損害賠償で支払い能力がない場合は?泣き寝入りしかない?加害者が払えない時の対処法や時効について

運営事務局
運営事務局
更新日2024/12/23
PR

損害賠償の支払い能力がない場合、損害賠償をしなくても良いの?

加害者が損害賠償を支払う能力がない場合、被害者は泣き寝入りするしかない?

損害賠償を支払わないとどうなる

損害賠償は支払い能力がない場合でも、損害賠償責任(義務)を免れることはできません。

損害賠償とは
加害者が与えた損害を賠償する義務のこと

損害賠償には2つの種類があり、債務不履に基づく「債務不履行責任」によって課される損害賠償と不法行為に基づく「不法行為責任」によって課される損害賠償があります。

債務不履行責任によって課される損害賠償と不法行為責任によって課される損害賠償では、損害賠償に関する手続きは異なるものの、その本質は、損害の補填にあります。

なお、損害賠償を支払わないと遅延損害金が発生したり、場合によっては財産を差し押さえされるので注意してください。

この記事では、 損害賠償について詳しく説明するとともに、支払い能力がないケースでも、損害賠償義務は免れえないことについて詳しく解説 していきます。

▼ 損害賠償で支払い能力がない人におすすめカードローン ▼

比較項目 アイフル プロミス SMBCモビット
金利(年率) 3.0%~18.0% 4.5%〜17.8% 3.0%~18.0%
無利息期間 最大30日間
(初回契約)
最大30日間
(初回契約)
なし
融資スピード※1 最短18分 最短3分 最短15分
限度額※2 1,000円〜800万円※4 1万円〜500万円 1万円〜800万円※3
公式サイト プロミス

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合
源泉徴収票など収入を証明するものが必要。
※3:SMBCモビットは収入証明を提出していただく場合があります。
※4:一部提携CD/ATMでのご利用は10,000円からとなります。利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合 源泉徴収票など収入を証明するものが必要。

損害賠償は支払い能力がない場合でも免除されない

損害賠償 支払い能力がない場合 免除されない
損害賠償で支払い能力がない場合でも、その支払い義務が免除されないケースがあります。

自己破産をすれば原則としてすべての債務や借金の返済が免除されるものの、損害賠償請求の一部についてはその支払いが免除されません(破産法253条)。

政策的な理由で免責の効力が及ばない債権のことを非免責債権と呼び、非免責債権は破産法253条で次のように規定されています。

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 民法上の規定に基づく請求権(養育費や婚姻費用分担義務に基づいた請求権)
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  7. 罰金等の請求権

うえで挙げた非免責債権については、その支払いが免除されません。

したがって、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求については、たとえ支払い能力がない場合でも、その支払い義務が免除されないのです。

支払い能力がない加害者の場合、被害者は泣き寝入りする?

損害賠償 支払い能力がない場合 支払い能力がない加害者 被害者は泣き寝入りする
お金がなく支払い能力がない加害者からは、強制執行をしてお金を回収できる可能性があります。

強制執行とは
債務者の債権・不動産・動産などの財産を差し押さえて、強制的にお金を回収する行為のこと。

加害者に現金がなくても不動産や動産を所有している場合、損害賠償金を受け取れる可能性が高く、手続きに関しては裁判所に申し立てを行うことで実行されます。

強制執行の申し立てを行う前に、相手の財産を事前に調査を行い、確実にお金を回収できる方法を選択する必要があります。

強制執行による財産の差し押さえを回避したい人は、金融機関や消費者金融からお金を借りるという手もあるので、後におすすめのカードローンについて紹介するのでご覧ください。

損害賠償を支払わないとどうなる

損害賠償 支払い能力がない場合 支払わないとどうなる
損害賠償を支払い期日までに支払わない場合には、様々なペナルティが課される ことになります。

損害賠償を支払わなかった場合
  • 遅延損害金が発生
  • 督促状が届く
  • 財産の差し押さえが執行される

損害賠償義務は免除されませんから、可能な限り早く対応することが大切です。

遅延損害金が発生

遅延損害金とは、 損害賠償債務において、損害金の支払いが遅れた場合に、債務者が債権者に支払う必要が生じる損害賠償金のこと を言います。

損害賠償において、その債務が確定すると、支払期日が設定されるのが普通です。

その支払期日までに支払いが行われない場合には、損害賠償金に加えて遅延損害金を支払わなければなりません。

遅延損害金は以下の計算式で計算することができます。

・ 賠償額 × 法定利率 × 遅滞日数 ÷ 365日

なお、2020年3月31日以前には、法定利益は年5%と定められていましたが、民法が改正されたことで2020年4月1日以降に発生した遅延損害金については年3%に引き下げられました。

