【中小企業/個人事業主必見】信用保証協会を使って融資を有利にする方法
銀行の融資がなかなか通過せず、困っていませんか?
ビジネスローンを検討する前に、一度信用保証協会を通じた融資を検討してみてはいかがでしょうか?銀行や消費者金融の融資と比較して審査がゆるやかで、個人事業主の方や中小企業の経営者の方に広く利用されている方法です。
審査がゆるやかな理由は、私たちの信用がこの信用保証協会により保証されている側面があるためともいわれています。
私たちが銀行や消費者金融から融資を受けることができるのは、あらかじめ信用保証協会からの審査を通過しているため、ということでもあるのです。
ここでは、この信用保証協会を通じた融資にスポットをあて、その特徴やメリット・デメリット、信用保証教協会の保証内容などついて紹介をしていきたいと思います。また、信用保証協会で審査の際に重視される内容についても確認をしていきますので、信用保証協会を利用した融資を検討している個人事業主の方や中小企業の経営者の方はぜひ参考にしてみてください。
関連記事:【保存版】信用保証協会から借入できる!あなたも融資審査を100%通す3つのコツ
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目次
1. 信用保証協会を通じた融資とは
信用保証協会を通じた融資とは、一般社団法人「全国信用保証協会連合会(JFG)」が、個人事業主の方や中小企業の資金調達を「保証付融資」という形で支援するものです。
実際の融資は銀行などの金融機関が行いますが、全国信用保証協会連合会は、その資金調達のバックアップを行う役目を担っています。
全国信用保証協会連合会(JFG)とは
全国信用保証協会連合会(JFG)は、信用保証協会法に基づき、昭和26年に設立された公的機関です。
機関の主な目的は、中小企業や個人事業主の方に対する金融の円滑化となっています。全国に51の信用保証協会(47都道府県+横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市の4市)があり、それぞれの地域に密着した業務を行ってきました。
また、用途や目的別に応じて、次のような様々な保証制度を用意し中小企業や個人事業主の方の積極的な支援を行っています。
・創業支援
創業を検討している方向けに、「創業等関連保証」「創業関連保証」などの融資の支援を行っています。
・資金繰りの改善
現在複数の借入先がある場合は、「借換保証」を利用し、月々の返済負担を減らすことが可能となっています。
・経営に支障が生じている場合の支援
「経営安定関連保証(セーフティネット保証)」を利用して、取引先の倒産や事業活動の制限などで自社の経営に支障が生じている場合の支援を行います。
・海外展開支援
海外子会社への出資や貸付等が必要になった中小企業の方向けに、資金の融資支援を行う「海外投資関係保証」が用意されています。
・農業信用保証保険制度との連携
農業・林業・漁業・金融・保険業に従事する方が利用する農業信用保証保険制度と連携し、これらの事業に従事する方も信用保証協会の各制度が利用できるようになっています。
このように、全国信用保証協会連合会は様々な支援を行っています。制度の利用を検討する方は、全国各地にある最寄りの信用保証協会まで相談に行かれるとよいでしょう。
2. 信用保証協会を利用した場合の審査とは?
