約束手形とは?受け取ったらどうする?小切手との違いや仕訳例と支払期日について

運営事務局
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更新日2023/9/5
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約束手形 アイキャッチ

約束手形を受け取ったらどうしたら良い?

約束手形と小切手は何が違うの?
約束手形の仕訳はどうするの?

この記事では、上記のような疑問や悩みを解決します。

約束手形とは、 期日までに取引の代金を支払う・受け取ることができる証券のこと を言います。

約束手形を利用することで、 約束手形の発行者(振出人)は、取引時に現金がなくとも商取引を行うことが可能 です。

一方、 約束手形を受け取った受取人は、手形の記載された支払日に取引銀行に約束手形を持ち込むことで、その証券を現金にすることができます

約束手形の振出人にとっては、 約束手形は将来お金を支払うことを約束するもの なので、 会計上は債務 と同じように取り扱います。

一方で、約束手形の受取人にとっては、 将来お金をもらえる約束をするもの なので、 会計上は資産 と同じよう扱います。

約束手形は、 将来お金がもらえることを約束した契約書のようなもの なので、 受取人は、これを第三者に譲渡することも可能 です。

この記事では、 経営者なら知っておきたい約束手形の基礎知識を解説 していきます。

この記事を読むことで、 約束手形をどのように取り扱うべきなのか、仕訳はどうするのか、支払期日に手形が決済されなかった場合にはどうなるのか を理解できるようになります。

約束手形の記事をざっくり言うと・・・
  • 約束手形は商取引に使われる決済手段である
  • 約束手形を利用することで、約束手形の発行者はその時点で現金がなくとも商取引を行える
  • 約束手形を利用することで、約束手形の受取者はより確実に債権の回収を実行できる
  • 約束手形は2026年に廃止される方向で調整が進んでいる

約束手形とは

約束手形 とは
約束手形とは、 手形の振出人(支払人)が手形代金の名宛人(受取人)に対して、一定の期日(満期日)に手形代金を支払うことを約束した証券のこと を言います。

約束手形を利用するためには、まず金融機関との取引契約が必要で、当座預金口座の開設と専用の約束手形用紙の交付を受けなければなりません

受取人は、手形に記載された期日に金融機関に行って手形を現金化することが可能です。

この約束手形の特徴的な点は、 振り出し時にお金がなくても発行できる ことです。

しかし、これにはリスクが伴い、受取人にとっては支払期日に本当にお金が支払われるかが不安要素となります。

したがって、 約束手形の取引が成立するには振出人に対する信用が不可欠で、この信用の基盤がなければ取引は成立しません

約束手形の仕組み

約束手形為替手形は、共に現金の代わりに使用される支払手段ですが、小切手とは異なる特性を持っています。

約束手形は、 将来の入金を前提として発行することができる支払手段である ということが重要ポイントです。

約束手形の仕組みを理解するために、以下の具体例を解説します。

小売業を営むA社が商品の購入を行う際に、必要な資金が銀行に預けられていないとします。

この場合、B社という別の事業者からの商品販売代金が3か月後に入ってくることを見越して、A社は約束手形を発行します。

約束手形には「3か月後の令和5年7月20日に、1,000万円を◯◯銀行◯◯支店で支払うことを約束します」と書かれ、署名されます。

この手形を商品の販売業者であるC社に渡すことで、商品の購入が成立します。

このように、 約束手形は「今はお金が手元にないが、将来の確実な入金に基づいて支払いができる」という状況で利用されるもの です。

約束手形と小切手との大きな違いは、 小切手では支払いをする際に銀行に必要金額を預けておかなければならないのに対し、約束手形では支払期日が未来であるため、購入時にお金がなくても支払いが可能である 、という点にあります。

