損害賠償で支払い能力がない場合はどうなる?払えない時の対策と支払い義務と時効について

運営事務局
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更新日2024/10/16
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損害賠償 支払い能力がない場合 アイキャッチ

損害賠償の支払い能力が場合、損害賠償をしなくても良いの?

損害賠償を回避する方法はある?
損害賠償の支払い能力のあるなしはどうやって決まるの?

支払い能力がない場合でも、損害賠償責任(義務)を免れることはできません。

損害賠償とは
加害者が与えた損害を賠償する義務のこと

損害賠償には2つの種類があり、債務不履に基づく「債務不履行責任」によって課される損害賠償と不法行為に基づく「不法行為責任」によって課される損害賠償があります。

債務不履行責任によって課される損害賠償と不法行為責任によって課される損害賠償では、損害賠償に関する手続きは異なるものの、その本質は、損害の補填にあります。

この記事では、 損害賠償について詳しく説明するとともに、支払い能力がないケースでも、損害賠償義務は免れえないことについて詳しく解説 していきます。

▼ 損害賠償で支払い能力がない人におすすめカードローン ▼

比較項目 アイフル プロミス SMBCモビット
金利(年率) 3.0%~18.0% 4.5%〜17.8% 3.0%~18.0%
無利息期間 最大30日間
(初回契約)
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融資スピード※1 最短18分 最短3分 最短15分
限度額※2 1,000円〜800万円※4 1万円〜500万円 1万円〜800万円※3
公式サイト プロミス

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合
源泉徴収票など収入を証明するものが必要。
※3:SMBCモビットは収入証明を提出していただく場合があります。
※4:一部提携CD/ATMでのご利用は10,000円からとなります。利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合 源泉徴収票など収入を証明するものが必要。

目次

損害賠償で支払い能力がない場合でも支払い義務は免れない

損害賠償 支払い能力がない場合 民法

損害賠償で支払い能力がない場合でも、その支払い義務が免除されないケースがあります。

自己破産をすれば原則としてすべての債務や借金の返済が免除されるものの、損害賠償請求の一部についてはその支払いが免除されません(破産法253条)。

政策的な理由で免責の効力が及ばない債権のことを非免責債権と呼び、非免責債権は破産法253条で次のように規定されています。

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 民法上の規定に基づく請求権(養育費や婚姻費用分担義務に基づいた請求権)
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  7. 罰金等の請求権

うえで挙げた非免責債権については、その支払いが免除されません。

したがって、 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求については、たとえ支払い能力がない場合でも、その支払い義務が免除されない のです。

損害賠償を支払わないとどうなる?

損害賠償 支払い能力がない場合 差し押さえ
損害賠償を支払い期日までに支払わない場合には、様々なペナルティが課される ことになります。

損害賠償を支払わなかった場合
  • 遅延損害金が発生
  • 督促状が届く
  • 財産の差し押さえが執行

損害賠償義務は免除されませんから、可能な限り早く対応することが大切です。

遅延損害金が発生

遅延損害金とは、 損害賠償債務において、損害金の支払いが遅れた場合に、債務者が債権者に支払う必要が生じる損害賠償金のこと を言います。

損害賠償において、その債務が確定すると、支払期日が設定されるのが普通です。

その支払期日までに支払いが行われない場合には、損害賠償金に加えて遅延損害金を支払わなければなりません。

遅延損害金は以下の計算式で計算することができます。

・ 賠償額 × 法定利率 × 遅滞日数 ÷ 365日

なお、2020年3月31日以前には、法定利益は年5%と定められていましたが、民法が改正されたことで2020年4月1日以降に発生した遅延損害金については年3%に引き下げられました。