それでは、信用保証協会を利用した「保証付融資」を受けるにあたっての審査はどのような形となっているのでしょうか。
一般的に、信用保証協会の審査は、通常の銀行融資と比較して審査が通りやすいという傾向があります。これは、私達の信用が信用保証協会により保証されている側面があるためです。
ただし、逆に言うと、既に信用情報に傷がついている場合は審査に通過することが難しくなるとお考えください。
信用保証協会の審査で重視されるポイントとして、次のようなものが挙げられます。
・事業の状況
現在の事業の状況や将来への展望などは、信用保証協会は審査の際、重視するポイントの一つとなっています。事業計画書は、融資判断のための重要な資料です。
そのため、審査の際には、一緒に添付することが望ましいといわれています。
・返済能力の有無
融資の返済能力は、決算書を見て判断されます。明らかに事業の状況をみて、返済能力を超えた融資を希望している場合、融資を断られる場合もあります。
なお、審査は、提出書類だけで行われるものから、信用保証協会の担当者との面談があるものまで様々となっています。各信用保証協会により、審査の内容も異なりますので、申し込みの前に審査方法などを一度確認をすることをおすすめします。
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3. 信用保証協会を利用した場合のメリット・デメリット
信用保証協会の「保証付融資」を利用した場合のメリット・デメリットにはどのようなことが考えられるのでしょうか。その内容について確認しておきましょう。
メリット
信用保証協会の保証付融資を利用した場合のメリットには、次のようなものが挙げられます。ここでは、その内容について確認しておきましょう。
・初めての申し込みでも融資が受けやすい
信用保証協会の保証を受けることにより、なかなか銀行から融資を受けることができない、初めての融資申し込みでも審査に通過しやすくなる可能性が高くなります。
銀行からすると、信用保証協会がバックについているというだけで、保証についての心配がなくなり、融資をしやすくなるのです。
・信用保証料を節税に利用できる
信用保証協会の保証を利用する場合は、企業の経営状態に応じた信用保証料の支払いが必要です。ただし、この信用保証料は、損金(=費用の一部)とできるのです。そのため、信用保証料を節税に利用することができます。
・プロパー融資(=銀行からの信用で直接融資を受ける)を受けやすくなる
なかなかプロパー融資(銀行からの直接融資)を受けることができないという場合でも、信用保証協会の保証を利用し、銀行との信頼実績を作っておくことにより、将来的に可能となる場合もあります。
・代位弁済を利用することができる
返済が滞った際に利用できる代位弁済は、信用保証協会の保証付融資を受ける上での最大のメリットです。
万が一の場合には、信用保証協会と相談の上、再度返済額を変更することができますので、どうしても資金繰りが苦しくなってしまった…という場合にも安心です。
・原則、法人代表者以外の連帯保証人は不要
信用保証協会の保証付融資を利用するにあたっては、原則、保証人を用意するする必要がありません。それは、基本的に法人の代表者が連帯保証人となるためです。
・担保の準備も不要
信用保証協会の保証付融資を受ける上では、別途担保の準備をする必要はありません。そのため、不動産などの担保を準備することができない、という方でも安心して申し込むことができます。
それでは、信用保証協会を利用した融資のデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。次項で確認をしていきましょう。
デメリット
信用保証協会を利用した融資におけるデメリットには、次のようなものが挙げられます。個々の内容について確認をしていきましょう。
・信用保証料を支払う必要がある
信用保証協会を利用した信用保証を利用する場合、別途信用保証料を支払う必要があります。信用保証料の料率は、融資額の0.5~2.0%と言われていますが、融資額が大きくなればなるほどこの支払う保証料が多くなってしまいます。
この保証料は毎年定期的に支払うものですので、融資額が大きくなる場合は、かなりの負担となることを考慮に入れておいたほうがよいでしょう。
・審査に時間がかかる
信用保証協会を通じた融資は、審査に時間がかかる傾向にあります。一般的には、3週間~1ヶ月位は審査に必要といわれています。
そのため、早めの融資を希望する場合は、他の資金調達の手段を検討するほうがよいでしょう。
・利用には様々な書類を準備する必要がある
申し込みの際、多くの書類が必要となるのも信用保証協会を利用した融資の特徴です。企業の経営状態を証明し、より多くの融資を引き出すためにもやむを得ないとはいえ、やはり手間がかかってしまうという点は否めないでしょう。
このようなメリット・デメリットについて頭に入れた上で、信用保証協会を通じた融資を利用していきましょう。
4. 信用保証協会の保証付融資、その申し込み方法は?
