確定申告をしなくていい金額はいくら?個人事業主や主婦(パート・アルバイト)などの申告が不要になるケース別の条件と必要性

観月松崎
観月松崎
更新日2023/6/12
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確定申告しなくていい金額 アイキャッチ

確定申告しなくていい金額はいくらまで?

個人事業主やフリーランス、パート・アルバイトの主婦が申告不要になる条件は?

年金受給者や学生、無職でも確定申告が必要なケースは?

この記事では、上記のような疑問や不安を解決します!

確定申告をしなくてもいい金額は、得ている所得の種類によりさまざまです。

また、確定申告が不要でも、したほうが良いケースもあります。

本記事を最後まで読めば、確定申告が必要となる条件や自分に確定申告が必要なのかが分かります。

確定申告しなくていい金額をざっくり言うと・・・
  • 事業所得は48万円以下なら確定申告が不要
  • 年金受給者は年金収入が400万円以下なら確定申告が不要
  • 会社員の副業は副業による所得が20万円以下なら確定申告が不要
  • 扶養に入っている主婦はパートの収入が103万円以下なら所得税がかからない
  • 学生はアルバイト収入が年間103万円~130万円以下なら所得税がかからない

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目次

確定申告しなくていい金額とは

確定申告しなくていい金額とは

最初に、確定申告が必要となる条件を確認します。

確定申告が必要なのは、主に以下のいずれかに該当する方です。

給与所得がある方 ・給与収入が2,000万円超
・給与を1ヶ所から受けており、その他所得の合計額が20万円超
・給与を2ヶ所以上から受けており、年末調整をされなかった給与収入と、その他所得の合計額が20万円超 など
公的年金等に係る雑所得のみの方 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある
退職所得がある方 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
上記以外の方 譲渡所得から所得控除を差し引いて所得税額を求め、配当控除額を差し引いてもなお残額がある

参考:確定申告が必要な方|国税庁

所得がいくらなら確定申告をしなくてもいいのかについて、会社員や個人事業主などのケースに分けて以下でわかりやすく解説します。

個人事業主・フリーランスは年間事業所得48万円以下なら確定申告不要

個人事業主・フリーランスの場合は、年間の事業所得が48万円以下なら確定申告の必要はありません。

なぜなら、納税者本人の合計所得が2,400万円以下の場合、 48万円の基礎控除が受けられるため です。

基礎控除とは
すべての納税者に適用される所得控除のこと

事業所得(総収入金額-必要経費)が48万円以下の場合、基礎控除の48万円を差し引くと0円となるため、所得税は課税されません。

なお、会社員が副業で事業所得を得ている場合は、48万円が基準ではないので注意してください。

MEMO
基礎控除を満額受けられるのは、合計所得が2,400万円以下の場合です。合計所得が2,400万円超の場合は段階的に控除額が減り、2,500万円超になると控除は受けられません。

年金受給者は年金収入400万円以下で確定申告不要

確定申告しなくていい金額 年金
年金受給者の場合は、以下のどちらにも該当する場合、確定申告が不要となります。

  • 年金収入が年間400万円以下である
  • 年金以外の所得金額が20万円以下である

つまり、 収入が年金のみの方は400万円以下なら確定申告は必要ありません。

年金以外で雑所得などがある方も、年金が400万円以下でそれ以外の所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です。

会社員の副業(アルバイトや業務委託など)は副業収入20万円以下なら確定申告不要

会社員などの給与所得者の場合、 会社で年末調整が行われるため、基本的に確定申告は不要 です。

ただし、給与以外に所得がある場合、金額によっては確定申告をしなければなりません。

確定申告をしなくていいのは、以下の場合です。

  • 給与を1ヶ所からもらっており、給与所得以外の所得が20万円以下の場合
  • 給与を2ヶ所以上からもらっており、年末調整されなかった給与とその他の所得が20万円以下の場合