督促状が届く

損害賠償を行わない場合、督促状(とくそくじょう)が届くケースがあります。

督促状は、 特定の期日までに債務の返済が行われなかった際に、債務者に対して支払いを求めるための書面 です。

督促状自体には法的な強制力はないので、ただちに財産が差し押さえられるような事態には至りません

しかし、督促状を無視して損害賠償を行わないでいると、遅延損害金高額な利息の支払いが必要になる場合があります。

また、一度に全額を請求されたり、財産が差し押さえられる可能性もあります。

したがって、督促状が届いたら、内容をよく理解し、できる限り早く返済に努めるべきです。

財産の差し押さえが執行

債務者が督促状を無視し、損害賠償金の支払いを行わない場合、最終的にその財産は差し押さえられます。

差し押さえとは、 債務回収を国家権力を用いて行う方法 です。

損害賠償金の支払いがないことが明らかな場合、 債権者は裁判所へ申し立て、強制的に債務者の財産を差し押さえることを要求できます

裁判所からの命令が出た場合、逃れることは不可能です。

生活必需品と認識されない財産や給料等が差し押さえの対象となることもあります。

支払いが困難だからといって無視をしていると、最終的にはすべてを失う可能性があるので、問題に対する適切な行動を取ることが重要です。

損害賠償金が支払えないときの対策

損害賠償 支払い能力がない場合 支払えない
損害賠償金が支払えない場合には、次のような対策をする必要があります。

損害賠償金が支払えないときの対策
  • 弁護士に相談する
  • 分割払いの交渉
  • お金を借りる

基本的に、損害賠償義務は免責されるものではない以上、払えない場合でも対応の意志や誠意をみせなければなりません。

弁護士に相談する

損害賠償金が支払えない場合は、まずは弁護士に相談してください。

法律の専門家である弁護士への相談は、損害賠償といった法的な問題に直面したときの重要な最初のステップ です。

損害賠償は法的な措置なので、その適切な対応策について法律の専門家から助言を受けることは必要不可欠となります。

損害賠償自体が免除されることは基本的にありません。

しかし、弁護士は相手方と協議して、支払いが適切かつ実現可能な形に調整するための可能性を模索してくれます。

弁護士は、賠償額が確定する前に相手方と交渉し、必要であれば裁判になった場合にも法廷で弁護を行ってくれます。

賠償額が確定した後は、既に合意が成立しているため、被害者でも加害者でも条件を変更することはできないので注意してください。

分割払いの交渉

損害賠償金が支払えない場合には、分割払いの交渉を行ってください

損害賠償金は、基本的に一括で支払わなければなりません。

分割払いだと、加害者による賠償金の支払いが遅れたり、途中で踏み倒される可能性があるからです。

しかし、損害賠償金は、被害者との交渉次第で分割払いにすることができます。

損害賠償金の支払いの交渉も、弁護士を通して行う方が安心です。

お金を借りる

損害賠償金が支払えない場合は、お金を借りることを検討してください

損害賠償金は必ず支払わなければならないものです。

支払いが滞れば、最悪財産を差し押さえられる可能性があります。

したがって、早めに資金を用意し、対応しなければなりません。

ただし、損害賠償金の支払いに充てるからという理由で、銀行などの金融機関から融資を受けることは難しいです。

そのため、損害賠償金が支払えない場合には、カードローンの利用がおすすめです。

損害賠償金が支払えない時はカードローンがおすすめ

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損害賠償金が支払えない場合には、カードローンを利用して、損害賠償請求に対応することも可能です。

損失の程度によりますが、それほど損害賠償金の額が大きくない場合には、カードローンで必要な分だけまとまった資金を用意して、支払うのがおすすめです。

以下では、賠償金が支払えない場合に利用を勧められるカードローンを解説していきます。

損害賠償金が支払えないときに利用可能なカードローン
  • プロミス
  • アイフル
  • SMBCモビット

▼ 損害賠償で支払い能力がない人におすすめカードローン ▼

比較項目 アイフル プロミス SMBCモビット
金利(年率) 3.0%~18.0% 4.5%〜17.8% 3.0%~18.0%
無利息期間 最大30日間
(初回契約)
最大30日間
(初回契約)
なし
融資スピード※1 最短18分 最短3分 最短15分
限度額※2 1,000円〜800万円※4 1万円〜500万円 1万円〜800万円※3
公式サイト プロミス