督促状が届く

損害賠償を行わない場合、督促状(とくそくじょう)が届くケースがあります。

督促状は、 特定の期日までに債務の返済が行われなかった際に、債務者に対して支払いを求めるための書面 です。

督促状自体には法的な強制力はないので、ただちに財産が差し押さえられるような事態には至りません。

しかし、督促状を無視して損害賠償を行わないでいると、遅延損害金や高額な利息の支払いが必要になる場合があります。

また、一度に全額を請求されたり、財産が差し押さえられる可能性もあります。

したがって、督促状が届いたら、内容をよく理解し、できる限り早く返済に努めるべきです。

財産の差し押さえが執行される

債務者が督促状を無視し、損害賠償金の支払いを行わない場合、最終的にその財産は差し押さえられます。

差し押さえとは、債務回収を国家権力を用いて行う方法です。

損害賠償金の支払いがないことが明らかな場合、 債権者は裁判所へ申し立て、強制的に債務者の財産を差し押さえることを要求できます

裁判所からの命令が出た場合、逃れることは不可能です。

生活必需品と認識されない財産や給料等が差し押さえの対象となることもあります。

支払いが困難だからといって無視をしていると、最終的にはすべてを失う可能性があるので、問題に対する適切な行動を取ることが重要です。

損害賠償金が支払えない時の対策

損害賠償 支払い能力がない場合 支払えない時の対策
損害賠償金が支払えない場合には、次のような対策をする必要があります。

損害賠償金が支払えないときの対策
  • 弁護士に相談する
  • 分割払いを交渉する
  • お金を借りる

基本的に、損害賠償義務は免責されるものではない以上、払えない場合でも対応の意志や誠意をみせなければなりません。

弁護士に相談する

損害賠償金が支払えない場合は、まずは弁護士に相談してください。

法律の専門家である弁護士への相談は、損害賠償といった法的な問題に直面したときの重要な最初のステップ です。

損害賠償は法的な措置なので、その適切な対応策について法律の専門家から助言を受けることは必要不可欠となります。

損害賠償自体が免除されることは基本的にありません。

しかし、弁護士は相手方と協議して、支払いが適切かつ実現可能な形に調整するための可能性を模索してくれます。

弁護士は、賠償額が確定する前に相手方と交渉し、必要であれば裁判になった場合にも法廷で弁護を行ってくれます。

賠償額が確定した後は、既に合意が成立しているため、被害者でも加害者でも条件を変更することはできないので注意してください。

分割払いを交渉する

損害賠償金が支払えない場合には、分割払いの交渉を行ってください

損害賠償金は、基本的に一括で支払わなければなりません。

分割払いだと、加害者による賠償金の支払いが遅れたり、途中で踏み倒される可能性があるからです。

しかし、損害賠償金は、被害者との交渉次第で分割払いにすることができます。

損害賠償金の支払いの交渉も、弁護士を通して行う方が安心です。

お金を借りる

損害賠償金が支払えない場合は、お金を借りることを検討してください

損害賠償金は必ず支払わなければならないものです。

支払いが滞れば、最悪財産を差し押さえられる可能性があります。

したがって、早めに資金を用意し、対応しなければなりません。

ただし、損害賠償金の支払いに充てるからという理由で、銀行などの金融機関から融資を受けることは難しいです。

そのため、損害賠償金が支払えない場合には、カードローンの利用がおすすめです。

損害賠償が支払えない時はカードローンがおすすめ

損害賠償 支払い能力がない場合 支払えない時はカードローンがおすすめ
損害賠償が支払えない場合には、カードローンを利用して、損害賠償請求に対応することも可能です。

