人材確保と定着を目指す!人材確保等支援助成金(旧:職場定着支援助成金)とは?
人材確保等支援助成金(旧:職場定着支援助成金)は、事業主が職場環境の改善や人材確保・人材育成といった取り組みを行うことで支給される助成金です。
今回は、「人材確保等支援助成金」の概要や制度の詳細、受給をうけることで得られるメリットや注意点について紹介します。
人材確保等支援助成金の概要
人材確保等支援助成金は、「雇用管理制度や機器の導入による離職率低下」や「人事評価制度や賃金制度の整備等による生産性向上」等職場環境の改善要件を満たしている事業主に対し、助成金を支給する制度です。
人材確保等支援助成金には、2021年3月20日現在、次の8つのコースが用意されています。
人材確保等支援助成金で用意されているコース
- 雇用管理制度助成コース
- 介護福祉機器助成コース
- 中小企業団体助成コース
- 人事評価改善等助成コース
- 外国人労働者就労環境整備助成コース
- 雇用管理制度助成コース(建設分野)
- 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
- 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
※現行の「介護・保育労働者雇用管理制度助成コース」「設備改善等支援コース」「働き方改革支援コース」については、2021年3月31日にて廃止予定となっていますのでご注意ください。
※「雇用管理制度助成コース(建設分野)」「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)」「作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)」については「旧:建設労働者確保育成助成金」となります。
人材確保等支援助成金の8つのコース
上述のとおり、人材確保等支援助成金には8つのコースが用意されています。
ここでは、これら8つのコースについて詳細を説明します。
1. 雇用管理制度助成コース
■概要
「雇用管理制度助成コース」とは、事業主が下に示す5つの雇用管理制度を新たに導入することで、従業員の離職率低下が達成された場合、助成金が支給される制度です。
■支給額
目標達成をした場合は57万円受給、生産性要件を満たした場合は72万円の受給となります。
■支給要件
・助成金の対象となる次の5つの雇用管理制度の導入を目的とした「雇用管理制度整備計画」の作成を行い、管轄の都道府県労働局の認証を得ていること。
【5つの雇用管理制度】
(1)評価・処遇制度・・・「人事評価制度」「昇進・昇格基準」「賃金制度」「各種手当制度」等
(2)研修制度・・・「新入社員研修制度」「管理職研修制度」「幹部職員研修制度」「新任担当者研修」等
(3)健康づくり制度・・・法定の健康診断項目と「胃がん検診」「子宮がん検診」「肺がん検診」「乳がん検診」「大腸がん検診」「歯周疾患検診」「骨粗鬆症検診」「腰痛健康診断」のうちどれか1つ以上の導入
(4)メンター制度・・・指導・相談役となる先輩「メンター」が後輩を支援する制度
(5)短時間正社員制度(保育事業主のみ)・・・正社員と同じ雇用条件で所定労働時間が短い正社員に適用される
・計画に基づき雇用管理制度の導入および実施を行っていること。
・計画期間の終了後1年間での離職率を下記の雇用保険一般被保険者数に応じた目標値以上に低下させること。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
■生産性要件
生産性要件とは、生産性を向上させた事業所に対して、助成金の割増を行うという制度です。
以下のいずれかを満たした場合に適用されます。
(実際の助成対象となるには、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが条件となります)
・その3年度前に比べて6%以上伸びていること
・その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
参考サイト: 人材確保等支援助成金「雇用管理制度助成コース」(厚生労働省ホームページ)
2. 介護福祉機器助成コース
■概要
介護福祉機器助成コースは、介護事業主が介護福祉機器を導入することにより、介護労働者の離職率低下に取り組んだ際に支給される助成金です。
受給には、介護機器の導入や運用についての計画を所轄の労働局に提出し、認定をうけたあと、一定の条件を満たす必要があります。
■対象となる介護福祉機器の範囲
介護福祉機器助成コースの対象となる介護福祉機器の範囲は次の通りとなります。
・(立位補助器、非装着型移乗介助機器を含む)移動・昇降用リフト
・装着型移乗介助機器
・体位変換支援機器(エアマットおよびベッド)
・特殊浴槽
■支給額
介護福祉機器助成コースで支給の対象となる費用は次の3つとなります。
・介護福祉機器の導入費用
・保守契約費用
・機器の使用を徹底させるための研修費用
2021年(令和3年)3月20日現在、本助成金は、上記3つの支給対象費用に対して「機器導入助成」と「目標達成助成」の2回に分けて支給されます。
※なお、2021年(令和3年)3月31日で「機器導入助成」は廃止の予定となっています。
それぞれの支給額は以下の通りです。
・機器導入助成:上記3つの支給対象費用の合計額の25%(上限150万円)
・目標達成助成:上記3つの支給対象費用の合計額の20%(上限150万円)
「目標達成助成」は、生産性要件を満たした場合35%に増額となります。
■支給要件
「機器導入助成」および「目標達成助成」を受けるためには、次の支給要件を満たす必要があります。
(1)機器導入助成
・介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、所轄の労働局の認定を受けていること。
・認定を受けた運用計画に基づいて介護福祉機器の導入を実施し、その効果を把握すること。
(2)目標達成助成
・計画期間の終了後1年間での従業員の離職率低下が確認された場合。
ただし、目標値は以下の通りとし、上限を30%とする。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
参考サイト: 人材確保等支援助成金「介護福祉機器助成コース」(厚生労働省ホームページ)
