対象者の雇用で助成金を受け取れる!特定求職者雇用開発助成金の概要を解説
所定の要件を満たした人材を雇用した際に支給される雇用関係助成金は、厚生労働省の所轄で取り扱われている支援金です。
中でも「特定求職者雇用開発助成金」は、高年齢者や障害者といった就職困難者と呼ばれる人を雇い入れる場合に支給されます。
今回は、この「特定求職者雇用開発助成金」の概要や制度の詳細、受給をうけることによるメリットや注意点等について紹介します。
目次
特定求職者雇用開発助成金の概要
特定求職者雇用開発助成金は、「身体に障害がある」「母子家庭や父子家庭」といった特定の理由から就職が難しくなっている人に対して雇用の推進を図るため、厚生労働省が実施している制度です。
特定求職者雇用開発助成金には、2020年3月20日時点、次の6つのコースが用意されています。
特定求職者雇用開発助成金で用意されているコース
- 特定就職困難者コース
- 生涯現役コース
- 被災者雇用開発コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- 生活保護受給者等雇用開発コース
注)「障害者初回雇用コース」については、令和3年3月31日で廃止予定となっています。
リーフレット:障害者の雇入れをお考えの事業主の皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
特定求職者雇用開発助成金の6つのコース
上述のとおり、特定求職者雇用開発助成金には、雇用する対象者別にの6つのコースが用意されています。
ここでは、これらのコースについて詳細を説明します。
1. 特定就職困難者コース
■概要
就職が困難となっている人(高齢者や障害者、母子家庭・父子家庭等)をハローワークや職業紹介を行う事業者での紹介によって、継続して雇用する期限のない労働者として雇い入れる場合、その事業主に対して助成を行う制度です。
■支給額
(1)短時間労働者でない場合
・高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母など
支給額:1人あたり60万円(50万円)
助成対象期間:1年(1年)
対象期間ごとの支給額:30万円 ×2 期(25万円×2期)
・重度障害者等でない身体・知的障害者
支給額:1人あたり120万円(50万円)
助成対象期間:2年(1年)
対象期間ごとの支給額:30万円 ×4 期(25万円×2期)
・重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者などの重度障害者等
支給額:1人あたり240万円(100万円)
助成対象期間:3年(1年6ヶ月)
対象期間ごとの支給額:40万円 ×6 期(33万円×3期、第3期は34万円)
(2)短時間労働者の場合
・高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母など
支給額:1人あたり40万円(30万円)
助成対象期間:1年(1年)
対象期間ごとの支給額:20万円 ×2 期(15万円×2期)
・身体・知的障害者(重度障害者を含む)
支給額:1人あたり80万円(30万円)
助成対象期間:2年(1年)
対象期間ごとの支給額:20万円 ×4 期(15万円×2期)
※カッコ内はすべて大企業の金額
※「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者を指します。
■主な支給要件
特定就職困難者コースでの受給には、以下すべての条件を満たす必要があります。
・ハローワークもしくは民間の職業紹介を行う事業者(※)での紹介により雇い入れたものであること
※ここでいう「民間の職業紹介を行う事業者」には、以下が該当します。
(1)公共職業安定所(ハローワーク)
(2)船員として雇い入れる場合、地方運輸局
(3)適正な運用が可能な有料もしくは無料の職業紹介事業者
・雇用保険一般の被保険者としての雇い入れを行い、継続して雇用することが確実であると認められること。
■申請の流れ
1. ハローワークや職業紹介事業者等の対象事業者から労働者の紹介を受ける
2. 対象労働者を雇い入れる
3. 助成金の第1期支給申請を行う
4. 支給申請書の内容の調査および確認を行う
5. 支給および不支給の決定を行い申請事業主に通知書を送付する
6. 助成金の支給が行われる
※第2期から第6期の支給申請の際には、3~6の手続きが同様に必要となります。
参考サイト: 特定求職者雇用開発助成金「特定就職困難者コース」(厚生労働省ホームページ)
2. 生涯現役コース
■概要
雇用した日の満年齢が65歳以上の人をハローワークや職業紹介を行う事業者での紹介によって、一年以上継続して雇い入れる場合に、事業主に対して助成を行う制度です。
■支給額
(1)短時間労働者でない場合
