一次・月次支援金の受給事業者へ上限3千万円の緊急支援がスタート!

川端 真弓
川端 真弓
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一次・月次支援金

この画像はイメージです。

【この記事の要約】

☑ 緊急事態宣言中の経済損失は5兆7億円以上

☑ 直面する経営課題の解決を目指す一次支援金等の受給者が対象

☑ 最新設備の導入に限定されるが上限金額は3千万円

☑ 締切は11/30、申請には事前予約が必要

 

緊急事態宣言は9月30日に全都道府県で解除されましたが、外出自粛や飲食店の休業・時短営業の影響で経営状況は依然と厳しい状況にあります。

 

そんな中、国の一次支援金・月次支援金、東京都の月次支援給付金のいずれかを受給した中小企業者へ向けた緊急支援の申請受付が10月13日(火)からスタートしました。

 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、度重なる緊急事態宣言や外出自粛等により、都内中小企業が置かれている厳しい状況を踏まえ、直面する経営課題の解決を目指す新たな事業展開に必要な最新機械設備等を購入するための経費の一部を助成します。これにより、中小企業の稼ぐ力を向上させ、都内産業を活性化することを目的とします。

引用:東京都中小企業振興公社 | 新事業展開のための設備投資支援事業

 

野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストの試算(※1)によれば、緊急事態宣言中の経済損失は5兆7億円以上に上るとされています。

 

2021年3月~5月にかけ、緊急事態宣言の影響緩和のために行われた緊急支援のひとつが「一次支援金」でした。

 

一次支援金は、緊急事態宣言の影響により50%以上売上が減少した中小企業(個人事業主含む)が対象。

 

10月11日時点で約55万件に給付(※2)されています。

 

今回の緊急支援は、一次支援金または月次支援金(国・都)を受給、受給が確定している中小企業に向けた「新事業展開のための設備投資支援事業」で、直面する経営課題を解決するための「設備投資助成金」となります。

 

この助成金は対象経費が設備投資費に限定されますが、目玉は上限3千万円という助成額です。

 

一次支援金や月次支援金はもらったけど、依然厳しい経営状況の中、最新設備を導入して経営改善していきたいと考える経営者の皆さんには是非、活用してほしい助成金と言えます。

 

※1:野村総合研究所(NRI) | 緊急事態宣言延長で成長率はマイナスに

※2:METI/経済産業省|一時支援金・月次支援金の申請・給付実績

 

上限は3千万円!購入額の4/5が戻ってくる

設備投資助成金では、直面する経営課題を解決するための最新機械設備投資などの購入費用が対象経費となり、その一部が助成されます。

 

助成金の上限は3千万円、助成率は5分の4です。

 

仮に1千万円の設備投資をした場合、800万円が助成金として戻ってくることになります。

 

なお、助成額は100万円が下限となっていますので、「何千万円もする機械の購入は厳しい」という中小企業にとっても活用しやすい助成金と言えるのではないでしょうか。

 

設備投資助成金の概要は以下のとおりです。

対象者 以下の3つに該当する中小企業者等が対象となります。

1.令和3年4月1日時点で東京都内に登記簿上の本店または支店がある

2.都内で2年以上継続して事業を行っている

3.「一次支援金」「月次支援金」「月次支援給付金」をすでに受給、または受給が確定している

対象事業 経営課題の打破を目指し、新事業展開を図る際に必要となる最新機械設備の導入
限度額・助成率 助成限度額:3千万円 ※下限額:100万円

助 成 率:5分の4以内

対象期間 令和4年4月1日~最長令和5年9月30日
対象経費 以下のいずれにも該当する最新機械装置器具備品が対象となります。

1.1基あたりの単価が100万円(税抜)以上のもの ※1基:法人税法上の減価償却単位

2.製品の製造や役務の提供のために直接使用するもの

3.対象期間内に契約・設置・支払を終えるもの

機械設置場所 東京都内および首都圏(神奈川・埼玉・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨)

なお、東京都外に設置する場合は、都内に本店があることが条件となります。

 

・設備投資助成金の募集要項はコチラから

・事業概要の説明資料はコチラから

 

生産力の強化や製造品目を増やすための設備投資は対象外

ちなみに、ここで言われる「新事業」とは、自社にとっての新しい事業という意味です。

 

すでに他社が行っている技術や方式を活用した事業は対象となりますが、単に生産力を強化したり製造品目を増やすための設備投資は対象外となります。

 

また、研究開発が目的の設備投資の場合、量産や販売の目途が立っていないものなども対象外となります。

 

対象経費は100万円以上の機械装置や器具備品

では、対象経費についてもう少し詳しく見ていきましょう。

 

対象経費は1基100万円以上の「機械装置」「器具備品」です。

 

ソフトウェアに関しては、例えば工作機械導入時に組み込まれる専用CADCAMのように、助成対象となる機械設備に必要不可欠であり、一体として固定資産計上されるものに限り対象となります。

 

以下のような経費は、機械装置や器具備品であっても対象外となります。

設備投資助成金の対象外となる経費の例

  •  デモンストレーション等が目的となり、生産や役務の提供のために直接使用しない経費
  •  既存の機械設備の改良や修繕、撤去や移設、処分などに係る経費
  •  中古品の購入経費や内容が不明瞭な経費
  •  設置場所の整備工事や基礎工事、電気工事などに係る経費
  •  機械設置後に発生する年間保守料や定期的な技術指導、教育訓練費用、バージョンアップ費用などの経費
  •  割賦、リース、レンタル、従量課金や定量課金、ライセンス使用に係る経費

 