3. 中小企業団体助成コース
■概要
「中小企業団体助成コース」は、中小企業者を構成員とする事業協同組合等が「中小企業労働環境向上事業」(傘下の事業者の人材確保や従業員の職場定着を支援するための事業)を行った際、費用の一部を助成する制度です。
本コースを利用する際は、都道府県労働局長の認定を受ける前に、「中小労確法」に基づいた「改善計画」を作成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
■支給額
中小企業団体助成コースでは、1年間の中小企業の労働環境向上事業の実施に必要とされた経費のうち、3分の2の額が支給されます。
支給の上限額は次のとおりです。
(1)大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上):1,000万円
(2)中規模認定組合等(同100以上500未満):800万円
(3)小規模認定組合等(同100未満):600万円
■支給要件
次に挙げる3つの措置を実施した事業主に対し、助成金の支給が行われます。
- 雇用管理の改善に取り組むための「改善計画」を策定し、都道府県知事の認定を受けていること
- 次の(1)~(4)から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けていること
(1)計画策定・調査事業
(2)安定的雇用確保事業
(3)職場定着事業
(4)モデル事業普及活動事業
- 認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること
■申請方法
「改善計画」を都道府県知事に、「中小企業労働環境向上事業計画」を都道府県労務局長に提出し、認定を受けます。
計画に基づいた事業の実施ののち、厚生労働省のホームページから申請書類を入手し、作成・提出を行いましょう。
参考サイト:人材確保等支援助成金「中小企業団体助成コース」(厚生労働省ホームページ)
4. 人事評価改善等助成コース
■概要
「人事評価改善等助成コース」は、従業員の生産性向上を図るための人事評価制度導入を通じ、賃金アップや生産性向上、離職率低下につながる制度の整備や実施に取り組む事業主に対して助成金を支給する制度です。
■支給額
人事評価改善等助成コースでは、「制度整備助成」と「目標達成助成」の2回に分けて助成金の支給が行われます。
制度整備助成:50万円
目標達成助成:80万円
※なお、2021年(令和3年)3月31日で「制度整備助成」は廃止の予定となっています。
■支給要件
人事評価改善等助成コースの「目標達成助成」の支給要件は次のとおりです。
- 人事評価制度を導入・実施し、従業員の賃金をアップさせた場合
- 従業員の2%以上の賃金アップや生産性向上、離職率の低下が図られていること
離職率の低下目標値は、以下の通りとなります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 | 1~9人 | 10~29人 | 30~99人 | 100~299人 | 300人以上 |
低下させる離職率(目標値) | 15% | 10% | 7% | 5% | 3% |
参考サイト: 人材確保等支援助成金「人事評価改善等助成コース」(厚生労働省ホームページ)
5. 外国人労働者就労環境整備助成コース
■概要
「外国人労働者就労環境整備助成コース」は、日本国内で就労する外国人労働者に対し、就労環境の整備を行い、外国人労働者の定着に積極的に取り組む事業主に対して経費の一部を女性する制度です。
■支給額
対象事業主が助成対象措置を実施した場合、次の額が支給されます。
生産性要件を満たしていない場合:支給対象経費の2分の1(上限額57万円)
生産性要件を満たしている場合:支給対象経費の3分の2(上限額72万円)
※「支給対象経費」にあたるものには、以下が該当します。
- 通訳費(外部機関等に委託するもの)
- 翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入のみ。10万円を上限)
- 翻訳料(外部機関等に委託をするもの。社内マニュアルや標識類等を多言語で整備するために必要な経費を含む)
- 弁護士や社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料のみ)
- 社内標識類の設置や改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類のみ)
■支給要件
外国人労働者就労環境整備助成コースの支給要件は次の通りです。
- 外国人労働者を雇用する事業主であること
- 外国人労働者への就労環境整備措置(次の(1)および(2)の措置のほか、(3)~(5)のいずれかを選択すること)を導入し、外国人労働者全員に対して実施していること
(1)雇用労務責任者の選任
(2)就業規則等の社内規程の多言語化
(3)苦情・相談体制の整備
(4)一時帰国のための休暇制度
(5)社内マニュアルや標識類等の多言語化
- 就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後の外国人労働者の離職率が10%以下であること
参考サイト:人材確保等支援助成金「外国人労働者就労環境整備助成コース」(厚生労働省ホームページ)
6. 雇用管理制度助成コース(建設分野)
■概要
「雇用管理制度助成コース(建設分野)」は、建設業(中小事業主に限る)が、雇用管理改善実施制度の導入や実施を通じ、従業員の離職率低下や雇用目標達成に取り組んだ際に助成金が支給される制度です。
「整備助成(若年者もしくは助成の雇用目標達成に対する助成)」と「登録基幹技能者の処遇向上支援助成(賃金テーブルまたは資格手当の増額に対しての助成)」の2種類の助成制度が用意されていますが、ここでは「整備助成」について紹介します。
■支給額
「整備助成」では、入職率目標達成助成として、2回に分けて助成金が支給されます。
1回目:57万円(72万円)
2回目:85.5万円(108万円)
※カッコ内は生産性要件を満たした場合の支給額となります。
■支給要件
「整備助成」では、以下の2点を支給要件としています。
- 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の助成対象である雇用管理制度に該当していること(詳細については「1. 雇用管理制度助成コース」部分を参考のこと)
