不動産相続マニュアル|絶対に失敗しない「相続税」の仕組みを徹底解説!
不動産を相続する際、頭を悩ませるのが『相続税の問題』です。実際に親族の不動産を相続しててしまい相続税のトラブルに巻き込まれる方が、多くいらっしゃいます。

不動産相続マニュアル|絶対に失敗しない「相続税」の仕組みを徹底解説!
そこで本記事では『不動産相続マニュアル』と題して、絶対に失敗しない「相続税」の仕組みを徹底解説していきます。不動産をこれから相続される方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
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目次
▊ 不動産相続でかかる税金
相続税は亡くなった人から「相続をした財産」の価値が、基礎控除額を超える場合に発生する税金を指します。以下に、相続した金額と税率、控除額の関係をまとめてみました。
相続税と税率、適用される控除額
相続された金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 控除なし |
1,000万円以上、3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円以上、5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円以上、1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円以上、2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円以上、3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円以上、6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
不動産相続を含め、財産を相続する場合には、相続人の立場によって『法定相続』の取り分が異なります。例えば、個人に子がいるばあいといない場合、子も父母もいない場合では、法定相続の取り分は以下のように変わってきます。
法定相続分の例
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
子がいる場合の配偶者 | 2分の1 |
子がいる場合の子 | 2分の1(人数分に分ける) |
子がいない場合の配偶者 | 3分の2 |
子がいない場合の父母 | 3の1(人数分に分ける) |
子も父母も位無い場合の配偶者 | 4分の3 |
子も父母も位無い場合の兄弟、姉妹 | 4分の1(人数分に分ける) |
ただし、相続には配偶者控除や未成年者控除、障害者控除などの『税額控除措置』が存在します。税額控除の内容を以下にまとめておきます。
相続時に適用される「税額控除」
控除区分 | 内容 |
---|---|
配偶者控除 | 相続人が20歳未満の方の場合は、20歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除されます。 |
障害者控除 | 相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。 |
暦年課税に係る贈与税額控除 | 正味の遺産額に加算された「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。 |
相続時精算課税に係る贈与税額控除 | 遺産総額に加算された「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除されます。 なお、控除しきれない金額がある場合には、申告をすることにより還付を受けることができます。 |
さて不動産相続の場合は、宅地や建物の価値を調べなければいけません。宅地と建物の評価兵法は以下の通りです。
① 宅地の評価方法・・・路線価で評価する
② 建物の評価方法・・・固定資産税評価額によって評価する
①と②の評価方法について、さらに詳しく解説します。
① 宅地の評価方法
宅地の価値は、路線価方式(路線価方式又は倍率方式で評価)や、倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算した金額で評価)で評価を行います。これは、国税庁のサイトで公表しているので、以下のページから確認を行ってください。
参考リンク:平成29年分財産評価基準を見る(国税庁)
そして、道路に面する標準的な宅地の1当たりの路線価をもとに宅地の評価額を割り出します。
このほか、亡くなった方の住まいや事業用の土地が以下の条件に当てはまる場合は「税率」が50%〜80%に減額されます。
【減額条件】
亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち一定の事業用の土地の場合は400m2、一定の居住用の土地の場合には330m2、一定の貸付用の土地の場合は200m2までの部分(小規模宅地)については、次の割合が減額されます。
上の条件を満たしており、居住用・事業用の不動産を相続された方の税額は80%に減額、貸付用の不動産については50%にまで減額されます。
このほか、詳しい条件については国税庁のサイトを参照してください。
参考サイト:財産を相続したときの税金(国税庁)
▊ 不動産の売却で掛かる税金とは?
