【個人向け公的融資】年金を担保に!高齢者でも今すぐお金が借りられる便利な方法
定年後の貴重な収入源である年金。毎月、半永久的に生活資金として安定支給されますが、リタイア後はのんびり旅行に行ったりしたいものですよね。
そんな高齢者の方が利用できる方法として、年金を担保にしてお金を借りる、というものがあります。
何かと不安を抱えがちな老後のお金ですが、年金を担保にしてお金を借りることができれば、当座の生活費はまかなえるかも…そんな気持ちになってしまうこともやむを得ないことですよね。
この年金を担保にした融資制度は金銭面で不安のある高齢者の方にとっては救世主にともいえる存在ではあるのですが、その利用にあたっては注意をしなければならない点もあります。
そこでここでは、年金を担保にしてお金を借りるということ、制度の取扱機関、利用にあたっての注意点をまとめてみました。
賢く年金の担保融資制度を利用するためにも、制度の利用を検討されている方は、是非参考にしてみてください。
参考記事:担保がなくても大丈夫!年金受給者がお金を借りる5つの方法とは?
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目次
1. 年金を担保にした融資制度とは?
年金を担保にした融資制度(=年金担保融資制度)とは、国民年金、厚生年金保険または労働者災害補償保険の年金を受給している方が受けることのできる公的融資制度です。
この制度が創設された背景としては、高齢者などの年金受給者の方で、一時的に資金が必要となった際に、資金を用意することができず、悪質な貸金業者などから高利の貸付を受け、その結果、生活に困窮するという事例が多く見受けられたことにあります。
そのため、この制度は、年齢的にも銀行や消費者金融での融資を受けることが難しい高齢者の方にとって、まとまった資金が必要になった際には低金利で貸付を受けられる、非常に頼りになる制度といえるでしょう。
融資の方法は、年金を受け取る権利を担保にしてお金を借りる形となっており、返済については毎月受け取る年金から天引きされていきます。
しかし、言い換えると、前借りした年金を、年金の支給時に自動引落で融資を受けた分だけ引き落とされる形となるため、借りた年金分の返済が終わるまでは常に年金の一部を受け取ることができない、という状態が続くことになります。
そのため、年金担保融資制度を利用して融資を受ける際には、年金を受給する際に注意が必要といえるでしょう。また、制度の利用を検討する時点で、返済を続けながら生活が成り立つのかどうかを十分に考えた上、申し込みを行うことが重要です。
なお、貸付を受けた融資については、原則使いみちが自由となっており、入院費、通院費といった医療費や住宅改修費・冠婚葬祭費・生活必需品の購入といったあらゆる用途に利用することが可能となっています。
ただし、ギャンブル目的の借り入れや生活保護受給中の借り入れが不可となっていますので、何にでも自由に利用できるというわけではありません。
詳細については、各融資機関の募集要項を確認するとよいでしょう。
2. 年金担保融資制度を取り扱っている機関
それでは、年金担保融資制度を取り扱っている機関にはどのようなところがあるのでしょうか。年金担保融資制度を取り扱っている期間としては、「独立行政法人福祉医療機構(WAM)」と、「株式会社日本政策金融公庫(JFC)」の2つがあります。逆に言うと、これらの機関以外には、年金担保融資制度を取り扱うことはできません。
その他に「年金を担保に融資を行う」、などと謳っている組織がある場合は、全て違法なものとなりますので注意しましょう。
その理由として、年金が年金受給者の生活を支える重要な収入源であり、年金を担保として資金を貸し付けることについては、公的年金に関する法律において原則禁止とされていることにあります。
そのため、この2つの機関のみが、例外的に年金を担保にした貸付が認められている機関ということになるのです。 ここでは、年金担保融資制度の取り扱いが認められているこれら2つの機関について、その制度内容を確認していきたいと思います。
