借用書はお金を貸したあとからでも書かせることが可能!債務承認弁済契約書の書き方やテンプレートを紹介
借用書はお金を貸したあとからでも借主に書かせることは可能です。
なお、お金を貸した時点で借用書を作っていなかった場合は、 債務承認弁済契約書の作成が必要になります。
なお、法的に認められた債務承認弁済契約書を作るためには、テンプレートを使ったり弁護士に相談するのがおすすめです。
この記事では、お金を貸したあとに借主に書かせる借用書の書き方などを紹介します。
記事では、 無料のテンプレートも紹介している ので、知り合いとのお金の貸し借りで困っている方はぜひ参考にしてください。
目次
借用書はお金を貸したあとからでも借主に書かせることが可能
お金を貸したタイミングで作成しなければならないと思われがちですが、
借用書はお金を貸したあとからでも、借主に書かせて問題ありません。
友人や家族などの親しい間柄では、口約束でお金の貸し借りを行うことも多いです。
文書を作成せずにお金を貸した場合、借主に返済を踏み倒されたり、貸した事実を否定されたりすることもあります。
口約束でお金を貸したものの、きちんと返してもらえるか不安という場合は、お金を貸したあとでも借用書を作成するのがおすすめです。
お金を返してもらえないリスクを抑える ためにも、借用書の作成を躊躇わないようにしてください。
債務承認弁済契約書とは
借用書について調べると、債務承認弁済契約書という名前の書類を目にすることもあります。
ここで、借用書と債務承認弁済契約書の違いを解説します。
債務承認弁済契約書と借用書の違い
債務承認弁済契約書と借用書は、厳密には異なる書類です。
お金の貸し借りにおいて、 債務承認弁済契約書は借用書を作っていなかった場合に作る ことになります。
また、 すでに結んだお金を貸す契約の返済方法について改めて決める場合にも用いられます。
例えば、50万円借りた人が借りた事実を認めたうえで、毎月5万円ずつ、10か月かけて返済していくというような内容を決める契約書です。
お金を貸したあとから借用書を書かせる場合、作成する書類は債務承認弁済契約書になると覚えておいてください。
準消費貸借契約書との違い
借用書や債務承認弁済契約書のほかに、準消費貸借契約書という書類もあります。
借用書は金銭貸借に関する証書のことで、金銭消費貸借契約書とも呼ばれます。
金銭消費貸借契約書(借用書)は、「50万円を借りたから50万円を返す」という金銭の貸し借りに関する契約を記した書類です。
一方、 準消費貸借契約書は、お金の貸し借りではなく商品の代金を支払っていない場合などに用いられます。
例えば、AさんがBさんの代わりに商品を購入し、Bさんから支払われるべき商品の代金が支払われない場合に準消費貸借契約書を作成可能です。
この場合は、 BさんがAさんに商品代金分のお金を借りていて返す必要があるという契約に置き換え、商品代金を回収します。
借用書をあとからでも書かせるべきケース
借用書(債務承認弁済契約書)をあとから書かせるべきケースは、以下のとおりです。
- お金を貸した時に借用書を作らなかった
- 借金の消滅時効が迫っている
- お金を複数回貸している
- 強制執行を検討している
お金を貸した時に借用書を作らなかった
お金を貸したタイミングで借用書を作らなかったのであれば、あとから債務承認弁済契約書を書かせることが大切です。
お金を貸したときに借用書を作っていなかった場合、お金を貸した証拠がありません。
振込明細書やLINEなどチャットアプリのやり取りが残っていれば、お金を貸した証明は可能です。
しかし、上記には借用書ほどの証明力がないため、お金を借りていないと言い逃れされるおそれがあります。
債務承認弁済契約書は、お金を貸したときに作る借用書と同程度の証拠となります。
返済を踏み倒されるリスクを回避してトラブルが起きないようにするためにも、あとから借用書を書かせるのは有効です。
借金の消滅時効が迫っている
お金を貸したものの返済されず、 借金の消滅時効が迫っているときは、あとからでも借用書を書かせるべきです。
現在の民法では、個人同士でお金の貸し借りをした場合、返済期限を迎えてから5年で貸借契約が時効となります。
返済期限を決めずにお金の貸し借りをした場合は、返済の請求を受けたタイミングから5年の時効が始まります。
借金の消滅時効が迫っているときは、阻止するために借用書(債務承認弁済契約書)を書かせる ことが大切です。
お金を複数回貸している
お金を同じ人に複数回貸している場合、借用書を書かせるのが重要です。
