建設業許可申請100%成功ガイド!3つの手順であなたもスグに取得できる
建設業許可申請(一般建設業許可)は、正しい方法と流れを知っておけば、初めての方でもカンタンに取得できます。みなさんも建設業許可申請を行い、より大きな建設工事を受注しましょう。
本記事では『建設業許可申請100%成功ガイド!』と題して、3つの手順で建設業許可を取得する方法を解説していきます。建設関係に従事されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
その前に・・・建設業許可申請が通るまでに、新しい工事の受注が決まらず「資金繰りが不安…」という方や「資金ショートを起こさないか心配」という方は多いです。この場合は、事業者ローンを専門にした業者に相談をするか、不動産担保融資などを上手に活用しましょう。最もおすすめなのは、保証人や担保がいらないビジネスローンの利用です。例えば、以下のビジネスローンであれば、ネット申込で今すぐ審査を受けることができ、来店などの手間がありません。500万円くらいの資金であれば最短1日で調達できるので、お急ぎの場合は今すぐ(以下の)リンクをクリックして申し込んでみてください(申込みは10分で終わるのでカンタンです)。
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目次
- ▊ はじめに|建設業許可を取得するメリット
- ▊ 建設業許可とは?(役割や目的の解説)
- ▊ 建設業許可が無くてもできる工事とは?
- ▊ 建設業許可は、建設業の種類毎に許可が必要!
- ▊ 建設業許可申請の基礎知識
- ▊ 実際に、建設業許可申請を申請してみよう!
- ▊ 建設業許可申請後の注意点(有効期限・変更届け等)
- ▊ 建設業許可の更新について
- ▊ 建設業許可申請について、行政書士の正しい選び方
- ▊ 建設業許可申請、代行業者に依頼するメリットは?
- ▊ 建設業許可申請を行う上で「役立つサイト」と書籍を紹介!
- ▊ 番外編|建設業の方に役立つ資金調達の方法
- ▊ まとめ|建設業許可申請を100%成功させるコツは「正しい手続きの流れ」を知ること!
▊ はじめに|建設業許可を取得するメリット
建設業許可(けんせつぎょうきょか)を取得すると「500万円以上の工事」が請け負えるようになります。また、建築確認をともなう新築、増改築工事についても建設業許可が必要で、こうした工事については(建設業許可があれば)1,500万円以上の工事が請け負えるようになります。
建設業許可を取得するとできること!
① 500万円以上の工事が請け負える | 通常の工事を請け負った場合、500万円以上の工事には建設業許可が必要。 |
② 1,500万円以上の新築、増改築工事が請け負える | 通常、建築一式工事(建築確認をともなう工事)は例外だが、1,500万円以上の新築・増改築工事にには建設業許可が必要。 |
※ ①と②、いずれも材料費と消費税を含めた金額を指しています。
このように、建設業許可を取得することで、請け負う工事の幅が広がる上に、受注利益の大幅アップが期待できます。みなさんの条件に合うのなら、建設業許可の取得を検討してみてください。また、より詳しい『受注の仕組み』については、本記事の本編で紹介しましょう。
建設業許可は、どのくらいの期間で取得できるの?
建設業許可を申請すると、知事許可の場合は1ヶ月程度、大臣許可の場合は3ヶ月程度の時間が掛かります。
建設業許可・知事許可と大臣許可について
本記事で説明する建設業許可は、大きく分けて二種類あります。一つ目は「知事許可」のもので、二つ目は「大臣許可」と呼ばれる建設業許可です。
建設業許可は、大きく分けて二種類!
・ 知事許可(ちじきょか) | 同一県内だけに、営業所を設ける場合必要な許可で、都道府県知事が認定を行う建設業許可のこと。
※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。 |
・ 大臣許可(ちじきょか) | 同一県内と、他の都道府県にも営業所を必要な許可で、国土交通大臣が認定を行う建設業許可のこと。
※ 本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。 |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
このように「営業所の規模」や設置する場所によってて、取得する許可は異なります。建設業許可の区分については、以下のサイトでより詳しく解説しています。
参考リンク:建設産業・不動産業:建設業の許可とは – 国土交通省
▊ 建設業許可とは?(役割や目的の解説)
まずは、建設業許可(けんせつぎょうきょか)の役割や目的について見ていきましょう。
そもそも建設業許可とは?
建設業を営む場合「500万円以上」の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になります。
建設業の許可について
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可を受ける必要があります。出典:国土交通省関東地方整備局「建設産業・まちづくりを支援する」より一部抜粋
また、建設業許可にも種類があり(本記事で扱う)一般建設業許可のほかに、特定建設業許可の二種類があります。一般建設業許可とは、以下のような工事を指します。
一般建設業許可
建設工事を下請けに出さない場合、あるいは下請けに出しても1件の工事代金が3000万円未満(建設一式工事の場合は4500万円未満)の場合に、必要な許可のこと。つまり一般建設業の許可事業者は、施主や建築主から直接請け負った建設工事の内、下請工事金額が3000万円以上(建築一式工事は4500万円以上)になる工事は行うことができないことになる。出典:weblio辞書「一般建設業許可」より
以下に一般建設業許可と、特定建設業許可の違いをまとめておきます。
一般建設業許可と、特定建設業許可の違い
区分 | 内容 |
---|---|
① 特定建設業許可 | 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 |
② 一般建設業許可 | 上記以外の工事を指し、建築一式工事以外の建設工事については、工事一件の請負代金の額が500万円以上、建築一式工事については、工事一件の請負代金の額が1,500万円以上(※ 建築一式工事については、工事一件の請負代金の額が1,500万円以上) |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
『特定建設業許可』とは、施主や建主から直接請け負った建設工事の内、下請工事金額が3,000万円以上を超える建設工事に必要な許可を指します(※ ただし、建築一式工事は4,500万円以上)。
また、②の一般建設業許可で出てくる『建築一式工事』とは、以下の工事内容を指します。
建築一式工事
工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
A. 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものB. 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
このため一般建設業許可よりも、特定建設業許可の方が「より大きな工事や施工」が行える仕組みです。ここで『一般建設業許可と特定建設業許可』の違いをより詳しく見てみることにしましょう。
一般建設業と特定建設業許可の違い
一般建設業許可については「500万円以上」の工事が目安となりました。これに対し、特定建設業許可は4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の工事を発注者から直接請け負う場合に必要な許可になります。
軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受けなければなりません。ただし、発注者から直接工事を請け負い、かつ4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条第1項(施行令第2条)、建設業法第16条)
出典:国土交通省「中国地方整備局」公式サイトより
画像:国土交通省「中国地方整備局」公式サイトより
ただし(上記の図からも分かるように)、特定建設業の許可は元請業者にのみ求められており、一次下請のB社〜D社にあたる建設業者は特定建設業の許可は不要となります。また、下請け発注額の合計額が4,000万円以下の場合には、特定建設業の許可ではなく「一般建設業の許可」で工事が行えます。
※なお、建設業許可の申請中に「資金ショートが心配」という方は、早い段階でファクタリングやビジネスローンを利用し、資金繰りの改善をはじめましょう。さらに資金調達の成功を確実にしたい場合は(どちらかの審査に落ちても大丈夫なよう)ファクタリングとビジネクストの両方に今から申し込んでおいて下さい。両方申し込んでおくことで、資金ショートを確実に回避できるので安心です。
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▊ 建設業許可が無くてもできる工事とは?