支給額:1人あたり70万円(60万円)
助成対象期間:1年(1年)
対象期間ごとの支給額:35万円 ×2 期(25万円×2期)
(2)短時間労働者の場合
支給額:1人あたり50万円(40万円)
助成対象期間:1年(1年)
対象期間ごとの支給額:25万円 ×2 期(20万円×2期)
※カッコ内はすべて大企業の金額
※「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者を指します。
■主な支給要件
生涯現役コースでの受給には、以下すべての条件を満たす必要があります。
・ハローワークまたは民間の職業紹介を行う事業者(※)での紹介により雇い入れたものであること
※「民間の職業紹介を行う事業者」には、以下が該当します。
(1)公共職業安定所(ハローワーク)
(2)船員として雇い入れる場合、地方運輸局
(3)適正な運用が可能な有料もしくは無料の職業紹介事業者
・雇用保険の高年齢被保険者としての雇い入れを行い、1年以上の雇用が継続されることが確実であると認められること。
■申請の流れ
1. ハローワークや職業紹介事業者等から受給対象となる労働者の紹介を受ける
2. 紹介をうけた対象労働者を雇い入れる
3. 助成金の第1期の支給申請を行う(助成金の第1期支給対象期間末日の翌日から数えて2か月以内に申請)
4. 支給申請書の内容の審査後、支給および不支給の決定を行う
5. 支給決定の場合、助成金の支給が行われる
※第2期の支給申請の際にも、同様に3~5の手続きが必要です。
参考サイト:特定求職者雇用開発助成金「生涯現役コース」(厚生労働省ホームページ)
3. 被災者雇用開発コース
■概要
東日本大震災で被災した離職者の方や求職者の方を、ハローワークや民間の職業紹介の紹介で雇い入れる場合に支給される助成金です。
支給対象となるのは、雇用する労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ1年以上労働者を継続雇用することが見込まれる場合に限ります。
■支給額
(1)短時間労働者でない場合
支給額:1人あたり60万円(50万円)
助成対象期間:1年(1年)
対象期間ごとの支給額:30万円 ×2 期(25万円×2期)
(2)短時間労働者の場合
支給額:1人あたり40万円(30万円)
助成対象期間:1年(1年)
対象期間ごとの支給額:20万円 ×2 期(15万円×2期)
※カッコ内はすべて大企業の金額
※「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者を指します。
なお、特定求職者雇用開発助成金「被災者雇用開発コース」の対象者を10人以上雇用、かつ1年以上の継続雇用を行った場合は、1事業主につき1回60万円(大企業の場合は50万円)が追加で助成されます。
■主な支給要件
被災者雇用開発コースでの受給には、以下すべての条件を満たす必要があります。
・ハローワークまたは民間の職業紹介を行う事業者(※)での紹介により雇用したものであること。
※「民間の職業紹介を行う事業者」には、以下が該当します。
(1)公共職業安定所(ハローワーク)
(2)船員として雇い入れる場合、地方運輸局
(3)適正な運用が可能な有料もしくは無料の職業紹介事業者
・平成23年5月2日以降、雇用保険の一般被保険者として雇い入れを行った労働者であり、1年以上の雇用が継続されることが見込まれる場合。
■申請の流れ
1. ハローワークや職業紹介事業者等で被災者の雇用を行う
2. 労働局またはハローワークに助成金の第1期の支給申請を行う(助成金の第1期支給対象期間末日の翌日から数えて2か月以内に申請)
3. 支給申請書の内容の審査後、支給および不支給の決定を行う
4. 支給決定の場合、助成金の支給が行われる
※第2期の支給申請の際にも、同様に2~4の手続きが必要です。
※第1期の支給申請を行っていない場合でも、第2期の申請が可能です。ただし、この場合第1期の支給はなされないため注意しましょう。
参考サイト: 特定求職者雇用開発助成金「被災者雇用開発コース」(厚生労働省ホームページ)
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4. 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
■概要
発達障害者や難治性疾患患者の方をハローワークや民間の職業紹介を行う事業者の紹介で一般被保険者(継続雇用の労働者)として雇い入れる場合、その事業者に対して助成金が支給される制度です。
事業者には雇用した労働者についての配慮事項を報告する義務があります。
■対象となる労働者
・障害者手帳を所持しておらず、発達障害や助成金対象指定となる難病のある人
※発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群等の発達障害者支援法第2条に規定されたものを指します。
