約束手形とは?仕組みや小切手・為替手形との違いと支払期日、仕訳方法などを解説

約束手形とは、期日までに取引の代金を支払う・受け取ることができる証券のことです。
約束手形を利用することで、 約束手形の発行者(振出人)は、取引時に現金がなくとも商取引を行うことが可能 です。
一方、約束手形を受け取った受取人は、手形の記載された支払日に取引銀行に約束手形を持ち込むことで、その証券を現金にすることができます。
約束手形の振出人にとっては、約束手形は将来お金を支払うことを約束するものなので、会計上は債務と同じように取り扱います。
なお、約束手形は2026年には紙面でのやりとりが廃止されて、電子紙面でのやりとりへの移行が予定されています。
この記事では、経営者なら知っておきたい約束手形の基礎知識や仕訳方法などを解説します。
この記事を読むことで、約束手形をどのように取り扱うべきなのか、仕訳はどうするのか、支払期日に手形が決済されなかった場合にはどうなるのかを理解できるようになります。
目次
約束手形とは?わかりやすく解説
約束手形とは、
手形の振出人(支払人)が手形代金の名宛人(受取人)に対して、一定の期日(満期日)に手形代金を支払うことを約束した証券のこと
を言います。
約束手形を利用するためには、まず金融機関との取引契約が必要で、当座預金口座の開設と専用の約束手形用紙の交付を受けなければなりません。
受取人は、手形に記載された期日に金融機関に行って手形を現金化することが可能です。
この約束手形の特徴的な点は、振り出し時にお金がなくても発行できることです。
しかし、これにはリスクが伴い、受取人にとっては支払期日に本当にお金が支払われるかが不安要素となります。
したがって、約束手形の取引が成立するには振出人に対する信用が不可欠で、この信用の基盤がなければ取引は成立しません。
約束手形の特徴
約束手形を利用する際は、振出人と受取人の合意が必要です。
振出人が手形を発行するには 金融機関で当座預金口座を開設し、当座勘定取引契約を結ぶ 必要があります。
この契約により、手形の決済時に金融機関が一時的に代金を立て替える仕組みが整います。
しかし、口座残高が不足した場合でも金融機関が立て替えに応じるためには、振出人の信用が確立されていなければなりません。
受取人は手形に記載された期日になると、金融機関を通じて現金化の手続きを行います。
手形の支払元である金融機関へ直接足を運ぶ必要はなく、通常は自社と取引のある金融機関に取り立てを依頼することで現金化が可能です。
依頼を受けた金融機関は手形交換所を通じて決済処理を行い、振出人の口座から資金を引き落として受取人の口座へ振り込みます。
約束手形は、信用取引の一種として企業間での資金決済に活用されています。
約束手形の仕組み
ここでは、約束手形の仕組みについて解説します。
- 手形サイト
- 裏書譲渡
- 手形売却(割引)
約束手形について理解を深めるために、どのような仕組みになっているのかしっかり学習してください。
手形サイト
手形を発行してから支払期日までの期間を「手形サイト」と呼ぶことがあります。
サイトとは、期間のことです。
手形サイトは、通常1ヶ月から120日(または4ヶ月)以内であり、30日、60日、90日、120日など1ヶ月単位で設定するのが一般的 です。
手形サイトが長いということは、手形発行側からすれば、支払いまでの期間が長いので、手許に資金を残しておけます。
一方、手形の受取側からすれば、手形サイトが長いと、資金を受け取るまでに時間がかかってしまいます。
したがって、例えば下請法では、下請業者への支払サイトが長期間となるような手形の発行は禁止されています。
この場合の期間の上限は一般に120日以内、繊維業界では90日以内とされています。
裏書譲渡
約束手形の裏書譲渡は、手形の裏面または別紙に、「裏書人(譲渡者)」の署名と、必要に応じて新しい受取人の名前を記入することで行われます。
この署名によって、手形の所有権が新しい受取人に正式に移転されます。
このプロセスを通じて、約束手形は元の受取人から新しい受取人に譲渡され、新しい受取人が手形の額面金額を支払日に受け取る権利を得ます。
