新たな取り組みを行うなら!「旧:事業承継補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」の概要をチェック
事業承継やM&Aをきっかけに、経営革新や事業転換を行う事業者に対して助成金を支給する制度として2020年度に実施されていた「事業承継補助金」。
2021年度以降は「事業承継・引継ぎ補助金」と名称を変更し、同様の制度が実施される予定です。
今回は、参考情報としておさえておきたい2020年度まで実施されていた「事業承継補助金」の概要やコースのほか、2021年度実施予定の「事業承継・引継ぎ補助金」の概要についても触れていきます。
事業承継やM&Aを契機に新しい挑戦を考えている事業者の方は、ぜひこの機会に補助金の概要についてチェックしてみてくださいね。
目次
2020年度まで実施の「事業承継補助金」とは
ここではまず、2020年度まで実施されていた「事業承継補助金」の内容について確認しておきましょう。
事業承継補助金は、かつて「創業・事業承継補助」という名称で、「創業補助金」と「事業承継補助金」を合わせた補助金として公募が実施されていました。
その後、「創業補助金」は「地域創造的起業補助金」「創業支援等事業者補助金」と名称を変え、2020年度以降は公募が実施されていません。
一方、「事業承継補助金」については、2017年の創設以降も毎年公募が実施されており、2021年度についても引き続き公募の継続が予定されています。
なお、2021年度については、名称を「事業承継・引継ぎ補助金」と変更した上での実施が公表されています。詳細な情報については、最新の情報にてご確認ください。
2020年度の「事業承継補助金」概要
ここからは、2020年度に実施された「事業継承補助金」の概要についてご紹介していきます。
※本記事でご紹介する内容は、2020年度(令和2年度)の内容となりますので、あくまでも参考情報としてご確認ください。
※2021年度も「事業承継・引継ぎ補助金」と名称を変えて本補助金事業は実施される予定となっていますが、内容については変更のある可能性もあります。
最新の情報は「事業承継・引継ぎ補助金」最新サイトをチェックしてみてください。
補助対象事業者
事業承継補助金の補助対象事業者は、以下の7つの要件を満たす中小企業者や個人事業主、特定非営利活動法人となります。
- 日本国内に拠点もしくは居住地があり日本で事業を営むもの(個人事業主は青色申告者であること)
- 企業創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支えるなど地域の雇用維持に貢献している
- 対象者または役員が暴力団等の反社会的勢力でない
- 法令順守上の問題を抱えていない中小企業者等である
- 経済産業省から補助金指定停止措置や指名停止措置が講じられていない中小企業者等である
- 匿名性を確保しながらも公表の可能性があることに同意する
- 補助事業事務局の実施する調査やアンケートに協力できる
補助対象となる中小企業の規模については業種により異なっており、原則中小企業基本法第2条で次のように定義されています。
製造業等
資本金の額または出資金の総額:3億円以下
常勤従業員数:300人以下
卸売業
資本金の額または出資金の総額:1億円以下
常勤従業員数:100人以下
小売業
資本金の額または出資金の総額:5,000万円以下
常勤従業員数:50人以下
サービス業
資本金の額または出資金の総額:5,000万円以下
常勤従業員数:50人以下
※例外として、以下の業種は個別定義となっています。
ゴム製品製造業:資本金3億円以下もしくは従業員900人以下
旅館業:資本金5,000円以下もしくは従業員200人以下
ソフトウエア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下もしくは従業員300人以下
事業承継補助金で用意されていたコース
2020年度実施の「事業承継補助金」では、次の2つのコースが用意されていました。
- 【Ⅰ型】後継者承継支援型
- 【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型
以下、具体的にこれら2つのコースについてご紹介していきます。
【Ⅰ型】後継者承継支援型
■概要
「事業承継補助金」のⅠ型「後継者承継支援型」は、経営者の交代後、新しい経営者が経営について新たな取り組みをする場合、経費の一部を補助するものです。
対象となる取り組みには、「親族内での承継」や「外国人材の招聘」などが挙げられます。
Ⅰ型を申請する場合、承継者には次のいずれかの経歴が求められます。
- 3年以上の経営経験
- 同業種での6年以上の実務経験
- 創業や承継にかかる一定の研修などの受講歴
■支給額
【原則枠】
補助率:2分の1以内
補助上限額:225万円
上乗せ額:+225万円
【ベンチャー型事業承継枠または生産性向上枠】
補助率:3分の2以内
補助上限額:300万円
上乗せ額:+300万円
■主な支給要件