・雇入れ日の満年齢が65歳未満である人
■支給額
(1)短時間労働者でない場合
支給額:1人あたり120万円(50万円)
助成対象期間:2年(1年)
対象期間ごとの支給額:30万円 ×4期(25万円×2期)
(2)短時間労働者の場合
支給額:1人あたり80万円(30万円)
助成対象期間:2年(1年)
対象期間ごとの支給額:20万円 ×4 期(15万円×2期)
※カッコ内はすべて大企業の金額
※「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者を指します。
■主な支給要件
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースでの受給には、以下すべての条件を満たす必要があります。
・ハローワークまたは民間の職業紹介を行う事業者(※)での紹介により雇い入れたものであること
※「民間の職業紹介を行う事業者」には、以下が該当します。
(1)公共職業安定所(ハローワーク)
(2)船員として雇い入れる場合、地方運輸局
(3)適正な運用が可能な有料もしくは無料の職業紹介事業者
・雇用保険の一般被保険者として雇い入れを行うものであること
・対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用されること、また雇用期間が継続して2年以上であること
■申請の流れ
1. ハローワークや職業紹介事業者等で紹介を受け、発達障害者・難治性疾患患者の雇用を行う
2. 労働局またはハローワークに助成金の第1期の支給申請を行う(助成金の第1期支給対象期間末日の翌日から数えて2か月以内に申請)
3. 支給申請書の内容の審査後、支給および不支給の決定を行う
4. 支給が決定したら、助成金の支給が行われる
※第2期以降の支給申請の際にも、同様に2~4の手続きが必要です。
※職場適応支援として、第1期申請後にハローワーク職員の職場訪問が行われます。
参考サイト: 特定求職者雇用開発助成金「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」(厚生労働省ホームページ)
5. 就職氷河期世代安定雇用実現コース
■概要
「就職氷河期世代安定雇用実現コース」は、1990年代半ばから2000年代前半にかけての「就職氷河期世代」にあたった人を対象に、雇用の促進や安定を図る目的で創設された助成金制度です。
この制度は2020年(令和2年)2月14日に新設されたもので、制度の満たす要件を満たした労働者を雇い入れた事業者に対して助成金の支給が行われます。
■支給額
支給額:1人あたり60万円(50万円)
助成対象期間:1年(1年)
対象期間ごとの支給額:30万円 ×2 期(25万円×2期)
※カッコ内はすべて大企業の金額
■主な支給要件
就職氷河期世代安定雇用実現コースの支給は、以下すべての条件を満たす必要があります。
・ハローワークまたは民間の職業紹介を行う事業者(※)での紹介により雇用したものであること。
※「民間の職業紹介を行う事業者」には、以下が該当します。
(1)公共職業安定所(ハローワーク)
(2)船員として雇い入れる場合、地方運輸局
(3)適正な運用が可能な有料もしくは無料の職業紹介事業者
・雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満であること
・過去5年以内に正規の雇用労働者で雇用された期間が通算1年以下であり、雇入れ日の前日から起算して過去1年の間に正規雇用労働者として雇用されたことがない人であること
・ハローワーク等の紹介の時点で失業している人または非正規労働者
・ハローワークや民間の職業紹介を行う事業者で就労に向けた個別の支援を受けていること
・正規の雇用労働者としての雇用を希望していること
■申請の流れ
1. ハローワークや職業紹介事業者等で紹介を受け、対象労働者の雇用を行う
2. 労働局またはハローワークに助成金の第1期の支給申請を行う(助成金の第1期支給対象期間末日の翌日から数えて2か月以内に申請)
3. 支給申請書の内容の審査後、支給および不支給の決定
4. 支給が決定した場合、助成金の支給
※第2期の支給申請の際にも、同様に2~4の手続きが必要です。
参考サイト: 特定求職者雇用開発助成金「就職氷河期世代安定雇用実現コース」(厚生労働省ホームページ)
6. 生活保護受給者等雇用開発コース
■概要
生活保護受給者等雇用開発コースは、生活保護受給者や生活困窮者を雇い入れた事業者に支給される助成金です。
主に生活保護受給者・生活困窮者の雇用促進を目的としています。
■対象となる労働者
生活保護受給者等雇用開発コースの対象となる労働者は次の通りです。
・生活保護受給者もしくは生活困窮者
