約束手形とは?小切手との違いと勘定項目による仕訳方法を徹底解説

資金情報ライター
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更新日2022/10/28

約束手形は、資金調達で活用されている方法の一つです。うまく取り入れていくことにより、資金調達に余裕が生まれるケースも多いです。

 

約束手形とは?仕組み・特徴と押さえておくべきメリットやデメリット

 

ですが「約束手形」と名前を聞いたことがあるけれど、どのような仕組みなのかよくわからないといった方も多いのではないでしょうか。なんとなく難しそうと感じている方もいるはずです。仕組みや活用できる場面がわからないと有効利用できません。

 

そこで「約束手形について理解を深めたい」と考えている方のため、約束手形とは何かについて詳しく解説します。仕組みや特徴、利用するメリット、デメリットなどについて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を読むことによって利用する際のポイントや、注意点などが分かるようになります。

 

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約束手形は何をするためのものか

 

約束手形とは、指定した期日に取引相手に対する支払いを行うと約束する証書を指します建設業界や製造業界でよく活用されている決済方法です。

代金を支払う人は「振出人」、受け取る人は「名宛人」と呼ばれます。有価証券の一つとして、広く現金の代わりに用いられている方法です。

おもに利用されるのは、その時点でお金がないものの、将来的に確実にお金が入ってくるのがわかっている時です。約束手形を活用することにより、売掛金や買掛金などと比べ、支払いを先延ばし可能なのが大きな特徴です。

 

約束手形の仕組みとは

 

約束手形は個人で自由に発行できるものではなく、金融機関を通して発行するものです。

約束手形は、金融機関で発行される統一手形用紙と呼ばれるものを取引相手に渡す必要があります。

受取人である取引相手は、約束手形の支払い期日がきたら金融機関に取り立てに出すことにより、現金を受け取れるのが基本的な仕組みです。

不渡りとは

受取人は金融機関に取り立てに出すことによって振出人が支払う代金を受け取れますが、不渡りになると現金化ができません。不渡りとは、手形で指定されている残高が振出人の口座にない状態のことです。

不渡りになってしまった場合、当然ながら受取人からの信用を大きく失ってしまいます。支払われるはずの日にお金が入ってこないことになるので、取引先は迷惑をこうむります。当然ながら、今後の取引は控えよう、または規模を縮小しようと思われてしまうでしょう。

取り決めていた支払いがされていない状態になるため、債務不履行になるほか、他の手段での支払いの請求や、取引停止といった事態にもつながるものです。

さらに金融機関からの信頼も失います。

 

このような問題があることから「確実に支払いができる」と信用を得ているケースでなければ利用できません。ただ単に「支払いを後回しにできる方法」とは考えないようにしましょう。

 

約束手形の特徴

 

約束手形とは?仕組み・特徴と押さえておくべきメリットやデメリット

 

実際に利用する前にどのような特徴があるのか確認しておきましょう。

 

特徴①当座預金の開設が必要

金融機関に行けば、誰でもすぐに統一手形用紙を発行してもらえるものではありません。

当座預金を開設する必要があります。当座預金とは、手形や小切手の支払いを行う目的で開設するものです。

そのため、法人や個人事業主が支払いをする際に利用する預金として活用されています。1円以上1円単位で利用可能で、普通預金とは異なり利息は付きません。

 

当座預金を開設するためには、事前に審査を受ける必要があります。これは、個人で普通預金や定期預金を作るのとは大きく異なる特徴です。

このことから、利用できるのは、各金融機関が行う審査で認められたある程度信用できる法人や個人事業主だといえます。各企業がどれくらい信頼できるか判断するのはなかなか難しいですが、当座預金を開設できていること自体が信用につながるポイントです。

 

特徴②裏書譲渡が可能

裏書譲渡とは、約束手形の裏面に自身と譲渡先の情報などを記載、押印することにより、手形を譲渡できる仕組みのことです。

例えばA社に商品を販売し、約束手形をもらったとします。続いて自社がB社から商品を購入した場合、A社から受け取った約束手形をB社に裏書譲渡することにより、B社への支払いに充てることが可能です。