損失の程度によりますが、それほど損害賠償の額が大きくない場合には、カードローンで必要な分だけまとまった資金を用意して、支払うのがおすすめです。

以下では、賠償金が支払えない場合に利用を勧められるカードローンを解説していきます。

損害賠償金が支払えないときに利用可能なカードローン
  • プロミス
  • アイフル
  • SMBCモビット

▼ 損害賠償で支払い能力がない人におすすめカードローン ▼

比較項目 アイフル プロミス SMBCモビット
金利(年率) 3.0%~18.0% 4.5%〜17.8% 3.0%~18.0%
無利息期間 最大30日間
(初回契約)
最大30日間
(初回契約)
なし
融資スピード※1 最短18分 最短3分 最短15分
限度額※2 1,000円〜800万円※4 1万円〜500万円 1万円〜800万円※3
公式サイト プロミス

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合
源泉徴収票など収入を証明するものが必要。
※3:SMBCモビットは収入証明を提出していただく場合があります。
※4:一部提携CD/ATMでのご利用は10,000円からとなります。利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合 源泉徴収票など収入を証明するものが必要。

プロミス

プロミス

プロミスの基本情報 詳細
金利(年率) 4.5%〜17.8%
無利息期間 最大30日間(初回契約)
融資スピード※1 最短3分
利用限度額※2 1万円~500万円
Web完結 可能
専用アプリ あり
自宅郵送物 なし
在籍確認 原則、電話による在籍確認なし

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要

プロミスは、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が運営するカードローンです。

原則、勤務先に電話は行われないので、カードローンを利用したことを周りに知られたくない人も安心して利用できます。

アルバイト・パート・派遣社員・契約社員・学生でも審査のうえで契約できるなど、幅広い層から利用されているカードローン です。

Web・アプリからの申し込みであれば、原則24時間365日いつでも受け付けています。

電話や来店での申込みも可能です。

審査から入金までが早いので、損害賠償の支払いでできるだけ早くお金が必要という方にもおすすめできるカードローンとなっています。

※お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。

アイフル

アイフルの基本情報 詳細
金利(年率) 3.0%~18.0%
無利息期間 最大30日間(初回契約)
融資スピード※1 最短18分
利用限度額※2 1万円~800万円
Web完結 可能
専用アプリ あり
自宅郵送物 なし
在籍確認 原則、電話による在籍確認なし

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要

アイフルは、アイフル株式会社が運営するカードローンです。

スマホひとつあれば取引可能で、最短18分※で融資が実行されるなど、利便性の高さが魅力となっています。

※お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。

返済方法も、振込・提携ATM・コンビニ(セブン銀行とローソン銀行)・口座振替などが利用できます。

はじめて利用する方であれば、最大30日間利息0なので、安心して利用利用可能 です。

Webで申し込みから審査まで完結するので、郵送物などはありません。

損害賠償の支払いのために素早く資金を調達したい人におすすめできるカードローンです。

SMBCモビット

SMBCモビットの基本情報 詳細
金利(年率) 3.0%~18.0%
無利息期間 なし
融資スピード※1 最短15分
利用限度額※2 1万円~800万円
Web完結 可能
専用アプリ あり
自宅郵送物 なし
在籍確認 原則、電話による在籍確認なし

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:SMBCモビットは収入証明を提出していただく場合があります。


SMBCモビットカードローンは、三井住友カードが提供するカードローンです。

Web完結で申し込みが完了するので、電話連絡や郵送物もなく、安心して利用できるカードローンです。

入会金・年間費も無料となっており、PC・スマートフォン・電話で申し込み手続きができます。

三井住友銀行、セブン銀行、ゆうちょ銀行をはじめ、全国の提携ATMからも借入が可能など、利便性の高さも魅力 です。

損害賠償の支払いですぐにお金が必要という方にもおすすめできるカードローンです。

※お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。

損害賠償で支払い能力がない場合に関するよくある質問

損害賠償 支払い能力がない場合 よくある質問
損害賠償に関してよくある質問を以下のようにまとめましたので参考にしてください。

損害賠償で支払い能力がない場合に関するよくある質問
  • Q:損害賠償は払わないと時効を迎えるって本当ですか?
  • Q:民事裁判で負けても支払い能力がない場合損害賠償は免れる?
  • Q:損害賠償が払えない生活保護受給者でも支払い義務はありますか?
  • Q:加害者が損害賠償の支払い能力がない場合、家族に支払い義務はありますか?
  • Q:損害賠償を請求されたら会社にバレますか?
  • Q:加害者が亡くなったら損害賠償の支払いは免れる?
  • Q:自己破産すれば損害賠償の支払い義務はなくなりますか?