事業再生を伴うものも含め、事業承継を行う個人や中小企業・小規模事業者等であり、以下の3つの要件を満たすこと。
(1)経営者の交代きっかけとして、経営革新などに取り組む、もしくは事業転換に挑戦する者であること
(2)一定の実績や知識など(※)を有していること
※産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等
(3)地域の雇用をはじめとした、地域経済全般の牽引に寄与する事業を行うものであること
【Ⅱ型】事業再編・事業統合支援型
■概要
Ⅱ型の「事業再編・事業統合支援型」は、M&Aによる事業継承が対象となります。
本コースの申請は、後継者不在で事業再編や事業統合を行わなければ、事業継続が難しい場合のみに限られます。
助成金の対象となる取り組みには、「合併」「会社分割」「事業譲渡」「株式交換・株式移転」「株式譲渡」などが挙げられます。
■支給額
【原則枠】
補助率:2分の1以内
補助上限額:450万円
上乗せ額:+450万円
【ベンチャー型事業承継枠または生産性向上枠】
補助率:3分の2以内
補助上限額:600万円
上乗せ額:+600万円
■主な支給要件
事業再編・事業統合等を行う個人および中小企業・小規模事業者等であり、以下の3つの要件を満たすこと。
(1)新商品の開発・生産のほか、新役務の開発・提供、事業転換での新分野への進出を行う計画であること
(2)定められた期間内に従業員数の一定以上を増加させる計画であること
(3)補助事業実施期間内に補助事業に直接従事する従業員を 1 名以上雇用すること(※有期の雇用契約は対象外とする)
補助対象となる経費
補助金の対象となる経費は、原則次の3つの条件を満たす必要があります。
- 使用の目的が事業の遂行に必要なものであると明確に特定できる
- 後継者が交付決定日以降、補助事業期間内に契約・発注を行い支払ったものである(被承継者が取り扱った経費は対象外とする)
- 補助事業期間が完了した後の実績報告で提出する証拠書類等により金額や支払いなどが確認できるもの
これらの条件を満たした具体的な補助対象経費は以下の通りとなっています。
事業費
- 人件費
- 店舗等の借入費
- 設備費
- 原材料費
- 知的財産権等関連経費
- 謝金
- 旅費
- マーケティング調査費
- 会場借料費
- 外注費
- 委託費
廃業費
- 廃業登記費
- 在庫処分費
- 解体・処分費
- 原状回復費
- 移転・移設費用(Ⅱ型のみで計上可能)
補助金や助成金の受け取りは、基本「後払い」なので注意が必要です。このため、経営の途中で「運転資金が足りない」という時には、金融機関のローンや日本政策金融公庫の融資を上手に併用する必要があります。中でもおすすめなのは、審査が速い『ビジネスローン』の利用です。
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参考記事:今すぐ借りたい!法人向けビジネスローンおすすめランキング【2022年最新版】
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「事業承継補助金」の交付事例
「事業承継補助金」の過去の交付事例には次のようなものがあります。
- 商品の新たな生産や販売方式の導入
- 新商品の開発や生産
- 新たな役務の開発や提供
- 新たな事業活動による販路拡大、新市場の開拓
「補助金の申請を考えているが、補助の対象となるかわからない」という場合は、このような過去の交付事例を参考にしてみるのがおすすめです。
「事業承継補助金」の応募書類
2020年度の「事業承継補助金」の応募書類は法人・個人事業主・特定非営利活動法人で必要書類が異なり、以下の通りとなっていました。
新たに実施される予定の「事業承継・引継ぎ補助金」ではこの内容が変更となる場合もありますが、参考情報としてチェックしておいてはいかがでしょうか。
法人の場合
- 履歴事項全部証明書(発行から3カ月以内のもの)
- 直近事業年度の決算書(貸借対照表や損益計算書)
- 事業承継後の場合は役員変更の官報公告もしくは役員などの専任決議の議事録
個人事業主の場合
- 確定申告書B(税務署の受領印が押印されたもの)
- 青色申告決算書の写し
特定非営利活動法人の場合
- 直近事業年度の確定申告書
- 履歴事項全部証明書(発行から3カ月以内)
- 直近事業年度の決算書(貸借対照表や損益計算書)
- 定款
「事業承継補助金」交付までの流れ
事業承継補助金における交付までの流れは次の通りとなっています。
ここで紹介する内容は、2020年度の申請手順となっているため、最新の情報について公式サイトでの確認をおすすめします。
(1)事業承継補助金事業についての内容の理解
(2)認定経営革新等支援機関への相談、確認書の受領
(3)補助金申請に必要な「gBizIDプライム」の取得
(4)申請要件を満たすことを証明する書類を添付し、交付申請
(5)補助事業の開始
(6)補助事業完了後、実績の報告(事業完了日から30日以内)
(7)補助金交付手続き(実績報告の提出・事務局の確定検査完了後)