何度もお金を貸していると、徐々に貸した金額や返済時期が曖昧になります。
貸した側がまだ返してもらっていないと主張しても、借りた側が返済を終えたと主張することもあり、意見の食い違いが生じることもあります。
借用書によって事実を明確に残しておけば、両者の言い分が食い違うことはありません。
トラブルを回避するために、借用書(債務承認弁済契約書)をあとからでも書かせるようにしてください。
強制執行を検討している
お金が返ってこず、 強制執行を検討している場合は、お金を貸したあとでも借用書(債務承認弁済契約書)を書かせるべきです。
公証役場にて、公証人の立ち会いのもと強制執行認諾文言付きの公正証書を作成できます。
債務弁済契約書を公正証書として作成しておけば、 お金を返してもらえなかったときに裁判を起こさずに強制執行の手続きを取ることが可能です。
公正証書でない文書で借用書を作っていた場合は、返済されなかったとしても強制執行ができないため、訴訟を起こす必要があります。
お金を返してもらうための労力をできるだけ減らしたい場合は、お金を貸したあとからでも公正証書で債務承認弁済契約書を作成するのがおすすめです。
債務承認弁済契約書の作り方
お金を貸したあとで借用書(債務承認弁済契約書)を作成する場合は、以下の項目を記載する必要があります。
- 貸付金額と債務の承認文言
- 返済方法と返済時期
- 金利の有無と利率
- 遅延損害金
- 期限の利益の喪失条項
- 強制執行認諾文言
貸付金額と債務の承認文言
借用書(債務承認弁済契約書)には、貸付金額と債務の承認文言を記載する必要があります。
貸主が借主に対し、いくらお金を貸したのかを明確にするのが重要です。
また、借主がお金を借りた事実を承認する文言を入れることで、借主に返済義務があることを証明できます。
お金を借りている事実を認めてもらって借用書に明記するためには、借主との話し合いが必要です。
借主に必ず返済してもらうために、 返済期間の延長や支払い方法の変更など、貸主が必要に応じて譲歩すれば借用書(債務承認弁済契約書)を作りやすくなります。
返済方法と返済時期
返済方法と返済時期も、借用書(債務承認弁済契約書)に記載すべき内容です。
返済方法は一般的には銀行振込ですが、直接支払いを希望するならその旨を記載してください。
返済時期を決めずにお金を貸しても問題はありませんが、 確実に返してもらいたいなら返済時期を明確にするのがおすすめです。
金利の有無と利率
貸主と借主の間で合意すれば、個人間のお金の貸し借りでも利息が発生します。
個人間の借金では利息制限法が適用されるため、第一条に基づき、元金と上限金利は以下のとおりとなります。
元金額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
つまり、20万円を借りた場合は年18%の金利を適用させることが可能です。
上記の例で年20%にする約束をしたとしても、18%を超える部分は無効となるため、借主は18%分の利息を支払うだけで問題ありません。
遅延損害金
返済期日までに借主がお金を返さなかった場合は、遅延損害金を請求可能です。
遅延損害金を設定する場合も、借用書(債務承認弁済契約書)に記載する必要があります。
遅延損害金も利息と同様、利息制限法で上限金利が定められています。
利息制限法第四条で、上限金利の1.46倍までが遅延損害金の利率とされているので、計算すると以下のとおりです。
元金額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 年29.2% |
10万円以上100万円未満 | 年26.28% |
100万円以上 | 年21.9% |
期限の利益の喪失条項
借用書(債務承認弁済契約書)には、期限の利益喪失条項も記載しておく必要があります。
期限の利益は、返済期日まで借主はお金を返さなくてもいいということです。
期限の利益があることで、分割払いを設定した場合に貸主が返済が滞ったときにお金を回収しにくくなってしまうため、期限の利益喪失条項が設定されます。
特定の事由が発生して返済ができなくなった場合、借主は残りのお金を一括で返済しなければなりません。
特定の事由に該当するものとして、以下が挙げられます。
- 借主が返済を怠る
- 借主が競売や破産、民事再生の手続きを申し立てた
- 借主に租税の滞納処分があった
- 借主が貸主に伝えずに住所を移転した
強制執行認諾文言
借用書(債務承認弁済契約書)を作成しても、強制執行認諾文言付きの公正証書でなければ、お金を返してもらったときに訴訟を起こさなければなりません。