独立行政法人福祉医療機構
独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、厚生労働省所轄の独立行政法人です。2003年(平成15年)、特殊法人等改革により「社会福祉・医療事業団」の事業を継承して設立されました。
機構の主な業務内容は、病院、診療所、老健施設、社会福祉法人への経営サポート事業や資金の貸付、そして、今回取り上げている年金担保融資制度での資金の貸付などとなっています。
独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資制度とは
独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資制度は、厚生年金、国民年金、船員保険年金、労災年金(老齢年金、老齢基礎年金、障害年金、遺族年金)の年金証書を所持している方がその年金を担保として融資を受けることのできる、公的融資制度です。
融資は、「10万円~200万円の範囲内」「受給している年金額の0.8倍以内」「1回あたりの返済額の15倍以内」という条件で受けることが可能となっており、年金を受給されている方にとっては、一時的に必要となった資金を低金利で貸し付けてもらえる心強い制度となっています。
また、融資利率も年金担保融資ですと2.1%、労災年金担保融資と1.4% となっており、一般的な消費者金融や銀行カードローンと比較しても圧倒的な低金利といえるでしょう。
そのため、金銭的な面で不安のある、年金受給対象の高齢者の方にとっては、選択肢の一つとして検討することが可能な融資制度といえるのではないでしょうか。
なお、現在生活保護を受給中の方、「現況届」などの提出遅れ等で年金の支払いが差し止められている方など、申込条件に該当しない場合もありますので、制度の利用を検討されている方は確認の上、申し込みをするとよいでしょう。
原則、消費者金融や銀行カードローンより金利面で有利な反面、審査は厳しくなる傾向にあります。少しでも早めに融資を受けたいという場合には、消費者金融や銀行カードローンを利用されることをおすすめします。
●制度の特徴
名称 | 独立行政法人福祉医療機構(WAM)年金担保貸付・労災年金担保貸付制度 |
---|---|
担保にできる年金 | 厚生年金、国民年金、船員保険年金、労災年金(老齢年金、老齢基礎年金、障害年金、遺族年金) |
融資の対象 | 上記「担保にできる年金」の年金証書を所持しており、現時点でそれらの支払いを受けている方。 |
融資額 | 融資額は必要とする額を限度とし、次の3つの要件を満たす額の範囲内とする。 ※独立行政法人福祉医療機構ホームページより「年金担保融資限度額・計算シミュレーション」にて算出可 ・10万円~200万円の範囲内(1万円単位。ただし、資金使途が生活必需物品の購入の場合は、10万円~80万円の範囲内とする。) ・受給している年金額の0.8倍以内(所得税に相当する額を除く) ・1回あたりの返済額の15倍以内(融資額の元金相当分をおおむね2年6ヶ月以内で返済) |
返済方法 | 偶数月に支給される年金について、指定した額(定額返済額)を返済に充当。 ※定額返済額の上限は、1回あたりの年金額の1/3とし、下限は1万円とする。なお、単位は1万円単位とする。 |
融資利率 | 年金担保融資:2.1%(平成29年9月1日現在) 労災年金担保融資:1.4%(平成29年9月1日現在) |
担保 | 年金を受ける権利(受給権)が担保となる。 借入申込時に年金証書を取扱金融機関で預かり、引き換えに「年金証書預り証」を受け取る。 |
保証人 | 必要 ※信用保証機関による信用保証制度(保証料が必要)も利用可能。(公益財団法人年金融資福祉サービス協会の保障) |
制度を利用できない場合 | 次の場合、制度の利用は不可 ・平成26年12月1日以降に借入申込をし、任意繰上返済したが、融資決定時の完済予定日に到達していない場合 |