例えば、会社員として1つの会社から給与を受け取っており、副業で雑所得を得ている方は、副業による所得が20万円以下なら確定申告は不要ということになります。

ただし、給与の収入が2,000万円を超える場合は、副業の所得が20万円を超えるかどうかにかかわらず確定申告が必要です。

副業が雑所得なら必要経費の差し引きが可能

副業で得ている所得が雑所得や事業所得の場合、20万円を超えるかどうかは 必要経費を差し引いた金額で判断 します。

例えば、雑収入が30万円、必要経費が10万円の場合の雑所得は、30万円-10万円=20万円です。

上記のケースでは、所得が20万円を超えないため確定申告は不要です。

扶養に入っている主婦はパートの収入が103万円以下なら確定申告不要

家族の扶養に入っておりパートをしている主婦の場合は、 パートによる収入が103万円以下なら所得税がかからないため確定申告が不要 です。

これは、最低55万円の給与所得控除と基礎控除48万円を差し引けるためです。

給与所得控除とは
給与所得を計算する際に、給与収入から収入金額に応じて決まる一定額を差し引けるもの

給与所得控除の金額は、給与の収入金額に応じて、55万円~195万円と決まっています。

最低55万円が差し引けるため、基礎控除の48万円と合わせて103万円までは所得税が課税されません。

103万円-55万円(給与所得控除)-48万円(基礎控除)=0円

なお、パート収入を1社からのみ得ている場合、 103万円を超えると所得税はかかりますが、パート先が年末調整をしてくれるため確定申告は基本的に不要 です。

ただし、パート先が2ヶ所ある場合やパートとは別に雑所得などを得ている場合は、そのパート収入や雑所得が20万円を超えると確定申告が必要となるので、注意してください。

学生はアルバイト収入が年間103万円~130万円以下なら確定申告不要

学生でアルバイト収入を得ている場合は、 アルバイト収入年間103万円までは所得税がかかりません。

これは、パートの主婦の場合と同様、給与収入から給与控除所得55万円と基礎控除48万円を差し引けるためです。

103万円-55万円(給与所得控除)-48万円(基礎控除)=0円

また、 27万円の勤労学生控除が適用されれば、130万円まで所得税がかからなくなります。

130万円-55万円(給与所得控除)-27万円(勤労学生控除)-48万円(基礎控除)=0円
勤労学生控除とは
条件を満たす学生が一定の金額の所得控除を受けられるもの

勤労学生控除を受けるための条件は、以下3つをすべて満たすことです。

  • 給与所得などの働いて得た収入がある
  • 合計所得金額が75万円以下、勤労にもとづく所得以外の所得が10万円以下である
  • 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など特定の学校の学生、生徒である

合計所得金額が75万円以下とは、給与収入でいうと130万円以下(130万円-55万円)を指します。

つまり、アルバイト収入が130万円以下の学生には、所得税が課税されません。

なお、アルバイト先で年末調整が行われる場合は、収入103万円~130万円を超えても基本的に確定申告は不要です。

学生のアルバイト収入が103万円を超えると親の税金が高くなる

勤労学生控除が適用されれば、学生本人の税金が安くなり130万円まで所得税がかかりません。

しかし、アルバイト収入が103万円を超えると親の税金が高くなってしまいます。

これは、親が扶養控除を受けられなくなるためです。

扶養控除とは
親や子どもなど、控除対象となる扶養親族がいる場合に一定額の所得控除が受けられるもの

親が扶養控除を受けるためには、子どもの合計所得金額が48万円以下でなければなりません。

学生アルバイトの場合、アルバイト収入が103万円を超えると所得が48万円超となってしまうため、扶養控除が受けられなくなります。

103万円-55万円(給与所得控除)=48万円

勤労学生控除の金額は、扶養控除の金額よりも低いため、慎重な検討が必要です。

家族全体での節税効果を考えるなら、扶養控除のほうが節税できることになります。

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確定申告しなくていい金額の条件 まとめ

確定申告しなくていい金額の条件 まとめ

確定申告しなくていい金額を個人事業主・会社員・パート主婦・アルバイト学生などケース別に分けて説明しました。

ここでは、確定申告が不要となる条件をまとめました。働き方を考えるうえで重要となるので、ぜひ参考にしてください。

確定申告しなくていい金額の条件
  • 副業収入20万円以下
  • 事業所得48万円以下
  • 勤め先から年末調整を受けており、副収入がない

副業収入20万円以下

本業とは別に収入があっても、その 所得が20万円以下なら確定申告は必要ありません。

ただし、上記は本業の収入が給与所得である場合です。

具体的には、会社員やパート、アルバイトの方が該当します。

個人事業主やフリーランスが得ている収入は事業所得や雑所得であり、給与所得にはあてはまらないので注意してください。

また、給与収入が2,000万円を超える方は副業収入が20万円であっても確定申告が必要です。

事業所得48万円以下

事業所得を得ていても、48万円以下であれば所得税がかからないため確定申告は不要 です。

具体的には、収入から必要経費を引いた金額が48万円(基礎控除)以下であれば申告の必要がありません。

48万円-48万円(基礎控除)=0円

なお、上記は事業所得のみを得ている場合です。

事業所得以外にも所得がある場合は上記のとおりではないので注意してください。

勤め先から年末調整を受けており、副収入がない

勤め先で年末調整をしており、それ以外に収入がない場合は、基本的に確定申告をする必要はありません。

なぜなら、年末調整は所得税の過不足を調整するものであり、 年末調整を行えば所得税の手続きが完了するため です。

ただし、年間の医療費が高額になった方やふるさと納税を行った方(ワンストップ特例制度が利用できなかった場合)、住宅ローン控除を受ける最初の年など、別途確定申告が必要となる場合もあるので注意してください。

