典:小規模企業共済現況
小規模企業共済の年間運用利回りは令和3年度については、1.40%となっており、そのうち、自家運用資産資産の運用利回りが0.89%、委託運用資産の運用利回りが3.53%となっています。
5カ年の平均運用損益額(億円)と運用利回り(単純平均)は以下のとおりです。
運用損益額(億円) | 運用利回り(単純平均) | |
---|---|---|
運用資産全体 | 1,988 | 2.03% |
自家運用資産 | 849 | 1.07% |
委託運用資産(市場運用分) | 1,138 | 6.56% |
出典:運用利回り
この図表が示している通り、 小規模企業共済は安全に運用されているので、破綻リスクは高くない と考えられます。
小規模企業共済は2016年に一部改正された
2016年4月1日から、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴って、小規模企業共済制度が一部改正されました。
- 一定の共済事由について、受け取れる共済金額がアップ
- 分割共済金の支給回数が年6回となった
- 共済金を受け取れる遺族の範囲が広がった
- 加入時に申込金(現金)が不要になった
- 増額申込時に申込金(現金)が不要になった
- 掛金月額の減額の手続きが簡易化された
- 共同経営者が独立後も共済契約を継続できるようになった
- 掛金の滞納による共済契約の解除の取扱いが緩和された
- 契約者貸付制度が拡充された
共済事由見直しの具体的な変更内容について
小規模企業共済は、 制度から脱退する理由次第で、適用される共済事由が異なっています。
制度からの脱退時に受け取る共済金の額も、共済事由次第で異なります。
A共済事由 | B共済事由 | 準共済事由 | 解約事由 | |
---|---|---|---|---|
個人事業主 | ・個人事業の廃止など | ・老齢給付(15年以上掛金を納付した65歳以上の方が請求できます | ①配偶者または子に事業の全部譲渡 など |
・任意解約 ・掛金の滞納による契約解除 など |
共同経営者 | ・廃業に伴う退任など | ・老齢給付(15年以上掛金を納付した65歳以上の方が請求できます | ②上記①に伴い、共同経営者が配偶者または子に事業を全部譲渡 など |
・任意解約 ・掛金の滞納による契約解除 など |
会社等役員 | ・会社等の解散など |
・老齢給付 ・疾病又は負傷による退任 など |
③65歳以上での退任(注)疾病又は負傷によらない65歳未満での退任は、引き続き「準共済事由」となります。 |
・任意解約 ・掛金の滞納による契約解除 など |
共済事由見直しの具体的な変更内容について、この制度改正によって、上記の図の①と②は「A共済事由」が適用され、③は「B共済事由」が適用されるようになったので、受け取れる共済金の額が増えることになりました。
たとえば、掛金月額が3万円で加入期間が20年の場合、源泉徴収前の受け取れる共済金額は、A共済事由の場合、約835万円、B共済事由の場合、約797万円、準共済事由の場合、約725万円となります。
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小規模企業共済のデメリット
小規模企業共済には以下のようなデメリットがあります。
- 納付期間12か月未満は掛け捨てとなる
- 20年未満の任意解約は元本割れする
- 受取時の税金は退職所得か雑所得として税金を取られる
- 小規模事業者対象だが誰でも加入できるわけではない
納付期間12か月未満は掛け捨てとなる
掛金納付期間が12ヶ月未満である場合には、 準共済金、解約手当金は受け取れません。
また、掛金納付月数が6か月未満の場合は、 共済金A、共済金Bを受け取ることもできません。
そのため、小規模企業共済に加入する場合には、 少なくとも1年以上加入する必要があります。
20年未満の任意解約は元本割れする
掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ります。
小規模企業共済制度では、掛金の納付月数および共済事由ごとに、受け取れる基本共済金(固定額)が定められています。
たとえ、加入期間が240か月以上である場合でも、途中で掛金を増額/減額した場合で掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回った場合には、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回るケースがあるので注意してください。
したがって、小規模企業共済に加入する場合には、 20年以上の掛金納付が必要 であると認識しておく必要があります。
受取時の税金は退職所得か雑所得として税金を取られる
共済金または準共済金を一括で受け取る場合は退職所得扱い、共済金を分割で受け取る場合には、公的年金等の雑所得扱いとなるため、税金をとられることになります。
退職所得控除が利用できるため、 税率は低くなるものの、受取時には税額が差し引かれた金額を受け取ることになるので注意 してください。
小規模事業者対象だが誰でも加入できるわけではない
小規模企業共済には加入要件があり、この加入要件に合致しないと加入することはできません。
以下のいずれかに該当する場合は、 小規模企業共済には加入できない ので注意してください。
- 配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)
- 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
- アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)
- 学業を本業とする全日制高校生等
- 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
- 生命保険外務員等
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合
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小規模企業共済のメリット
小規模企業共済には以下のようなメリットがあります。
- 掛金合計額の80%~120%相当額がもらえる!