必要書類 | ・借入申込書(取扱金融機関の店舗に用意してあります。) ・年金証書 ・現在の年金支給額を証明する書類 (次のうちいずれか一つ、最も新しいもの) ●厚生年金保険または国民年金の年金を担保とする場合 年金振込通知書、年金額改定通知書、年金決定通知書、年金送金通知書、年金決定通知書、支給額変更通知書、国民年金(基礎年金)の支払いに関する通知書、年金支払通知書 ●労働者災害補償保険の年金を担保とする場合 年金等振込通知書年金等送金通知書、支給決定通知書、変更決定通知書、スライド等による変更決定通知書 ・実印 ・印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの) ・本人であることを確認できる写真付証明書(有効期限内のもの) 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、小型船舶操縦免許証、日本国旅券(パスポート)、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、個人番号カード、住民基本台帳カード ・資金使途の確認資料(見積書、請求書等) |
なお、平成22年12月の閣議決定により、独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資制度は廃止が決定されました。正式な廃止時期はまだ決定していませんが、上記の制度の内容は、平成26年12月に事業規模の縮小を見込んだものに改定されたものとなっています。
具体的には、「融資限度額の見直し」「一回あたりの返済の上限額の見直し」「資金使途や必要額の確認」「任意繰上返済後の再借入申込についての制限」がおり込まれていると考えていただくとよいでしょう。
このように、年金担保融資制度の廃止が検討された背景には、年金による貸付を受けることにより、返済のために生活が困窮し、生活保護を受給しなければならない人が増えているということがあります。
ですので、年金担保融資制度の利用を検討する場合は、その必要性をよく検討してから利用することをおすすめします。
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申込方法
独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資制度の申込は、「独立行政法人福祉医療機構代理店」の表示がある金融機関で手続きをすることができます。(ゆうちょ銀行、農協、労働金庫等の一部金融機関を除きます。)
ただし、この中でも実際に手続きができる金融機関は自身の年金受取口座のある金融機関となりますので、注意が必要です。
申し込みの際は、店舗に用意のある借入申込書を利用し、制度を利用する本人が直接金融機関窓口にて申し込み手続きを行う必要があります。
その際は、先の「独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資制度とは」の表で記載した「必要書類」を準備していくと、その後の手続きがスムーズとなります。
なお、実際の融資は、申込後おおむね4週間後となっています。そのため、急ぎの融資を希望する方にとっては、あまり向いていないともいえます。
申し込みの締め切りは原則1月に3回となっており、融資日はその締切日ごとの予定となっています。詳細なスケジュールは、福祉医療機構のホームページより確認することが可能です。
貸付の使いみち
年金担保融資制度で貸付を受けた融資金の使いみちは、「保健・医療」「介護・福祉」「住宅改修等」「教育」「冠婚葬祭」「事業維持」「債務等の一括整理」「生活必需物品の購入」となります。それぞれの具体的な使いみちについては、下記表を参照ください。
なお、これらの使いみち以外で生活資金や旅行のための資金、ギャンブル目的など公序良俗に反する資金としては利用できませんので、注意しましょう。
申し込みの際には、具体的な使いみちや必要な金額が確認できる資料(見積書等)を提示する必要があります。 具体例がないものについては、独立行政法人福祉医療機構年金貸付課(03-3438-0224)でも相談を受け付けています。自身で判断に困る使いみちについては、一度相談をしてみるとよいでしょう。