建設業許可が無くても、請け負える工事があります。以下に分かりやすくまとめてみました。
建設業許可が無くてもできる工事
区分 | 内容 |
---|---|
① 建築一式工事以外の建設工事 | 工事一件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
② 建築一式工事 | 工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
A. 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
B. 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
|
このように、全ての工事に「建設業許可が必要」な訳ではありません。軽微な工事については許可無しで仕事が請け負えます。ただし、建設業許可が不要な場合でも、以下の点に気をつける必要があります。
建設業許可が不要な場合の注意点
・ 下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、下請業者が建設業許可を有しているか否かの確認は、注文者にも責任は生ずるので注意が必要です。
・ いつもの下請業者に回した仕事が許可された業種に当たらない場合も、無許可営業として双方が処分されます。
なお建設業許可が必要かどうか、より詳しい情報は「国土交通省」のサイトで確認しておいてください。
▊ 建設業許可は、建設業の種類毎に許可が必要!
自社がどのような建設業を営むのかによって、必要な「建設業許可」の種類は異なります。
建設業許可が必要な業種(全29種)
以下に、建設許可が必要な業種(全29種類)をまとめてみました。みなさんが開業されたい「業種」を探して申請を行ってください。
建設業許可が必要な業種(全29種類)
業種名 | 内容 | 建設工事の例 |
---|---|---|
① 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む) | ・ 土木一式工事:道路工事、河川工事、治水工事、土地造成工事、樋管工事、公道下等の上下水道管等埋設工事
1. 盛土工事、掘削工事等は、とび・土工工事業の土工事 2. ガードレール、標識等の道路付属物設置工事は、とび・土工工事業の道路付属物設置工事 3. 上下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の取水施設工事、浄水施設工事又は配水施設工事 4. 下水道建設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の下水処理設備工事 5. 清掃施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設の工事は、清掃施設工事業のごみ処理施設工事又はし尿処理施設工事 ・ 農業土木工事:ほ場整備工事、農道工事、農業用水道工事、かんがい用排水施設工事 ・ コンクリート構造物工事:コンクリートラーメン橋工事、コンクリートT桁橋工事、コンクリートホロースラブ工事、ボックスカルバート工事(空断面が10㎡以上のもの)、橋台工事、橋脚工事、オープンケーソン工事、擁壁工事(高さが5m以上のもの)、砂防ダム工事(高さが5m~15mのもの)、コンクリート水門工事、沈砂池躯体工事、沈殿池躯体工事、コンクリートプール工事、連続地中壁工法、圧入式ケーソン工法 1. コンクリートくい打ち工事は、とび・土工工事業のくい工事又は場所打ちぐい工事 2. コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、コンクリートブロック据付け工事等は、とび・土工工事業のコンクリート工事 3. コンクリート積み(張り)工事は、石工事業の石工事又はタイル・れんが・ブロック工事業のタイル・れんが・ブロック工事 ・ 大口径管工事(口径がおおむね2m以上のもの):上下水道幹線工事、下水道幹線工事 ・ 地すべり防止対策工事:地すべり抑制工事、地すべり抑止工事 ・ 管渠推進工事 ・ トンネル工事:トンネル本体工事 ・ ニューマチックケーソン工事 ・ シールド工事 ・ PC橋梁工事:PC橋梁工事、PCロックシェード橋梁工事 ・ ダム工事:コンクリートダム工事、フィルダム工事、砂防ダム工事(高さが15m以上のもの)、貯水池ダム工事 ・ 森林土木工事:治山工事、林道工事 |
② 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | ・ 建築一式工事:鉄骨鉄筋コンクリート造建築物工事、鉄骨造建築物工事、鉄筋コンクリート造建築物工事(面積が100㎡以上のもの)
1. 上下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の取水施設工事、浄水施設工事又は配水施設工事 2. 下水道施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設を建設する工事は、水道施設工事業の下水道処理設備工事 3. 清掃施設工事で土木工作物、建築物、機械設備、電気設備等の総合施設の工事は、清掃施設工事業のごみ処理施設工事又はし尿処理施設工事 ・ 木造工事:木造建築物工事 ・ 軽量鉄骨工事:軽量鉄骨造建築物工事、鉄筋コンクリート造建築物工事(面積が100㎡未満のもの) ・ プレハブ工事鉄骨プレハブ造建築物工事、軽量鉄骨プレハブ造建築物工事 ・ コンクリートプレハブ工事:コンクリートプレハブ造建築物工事、プレキャストコンクリート造建築物工事 |
③ 大工工事業 | 木材を加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
④ 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は張り付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
⑤ とび/土工工事業 | イ.足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事
ロ.くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事 ハ.土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事 ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ.その他基礎的ないしは準備的工事 |
イ.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
ロ.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事 ハ.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ニ.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ホ.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔(せつだんせんこう)工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |
⑥ 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
⑦ 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
⑧ 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
⑨ 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事 |
⑩ タイル/れんが/ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け又は張り付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
⑪ 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門(こうもん)、水門等の門扉設置工事 |
⑫ 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
⑬ 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、破石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
⑭ しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつ(水底の土砂などをさらうこと)する工事 | しゅんせつ工事 |
⑮ 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
⑯ ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
⑰ 塗装工事業 | 塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は張り付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面表示工事 |
⑱ 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
⑲ 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
⑳ 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備工事 |
㉑ 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
㉒ 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
㉓ 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
㉔ さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
㉕ 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
㉖ 水道設備工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
㉗ 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
㉘ 清掃施設掃除業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
㉙ 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
(平成13年4月3日国総建第97号 ・最終改正 平成25年4月17日国土建第13号 /国土交通省資料を基に作成)
なお「建設業許可」に関する詳しいガイドラインについては、国土交通省のサイトで確認できます。
▊ 建設業許可申請の基礎知識
ここからは、建設業許可を申請する際「知っておくと役立つ」基礎知識を解説しましょう。
建設業の許可申請が下りるまでの時間は?