- 掛金は全額経費計上!節税効果もある
- 解約時の税負担も軽減される!
- 掛け金の金額も500円単位で1000~70000円と自由に変えられる
- 低金利で資金調達できる「契約者貸付制度」が利用可能!
- 契約者が死亡した場合内縁者でも請求可能!
掛金合計額の80%~120%相当額がもらえる!
小規模企業共済に拠出した資金は、中小機構で運用を行うため、 拠出した掛金合計額以上の金額を共済解約金として受け取れる 可能性があります。
もちろん、運用結果次第ですので、拠出した掛金合計額を下回るケースもありますが、中小機構は安全な運用を心がけていることから、安定した運用利回りとなっており、 掛金以上の共済解約金を受け取れる可能性が高い です。
掛金は全額経費計上!節税効果もある
小規模企業共済の掛金は、 確定申告の際にその全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果が見込めます。
また、1年以内の前納掛金も同様に控除対象となるので、まとめて支払った場合でも控除が利用可能です。
掛金が大きければ大きいほど、節税効果は高くなります。
解約時の税負担も軽減される!
小規模企業共済は、基本的に退職金制度であるため、 退職金控除を受けられます。
したがって、小規模企業共済解約時の税負担は事業所得などと比較するとかなり低くなります。
65歳を超えての解約や仕事を辞めることによる小規模企業共済の解約は退職所得扱いとなり、税務上大幅な優遇措置を受けられる一方で、任意解約の場合は一時所得となり、所得税の課税を受けることになるので注意してください。
掛け金の金額も500円単位で1,000~70,000円と自由に変えられる
小規模企業共済は、 自分の所得に合わせて1,000〜70,000円で事由に掛金を設定可能 です。
500円単位で設定可能で、途中で掛金の 増額・減額も可能 です。
無理のない範囲での掛金拠出が可能であり、所得に応じて退職金を積み立てられます。
低金利で資金調達できる「契約者貸付制度」が利用可能!
小規模企業共済には、退職金制度に加えて、契約者貸付制度があります。
契約者貸付制度は、 掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借り入れられる制度 です。
契約者貸付制度には、一般貸付制度・緊急経営安定貸付・傷病災害貸付・福祉対応貸付・創業転業時・新規事業展開等貸付け・事業承継貸付け・廃業準備貸付けなど、様々な貸付制度が整備されています。
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契約者が死亡した場合内縁者でも請求可能!
共済契約者が死亡した場合、共済金を請求できる者の範囲および順位は、 民法上の相続の一般原則とは異なり、小規模企業共済法に規定されています。
第1位順位者は、配偶者となっており、第2順位者は子、第3順位者は父母ととづくため、内縁者への共済金の支給が可能です。
なお、 受給権者が存在しない場合は、共済金が支給されません。
小規模企業共済の加入手続きと受け取り方
小規模企業共済の加入手続きと受け取りまでのプロセスは以下のようになります。
加入する方の立場や、加入手続きを行う窓口によって手順が異なるので注意してください。
STEP1 必要書類の準備
小規模企業共済に加入するために、必要書類をまずは準備します。
手続きのために以下の書類が必要です。
個人事業主の場合 |
確定申告書の控え 事業を始めたばかりで『確定申告書』がない場合は、『開業届』の控えを提示してください。 ※『確定申告書』/『開業届』の控えには税務署の受付印が必要です。電子申告(e-tax)したために税務署の受付印が無い場合は、『確定申告書』/『開業届』に加えて、e-taxの受付確認である『メール詳細』を提示してください。 |
---|---|
法人(株式会社など)の役員の場合 |
法人(株式会社など)の役員の場合 履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)など ※交付後3か月以内の原本が必要です。 |
共同経営者の場合 |
・個人事業主の確定申告書の控え 事業を始めたばかりで『確定申告書』がない場合は、『開業届』の控えを提示してください。 ※『確定申告書』/『開業届』の控えには税務署の受付印が必要です。電子申告(e-tax)したために税務署の受付印が無い場合は、『確定申告書』/『開業届』に加えて、e-taxの受付確認である『メール詳細』を提示してください。 ・個人事業主と締結した共同経営契約書の写し 指定様式はないので、作成例を参考に作成してください。 ※事業に必要な資金の負担または出資していることを確認できる金銭消費貸借契約書や出資契約書の写しでも代用できます。 ・報酬の支払い事実が確認できる書類 社会保険の標準報酬月額通知、青色申告決算書、白色申告決算書および賃金台帳、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等のいずれかをご用意ください。 |