融資金の使いみち | 具体的な使いみち | 例 |
保健・医療 | ・疾病の予防に必要な経費 ・負傷及び疾病の療養に必要な経費 ・出産に必要な経費 ・その他、保健 ・医療に必要な経費 | 入院費、診療費、手術費、検査費、薬剤費、通院、入院等に係る移動費
医療用 ・健康用器具(電位治療器、低周波治療器、補聴器等)の購入費用 通院等に必要な自動車等の購入や維持費(取得時の各種税金等を含む) |
介護・福祉 | ・介護、福祉に係るサービスの利用に必要な経費 ・介護、福祉に係る物品の購入に必要な経費 ・その他、介護、福祉に必要な経費 | 介護施設の利用費用(入居一時金、入所利用料等)
介護福祉用具(福祉車両、電動ベッド、電動車イス、入浴介助用具等)の購入 ・設置費 |
住宅改修等 | ・住宅の改修等に必要な経費 ・住宅や土地の購入に必要な経費 ・住居の引越しに必要な経費 | 改修工事又は増改築工事費 住宅土地購入(新築工事等)費 引越費用(敷金・礼金等を含む) |
教育 | ・教育や学習等に必要な経費 | 入学金、授業料(毎月払いのものは対象外)、受験にかかる費用(移動経費を含む)、学習教材費、資格取得経費、生涯学習経費 |
冠婚葬祭 | ・冠婚葬祭等に必要な経費 | 冠婚葬祭にかかる費用、冠婚葬祭にかかる移動費、墓地、墓石等の購入費、納骨堂の設置・改修費 |
事業維持 | ・生業を営むために必要な経費 | 事業に係る運転資金(資材・原材料仕入費等)、店舗、作業場等の内外装工事費(補修・改装工事等)、事業用設備・備品の購入や維持費、事業用車両の購入や維持費(取得時の各種税金等を含む)、事業に係る訴訟費用 |
債務等の一括整理 | ・債務等の返済に必要な経費 | 消費者金融等の既往借入からの借換、滞納家賃、滞納している光熱水費の支払い、滞納税金等の納付、滞納社会保険料の納付、親族・知人からの既往借入の借換 |
生活必需物品の購入 | ・生活に必要な耐久消費財の購入に必要な経費 | 自動車の購入費等(修理代・車検代を含む)、家電製品の購入費、家具、寝具の購入費 |
貸付分の返済
貸付を受けた融資分の返済開始は、翌々月以降の偶数月からとなります。なお、年金担保融資の返済期間中は、年金支給機関から支給される年金の全額を独立行政法人福祉医療機構が代理で直接受け取り、借入申込の時に指定した定額返済額を返済に充てることになります。
返済に充当されなかった残りの金額は、返済剰余金として指定した預金口座へ振り込まれます。 なお、奇数月に年金が支給された場合は、原則としてそのまま年金の全額を指定口座に振り込む形となります。
追加借り入れ・繰上返済
既に借入分の残高があるうちは、追加借入はできません。追加借り入れは、借入金を全額返済した後となります。なお、借入金残高を任意に繰り上げて一括返済する繰上返済が可能となっていますので、ぜひこちらを利用しましょう。
毎月20日(休日の場合は翌営業日)を繰上返済の受付(指定)日としていますので、事前に借入申込をした取扱金融機関窓口で借入金残高、利息等を確認のうえ、手続きをする形となります。
なお、繰上返済をした月の翌月が年金支給月(偶数月)の場合は、事務処理の都合上、そのまま返済処理を行います。その場合、別途、余剰金として返済処理を行った分が指定口座に返還されます。
※平成26年12月1日以降に借入申込をした方で任意繰上返済した場合は、融資決定時の完済予定日まで年金担保融資の利用が不可となりました。注意しましょう。
参考リンク:独立行政法人福祉医療機構(公式サイト)
株式会社日本政策金融公庫
株式会社日本政策金融公庫(JFC)は、株式会社日本政策金融公庫法に基づいて2008年に設立された財務省管轄の政策金融機関です。
国民一般向け業務としての「国民生活事業」、農林水産業務者向け業務の「農林水産事業」、そして中小企業者向け業務の「中小企業事業」、この3つの業務を中心に地域経済の活性化を目標とした取り組みを行ってきました。