建設業の許可申請は、どんなにスムーズに手続きが進んだとしても「約1カ月」の時間が必要です。また、必要な書類が一通でも足りないと、全てを揃えるまでにより多くの日数が掛かってしまいます。
建設業許可要件に該当して全ての証明書類がそろっている場合でも建設業許可を取るには最短で約1か月はかかります。また、建設業許可要件である経験年数を工事契約書・発注書・請書などで証明しようとする場合に年数分の書類が足りない場合、経験を積んだ会社が倒産していた場合などの場合は更に多くの時間を費やすこととなります。
また本記事の最後でも取り上げますが、建設業許可は5年毎に更新する必要があります。取得の場合はもちろんですが、更新手続きについても「時間に余裕を持って」建設業の許可申請を行うようにしてください。
設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。なお、有効期間の満了日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了します。
建設業許可を更新して引き続き営業する場合には、原則として有効期間前30日までに許可の更新手続きが必要です。建設業許可を引き続き継続して運用して行くには、役員などが変わった場合等にきちんと変更届を提出することがポイントです。
なお、建設業許可申請の流れについては、次項にある『実際に、建設業許可申請を申請してみよう』を参照してください。
建設業の許可申請には、いくら必要なのか?
『建設業許可で必要な費用』を一覧として、まとめてみました。
建設業許可で必要な費用
項目 | 内容 |
---|---|
・ 知事許可 | ① 一般、特定どちらか一方のみの申請・・・手数料は9万円
② 一般、特定の両方を申請・・・手数料は18万円 |
・ 大臣許可 | ① 一般、特定どちらか一方のみの申請・・・手数料は15万円
② 一般、特定の両方を申請・・・手数料は30万円 |
・ 登記事項証明書 | 600円 |
・ 納税証明書 | 400円 |
・ 残高証明書 | 800円 |
・ 印鑑証明書 | 300円 |
・ 住民票 | 300円 |
・ 登記されていないことの証明書 | 300円 |
・ 身分証明書 | 300円 |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
このほか、建設業許可の申請を行政書士に依頼した場合、別途報酬を支払う必要があります。ここでの代行料は、各サービスや代行業者によってピンキリです。新規で申し込む場合は安くて8万円台から、高ければ16万円前後の費用が掛かってきます。
ただ、建設業許可の更新手続き(=5年毎)については、どの業者も代行費用を安く設定しており、安ければ4万円台から高くても8万円台におさまります。このほかにも、建設業許可には各種「維持費用」が必要です。
建設業許可で必要な「維持費用」一覧
項目 | 内容 |
---|---|
・ 決算報告の費用 | 行政書士に依頼した場合・・・約3万円(※ ただし、国に納める費用は無し) |
・ 建設業許可書の更新費用 | 知事、大臣・・・ともに5万円 |
・ 会社や営業所、責任者の変更手続き | 1変更あたり・・・約2万円 |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
毎年の決算時、5年毎の更新、また会社や営業所、責任者、営む建設業の業種を追加する場合にも、1変更あたり約2万円の費用が掛かるので注意しましょう。
建設業許可申請の手続き方法と流れ
手続きの方法と流れは、次項「実際に、建設業許可申請を申請してみよう!」にて詳しく解説します。
建設業許可申請に必要な書類一覧
建設業許可申請に必要な書類についても、次項で(詳細を)説明したいと思います。
※なお、建設業許可の申請中に「資金ショートが心配」という方は、早い段階でファクタリングやビジネスローンを利用し、資金繰りの改善をはじめましょう。さらに資金調達の成功を確実にしたい場合は(どちらかの審査に落ちても大丈夫なよう)ファクタリングとビジネクストの両方に今から申し込んでおいて下さい。両方申し込んでおくことで、資金ショートを確実に回避できるので安心です。
1.ファクタリング(資金調達プロの10秒カンタン無料診断)
安定した売掛金があれば、その売掛金を売却して最短1日で資金調達できる。
2.ビジネクスト
最大1,000万円融資可能。1番人気。申込は10分でカンタン。
3.オリックスVIPローンカードBUSINESS
最大500万円融資可能。個人事業主にもオススメ。申込は10分でカンタン。
▊ 実際に、建設業許可申請を申請してみよう!
ここからは実際に「建設業許可申請」を行う、3つの手順について説明します。
建設業許可申請・3つの手順 |
---|
STEP①:許可申請書と添付書類の準備をする |
STEP②:手数料の納入 |
STEP③:許可申請書の提出先に申請を行う |
各ステップ毎に手順を説明していきます。
STEP①:許可申請書と添付書類の準備をする
まず、建設業許可の書類を準備します。建設業許可の申請用紙は、沢山あるのでここで表(一覧)としてまとめてみました。
また参考として、東京都が配布している建設業許可申請に必要な各書類を、表中右側「様式番号」の項目にリンク(PDFとエクセル)ファイルを付けておきました。どのような書類があるのか、今後手続きを進める上での参考資料としてください。
建設業許可の申請に必要な用紙一覧(※ 東京都の例をもとに作成)
項目 | 様式番号とダウンロードファイル |
---|---|
① 建設業許可申請書 | 書類No.1 様式第一号
その他:記載要項(114KB) |
② 役員等の一覧表 | 書類No.2 同 別紙一 |
③ 営業所一覧表(新規許可等) | 書類No.2 同 別紙二(1)
その他:記載要項(42KB) |
④ 営業所一覧表(更新) | 書類No.2 同 別紙二(2) |
⑤ 収入印紙等の貼付用紙 | 書類No.2 同 別紙三 |
⑥ 専任技術者一覧表 | 書類No.2 同 別紙四
【エクセル 資料】55KB その他:記載要項(115KB) |
⑦ 工事経歴書 | 書類No.3 様式第二号
【エクセル 資料】30KB |
⑧ 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 書類No.4 様式第三号
【エクセル 資料】30KB |
⑨ 使用人数 | 書類No.5 様式第四号
【エクセル 資料】26KB |
⑩ 誓約書 | 書類No.6 様式第六号
【エクセル 資料】29KB |
⑪ 経営業務の管理責任者証明書 | 書類No.7 様式第七号
その他:記載要項(46KB) |
⑫ 経営業務の管理責任者の略歴書 | 書類No.7 別紙
【エクセル 資料】51KB |
⑬ 専任技術者証明書(新規・変更) | 書類No.8 様式第八号
その他:記載要項(139KB) |
⑭ 実務経験証明書 | 書類No.9 様式第九号 |
⑮ 指導監督的実務経験証明書 | 書類No.10 様式第十号
【エクセル 資料】51KB |
⑯ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 書類No.11 様式第十一号
【エクセル 資料】36KB |
⑰ 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除) | 書類No.12 様式第十一号の二
【エクセル 資料】73KB その他:記載要項(134KB) |
⑱ 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 | 書類No.13 様式第十二号
【エクセル 資料】49KB |
⑲ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 | 書類No.14 様式第十三号
【エクセル 資料】43KB |
⑳ 株主(出資者)調書 | 書類No.15 様式第十四号
【エクセル 資料】61KB |
㉑ 財務諸表 貸借対照表(法人用) | 書類No.16 様式第十五号
【PDF資料】22KB その他:記載要項(91KB) |
㉒ 財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書(法人用) | 書類No.17 様式第十六号
【エクセル 資料】36KB その他:記載要項(83KB) |
㉓ 財務諸表 株主資本等変動計算書 | 書類No.18 様式第十七号
【エクセル 資料】32KB その他:記載要項(105KB) |