それでは、信用保証協会の保証付融資の申し込み方法の流れはどのようになっているのでしょうか。
ここではこの申し込みの流れとともに、申し込みに必要な書類について確認をしていきたいと思います。
申し込みの流れ
一般的に、信用保証協会の保証付融資への申し込みの流れとは次の通りとなります。申し込みをする場合は、ぜひこちらを参考にしてみてください。
1)保証の申し込み
保証の申し込みを行う際、窓口は、各金融機関と信用保証協会となります。
金融機関で申し込みを行う場合は、直接金融機関窓口に出向いて申し込み書類を提出します。金融機関での審査に通過した時のみ、信用保証協会での手続きに進みます。
信用保証協会での申し込みは、直接信用保証協会窓口にて行います。相談後、申し込み手続きとなります。
その他、地方自治体や商工会議所などでも申し込みを受付けています。
↓
2)保証審査
申し込み書類受付後、信用保証協会の保証審査が行われます。
↓
3)保証の承諾
審査に通過した時のみ、金融機関に「信用保証書」が発行されます。
↓
4)融資の実行
金融機関から融資が行われます。
融資の内容は、先に発行された「信用保証書」に沿ったものとなります。
なお、融資時には所定の「信用保証料」を支払う必要があります(金融機関経由)。
↓
5)返済
金融機関に借入金を返済していきます。
なお、全国各地の信用保証協会により、異なる部分もありますので、詳細な申し込み方法については、事前に確認をするとよいでしょう。
また、もし万が一、保証の依頼元企業が金融機関に返済ができなくなった場合は、「代位弁済」といって、信用保証協会が依頼元に代わって、金融機関への弁済を行うことになります。その後、依頼元企業が、「代位弁済」分について、信用保証協会に弁済を行う形となります。
申し込みに必要な書類
ところで、信用保証協会の保証付融資制度を利用するにあたって、どのような書類が必要となるのかご存知でしょうか。
信用保証協会への申し込みに必要な書類には、以下のようなものがあります。制度の申し込みにあたっては、様々な書類が必要になることがおわかりいただけると思います。
次に記載する書類は、全国信用保証協会連合会のサイトに記載されているものとなりますので、ぜひ書類を準備する際には参考にしてみてください。
・信用保証委託申込書
信用保証の申し込み書類となります。申し込み書類は、金融機関に設置されています。
・保証人等明細
連帯保証人の詳細について記載します。
・申込人(企業)概要
信用保証を申し込む個人(企業)の概要を記載したものになります。
・信用保証依頼書
信用保証の依頼をする書類となります。
・信用保証委託契約書
信用保証の申し込みについて契約を行う書類となります。
・個人情報の取り扱いに関する同意書
個人情報の取り扱いに関する同意書類となります。
・確定申告書(決算書)
個人の場合は確定申告書、法人の場合は決算書の提出となります。
・商業登記簿謄本(登記事項証明書)
企業の詳細について記された書類です。新規の申し込みと登記事項に変更があった場合に提出します。
・印鑑証明書
新規申込の場合と変更があった際、申し込みをされる方と連帯保証人の方分について必要となります。
このように、様々な書類の準備が必要となることがおわかりいただけるのではないでしょうか。中には、準備に時間がかかるものもありますので、余裕を持って手配することをおすすめします。
また、上記の書類の他に別途必要となる書類があることもあります。申し込みの際には、最寄りの信用保証協会に一度問合せをしてみるとよいでしょう。
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5. 信用保証協会の保証付融資、その利用条件は?
信用保証協会の保証付融資には、様々な利用条件が定められています。では、その内容はどのようになっているのでしょうか。
ここでは、信用保証協会の保証付き融資を利用可能な企業の規模や利用できる資金使途、保証限度額について確認をしておきたいと思います。
利用可能な方は?
信用保証協会の保証付融資が利用可能な企業規模は以下のような形となっています。また、業種・営業区域や業務歴によっても制度が利用可能かどうかが変わります。
次の表は、制度を利用可能な企業の規模についてまとめたものとなります。
●利用可能な企業の規模
業種 | 資本金 | 従業員数 |
製造業 (ゴム製品製造業は除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業・飲食業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ソフトウエア・情報処理業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
医業を主たる事業とする法人 | - | 300人以下 |
この通り、様々な業種の方が利用いただける制度となっていますが、農林水産業や金融業などは利用対象外となりますので、あらかじめご承知おきください。
また、この他の条件として、全国各地の信用保証協会の管轄区域で事業を営んでいることや、業歴についても指定がある場合もありますので、注意が必要です。
利用できる資金使途は?