不動産を相続しても、相続税などがネックになるため「思い切って売却してしまおう…」という方も少なくないでしょう。
不動産を売却すると、ある程度まとまったお金が入ってきますが、無視できないのが『税金の問題』です。例えば、不動産を売却する際には次の税金が掛かってきます。
不動産の売却で掛かる税金 |
---|
① 印紙税 |
② 譲渡所得税 |
③ 登録免許税 |
④ 消費税 |
①〜④の内容について、順に解説しましょう。
① 印紙税(いんしぜい)
不動産売買で必要なものに印紙(いんし)があります。印紙を購入することで、納税をしていることになるのですが、印紙税は取引や契約金額によって異なります。
印紙税の考え方と計算式
印紙税は取引をする「契約金額」によって変動します。また、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの不動産譲渡については『軽減税率』が適用されるので、以下の表中右側の税が「支払う印紙税」となります。
印紙税の税率一覧
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円以上、50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円以上、 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円以上、 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円以上、1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円以上、5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円以上、1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円以上、5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円以上、10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円以上、50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円以上 | 60万円 | 48万円 |
参考: 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁 タックスアンサー
全体の取引からみて、印紙税はそこまで高い税金ではありません。特に軽減税率後の印紙税は、わずかな金額なので負担は少なく済みます。
なお印紙は、郵便局やコンビニ、収入印紙を扱うたばこ屋のほか、法務局でも購入可能です。
なお、土地売買や土地活用で「資金を得る」には、最低でも1カ月以上の時間が必要です。このため「今スグお金が必要」という方には即日融資できるカードローンの利用がおすすめです。
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② 譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)
譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)とは『土地や建物を売却した際に生じた所得』のことです。譲渡所得税の計算式は次の通りです。
課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
ちなみに譲渡価格の計算で必要になる項目をまとめてみました。
譲渡価額の計算で必要になる項目(費用)
区分 | 内容 |
---|---|
取得費 | 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)や仲介手数料などの合計額です。実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費として計算することができます。 |
譲渡費用 | 1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に際して支払った立退料、4建物を取壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。 |
特別控除費 | 収用などのとき:最高5,000万円 自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円 |
課税譲渡所得金額 | 資産の譲渡により得た所得のこと |
なお課税の方法ですが、他の所得とは合算を行わない『分離課税方式』を採用しています。また土地の所有期間によって、課税方法が異なります。
一般的に土地や建物の所有期間が5年を下回る場合は「短期譲渡所得」に区分されます。一方、土地や建物の所有期間が5年を上回る場合には「長期譲渡所得」が適用されます。
以下は、5年以未満の土地を所有している場合の税率です。
【短期譲渡所得】
区分 | 税率 |
---|---|
居住用 | 39.63%(所得税30.63% 住民税 9%) |
非居住用 | 39.63%(所得税30.63% 住民税 9%) |
続いて5年以上、10年未満の土地を所有している場合の税率です。
【長期譲渡所得】5年〜10年以下
区分 | 税率 |
---|---|
居住用 | 20.315%(所得税15.315% 住民税 5%) |
非居住用 | 20.315%(所得税15.315% 住民税 5%) |
なお10年以上所有している場合には、以下の税率が適用されます。
【長期譲渡所得】10年以上
区分 | 税率 |
---|---|
居住用 | ① 課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%(所得税10.21%・住民税4%) ② 課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
非居住用 | 20.315%(所得税15.315% 住民税 5%) |
また以下の条件を満たした場合には『特別控除の特例』が適用されます。
区分 | 税率 |
---|---|
譲渡損が出た場合 | ① 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 ② 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
譲渡益が出た場合 | ① 3,000万円特別控除の特例 ② 10年超所有軽減税率の特例 ③ 特定居住用財産の買換え特例 |
なお特例を受けるのに必要な書類、詳しい適用条件については国税庁『土地や建物を売ったとき』のページを参照してください。
このほか、三井不動産リアルティのサイトではカンタンな質問に答えるだけで、どのような特例が適用されるのか、控除額が細かくシミュレーションできます。
より正確に計算したい方は、以下のサイトを活用してみてください。
参考サイト:三井不動産リアルティ(税控除シミュレーション)
③ 登録免許税(とうろくめんきょぜい)
登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、土地や建物を購入した際に「所有権保存登記や移転登記等」に掛かる税金を指します。
土地・所有権転移登記に伴う税金
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |
