保証人と連帯保証人の違いをわかりやすく解説!なってはいけない理由や支払い拒否できるケース
この記事では、上記のような疑問や悩みを解決します。
保証人と連帯保証人は、 債務者に代わって債権者の求めに応じなければならない義務を負っています 。
この保証人(連帯保証人)制度は、 債権者の債権回収を容易するための制度 です。
保証人と連帯保証人では 責任の範囲が異なります 。
責任の範囲が異なっているために、保証人と連帯保証人とでは、債権者の求めに応じなければならない範囲も異なるのです。
したがって、保証人は債権者の求めに応じて何をどこまで対応しなければならないのか、一方で、連帯保証人は債権者の求めに応じて何をどこまで対応しなければならないのかを理解しておく必要があります。
十分に理解しないうちに保証人・連帯保証人となってしまうと、思わぬ損害を被る可能性があるので注意してください。
この記事では、 保証人と連帯保証人の違いについて詳しく説明していきます。
この記事を読むことで、 保証人が対応しなければならない責任の範囲と連帯保証人が対応しなければならない責任の範囲 をしっかりと理解できるようになります。
目次
連帯保証人とは?
連帯保証人とは、債務者と同じ責任を負い、
返済できない場合に代わりに返済する義務を持つ人
を指します。
通常の保証人と異なり、債務者の返済が滞った際、債権者は連帯保証人に対して直接請求できます。
このため、連帯保証人になると多額の負債を抱えるリスクが高いです。
連帯保証人になる条件は返済能力があること
連帯保証人になるには返済能力が必要で、誰でもなれるわけではありません。
また、賃貸契約の場合は、家賃を支払うだけの経済的な余力が必要です。
そのため、連帯保証人になる際には、債権者の指示に従い、本人確認書類や収入証明書、さらには財産証明書を提出する必要があります。
責任が非常に重いため、 通常は債務者の配偶者や親などの親族 が連帯保証人になることが多いです。
保証人と連帯保証人の違いは何ですか?【わかりやすく解説】
保証人と連帯保証人の違いは、次の表のようにまとめることが可能です。
保証人 | 連帯保証人 | |
---|---|---|
責任範囲 | 債務不履行時に借金の一部を返済する責任を負う | 債務不履行時に借金全額を返済する責任を負う |
返済期限 | 債務不履行時に支払期限が到来したとき | 債務不履行時に借金の返済を求められたとき |
債権者の追求 | 債権者は最初に債務者に対して返済請求する必要がある | 債権者は債務者または連帯保証人のいずれかに対して返済請求できる |
複数の保証人(連帯保証人)がいる場合の負担割合 | 借金の一部を担保する場合がある | 借金全額を均等に負担する |
リスク | リスクは保証する借金の金額に限られる | リスクは保証する借金全体に及ぶ可能性がある |
以下では、保証人と連帯保証人の責任の違いがなぜ生じるのか、そのもとになっている考え方のポイントを説明していきます。
- 主債務か保証債務
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
- 分別の利益
保証人と連帯保証人の違い① 主債務か保証債務
主債務とは、 借り手が債権者に対して負う債務のこと であり、例えば、借り手が銀行からお金を借りた場合には、借り手が銀行に対して返済しなければならないお金が主債務となります。
保証債務とは、 債務者が負う債務を保証人または連帯保証人が代わりに返済することを約束する債務のこと です。
保証債務は、 債務者が支払い不能に陥った場合に発生 します。
保証人は、主債務者が債務不履行に陥った場合、主債務者が負う債務を代わりに返済する責任があります。
保証債務とは、保証人が主債務者の返済義務を代わりに負うことを意味します。
一方、連帯保証人は、主債務者が債務不履行に陥った場合、主債務者が負う債務を代わりに全額返済する責任があります。
つまり、 主債務者と連帯保証人は、同じ債務を同じ責任範囲で負担する ことになります。
したがって、 保証人と連帯保証人の主な違いは、保証債務の責任範囲が異なること です。
保証人は主債務者の一部の債務を代わりに返済する責任があり、連帯保証人は主債務者の債務全体を代わりに返済する責任があります。
保証人と連帯保証人の違い② 催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、 お金を貸した人から保証人が貸した金を返してほしいなどの請求を受けたとき、保証人よりも先に債務者に請求してほしい旨、主張することができる権利のこと を言います。
