売掛債権はファクタリングで利用できる?売掛金との違いや種類、時効についてわかりやすく解説
この記事では、上記のような疑問・お悩みを解決します。
売掛債権とは、商品の販売やサービスを提供した際、顧客などから代金の支払いを受ける権利のことです。
売掛債権には、時効や回収方法など注意しておかなければならない点がいくつかあります。
仕組みを理解してなかったために、現金が不足してしまったという可能性もゼロではありません。
事業を継続していくためには、売掛債権の内容を理解してきちんと管理をしていくことが重要です。
そこで今回は、売掛債権の種類や売掛金との違い、時効や回収方法について詳しく解説します。
売掛債権について理解を深めたい人は、ぜひ参考にしてみてください。
- 商品やサービスを提供する取引において、後から代金の請求ができる権利のこと
- 売掛債権の種類は主に、売掛金、受取手形、電子債権の3つ
- 売掛債権には時効があるため、しっかりと管理することが重要
- 売掛債権を担保にして資金調達する方法にファクタリングがある
目次
売掛債権とは
売掛債権とは、自社の商品やサービスを提供した場合、顧客からまだ受けとっていない代金を請求できる権利のことです。
会計上では資産と見なすことができるため、担保として銀行から借入を行うことも可能です。
売掛債権の権利を実行するには期限が定められており、その期限までに代金支払いの請求を行わなければなりません。
売掛債権の時効に関しては、契約形態など債権の種類によって異なります。
また、 期日が迫ってきた際には時効の中断を行うことも可能です。
その際は、支払い誓約書への署名捺印の要求などによって、支払いに承認を行うことで中断できます。
売掛債権の回転期間目安
売掛債権の回転期間とは、商品やサービスを提供し、発生した売上を回収して現金化するまでの期間のことです。
目安としては30日程度ですが、顧客が個人か法人かによっても期間が異なります。
一般的には、 法人の方が売掛債権の回転期間が長くなるとされています。
売掛債権回転日数=(売掛金+受取手形)÷(売上高÷365日)
【月数で計算する場合】
売掛債権回転月数=(売掛金+受取手形)÷(売上高÷12ヶ月)
売掛債権の回転期間を用いることで、回収までにどのくらい時間がかかったのかを明らかにできます。
回収期間が長引いていると判断できれば、請求代行などの対策をとらなけばなりません。
自社の経営状況を判断する上で、売掛債権の回転期間は重要となるため計算式を理解しておくことが重要です。
売掛債権の勘定科目
売掛債権の勘定科目は、資産の部にある流動資産に区分されます。
売掛債権では手形の保有も可能で、その場合は「受取手形」に分類され、保有していない場合は「売掛金」に分類されます。
また、貸し倒れになってしまわないように、売掛債権に対して「貸倒引当金」を計上しておくことも重要です。
なぜなら、取引先の倒産などで回収できなくなる、という不測の事態が起こることも少なくないからです。
借方 | 貸方 |
---|---|
売掛金|100,000円 | 売上|100,000円 |
・代金を回収した後の記帳
借方 | 貸方 |
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現金|100,000円 | 受取手形|100,000円 |
借方 | 貸方 |
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売掛金|100,000円 | 売上|100,000円 |
・代金を回収した後の記帳
借方 | 貸方 |
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現金|100,000円 | 売掛金|100,000円 |
売掛債権の種類
売掛債権の種類は大きく分けて3つです。
ここでは、それぞれの種類について詳しく解説します。
売掛債権の種類がよくわからないという人は、ぜひ参考にしてみてください。
- 売掛金
- 受取手形
- 電子債権
売掛債権の種類① 売掛金
「売掛金」とは、商品やサービスを提供して売上が発生した際に、将来的に金銭を受け取る権利のことです。
経理においては、 販売した際に現金や手形での受け入れがない掛取引で使われる勘定科目で、売上債権に分類されます。
手形のような証明を発行しない売掛金は、信用があってこそ成り立つことから信用取引にも区分されています。
また、売掛金の仕訳は実現主義と呼ばれており、取引によって相手方に商品が引き渡された時点で仕訳を行うのが原則です。
特に、サービス業や卸売業、製造業などは売掛金が多いとされており、経理上の勘定科目として使われています。
売掛債権の種類② 受取手形