売買 | 不動産価額 | 1,000分の20 | 平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続、法人の合併または共有物の分割 | 不動産価額 | 1,000分の4 | - |
その他(贈与・交換・収用・競売など) | 不動産価額 | 1,000分の20 | - |
次に建物の登記に必要な税金です。
建物の登記に伴う税金
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |
売買 | 不動産価額 | 1,000分の20 | 平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |
相続、法人の合併または共有物の分割 | 不動産価額 | 1,000分の4 | - |
その他(贈与・交換・収用・競売など) | 不動産価額 | 1,000分の20 | - |
その他(贈与・交換・収用・競売など) | 不動産価額 | 1,000分の20 | - |
なお、住宅や家屋については以下の軽減税率が適用されます(※ 床面積が50以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であることなど、一定の条件を満たせばOK)。
住宅・家屋の軽減税金
区分 | 内容 | 軽減税率 | 軽減税率 |
住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) | 個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 1,000分の1.5 | 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。 |
住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) | 個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1,000分の3 | 同上 |
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) | 個人が、平成30年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) | 1,000分の1 | 同上 |
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2) | 個人が、平成30年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 | 1,000分の1 | 同上 |
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3) | 個人が、平成30年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記 | 1,000分の1 | 同上 |
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) | 個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 1,000分の1 | 同上 |
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登録免許税の計算式と考え方
登録免許税の計算式は次の通りです。
登録免許税の考え方と計算式
税額 = 課税標準 × 税率
登録免許税のしくみについては国税庁の説明が分かりやすく役に立ちます。
No.7191 登録免許税の税額表|印紙税その他国税|国税庁
また三井不動産リアルティのサイトでも、登録免許税の仕組みを詳しく解説しています。
上のサイトと合わせて、確認してみてください。
参考サイト:登録免許税・登記費用等|三井不動産リアルティ
④ 消費税(しょうひぜい)
不動産の売買にも消費税が掛かります。ただ消費税はすべてに適用されるのでは無く、課税取引と非課税取引の二種類に分類されています。
課税取引になるもの、非課税取引になるもの
区分 | 内容 |
---|---|
課税取引になるもの | ① 建物の購入代金、建築請負代金 ② 売買・賃貸借に必要な仲介手数料 ③ 住宅ローン事務手数料 ④ 事務所や店舗などの家賃 |
非課税取引になるもの | ① 土地の購入代金 ② 住宅ローンの返済利息や保証料 ③ 火災保険料や生命保険料 ④ 地代や家賃(居住用) ⑤ 敷金、保証金など |
みなさんの取引が【課税・非課税】のどちらになるのか、確認してみてください。
消費税の考え方と計算式
消費税の計算式は以下の通りです。
消費税の計算式
税額 = 課税標準 × 8%(8%のうち1.7%は地方消費税)
また参考として『消費税から、購入時の建物価格を割り出す方法』を紹介しておきます。
消費税から、購入時の建物価格を割り出すための計算式
① 建物価格 =(消費税 ÷ 8%(3%又は5%))+ 消費税
② 土地価格 = 購入代金 - 建物価格
なお「消費税」について、より詳しい情報は以下のサイトを参照してください。
No.3240 事業用建物等を譲渡した場合の消費税 – 国税庁ホームページ
▊ 相続不動産を売却する場合の税金
ここまで『土地売却に掛かる税金』について説明をしましたが、両親や親族から土地を相続した場合『相続の申告期限』に売却を行うと、以下の特例が適用されます。
① 土地を譲渡した場合の計算式
取得費に加算する相続税額 = 相続税額 × 土地の合計額 ÷ (相続税の課税価格+債務控除額)② 土地以外の財産を譲渡した場合の計算式
取得費に加算する相続税額 = 相続税額 × 土地以外のものの額 ÷ (課税価格 + 債務控除額)
なお、国税庁のサイトでは「相続税の申告と納税」について次のように説明しています。
No.4205 相続税の申告と納税
1 相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
出典:相続税の申告と納税(国税庁)より一部抜粋
相続税の申告は原則「死亡を知った日の翌日から10カ月以内」に行います(※ 期限が土・日曜日や祝日になる場合は、その翌日が期日となる)。なお『相続税の特例が適用されるか』については、以下のチェックシートを活用してください。
ダウンロード先:相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例チェックシート・措法39条
▊ 不動産の売却手続き(流れ)
不動産売却の流れは、以下の流れで手続きを行います
不動産売却の流れ(一例) |
---|
STEP1:不動産業者などに、売却の相談を行う |
STEP2:物件調査、価格の査定 |
STEP3:媒介契約を締結する |
STEP4:売却活動を行う |
STEP5:売買契約を結ぶ、物件の引き渡し |
売却を相談する不動産会社によって、手続きの流れは異なります。業者に依頼する前に、必ず複数の業者を比較し「信頼できる業者」を選定するようにしましょう。
また大手の住宅情報サービスなどを利用し、見積もりを出してもらうのも賢い方法です。なお、不動産売却の詳しい手続きや流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:不動産売却100%成功ガイド!土地価格の相場と評価額の調べ方を徹底解説!