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個人事業主が所得48万円以下でも確定申告した方が良い理由

確定申告した方が良い理由 個人事業主

個人事業主の場合、事業所得が48万円以下なら確定申告は必要ありません。

しかし、個人事業主は、所得が48万円以下の場合も確定申告をするべきだと言えます。その理由は主に以下の4つです。

個人事業主が所得48万円以下でも確定申告した方が良い理由
  • 確定申告をしないと青色申告特別控除が受けられない
  • 賃貸やローンを組む際の収入・所得の証明になる
  • 青色申告で確定申告すれば赤字を3年間繰り越せる
  • 取引先から源泉徴収されているなら還付金が受けられる可能性がある

確定申告をしないと青色申告特別控除が受けられない

1つ目の理由は、青色申告特別控除を受けるためには確定申告が必須だからです。

青色申告とは
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、青色申告は事業所得・不動産所得・山林所得がある方が選択できる申告方法のこと

青色申告をすれば、 最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。

所得から最大65万円を差し引いて税金を計算できるため、大きな節税効果が得られます。

そのため、事業所得が48万円以下の個人事業主でも確定申告をしたほうがお得です。

なお、65万円の青色申告特別控除を受けるには、確定申告をする以外にもいくつか条件を満たす必要があります。

  • 事業により不動産所得または事業所得を得ている
  • 複式簿記など正規の方法で記帳している
  • 電子帳簿保存を行っている、またはe-Taxで確定申告している

e-Taxによる確定申告(または電子帳簿保存)の条件を満たさない場合の控除額は55万円です。

さらに他の条件も満たさない場合は、控除額が10万円に減ってしまうので注意してください。

賃貸やローンを組む際の収入・所得の証明になる

確定申告書は、各種手続きで収入の証明にもなります。

賃貸物件を契約するときやローンを組むときには、申し込みの際に収入証明書類の提出を求められるケースも多いです。

会社員やアルバイト・パートなどの場合は、一般的に源泉徴収票や給与明細書などを提出します。

一方、個人事業主はこれらの書類がないため、確定申告書などを提出するのが一般的です。

収入が分かる書類がないと申し込めないものもあるので、確定申告をしていたほうが良いと言えます。

青色申告で確定申告すれば赤字を3年間繰り越せる

青色申告には、青色申告特別控除が受けられるメリットのほかにも、 赤字を3年間繰り越せる制度があります。

例えば、事業所得で30万円の損失が生じた場合、翌年の所得から30万円を差し引いて税金を計算できるというものです。

そのため、事業所得が48万円以下の方だけでなく、赤字の方も確定申告をすべきだと言えます。

所得がプラスでもマイナスでも税金上のメリットがあるので、個人事業主の場合は基本的に所得金額にかかわらず確定申告をしたほうが良いです。

取引先から源泉徴収されているなら還付金が受けられる可能性がある

個人事業主でも、収入から源泉徴収されているケースは少なくありません。

例えば、原稿料や講演料を支払うときは、報酬から源泉徴収をしなければならないことが法律で決められています。

作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

引用:No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき|国税庁

また、弁護士や税理士などに支払う報酬なども源泉徴収の対象です。

源泉徴収は以下の金額で行い、個人の所得の状況などは考慮されないため、実際の所得税とは一致しないことがほとんどです。

支払金額 税額(復興特別所得税を含む)
100万円以下の部分 10.21%
100万円超の部分 20.42%

確定申告により源泉徴収された額と実際に納めるべき所得税の過不足を調整し、 所得税を払いすぎていた場合は還付されます。

また、調整の結果、源泉徴収の額が実際に支払う所得税より少ない場合は納付が必要です。

支払金額の10.21%(100万円以下の部分)が源泉徴収されるため、年間の所得金額が少ない場合、確定申告をすれば還付されるケースが多いです。

上記の理由からも、所得が少ない個人事業主でも確定申告をしたほうが良いことが分かります。

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会社員・年金収入の人であっても確定申告にはメリットがある