簡単に言えば、催告の抗弁権は、お金を返す約束をした人が、返すことができないときに、お金を貸した人が「お金を返してくれ」という手紙を送っても、債務者が「もうお金を返せない理由がある」と言って、手紙を無視してしまうことができる権利のことです。
ただし、催告の抗弁権を行使する場合は、債務者が理由を証明する必要があります。
つまり、債務者が「もうお金を返せない理由」がある場合は、それを証明しなければなりません。
連帯保証人には、この催告の抗弁権が認められていないため、債権者に対して、債務者に代わり、借りたお金を返さなければなりません。
保証人と連帯保証人の違い③ 検索の抗弁権
保証人には、検索の抗弁権が認められていますが、連帯保証人には検索の抗弁権が認められていません。
債務者に対する検索の抗弁権とは、 債務者が借金を返済するために抵当権や担保物件を提供した場合、債権者がその抵当権や担保物件を差し押さえるために、裁判所から差押え命令が出された際に、債務者が「検索を拒否する理由がある」と主張して、差し押さえを拒否することができる権利のこと です。
例えば、抵当権や担保物件が既に返済されている場合や、債務者が差し押さえを拒否する理由がある場合(例えば、差し押さえの手続きが正しく行われていない場合)には、債務者は検索の抗弁権を行使することができます。
ただし、債務者が検索の抗弁権を行使する場合は、その理由を証明する必要があります。
つまり、債務者が「検索を拒否する理由がある」と主張する場合は、その理由を証明しなければなりません。
また、債務者が検索の抗弁権を行使する場合でも、差し押さえ手続きを正しく行った債権者が優先されることがあります。
保証人と連帯保証人の違い④ 分別の利益
分別(ぶんべつ)の利益とは、 主債務者に代わって複数の保証人もしくは連帯保証人が返済を行う場合、誰がどのような割合で返済を行うか を考えるための概念です。
保証人には分別の利益が認められており、連帯保証人には分別の利益が認められていません。
したがって、保証人と連帯保証人では、返済の際の負担の割合が異なります。
- 複数の保証人がいる場合、各自が負担しなければならない債務の額は保証人の数に応じて按分されます(分別の利益)
- 複数の連帯保証人がいる場合でも分別の利益はないので全員が全額弁済の責任を負わなければなりません。
連帯保証人になってはいけない理由
連帯保証人になってはいけない理由は、以下のとおりです。
- 連帯保証人・保証人は返済を肩代わりする必要がある
- 債務者が自己破産や個人再生したときも返済義務が発生
連帯保証人には大きなデメリットがあるため、依頼されても引き受けないようにしてください。
連帯保証人・保証人は返済を肩代わりする必要がある
連帯保証人や保証人になると、債務者が返済できない場合に肩代わりする義務が発生します。
一度引き受けてしまうと途中で辞退できないため、軽い気持ちで了承するのは非常に危険です。
債務者が自己破産や個人再生したときも返済義務が発生
債務者が自己破産や個人再生を行った場合、連帯保証人が債権者に返済する義務を負います。
自己破産の場合は、連帯保証人が債務者の借金全額を債権者に支払う責任が発生します。
また、個人再生の場合は債務者が減額された分以外を連帯保証人が返済しなければなりません。
例えば、個人再生で債務が5分の1に圧縮された場合、連帯保証人は残りの5分の4を支払う義務があります。
また、自己破産や個人再生が行われた場合、連帯保証人は基本的に残債を一括で返済する必要があります。
交渉次第では分割返済が認められる場合もありますが、実現する可能性は低いため、連帯保証人自身が債務整理を検討するケースも少なくありません。
保証人は支払い拒否できるが連帯保証人はできない
債権者から債務の履行を求められた場合、保証人は支払いを拒否することができますが、連帯保証人については支払いを拒否することができません
。
保証人には、先に説明した催告の抗弁権と検索の抗弁権があるため、一時的に支払いを拒否することが可能です。
ただし、これらの権利を保証人が行使するためには、保証人が借主に資金力があり、かつ、債務者から債権の回収が容易にできることを証明する必要があるため、簡単なことではありません。
一方、連帯保証人には、催告の抗弁権も検索の抗弁権も認められていないため、債権者から請求された場合に、支払いを拒否することはできないので注意してください。
保証人と連帯保証人とでは、行使できる権利に差がある(責任の範囲に差がある)ため注意してください。
債務者が債務整理する前に連帯保証人に請求が来るので注意