損害賠償の時効に関すること、生活保護受給者や加害者が亡くなった場合の損害賠償金の支払いなどについてお答えしているので参考にしてください。

Q:損害賠償は払わないと時効を迎えるって本当ですか?

損害賠償請求権は 時効によって消滅します

ただし、2020年4月1日から「民法の一部を改正する法律」によって、事件や事故で発生する損害賠償請求権に関するルールが変更となりました。

改正前の民法では、以下のように損害賠償請求権を行使できる期間が定められていました。

損賠賠償請求権を行使できる期間
  • 不法行為に基づく損害賠償請求権:損害及び加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内
  • 債務不履行に基づく損害賠償請求権:権利を行使することができる時から10年以内

改正後の民法では、不法行為責任に対する損賠賠償請求権は改正前と同じですが、債務不履行に対する損害賠償請求権は、「権利を行使することができることを知った時から5年以内であり、かつ、権利行使することができる時から10年以内」となっています。

ただし、事件・事故によって被害者がケガをしてしまった場合など、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権が拡充され、不法行為については、「損害及び加害者を知った時から5年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内」となりました。

一方、債務不履行については、「権利を行使することができることを知った時から5年以内であり、かつ、権利を行使することができる時から20年以内と定められています。

Q:民事裁判で負けても支払い能力がない場合損害賠償は免れる?

民事裁判で損害賠償を払わなくても良いとはなっていません。

民事裁判であっても、裁判所で損賠賠償請求権が認められた場合、損害賠償義務者は損害賠償をする責任を負っています。

ただし、裁判所は、損害賠償を損害賠償義務者に強制することはできません。

あくまでも、裁判所は、損害賠償責任があることを認めるだけです。

結果として、民事裁判で損害賠償をしなくとも、裁判所から強制的に財産を差し押さえることができません。

Q:損害賠償が払えない生活保護受給者でも支払い義務はありますか?

損害賠償が払えない生活保護者が加害者となり、損害賠償責任を負っている場合でも、賠償金の支払義務は生じます。

すでに説明したように、損害賠償金が支払われない場合には、財産の差し押さえが行われます。

財産の差し押さえが行われる際に、生活保護費そのものが差し押さえられることはありません。

しかし、生活保護費が支払われる口座については差し押さえられる可能性があります

したがって、生活保護費までは差し押さえられないまでも、生活保護者だからといって、損害賠償責任を負わないことにはなりません。

Q:加害者が損害賠償の支払い能力がない場合、家族に支払い義務はありますか?

法律上、 損害賠償責任を負っているのは、不法行為または債務不履行を行った本人 です。

したがって、家族であっても、本人以外が損害賠償責任を負うことはありません。

ただし、例外的に本人以外でも損害賠償責任を負わなければならないケースがあります。

たとえば、家族である父親が交通事故加害者の雇用主であり、本人が雇用された従業員である場合には、父親が使用者責任を負うことになります。

この場合、父親の使用者責任に基づいて損害賠償請求を行うことが可能です。

Q:損害賠償を請求されたら会社にバレますか?

損害賠償を請求されても、基本的には会社に連絡が届くわけではないので、 基本的に職場の人にバレることはありません。

裁判所からの連絡は本人に対して行われるのが基本なので、裁判とは関係ない人へ連絡することはないです。

しかし、損害賠償金請求を受けたにもかかわらず無視し続けていると、自宅や職場へ連絡が行われたり、強制執行が実行されたりする可能性が高いため注意は必要です。

お金がなく支払うことができない状況であっても、損害賠償請求を無視するのではなく早い段階で弁護士に相談し、自己破産を検討してみてください。

Q:加害者が亡くなったら損害賠償の支払いは免れる?

加害者が亡くなっても損害賠償の支払いを免れることはなく、「損害賠償債務」と言われる相続の対象となります。

加害者の相続人に対して損害賠償請求が行われ、相続人が損害賠償金を支払うことになるため、亡くなった加害者に損害賠償債務がある場合は、司法書士に相談してみてください。

しかし、相続人が相続を放棄した場合は、相手方の相続人に損害賠償請求はできないので注意が必要です。

また、加害者が任意保険に入っていた場合は、任意保険から損害賠償金が支払われます。

任意保険会社から示談金額や過失割合の提示があるため、その内容に基づいて示談交渉を進めていきますが、提示内容が正当なのか判断するために弁護士に相談してください。

Q:自己破産すれば損害賠償の支払い義務はなくなりますか?