B社は約束手形の期日がきてから受け取った手形を銀行に持ち込み、現金化することになります。

 

裏書譲渡を行えば、本来であれば支払い期日がきてからしか現金化できないものを他の支払いに充てることが可能です。ただし、手形が不渡りになってしまった場合、B社はA社ではなく、自社に対して支払い請求を行うことがあるため、注意しなければなりません。

自社としてはすでに支払いを済ませている状態と同様ですが、B社との関係性が悪化してしまう可能性もあります。

 

特徴③手形を売却できる

基本的に手形は支払い期日がきてからしか現金化できないのですが、手形を売却する形で期日前の現金化が可能です。手形割引とも呼ばれる取引です。金融機関に対して手形を譲渡したのと同様の取引となります。

例えば、約束手形の支払い期日が来る前の段階で資金繰りが悪化してしまったような場合、約束手形を売却すればキャッシュサイクルを早めることが可能です。

 

ただ、割引手数料が差し引かれた金額が支払われることになります。そのため、支払い期日まで待って現金化するのに比べて損をする形となることについては注意が必要です。期日まで待てるのであれば急いで売却するのは控え、満額を受け取りましょう。

さらに万が一、手形が不渡りになった場合、支払日には額面の金額に金利を加えた額が請求されることになります。

約束手形を使用する際に押さえておきたい考え方

 

約束手形の使用を検討しているのであれば、何の目的で活用するのか、よく理解しておく必要があります。

約束手形を活用すれば、すぐに資金調達ができないような場合でも支払いまでに猶予期間が生まれるため、資金を調達しやすくなります。

 

例えば、すぐに購入したい商品があるものの、手元に現金がないようなケースもあるでしょう。ですが、約束手形を活用すれば商品を購入し、支払の約束をした日までに何とか資金を調達する形で取引が可能です。

もちろん、資金調達の目処が立っていない状態で、約束手形で商品を購入してしまうのは避けなければなりません。販売済み商品の代金がすぐ入金される予定があるような場合に活用できる方法です。

約束手形のメリットとデメリット

 

約束手形には、メリットもあればデメリットもあります。それぞれを理解し、自社にとってどちらが大きいのかを見極めて利用するか考えることが重要です。

 

約束手形のメリット

約束手形を活用することにより、以下のようなメリットが得られます。

 

メリット① 資金繰りが改善する可能性がある

現金で支払いをする場合、支払いが求められるタイミングで資金不足の状態だと取引ができません。ですが、約束手形では支払いを先送りできるため、その時点で現金を用意する必要はありません。

将来的な支払いを約束している日までに何とか資金調達しておけば良いので、資金繰りの負担が軽くなるのが大きなメリットです。

 

このメリットは、特に建設業のように長い工期がかかる業種において大きいといえます。多くの場合、建設業では材料を購入してから下請け業者に発注を行い、工事が完了してから代金が支払われる形です。

工事完了後に支払われるのは確定しているものの、数ヶ月間、場合によっては1年以上かかる作業になります。その間に資金繰りが悪化してしまうことも少なくありません。

ですが、手形を下請け事業者に対して振り出すことにより資金繰りが可能です。

 

メリット② 第三者に譲渡ができる

裏書を行うことにより、約束手形を第三者に対し、自由に譲渡できるのもメリットです。一枚の手形に対し譲渡が繰り返し行われ、複数の企業を転々とするようなケースも珍しくありません。

裏書譲渡により、まだ支払い期日がきていない手形を有効活用できます。

 

メリット③ お金を借りるのとは異なり利息がつかない

銀行などからお金を借りる方法を選択した場合、返済するまで利息がかかりますが、約束手形であればかかりません。どちらも同じ資金調達の方法ではありますが、特に金額が大きい場合は利息も大きくなってしまいます。

できるだけ利息で損をしないための対策としても約束手形を活用可能です。

 

メリット④ 社会的信用を得ることにもつながる

約束手形の利用には、金融機関が行う審査をクリアし、当座預金を開設する必要があります。言い換えれば、約束手形を発行できる事業者は金融機関から社会的信用があると認められた企業です。

