育児・介護での離職防止に!両立支援等助成金の詳細を解説
「両立支援等助成金」は、育児や介護との両立を目指す労働者の雇用制度を導入や、女性の活躍推進に取り組む事業主に対し、助成金を支給する制度です。
今回は、「両立支援等助成金」の概要や用意されているコース、受給をうけることによるメリットや注意点について紹介します。
目次
両立支援等助成金の概要
両立支援等助成金は、仕事と家庭の両立を支援するための労働環境づくりの取り組む事業者に対し、金銭面での支援を行うというものです。
2020年3月20日時点、次の4つのコースが用意されています。
両立支援等助成金で用意されているコース
- 出生時両立支援コース
- 介護離職防止支援コース
- 育児休業等支援コース
- 女性活躍加速化コース
※「事業所内保育施設コース」については、平成28年4月から新規の認定申請受付を停止していますのでご注意ください。
※現行の「再雇用者評価処遇コース」は、令和3年度より廃止予定となっています。
両立支援等助成金の4つのコース
先に紹介したとおり、両立支援等助成金には4つのコースが用意されています。
ここでは、これら4つのコースについての詳細を説明します。
1. 出⽣時両⽴⽀援コース(⼦育てパパ⽀援助成⾦)
■概要
「出⽣時両⽴⽀援コース(⼦育てパパ⽀援助成⾦)」は、男性の育児休業取制度の利用を促進を行うための助成制度です。
男性従業員の子どもの出生後8週間以内に開始する連続5日以上(大企業の場合は14日以上)の育児休業を取得させた事業主に対して支給されます。
■支給額
(1)1人目の育休取得時
・中小企業
57万円(72万円)
※個別支援加算時は10万円(12万円)
・大企業
28.5万円(36万円)
※個別支援加算時は5万円(6万円)
(2)2人目の育休取得時
・中小企業
育休5日以上 :14.25万円(18万円)
育休14日以上: 23.75万円(30万円)
育休1ヶ月以上: 33.25万円(42万円)
※個別支援加算時は5万円(6万円)
・大企業
育休5日以上 :14.25万円(18万円)
育休14日以上: 23.75万円(30万円)
育休1ヶ月以上: 33.25万円(42万円)
※個別支援加算時は2.5万円(3万円)
(3)育児目的休暇の導入および利用
・中小企業
28.5万円(36万円)
・大企業
14.25万円(18万円)
※カッコ内は生産性要件を満たした場合に支払われる金額
※「個別支援加算」とは、育児休業取得を促すための個別面談など、育児休業の取得を後押しする取り組みを導入し、実施した場合に支払われます。
■主な支給要件
- 雇用保険に加入している事業者であること
- 男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取り組みを実施していること
- 男性従業員の子の出生日を含み、出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させていること(中小企業の場合は連続5日以上、大企業の場合連続14日以上の育児休業)
- 育児のための短時間勤務制度について労働協約・就業規則に規定していること
- 一般事業主行動計画(「次世代育成支援対策推進法」に基づく⾏動計画)が策定されていること
■申請方法
(1)申請期限
・育児休業の場合:中小企業5日間(大企業では14日間)の経過日翌日から2ヶ月以内
・育児目的休暇の場合:中小企業5日間(大企業では8日間)の最終日翌日から2ヶ月以内
(2)申請先
事業所の本社など人事・労務機能を有する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛てとなります。
郵送の場合は、申請期間内に労働局に到着していなければなりませんので注意しましょう。
■申請の必要書類
出⽣時両⽴⽀援コースの申請に必要となる書類は以下の通りです。
- 両立支援等助成金支給申請書(原本)
- 労働協約もしくは就業規則のコピー
- 取り組みの内容を証明する書類のコピー
- 対象育児休業取得者の育児休業申出書のコピー
- 対象育児休業取得者の育児休業前1カ月分および育児休業期間中の就労実績が確認できる書類のコピー(タイムカード等)
- 対象育児休業取得者の雇用契約期間の有無や育児休業期間の所定労働日確認できる書類のコピー(労働条件通知書等)
- 対象育児休業取得者に育児休業にの対象となる子がいることを確認できる書類のコピー(健康保険証等)
- 一般事業主行動計画の公表や周知を行っていることが分かる書類
その他、生産性要件に該当する場合は、追加で以下2点の書類が必要となります。
- 生産性要件算定シートおよび算定の根拠となる書類(損益計算書等)