売掛金と同じように商品の販売やサービスの提供をしたことで、対価として金銭を受け取る権利のことを「受取手形」といいます。
売掛金と異なる点は、売掛債権に対して相手が発行した約束手形などの証書を受け取ることです。
受取手形には支払日が定められており、設定された支払日に金融機関で売掛債権分の金銭を受け取ります。
そのため、受取手形を受け取った側が、責任を持って現金化しなければなりません。
そのため、取引相手から直接振り込みがあるわけではない点に注意してください。
なお、受取手形は支払日よりも早く現金化することもできます。
手数料の支払いが必要になりますが、相手先の都合に合わせることなく金銭の受取が可能です。
売掛債権の種類③ 電子債権
電子的に発行された手形や売掛債権全般のことを「電子債権」といいます。
基本的には受取手形と似ていますが、電子的に提供されているかどうかが異なっています。
受取手形では、紙の手形を発行し手続きする必要があり、電子債権では発行から受取、決算までの管理が行えます。
電子債権にすることでペーパーレス化されるため、紛失や破損、盗難の心配がありません。
さらに、 受取手形の現金化をうっかり忘れないという点が一番のメリットといえます。
受取手形は金融機関に出向く必要がありますが、電子債権は自動的に現金化が可能です。
期日を意識することなく、支払日になれば自動で口座に入金されるため非常に便利です。
売掛金と売掛債権の違い
売掛金とは、売掛債権の一種です。
売掛金は、掛取引により商品を販売した際に代金を受け取る権利のことをいいます。
このような権利は債権といい、総称して売上債権や受取勘定、売掛債権と呼ぶことがあります。
売掛金と未収入金の違い
「未収入金」とは、営業活動以外での取引において代金の回収がまだできていない金銭債権のことです。
取引がすでに生じているのに、代金の回収ができていないという意味では売掛金と同様です。
異なる点は、 営業活動での売上において発生した売掛金に対し、未収入金は営業活動以外で発生したものになります。
例えば、本業ではないところで発生した、建物の売却代金や有価証券の売却代金で回収できていないものは未収入金となります。
売掛債権の時効や回収方法について
売掛債権には時効が決められていたり、現金なのか振り込みなのかといった回収方法を決定したりとさまざまな管理が必要です。
ここでは、売掛債権の時効と回収方法について詳しく解説します。
売掛債権の時効は5年・10年の2種類
売掛債権の時効は、5年と10年の2種類に分けられます。
2020年3月以前に発生したものは、売掛金の内容に応じて時効が決まっていましたが、令和2年に改正されました。
2020年4月以降に発生した売掛債権の時効は以下の2種類となり、いずれか早い方に統一されています。
- 債権者が権利を行使できると知った時(主観的起算点)から5年
- 債権者が権利を行使できる時(客観的起算点)から10年
一般的には、売上発生の際に債権者も債務者も契約内容を把握しているため、時効は5年となる場合が非常に多いです。
売掛債権の回収方法
掛取引をする際には、回収方法を決めておかなければなりません。
一般的な売掛金の回収方法は、以下の3つです。
- 取引先と直接会って回収:現金による回収
- 取引先と直接会って回収:受取手形による回収
- 取引先と会うことなく回収する:銀行振り込みによる回収
受取手形の回収方法はいくつかあり、 期日に銀行まで受取手形を持ち込んで取り立てを依頼して預金として回収する、手形割引によって回収するなどの方法があります。
事業をしっかりと継続していくためには、売上債権の回収方法を理解して正しく管理することが重要です。
売掛債権をファクタリングで利用すれば資金調達できる
売掛債権をファクタリングで利用すれば、資金調達が可能です。
すぐに資金が必要な際は、有効な資金調達手段のひとつとして利用されています。
・3社間ファクタリング(自社とファクタリング会社、取引先のの3社間で行う)
ファクタリング会社によって、手数料や入金スピード、必要書類などが異なります。
ファクタリングを利用することで、手数料は必ず発生してしまうのでしっかりと検討してから利用することが重要です。
売掛債権のまとめ
売掛債権は、商品やサービスを提供したあとで、代金などを請求できる権利のことです。
多くの企業が行っている仕組みですが、きちんと管理しなければ、さまざまな支払いができなくなったり、時効が切れてしまったりすることも考えられます。
売掛債権の管理では、売掛債権の種類や内容を理解し、回収方法なども踏まえることが重要です。
売掛債権を正しく管理していくことは、事業を継続していくためには必要不可欠といえます。
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