債務者が債務整理をする前に、連帯保証人に対しては、債務の履行をするよう請求が来ます。
自己破産などの債務整理は、あくまでも債務者個人の問題 です。
債務整理をすれば、債務者の支払いの義務は免除される可能性がありますが、連帯保証人はその支払い義務が免除されるわけではありません。
したがって、 債務者による債務の履行がなければ、債権者は連帯保証人に対して債務の履行を請求することが可能 です。
そのため、債務整理の前に、債権者が連帯保証人に対して債務の履行を請求することができます。
2020年の民法改正で連帯保証人に極度額が適応された
連帯保証人が負担する責任が過度に重いとの指摘を受け、2020年の民法改正で連帯保証人制度に重要な変更が加えられました。
この改正により 「極度額」が新たに導入され、連帯保証人が負う最大負担額を明確化 することが義務付けられました。
この極度額を契約時に具体的に明記しなければ、保証契約は無効とされます。
改正前には、連帯保証人は債務者が借りた全額に対して責任を負っていましたが、改正後は契約時または更新時に取り決められた極度額を限度として返済すればよいこととなりました。
また、個人が保証人となる場合、契約書には 「極度額は⚪︎万円」「賃料及び共益費の⚪︎カ月分」 など、具体的な金額が記載されていなければなりません。
ただし、借金の保証契約においては注意が必要です。
極度額が設定される際、主債務者が借りられる金額の上限を根保証とした場合、後から追加で融資を受けた分についても保証人に返済義務が生じる可能性があります。
保証人・連帯保証人が必要になる契約の種類
以下の契約を結ぶ場合には、保証人もしくは連帯保証人が必要となります。
- 貸金契約
- 奨学金
- 賃貸契約
- 入院の申し込み
貸金契約
多額の資金を借り入れる場合には、貸金契約(借入契約)を結びますが、 その際には、保証人もしくは連帯保証人の設定が必要 です。
貸し手側としては、貸した資金が返って来ず、貸倒れてしまえば、それが損失となってしまいます。
そのため、貸した資金を確実に回収するために、保証人もしくは連帯保証人を設定するのが普通です。
保証人を設定するか、連帯保証人を設定するかは、貸し手によって異なります。
奨学金
貸与型の奨学金を利用する場合、通常、貸金契約を結ぶことになりますから、保証人もしくは連帯保証人の設定が必要 です。
多くの学生が利用している日本学生支援機構の奨学金の場合、 連帯保証人の設定が必要 です。
それ以外の奨学金については、保証人もしくは連帯保証人の設定が必要です。
なお、給付型の奨学金については、賃金契約を結ぶわけではないので、保証人も連帯保証人も必要ありません。
賃貸契約
賃借契約を結ぶ際にも、保証人もしくは連帯保証人の設定が必要です 。
アパートやマンションなどを借りる際に、不動産のオーナーや管理会社と結ぶことになるのが賃借契約です。
貸し手としては、家賃などの支払いが滞った場合に、速やかに滞った家賃を回収するために保証人もしくは連帯保証人を設定します。
賃借契約を結ぶ際に、保証会社による保証を求められるケースもあります。
保証人や連帯保証人を設定しても、滞納した家賃を実際に回収するまでには時間がかかります。
保証会社であれば、素早く資金を回収することができるため、賃借契約を結ぶときに同時に保証会社による保証にも加入を求めるケースが増えてきています。
入院の申し込み
入院の契約を結ぶ場合には、保証人もしくは連帯保証人の設定が必要 となります。
入院を伴う医療サービスは、高額となる傾向があります。
そのため、病院としては、その治療費などを支払ってもらわなければなりません。
しかし、治療費の支払能力がない場合でも、入院そのものはできてしまいます。
したがって、入院時の申込みの際に、治療費の支払い担保として保証人もしくは連帯保証人の設定が必要です。
なお、病院によって、保証人が必要となるか、連帯保証人が必要となるかは違いますので注意してください。
保証人か連帯保証人に自分がなっているか確認する方法
しかし、自分が知らない間に保証人や連帯保証人となっている場合もあります。
自分が保証人、連帯保証人となっているか否かは、 信用情報機関で確認することも可能 です。
以下では、保証人・連帯保証人と知らぬ間になっていた場合の注意点について説明していきます。
- 保証人・連帯保証人の支払い義務は相続されるのでやばい
- 離婚による連帯保証人の解除もできない
保証人・連帯保証人の支払い義務は相続されるのでやばい
保証人・連帯保証人の支払い義務は相続されるので、保証人・連帯保証人となっていることを知らなかった場合でも、弁済の義務が生じるので注意してください。