売却を検討中の方は、ぜに参考にしてみてください。
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▊ 不動産の相続手続き(流れ)
不動産の相続手続き(不動産所有者が亡くなった場合の相続)は、遺言書による相続、遺産分割協議による相続、法定された割合による相続などの方法があります。なお正しい手続きの方法については『法務局のサイト』が参考になります。
このほか、亡くなった人物が「登記名義人」で無いなど、何世代も相続登記をしていない場合は、より沢山の申請書類が必要です。こうした「特殊な例」については最寄りの法務局に相談を行ってください(※このほか司法書士に申請を依頼することも可能です)。
▊ 不動産建物所有期間の注意点
本記事でも、不動産の所有期間が5年以下の場合には「短期譲渡所得」が適用され、5年以上の場合には「長期譲渡所得」が適用されることを説明しました。
この『長期譲渡所得になるか、短期譲渡所得になるか』については、売却をした年の1月1日が「決定の基準」となります。
みなさんの所有している土地が「何年経過しているのか」計算してみてください。
▊ 消費税が増税されると、不動産売却はどうなる?
まず増税が実施されたとして、土地の売却は非課税ですが、建物については「課税対象」となるので注意しましょう。
・ 土地 ⇒ 非課税
・ 建物 ⇒ 課税
一方、土地の譲渡(=売買取引)については非課税となり、建物の場合も同じく非課税となります。なお「仲介手数料」については、以下の式で計算を行います。
仲介手数料=(不動産の売却価格(非課税)☓3%+6万円)☓1.08
不動産の売却価格は「非課税」となっており、売却価格にはもともと「非課税土地価格」と「課税された建物」の価格が含まれています。
▊ 不動産売却と相続を依頼する場合
本記事の前半でも取り上げましたが、不動産売却を行う場合には、不動産業者に相談を行います。また相続については、行政書士に依頼を行うなどの方法があります。
個人でも「不動産相続登記」を行えますが、物件調査から相続人調査、住民票や固定資産評価証明書などの準備、遺産分割協議書などの作成、相続人全員に遺産分割協議書に署名押印してもらう、法務局に申請するなど…膨大な作業が必要です。
このため、相続登記や名義変更については、司法書士に依頼するケースが多くなっています。参考までに、不動産登記(土地・建物)の流れが分かる法務局のリンクを貼っておきます。ご自身で手続きをされる方は、ぜひ参考にしてみてください。
参考リンク:不動産登記申請手続|不動産登記(土地・建物)法務局
▊ 不動産相続で役に立つリンク集
最後に、不動産相続で役に立ちリンクをいくつかご紹介したいと思います。
不動産相続で役に立ちリンク集
サイト名 | 内容 |
不動産の所有者が亡くなった(法務局) | 亡くなった方の不動産(所有権)について、どのように名義を書き換えるのか。図式を使って分かりやすく解説しています。 |
不動産を相続したときの「手続きと実費」の全てと知っておきたい3つのこと | 大手税理士事務所が作成した「不動産相続」にかかる費用と手続きを解説したガイド記事です。 |
不動産の相続、登記忘れで生じる様々な問題|マネー研究所 | NIKKEIマネー研究所が作成した、不動産相続と登記忘れのトラブルと解決法を取り上げた記事です。 |
相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期(国税庁) | 国税庁が作成した、相続と贈与で発生する「贈与所得」を解説したページです。 |
相続の基礎知識:土地・財産の評価額を知る | 三井のリハウス | 住宅メーカー「三井不動産」が作成した、相続(土地・建物)に関するガイド記事です。 |
不動産の売却にかかる税金(ヘーベルメゾン) | ロングライフ賃貸住宅を手掛ける「ヘーベルメゾン」が不動産売却に関する、税金の計算方法と特例について取り上げた記事。 |
不動産用語集「相続」その他 | 不動産情報サイト「at home」が作成した不動産用語集で、相続のほか、関連用語を丁寧で分かりやすく解説しています。 |
不動産5,000万円を相続する際の税金っていくら払うの?「えっ税金0円?」 | マイナビウーマンのコラムで、不動産相続(この場合は5,000万円)にいくら掛かるのか、シミュレーションをした記事。 |
これらのガイド記事、専門ページなどを参考に、みなさんご自身の状況と照らし合わせて、税金のことを見直してみてください。
メモ|不動産相続で事業融資を準備したい方に
親の事業を引き継がれる方、不動産相続で事業資金に活用したいという方もいらっしゃるでしょう。
ただ(ここまで説明した通り)相続の手続きには、一定の時間が掛かり、今スグ手続きできる訳ではありません。このため「事業資金を早く調達したいという」方には、ビジネスローンの利用をお勧めしています。