㉔ 財務諸表 注記表 | 書類No.19 様式第十七号の二
【エクセル 資料】43KB その他:記載要項(195KB) |
㉕ 財務諸表 附属明細表 | 書類No.20 様式第十七号の三
【PDF資料】166KB その他:記載要項(166KB) |
㉖ 財務諸表 貸借対照表(個人用) | 書類No.21 様式第十八号
その他:記載要項(69KB) |
㉖ 財務諸表 損益計算書(個人用) | 書類No.22 様式第十九号
【PDF資料】75KB 【エクセル 資料】30KB その他:記載要項(70KB) |
㉘ 営業の沿革 | 書類No.23 様式第二十号
【エクセル 資料】52KB |
㉙ 所属建設業者団体 | 書類No.24 様式第二十号の二
【エクセル 資料】60KB |
㉚ 健康保険等の加入状況 | 書類No.25 様式二十号の三
【エクセル 資料】61KB その他:記載要項(114KB) |
㉛ 主要取引金融機関名 | 書類No.26 様式二十号の四
【エクセル 資料】61KB |
㉜ 変更届出書(第一面) | 書類No.27 様式第二十二号の二
【PDF資料】125KB 【エクセル 資料】55KB その他:記載要項(131KB) |
㉝ 変更届出書(第二面) | 書類No.27 様式第二十二号の三
【エクセル 資料】94KB その他:記載要項(131KB) |
㉞ 届出書 | 書類No.28 様式第二十二号の四
【エクセル 資料】55KB その他:記載要項(48KB) |
㉟ 廃業届 | 書類No.29
【PDF資料】170KB 【エクセル 資料】94KB その他:記載要項(114KB) |
㊱ 別紙8 変更届出書(決算報告の表紙) | 書類No.30
【エクセル 資料】200KB |
㊲ 変更届出書(別紙8)の訂正について | 書類No.31
【エクセル 資料】29KB |
㊳ 役員等氏名一覧表 | 書類No.32
【エクセル 資料】33KB |
㊴ 営業所所在地案内図 | 書類No.33
【PDF資料】14KB |
㊵ 営業所写真貼り付け用紙 | 書類No.34
【PDF資料】19KB |
㊶ 建設業許可(都知事許可)にかかわる変更届等送付票 | 書類No.35
【エクセル 資料】46KB |
㊷ 別とじ用表紙 | 書類No.36
【エクセル 資料】16KB |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
このように申請だけで、ザッと42種類の用紙に必要事項を記入し、なおかつ「書類の不備や数字に間違えが無いよう」作成する必要があるのです。
建設業許可申請の作業が全く初めてという方にとっては、骨の折れる作業と言えるでしょう。もし、身近に建設業許可申請について詳しい方がいらっしゃれば、分からない部分はアドバイスを受けて作成されることをオススメします。
必要な書類は、各都道府県の提出官庁公式サイトから、ファイルがダウンロードできます。一例として、東京都(都市整備局)にある、建設業許可手引きと申請書のダウンロードページを記載しておきます。
参考サイト:東京都(建設業許可手引、申請書類等)
※なお、建設業許可の申請中に「資金ショートが心配」という方は、早い段階でファクタリングやビジネスローンを利用し、資金繰りの改善をはじめましょう。さらに資金調達の成功を確実にしたい場合は(どちらかの審査に落ちても大丈夫なよう)ファクタリングとビジネクストの両方に今から申し込んでおいて下さい。両方申し込んでおくことで、資金ショートを確実に回避できるので安心です。
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参考として、作成した申請書は以下のように紐で綴じてファイルを作成します。
画像:滋賀県・県庁ホームページ「建設業許可」より
また、書類を綴じた後は以下の手順で実印を押印します。
押印カ所には全て実印を押印してください。(法人の役員など個人についても同様)
・作成時には、申請書ダウンロードページに記載されている記載例、記載要領を確認してください。
・許可申請書等の重要な事項について、虚偽の記載がありまたは重要な事実の記載が欠けているときは、故意、過失を問わずに許可の拒否をする事由と
なります。また、許可の後にこのような事実が判明したときは、許可を取り消すことにもなりますので十分に注意して下さい。・申請書の提出時または提出後に記載内容に誤記、脱落のあることが判明したとき、あるいは訂正、補充を求められたときは、出来る限り速やかに補正して
下さい。出典:滋賀県・県庁ホームページ「建設業許可」より
許可の書類(作成したファイル)は、最寄りの許可行政庁(全国10カ所)に提出します。この場合、建設業の営業所を2以上の県に設ける場合には「国土交通省」の許可が必要です。またそれ以外の申請については、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
許可申請書を提出する場所
区分 | |
A. 2以上の県に営業所を設ける場合 | 国土交通省の許可が必要 |
B. 1つの県に営業所を設ける場合 | 都道府県知事の許可を受ける |
A. 国土交通省の許可を受ける(2以上の県に営業所を設ける場合)
以下に各エリアの提出先をまとめておきます。また各エリアの書類ダウンロード先も合わせて記載しておいたので、用紙が必要な方はリンク先からファイルをダウンロード(プリントアウト)しておいてください。
※ 管轄エリア、各都道府県名をクリックすると用紙(ファイル)のダウンロードページにリンクしています。
建設業許可の申請場所(全国)
申請先の名称 | 連絡先 | 管轄エリア |
---|---|---|
① 北海道開発局 | 〒060-8511
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎 TEL: 011(709)2311 |
北海道 |
② 東北地方整備局 | 〒980-8602
仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟 TEL: 022(225)2171 |
青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県 |
③ 関東地方整備局 | 〒330-9724
さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 TEL: 048(601)3151 |
茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/山梨県/長野県 |
④ 北陸地方整備局 | 〒950-8801
新潟市美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館 TEL: 025(280)8880 |
新潟県/富山県/石川県 |
⑤ 中部地方整備局 | 〒460-8514
名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 TEL: 052(953)8572 |
岐阜県/静岡県/愛知県/三重県 |
⑥ 近畿地方整備局 | 〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 TEL: 06(6942)1141 |
福井県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県 |
⑦ 中国地方整備局 | 〒730-0013
広島市中区八丁堀2-15 TEL: 082(221)9231 |
鳥取県/島根県/岡山県/広島県/広島県 |
⑧ 四国地方整備局 | 〒760-8554
高松市サンポート3番33号 TEL: 087(851)8061 |
徳島県/香川県/愛媛県/高知県 |
⑨ 九州地方整備局 | 〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館 TEL: 092(471)6331 |
福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県 |
⑩ 沖縄総合事務所 | 〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 TEL: 098(866)0031 |
沖縄県 |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