会社員・年金受給者_ 確定申告するメリット

年金受給者の場合、年金収入が400万円以下で他に収入がなければ確定申告は必要ありません。

また、会社員で給与所得のみを得ている方、副業による所得が20万円以下の方なども確定申告が不要です。

しかし、これらの 会社員や年金受給者でも、確定申告をするメリットがあります。

確定申告をしたほうが良い場合について、以下で詳しく解説します。

会社員の副業で源泉徴収されているなら還付金が受けられる可能性がある

副業をしている会社員の方で、 副業による収入が源泉徴収されている場合は、確定申告により還付を受けられる可能性があります。

例えば、副業でライターをしている場合、報酬から源泉徴収されているケースが多いです。

説明したとおり、執筆料などの報酬は源泉徴収しなければならないことが義務付けられているためです。

実際に納めるべき所得税の金額よりも源泉徴収の額が大きければ、払いすぎた税金が還付されるので、確定申告をしたほうがお得です。

年末調整は申告できない控除が確定申告で利用可能!

会社員は、会社で年末調整を行ってくれるため、基本的に確定申告は不要です。

ただし、税金が安くなる所得控除を受けるためには、確定申告が必須な場合もあります。

例えば、以下のような控除を受けるケースです。

所得控除 概要
医療費控除 1年間の医療費が高額になった場合に利用できる所得控除
寄附金控除 ふるさと納税などの寄附をした場合に利用できる所得控除
住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)
マイホームの新築、取得などをした際に利用できる所得控除

上記のような所得控除は、年末調整では手続きできないため、確定申告が必要となります。

ただし、ふるさと納税による寄附金控除に関しては、「ワンストップ特例制度」を利用する場合は確定申告が不要です。

ワンストップ特例制度とは
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入して自治体に送るだけで確定申告なしに寄附金控除が受けられる制度のことで、1年間の寄付先が5自治体以内である場合に利用できる

また、住宅ローン控除は、控除を受ける最初の年分のみ確定申告が必要です。

このほか、 年末調整で生命保険料控除の手続きを忘れてしまった場合なども、確定申告により控除が受けられます。

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確定申告しなくてもいい金額でも住民税は別で申告しなければならない

住民税 申告が必要

確定申告は、所得税の過不足を調整して正しい税額を納めるための手続きです。

同時に、確定申告をすればそのデータが地方公共団体に送信されるため、住民税も自動的に計算されます。

そのため、確定申告をしている方が別途住民税の手続きをする必要はありません。

しかし、副業による所得が20万円以下の場合など確定申告の必要がないケースでは、住民税の申告が別途必要です。

原則として、毎年3月15日までに1月1日時点の住所地の自治体に、所得金額などを記載した申告書を提出することになっています。

給与所得のみを得ている会社員などは、勤務先が代わりに報告書を提出しているので不要ですが、確定申告をしていないフリーランスや副業のある会社員は申告漏れがないように注意してください。

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確定申告のやり方・進め方

確定申告 やり方・進め方

1月1日~12月31日の1年間に得た所得が確定申告の対象であり、期限は翌年3月15日です。

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

引用:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

「確定申告書」に必要事項を記入し、税務署に提出をすることで確定申告が行えます。

提出方法は以下のとおりです。

  • 税務署に持参する(税務署の時間外収受箱への投函も可能)
  • 郵便又は信書便で送る
  • e-Tax(電子申告)で行う

確定申告書は税務署でもらえるほか、国税庁のホームページでもダウンロードできます。

また、最も手軽なのは国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用する方法です。

確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、申告書や決算書などを作成し、e-Taxによる送信・印刷ができます。

引用:確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)|国税庁

確定申告書作成コーナーは、一部申告書を除きスマホでも利用できるので、手軽に確定申告が行えますよ。

個人事業主・フリーランスの場合

個人事業主・フリーランスの場合、「確定申告書」に加えて、青色申告なら所得税青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書が必要です。