- 雇用管理制度助成コース(建設分野)が定める若年者及び女性の入職率に関わる目標を達成した中小建設事業主であること
参考サイト:旧建設労働者確保育成助成金(厚生労働省pdf)
※補助金や助成金の受け取りは、基本「後払い」なので注意が必要です。このため、経営の途中で「運転資金が足りない」という時には、金融機関のローンや日本政策金融公庫の融資を上手に併用する必要があります。
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また、毎月200万円以上の安定した売掛金が発生するBtoBの事業をしている方は、ファクタリング(売掛金を売却して資金調達する方法)もオススメです。
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7. 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
■概要
「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)」は、若年者および女性の入職や離職率低下を図ることを目的とする取り組みを行った建設事業主に対し、助成金を支給する制度です。
■支給額
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)では、以下の通り助成内容ごとに定められた助成額が支給されます。
(1)事業主経費助成:取り組みに要した経費の5分の3(生産性要件を満たしている場合には4分の3)
(2)事業主団体経費助成:取り組みに要した経費の3分の2
(3)推進活動経費助成:取り組みに要した経費の3分の2
※上限額の詳細については「旧建設労働者確保育成助成金」にてご確認ください。
■支給要件
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)の助成金は、次の要件に該当する建築事業主に支給されます。
- 「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業」を実施する建設事業主
- 雇用管理責任者を選任している事業主
参考サイト:旧建設労働者確保育成助成金(厚生労働省pdf)
8. 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
■概要
「作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)」は、東日本大震災での被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場での作業員宿舎や賃貸住宅、作業員施設の賃借事業を行う事業者に対し、助成金が支給される制度です。
「作業員宿舎等設置助成」と「女性専用作業員施設設置経費助成」の2種類の助成制度が用意されていますが、ここでは「作業員宿舎等設置助成」について紹介します。
■支給額
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)の「作業員宿舎等設置助成」では、支給対象経費の3分の2が支給されます。
※賃貸住宅については、1人最大1年間かつ月額3万円を上限とします。
■支給要件
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)の「作業員宿舎等設置助成」の支給対象は、次の要件に該当する中小建設事業主となります。
- 対象事業(※)の実施に関連する計画を策定し、その計画に従って対象事業を実施している中小建設事業主
- 雇用管理責任者を選任している事業主
※「対象事業」とは、東日本大震災での被災三県(岩手県・宮城県・福島県)での工事現場の作業員宿舎や賃貸住宅・作業員施設の賃借を指します。
参考サイト:旧建設労働者確保育成助成金(厚生労働省pdf)
人材確保等支援助成金受給の必要書類
人材確保等支援助成金受給の際の必要となる主な書類は、助成金の支給申請を行うコースにより異なりますが、共通して必要となる書類は以下の通りとなります。
- 支給要件確認申立書
- 人材確保等支援助成金の支給申請書
- 事業所確認票
- 対象労働者の労働条件通知書の写しまたは雇用契約書の写し
- 事業所が社会保険の適用事業所であることが分かる書類(社会保険料納入証明書の写し、社会保険料納入確認書の写し等)
- 生産性要件を満たしているかを確認するための書類(算定根拠となる証拠書類も必要)
- その他管轄労働局長が必要と認める書類
詳細については、各コースの厚生労働省ホームページをご確認ください。
人材確保等支援助成金受給によるメリット
人材確保等支援助成金を受給する際のメリットについて紹介します。
- 助成金受給を検討することにより、結果として従業員の就労条件改善が可能となる
- 生産性向上などさらなる目標達成が見込めると追加支給も受けられる
人材確保等支援助成金受給にあたっての注意点
ここでは、人材確保等支援助成金を受給する際の注意点について紹介します。
- 助成金を利用した制度導入にあたり、手間とコストがかかる場合がある
- 継続運用するための体制構築が重要となる
- 書類の申請日を誤ると支給が遅れる場合がある
まとめ
本記事では、人材確保等支援助成金の概要やコース、助成金受給にあたってのメリットや注意点について紹介してきました。
人材確保等支援助成金は、労働者の人材確保や離職率低下を目的とし、職場改善を行うことに積極的な企業に対して助成金を支給する制度です。
労働者の離職にお悩みの事業主の方は、ぜひ本記事の内容を参考に人材確保等支援助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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※ 補助金や助成金の受け取りは、基本「後払い」なので注意が必要です。このため、経営の途中で「運転資金が足りない」という時には、金融機関のローンや日本政策金融公庫の融資を上手に併用する必要があります。中でもおすすめなのは、審査が速い『ビジネスローン』の利用です。
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