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合
源泉徴収票など収入を証明するものが必要。
※3:SMBCモビットは収入証明を提出していただく場合があります。
※4:一部提携CD/ATMでのご利用は10,000円からとなります。利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合 源泉徴収票など収入を証明するものが必要。

プロミス

プロミス

プロミスの基本情報 詳細
金利(年率) 4.5%〜17.8%
無利息期間 最大30日間(初回契約)
融資スピード※1 最短3分
利用限度額※2 1万円~500万円
Web完結 可能
専用アプリ あり
自宅郵送物 なし
在籍確認 原則、電話による在籍確認なし

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要

プロミスは、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が運営するカードローンです。

原則、勤務先に電話は行われないので、カードローンを利用したことを周りに知られたくない人も安心して利用できます。

アルバイト・パート・派遣社員・契約社員・学生でも審査のうえで契約できるなど、幅広い層から利用されているカードローン です。

Web・アプリからの申し込みであれば、原則24時間365日いつでも受け付けています。

電話や来店での申込みも可能です。

審査から入金までが早いので、損害賠償金の支払いでできるだけ早くお金が必要という方にもおすすめできるカードローンとなっています。

※お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。

アイフル

アイフルの基本情報 詳細
金利(年率) 3.0%~18.0%
無利息期間 最大30日間(初回契約)
融資スピード※1 最短18分
利用限度額※2 1万円~800万円
Web完結 可能
専用アプリ あり
自宅郵送物 なし
在籍確認 原則、電話による在籍確認なし

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要

アイフルは、アイフル株式会社が運営するカードローンです。

スマホひとつあれば取引可能で、最短18分※で融資が実行されるなど、利便性の高さが魅力となっています。

※お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。

返済方法も、振込・提携ATM・コンビニ(セブン銀行とローソン銀行)・口座振替などが利用できます。

はじめて利用する方であれば、最大30日間利息0なので、安心して利用利用可能 です。

Webで申し込みから審査まで完結するので、郵送物などはありません。

損害賠償金の支払いのために素早く資金を調達したい人におすすめできるカードローンです。

SMBCモビット

SMBCモビットの基本情報 詳細
金利(年率) 3.0%~18.0%
無利息期間 なし
融資スピード※1 最短15分
利用限度額※2 1万円~800万円
Web完結 可能
専用アプリ あり
自宅郵送物 なし
在籍確認 原則、電話による在籍確認なし

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:SMBCモビットは収入証明を提出していただく場合があります。