今回取り上げる、日本政策金融公庫の恩給・共済年金担保融資は、「国民生活事業」の一環として実施されている業務となります。
この制度は、「株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律」(昭和29年法律第91号)に基づき、日本政策金融公庫(沖縄県は沖縄振興開発金融公庫)だけが取り扱う制度となっており、生活資金や事業資金に幅広く利用することができます。
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特徴
株式会社日本政策金融公庫の恩給・共済年金担保融資は、共済年金や厚生年金の年金証書を所持している方が利用できる公的年金担保融資制度となります。イメージとしては、公務員や教職員をリタイヤし、年金を受け取って生計を立てている方向けの制度と考えていただくとよいでしょう。
原則、一人につき最大250万円までの融資枠となりますが、実際の融資は担保とする年金により異なりますので、最終的な融資額については確認が必要です。
こちらも、独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資制度と同様、生活保護受給中の方もしくは生活保護受給後5年を経過していない方は、融資の資格がありませんので、注意しましょう。
●制度の特徴
名称 | 株式会社日本政策金融公庫(JFC)恩給・共済年金担保融資制度 |
---|---|
担保にできる年金 | 共済年金・厚生年金 |
融資額 | 恩給や災害補償年金:一人につき250万円。ただし、担保とする年金の年額の3年分以内。 共済年金や厚生年金:一人につき250万円。ただし、担保とする年金の年額の1.8年分以内になります。 ※資金の使いみちが生活資金の場合は100万円 |
返済方法 | 返済金として、恩給や共済年金などを公庫が受け取る。 |
融資利率 | 恩給や災害補償年金:0.36% 共済年金や厚生年金:1.76% |
担保 | 年金を受ける権利(受給権)が担保となる。 借入申込時に年金証書を取扱金融機関で預かり、引き換えに「年金証書預り証」を受け取る。 |
保証人 | 必要 ※連帯保証人が1名以上必要 |
制度を利用できない場合 | 次の場合、制度の利用は不可 ・生活保護受給中の方 |
申込方法
申し込みは、最寄りの日本政策金融公庫本支店で受け付けています。詳細についての問合せがある方はこちらを利用するとよいでしょう。
日本政策金融金庫の支店は全国各所にあり、日本政策金融公庫ホームページから確認することができます。
貸付の使いみち
日本政策金融公庫からの貸付は、「住宅などの資金や事業資金に利用可能」となっています。その他詳細の使途については、直接日本政策金融公庫にお問い合わせいただくとよいでしょう。
貸付分の返済
独立行政法人福祉医療機構の年金担保融資制度と同様、返済期間中は、年金支給機関から支給される年金の全額を日本政策金融公庫が代理で直接受け取ります。
その後、借入申込時に指定した定額返済額が返済に充てられ、返済に充当されなかった残りの金額は、剰余金として指定した預金口座へ振り込まれます。
参考リンク:株式会社日本政策金融公庫(公式サイト)
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3. 年金担保融資制度を利用していた人が死亡した場合はどうなる?
もし年金担保融資制度を利用していた人が、債務を残したまま死亡してしまった場合は、どのような形になるのでしょうか。一般的に、死亡時に債務が残っていた場合は、貸付申込時に立てた保証人に請求が行く形となります。もし連帯保証人を立てていない場合は、信用保証機関による信用保証制度を利用しているため、そちらにより残りの債務が支払われることとなります。
そのため、年金担保融資制度を利用の際に連帯保証人を立てている方は、死亡後の債務請求の可能性について、保証人の方に確認をとっておくことをおすすめします。そのことが、制度利用者の方が死亡後に発生しやすいトラブルの回避につながります。
4. 年金を担保にした融資制度で気をつけるべきことは?