裏書譲渡は、 元の受取人が手形の支払いを待つ代わりに現金が必要な場合や、ビジネス上の取引において支払い手段として使用する場合などに行われることが一般的 です。
この方法は流動性を高め、資金調達や取引の柔軟性を提供します。
ただし、裏書譲渡には一定のリスクも存在します。
たとえば、手形の発行人が支払いを怠った場合、裏書人は支払い責任を負う可能性があります。
手形売却(割引)
手形割引とは、 手形の支払期日前に、その手形を金融機関に額面金額より低い価格で売却する取引のこと です。
期日までの時間に応じて金利が計算され、その金利分が額面金額から差し引かれた額で手形が売却されます。
手形割引により、手形の所有者はすぐに現金を手に入れることができ、金融機関は期日に手形の額面金額を回収することで利益を得ます。
手形割引は資金調達や流動性の確保に役立つ一般的な金融手段です。
約束手形と小切手・為替手形の違い
約束手形には、次で説明するような特徴と小切手・為替手形との違いがあります。
- 約束手形と小切手の違い
- 約束手形と為替手形の違い
以下では、それぞれの違いについて以下では解説していきます。
約束手形と小切手の違い
小切手と手形は共に現金を用いずに支払いを行う手段で、書類に必要な内容を記入して渡すという方法は同じです。
この類似性から、一部の人々は小切手と手形を同一視してしまうことがあるかもしれません。
しかし、 小切手と手形の間には、いかに現金に変換できるかという点で重要な違いが存在します。
手形は、指定した場所と日付に、記された金額を支払うという約束の文書です。
支払い日が来るまで現金化することが原則的にはできないため、それまでの間に口座に残高がなくても問題がないのです。
実際、現金が手元になくても手形の発行が可能です。
それに対して、小切手は記載された金融機関に持って行くだけで直ちに支払いを受けることができます。
このため、小切手を発行する際には、当座預金口座にすでに代金を準備しておく必要があります。
約束手形と為替手形の違い
約束手形は、 発行者(振出人)と受け取り人(受取人)との間での2者取引で、支払いの義務は発行者が負うもの です。
これに対し、為替手形は、発行者(振出人)、受け取り人(受取人)、および支払人(引受人)という3者間の関係で使われる支払い方法で、支払いの責任は第三者である支払人が担います。
為替手形の利用例として、発行者が受け取り人への借金(買掛金など)と支払人への債権(売掛金など)を同時に持つ場合が挙げられます。
このような状況では、発行者が直接受け取り人に支払う代わりに、支払人が受け取り人に支払う形をとります。
その結果、借金と債権が相殺され、3者間の取引が一括で解決されるのです。
約束手形のメリット・デメリット
約束手形の利用には、手形の発行者側と受取人側でそれぞれ異なるメリット・デメリットがあります。
- メリット①:資金調達と流動性
- メリット②:信用力の証明
- デメリット①:返済義務
- デメリット②:資金管理
- メリット①:法的保証
- メリット②:譲渡可能性
- メリット③:資金調達
- デメリット①:回収リスク
- デメリット②:流動性の問題
以下では、それぞれの立場から、約束手形のメリット・デメリットについて解説します。
約束手形のメリット
約束手形のメリットは、発行者と受取人それぞれで異なる側面を持っています。
以下にそれぞれの観点からの主なメリットを説明します。
まずは、約束手形の発行者側のメリットです。
項目 | 詳細 |
---|---|
資金調達と流動性 | 約束手形を発行することで、必要な商品やサービスを先に受け取りながら、支払いを後回しにすることができます。これにより、発行者は資金の流動性を保つことができ、その間に他の事業活動に資金を投じることが可能になります。 |
信用力の証明 | 約束手形は、発行者が一定の金額を指定された日に支払うという約束を文書にしたものです。これは、発行者の信用力を示す一種の証明となり得ます。 |
次に、受取側のメリットについてまとめていきます。
項目 | 詳細 |
---|---|
法的保証 | 約束手形は、買い手が約束した金額を支払うという法的な証拠となります。これにより、売り手は確実に資金を受け取ることができるという安心感を得ることができます。 |