- 与信取引といった情報提供にかかわる承諾書(生産性要件算定シートでの計算により生産性の伸びが6%未満の場合のみ)
参考サイト:両立支援等助成金「出生時両立支援コース」(厚生労働省ホームページ)
2. 介護離職防止⽀援コース
■概要
「介護離職防止⽀援コース」は、労働者の介護離職を未然に防止するための助成制度です。
仕事と介護の両立についての職場環境整備を行い、労働者が介護休業を取得後、職場に復帰するための取り組みを行った事業主に対して支給されます。
■支給額
(1)介護休業
・休業取得時
28.5万円(36万円)
・職場復帰時
28.5万円(36万円)
(2)介護両立支援制度
28.5万円(36万円)
■主な支給要件
- 介護支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援する方針を従業員に周知していること
- 対象となる労働者と面談を行ったのち「面談シート兼介護支援プラン」に記録、介護支援プランを作成していること
- 介護支援プランに基づき、業務の整理や引継ぎを実施していること
- 対象となる労働者が合計5⽇以上の介護休業を取得していること
- 介護休業制度等を労働協約もしくは就業規則に定めていること
- 対象となる労働者を介護休業の開始⽇に雇用保険被保険者として雇用していること
■申請方法
(1)申請期限
対象となる介護休業取得⽇数が5⽇を経過する⽇の翌⽇から2か⽉以内
(2)申請先
事業所の本社など人事・労務機能を有する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛てとなります。
郵送の場合は、申請期間内に労働局に到着している必要がありますので注意しましょう。
■申請の必要書類
- 介護離職防止⽀援コースの申請に必要となる書類は以下の通りです。
- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(介護休業))支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 面談シート兼介護支援プラン
- 介護支援プランにより、労働者の介護休業等取得や職場復帰を支援する方針を周知したことが確認できる書類
- 労働協約・就業規則・労使協定
- 対象労働者の雇用契約書や労働条件通知書など
- 対象労働者の介護休業申出書
- 対象労働者の出勤簿またはタイムカードおよび賃金台帳
- 勤務シフト表や企業カレンダー・労働条件通知書・就業規則など
- 介護保険被保険者証や医師等が交付する証明書類など
過去に申請を行ったことがある場合は「提出を省略する書類についての確認書」、初めて雇用関係助成金を申請する事業主は「支払方法や受取人住所届および支払口座が確認できる通帳等の写し」が必要です。
参考サイト:両立支援等助成金「介護離職防止支援コース」(厚生労働省ホームページ)
3. 育児休業等⽀援コース
■概要
「育児休業等⽀援コース」は、育児休業の円滑な取得や職場復帰のための取り組みを行った中小企業事業主に対して助成金を支給する制度です。
助成の対象となるのは、「育休取得時」 「職場復帰時」「代替要員確保時」「職場復帰後支援」等となります。
■支給額
・育休取得時
28.5万円(36万円)
・職場復帰時
28.5万円(36万円)
※職場支援加算は19万円(24万円)
・代替要員確保時
47.5万円(60万円)
※有期雇用労働者加算は9.5万円(12万円)
・職場復帰後支援
子の看護休暇:制度導入時は 28.5万円(36万円)、制度利用時は 1,000円(1,200円)×時間
保育サービス費用補助:制度導入時は 28.5万円(36万円)、制度利用時は 事業主負担額の3分の2
※カッコ内はすべて生産性要件を満たした場合に支払われる金額
なお、育児休業等⽀援コースの支給要件や申請方法、必要書類は「育休取得時」「職場復帰時」「代替要員確保時」「職場復帰後支援」それぞれで異なります。
ここでは「育休取得時」を例に説明していきます。
(その他の支給要件や申請方法等は「両立支援等助成金支給申請の手引き(厚生労働省pdf)」を参考にしてください)
■育休取得時の主な支給要件
- 育休復帰支援プランに沿って労働者の育児休業の取得や職場復帰を支援する方針を周知していること
- 育児休業取得予定者と面談を行ったのち、「面談シート」に記録し、「育休復帰支援プラン」を作成すること
- 「育休復帰支援プラン」に基づいた業務の引継ぎを実施していること
- 対象労働者が連続3か⽉以上の育児休業を取得していること
- 育児休業制度を労働協約もしくは就業規則に定めていること
- 「次世代育成支援対策推進法」に沿った一般事業主行動計画を作成し、労働局に届け出ていること