リンクに対応していない都道府県については、ダウンロードサイトが無いため(2017年2月時点)直接、各開発局(または整備局)に問い合わせを行ってください。
B. 都道府県知事の許可を受ける(1つの県に営業所を設ける場合)
都道府県知事の許可を受ける場合の申請先は、以下の通りです。
申請先の名称(都道府県別) | 対応する部署 | 連絡先 |
---|---|---|
・ 北海道 | 建設部建設管理局建設管理課 | 〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目 TEL: 011-231-4111 |
・ 青森県 | 県土整備部監理課 | 〒030-8570
青森市長島一丁目1-1 TEL: 017-722-1111 |
・ 岩手県 | 県土整備部建設技術振興課 | 〒020-8570
盛岡市内丸10番1号 TEL: 019-651-3111 |
・ 宮城県 | 土木部事業管理課 | 〒980-8570
仙台市青葉区本町3丁目8番1号 TEL: 022-211-2111 |
・ 秋田県 | 建設部建設政策課 | 〒010-8570
秋田市山王四丁目1-1 TEL: 018-860-1111 |
・ 山形県 | 県土整備部建設企画課 | 〒990-8570
山形市松波二丁目8-1 TEL: 023-630-2211 |
・ 福島県 | 土木部技術管理課建設産業室 | 〒960-8670
福島市杉妻町2-16 TEL: 024-521-1111 |
・ 茨城県 | 土木部監理課 | 〒310-8555
水戸市笠原町978番6 TEL: 029-301-1111 |
・ 栃木県 | 県土整備部監理課 | 〒320-8501
宇都宮市塙田1-1-20 TEL: 028-623-2323 |
・ 群馬県 | 県土整備部建設企画課 | 〒371-8570
前橋市大手町1-1-1 TEL: 027-223-1111 |
・ 埼玉県 | 県土整備部建設管理課 | 〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1 TEL: 048-824-2111 |
・ 千葉県 | 県土整備部建設・不動産業課建設業・契約室 | 〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号 TEL: 043-223-2110 |
・ 東京都 | 都市整備局市街地建築部建設業課 | 〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1 TEL: 03-5321-1111 |
・ 神奈川県 | 県土整備局建築住宅部建設業課 | 〒231-8588
横浜市中区日本大通1 TEL: 045-210-1111 |
・ 新潟県 | 土木部監理課建設業室 | 〒950-8570
新潟市中央区新光町4番地1 TEL: 025-285-5511 |
・ 山梨県 | 県土整備部県土整備総務課建設業対策室 | 〒400-8501
甲府市丸の内1-6-1 TEL: 055-237-1111 |
・ 長野県 | 建設部建設政策課 | 〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2 TEL: 026-232-0111 |
・ 富山県 | 土木部建設技術企画課 | 〒930-8501
富山市新総曲輪1番7号 TEL: 076-431-4111 |
・ 石川県 | 土木部監理課建設業振興グループ | 〒920-8580
金沢市鞍月1丁目1番地 TEL: 076-225-1111 |
・ 岐阜県 | 県土整備部建設政策課 | 〒500-8570
岐阜市薮田南2丁目1番1号 TEL: 058-272-1111 |
・ 静岡県 | 交通基盤部建設業課 | 〒420-8601
静岡市葵区追手町9番6号 TEL: 054-221-2455 |
・ 愛知県 | 建設部建設業不動産業課 | 〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 TEL: 052-961-2111 |
・ 三重県 | 県土整備部建設業課 | 〒514-8570
津市広明町13番地 TEL: 059-224-3070 |
・ 福井県 | 土木部土木管理課 | 〒920-8580
福井市大手3丁目17番1号 TEL: 0776-21-1111 |
・ 滋賀県 | 土木交通部監理課 | 〒520-8577
大津市京町四丁目1番1号 TEL: 077-528-3993 |
・ 京都府 | 建設交通部指導検査課 | 〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 TEL: 075-451-8111 |
・ 大阪府 | 住宅まちづくり部建築振興課 | 〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目 TEL: 06-6941-0351 |
・ 兵庫県 | 県土整備部県土企画局総務課建設業室 | 〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 TEL: 078-341-7711 |
・ 奈良県 | 土木部技術管理課建設業指導室 | 〒630-8501
奈良市登大路町30 TEL: 0742-22-1101 |
・ 和歌山県 | 県土整備部県土政策局技術調査課 | 〒640-8585
和歌山市小松原通1-1 TEL: 073-432-4111 |
・ 鳥取県 | 県土整備部県土総務課 | 〒680-8570
鳥取市東町1丁目220 TEL: 0857-26-7111 |
・ 島根県 | 土木部土木総務課建設産業対策室 | 〒690-8501
松江市殿町1番地 TEL: 0852-22-5111 |
・ 岡山県 | 土木部監理課 | 〒700-8570
岡山市北区内山下2丁目4番6号 TEL: 086-224-2111 |
・ 広島県 | 土木局総務管理部建設産業課 | 〒730-8511
広島市中区基町10-52 TEL: 082-228-2111 |
・ 山口県 | 土木建築部監理課 | 〒753-8501
山口市滝町1番1号 TEL: 083-922-3111 |
・ 徳島県 | 県土整備部建設管理課建設業振興指導室 | 〒770-8570
徳島市万代町1丁目1番地 TEL: 088-621-2500 |
・ 香川県 | 土木部土木監理課契約・建設業グループ | 〒760-8570
高松市番町四丁目1番10号 TEL: 087-831-1111 |
・ 愛媛県 | 土木部管理局土木管理課 | 〒790-8570
松山市一番町4丁目4-2 TEL: 089-941-2111 |
・ 高知県 | 土木部建設管理課 | 〒780-8570
高知市丸ノ内1丁目2番20号 TEL: 088-823-1111 |
・ 福岡県 | 建築都市部建築指導課 | 〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号 TEL: 092-651-1111 |
・ 佐賀県 | 県土づくり本部建設・技術課 | 〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59 TEL: 0952-24-2111 |
・ 長崎県 | 土木部監理課 | 〒850-8570
長崎市江戸町2-13 TEL: 095-824-1111 |
・ 熊本県 | 土木部監理課 | 〒862-8570
熊本市中央区水前寺丁目18番1号 TEL: 096-383-1111 |
・ 大分県 | 土木建築部土木建築企画課 | 〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号 TEL: 097-536-1111 |
・ 宮崎県 | 県土整備部管理課 | 〒880-8501
宮崎市橘通東二丁目10番1号 TEL: 0985-26-7111 |
・ 鹿児島県 | 土木部監理課 | 〒890-8577
鹿児島市鴨池新町10番1号 TEL: 099-286-2111 |
・ 沖縄県 | 土木建築部土木企画課 | 〒900-8570
那覇市泉崎1-2-2 TEL: 098-866-2333 |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
上記のとおり、申請書の提出先が分かったら、各提出官庁で「申請に必要な書類」を受け取っても構いません。また時間の無い方は、各提出官庁の公式サイトから書類(PDFもしくはWordファイル)をダウンロードし、プリントアウトしてから、必要事項を記入してください。