約束手形の利用によって、資金調達のタイミングに柔軟性を持たせることが可能です。

約束手形の特徴と小切手・為替手形の違い

約束手形 特徴

約束手形には、次で説明するような特徴と小切手・為替手形との違いがあります。

約束手形の特徴と小切手・為替手形の違い
  • 約束手形と小切手の違い
  • 約束手形と為替手形の違い

以下では、それぞれの違いについて以下では解説していきます。

約束手形と小切手の違い

小切手と手形は共に現金を用いずに支払いを行う手段で、書類に必要な内容を記入して渡すという方法は同じです。

この類似性から、一部の人々は小切手と手形を同一視してしまうことがあるかもしれません。

しかし、 小切手と手形の間には、いかに現金に変換できるかという点で重要な違いが存在します。

手形は、指定した場所と日付に、記された金額を支払うという約束の文書です。

支払い日が来るまで現金化することが原則的にはできないため、それまでの間に口座に残高がなくても問題がないのです。

実際、現金が手元になくても手形の発行が可能です。

それに対して、 小切手は記載された金融機関に持って行くだけで直ちに支払いを受けることができます。

このため、小切手を発行する際には、当座預金口座にすでに代金を準備しておく必要があります

さらに、手形と小切手の違いとして、支払期日が通常120日以内であることや、記載される金額が大きい傾向があるという特性も挙げられます。

約束手形と為替手形の違い

約束手形は、 発行者(振出人)と受け取り人(受取人)との間での2者取引で、支払いの義務は発行者が負うもの です。

これに対し、為替手形は、 発行者(振出人)、受け取り人(受取人)、および支払人(引受人)という3者間の関係で使われる支払い方法で、支払いの責任は第三者である支払人が担います。

為替手形の利用例として、発行者が受け取り人への借金(買掛金など)と支払人への債権(売掛金など)を同時に持つ場合が挙げられます。

このような状況では、発行者が直接受け取り人に支払う代わりに、支払人が受け取り人に支払う形をとります。

その結果、借金と債権が相殺され、3者間の取引が一括で解決されるのです。

約束手形の考え方・目的

約束手形 考え方
約束手形について理解を深めるためには、以下のキーワードについてしっかりと理解しておくことが大切です。

約束手形の理解を深めるキーワード
  • 手形サイト
  • 裏書譲渡
  • 手形売却(割引)

ここでは、約束手形について理解を深めるために、約束手形の考え方や目的などについて示します。

手形サイト

手形を発行してから支払いが行われるまでの期間を「手形サイト」と呼ぶことがあります。

サイトとは、期間のこと です。

手形サイトは、通常1ヶ月から120日(または4ヶ月)以内であり、30日、60日、90日、120日など1ヶ月単位で設定するのが標準的 です。

手形サイトが長いということは、手形発行側からすれば、支払いまでの期間が長いので、手許に資金を残しておけます。

一方、手形の受取側からすれば、手形サイトが長いと、資金を受け取るまでに時間がかかってしまいます。

したがって、例えば下請法では、下請業者への支払サイトが長期間となるような手形の発行は禁止されています

この場合の期間の上限は一般に120日以内、繊維業界では90日以内とされています。

一般に、 手形は、売掛金など売上債権のなかでも、支払サイトが長いことが特徴 です。

しかし、受取側の資金繰りを圧迫する可能性があることから、今後は、手形サイトをさらに60日以内に短縮する方向で取り組みが進められています。

裏書譲渡

約束手形の裏書譲渡は、 手形の裏面または別紙に、「裏書人(譲渡者)」の署名と、必要に応じて新しい受取人の名前を記入すること で行われます。

この署名によって、手形の所有権が新しい受取人に正式に移転されます。

このプロセスを通じて、約束手形は元の受取人から新しい受取人に譲渡され、新しい受取人が手形の額面金額を支払日に受け取る権利を得ます。

裏書譲渡は、 元の受取人が手形の支払いを待つ代わりに現金が必要な場合や、ビジネス上の取引において支払い手段として使用する場合などに行われることが一般的 です。

この方法は流動性を高め、資金調達や取引の柔軟性を提供します。

ただし、裏書譲渡には一定のリスクも存在します。

たとえば、手形の発行人が支払いを怠った場合、裏書人は支払い責任を負う可能性があります

したがって、裏書譲渡を行う際には、関連する法律や規則、支払いの信頼性などを慎重に検討する必要があります。

MEMO
約束手形の発行元による支払いが困難である場合、裏書人が代わりに支払わなければなりません。

手形売却(割引)