SMBCモビットカードローンは、三井住友カードが提供するカードローンです。

Web完結で申し込みが完了するので、電話連絡や郵送物もなく、安心して利用できるカードローンです。

入会金・年間費も無料となっており、PC・スマートフォン・電話で申し込み手続きができます。

三井住友銀行、セブン銀行、ゆうちょ銀行をはじめ、全国の提携ATMからも借入が可能など、利便性の高さも魅力 です。

損害賠償金の支払いですぐにお金が必要という方にもおすすめできるカードローンです。

※お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。

損害賠償は不正行為と債務不履行の2種類がある

損害賠償 支払い能力がない場合 責任

損害賠償は、「不法行為(不正行為)による責任を負うケース」と「債務不履行による責任を負うケース」の2種類があります。

損害賠償の種類
  • 交通事故や暴行、不倫などが該当する「不正行為」による損害賠償
  • 納期遅れや支払い遅延などが該当する「債務不履行」による損害賠償

前者と後者では、損害賠償手続きにどのような違いがあるのかをここでは解説していきます。

交通事故や暴行、不倫などが該当する「不正行為」による損害賠償

不法行為(不正行為)による損害賠償請求は、民法第709条に規定されています。

不法行為による損害賠償とは、 故意もしくは過失によって、他人の権利や法律上保護される利益を違法に侵害した場合にその損害を賠償する責任を課すもの です。

この責任は、一般に、不法行為責任と呼ばれます。

不法行為責任は、契約がない当事者間にも発生する責任です。

たとえば、交通事故によって相手を怪我させた場合、車の運転手はその損害を賠償する責任を負います。

当然、車の運転手と怪我を負った人の間で事前に契約が結ばれているわけではありません。

しかし、他人の権利や法律上保護される利益を侵害した場合には、その行為は不法行為であるとして、損害賠償責任を負うことになります。

民法第709条:不法行為による損害賠償
 故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

納期遅れや支払い遅延などが該当する「債務不履行」による損害賠償

契約によって相手方に対し債務を負っている人が、その債務を履行しなかったことで損害を与えた場合、民法第415条に基づいて損害賠償義務を負うことになります。

この損害賠償義務は、特に、債務不履行責任と呼ばれます。

債務不履行がある場合、 債権者は損害賠償請求を行い、損害を補償してもらうことが可能 です。

民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。[…中略…]。

損害賠償金が支払えない事業者はファクタリングも検討する

損害賠償 支払い能力がない場合 ファクタリング
損害賠償金が支払えない事業者は、ファクタリングを利用して資金を確保することも検討してください。

ファクタリングとは
事業者が保有する売上債権を早期現金化できる手法です。ファクタリング事業者に売上債権を譲渡する契約を結ぶことで、期日よりも前にファクタリング事業者から手数料を差し引いた額が入金されます。

ファクタリングを利用する際に必要となる売上債権は換金することができるため、事業者の財産となります。

事業者の財産であるということは、最終的には、差し押さえの対象になるということ です。

売上債権は事業者の財産であるため、損害賠償金の支払いができない状態であれば、最終的には差し押さえられます。

差し押さえられる前に、ファクタリング事業者に売上債権を譲渡して入金を受ければ、損害賠償金の支払いに活用できます。

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損害賠償が請求されるまでの流れについて

損害賠償 支払い能力がない場合 流れ
損害賠償の請求権民法によって定められたものです。

損害賠償の請求権が認められれば、一方の当事者には加害者に金銭を請求する権限が付与され、もう一方の当事者に被害者に対して賠償する義務が課せられます。

損害賠償が請求されるまでの流れは次のとおりです。

  1. 当事者同士で話し合いを行う。その結果、示談となるケースもある。
  2. 話し合いで解決できない場合、裁判所で協議や調停の申し立てが行われる。
  3. 協議や調停で解決しない場合、裁判所が一方の当事者に賠償請求権を付与し、一方の当事者に賠償義務を課す。

まずは、当事者同士で話し合いが行われます。通常、この時点で、双方、弁護士に相談して落とし所を探ることになります。

その後、当事者同士で問題が解決しない場合は、裁判所に持ち込み、協議調停が行われます。

このプロセスでは、当事者同士でやりとりを行うというより、双方が委任した弁護士によって協議や調停が行われるのが普通です。

それでも解決しない場合には、最終的に、委任した弁護士同士が裁判所で争い、裁判所側が損害賠償について裁定を行います。

裁判の際には、両当事者に出廷を求めるケースもあり、時間もかかります。

損害賠償の賠償金は「損害=賠償額」

損害賠償 支払い能力がない場合 賠償金
損害賠償における損害賠償金の金額は、損失(損害)を補償するために支払わなければならない金額 です。

不法行為や債務不履行によって相手方が被った損失額(損害)がそのまま賠償額となります。

たとえば、人身事故における損害賠償金額について考えてみます。

人身事故の損害賠償は不法行為によるものです。

この場合、損害賠償額は、医療費用(入院料、薬代、看護費など)、休業による損失(傷害事故のケース)、逸失利益(死亡や後遺症のケース)、葬式の費用(死亡事故のケース)、精神的苦痛に対する補償(慰謝料)などによって構成されます。