- 対象労働者を育児休業の開始⽇に雇用保険被保険者として雇用していること
■育休取得時の申請方法
(1)申請期限
対象となる育児休業開始⽇から起算して3か⽉を経過する⽇の翌⽇から2か⽉以内
(2)申請先
事業所の本社など人事・労務機能を有する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛てとなります。
郵送の場合は、申請期間内に労働局に到着している必要がありますので注意しましょう。
■育休取得時の申請必要書類
育児休業取得時の助成金申請に必要となる書類は以下の通りです。
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース(育休取得時))支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 面談シート
- 育休復帰支援プランにより、労働者の育児休業の取得や職場復帰を支援する方針を周知したことが確認できる書類
- 労働協約・就業規則・労使協定
- 対象労働者の雇用契約書や労働条件通知書など
- 対象労働者の育児休業申出書
- 対象労働者の出勤簿またはタイムカードおよび賃金台帳
- ⺟子手帳 (子の出生を証明する部分) ・子の健康保険証・住⺠票等
- 次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届(プラチナくるみん認定を受けている事業主は提出不要)
その他、過去に申請を行ったことがある場合は「提出を省略する書類についての確認書」、初めて雇用関係助成金を申請する事業主は「支払方法や受取人住所届および支払口座が確認できる通帳等の写し」が必要です。
参考サイト:両立支援等助成金「育児休業等支援コース」(厚生労働省ホームページ)
その前に・・・補助金や助成金の受け取りは、基本「後払い」なので注意が必要です。このため、経営の途中で「運転資金が足りない」という時には、金融機関のローンや日本政策金融公庫の融資を上手に併用する必要があります。中でもおすすめなのは、審査が速い『ビジネスローン』の利用です。
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4. 女性活躍加速化コース
■概要
「女性活躍加速化コース」は、女性の労働者が出産や育児を理由に退職することなく活躍し続けるための支援を目的とし、あらかじめ設定した数値目標を達成した事業主に助成金を支給する制度です。
本制度で助成金の支給対象となるのは、常時雇用する労働者が300人以下の中小企業事業主となります。
■支給額
数値目標達成時:47.5万円(60万円)
※カッコ内は生産性要件を満たした場合に支払われる金額
■主な支給要件
女性活躍加速化コースでの主な支給要件は次の通りとなります。
- 「女性活躍推進法」第8条に基づき、一般事業主行動計画(自社の女性の活躍推進に関する数値目標および数値目標達成のための取組等を盛り込んだもの)を策定し、都道府県労働局長への届出、労働者への周知、行動計画の公表を行っていること
- 職業生活と家庭生活の両立に関する雇用環境の整備についての取り組みを実施していること
- 長時間労働是正等の働き方改革に関する取り組みを実施していること
- 「女性活躍推進法」第16条に基づき、自社の女性の活躍に関する情報公表を行っていること
- 所定の数値目標や取組目標の中から1つ以上達成したこと(行動計画に定め、行動計画期間内に達成すること)
■支給対象となる目標
「女性活躍加速化コース」での助成金支給対象となる目標は次の通りです。
- 女性の積極採用に関する目標
- 女性の積極登用や評価、昇進に関する目標
- 女性の配置や育成、教育訓練に関する目標
- 多様なキャリアコースに関する目標
■申請方法
(1)申請期限
取組目標を達成した日の翌日から2か月以内
(2)申請先
事業所の本社など人事・労務機能を有する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛てとなります。
届け出の締め切りは支給申請期限までとなりますので注意しましょう。
■申請の必要書類
女性活躍加速化コースの申請に必要となる書類は以下の通りです。
- 女性活躍加速化コース支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 行動計画の写し(次期の行動計画を策定し、女性の活躍推進企業データベースに掲載される行動計画と申請時の行動計画が異なる場合のみ)
- 行動計画策定時の雇用管理区分ごとに見た職務や役職の男女の労働者数を示す書類
- 申請事由となった数値目標や取組目標に関連する女性労働者の活躍に課題があることを示す書類