必要書類(中小機構の様式書類) |
・契約申込書 ※共同経営者が申し込まれる際は、個人事業主の方に署名、捺印をしていただく必要があります。 事業主が既に小規模企業共済に加入している場合は、その契約者番号も所定欄にご記入ください。 ・預金口座振替申出書 契約申込書(様式番号 101)の右側が預金口座振替申出書になっています。 掛金の引き落としに使用する口座は、中小機構が業務委託契約を結んでいる金融機関の口座をご指定ください。また、契約申込者ご本人の個人名義の口座をご指定ください。 |
STEP2 契約申込書と預金口座振替申出書の取得と記入
契約申込書と預金口座振替申出書に必要事項を漏れなく記入し、押印を行います。
郵送での資料請求も可能 です。
STEP3 金融機関・商工会・青色申告会・保険代理店のいずれから提出
中小機構と業務委託契約を結んでいる団体(委託団体)または金融機関(代理店)の窓口で加入手続き を行ないます。
金融機関での申込みで、その金融機関に振替口座がある場合には、契約申込書、預金口座振替申出書および先に示した必要書類を用意して金融機関の窓口で手続きをします。
一方、金融機関での申込みで振替口座が他の金融機関の場合および委託団体での申込みの場合には、振替口座のある金融機関の窓口に契約申込書を持参して、契約申込書右側の預金口座振替申出書に取扱店口座確認印をもらいます。
その後、契約申込書、預金口座振替申出書および上述の必要書類を用意して、加入申込窓口の委託団体または金融機関の窓口で手続きを行います。
STEP4 手続き完了通知の受け取りと積立開始
手続きが完了すると、手続き完了通知とともに、小規模企業共済手帳と小規模企業共済制度加入者のしおり及び約款が送付されてきます。
共済契約は、 申込日が契約の成立日 です。
小規模企業共済加入後は、口座振替で掛金を納付しますが、加入申込み時のみ口座振替のほか、現金で納付することも可能です。
加入申込み時に現金を納付される方は、加入申込みの際に現金が必要となります。
毎月払いの場合は1か月分、半年払いの場合は6か月分、年払いの場合は12か月分を現金で納付します。
STEP5 一括受け取り・分割受け取りまたは併用で受け取る
小規模企業共済では、 共済金等の受取りは、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類から選ぶことができます。
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小規模企業共済に関するよくある質問
小規模企業共済に関しては、よくある質問が中小機構のホームページにもまとめられています。
以下では、ホームページには掲載されていないが、よく問い合わせのある質問を取り上げて説明していきます。
- 毎月満額で積み立てたらいくらもらえるの?
- 小規模企業共済の掛金平均はどのくらい?
- 小規模企業共済の加入資格喪失することはある?
毎月満額で積み立てたらいくらもらえるの?
小規模企業共済に「満期」や「満額」はありません。
掛金納付月数に応じ、掛金合計額の80%~120%相当額を受け取ることが可能です。
たとえば、2023年1月に加入して、2057年12月26日に脱退する場合、掛金70,000円を421ヶ月にわたって拠出するため、掛金合計額は29,470,000円となります。
この場合の受け取れる共済金額は、共済金Aの場合35,455,000円(実質返戻率:173%)、共済金B(老齢給付等)35,455,000円(実質返戻率:173%)と計算できます。
小規模企業共済の掛金平均はどのくらい?
2017年に中小企業庁が公表した資料によると、小規模企業共済の掛金平均は(在籍者平均)は
4.1万円となっています。
小規模企業共済の加入資格喪失することはある?
小規模企業共済の加入資格は、 廃業すると喪失 します。
したがって、廃業届を提出したときに、加入資格も喪失することになります。
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小規模企業共済のまとめ
小規模企業共済は、主に個人事業主のような小規模事業者向けの退職金制度です。
加入要件を満たせば加入することができ、会社員と違い、退職金制度を持たない個人事業主が利用できる退職金制度として数多くの方に活用されています。
掛金は1,000円〜70,000円と自分で設定することができるので、自分のペースで積立を行うことができ、計画的に資産を増やしていくことが可能です。
小規模企業共済は破綻リスクがあるため危険と言われることもありますが、 拠出された資金は安全に運用されており、新規加入者も右肩上がりで増えていることから、破綻リスクは低い と考えられます。
小規模企業共済には、様々なメリット・デメリットがありますが、基本的に20年以上という長期間にわたって掛金を拠出する必要があり、場合によっては元本割れが起きるケースがあるので注意してください。
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