手形割引とは、 手形の支払期日前に、その手形を金融機関に額面金額より低い価格で売却する取引のこと です。

期日までの時間に応じて金利が計算され、その金利分が額面金額から差し引かれた額で手形が売却されます。

手形割引により、 手形の所有者はすぐに現金を手に入れることができ、金融機関は期日に手形の額面金額を回収することで利益を得ます

手形割引は資金調達や流動性の確保に役立つ一般的な金融手段です。

約束手形のメリット・デメリット

約束手形 メリット デメリット
約束手形の利用には、手形の発行者側と受取人側でそれぞれ異なるメリット・デメリットがあります。

約束手形の発行者側のメリット・デメリット
  • メリット①:資金調達と流動性
  • メリット②:信用力の証明
  • デメリット①:返済義務
  • デメリット②:新管理
約束手形の受取人側のメリット・デメリット
  • メリット①:法的保障
  • メリット②:譲渡可能性
  • メリット③:資金調達
  • デメリット①:回収リスク
  • デメリット②:流動性の問題

以下では、それぞれの立場から、約束手形のメリット・デメリットについて解説します。

約束手形のメリット

約束手形のメリットは、発行者と受取人それぞれで異なる側面を持っています。

以下にそれぞれの観点からの主なメリットを説明します。

まずは、約束手形の発行者側のメリットです。

資金調達と流動性 約束手形を発行することで、必要な商品やサービスを先に受け取りながら、支払いを後回しにすることができます。これにより、発行者は資金の流動性を保つことができ、その間に他の事業活動に資金を投じることが可能になります。
信用力の証明 約束手形は、発行者が一定の金額を指定された日に支払うという約束を文書にしたものです。これは、発行者の信用力を示す一種の証明となり得ます。

次に、受取側のメリットについてまとめていきます。

法的保証 約束手形は、買い手が約束した金額を支払うという法的な証拠となります。これにより、売り手は確実に資金を受け取ることができるという安心感を得ることができます。
譲渡可能性 約束手形は他人に譲渡可能であるため、受取人が資金を必要とする場合、その手形を他の人に売却することができます。
資金調達 約束手形は銀行などの金融機関による割引により、受取人が必要とする資金を調達する手段としても用いられます。

このように、 約束手形は発行者と受取人の両方にそれぞれ異なるメリットを提供します

約束手形のデメリット

約束手形は多くのメリットを持っていますが、それと同時にデメリットも存在します。

以下に、発行者と受取人それぞれの観点から主なデメリットを説明します。

まずは、発行者のデメリットです。

返済義務 約束手形は法的な意味で強い返済義務を持っています。したがって、期限が来た時点で返済が困難な場合でも、発行者は法的に追求される可能性があります。また、約束手形の不履行は信用力を損なう可能性があります。
資金管理 発行者は約束手形の支払期日までに必要な資金を用意する必要があります。そのため、約束手形を発行したことによる一時的なキャッシュフローの改善は、将来的に資金管理に厳しさを求められる可能性があります。

次に、受取人側のデメリットについて解説します。

回収リスク 約束手形は発行者の信用に依存します。もし発行者が倒産するなどして約束手形を履行できなくなった場合、受取人はその金額を回収できなくなるリスクを負います。
流動性の問題 約束手形を即時に現金化するには、一般的に割引販売(手形を額面価格より低い価格で売却すること)が必要となります。これは受取人にとって一部の損失を伴う可能性があります。

以上のように、約束手形の利用には注意が必要です。

信用評価や資金管理、リスク管理といった面での適切な対策が求められます。

約束手形の仕訳

約束手形 仕訳
次に、約束手形の仕訳について解説していきます。

約束手形は、 発行した場合には「支払手形」(負債の増加)、受け取った場合には「受取手形」(資産の増加)となるのが基本的な考え方 です。

以下では、約束手形に関して場面ごとの仕訳方法を解説するので是非参考にしてください。

約束手形の仕訳
  • 約束手形の振出し(支払手形)
  • 約束手形の受け取り(受取手形)
  • 約束手形の不渡り(不渡手形)
  • 約束手形の裏書譲渡

仕訳例① 約束手形の振出し(支払手形)