譲渡可能性 | 約束手形は他人に譲渡可能であるため、受取人が資金を必要とする場合、その手形を他の人に売却することができます。 |
資金調達 | 約束手形は銀行などの金融機関による割引により、受取人が必要とする資金を調達する手段としても用いられます。 |
約束手形のデメリット
約束手形は多くのメリットを持っていますが、それと同時にデメリットも存在します。
以下に、発行者と受取人それぞれの観点から主なデメリットを説明します。
まずは、発行者のデメリットです。
項目 | 詳細 |
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返済義務 | 約束手形は法的な意味で強い返済義務を持っています。したがって、期限が来た時点で返済が困難な場合でも、発行者は法的に追求される可能性があります。また、約束手形の不履行は信用力を損なう可能性があります。 |
資金管理 | 発行者は約束手形の支払期日までに必要な資金を用意する必要があります。そのため、約束手形を発行したことによる一時的なキャッシュフローの改善は、将来的に資金管理に厳しさを求められる可能性があります。 |
次に、受取人側のデメリットについて解説します。
項目 | 詳細 |
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回収リスク | 約束手形は発行者の信用に依存します。もし発行者が倒産するなどして約束手形を履行できなくなった場合、受取人はその金額を回収できなくなるリスクを負います。 |
流動性の問題 | 約束手形を即時に現金化するには、一般的に割引販売(手形を額面価格より低い価格で売却すること)が必要となります。これは受取人にとって一部の損失を伴う可能性があります。 |
約束手形を使う場合は、信用評価や資金管理、リスク管理といった面での適切な対策が必要です。
約束手形の仕訳
次に、約束手形の仕訳について解説していきます。
約束手形は、 発行した場合には「支払手形」(負債の増加)、受け取った場合には「受取手形」(資産の増加)となるのが基本的な考え方 です。
以下では、約束手形に関して場面ごとの仕訳方法を解説するので是非参考にしてください。
- 約束手形の振出し(支払手形)
- 約束手形の受け取り(受取手形)
- 約束手形の不渡り(不渡手形)
- 約束手形の裏書譲渡
仕訳例① 約束手形の振出し(支払手形)
約束手形(支払手形)を振り出した場合には、以下のような仕訳を行います。
今回は、1,000円分の商品を仕入れた際に、約束手形を1,000円分振り出したケースを用いています。
仕訳例② 約束手形の受け取り(受取手形)
約束手形(受取手形)を受け取った場合には、以下のような仕訳を行います。
今回は、1,000円分の商品を販売した際に、約束手形を1,000円分受け取ったケースを用いています。
約束手形を受け取った場合、それは将来的にお金をもらえる権利が増えたことを示すので、簿記上は借方に記入しなければなりません 。
仕訳例③ 約束手形の不渡り(不渡手形)
手形債務者が、満期日の到来した手形代金の支払いを拒絶することがあります。
これを手形の不渡りといい、そのような状態の手形を不渡手形と言います。
所持している手形が不渡手形となった場合には、その金額を受取手形から不渡手形(資産)への変更しなければなりません 。
簿記上は、受取手形勘定から不渡手形勘定へと振り替えます。
振り替えとは、簿記上の手続きで、ある勘定科目から別の勘定科目へ金額を移すことを意味します。
仕訳例④ 約束手形の裏書譲渡
手形の所持人は、満期日到来前に仕入代金の支払いや債務の弁済のために取引相手にその手形を譲渡することがあります 。
これを手形の裏書(裏書譲渡)といい、裏書譲渡する者を裏書人、譲受する者を被裏書人と呼びます。
裏書人は、手形の満期日に手形債務者が手形債務者手形代金の支払いを拒絶(手形の不渡り)した場合に、被裏書人から手形代金の償還請求(訴求)を受けることがあります。
たとえば、商品の仕入れ時に、代金の支払いのために所持している手形を裏書譲渡した際には、手形債権の譲渡による受取手形の消滅を認識し、受取手形勘定の貸方に記入します。