一方、支払いの遅延によって生じた延滞金のような損失について、損害賠償金額は、支払いの遅延によって生じた損失をカバーするためのものですから、損失額が賠償額となります。

このように、不法行為によるものでも、債務不履行によるものでも、全体の損害金額は、各種損害項目の合計により計算されるのが普通です。

損害賠償の支払いに関するよくある質問

損害賠償 支払い能力がない場合 よくある質問
損害賠償に関してよくある質問を以下のようにまとめましたので参考にしてください。

損害賠償の支払いに関するよくある質問
  • Q:損害賠償を払えない場合、被害者は 泣き寝入りするしかないでしょうか?
  • Q:損害賠償は払わないと時効を迎えるって本当ですか?
  • Q:民事で損害賠償は払わなくていいって本当ですか?
  • Q:損害賠償が払えない生活保護の加害者でも支払い義務はありますか?
  • Q:加害者が損害賠償を払えない場合、家族に支払い義務はありますか?
  • Q:損害賠償を実質逃れる方法があるというのは本当ですか?

Q:損害賠償を払えない場合、被害者は泣き寝入りするしかないでしょうか?

損害賠償請求をしたにも関わらず、損害賠償がなされない場合には、相手の財産から強制的に賠償金を回収できます。

しかし、財産を何も持っていない場合、請求しても賠償はなされません

そのため、損害賠償を請求の裁判をする際には、相手に支払い能力があるかどうかも確認するのがおすすめです。

強制執行
債務者が債務の履行をしないとき、国が強制的に債務を履行させる制度のことをいいます。強制執行には、債務者の不動産に対する執行、債務者の動産に対する執行、債務者の債権に対する執行の3種類があります。

Q:損害賠償は払わないと時効を迎えるって本当ですか?

損害賠償請求権 時効によって消滅します

ただし、2020年4月1日から「民法の一部を改正する法律」によって、事件や事故で発生する損害賠償請求権に関するルールが変更となりました。

改正前の民法では、以下のように損害賠償請求権を行使できる期間が定められていました。

損賠賠償請求権を行使できる期間
  • 不法行為に基づく損害賠償請求権:損害及び加害者を知った時から3年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内
  • 債務不履行に基づく損害賠償請求権:権利を行使することができる時から10年以内

改正後の民法では、不法行為責任に対する損賠賠償請求権は改正前と同じですが、債務不履行に対する損害賠償請求権は、「権利を行使することができることを知った時から5年以内であり、かつ、権利行使することができる時から10年以内」となっています。

ただし、事件・事故によって被害者がケガをしてしまった場合など、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権が拡充され、不法行為については、「損害及び加害者を知った時から5年以内であり、かつ、不法行為の時から20年以内」となりました。

一方、債務不履行については、「権利を行使することができることを知った時から5年以内であり、かつ、権利を行使することができる時から20年以内と定められています。

Q:民事で損害賠償は払わなくていいって本当ですか?

民事で損害賠償を払わなくても良いとはなっていません。

民事であっても、裁判所で損賠賠償請求権が認められた場合、損害賠償義務者は損害賠償をする責任を負っています。

ただし、裁判所は、損害賠償を損害賠償義務者に強制することはできません。

あくまでも、裁判所は、損害賠償責任があることを認めるだけです。

結果として、民事で損害賠償をしなくとも、裁判所から強制的に財産を差し押さえることができません。

Q:損害賠償が払えない生活保護の加害者でも支払い義務はありますか?

損害賠償が払えない生活保護者が加害者となり、損害賠償責任を負っている場合でも、賠償金の支払義務は生じます。

すでに説明したように、損害賠償金が支払われない場合には、財産の差し押さえが行われます。

財産の差し押さえが行われる際に、生活保護費そのものが差し押さえられることはありません。

しかし、生活保護費が支払われる口座については差し押さえられる可能性があります

したがって、生活保護費までは差し押さえられないまでも、生活保護者だからといって、損害賠償責任を負わないことにはなりません。

Q:加害者が損害賠償を払えない場合、家族に支払い義務はありますか?