- 行動計画を自社の労働者に周知していることを示す書類
- 雇用契約書、労働条件通知書(目標達成者のみ)
- 短時間正社員制度について規定した就業規則など(短時間正社員の場合のみ)
- 数値目標を達成したこと、またその期日を明らかにする書類(取組前、取組後及び支給申請日の数値がわかるもの)
- 対象労働者に関わる賃金台帳(管理職登用前後6か月分、管理職に占める女性労働者の割合の引上げを数値目標とする場合のみ)
- 生産性要件算定シート
- 生産性要件算定の根拠となる証拠書類
参考サイト:両立支援等助成金「女性活躍加速化コース」(厚生労働省ホームページ)
2021年度(令和3年度)に両立支援等助成金で新設されるコース
2021年度(令和3年度)の両立支援等助成金の改正にて、「不妊治療両立支援コース」の新設が明らかとなりました。
ここでは、2021年3月20日現在公表されている当コースの詳細について紹介します。
不妊治療両立支援コースとは
■概要
「不妊治療両立支援コース」は、働きながら不妊治療を行う労働者のために労働環境の整備に取り組み、不妊治療と仕事との両立支援を目指す事業者に対し助成金を支給する制度です。
不妊症に悩む女性が増える中、不妊治療を理由に早期退職を考える女性へのサポートを目的とし、新たな支援制度として創設されました。
■支給額
(1)環境整備、休暇の取得等
28.5万円(36万円)
(2)長期休暇の加算
1人当たり28.5万円(36万円)
※5人まで
※カッコ内は生産性要件を満たした場合に支払われる金額
■支給の対象事業者
不妊治療両立支援コースの支給対象となるのは、以下の要件を満たす中小企業事業者です。
- 雇用する被保険者で、不妊治療をうけるものについて、不妊治療のために利用できる両立支援制度を設け、労働者に周知させるための措置を講じている事業主
- 不妊治療と仕事の両立の支援を図る「両立支援担当者」を選任し、対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる事業主
- 対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画(「不妊治療支援プラン」)を策定し、計画に基づく措置を講じた事業主
- 対象被保険者に「両立支援制度」を利用させた日数を合算した日数が5日以上である事業主
※「両立支援制度」:不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク等
■主な支給要件
(1)環境整備、休暇の取得等
- 不妊治療と仕事の両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選定した次の取組を行うこと(不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズの把握、利用可能な制度の周知等)
- 両立支援担当者が不妊治療を受ける労働者の相談に応じ、「不妊治療支援プラン」を策定、プランに基づいた休暇制度や両立支援制度を計5日(回)以上労働者に取得又は利用させたこと
(2)長期休暇の加算
- 休暇制度を20日以上連続して取得させた後、復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
参考サイト:両立支援等助成金「施策全般」(厚生労働省pdf)
両立支援等助成金受給によるメリット
両立支援等助成金を受給することによるメリットには、次の2点が挙げられます。
- 女性の活躍や仕事・家庭の両立に理解ある企業であるという印象を与えられる
- 従業員のワーク・ライフ・バランスを整え、生産性やモチベーション向上に役立つ
両立支援等助成金受給にあたっての注意点
両立支援等助成金を受給する際には、次の点に注意する必要があります。
特に以下の3点については、助成金を受けるにあたって重要な点となりますので、あらかじめ確認をしておきましょう。
- 対象となる従業員が雇用保険に加入している必要がある
- 虚偽申告があった場合は助成金返還の必要あり
- 書類の不備により支給が遅れる可能性もある
まとめ
本記事では、両立支援等助成金の概要やコース、助成金受給にあたってのメリットや注意点について紹介してきました。
両立支援等助成金は、労働者の仕事と家庭と両立支援に取り組む事業主に対して積極的な支援を行う助成金制度です。
今回紹介した内容を参考に、働きやすい職場風土づくりを目指すためにも本助成金の概要を理解し、ぜひ制度の有効活用を目指してみてはいかがでしょうか。
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