金融庁 違法な金融業者に関する情報を随時更新
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【この記事の要約】
☑ 違法な金融業者リストを金融庁が随時更新
☑ 不審な金融業者の場合は、財務局などに確認を
☑ 金利の利率年20%を超えると違法
金融庁はHPに「違法な金融業者にご注意!」と題した資金等の借入時の注意喚起を掲載し、無登録で貸金業務を行っている会社名を全国の財務局別にリストとして公表中で、10月8日に更新しました。
HPには関連事項として、違法な金融業者による被害に遭わないために知っておくべき項目を、具体例を含めてまとめています。資金調達時の注意事項としてご参考ください。
貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。借入れをする場合には、当該業者の登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい。
引用:金融庁
以下は金融庁が注意喚起をしている金融業者一覧です。
違法な金融業者に関する情報について [令和3年10月8日更新]|金融庁
金融業者からお金を借りたい法人・個人の方は必ずチェックしてください。
金融業者の登録の有無をまず確認
融資や借り入れが必要な際に、まず確認することは金融業者の登録の有無です。
金融業者は、所在地を管轄する財務局長または都道府県知事の登録を受けなければなりません。
財務局は全国に10カ所あり、沖縄県は総合事務局内に該当部署があります。
それぞれ金融庁HP内に連絡先が明記されているので、金融業者に不審を感じたら最寄りの財務局に確認してください。
悪質なのは、免許等が必要な銀行や信託会社でないにもかかわらず、「バンク」「信託」といった信用できそうな社名を使った無登録業者がいることです。
金利の利率は出資法で年20%で超えると違法
また、金利の利率は出資法で年20%と決まっており、これを超える利率は違法です。
違法な高金利業者から借り入れてしまうと、金利が金利を生む事態となり、返済額が雪だるま式に増えていきます。
膨れ上がった金利分により返済が滞ると、悪質な金融業者は、親族や勤務先などにまで脅迫めいた取り立ての連絡を入れ、精神的に追い詰めて返済を迫ってくるのです。
こうした被害に遭わないよう、違法な金融業者を利用しないのが防衛策となります。
違法行為に気づかずに金融業者から融資を受け、強引な取り立てなどを受けた場合、借入額や返済額などが分かる契約書ほかの資料を残しておくべきです。
業者とのやり取りを録音しておくことも、犯罪行為を証明するのに役立ちます。
金融庁が挙げる注意事項
同HPで違法な金融業者の被害に遭わないようにするため、以下の項目を注意事項として挙げています。
それぞれ簡単に要点を説明します。
(1)違法な業者の手口及びその被害
貸付金額が5万円以下の少額で、返済期間も1週間から10日、と短いのが特徴。高金利のため、少額で短期間ながらあっという間に返済額が増える点を注意しています。
悪質な金融業者同士の横のつながりから、自己破産者や多重債務者を狙っての「低金利」「簡単」「即日」などの言葉を使った電話やチラシ、ダイレクトメールでの勧誘例が多いことなどがあります。
(2)まず登録業者かどうか確認しましょう
全国10カ所の財務局長または都道府県理事の登録を受けているかの確認、さらに登録番号を聞くこと、架空の番号を伝える場合もあるので、疑わしい場合は確認すること、と念を押しています。
(3)出資法違反の高金利でないか確認しましょう
金利の利率の例を挙げ、「10日で3割、5割の利息」「3万円借りて1週間で1万円の利息」など出資法の上限高金利である年20%を超える利率の具体例を示し、確認することを促しています。
(4)その他の注意事項
その他の注意事項として、電話やFAXなどでの借り入れは避ける、遠隔地からの電話等の融資の誘いは疑わしいことなどを説明。
また、借り入れ前の条件を確認すること、トラブルとなった際に証拠となる契約書や録音データなどを残すことを勧めています。
さらに契約時に不明点を残さず、納得するまで説明を受けるとともに、おかしいと感じたら、契約しない勇気を持つことです。
加えて住所や電話番号だけでなく、銀行の口座番号などの個人情報を安易に教えない点も重要としています。
特に銀行口座は、勝手にお金を振り込んで利息を請求してくる例もあるため、としています。
相談先
金融庁が設置した電話での相談窓口「金融サービス利用者相談室(Tel : 0570-016811)」をはじめ、各財務局、日本貸金業協会、警察、国民生活センターなどに相談できます。
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