さて、ここまで年金を担保にした融資制度について説明をしてきましたが、利用にあたっては気をつけるべき点もあります。それは、先程紹介した独立行政法人福祉医療機構または株式会社日本政策金融公庫以外の年金担保融資はすべて違法である、という点です。
もし、この2つの機関以外で年金担保融資を謳う組織があれば、それらは全て違法な貸金業者と考えて問題ないと言われています。
そしてこの違法な貸金業者は、様々な手口で年金を受給している高齢者の方を狙っているという実態があるのです。
そこで、この年金を担保にした融資制度で悪質な貸金業者に引っかからないため、制度の利用を検討している年金受給者の方が気をつけるべき点についてまとめてみました。ぜひ制度を利用する際の参考にしてください。
年金を利用した違法行為とは
法律で決められた場合を除いて、年金を受ける権利を人に譲ったり、差し押さえたり、担保として他人に差し出すという行為は、違法行為とされています。
なお、貸金業者が下記の事項を行うことは、貸金業法により禁止された行為でもあります。
● 広告・勧誘に当たって年金受給者の借入意欲をそそるような表示または説明を行うこと
● 融資の契約について、年金が振り込まれる口座から融資の返済を受けることを目的として、
1)借入者に対して、年金受給者の年金証書、預金通帳やキャッシュカード、あるいは年金証書などの引き渡しもしくは提供を求め、またはこれらを保管する行為
2)借入者に対して、年金が振り込まれる口座からの自動振替を金融機関に依頼するよう求める行為
老後の生活に不可欠ともいえる大事な年金を狙う違法行為には十分に注意しましょう。年金証書・預金通帳などを預けるように要求する悪質な貸金業者には気をつける必要があります。
過去には、一旦違法業者に預けてしまった年金証書・預金通帳が、たとえ違法業者への返済が終わった場合でも、年金受給者のもとに返還されないといった事例も報告されています。
悪質な貸金業者の手口
では、悪質な貸金業者の手口には、どのようなものがあるのでしょう。例えばよく紹介されている悪質な貸金業者の手口では、次のようなものがあるようです。
・年金受給者から年金手帳や年金振込口座の通帳・印鑑などを取り上げてしまい、貸金業者への返済が終わったとしてもそれらを返還しない
・年金受給者から預かっていた通帳や印鑑を使って勝手に年金を引き出す
・正規の年金担保融資を行っている独立行政法人福祉医療機構や株式会社日本政策金融公庫への紹介料を請求する
このように悪質な業者は様々な手を使って年金受給者の大切な年金を狙っているのです。近年は、年金担保融資制度に関連した年金受給者の被害事例も後をたちません。
それでは、過去に年金担保融資制度を狙ったどのような被害が報告されているのか、次項でその一例を紹介します。
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年金担保融資制度を狙った違法な貸金業者による被害事例
独立行政法人福祉医療機構のホームページによると、年金担保融資制度を狙った違法な貸金業者による被害事例には、次のようなものが報告されています。
● 神奈川県で違法年金担保貸金業者を摘発(平成21年)
「高齢者の年金証書などを担保に高金利で金を貸したとして、神奈川県警は横須賀市の貸金業の実質経営者らを貸金業違反などの疑いで逮捕した。容疑者らは年金証書などを預かり、自由に年金を引き出せないようにしていた。」
● 沖縄県で違法年金担保貸付業者を貸金業規制法違反等で逮捕(平成19年)
「年金や生活保護費が振り込まれる預金通帳などを預かり、これを担保に金を貸したなどとして、沖縄県警那覇署は、貸金業規制法違反(公的給付に係る通帳等の保管、書面の不交付)の疑いで、糸満市賀数の金融業者を逮捕した。預かった通帳やキャッシュカードを使い返済金として現金を引き出していた。」
● 東京都で違法年金担保貸付業者が貸金業規正法違反等で逮捕(平成17年)
「年金を担保に違法な貸付を行ったとして、警視庁は、貸金業規正法違反などの疑いで、貸金業の従業員を逮捕した。独立行政法人福祉医療機構の公的年金担保融資を悪用し、年金が振り込まれる預金通帳やキャッシュカードを不正に預かった疑い。」
このような被害にあうことの無いよう、年金担保融資制度を利用する方は注意しましょう。もし万が一、このような被害にあってしまった場合は次のようなところが相談窓口となります。ぜひ参考にしてみてください。
・法テラス(日本司法支援センター)
法的トラブル解決のための公的な総合案内所
Tel:0570-078374
http://www.houterasu.or.jp/
・各地域の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
・各地域の弁護士会の法律相談窓口
http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation.html
・各地域の司法書士会の総合相談センター
http://www.shiho-shoshi.or.jp/
・金融庁ホームページ
http://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
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ここでは、事業資金の調達を「100%成功させる方法」を3つ紹介します。資金繰りでお困りの方は、本記事で取り上げる「審査の…
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