企業の信用度を高めたいと考えた場合も役立ちます。

 

約束手形のデメリット

注意すべきデメリットについて解説します。

 

デメリット① 不渡りが起こると倒産に繋がりやすい

不渡りは受取人にとっても振出人にとってもデメリットが非常に大きいです。

 

まず、振出人として万が一、自社で不渡りを出してしまった場合、社会的な信用を大きく失ってしまうのは避けられません。「あの会社は不渡りを出した」との情報が広がってしまった場合、資金繰りに苦戦していることが業界他社に周知されます。

危険な会社と判断され、取引を控えようとする企業も出てくるはずです。

 

さらに半年以内に2回不渡りを出した場合、銀行取引が停止されます。当座預金が使用できなくなることから、支払いなどは現金で行わなければなりません。

銀行からの融資も2年間受けられなくなるほか、入場企業は上場廃止になる大きなペナルティーを受けます。

 

「取引先とは異なる金融機関から融資を受ければ良いのではないか」と考える方もいるでしょう。ですが、不渡りが起こると取引銀行は全国銀行協会に対して報告をします。

全国の金融機関に不渡りの事実が通達されます。融資してくれる金融機関を探すのは非常に難しいといえるでしょう。

不渡りを出すということは、資金繰りが悪化している状態です。その状況下で銀行からの融資が受けられなくなり、取引先の企業から取引を避けられるようなことがあれば、企業の継続は難しくなってしまうでしょう。

結果的に資金繰りが大幅に悪化し、倒産してしまうケースが非常に多いです。

 

「半年以内に2回不渡りを出さなければ大丈夫」と考えてしまうのは危険です。1回の不渡りでも関連企業から取引を避けられてしまう可能性は非常に高く、資金繰りが悪化しやすい環境に陥ります。

そうなると多くの場合すぐに2回目の不渡りに繋がり、倒産と見なされてしまいます。これは半年以内に2度不渡り起こした場合、事実上の倒産と判断されることによるものです。

 

デメリット② 代金が不渡りになり、回収できない可能性がある

振出人が不渡りを発生させることによるデメリットは大きいのですが、同様に不渡り手形を発行されてしまった受取人側の被害も大きいです。不渡りは当然困るものなので、なんとかして回収しようと動くことになります。

不渡り時も、手形自体の効力が失われるわけではありません。そのため、振出人に対して支払い交渉が可能です。

 

しかし、資金繰りがうまくいっていないからこそ不渡りの状況になっているため、満額を早急に支払ってもらうことは難しいといえます。

仮に振出人が破産手続きを行ってしまった場合、個別に取り立てのための交渉をすることはできなくなってしまいます。

受け取れるはずだった代金が予定通りに支払われなかった場合、自社の資金繰りにも大きな影響が出る可能性が高いです。共倒れの形になってしまうケースもあります。

 

実際に、不渡りが原因で急激に業績が悪化してしまう話は少なくありません。受け取る側にとってはリスクが大きい取引といえるのです。

資金繰りが怪しい取引先から約束手形での支払いを持ちかけられた場合は断りたいところですが、取引先がどのような資金繰りを行っているのか、現在どういった状況なのか判断することは非常に難しいです。

 

デメリット③ 代金の受け取りが先送りになる

代金を支払う側である振出人側は支払いを先延ばしにできる一方、受取人には期日まで支払われません。その間、利子が発生するものでもないため、受け取り期日がかなり先に設定された場合、その間に資金繰りが悪化する可能性があります。

割引の形で手形を金融機関に売却することも可能ですが、割引料が発生しまう点に注意が必要です。さらには、何とか資金繰りをして約束の期日を迎えたような段階で不渡りとなってしまった場合、会社の状況が悪化してしまう可能性も大きいといえます。

代金を受け取る側からすれば、すぐに現金で支払ってもらったほうが都合は良いです。そのため、約束手形での支払いに応じていない企業もたくさんあります。

 