(8)事業化状況報告(補助金交付後5年間は継続)
2021年度実施予定!「事業承継・引継ぎ補助金」の概要
それでは最後に、2021年度に実施予定の「事業承継・引継ぎ補助金」の概要について触れておきます。
なお、こちらの情報は、現段階で中小企業庁から公表されている情報となりますが、詳細な情報については追って発表される最新情報を確認する必要があります。
事業目的
- 中小企業の雇用や技術といった貴重な経営資源を次世代へ引き継ぎ、地域のサプライチェーンを維持する目的で、中小企業の事業承継・引継ぎおよび事業承継・引継ぎ後に行う新たな取組等を支援する
- 具体的な支援策として、「事業承継・引継ぎ後の設備投資・販路開拓などの新たな取組や廃業に係る費用」「事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用等」の2つを実施する
成果目標
年間約500の事業承継・引継ぎおよびその後の経営革新などを後押しすることで、事業承継・引継ぎの円滑化を目指す
補助金の概要
2021年度予算で実施される「事業承継・引継ぎ補助金」(2021年4月1日時点)は、「事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費⽤の補助」および「事業引継ぎ時の⼠業専⾨家の活⽤費⽤の補助」の2つのタイプについて、補助金の交付を行う予定となっています。
概要は以下の通りです。
(1)事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組や廃業に係る費⽤の補助
事業承継・事業引継ぎを契機として、経営革新などに挑戦する中小企業に、設備投資・販路拡大の支援を行うものです。
事業継承・引き継ぎの型により、「経営者交代型」と「M&A型」の2つの支援累系が用意されています。
【経営者交代型】(親族内承継等により経営資源を引き継いだ事業者への支援)
対象者:事業承継(事業再生を伴うものを含む)を行う個人および中小企業・小規模事業者等で、次の①~③の要件を満たすこと
①事業承継を契機として、経営革新等に取り組む、もしくは、事業転換に挑戦する者である。
②特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者である。
③地域の需要や雇用を支える者であり、かつそれを支援することに寄与する事業を行う者である。
補助率:2分の1
補助上限額:250万円
上乗せ額(廃業を伴う場合):+200万円
【M&A型】(M&A(株式譲渡、事業譲渡等)により経営資源を引き継いだ事業者への支援)
対象者:事業再編・事業統合等(合併・会社分割・事業譲渡・株式交換・株式移転・株式譲渡等)を行う個人および中小企業・小規模事業者等で、次の①~③の要件を満たすこと
①事業再編や事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む、もしくは事業転換に挑戦する者である
②特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者である
③地域の需要や雇用を支える者であり、かつそれを支援することに寄与する事業を行う者である。
補助率:2分の1
補助上限額:500万円
上乗せ額(廃業を伴う場合):+200万円(売り手のみ)
(2)事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用の補助
譲渡側・譲受側双方の士業専門家の活用に関わる費用(仲介手数料、デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等)を補助するものです。
【専門家活用型】
補助率:2分の1
補助上限額:250万円
上乗せ額(廃業を伴う場合):+200万円
利用の際の注意点
補助金申請の際には、経営革新等の内容、また、事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受けていなければならないため、注意が必要です。
認定経営革新等支援機関の一覧については、中小企業庁ホームページ「経営革新等支援機関認定一覧について」に掲載されていますので、こちらを確認してみるとよいでしょう。
参考サイト①:事業承継・世代交代集中支援事業(経済産業省pdf)
参考サイト②:事業承継・引継ぎ補助金(中小企業庁:ミラサポPlus)
まとめ
本記事では、2020年度まで実施されていた「事業承継補助金」の概要やコース、また、2021年度より新たに実施される予定の「事業承継・引継ぎ補助金」の概要について紹介してきました。
本助成金は、事業承継やM&Aをきっかけに新しいチャレンジを行う事業者を支援する助成金制度です。
直近に事業承継の予定があり、経営革新など新たな取組を考えている事業者の方は、今回紹介した内容を参考に、ぜひ本制度の有効活用を目指してみてはいかがでしょうか。
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