※なお、建設業許可の申請中に「資金ショートが心配」という方は、早い段階でファクタリングやビジネスローンを利用し、資金繰りの改善をはじめましょう。さらに資金調達の成功を確実にしたい場合は(どちらかの審査に落ちても大丈夫なよう)ファクタリングとビジネクストの両方に今から申し込んでおいて下さい。両方申し込んでおくことで、資金ショートを確実に回避できるので安心です。
1.ファクタリング(資金調達プロの10秒カンタン無料診断)
安定した売掛金があれば、その売掛金を売却して最短1日で資金調達できる。
2.ビジネクスト
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3.オリックスVIPローンカードBUSINESS
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STEP②:手数料の納入
①で確認した提出先に、手数料を納入してください。なお手数料の詳しい内訳は、本記事の前半(建設業の許可申請には、いくら必要なのか?)で既に解説済みですが参考として、横浜市が発表している「建設業許可申請の手数料」を記載しておきます。
A. 県知事許可の申請手数料
画像:神奈川県・県庁「県土整備局事業管理部建設業課」ホームページより
B. 国土交通省大臣許可の申請手数料
画像:神奈川県・県庁「県土整備局事業管理部建設業課」ホームページより
みなさんもお住まいの都道府県にて、必要な書類や手数料について確認してください。
また、大臣許可を申請(国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可)する場合は、以下の部署(本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等)に「登録免許税」または「許可手数料」の納入を行ってください。
大臣許可・建設業許可の手数料納入先
申請先の名称(都道府県別) | 対応する部署 | 連絡先 |
---|---|---|
・ 北海道開発局に新規の許可を申請を行う場合 | 札幌北税務署 | 〒001-0031
札幌市北区北31条西7丁目3番1号 TEL: 011(707)5111 |
・ 東北地方整備局に新規の許可を行う場合 | 仙台北税務署 | 〒980-8402
仙台市青葉区上杉1丁目1番1号 TEL: 022(222)8121 |
・ 関東地方整備局に新規の許可を行う場合 | 浦和税務署 | 〒330-9590
さいたま市浦和区常盤4丁目11番19号 TEL: 048(833)2651 |
・ 北陸地方整備局に新規の許可を行う場合 | 新潟税務署 | 〒951-8685
新潟市中央区西大畑町5191番地 TEL: 025(229)2151 |
・ 中部地方整備局に新規の許可を行う場合 | 名古屋中税務署 | 〒460-8522
名古屋市中区三の丸三丁目3番2号 TEL: 052(962)3131 |
・ 近畿地方整備局に新規の許可を行う場合 | 大阪東税務署 | 〒540-0008
大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館 TEL: 06(6942)1101 |
・ 中国地方整備局に新規の許可を行う場合 | 広島東税務署 | 〒730-0012
広島市中区上八丁堀3番19号 TEL: 082(227)1155 |
・ 四国地方整備局に新規の許可を行う場合 | 高松税務署 | 〒760-0018
香川県高松市天神前2番10号 TEL: 087(861)4121 |
・ 九州地方整備局に新規の許可を行う場合 | 博多税務署 | 〒812-8706
福岡市東区馬出1丁目8番1号 TEL: 092(641)8131 |
・沖縄総合事務局に新規の許可を行う場合 | 北那覇税務署 | 〒901-2550
浦添市宮城5丁目6番12号 TEL: 098(877)1324 |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
また、知事許可を申請する場合の手数料は9万円です。このほか、都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加許可を申請する場合は、別途5万円の手数料が必要です(※ 必要書類は、都道府県知事に提出します)。
手数料の納入方法は、収入印紙または現金等、各都道府県によって条件が異なります。知事許可の申請については、許可行政庁の公式サイトにて確認を行ってください(問い合わせも可能)。
参考リンク:建設産業・不動産業|許可行政庁一覧表(国土交通省)
STEP③:許可申請書の提出先に申請を行う
同じく①で確認した提出先に、許可申請書を提出します。審査期間は書類受付後、約20日~30日程度掛かるので時間に余裕を持って手続きを進めてください。手続きに問題なければ、郵送にて建設業許可の免許証が事務所に送付されます。
▊ 建設業許可申請後の注意点(有効期限・変更届け等)
「建設業許可申請後の注意点」について、簡単にまとめておきます(※ なお本項は、滋賀県の建設業許可を例に説明を進めて行きます)。
許可の有効期限
建設業許可の取得後、有効期限は以下のように定められています。
許可の有効期限
建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了することとされています。引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期限が満了する30日前までに、許可の更新の手続をとらなければなりません。
なお変更手続きについては、本記事の後半で詳しく解説しています。
変更届の提出
建設業許可の取得後、変更届けの提出については、以下のように定められています。
変更届の提出
事業年度(決算)の終了、技術者の退職、役員の変更など建設業許可申請時の事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。届出がされていない場合は、許可の更新ができないことがあります。
変更については、手数料が必要なので本記事を参考に、必要な手続きを進めてください。
廃業等の届出を必要とする場合
廃業等の届け出については、以下を参考に手続きを行ってください。
廃業等の届出を必要とする場合
廃業をした場合は、30日以内に次の者が届け出てください。
(1)許可に係る建設業者が、死亡したとき ⇒ その相続人
(2)法人が合併等により消滅したとき ⇒ その役員であった者
(3)法人が合併等または破産以外の事由により解散したとき ⇒ その清算人
(4)許可を受けた建設業を廃止したとき ⇒ 建設業者であった個人または法人の役員
(4)の廃業を行う場合は「建設業許可変更届け」を提出しましょう。
※なお、建設業許可の申請中に「資金ショートが心配」という方は、早い段階でファクタリングやビジネスローンを利用し、資金繰りの改善をはじめましょう。さらに資金調達の成功を確実にしたい場合は(どちらかの審査に落ちても大丈夫なよう)ファクタリングとビジネクストの両方に今から申し込んでおいて下さい。両方申し込んでおくことで、資金ショートを確実に回避できるので安心です。
1.ファクタリング(資金調達プロの10秒カンタン無料診断)
安定した売掛金があれば、その売掛金を売却して最短1日で資金調達できる。
2.ビジネクスト
最大1,000万円融資可能。1番人気。申込は10分でカンタン。
3.オリックスVIPローンカードBUSINESS
最大500万円融資可能。個人事業主にもオススメ。申込は10分でカンタン。
組織変更等
組織や事業所の変更にも、以下の手続きが必要です。
組織変更等
個人事業主から法人組織に、個人事業主から事業を承継、合併を行った等の組織変更が生じた場合は、基本的には廃業届を提出した上、新規の許可申請を行うこととなります。「建設業許可申請」のページから案内をご覧ください。経営事項審査等で実績の引継ぎを考えておられる方は、事前に監理課までご相談ください。特に、会社の合併、分割、事業譲渡等を行う場合は、必ず事前に監理課にご相談下さい。
また、担当者が変わる場合も忘れずに手続きを行ってください。
標識の設置
建設業許可を受けた後は、標識の設置が義務づけられています。
標識の設置
建設業の許可を受けた者は、その店舗および工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。【注意】建設業の許可を受けた業者が掲げなければならない標識の作成について、県が特定の業者を指定することはありません。
