借用書の効力とは?無効なるケースや公文証書にする方法、私文書との違いについて
この記事は上記の悩みを解決します。
書き方のルールやどんなケースで契約書が無効なるのかを覚えておくことが非常に重要 です。
この記事では借用書の書き方や私文書と公文書の違いについて解説します。
5分もあれば理解できる内容になっているので個人の当事者間でお金の貸し借りの予定がある人は、正しい借用書の書き方がわかるようになります。
- 借用書には契約書と同じ効力がある
- 借用書を作成しても無効になるケースがある
- 法的効力を満たすには書き方のポイントを抑えることが重要
目次
借用書は契約書と同じ効力がある
借用書には契約書と同じ効力があります 。
契約書とは契約内容を明確にして、後からトラブルや裁判になった時に証拠として使用できる書類 です。
契約書は基本的に双方の記名と押印が必要になりますが、借用書は債務者がお金を借りている事実を明確にすることが重要なので、 債務者の記名押印があれば債権者の記名押印がなくても有効 になります。
【借用書】私文書と公文書の違い
借用書の私文書と公文書の違いは「 裁判なしに強制執行ができるかどうか」「偽造を疑われるかどうか 」の2点です。
借用書には契約書と同じ効果がありますが、それはあくまでも私文書としての効果です。
しかし、 借用書を公文書にすることによって、さらに効果を高めることができます 。
私文書はあくまでも契約関係の事実を示す書類であり、作成者が私人ですので偽造を疑われる可能性もあります。
しかし、借用書を公文書としておけば、偽造を疑われる可能性がなくなるので、借用書をより確かな書類とすることができます。
借用書を公文書としておくことによって、債務者が債務を支払わなかった場合に、裁判なしで差し押さえなどの強制執行をすることが可能になります。
借用書を公文書にする方法
借用書を公文書にするためには次のような流れで借用書を作成します。
- お金の貸し借り内容を当事者間で固める
- 必要書類の収集
- 公証人に作成依頼し公正証書を完成させる
借用書を公文証書にするためには借用書を公正書としなければなりません 。
借用書を公文化する具体的な流れについて詳しく解説していきます。
STEP1 お金の貸し借り内容を当事者間で固める
まずはお金の貸し借り内容を当事者間で話し合って取り決めます。
あらかじめ取り決める内容は次のようなものです。
- 返済方法
- 返済日
- 連帯保証人の有無
- 期限の利益喪失に関する条項
- 利息
- 遅延損害金
- 強制執行認諾
個人間のお金の貸し借りの場合、どこまであらかじめ取り決めるのかは自由ですが、万が一返済されなかった場合に回収に利用できるようにしておく 必要があります。
返済方法や返済日、連帯保証人の有無を日付や金額とともに記載しておくようにしてください 。
貸し借りに対して利息が発生する場合には利息と、返済に遅れた場合の遅延損害金を設定する際はその内容を記載します。
また強制執行の認諾について記載をしておけば、債務不履行の際に強制執行をすることができます。
双方が納得できるよう、あらかじめ話し合って詳細に取り決めることが重要 です。
STEP2 必要書類の収集
借用書作成のために必要な書類を収集します。
公正証書にするためには次のような書類が必要です。
本人が作成を依頼する場合:身分証明書と認印または印鑑証明書と実印 。
代理人が作成を依頼する場合:代理人への委任状、本人の印鑑証明書、代理人の確認資料 。
用意しなければならない書類はそれほど多くありませんが、漏れのないよう準備してください。
STEP3 公証人に作成依頼し、公正証書を完成させる
書類の準備が整ったら最寄りの公証人役場へ作成を依頼します。
公正証書作成の際には、 基本的には当事者全員で公証人役場へ行かなければなりません 。
借用書作成の場合は、債権者、債務者、連帯保証人です。
なお、本人が公証人役場へ行くことができない場合には代理人を立てることもできます。
内容を確認し、原本に署名と押印をして債権者が正本、債務者が謄本を受け取れば公正証書は完成します。
なお、公正証書作成の際には金額に応じて次の手数料が必要です。
金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に5,000万円までごとに 1万3,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に5,000万円までごとに 1万1,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に5,000万円までごとに 8,000円を加算 |
この他、正本・謄本を交付する際には1枚250円必要です。
借用書の効力がなし・無効になるケース
借用書は次のいずれかに該当してしまうと、効力がなくなってしまうことがあるので十分に注意が必要になります。
- 制限行為能力者との契約
- 公序良俗に違反する契約
- 利息制限法の上限金利を超える契約
契約当事者や契約内容によっては無効になってしまうので、どんなケースが該当するのか詳しく理解しておいてください。
制限行為能力者との契約
制限行為能力者と締結した契約は無効です。
制限行為能力者とは自らの意思に基づいて判断ができない、または法律行為をすることのできない者のことで、具体的には次のような人です。
- 未成年
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 同意見付与の審判を被保佐人
例えば、 親の同意なしに未成年者と契約した場合や、成年後見人や保佐人を立てている人と単独で契約した場合、その契約は無効 です。
公序良俗に違反する契約
契約内容が公序良俗に反するものである場合も、その契約は無効になります。
例えば犯罪に使うためのお金を借りる場合や、返済のために違法行為を要求する契約は無効です。