信用保証協会の保証対象となる資金は原則、事業資金としての利用に限られます。その他の用途には利用することはできませんので、注意しましょう。
また、制度を申し込む際にも、事業資金に利用することを証明する旨の添付書類が必要となりますので、あらかじめ準備をしておくとよいでしょう。
保証限度額は?
信用保証協会の保証限度額は、2億8千万円(組合の場合は4億8千万円)とされています。
この内訳は、中小企業信用保険での普通保険の限度額2億円(組合の場合は4億円)と無担保保険の限度額8,000万円となっています。
上記の限度額を超えた保証を受けることはできませんので、あらかじめご承知おきください。
6. 信用保証制度とはどのような種類のものがあるのか
それでは、信用保証協会の信用保証制度には、どのような種類のものがあるのでしょうか。
ここでは、この信用保証制度で用意されている保証制度の種類や必要となる信用保証料、この信用保証制度を支えているものについて、確認をしていきましょう。
信用保証制度の内容とは?
信用保証協会で用意されているさまざまな保証制度には次のようなものがあります。
・流動資産担保融資保証制度(ABL保証)
・小口零細企業保証制度
・経営力強化保証制度
・借換保証制度
・特定社債保証制度
・創業等関連保証制度、創業関連保証制度
・経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度
・海外投資関係保証制度
・特定信用状関連保証制度
ここでは、これらの保証制度についての内容を確認していきましょう。
流動資産担保融資保証制度(ABL保証)
流動資産担保融資保証制度(ABL保証)は、個人事業主や中小企業の方が、自ら保有する売掛金や棚卸資産を担保とした融資を金融機関から受ける際に、信用保証協会から保証を受けることができる、という制度のことを指します。
この流動資産担保融資保証制度の内容は、次のようになっています。
●制度の内容
項目 | 内容 |
保証限度額 | 2億円 ※金融機関からの借入限度額は2億5千万円 ※保証の割合は80%の部分保証となります |
保証期間 | 根保証は1年間、個別保証は1年以内 |
保証人 | 法人の代表者 |
担保 | 流動資産(売掛債権・棚卸資産) ※個別保証の場合は、売掛債権のみ |
信用保証料率 | 年0.68% ※借入極度額・借入金額に対しての保証料となります |
小口零細企業保証制度
融資を受ける際に利用される「責任共有制度(信用保証協会と金融機関とで分担して保証を行う制度)」が平成19年から実施されるようになりました。しかし、小規模事業者の方に対しては、責任共有制度実施の影響を避けるため、新たに「小口零細企業保証制度」が設けられています。
制度の利用にあたって、担保は不要となっていますが、対象となる事業者の方には制限がありますので、注意しましょう。
制度の主な内容は、次のようになっています。
●制度の内容
項目 | 内容 |
主な対象者 | 常時使用する従業員が20人(商業、サービス業は5人)以内である小規模事業者 |
保証限度額 | 1,250万円 ※既存の信用保証協会保証付融資残高がある場合は合計して1,250万円以内 |
保証期間 | 各信用保証協会が定める保証期間による ※最寄りの信用保証協会へ問合せの必要あり |
保証人 | 法人の代表者 |
担保 | 不要 |
信用保証料率 | 各信用保証協会が定める保証料率による ※最寄りの信用保証協会へ問合せの必要あり |
経営力強化保証制度
経営力強化保証制度とは、中小企業の方が外部の専門家の力を借りて経営改善に取り組む場合、信用保証協会が信用保証料を減免することにより、企業の経営力をサポートする制度です。
ここでいる外部の専門家とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項に基づく税理士、弁護士、金融機関等を指します。
●制度の内容
項目 | 内容 |
主な対象者 | 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定や計画の実行・進捗の報告を行う中小企業者の方 |
保証限度額 | 2億8,000万円以内 ※一般の普通・無担保保証の場合 |
保証期間 | 運転資金:5年以内 設備資金:7年以内 ※既保証の借換は10年以内 ※据置期間はそれぞれ1年以内 |