相続する場合、被相続人の債務も引き継がれるので、保証人や連帯保証人としての債務も引き継がれる ことになります。
離婚による連帯保証人の解除もできない
夫名義で組まれた住宅ローンにおいて、妻が連帯保証人になっている場合、離婚しても連帯保証契約は自動的に解除されません。
この契約を解除するには、債権者(金融機関など)の同意を得る必要があり、債権者が承諾しない限り、連帯保証人としての義務は引き続き残ります。
そのため、離婚後も夫が住宅ローンの返済を滞納した場合、妻が返済を求められる可能性があります。
連帯保証契約の解除を希望する場合、事前に債権者に相談し、主債務者が代わりの連帯保証人を用意するなどの対応を検討することが重要です。
連帯保証人を無効・解除することは基本的にできない
連帯保証人を無効・解除することは基本的にはできません。
- 保証人・連帯保証人に勝手にされた場合は無効になる
- 債権者との合意による解除
上記の2点について解説します。
保証人・連帯保証人に勝手にされた場合は無効になる
本人に無断で連帯保証契約が結ばれた場合や、詐欺によって連帯保証人になってしまった場合には、 契約の無効を主張することが可能 です。
民法第522条第1項では「契約は、申込みとそれに対する承諾の意思表示が合致することで成立する」と定められています。
つまり、契約は当事者双方の合意が前提となるため、本人の同意がない場合や詐欺による契約は無効を主張できる余地があります。
こうした状況において注意すべき点は、債権者から求められるままに金銭を支払わないことです。
一度でも支払いを行うと、契約を事実上認めたと見なされる可能性があります。
また、詐欺が関与している場合、債権者がその事実を認めないと契約無効を証明するのは困難になることが少なくありません。
連帯保証契約の有効性を争うには、 法律の専門知識や経験が必要 です。
そのため、無断で契約を結ばれた、または詐欺に遭ったと考えられる場合には、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
債権者との合意による解除
連帯保証契約は、当事者双方の合意があれば解除可能です。
この原則では、個人の契約関係は当事者の自由な意思により成立し、国が不必要に干渉しないことが保障されています。
そのため、一度結ばれた連帯保証契約でも当事者が合意すれば解除が認められますが、現実的には連帯保証契約の解除は容易ではありません。
これは契約解除が連帯保証人にとって有利である一方、債権者にとってはリスクが増えるケースが多いためです。
債権者に契約解除を了承してもらうには、新たな連帯保証人を用意するなどの対応が必要となる場合があります。
契約解除を円滑に進めるためには、 法的な手続きや交渉をサポートしてくれる弁護士への相談が有効 です。
専門家の助けを借りることで、解除の可能性が高まり、手続きがスムーズに進むことが期待できます。
連帯保証人の支払いが困難になった場合の対策
連帯保証人となっていても支払いが難しいという場合も当然あるはずです。
その場合には、以下のような対応を検討してください。
- 貸金業者と交渉する
- 債務整理をする
- 専門家へ相談してみる
貸金業者と交渉する
まずは、債権者である貸金業者と交渉して、支払い額の減額や支払い期限の延長などを交渉 してみてください。
貸金業者としても、債権を少しでも回収したいと考えているので、全く払ってもらえないよりは、少しでも返してもらいたいと考えています。
連帯保証人として、債務の一括払いを請求された場合、債権者との交渉で、分割払いとしたり、当面の金利分の支払いだけで済ませてもらえるケースも あります。
債務整理をする
連帯保証人となって支払いが困難である場合には債務整理をすることも可能です。
連帯保証人は、債務者と同様の責任を負っています。
そのため、 連帯保証人についても債務の支払能力がない場合、任意整理などの債務整理を行えます 。
専門家へ相談してみる
債務の支払いが難しい連帯保証人の方については、 専門家へ相談することも大切 です。
この場合の 専門家とは、一般に貸金業法などに詳しい弁護士 を指します。
連帯保証人となっていることを債権者と争う場合でも、債権者と交渉する場合でも、債務整理をする場合でも、 専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めた方がスムーズ です。
保証人と連帯保証人の違いに関するよくある質問
保証人と連帯保証人の違いに関してよくある質問は以下のとおりです。
- Q:保証人と連帯保証人を同じ人にすることはできますか?