約束手形(支払手形)を振り出した場合には、以下のような仕訳を行います。

今回は、1,000円分の商品を仕入れた際に、約束手形を1,000円分振り出したケースを用いています。

約束手形の振出し(支払手形)の仕訳
(借)仕入 1,000 (貸)支払手形 1,000

仕訳例② 約束手形の受け取り(受取手形)

約束手形(受取手形)を受け取った場合には、以下のような仕訳を行います。

今回は、1,000円分の商品を販売した際に、約束手形を1,000円分受け取ったケースを用いています。

約束手形を受け取った場合、それは将来的にお金をもらえる権利が増えたことを示すので、簿記上は借方に記入しなければなりません

約束手形の受け取り(受取手形)の仕訳
(借)受取手形 1,000 (貸)売上 1,000

仕訳例③ 約束手形の不渡り(不渡手形)

手形債務者が、満期日の到来した手形代金の支払いを拒絶することがあります

これを手形の不渡りといい、そのような状態の手形を不渡手形と言います。

所持している手形が不渡手形となった場合には、その金額を受取手形から不渡手形(資産)への変更しなければなりません

簿記上は、受取手形勘定から不渡手形勘定へと振り替えます。

振り替えとは、簿記上の手続きで、ある勘定科目から別の勘定科目へ金額を移すことを意味します。

約束手形の不渡り(不渡手形)の仕訳
(借)不渡手形 1,000 (貸)受取手形 1,000

このように振替えを行う理由は、 手形の所持人による手形の振出人または裏書人に対する償還請求(訴求)が可能となるから です。

訴求のために必要となる諸費用やその他の諸費用(期日以降の利息など)を支払った場合には、それらも手形の振出人または裏書人に請求することができます。

この場合は、その金額を不渡手形勘定の借方に含めることが可能です。

また、手形の裏書き・割引をした会社が、当該手形の不渡りによって訴求を受け請求金額を支払った場合には、其の金額を不渡手形勘定の借方に記入します。

さらに、手形の振出人または裏書人に対して訴求手続きを行った際の費用も、不渡手形勘定の借方に記入します。

不渡手形勘定で処理し、その後、請求した金額を回収できた場合には、不渡手形勘定の貸方に記入します。

その際、支払遅延に伴う利息を受け取った場合には、受取利息勘定で処理するのが普通です。

なお、不渡手形が回収不可能となった場合、貸倒れの処理を行う必要があるので注意してください。

仕訳例④ 約束手形の裏書譲渡

手形の所持人は、満期日到来前に仕入代金の支払いや債務の弁済のために取引相手にその手形を譲渡することがあります

これを手形の裏書(裏書譲渡)といい、裏書譲渡する者を裏書人、譲受する者を被裏書人と呼びます。

裏書人は、手形の満期日に手形債務者が手形債務者手形代金の支払いを拒絶(手形の不渡り)した場合に、被裏書人から手形代金の償還請求(訴求)を受けることがあります。

たとえば、商品の仕入れ時に、代金の支払いのために所持している手形を裏書譲渡した際には、手形債権の譲渡による受取手形の消滅を認識し、受取手形勘定の貸方に記入します。

約束手形の裏書譲渡の仕訳
(借)仕入 1,000 (貸)受取手形 1,000

約束手形に関するよくある質問

約束手形 よくある質問
約束手形に関しては、以下のような質問がよく寄せられます。

約束手形に関するよくある質問
  • 約束手形を受け取ったらどうすればよい?
  • 約束手形の支払期日が過ぎたら?
  • 約束手形の銀行持ち込みはどこでも良いの?
  • 約束手形廃止されるの?理由は?

よくある質問を読んで、約束手形に関する知識を深めてください。

Q:約束手形を受け取ったらどうすればよい?