事業計画書は具体的数値や図を用い明瞭・簡潔・客観的に

この助成金の審査には、事業計画書などによる書類審査に加え、面接による二次審査があります。

 

「面接なんて自信がないなぁ」と思われるかも知れませんが、まずは第一関門となる書類審査(一次審査)を突破するのが先決です。

 

書類審査は複数の観点から行われますが、重要なのは読み手となる審査員がイメージしやすいよう、具体的な数値や名称、図を用い「明瞭」「簡潔」「客観的」にまとめましょう。

 

事業計画書の中で「詳しくは添付の資料をご覧ください」といった説明の仕方はNGとなります。

 

あくまでも、計画書の中で新事業の内容が分かるよう完結させることが重要です。

 

募集要項に示されている審査の視点の一例は以下となります。

審査項目 視点
目的との適合性 取組や新事業展開の内容につい てよく検討されているか
優秀性 自社の製品等の優位性・独自性 を説明できているか
実現性 市場の把握、資金調達、自社組 織体制の把握は出来ているか
計画の妥当性 収支計画に具体性があるか
成長・発展性 設備導入後の効果検討は適切か

 

申請には多数書類が必要なので早めの準備を!

 

この助成金については、電子申請ではなく簡易書留など記録の残る形式での「郵送」となります。

 

申請に必要な書類は、法人の場合、以下のとおりです。

設備投資助成金の申請に必要な書類 部数
申請前確認書 正1部(紙)
申請書一式 正1部 (紙) + 電子媒体
確定申告書 

(1) 税務署の受付印または電子申告の受信通知

(2)別表1~16

(3)貸借対照表

(4)損益計算書

(5)販売費及び一般管理費明細表

(6)製造原価報告書(未作成の場合省略可)

(7)株主資本等変動計算書

(8)勘定科目内訳書

(9)法人事業概況説明書(両面)

直近3期分 の電子媒体 + 紙1部 

※1期ごとに1つのPDFなどにまとめる

※創業3年未満の場合は直近2期分

履歴事項全部証明書 1部(紙)
納税証明書

(1)「法人事業税」の納税証明書(都税 事務所発行) 

(2)「法人都民税」の納税証明書(都税 事務所発行) 

直近2期分の各期1部 ずつ (紙) 
積算根拠書類

(1)導入機械設備1機種につき2社の見積書

(2)見積限定理由書 ※相見積書を入手できない場合のみ

(3)機械設備の最新カタログ

(4)見積書採用予定の会社の会社案内

機種ごとに 各1部 (紙) 
機械設備設置場所関連書類

(1)機械設備設置場所の最寄駅・バス停からの地図 

(2)機械設備を設置する建物の外観及び機械設備設置場所の写真 

(3)機械設備設置場所の平面図、機械設備設置場所を明示した配置図

設置場所 ごとに 各1部
会社関連書類

(1)会社案内(会社の事業概要が記載されたもの) 

(2)法令上必要な事業許可書、工場設置認可書または認定書の写し

各1部
一時支援金等関連書類

(1) <受給が確定の場合>受給が確定したことがわかる書類 (例:受給決定のお知らせハガキ、等) 

(2) <受給確定がまだの場合>申請が受理されたことがわかる書類 (例:電子申請ページにおいて申請済みであることが分かる画面の 写し等) 

1部

申請に必要な書類はかなり多いため、事業計画書の作成と併せ早めに準備を進めるようにしましょう。

 

・申請書類についての説明資料はコチラから

 

事前に確認しておくべき2点

また、助成金を申請する際、以下の2点について確認しておく必要があります。

 

  1. 対象となる「機械装置」「器具備品」が、法人税法上の固定資産に該当するか
  2. 設備導入で新たに必要となる許可や設置予定場所の工場設置認可など事業に必要な許認可や設置場所

 

設置場所は自社所有物件か賃貸物件の場合は自社の管理下にある場所が対象です。

 

代表者が所有する物件に設置する場合、賃貸借契約をしっかりと結んでおく必要がありますので注意してください。

 

締切は11/30 審査の結果は3月下旬予定

助成金の申請は10月13日(水)から始まっていますが、締切は11月30日(火)の17時までとなります。

 

  • 申請受付(郵送):令和3年10月13日~11月30日17時まで
  • 一次審査(書類):令和4年2月下旬
  • 二次審査(面接):令和4年3月上旬
  • 助成対象者決定 :令和4年3月下旬

 

助成金が実際に交付されるのは、令和4年4月~令和5年10月の間の対象事業実施期間内に「契約・実施・支払」を完了し、実施報告をした後、「検査・確定」で承認を受けてからです。

 

金額も大きな助成金だけに、せっかく採択されても設備投資にかける資金が手元になければ対象事業を実施することはできません。

 

事業計画を練ると併せて、事前の資金計画もしっかりと行っておきましょう。

 

申請には事前予約が必要

この助成金を申請するには2段階のステップが必要です。

 

1.「ネットクラブ」へ会員登録をする

 

ネットクラブとは、会員企業同士、相互にビジネスのやり取りをするなど、東京都中小企業振興公社が中小企業を支援するために運営する会員サービスです。

 

今回の助成金を申請するには、はじめにこの「ネットクラブ」への登録が必要となります。

 

ネットクラブへの登録はコチラから

 

2.助成金の申請予約をする

 

ネットクラブへの登録が完了したら、次に「入力フォーム」より申請予約を行います。

 

入力フォームはコチラから

 

いざ申請の段階になり、「うっかりして事前予約をし忘れてた!」ということも考えられます。

 

申請当日になって慌てることのないよう、まずはネットクラブへ登録し、申請予約をしてから書類の準備にかかることをおすすめします。

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