デメリット④ 印紙代が発生する

受取手形の額面が10万円以上になる場合、金額に応じた印紙税を支払わなければなりません。金額が大きくなるほど印紙税が増えますし、約束手形での取引回数が増えればその分印紙税がかかります。

 

デメリット⑤ 将来的に支払いサイトが見直される可能性がある

振出日から支払い期日までは「手形サイト」や「支払いサイト」と呼ばれており、現在は繊維産業は90日、その他の業種は120日とされています。ですが、公正取引委員会は2024年を目処に一律60日以内とする方針を出しました。

これまで60日を越えた支払いサイトを設定していた事業者にとってよく確認しておく必要がある方針です。

あくまで2024年が目途とされているものであり、決定事項ではありません。今後の動きについてはよく確認しておく必要がありそうです。

 

参考:公正取引委員会:下請代金の支払手段について

約束手形と為替手形の違い

 

手形には、約束手形のほかに為替手形があります。それぞれの違いについても確認しておきましょう。

 

違い① 取引に関わる人数

約束手形は、支払う人である「振出人」と受け取る人である「名宛人」の2人で取引を行います。一方、為替取引は手形を作成する振出人のほかに、手形の支払いを行う「支払人」、支払いを受け取る「受取人」が存在する取引です。

そのため、約束手形は2者間での取引となり、為替手形は3者間での取引となります。約束手形は手形を振り出した人が支払いを行うことになりますが、為替手形は手形を振り出した人とは異なる人が支払うのが大きな違いです。

 

違い② 取引の流れ

2者間で直接的にやりとりする約束手形とは異なり、為替手形は登場人物が3人になる分、取引の流れが複雑です。

 

まず、A社がB社に代金を支払う必要があるとします。また、B社はA社から受け取ったお金でC社の支払いを行うようなケースで為替手形が活用可能です。

通常であればA社がB社に支払いをし、B社がそのお金をC社に支払う流れになります。ですが、為替手形を活用すれば、B社を挟むことなくA社からC社に対して直接払ってもらうことが可能です。

 

この場合、以下のような流れになります。

 

■為替手形を用いた取引の流れ 

  1. B社がA社に対してC社に対する支払いを引き受けてもらうための為替手形を振り出す
  2. A社はB社が振り出した手形に署名
  3. B社はA社の署名がある手形を支払い先となるC社に渡す
  4. A社は支払い期日まで取引銀行に入金する
  5. C社はA社の取引銀行に支払いのための呈示を行う
  6. 銀行は当座預金口座の残高を確認し、C社の口座に入金

 

ここでいう取引銀行は、A社の取引銀行です。約束手形の場合は振出人となるB社の取引銀行になるので、このあたりも大きな違いだといえます。

約束手形の場合は振出人と支払人が同じですが、為替手形は異なることになります。

 

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約束手形と小切手の違い

 

約束手形とは?仕組み・特徴と押さえておくべきメリットやデメリット

 

為替手形と同様に違いがわかりにくいのが小切手です。小切手も約束手形と同じく金融機関を通して支払いを行います。

現金の代わりに利用される点では変わらないのですが、以下のような違いがあります。

 

違い① 現金化が可能なタイミング

約束手形は、取り決めた期日に支払いを行う方法であるのに対し、小切手は受け取ってすぐに現金化が可能です。約束手形は仮に支払い期日よりも前に約束手形を銀行に持って行ったとしても現金化はできません。一方、小切手は振出日の翌日から換金ができます。

つまり、取引の時点で約束手形は銀行にお金が入っていなくても問題ないのですが、小切手は銀行にお金を預けておかなければなりません。

 

小切手を受け取った方は、小切手に記載されている支払い銀行のほか、自分が持っている取引銀行に依頼して取立委任し、振り込みで受け取ることも可能です。

 

違い② 利用目的

約束手形は資金調達の猶予期間を作るのが大きな目的であるのに対し、小切手は先にお金を預けておく必要があることから目的が異なります。

小切手は、直接的に現金を持ち運ぶことに対するリスクを避けるために利用されるものです。小切手に金額を記入することにより、現金の代わりとして利用できます。

「口座にお金があるのなら、小切手ではなく振り込みを選択すれば良いのではないか」と考える方もいるのではないでしょうか。ですが、振り込みの場合、口座を操作して現金の引き出し、振り込みなどを行わなければなりません。