上記の方法を確認し、正しく設置を行ってください。
補足:登録した「建設業者」は、国土交通省のサイトで検索できる
国土交通省のサイトでは、建設業者や宅建業者が一括で検索できます。
画像:建設業者・宅建業者等企業情報検索システム – 国土交通省
登録されたかどうか、また現在登録されているかどうか、取引先も含めて確認されることをおすすめします。
参考サイト:建設業者・宅建業者等企業情報検索システム – 国土交通省
建設許可番号の見方
ここでは、建設業許可番号の見方について説明します。晴れて建設業許可が下りると、許可番号が割り当てられます。建設会社に行くと、以下のようなプレートを目にすることができます。
画像:動産社.com「建設業許可票」より
建設業の許可は、知事や大臣の許可によって表記の仕方が異なります。
建設会社等は、軽微な工事のみを請け負う会社を除いて、一定の要件を備えたうえで建設業の許可を受けなければいけません。通常、建設業の許可番号は「○○県知事許可(般-○○)第○○○○○号」や「国土交通大臣許可(特-○○)第○○○○○号」と表示されています。「○○県知事許可」とあるのは知事免許で、1つの都道府県内のみに営業所を設けている会社です。「国土交通大臣許可」とあるのは大臣免許で、2つ以上の都道府県に営業所を設けている会社です。
出典:HOME’S 不動産用語集「建設業許可番号の見方」より一部抜粋
また一度取得した番号は、更新によって許可番号が変わります。
例えば、平成25年に取得した許可番号は「東京都知事許可(般-25)第○○○○○○○号」と表記されますが、5年後に更新をすると「(般-30)東京都知事許可第○○○○○○○号」というように表示が変わるのです。名刺やプレートを作成する場合は、更新時に番号が変わることを覚えておいてください。
▊ 建設業許可の更新について
建設業許可を一度申請したからと言って終わりではありません。建設業許可は5年ごとに更新手続きが必要です。更新についても約20日~30日程度の時間が掛かるので、期限や許可が切れないうちに早めに手続きを行ってください。
建設業許可の有効期間は、許可取得から5年間です。そのため有効期間が過ぎる前に、更新の手続きを行わなければなりません。有効期間は、許可取得日から5年後の許可取得日と同じ日付の前日までとなります。例えば平成22年4月1日が許可取得日だとすると、5年後の4月1日の前日となる平成27年3月31日までが有効期間となります。
許可取得日がわからない場合でも、建設業許可を取得した際に行政から送られてきた許可通知書に有効期間が書いてあります。また業者票にも有効期間が書いてあるはずです。有効期間の最後の日が休日・祝日で行政機関が休みとなる場合でも、有効期間に変わりはありません。
出典:建テル「建設業許可の更新について抑えておくべき5つのこと」より一部抜粋
更新申請は『有効期限の30日前まで』に申請するようにします。
※なお、建設業許可の申請中に「資金ショートが心配」という方は、早い段階でファクタリングやビジネスローンを利用し、資金繰りの改善をはじめましょう。さらに資金調達の成功を確実にしたい場合は(どちらかの審査に落ちても大丈夫なよう)ファクタリングとビジネクストの両方に今から申し込んでおいて下さい。両方申し込んでおくことで、資金ショートを確実に回避できるので安心です。
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▊ 建設業許可申請について、行政書士の正しい選び方
建設業許可を任せる行政書士については「建設業許可に特化した」プロを探してみましょう。建設業界を知らない相手に依頼すると、代行手続きだけに留まり、許可取得後のやり取りにも不安が残ります…。
一方で、建設業に関する知識が深い行政書士を選択すれば、毎年の決算届けや5年毎の更新時にも安心して、手続きを任せることができます。
行政書士に依頼する際、チェックしたい項目は3つ!
行政書士に依頼する際には、以下の3点を必ずチェックしておいてください。
行政書士に依頼する際には、以下の3点を必ずチェック |
---|
☑ 建設業許可を専門にする行政書士かどうか |
☑ 行政書士事務所の誰が担当するのか、担当者は建築業について詳しいかどうか |
☑ 費用は適正かどうか |
手続きを行う担当者はどのような人物なのか。また費用についても適正な価格かどうか、他社とも比較し相場を見ながら依頼するようにしましょう(※ 平均的費用にについては、本記事の前半で説明しています)。
▊ 建設業許可申請、代行業者に依頼するメリットは?
建設業許可申請を代行する業者は数多くあります。例えば「建設業許可 申請」などのキーワードで検索してみると、数ページにも渡って(全国の)代行業者名が出てきます。
これらは行政書士事務所が運営しているサイトなのですが、建設業許可申請のみ専門に扱うサービスを行っているようです。
ここで建設業許可を代行業者に依頼する『メリットとデメリット』をまとめてみました。
建設業許可申請を代行業者に依頼するメリット
建設業許可申請を代行業者に依頼するメリットは、必要な書類の準備や手続きをすべて代行業者がサポートしてくれるので、間違った手順(または作業)を無くし、申請に掛かる時間が短縮できるという点です。
建設業許可申請を代行業者に依頼するメリット①
建設業の許可申請には、非常に多くの書類を作成する必要があります。登記されていないことの証明書や身分証明書など、普段取得したことのない公的書類の収集なども必要になります。法人の役員等、本人、政令第3条に規定する使用人の方は全てこれらの書類を取得する必要がありますので、これらを収集するのは非常に大変な作業になります。
申請書類の作成は、作成したことの無い方であれば、当然骨の折れる作業になりますし、申請後は何度も補正を受けることになるかと思います。また、そもそも申請要件を満たしているかどうかの判断に誤りがある可能性があります。建設業許可取得には一定の要件がありますので、これらの要件が満たせない場合は、いくら申請書に不備がなかったとしても許可を取得することが出来ません。
また、申請をするのが初めての場合(申請後に)何度も補正を受けることになり、これだけでも相当な手間や時間が掛かる作業となります。また、建設業許可には満たすべき要点も多く、たとえ申請書にミスが無かったとしても、100%建設業許可が取れるとは限らないのです。こうした問題を解決してくれるのが、建設業許可申請代行業者や行政書士事務所の存在です。
もちろん、普段から付き合いのある行政書士事務所があれば、申請代行をお願いしても良いでしょう。ただ、建設業許可の申請は特殊な業務になります。このため「建設業許可を100%確実に取得したい」のであれば、専門の業者に依頼するのが一番でしょう。
建設業許可申請を代行業者に依頼するメリット②
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たし、それらを証明するための書類の収集等は非常に大変です。何が証明書類として該当するかの判断も難しいと思います。専任技術者を10年経験で証明する場合は、まずご自身で行うのは不可能です。
(中略)ご自身でこれら全てを行った場合は、申請書類作成から書類の収集、申請、許可取得まで、大体60日以上かかるとお考え頂いた方が良いでしょう。要件を満たせないまま申請しても却下されますのでご注意下さい。
実際に、いくつかの行政書士事務所に「建設業許可の取得は厳しい…」と何件も断られてしまった方が、専門の代行業者に依頼したところ、スムーズに建設業許可が下りるケースは多々あります。
建設業許可申請を代行業者に依頼するデメリット
建設業許可申請を代行業者に依頼するデメリットは「それなりに費用が掛かる」という点です。もちろん、代行業者によって費用は大きく異なりますが、手数料だけで10万円〜20万円近く掛かってしまいます。これに申請で必要な証紙代(法定費用)を加えると、合計で20万円〜最大60万円程の費用が発生します。
もちろん「確実に取得できる」のであれば、この費用を「安い」と考える方は多いでしょう。ただ、代行業者の中にも良いところ(=作業が的確でムダが無い)と、悪いところ(サービスと価格が見合っていない)があります。
行政書士を依頼する時と同じく、建設業許可申請代の業者選びは、いつでも慎重に行ってください。価格・サービス・口コミなどを総合的に判断し「ここなら大丈夫」という業者を絞って依頼を行いましょう。
▊ 建設業許可申請を行う上で「役立つサイト」と書籍を紹介!