仕訳例⑤ 手形割引の利用
手形割引を利用した場合、額面から利息や手数料が差し引かれます。
この差し引かれた金額を割引料と呼び「手形売却損」として処理します。
例えば、受取手形20万円を金融機関で割引し、割引料3,000円を差し引いた金額が当座預金に入金されたときの仕訳は以下のようになります。
約束手形を受け取った後から現金化までの流れ
約束手形を受け取った場合は、以下の手順で対応するのが一般的です。
商品やサービスを提供した際に振出人から約束手形を受け取ります。手形の内容(発行日、額面金額、満期日、発行者の署名等)を確認し、法的に問題がないかをチェックします。
受取人は自身の取引銀行に対して取立依頼を行います。これは、銀行に手形の代金を回収する役割を依頼する行為です。
手形の満期日が到来すると、振出人はその日までに、自身の銀行口座に決済額を振り込んでおく必要があります。これが不十分であれば、手形は不渡り(支払い不能)となってしまいます。
支払期日が来たら、振出人の銀行は受取人の銀行に対して代金を支払います。これにより、受取人(A社)は自身の取引銀行を通じて代金を回収できます。
この手順を踏むことで、約束手形を適切に取り扱い、期日に確実に金額を回収することができます。
ただし、 手形取引には慣れが必要な場合があり、詳細な手続きや法的な問題については適切なアドバイスを得ることも重要 です。
また、この手順の他にも、自身の取引銀行に約束手形を譲渡し、期日よりも前に現金化することもできます。
約束手形の銀行への持ち込みは指定された場所が原則
約束手形を現金化するためには、支払銀行に約束手形を見せる必要があります。
これを手形の呈示と呼びます。
呈示をして、約束手形を現金化するためには、原則として、所持人が券面に記載された支払場所(支払銀行)に出向き、その銀行に券面を呈示しなければなりません 。
しかし、手形の所持人と支払銀行の場所が離れている場合は面倒です。
そのため、一般には、手形の所持人が自身の取引銀行に持ち込んで行われます。
このように、所持人が自身の取引銀行に手形を持ち込むことを、手形の取立(とりたて)と言います。
紙の約束手形は時代遅れ!2026年を目処に廃止される予定
2026年を目処に、
紙の約束手形の発行が廃止
される予定です。
これにより、企業間取引のデジタル化が加速し、決済の効率化が進むと期待されています。
約束手形は、長年企業間の決済手段として利用されてきましたが、以下のような課題がありました。
- 手続きの煩雑さ
- 印紙税負担
- 支払いサイトの長期化
政府はこのような問題を解消し、取引の迅速化・キャッシュフローの改善を目的に、デジタル決済手段への移行を促しています。
紙の約束手形廃止が及ぼす影響
紙の約束手形が廃止されると、事業者は現金取引や電子記録債権への移行が求められます。
電子記録債権は、約束手形と同様に支払いの繰り延べが可能であり、受取側も早期の現金化ができる支払手段です。
約束手形に比べて利便性や安全性が高い点が特徴で、 紛失や盗難のリスクがなく押印や郵送の手間も不要 なため、手続きの効率が向上します。
さらに、受取側は債権の分割譲渡や割引を利用でき、より柔軟な資金調達が可能です。
電子記録債権は、約束手形のメリットを活かしつつ安全性と利便性を向上させた決済手段といえます。
約束手形とはのまとめ
約束手形とは、振出人が受取人に対して指定した期日に一定の金額を支払うことを約束する証書です。
約束手形の特徴として、 手形サイト(支払期日までの期間)、裏書譲渡(第三者への譲渡可能)、手形割引(金融機関での現金化)などがあり、資金繰りや信用取引に利用 されます。
約束手形を振り出すと支払いまで余裕ができる他、受取人は確実にお金を受け取れるメリットがあります。
一方で、振出人には強い返済義務がある点や受取人は回収リスクがあるという点がデメリットです。
なお、今後約束手形は2026年を目処に電子化されることがほぼ確定しており、紙面でのやりとりは終わる予定です。
約束手形のメリットとデメリットを把握して、ぜひ有効活用してください。
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