 

一方、小切手であれば口座を操作する必要がないのが特徴です。相手が小切手を受け取った時点で現金としてみなされることから、利便性が高いとされています。

特に昔は現在のようにインターネットバンキングが発達していなかったことや、振り込みが13時を過ぎると翌日扱いになってしまうこともありました。こういった関係から小切手を利用している企業が多いです。

 

約束手形の仕訳はどのように行う?

 

約束手形を利用する場合、仕訳はどのようになるのでしょうか。振出したときと受け取ったとき、不渡りになったとき、裏書譲渡するときの仕訳について解説します。

 

約束手形を振出したとき

約束手形を振出したときは「支払手形」の勘定科目を使います。

 

例…商品を50,000円分仕入れ、支払いは約束手形を振出した

 

借方貸方

仕入 50,000円 支払手形 50,000円

 

約束手形は、書かれた金額を支払う義務を追う「手形債務」に該当します。貸借対照表では負債が増える考え方になるので、貸方には支払手形勘定を記入しましょう。

手形が決済されれば、手形債務はなくなることになります。そこで、手形決済時には以下の仕訳を行いましょう。

 

借方貸方

支払手形 50,000円 当座預金 50,000円

 

決済される際には、口座から代金が引き落とされます。貸方には当座預金を記入してください。

 

約束手形を受け取ったとき

約束手形を受け取る権利のことを「手形債権」といいます。受け取った際の勘定科目は「受取手形」です。

手形債務とは反対に資産が増える考え方をするため、借方を受取手形勘定とします。

 

例…商品を50,000円分販売し、約束手形で支払われた

 

借方貸方

受取手形 50,000円 売上 50,000円

 

約束手形で代金を受け取ると資産である手形債権がなくなります。手形を決済した際は、以下の仕訳をしましょう。

 

借方貸方

当座預金 50,000円 受取手形 50,000円

 

決済された金額が当座預金に入金されるので、当座預金を貸方に記入します。

 

約束手形が不渡りになったとき

受け取った手形が不渡りとなってしまった場合、受取手形と区別できる形で仕分けする必要があります。

勘定科目は受取手形ではなく「不渡手形」です。なお、手形が不渡りになれば償還請求などを行うことになりますが、これらの諸費用についても不渡手形勘定に含めましょう。

 

例…約束手形80,000円が不渡りとなった。現金200円の償還請求費用を支払い、償還請求を行った

 

借方貸方

不渡手形 80,200円 受取手形
現金
80,000円
200円

 

ケースによっては、不渡手形を回収できることもあります。回収できた場合は勘定の貸方に不渡手形を記入しましょう。

 

例…不渡手形80,200円が利息の3,000円とともに振り込まれた

 

借方貸方

当座預金 83,200円 不渡手形
受取利息
80,200円
3,000円

 

この仕訳により不渡手形が減少となり、利息は営業外収益である受取利息として処理することになります。

 

約束手形を裏書譲渡するとき

約束手形は裏書をして譲渡が可能です。

 

例…A社から約束手形として50,000円を受け取り、B社に裏書譲渡した

 

約束手形を譲渡することにより資産が減少する考え方をするため、受取手形勘定を貸方に記入しましょう。譲渡するときの仕訳は以下のように記入します。

 

借方貸方

受取手形 50,000円 受取手形 50,000円

 

続いて、裏書きされた手形を受け取った場合の仕訳です。

 

例…販売した商品の代金として50,000円が裏書譲渡による約束手形で支払われた

 

借方貸方

受取手形 50,000円 売上 50,000円

 

裏書譲渡を受けることにより資産が増加するため、受取手形勘定を貸方に記入しましょう。

約束手形を使用する際の注意点

 

約束手形を利用するにあたり、いくつか注意しておかなければならないポイントがあります。正しく約束手形を利用するためにも、以下を確認しておきましょう。

 