約束手形を受け取った場合は、以下の手順で対応するのが一般的です。

STEP1
手形の受領と確認

商品やサービスを提供した際に振出人から約束手形を受け取ります。手形の内容(発行日、額面金額、満期日、発行者の署名等)を確認し、法的に問題がないかをチェックします。


STEP2
取立依頼

受取人は自身の取引銀行に対して取立依頼を行います。これは、銀行に手形の代金を回収する役割を依頼する行為です。


STEP3
満期日の確認と準備

手形の満期日が到来すると、振出人はその日までに、自身の銀行口座に決済額を振り込んでおく必要があります。これが不十分であれば、手形は不渡り(支払い不能)となってしまいます。


STEP4
決済

支払期日が来たら、振出人の銀行は受取人の銀行に対して代金を支払います。これにより、受取人(A社)は自身の取引銀行を通じて代金を回収できます。

この手順を踏むことで、約束手形を適切に取り扱い、期日に確実に金額を回収することができます。

ただし、 手形取引には慣れが必要な場合があり、詳細な手続きや法的な問題については適切なアドバイスを得ることも重要 です。

また、この手順の他にも、自身の取引銀行に約束手形を譲渡し、期日よりも前に現金化することもできます。

Q:約束手形の支払期日が過ぎたら?

約束手形の支払期日(満期日)が過ぎてしまった場合でも、法律は手形の持ち主(受取人)に一定の権利を認めています。

まず、満期日から3営業日以内という期間があり、これは「支払呈示期間」と呼ばれます。

この期間内であれば、受取人は手形を発行した人(振出人)に対して、手形の代金を請求することが可能です。

しかしこの期間を過ぎても、受取人は依然として振出人に対して代金を請求する権利を持ち続けます。

ただし、この権利が永遠に続くわけではありません。

法律により定められた一定期間が過ぎると、この請求権は「消滅時効」という法的な制度により失われます。

したがって、約束手形の受取人は、支払期日が過ぎた場合でも迅速に行動し、請求権が消滅時効により失われないよう注意が必要です。

また、振出人も期日を厳守し、手形の代金を確実に支払うことが求められます。

Q:約束手形の銀行持ち込みはどこでも良いの?

約束手形を現金化するためには、支払銀行に約束手形を見せる必要があります。

これを手形の呈示と呼びます。

呈示をして、約束手形を現金化するためには、原則として、所持人が券面に記載された支払場所(支払銀行)に出向き、その銀行に券面を呈示しなければなりません

しかし、手形の所持人と支払銀行の場所が離れている場合は面倒です。

そのため、一般には、手形の所持人が自身の取引銀行に持ち込んで行われます。

このように、所持人が自身の取引銀行に手形を持ち込むことを、手形の取立(とりたて)と言います。

Q:約束手形廃止されるの?理由は?

経済産業省は、2022年2月10日に公表した「取引適正化に向けた5つの取組」の中で、 2026年までに約束手形を廃止することに言及しています

約束手形が廃止となる理由は、 手形の受取人の資金繰りを悪化させる点、手形の電子化(でんさいネットサービス)が促進されている点 が挙げられます。

手形の振出人は、手形を発行することによって、手許に資金を残すことができる一方で、受取人は期日まで資金を受け取ることができません。

その結果、取引が行われてから何ヶ月もあとに入金が行われることになるので、受取人の資金繰りが悪化するというわけです。

したがって、 2023年現在、約束手形は廃止に向けて動き出しています

約束手形のまとめ

約束手形 まとめ
約束手形は、 特定の金額を一定の期日に支払うことを振出人(発行者)が約束する法的な証券で、商品やサービスの取引における支払手段としてよく利用されます

この手形には、発行者と受取人の双方にメリットデメリットがあるのでよく理解しておくことが大切です。

発行者は、手形により資金繰りを改善し、取引の信用を確保できます。

一方で、期日に満額を用意できない場合には信用が損なわれ、法的な責任を問われることがあるので注意してください。

受取人は、手形により支払いが保証され、取引の信用力が向上します。

しかし、発行者の信用問題や金利リスク、さらには消滅時効という法的リスクに対処する必要があります。

手形を受け取った際には、内容の確認と自身の取引銀行への取立依頼が必要です

また、期日には発行者が資金を準備しておくことが求められます。

期日を過ぎても手形が支払われない場合、受取人は一定の期間内に支払いを請求できます。

その期間を過ぎても請求権は存在しますが、法律で定められた一定の期間(消滅時効)を過ぎると、その権利は消滅するので注意してください。

約束手形は取引の一部として利用されるツールですが、適切な管理と理解が不可欠です。

利用にあたっては、信用力や法的責任、時効について十分に理解しておくことが重要です。

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