法人・個人事業主の方で今すぐ「事業資金が必要だ」という方には、当サイトに登録されている1,300人の専門家がおすすめの調達方法を紹介しています。500万円くらいの資金であれば『最短1日』で資金調達が可能。お急ぎの場合はすぐに以下の記事をどうぞ。
参考記事:今すぐ借りたい!法人向けビジネスローンおすすめランキング【2021年最新版】
また、毎月200万円以上の安定した売掛金が発生するBtoBの事業をしている方は、ファクタリング(売掛金を売却して資金調達する方法)もオススメです。ご希望の方はこちらのフォームから「ファクタリング10秒カンタン無料診断」を行って下さい。売掛金があれば、最短1日で資金調達をすることができます。
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▊ 不動産相続・弁護士に依頼した場合の費用
不動産相続を行う際、弁護士に依頼をする人は少なくありません。ここでは弁護士に依頼をした場合、不動産相続だけでなく「相続全般」で掛かる費用全体を見ておきましょう。
遺言書の作成(ゆいごんしょ)
最近では自分でノートを用意し「遺言」を書く方も多いのですが、きちんとした「遺言書を作成したい」という方は、弁護士に作成を依頼しています。
弁護士が遺言書を作成すると、約10万円〜20万円の費用が掛かります。このほかにも、公証人の手続きに5,000円〜10万円程度の費用が別途必要になります。
遺言の執行(ゆいごんのしっこう)
『遺言の執行』とは遺言書などに沿って、相続人への遺産分配などの遺言内容を実現することを指します。この遺言の執行についても、弁護士に依頼することが可能で、執行費用は遺産の金額や相続人によって異なります。
例えば、遺産が少ない場合(300万円以下など)は30万円前後、3,000万円以下の場合は「遺産の2%」など金額に応じて変動します。また遺産が多い(数億円に上る)場合は、遺産の0.5%など(弁護士が受け取る費用の)割合も変わってきます。
相続放棄(そうぞくほうき)
相続放棄は、マイナスの遺産が多い場合や遺産の受取で「相続争い」が起こるのを避ける場合に行われる手続きです。
財産を放棄する場合には、家庭裁判所への申立手数料が必要で、10万円ほどの手数料に加え、相続人について調査をする費用として別途5万円程度の(調査)費用が発生します。
なお、相続した不動産の放棄や寄付の仕方については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:売れない不動産(土地・空家)を活用し、即現金化する3つのコツ!
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
相続の分け方を話合う際に、代理人を弁護士に依頼することがあります。弁護士を立てることで、相続トラブルを避け、円満に解決を図る目的があります。
遺産分割協議書を作成するのは、
☑️ 相続人全員の合意内容を明確にするため
☑️ 正確な記録を残して、あとで無用なトラブルが起きないようにするため
☑️ 不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため
☑️ 相続税の申告書に添付するためといった重要な目的があります。遺産分割協議の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
出典:遺産分割協議書(書式サンプル)より一部抜粋
遺産分割協議の弁護士費用は、最低着手金が20~30万円程度、このほか遺産の金額やトラブルの内容によって料金は異なります。詳細は、依頼をする弁護士に尋ねてみてください。
遺留分の減殺請求(いりゅうぶんのげんさいせいきゅう)
遺言の内容にかかわらず、相続人が相続できる財産がありますが、権利が侵害された場合に「遺留分の減殺請求」を行う必要があります(期間は1年以内)。
遺留分(いりゅうぶん)とは
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められる(1028条)。
また、子の代襲相続人にも遺留分権は認められる(1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。
出典:Wikipedia「遺留分」より一部抜粋
遺留分の減殺請求を行う際の金額は、着手金が「経済的利益」の2%〜8%(相続する額によって異なる)のほか、着手金として4%〜16%(相続する額によって異なる)+αの金額が必要となります。
なお、+αの部分は弁護士によってそれぞれ異なります。どのくらいの費用や着手金が必要なのか、依頼する予定の弁護士に相談してみてください。
▊ まとめ|不動産の扱いは税金を知ることから始まる
不動産を扱う場合は『どのような税金が掛かってくるのか』何よりも先に調べておきましょう。また手続きや流れについても事前に確認してから、準備を進めてください。
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