法律上、損害賠償責任を負っているのは、不法行為または債務不履行を行った本人です

したがって、家族であっても、本人以外が損害賠償責任を負うことはありません。

ただし、例外的に本人以外でも損害賠償責任を負わなければならないケースがあります。

たとえば、家族である父親が交通事故加害者の雇用主であり、本人が雇用された従業員である場合には、父親が使用者責任を負うことになります。

この場合、父親の使用者責任に基づいて損害賠償請求を行うことが可能です。

Q:損害賠償を実質逃れる方法があるというのは本当ですか?

損害賠償を実質逃れる方法があるというのは嘘です

損害賠償がなされない場合、裁判所から強制執行を受けて財産を差し押さえられます。

しかし、差し押さえる財産がなければ、損害賠償を実質的に行うことができません。

したがって、損害賠償を実質逃れる方法があると思われています。

しかし、財産が全くない人などほとんどいません

財産が全くない人がほとんどいない以上、強制執行となれば、損害賠償はなされることになります。

損害賠償で支払い能力がない場合はどうなる?のまとめ

損害賠償 支払い能力がない場合 まとめ
損害賠償は、支払いをせずに、逃げることは原則できません

損害賠償の支払い能力がない場合でも、損害賠償責任(義務)を免れることはできないことをきちんと認識しておいてください。

損害賠償には2つの種類があり、不法行為責任に基づく損害賠償債務不履行責任に基づく損害賠償があります。

どちらもその本質は、 損害(損失)を補償すること です。

したがって、損害賠償の金額は、相手方に与えた損害額によって決まります。

損害賠償金が支払えない場合には、カードローンなどを利用して、素早く資金を調達して支払いを行ってください。

支払期日までに支払いが行われないと財産を強制的に差し押さえられる可能性も有るので注意が必要です。

損害賠償の金額に納得がいかない場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。

損害賠償で支払い能力がない場合の記事をざっくり言うと...
  • 損害賠償で支払い能力がない場合でも支払い義務は免れない
  • 損害賠償を支払わなかった場合、遅延損害金が発生と督促状が届き、財産の差し押さえが執行される
  • 損害賠償金が支払えないときの対策は弁護士相談・分割払いの交渉・お金を借りるの3つが有効
  • どうしても損害賠償金が支払えないときはカードローンがおすすめ!
  • 損害賠償には交通事故や暴行、不倫などが該当する「不正行為」によるものと納期遅れや支払い遅延などが該当する「債務不履行」による2種類がある
  • 「債務不履行」による損害賠償の支払いではファクタリングもおすすめ!

▼ 損害賠償で支払い能力がない人におすすめカードローン ▼

比較項目 アイフル プロミス SMBCモビット
金利(年率) 3.0%~18.0% 4.5%〜17.8% 3.0%~18.0%
無利息期間 最大30日間
(初回契約)
最大30日間
(初回契約)
なし
融資スピード※1 最短18分 最短3分 最短15分
限度額※2 1,000円〜800万円※4 1万円〜500万円 1万円〜800万円※3
公式サイト プロミス

※1:お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
※2:利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合
源泉徴収票など収入を証明するものが必要。
※3:SMBCモビットは収入証明を提出していただく場合があります。
※4:一部提携CD/ATMでのご利用は10,000円からとなります。利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合 源泉徴収票など収入を証明するものが必要。

【アイフルの貸付条件】
■商号:アイフル株式会社■登録番号:近畿財務局長(14)第00218号■貸付利率:3.0%~18.0%(実質年率)■遅延損害金:20.0%(実質年率)■契約限度額または貸付金額:800万円以内(要審査)※1■返済方式:借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式■返済期間・回数:借入直後最長14年6ヶ月(1~151回)■担保・連帯保証人:不要※1:ご利用限度額50万円超、または他社を含めた借り入れ金額が100万円超の場合は源泉徴収票など収入を証明するものが必要です

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