利息制限法の上限金利を超える契約
利息制限法の 上限金利を超える契約になっている 場合、その借用書は無効になります。
借用書として法的効力のある書き方にはポイントがある
借用書として法的効力のある書き方をするためには次の5つのポイントを抑えておくことが重要です。
- 借りる側に不利な条件を提示しない
- 金額に適した収入印紙を貼る
- 署名は直筆で捺印も忘れずに入れる
- 借主・貸主用に正本を2通作成する
- 公正証書にする
借用書を法的に有効なものとするための5つのポイント について詳しく解説していきます。
借りる側に不利な条件を提示しない
お金を借りる側にあまりにも不利な条件を提示することはNG です。
高すぎる金利は違法な契約内容である可能性がありますし、借主が不利になりすぎると返済が滞ってしまうリスクもあります。
貸し借りの条件は合法なものであるのと同時に、借主も納得できる内容 としてください。
金額に適した収入印紙を貼る
借用書には貸し借りの金額に応じた収入印紙を貼付してください。
1万円以上のお金の貸し借りをする場合には、金額に応じて借用書に次の収入印紙を貼らなければなりません。
借入金額 | 収入印紙代 |
---|---|
10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1,000円 |
100万円超500万円以下 | 2,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 60,000円 |
1億円超5億円以下 | 100,000円 |
収入印紙を貼らなくても契約書としては有効 です。
しかし脱税が指摘されるおそれがあるので十分注意してください。
署名は直筆で捺印も忘れずに入れる
借用書に借主が署名と捺印をすることは「確かに借主がお金を借りた」という証拠となるもの です。
そのため 必ず借用書に借主本人が署名と捺印をしてください 。
なお、 捺印する印鑑は印鑑登録済みの実印を押印し、さらにその印鑑が実印であることを証明する印鑑証明書も添付してもらうと、より信用度の高い借用書となります 。
借主・貸主用に正本を2通作成する
借用書は借主と貸主それぞれが正本を保管できるよう2通作成してください。
双方が保管しておくことによって、「こんな契約にはなっていない」など、後々に言った言わないトラブルを防ぐことができます。
また、借用書にはそれぞれ、契約金額に応じた金額の収入印紙を貼付するようにしてください。
収入印紙代を負担するのは借主なのか貸主なのかについて特に決まりはありません。
そのため、 基本的には借主と貸主双方で収入印紙代を負担するのが一般的 です。
公正証書にする
トラブル防止と、もしも返済が履行されない場合に強制執行ができるよう、借用書は公正証書とすることが重要 です。
公正証書で作成しなくても借用書自体は有効ですが、 後から「借用書が偽造だ」などと借主が主張するケースや、返済されない場合に裁判をしなければ財産の強制執行ができないケース なども考えられます。
万が一の場合に備えて、借用書は公正証書としておくことで、トラブルを回避して返済をより確実なものとすることができます 。
借用書の効力に関するよくある質問
借用書は違法な貸付内容や制限能力者に対するものは無効になってしまいますし、有効なものとするためには記載するポイントを抑えておく必要 があります。
借用書の効力について、その他のよくある疑問をご紹介していきます。
Q:借用書の効力は個人間でもありますか?
借用書は個人間のお金の貸し借りでも効力はあります 。
相手が法人や貸金業者であるか否かは契約書の効力には全く影響を及ぼしません 。
なお、「個人間だから公正証書にするのが面倒」という場合には私文書であってもお金の貸し借りの証明にはなります。
確実に回収したいのであれば、公正証書にしておくことが必要 です。
Q:借用書の効力に期間はありますか?
お金の貸し借りの時効は5年です。
ただし、 5年の時効は債権者が銀行や貸金業者の場合 です。
個人間のお金の貸し借りの場合には10年が時効になります 。
Q:借用書の効力は裁判を有利にしてくれますか?
裁判の際には 「お金の貸し借りがあった事実があるか」ということが最も重要なポイント です。
有効な借用書は、裁判において「お金の貸し借りがあった」と客観的に証明できる証拠ですので、裁判で非常に重要 です。
反対に、 借用書がない場合は「お金の貸し借りがあった」ということを客観的に証明できないので裁判を有利に進めることが難しくなります 。
Q:借用書をあとから書かせることはできますか?
可能です 。
お金を貸した後から作成する債務承認弁済契約書という書類を作成することで、お金を貸した後に借用書として有効になります。
なお、 債務承認弁済契約書も公正証書とすることが可能 です。
Q:借用書を無効にする方法はありますか?
契約内容が正しくない場合や、制限行為能力者との契約、公序良俗に違反する契約、利息制限法の上限金利を超える契約は無効です。
その他、裁判所に無効を申し立てることによって、契約内容や状況によっては契約が無効になる可能性があります。
借用書の効力 まとめ
借用書は契約書と同じ効果があり、お金の貸し借りがあった事実や返済期限や利息等の契約条件を記録して証拠となるもの です。
私文書として作成する借用書も有効ですが、私文書は万が一の場合にトラブルになりやすく、強制執行をするためには裁判が必要 になります。
より効力を高め、回収を確実にしたいのであれば、借用書を公正証書にしておくのがおすすめです。
契約書に記載する内容を事前にしっかりと話し合い、不備のない契約内容とするようにしてください。
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