保証人 | 法人の代表者 |
担保 | 必要に応じて準備の必要あり |
信用保証料率 | 責任共有制度の対象:0.45%~1.75%
責任共有制度の対象除外:0.5%~2% ※一般的な保証料率から約0.2%の減免 |
借換保証制度
複数の保証付融資の債務がある中小企業に対して、新たに借り換えることにより一本化をする制度です。
この制度を利用することにより、月々の返済負担が軽減されます。
特定社債保証制度
特定社債保証制度は、主に中小企業向けの社債を発行することにより、安定した資金調達をすることができることを目指す制度です。
大手の企業と比べてどうしても信用度の落ちてしまう中小企業の社債について、信用保証協会が保証をすることにより、中小企業がスムーズな資金調達を受けることができます。
●制度の内容
項目 | 内容 |
保証限度額 | 4億5千万円 ※取扱金融機関との共同保証 |
保証期間 | 7年以内 |
保証人 | 不要 |
担保 | 信用保証協会所定の担保を準備する必要あり |
信用保証料率 | 社債総額に対して0.45%~1.90% |
創業等関連保証制度、創業関連保証制度
創業等関連保証制度、創業関連保証制度とは、創業を考えている方を支援する制度です。
制度の利用には事業計画書が必要となります。
それぞれの制度ごとに対象者と保証限度額が異なりますので、利用に際しては確認をおすすめします。
●創業等関連保証制度の内容
項目 | 内容 |
対象 | 中小企業等経営強化法に基づく創業者と新規中小企業者 |
保証限度額 | 1,500万円 |
●創業関連保証制度の内容
項目 | 内容 |
対象 | 産業競争力強化法に基づく創業者 |
保証限度額 | 1,000万円 ※支援創業関連保証を受けている場合は1,500万円 |
経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度
取引先の倒産や災害による被害などで、経営に支障が生じている場合、その経営を安定させるための保証制度です。
この保証の対象者となる方は、事業所の所在地を管轄する市区町村の認定(8種類)を受けた中小企業者の方となります。
●経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度制度の内容
項目 | 内容 |
対象 | 以下の8種類の認定のうち、いずれかを事業所の所在地を管轄する市区町村から受けている中小企業者の方 1号:大型倒産の発生により影響を受けている方 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている方 |
保証限度額 | 普通保証2億円 無担保保証8,000万円 |
海外投資関係保証制度
中小企業が、海外にある子会社のための融資を受けるための保証制度です。
最大2億円までの保証限度額で貸付を受けることが可能となっています。
特定信用状関連保証制度
海外に現地法人をもつ中小企業が、現地の金融機関から融資を受ける際、信用が低いため資金提供を受けることができない場合に、信用保証協会が資金調達の支援を行う保証制度です。
具体的には、日本国内の金融機関が現地の金融機関に対して「信用状」を発行します。そして、日本国内の金融機関と「信用状」の発行契約を結んだ親会社の債務について、信用保証協会が保証を行うという形になっています。
信用保証料とは?
信用保証料とは、信用保証協会の信用保証を利用する際、利用者である中小企業側から協会側に支払うお金のことを指します。
この信用保証料の料率は、利用企業の財務内容(利用企業の財務内容により複数の保証料率の区分に分かれます。)の他、その他の要因も考慮に入れた上で決定されます。(例えば、担保有りの保証を利用する場合は、料率の割引があるといったようなことがこれに当たります。)
企業の信用保証率を確認したい場合は、あらかじめ全国の各信用保証協会に問合せをするとよいでしょう。
また、各信用保証協会のホームページ上に信用保証料の計算シミュレーションが用意されている場合もありますので、おおよその保証料を知りたいという方は、こちらの利用もおすすめです。
なお、融資の完済が期限前に行われた場合は、保証料の返済を受けることができる場合もありますので、可能な範囲で返済を前倒しするとよいでしょう。
信用保証制度を支える仕組みとは?
