緊急事態宣言解除、次の「波」が来る前に飲食店向け支援制度の確認を!
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【この記事の要約】
☑ 飲食業に特化した協力金制度以外に、支援金や雇調金も
☑ 積極的な事業転換計画には補助金が出る
☑ 公的ノンバンクの無利子融資は最後の頼みの綱
新型コロナウイルス感染症(以下、「コロナ」とします)による休業や時短の要請に応じたことで、事業継続に黄信号がともっている飲食店が全国的に増えています。
東京商工リサーチの調べでは、債務が過剰と感じる企業の割合は飲食店が最も多く、実に八割に上ります。問題は、仮に「コロナ前」と同水準に売り上げが回復しても、借金は減らないことです。
引用:2021年9月16日|東京新聞
ようやく緊急事態宣言が解除されましたが、これから季節性インフルエンザの流行期に向かいます。
「コロナ」の患者も、また新たな増加の波に転じる可能性は十分あるでしょう。
とりあえず一息ついている今、業務の再構築の手助けとなる、政府や自治体による、飲食業支援の様々な制度についてまとめてみました。
いつになるかわからない「コロナ」の終息を待って借金がかさむ前に、公的資金にアプローチして、現状打破を考えることは重要だと思われます。
飲食業に特化した協力金制度は自治体単位で
いわゆる協力金とは、正式には「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金」といい、営業時間の短縮要請に応じた飲食店、カフェ、バー、カラオケ店などに支給されます。
この協力金は自治体単位で要件が異なるので注意が必要です。
東京都の場合、緊急事態宣言下の要請期間中に酒類を提供せず、営業時間の短縮や休業をしている店が対象なのですが、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること、「コロナ対策リーダー」の登録をしていることなども必要条件となります。
申請のスケジュールなど詳細は、東京都産業労働局のホームページにありますが、7月12日~8月31日までの協力金と9月以降の協力金は別に申請が必要なので注意してください。
参考:【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について|東京都産業労働局
協力金以外の支援金制度~自治体独自の上乗せも
協力金以外には、中小企業庁による「中小法人・個人事業者のための月次支援金」があります(これとは別の「一時支援金」はすでに締め切られています)。
緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う外出自粛の影響を受けた事業者が対象で、飲食業以外の業種も対象です。
令和元年か2年の同月比で月間売り上げが5割以上減少していることが条件で、中小企業が最大月20万円、個人事業主は最大月10万円が支給されます。
対象は飲食店に酒を販売していた酒類の卸売店や、宿泊事業者などを想定しているようですが、はっきりと定められていません。
現在は7、8月分を受け付け中です。オンライン申請もできますが、必要書類が多くありとても複雑です。
自分でオンライン申請をするのが難しい場合には、各地に設置されている申請サポート会場で補助員が助けてくれます。詳細は経済産業省のホームページで。
参考:月次支援金|経済産業省
自治体によっては、これに加えて独自に金額を上乗せしているところもあります。
東京都は、この月次支援金の受給が決定し、なおかつ売り上げが70%以上減少している酒類販売事業者に対し、中小企業に最大月40万円を、個人事業者には月20万円を追加で支給しており、それ以外にも追加支援策があります。
雇用維持のための「雇調金」
「コロナ」禍で飲食店の中には休業に追い込まれたり、営業時間の短縮を余儀なくされたりして、雇用を維持することが困難になっているところも多いです。
しかし、店の都合で従業員を休ませた場合、労働基準法第26条に基づく休業手当の支払い義務があります。
厚生労働省は雇用を守るための支援として、通常から運用されている雇用調整助成金(雇調金)の特例として、「コロナ」の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、休業手当などの一部を助成しています。
また緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要としています。
対象となるのは、以下の条件を満たす全ての業種の事業主です。
(1)「コロナ」の影響で経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。
(2)最近1か月間の売上高(生産量)が前年同月比5%以上減少している。
(3)労使間の協定に基づいて休業などを実施し、休業手当を支払っている。
助成対象となるのは、雇用保険被保険者に対する休業手当などですが、アルバイトやパートなど、雇用保険被保険者以外の従業員に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の対象となり、雇調金と共に申請できます。
申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局、ハローワークで受け付けています。郵送での申請も可能です。
詳細は厚生労働省のホームページで確認できます。
参考:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)|厚生労働省
事業転換にも補助金が出る
事業再構築(新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編)やその取組を通じた規模の拡大などで、「コロナ」下で売り上げが減った中小企業等の局面打開への挑戦を支援する目的で、中小企業庁が事業再構築補助金を提供しています。
例えば、カフェが飲食スペースを縮小して、焼き菓子やコーヒー豆などの販売スペースを作ること、居酒屋が弁当のデリバリーやケータリングを新たに展開するなどが具体的には考えられます。
補助額は、「通常枠」として中小企業者等、中堅企業等ともに、従業員数に応じて100万円~8,000万円、補助率は中小企業者等 2/3 (6,000万円を超える部分は1/2)、中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3) で、その他にもいくつかの枠があります。
申請時には「事業再構築に係る事業計画」を認定経営革新等支援機関と共に策定する必要があります。
補助金額が3,000万円を超える場合には、金融機関も参加して策定しなければなりません。
最後の頼みの綱~無利子融資でグレート・リセット!
最後の砦、公的融資で思い切った仕切り直しを。
「コロナ」の影響により業績が一時的に悪化していても、中長期的には回復し、発展することが見込まれる中小企業を、公的金融機関である日本政策金融公庫、商工組合中央金庫が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という低金利の融資で支援しています。
条件は、最近1ヵ月等の売上高、または最近1ヵ月を含む過去6ヵ月の平均売上高が、前3年のいずれかの年の同期比5%以上減少している中小企業等です。
融資限度額は6億円で、3億円を限度に3年間は実質無利子になっています。
尚、商工中金では「新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口」を設置しており、中小企業のからの相談に応じています。
参考
新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口|商工組合中央金庫
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