自己破産をしても、損害賠償の支払い義務が必ず免除されるわけではありません。

破産法の第253条では「破産者が悪意で加えた不法行為」や「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為」などの損害賠償請求権に関しては非免責債権となり自己破産の対象外となります。

(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
二破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四次に掲げる義務に係る請求権
イ民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホイからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七罰金等の請求権

引用:破産法|e-GOV法令検索

上記の条項が適用されて、支払い義務が免除されるか否かについては事案によります。

損害賠償金の一部は自己破産の対象外となるものの、損害賠償金があるからといって自己破産できないわけではありません。

「支払不能」「借金が非免責債権だけではない」「免責不許可事由に該当しない」といった要件を満たしていれば自己破産が可能のため、他の借金を免除して賠償金の支払いに充てることが可能です。

損害賠償で支払い能力がない場合はどうなるのまとめ

損害賠償 支払い能力がない場合 まとめ
損害賠償は、支払いをせずに、逃げることは原則できません。

損害賠償の支払い能力がない場合でも、損害賠償責任(義務)を免れることはできないことをきちんと認識しておいてください。

損害賠償には2つの種類があり、不法行為責任に基づく損害賠償と債務不履行責任に基づく損害賠償があります。

どちらもその本質は、 損害(損失)を補償すること です。

したがって、損害賠償の金額は、相手方に与えた損害額によって決まります。

損害賠償金が支払えない場合には、カードローンなどを利用して、素早く資金を調達して支払いを行ってください。

支払期日までに支払いが行われないと財産を強制的に差し押さえられる可能性も有るので注意が必要です。

損害賠償の金額に納得がいかない場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。

▼ 損害賠償で支払い能力がない人におすすめカードローン ▼

比較項目 アイフル プロミス SMBCモビット
金利(年率) 3.0%~18.0% 4.5%〜17.8% 3.0%~18.0%
無利息期間 最大30日間
(初回契約)
最大30日間
(初回契約)
なし
融資スピード※1 最短18分 最短3分 最短15分
限度額※2 1,000円〜800万円※4 1万円〜500万円 1万円〜800万円※3
公式サイト プロミス

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合
源泉徴収票など収入を証明するものが必要。
※3:SMBCモビットは収入証明を提出していただく場合があります。
※4:一部提携CD/ATMでのご利用は10,000円からとなります。利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合 源泉徴収票など収入を証明するものが必要。

【アイフルの貸付条件】
■商号:アイフル株式会社■登録番号:近畿財務局長(14)第00218号■貸付利率:3.0%~18.0%(実質年率)■遅延損害金:20.0%(実質年率)■契約限度額または貸付金額:800万円以内(要審査)※1■返済方式:借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式■返済期間・回数:借入直後最長14年6ヶ月(1~151回)■担保・連帯保証人:不要※1:ご利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要です

安定的な売掛金があれば、100万円〜3億円の事業資金を最短即日で調達可能!売掛金を売却して、今すぐ資金繰りを改善しませんか?秘密厳守で安心。
10
カンタン資金調達チェック

昨日は0が事業資金の調達に成功しました。

今日は0が事業資金の調達に成功しました。

※来月あなたの会社に入金される予定の合計金額を選択して下さい。大体でかまいません。
※再来月あなたの会社に入金される予定の合計金額を選択して下さい。大体でかまいません。
※NGにしておくことで、あなたの取引先(売掛先)へ知られることなく資金調達をすることが可能です。
  • 無料診断がされました。

  • 無料診断がされました。

  • 無料診断がされました。

  • 無料診断がされました。

  • 無料診断がされました。

  • a****l様が
    300万円を調達しました。

  • w**d様が
    400万円を調達しました。

  • c***t様が
    100万円を調達しました。

  • i******k様が
    800万円を調達しました。

  • w*****y様が
    400万円を調達しました。

本日、先着10社限定。10秒簡単資金調達チェックを利用した方に、資金調達成功マニュアル(9,800円相当)3つを無料でプレゼントさせて頂きます

本日は残り1社限定なのでお早めに10秒診断を行ってください。

安定的な売掛金があればOK。無料診断後、すぐに資金調達プロがあなたに最適な事業資金を専門家をご紹介させていただきます。あなたの資金調達を全てサポートいたします

今、あなたにオススメ

×
資金調達プロ ファクタリング