ノンバンクで事業資金融資を受ける5つのコツ
中小企業が事業資金を調達する先としては、過去に「商工ローン」と呼ばれる専門の事業者が存在しました。
全国規模で展開していた「日栄」「商工ファンド」という二つの商工ローン事業者は、違法な契約や過酷な取り立て等を行っていたことから社会問題化し、いずれも倒産しました。この商工ローン問題をきっかけに貸金業法の規制が強化されるなどした結果、「商工ローン」という呼び方もなくなってしまいました。
日本貸金業協会のデータによれば、2007年4月の事業者向け無担保貸付は305,202件、576,146百万円でしたが、2016年4月には57,107件、99,747件と、件数は81.3%、残高は82.7%も減少しています。
貸金業法や利息制限法などの関連法令が改正されて貸出金利の上限が低下、連帯保証契約に関する手順の煩雑化するなどしたため、リスクや事務コストを考えると「割に合わない」商品になってしまったことが原因です。
たしかに商工ローン業者のやり方は酷いものでしたが、それでも資金繰りのためにやむを得ず利用していた中小企業は多かったのです。地銀や信金がその受け皿として期待されましたが、リスクの高い貸付に分類されることもあって思うように貸付が伸びていません。
こうした中でも事業者ローンを取り扱っている貸金業者は存在します。なお、貸金業者というのは貸金業法に規定された貸付を行う事業者のことで、日本で貸付を行う場合は銀行か貸金業者の登録が必要です。ノンバンクというのは「銀行以外」という意味なので、「ノンバンクから借りる」というのは「貸金業者から借りる」ということになります。
さて、担保になるものがないという中小企業が多いので、ここでは、無担保でノンバンクから借りる時のポイントを解説していきます。
1.貸金業者かどうか確認する
私の会社に時々「低金利特別融資」「金利0.1%~」と書いたチラシがFAXで届きます。念のためその業者について調べてみると、ほぼ「ヤミ金」です。
貸金業者は財務局か都道府県知事に登録しなければなりません。登録しているかどうかはインターネットで調べられます。
登録貸金業者情報検索入力ページ(金融庁のページ)
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/
登録しているから安心かというとそうでもないのですが、少なくとも検索結果に表示された登録番号の( )の数字が大きいほど長く営業しているので安心感はあるといえます。
2.貸付条件を確認する
貸金業法では商品の概要(貸付条件)を顧客の見えるところに掲示する義務があります。
貸付条件には次の事項を記載するよう定められています。
・利率 (最低利率と最高利率を○.○%~○.○%と表示)
・返済方式 (元利均等や元金均等など)
・返済回数 (最短と最長を○回~○回と表示)
・貸金業務取扱主任者の氏名
・賠償額の予定 (遅延損害金の利率を○.○%と表示)
・担保に関する事項 (担保の要否、種類等)
・主な返済例 (最高利率で貸し付けたときの標準的な返済回数に基づく毎月の返済額など)
登録している貸金業者でも違法な貸付を行う者がいます。ホームページを開設している場合にも貸付条件の掲示が必要なので問い合わせ前に確認しましょう。
3.法人と個人事業主では審査が違う
貸金業法では返済能力の調査が義務付けられています。
個人事業主の場合は当該本人の借入の状況を信用情報機関を通じて調査しますから、既に借入がある場合は、それが個人で使ったものか、事業に使ったものかは問わずに返済能力の判断に使われます。
一方で法人の場合は信用情報の調査義務がありません。ただし、代表者保証を必要とする場合は代表者個人の信用情報が調査されます。
返済能力の調査は「収入」と「支出」の確認によって行います。
収入の確認は、個人事業主は確定申告書や所得証明書によって行い、法人は決算書で行います。
支出の確認は、個人事業主は申告や事業計画書によって行い、法人は決算書で確認します。
個人事業主の場合で問題なのは、個人所得をかなり低くして確定申告しているケースが多いことです。結果としてローンの返済に必要な資金があると確認できないので審査を通りません。「節税」ということだと思いますが、数万円の税金の節約によって数百万の融資の機会を逃すことになりますが、それに気づいたときには資金繰りが大変になったときというケースが非常に多いです。
4.総量規制をクリアする
「総量規制」とは、年収の1/3までしか貸付けできないという規制です。個人利用者の多重債務を防止するための規制なので法人には適用されません。
ここでも個人事業主の低い申告所得額が問題になります。
例えば、所得が360万円の場合は1/3の120万円まで借りることができます(1社で120万円ではありません。あくまでもその人の借りられる限界です。)。ところが、所得90万円で申告していると1/3は30万円になります。クレジットカードのキャッシングを利用していたらそれで終わりです。
個人事業主の場合は、その資金を事業に使うことが確実だと認められるなどの条件を満たしたときに限って総量規制の例外として借りることができます。かなりハードルの高い審査になりますが、買掛金の請求書や帳簿などで確認できるならチャレンジしてみましょう。
また、代表者の保証に関しては総量規制がありませんが、返済能力を超える保証であると判断されると保証契約できません。したがって、法人自体は返済能力に問題がなくても代表者個人の借入が多いときは審査が通らないことがあります。
総量規制は、ノンバンクのキャッシング(貸付)が対象です。銀行借入や住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードのショッピングは対象になりません。ただし、返済能力調査では当然確認されます。
5.事業計画書はきちんと作っておく
審査の中で事業計画書の提出を求められます。その様式は様々ですが、返済能力調査の一環として確認されますからデタラメに作ると審査を通りません。
法人の場合は銀行借入のリスケの際に提出していたりしますが、個人事業主はそもそも作ったことがない方も少なくありません。それでも融資を受けたい一心で作るのですが、何の根拠もなく売り上げが増えるようになっていたり、経費が少なくなっていたりします。そのことについて質問されると「頑張ります」の一言というのではダメですね。
ポイントは売上や経費の「何を」「いつ」「どうやって」「いくら」増やしたり減らしたりするのか、それができる理由は何かをきちんと説明できるようにすることです。面倒に感じるかもしれませんが、ご自分の商売をどうしていくか考えるのは当たり前のことですから一度やってみるといいでしょう。
ある日突然、不測の事態でお金を借りなければならないことは少なく、商売をやっている限りいつかは借りなければならないときがきます。そのときになって慌てて体裁を繕っても見破られるのがオチです。普段から融資の審査で提出する書類をきちんと作っておくことが融資を受ける最大のポイントなのです。
それがきちんとできていればさらに低利の銀行の融資を引き出すことにもつながります。