経産省、宣言解除後も中小事業者への「月次支援金」給付 10月分まで
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【この記事の要約】
☑ 経済産業省が中小企業や個人事業主に対する「月次支援金」の支給を10月分まで延長することを発表した
☑ 休業・時短要請に応じた飲食店の取引先や、外出自粛の影響を受けた事業者を支援
☑ 10月分の制度詳細は決まり次第公表、8月分の申請期限迫る
経済産業省は1日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の影響で業績が悪化した中小企業や個人事業主を支援する「月次支援金」の支給を10月分まで延長すると発表しました。
梶山弘志経済産業相が1日の閣議後記者会見で明らかにしました。
経済産業省は、緊急事態宣言が解除される19都道府県による時短要請や外出自粛要請の影響により、売上減少要件を満たす事業者に対しては、10月分まで、月次支援金による支援を行います。
9月30日をもって緊急事態宣言と重点措置は全面解除されましたが、政府の基本的対処方針に基づいて飲食店に対する営業時間の短縮要請などは続くことになっています。
政府はこの影響を考慮し、時短要請が行われる今後およそ1か月を目処に支援の延長を決めました。
月次支援金はこれまでと同様、自治体の時短要請に応じた飲食店の取引先や、外出自粛要請の影響を受けた全国の事業者に対して、業種・地域を問わず支給されます。
支給対象は10月の売上高が昨年またはおととしの同月に比べて50%以上減少している事業者。給付額の上限は1か月あたり中小企業は20万円、個人事業主は10万円で、要件を満たせば複数月分の支給を受けることができます。
緊急事態宣言は全面解除 時短要請は約1か月続く
10月1日の宣言解除に伴い、宣言が出ていた19都道府県のすべてで飲食店での酒類の提供が可能になりました。
酒類が提供できる時間帯や営業時間、利用人数に関する制限の緩和などは自治体により対応が分かれます。
飲食店に対する時短要請については、大半の都道府県は政府の基本的対処方針に沿って設定。
方針では、「第三者認証制度の適用など一定の要件を満たした店舗は午後9時まで、それ以外は午後8時まで」との考えが示されています。
第三者認証制度は、政府が4月から都道府県に導入を呼び掛けている感染防止対策徹底のための制度。
入店時の手指消毒の徹底や、テーブルへのアクリル板の設置といった認証基準を設けています。
自治体による飲食店への営業制限の要請は、今後およそ1か月間は続く予定です。
そのため、政府は休業・時短要請に応じた飲食店の取引先や、外出自粛の影響を受けた事業者を支援する「月次支援金」の1か月分の延長を決めました。
参考
宣言解除の19都道府県全てで酒OKに 時短要請しない方針の県も|朝日新聞デジタル
飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について (改定)|内閣官房
新型コロナ対策の影響緩和策のひとつ「月次支援金」
月次支援金とは、2021年4月以降に実施された緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛などにより経営に打撃を受けた、中小企業や個人事業主を支援するもの。
2019年または2020年の同じ月と比較して売上高が50%以上減少した事業者を対象とし、事業継続及び立て直しを支援します。
1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金で、現在は申請受付が終了している「一時支援金」の後継となる支援策です。
参考:月次支援金|経済産業省
「月次支援金」の支給状況や金額は?
経産省によると、9月27日時点の月次支援金の申請件数は約153万件、給付件数は約119万件。
9月6日時点で集計された「一時支援金・月次支援金」の申請から給付までにかかった日数の割合」は、2週間以内が約38%(50万件)、2週間以上4週間以内が約35%(約46万件)、残り約27%(約36万件)はそれ以上かかっています。
支給金額は「2019年または2020年の基準月の売上−2021年の対象月の売上」です。
【対象月】
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、その影響を受けて、2019年または2020年の同月比で50%以上売上が減少した2021年の月
【基準月】
2019年または2020年における「対象月」と同じ月
中小法人等に最大月20万円、個人事業者等に最大月10万円を支給します。
要件を満たせば業種・地域を問わず給付対象に
以下の給付要件を満たす事業者は、業種・地域を問わず給付対象となり得ます。
①緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業、または外出自粛等の影響を受けていること
「対象措置に伴う要請を受けて休業・時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること」または「これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること」が条件です。
「飲食店の休業・時短営業の影響」としては、要請対象の飲食店と取引する食品加工業者や流通業者、飲食店に対して商品・サービスを提供する事業者などを想定。
「外出自粛等の影響」としては、タクシーなどの移動サービスを提供する事業者、旅館などの宿泊サービスを提供する事業者などを想定しています。
②対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること
対象となり得る事業者に該当しても、地方公共団体から休業・時短営業の要請に伴う「協力金」を受給した事業者など、給付対象外となる場合もあります。
給付対象に当てはまるかどうかは、月次支援金事務局ホームページ、月次支援金ホームページで確認することができます。
月次支援金事務局ホームページ:https://ichijishienkin.go.jp/
月次支援金ホームページ:https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin
申請には事前確認も必要 8月分の期限迫る
月次支援金の申請に当たっては、不正受給や誤って受給してしまうことを防ぐため、登録確認機関による事前確認が必要となります。
初めての申請時は、まず月次支援金ホームページでアカウントの申請・登録を行います。
本人確認書類や確定申告書類といった必要書類を準備し、事前確認を受けてから、ホームページのマイページ上で申請します。
4〜7月分の受付は終了しており、現在申請できるのは8月分と9月分。
8月分の申請期限が10月31日までに迫っています。
さらに事前確認が受けられるのは申請期限の数日前までとなっているので注意が必要です。
【申請期間】
8月分:2021年9月1日〜10月31日(事前確認は10月26日まで)
9月分:2021年10月1日〜11月30日(事前確認は11月25日まで)
延長が決定した10月分についての制度の詳細は決まり次第、公表される予定です。
月次支援金に関する問い合わせは相談窓口まで
月次支援金事務局 電話相談窓口 |
電話:0120-211-240 |
IP電話等:03-6629-0479(通話料がかかります) |
受付時間:8時30分〜19時(土日祝含む全日対応) |
月次支援金事務局ホームページ
月次支援金ホームページ |
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