それでは、ここまで説明をしてきた信用保証制度、どのような信用保証制度を支えるしくみで支えられているのでしょうか。
信用保証制度を支えるものには、次の3つがあると言われています。
・責任共有制度
・信用補完制度
・信用保険制度
これら3つの制度について、どのようなものなのか内容を確認していきましょう。
責任共有制度
責任共有制度とは、信用保証協会の保証付融資について、信用保証協会と銀行などの金融機関が連携して、融資や経営支援などを行うことを目的としています。
なお、責任共有制度には、「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式があり、どちらの方式を採用するかは、金融機関が決定することができます。
「部分保証方式」とは、保証割合を信用保証協会80%・金融機関20%とするもの、「負担金方式」は信用保証協会100%の保証割合とするが、うち20%分については金融機関から負担金として受け取ることができるというものとなります。
この責任共有制度は、平成19年の法改正により採用された制度で、この制度が運用されることにより、金融機関側にも保証への負担がかかることになりました。
そのため、少しでもリスクを嫌う金融機関側の審査が以前とくらべて厳しくなったため、金融機関での審査時に審査落ちをしてしまうということも出てくるようになっています。
ただし、その分信用保証協会へ支払う保証料の利率が下げられたため、結果的に利用者にとってはメリットのある制度となっています。
信用補完制度
信用補完制度とは、「信用保証制度」(信用保証協会が金融機関に対して中小企業者等の債務を保証する制度)と「信用保険制度」(信用保証協会が日本政策金融公庫に対して再保険する制度)をあわせた制度を指しています。
金融の流れの円滑化とともに、保証業務によるリスクの軽減が主な目的となっています。
信用保険制度
信用保険制度は、「信用補完制度」の一部でもあり、信用保証協会が日本政策金融公庫に対して行う、信用保証リスクへの保険制度のことを指しています。
これら3つの制度については、全国信用保証協会連合会ホームページにも詳しい説明がありますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。
7. 信用保証協会の保証付融資を利用するにあたって気をつけておくべきことは?
それでは、信用保証協会の保証付融資を利用するにあたって気をつけておくべきことにはどのようなものがあるのでしょうか。
一般的に、過去に次のようなことがあった場合は、信用保証協会の保証付融資を受けることが難しくなる場合があります。
・自己破産をしている場合
・税金の未納がある場合
信用保証協会の保証付融資の審査を受ける際、個人の信用情報を扱う機関から情報を得て審査の材料とすることはありません。そのため、個人として利用した「カードローンで返済が遅れた」「クレジットカードの支払いに遅れた」場合でも、信用保証協会の保証付融資の審査で不利になることはないと言われています。
ただし、「自己破産をした場合」は自己破産情報が掲載される官報から、また「税金の未納がある場合」は制度の申し込み時に提出する書類から、信用保証協会も情報を得て、審査の際に不利になってしまうこともあるのです。
審査が比較的緩めといわれている信用保証協会の保証付融資ですが、このように場合によっては審査に通過することが難しくなります。申し込みの際には十分に注意しましょう。
まとめ:個人事業主や中小企業経営者は、信用保証協会の保証付融資を上手に活用しよう!
いかがでしたか?
銀行からの融資を受けることが難しい個人事業主の方や中小企業経営者の方にとっては、事業を継続する上での資金繰り改善に、信用保証協会の保証付融資が有効であることがおわかりいただけたのではないでしょうか。
信用保証協会の保証付融資は、審査に時間がかかったり、信用保証料が必要だったり…と大変な面も多くありますが、うまく利用することで、銀行からのプロパー融資にもつながります。
過去の信用状況に問題がなければ、比較的スムーズな融資が可能なので、銀行から融資を受けられず資金繰りに苦慮している経営者の方はぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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2020年12月15日
電子カルテCLIUSの導入が開業準備費用の削減にも貢献/株式会社Donuts 五十嵐崇氏
2020年11月30日
2021年9月に1億円以上の資金調達を公表した国内ベンチャー企業37社
2020年10月26日
2021年8月に1億円以上の資金調達を公表した国内ベンチャー企業47社
2020年09月29日
2021年7月に1億円以上の資金調達を公表した国内ベンチャー企業44社