注意点① 金額が10万円を超える場合は収入印紙が必要

10万円未満は非課税ですが、10万円以上は印紙税の対象となります。支払う義務が発生するのは、金額を記入した人です。

 

手形の金額 印紙税額
10万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超え200万円以下 400円
200万円超え300万円以下 600円
300万円超え500万円以下 1,000円
500万円超え1,000万円以下 2,000円
1,000万円超え2,000万円以下 4,000円
2,000万円超え3,000万円以下 6,000円
3,000万円超え5,000万円以下 1万円
5,000万円超え1億円以下 2万円
1億円超え2億円以下 4万円
2億円超え3億円以下 6万円
3億円超え5億円以下 10万円
5億円超え10億円以下 15万円
10億円を超えるもの 20万円

参考:国税庁:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

注意点② 捺印・割り印を押す

捺印と割り印も忘れないようにしましょう。使用する印鑑は、振出人が支払銀行に届出ているものと定められています。

捺印や割り印がなかったり、届出ているものとは異なる印鑑を使用したりした場合、銀行に支払ってもらえません。相手に迷惑をかける形となってしまうため、十分注意が必要です。

 

まず、手形と控えとの割り印です。偽造防止のために必要なものなので、何かトラブルが起こった際に照合される可能性があります。

続いて、振出人署名の右側部分への捺印です。振出人は必要な内容を記載し、その隣に押印します。

 

約束手形の金額が10万円を超える場合は収入印紙を貼るのですが、この場合は収入印紙と手形にも割り印を行います。半分ずつかかるようにしましょう。

収入印紙と手形に割り印をすることによって収入印紙の再利用を防ぐ目的があります。割り印を行わなかった場合は過怠税が課せられることになってしまうため、注意が必要です。

 

注意点③ 約束手形要件が定められている

約束手形はどのような形で作成しても良いわけではなく、法律で具体的な書き方が定められています。そのルールに従って作成された手形以外は無効です。必ず書かなければならない項目は、受取人の名前と金額、振出日と支払日です。

 

受取人は、お金を受け取る人の名前を書きましょう。個人であれば名前のみ、法人は商号のみで問題ありません。漢字などを間違わないように注意が必要です。万が一間違った名前を書いてしまった場合、銀行での現金化に支障をきたしてしまう恐れがあります。

金額については、必ず漢字で書きましょう。例えば、200万円だった場合は「金弐百万円也」と書きます。よくあるトラブルが、漢字ではなく数字で書いた際にゼロを多くしてしまった、少なくしてしまったといったものです。

 

さらに、受取人が悪質だった場合、ゼロを一つ付け足されてしまう恐れがあります。こういった問題が起こるのを避けるためにも、漢字で書きましょう。

金額の最初に「金」、最後に「也」を入れることで文字を付け足されてしまう可能性もなくせます。

 

振出日と支払日についてですが、振出日は約束手形を作成した日です。支払日は振出日よりも前にならないように注意してください。

また、支払日で存在しない日を書いてしまうと無効になるため注意が必要です。例えば、9月は30日までしかありませんが、支払日を9月31日にした場合、無効になります。

 

注意点④ 有害的記載事項に触れないようにする

記載事項に注意に該当する内容が書かれている場合、その手形は無効になってしまいます。

 

例えば、分割払いに関する記載です。

「3回払いで支払います」のような文章を付け加えてしまうと無効になります。他にも「支払いが滞った場合、振出人は一切責任を負わない」などの免責文句もNGです。

支払いの条件に関する文書なども約束手形を無効にしてしまうので、注意が必要です。

 

資金調達に約束手形を役立てよう

 

約束手形とは何か、どういったメリット、デメリット、注意点があるのかなどについて紹介しました。約束手形について理解を深められたのではないでしょうか。うまく活用すれば効果的な資金調達の方法になります。

資金調達には他にもさまざまな選択肢があるため、適している方法を選択することが重要です。どの方法が適しているのかわからないのであれば、資金調達プロまでご相談ください。登録している専門家が適切なアドバイスをしています。

 

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