その他、本人確認書類や各種控除を受けるための証明書類なども用意する必要があります。

赤字を繰り越す場合は確定申告書の第四表が必要になるなど、所得の状況に応じて必要な書類は異なるので、事前によく確認してください。

確定申告の流れは以下のとおりです。

STEP1
必要な書類を準備する

STEP2
確定申告書・決算書を作成して提出する

STEP2
3月15日までに所得税を納付する

STEP3
6月以降、期限までに住民税を納付する

会社員の場合

これまで会社員は、「確定申告書A」という書式を使うケースが多かったのですが、2023年の確定申告より確定申告書Aが廃止となり、一本化されることが決まりました。

そのため、会社員も「確定申告書」を使用して申告を行います。

本人確認書類や源泉徴収票に加えて、医療費控除を受ける場合は明細書、副業収入がある場合は支払調書など、申告する内容に応じて必要書類が異なります。

事前に確認するようにしてください。

確定申告の流れは以下のとおりです。

STEP1
必要な書類を準備する

STEP2
確定申告書を作成して提出する

STEP3
3月15日までに所得税を納付する

なお、所得税の納付方法はいくつかあります。

主な納付方法を以下にまとめましたので参考にしてください。

納税方法 概要
振替納税 銀行口座から引き落とし
ダイレクト納付 e-Taxを利用し預貯金口座からの振替で納付
インターネットバンキング 金融機関のサイトから納付
クレジットカード納付 インターネットを利用してクレジットカードにより納付
コンビニ納付 QRコードを利用して納付
現金納付 金融機関または税務署の窓口で納付

また、所得税を払いすぎており還付される場合は、約1~2ヶ月後に口座に入金されます。

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確定申告しなくていい金額に関するよくある質問

確定申告しなくていい金額 質問
最後に、確定申告をしなくてもいい金額に関してよくある質問をまとめました。

確定申告しなくていい金額に関するよくある質問
  • 収入のない無職は確定申告しなくても大丈夫ですか?
  • 確定申告をしていない人が多いってほんとですか?
  • 株式投資で得た利益は確定申告が必要ですか?
  • パートを掛け持ちしており年収は103万円以下ですが確定申告は必要ですか?

Q:収入のない無職は確定申告しなくても大丈夫ですか?

1年を通して無職だった場合、確定申告は必須ではありません。

ただし、確定申告で所得が0だったことを申告しておけば、 住民税の非課税や国民健康保険料の軽減などが受けられる可能性があります。

また、年の途中で退職などにより無職になった場合も、還付を受けられる可能性が高いため、基本的には確定申告をしたほうが良いです。

Q:確定申告をしていない人が多いってほんとですか?

確定申告をしていない人がどの程度いるかは定かではありませんが、必須であるにもかかわらず申告をしていない方もいます。

しかし、条件にあてはまる場合は確定申告をすることが義務付けられています。

「確定申告をしていない人がいるからしなくていい」という考えは間違いです。

確定申告を忘れた場合、無申告加算税や延滞税がかかりさらに税金の負担は大きくなるので、必ず期限内に申告を済ませてください。

Q:株式投資で得た利益は確定申告が必要ですか?

株式などを売却して利益が出た場合、利益が20万円以下なら確定申告が不要です。

また、20万円超の場合も、口座の種類によっては確定申告をする必要がありません。

確定申告をしなくていいのは、特定口座(源泉徴収あり)の場合です。

一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の口座で利益が出たときは、20万円を超えると申告が必要となるので注意してください。

Q:パートを掛け持ちしており年収は103万円以下ですが確定申告は必要ですか?

パートを掛け持ちしている場合、年収が103万円以下なら所得税は課税されませんが、確定申告は必要となるケースがあります。

年末調整は1ヶ所でしか受けられないため、年末調整をしていないほうのパート収入が20万円超の場合は、確定申告が必要です。

また、パートを掛け持ちしておりさらに他にも収入がある場合は、年末調整をしていないほうのパート収入とその他の所得の合計で20万円を超える場合に申告が必要となります。

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確定申告しなくていい金額のまとめ

確定申告しなくていい金額 まとめ

確定申告をしなくてもいい金額は、給与所得や事業所得など得ている所得の種類により異なるため、しっかり理解しておく必要があります。

確定申告しなくていい金額のまとめ
  • 事業所得は48万円以下なら確定申告が不要
  • 年金受給者は年金収入が400万円以下なら確定申告が不要
  • 会社員の副業は副業による所得が20万円以下なら確定申告が不要
  • 扶養に入っている主婦はパートの収入が103万円以下なら所得税がかからない
  • 学生はアルバイト収入が年間103万円~130万円以下なら所得税がかからない

例えば、事業所得の場合は48万円以下なら不要、会社員で副業をしている方は副業による所得が20万円なら不要です。

確定申告の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などのペナルティがあり、本来の税金よりも多く納めなければなりません。

また、会社員で副業収入が20万円以下の方や所得の少ない個人事業主など、必須ではない方も確定申告を行ったほうがお得なケースも多いです。

事前に確定申告をすべきかどうかを確認したうえで計画的に準備をし、期限内に確定申告を済ませてくださいね。

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