お金をスムーズに返してもらいたい場合は、公正証書で債務承認弁済契約書を作成する必要があります。
強制執行認諾文言を記載していれば、返済が滞ったときに貸主が強制執行を申し立てられるので、お金が返ってきやすくなります。
【無料】個人向け債務承認弁済契約書のテンプレート
これから借用書(債務承認弁済契約書)を作成するなら、テンプレートを使うのがおすすめです。
以下は無料で使えるテンプレートなので、ダウンロードして使ってみてください。
引用:債務承認弁済契約書のテンプレート・Word | 無料のビジネス書式テンプレート
債務承認弁済契約書を書かせる時に弁護士へ相談するメリット
お金を貸したあとから借用書(債務承認弁済契約書)を書かせる場合、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
適切な債務承認弁済契約書を作れる
弁護士に相談すれば、適切な債務承認弁済契約書を作れます。
お金を貸した証拠を残すために債務承認弁済契約書を作るのはおすすめですが、記載内容が曖昧な場合や必要事項を記載していない場合は、証拠にならないおそれもあります。
借用書(債務承認弁済契約書)を作ったことがないため不安な方は、法律のプロである弁護士に相談してください。
弁護士に依頼すれば、お金を貸した証拠として有効な債務承認弁済契約書を作成してもらえます。
債権回収をサポートしてくれる
弁護士に相談すると、貸したお金を回収できるようサポートしてくれる のがメリットです。
借主が返済してくれない場合、債権回収の手続きを進めなければお金は返ってきません。
しかし、債権回収の方法はいくつかあるため、専門知識を持っていなければ適切な方法を選ぶのは難しいです。
弁護士に相談すれば、豊富な知識や経験から適切な方法を提案してもらい、スムーズにお金を回収できます。
強制執行を任せられる
弁護士に債務承認弁済契約書の作成を依頼すれば、強制執行を任せられます。
借主がお金を返してくれない場合、強制執行の申し立てをすれば強制的にお金を返してもらうことが可能です。
ただし、強制執行には借主の財産特定が必要です。
弁護士は財産開示手続きなどの手段により、借主の財産を特定できます。
速やかに強制執行ができるよう、債務承認弁済契約書の作成時に弁護士に相談するのがおすすめです。
借用書をあとから書かせるに関するよくある質問
借用書をあとから書かせることに関して、よくある質問をまとめました。
- Q:債務承認弁済契約書は個人間で取り交わせますか?
- Q:借用書を作っても意味ないケースはありますか?
- Q:借用書をあとから作る時の日付の書き方はどうすれば良い?
気になることがあれば、確認してみてください。
Q:債務承認弁済契約書は個人間で取り交わせますか?
当事者間だけで作れるため、借主と貸主の合意があれば速やかに作成できます。
ただし、当事者間だけで債務承認弁済契約書を作成する場合は公正証書にはならないため、強制執行ができる効力はありません。
確実にお金を返してもらいたいなら、公証役場で交渉人立ち会いのもと公正証書として債務承認弁済契約書を作成するのがおすすめです。
Q:借用書を作っても意味ないケースはありますか?
- 制限行為能力者との契約
- 公序良俗に違反する契約
- 利息制限法の上限金利を超える契約
未成年者や成年後見人などの制限行為能力者は、1人で有効な契約を締結できないため、借用書を作成しても無効です。
公序良俗に違反する契約の例としては、犯罪に用いるお金を貸す場合や、返済のために違法行為をさせる場合などが挙げられます。
また、個人間のお金の貸し借りであっても利息を設定できますが、利息制限法を超える部分は無効です。
Q:借用書をあとから作る時の日付の書き方はどうすれば良い?
- 書面作成日:借用書を作成した日
- 借用日:お金の貸し借りをした日
借用日を覚えていない場合は、貸主と借主で記憶を確認し合って適切な日付を書くようにしてください。
借用書をあとから書かせる まとめ
お金の貸し借りをしたタイミングで借用書を作っていなかったとしても、あとから書かせることが可能です。
消滅時効が迫っている、複数回お金を貸しているなどの場合は、特に借用書(債務承認弁済契約書)を作成すべきです。
借用書(債務承認弁済契約書)には必要事項を記載し、弁護士への作成依頼も検討してみてください。
弁護士に相談すれば適切な借用書を作れるだけでなく、債権回収のサポートや強制執行の依頼もできます。
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