- Q:連帯保証人はなぜなくならない?
- Q:連帯保証人は家族にお願いすることはできますか?
- Q:連帯保証人でも払わない方法はありますか?
よくある質問を理解することで、 保証人と連帯保証人の違いについて間違いやすいポイントを把握 できます。
Q:保証人と連帯保証人を同じ人にすることはできますか?
保証人と連帯保証人を同一人物にすることは法的には可能ですが、 実際に設定されることはほぼありません。
例外として、少額債務や個人・家族間での契約の場合に設定されるケースがあります。
Q:連帯保証人はなぜなくならない?
連帯保証人制度がなくならない理由は、 債権者のリスク軽減、社会的文化、代替制度の限界にあります。
債権者は返済不能時のリスクヘッジとして連帯保証人を求め、信用力が低い個人や中小企業に融資する手段として機能しています。
一方で、信用保証制度や保険制度などの代替手段も存在しますが、コストや適用範囲の制約からすべてのケースに対応できないため、依然として制度の需要があります。
法改正で保証人保護が進んでいますが、制度の完全廃止には慎重な姿勢が取られているため、必要性が残っています。
Q:連帯保証人は家族にお願いすることはできますか?
連帯保証人は、友人などに気軽に頼めるものではないため、家族にお願いするのが一般的です。
ただし、以下のポイントに注意する必要があります。
- 家族関係が悪化する可能性がある
- 家族が負担することになるリスクが高い
- 家族の信用情報に影響を与える可能性がある
①について、家族は親族関係や配偶者など、身近な人々です。
しかし、 債務者が返済不能になった場合、返済義務を負うためには、連帯保証人としての責任を果たさなければなりません 。
そのため、家族関係が悪化する可能性があります。
連帯保証人として家族を指名した場合、家族が負担することになるリスクが高くなります。
これは②に関わるものです。
債務者が返済不能になった場合、 家族が自身の財産を差し押さえられる可能性 があります。
さらに、③について、連帯保証人として家族を指名した場合、家族の信用情報にも影響が及ぶ可能性があるので注意が必要です、
債務者が返済不能に陥った場合には、家族の信用情報にも傷がつく可能性があるため、将来の資金調達などに影響を与えることがあります。
家族が連帯保証人になる場合には、事前に細かく話し合い、リスクについてよく理解したうえで決定することが大切 です。
Q:連帯保証人でも払わない方法はありますか?
連帯保証人は 債権者からの支払い請求を拒否することができません 。
したがって、 連帯保証人は原則、債務の支払い(履行)が必要 となります。
連帯保証人は、本来の借金の契約者(主債務者)と連帯で借金(債務)を負担するための仕組みです。
債権者と連帯保証契約を個別に結んでいると考えることから、債権者から求められた場合には、債務を履行する義務が生じます。
保証人と連帯保証人の違い まとめ
連帯保証人は債務者と同等の返済義務を負う立場で、
債務者が支払い不能になれば即座に請求
されます。
通常の保証人と異なり、催告や検索の抗弁権、分別の利益がなく、債務の全額を肩代わりするリスクがあります。
2020年の民法改正で極度額(保証の上限額)が適用され、無制限の負担が防止されましたが、連帯保証人の責任は依然重いです。
連帯保証人が必要とされる契約には 貸金契約や賃貸契約 などがあります。
支払いが困難な場合、貸金業者との交渉や債務整理、専門家への相談が対策として有効です。
連帯保証人を引き受ける際には、リスクを十分理解し慎重に判断することが大切です。
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