・地方公共団体がハローワークと締結した協定(「被保護者就労支援事業」「生活困窮者自立相談支援事業」に係る協定)に沿った支援要請が出されている人
■支給額
(1)短時間労働者でない場合
支給額:1人あたり60万円(50万円)
助成対象期間:1年(1年)
対象期間ごとの支給額:30万円 ×2期(25万円×2期)
(2)短時間労働者の場合
支給額:1人あたり40万円(30万円)
助成対象期間:1年(1年)
対象期間ごとの支給額:20万円 ×2 期(15万円×2期)
※カッコ内はすべて大企業の金額
※「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者を指します。
■主な支給要件
生活保護受給者等雇用開発コースでの受給には、以下すべての条件を満たす必要があります。
・ハローワークまたは民間の職業紹介を行う事業者(※)での紹介により雇用したものであること。
※「民間の職業紹介を行う事業者」には、以下が該当します。
(1)公共職業安定所(ハローワーク)
(2)船員として雇い入れる場合、地方運輸局
(3)適正な運用が可能な有料もしくは無料の職業紹介事業者
・雇用保険の一般被保険者として雇い入れを行った労働者であり、年齢が65歳以上になるまで、かつ、2年以上継続して雇用されることが見込めること。
■申請の流れ
1. ハローワークや職業紹介事業者等に求人の申し込みを行う
2. ハローワークなどから紹介を受け、対象労働者の雇用を行う
3. 労働局またはハローワークに助成金の第1期の支給申請を行う(助成金の第1期支給対象期間末日の翌日から数えて2か月以内に申請)
4. 支給申請書の内容の審査後、支給および不支給の決定
5. 支給が決定した場合、助成金の支給
※第2期の支給申請の際にも、同様に3~5の手続きが必要です。
※第1期の支給申請をしていない場合でも、第2期の支給申請を行うことが可能です。支給申請期間が終了した期間の助成金は支給されないため注意しましょう。
参考サイト: 特定求職者雇用開発助成金「生活保護受給者等雇用開発コース)」(厚生労働省ホームページ)
特定求職者雇用開発助成金受給の必要書類
特定求職者雇用開発助成金受給の際の必要となる主な書類は以下の通りです。
- 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
- 支払方法・受取人住所届(初回申請時もしくは口座に変更がある場合)
- 勤怠状況等確認書
- 所定の支給申請書
- 対象労働者を証明する書類(障害者福祉手帳や母子家庭等を証明する書類などのコピー)
その他、各コースごとに所定の書類が必要となりますので、申請前に厚生労働省サイトであらかじめ確認しておくことをおすすめします。
特定求職者雇用開発助成金受給によるメリット
特定求職者雇用開発助成金を受給する際のメリットについて紹介します。
特定求職者雇用開発助成金受給のメリット3つ
- 事業者としては、対象者の受け入れを行うことで助成金の受け取りが可能となる
- 助成金の受給を目指すことで労働法への理解を深められる
- 諸事情から就業が困難となっている人にとって継続的に安定した仕事を得やすくなる
特定求職者雇用開発助成金受給にあたっての注意点
特定求職者雇用開発助成金を受給する際の注意点について紹介します。
特定求職者雇用開発助成金受給の注意点3つ
- 労働者を雇用してまもなくの申請は不可
- 支給申請期間に注意する
- 申請前には助成金対象の労働者をよく確認する
以下、具体的に3つの注意点について確認しておきましょう。
労働者を雇用してまもなくの申請は不可
基本的に、労働者を雇用してからすぐの受給申請はできません。
申請が可能となるのは、期ごとに6か月間の支給対象期を経過した翌日からとなりますので注意しましょう。
支給申請期間に注意する
特定求職者雇用開発助成金の申請期間は2ヶ月に設定されています。
この期間を1日でも過ぎてしまった場合は、申請そのものが無効となります。
申請前には助成金対象の労働者をよく確認する
本助成金の対象者は次のいずれにも該当しない場合となりますので、労働者の雇用を行う場合には注意しましょう。
・ハローワーク等の紹介より前に雇用の予約があった者
・職業紹介を受けた日に失業の状態にない者
・雇入れ日の前日から過去3年間に雇用関係にあった者
・事業主又は取締役の親族(3親等以内)である者
まとめ
本記事では、特定求職者雇用開発助成金の概要やコース、助成金受給にあたってのメリットや注意点について紹介してきました。
特定求職者雇用開発助成金は、能力を持ちながらも、様々な事情により就職が困難となっている人の採用を推進可能な価値ある制度です。
今回紹介した内容を参考に、特定求職者雇用開発助成金の概要を理解し、ぜひ制度の有効活用を目指してみてください。
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