ここでは、建設業許可を行う上で役に立つサイトと、参考になる「書籍」をいくつか紹介したいと思います。
建設業許可を行う上で役に立つサイトBEST10!
サイト名 | 内容 |
---|---|
・ 建設産業・不動産業:建設業の許可 (国土交通省) | 国土交通省が作成した、不動産・建設業許可に関する申請方法、法律、統計などをまとめたサイト。建設業許可のすべてが分かるので、許可申請で困った時には一番に確認しておきたい。 |
・ 建築業許可・許可行政庁一覧表(国土交通省) | 建設業許可の許可行政(どこに申請をすれば良いのか等)を一覧にまとめたページ(国土交通省作成)。 |
・ 建設業許可 | 東京都都市整備局 | 東京都の都市整備局が作成した、都内で建設業許可申請をされる方向けのサイト。必要書類のファイル(ダウンロード可)や提出先についても説明をしている。 |
・ 建設業許可申請様式 | 東京都都市整備局 | 東京都内で建設業許可を申請される方の申請用紙についてまとめたページ(東京都都市整備局作成)。 |
・ 建通新聞|建設ニュース、入札情報の建通新聞[建設専門紙] | 建設業界の方に役立つ情報を網羅した、WEB新聞サービス(無料で読める)。 |
・ 建設業法の概要(消費者庁) | 消費者庁が作成した、建設業法の概要をまとめたページ。 |
・ 建設業法とはどんな法律?それに関する資格には何があるの!? | 建設業法について解説したサイト。 |
・ 建設業界用語 | 建設業界で生き残るノウハウ集 | 建設業で使われる用語を集めたページ。辞書代わりに使えるので便利。 |
・ 建設業許可について(建テル) | 建設業許可について徹底解説したサイト。建設業許可の申請以外にも、建築業界で役に立つ情報が満載。 |
・ 建設業者・宅建業者等企業情報検索(国土交通省) | 全国の建設業者と宅建業者などが検索できるツール(国土交通省作成)。 |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
こうしたサイトを利用すれば、誰でも無料で簡単に建設業許可の知識が身に付くので便利です。続いて、建設業許可を行う上で役に立つ書籍を10冊紹介しておきましょう。
建設業許可を行う上で、参考になる「書籍」10冊!
書籍名 | 内容 |
---|---|
・ 行政書士のための 建設業 実務家養成講座 (実務直結シリーズ) | 建設業許可の申請方法を行政書士向けに書いた一冊。「満足行く報酬」で「受任」するために不可欠な「心得」「経験知」「実務脳」などを徹底解説している。 |
・ 建設業許可の申請手続きをするならこの1冊 (はじめの一歩) | 建設業許可申請が初めての方に、人気の一冊。建設業許可を申請するのに必要な専門用語や手続きの流れもフローチャートで分かりやすく解説。また、申請書類のサンプルをすべて収録するほか、記入方法も丁寧に解説。このほか、建設業許可の変更申請・経営事項審査・産廃処理業務についても取り上げている良書。 |
・ 中小事業者のための建設業許可申請と経営事項審査手続きマニュアル (事業者必携) | 中小企業者のために書かれた、建設業許可の方法と経営事項審査の手続き・成功の秘訣を一冊にまとめた良書。これから開業される方にもオススメ。 |
・ スッキリわかる 建設業経理事務士3級 (スッキリわかるシリーズ) | 建設業経理事務士(3級)を目指す方にオススメの一冊。テキスト+問題集に加え、WEB講義6時間や模擬問題を収録した良書。 |
・ 建設業許可・経審・入札参加資格申請ハンドブック | 建設業の「許可」から「経審」「入札」まで、手続きの流れを1冊にまとめた書籍。他書の手引きには書かれていない、申請のポイントやためになるコラムが多数記載されている。 |
・ 建設業の許可の手びき―新規・更新・追加・変更等 | 建設業許可の新規手続きから、更新の方法、追加、変更について一から網羅した書籍。 |
・ 建設業許可Q&A 第9版 | 建設業許可で良くある質問をまとめた専門書籍。建設業許可について分からない点(疑問等)を辞書のように引けるのでオススメ。 |
・ 4訂版 建設業経営事項審査制度の実務と究極的評点アップ対策 | 建設業経営事項審査制度で必要な実務のポイントと、評点アップのコツを解説した一冊。 |
・ わかりやすい建設業法Q&A | 建設業の実務に関わる「建設業法」について、良くある質問を例に、初心者にもわかりやすく解説している。 |
・ 運送業許可申請のはじめ方: 行政書士のための | 建設業許可ではないが、建設業に欠かせない「運送業許可」の申請方法について、行政書士が分かりやすく解説している一冊。 |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
いかがでしたか? こうした専門書籍については、政府刊行物のオンラインサイトでも手に入ります(種類が豊富なのでオススメ!)。不動産・建設業許可に関する資料や書籍も豊富なので、興味のある方はぜひ一度覗いてみてください。
参考リンク①:政府刊行物・全国官報販売協同組合(オンラインショップ)
また東京都の官報販売所でも、同様に専門書籍を数多く取り扱っています(ネット上で購入可能)。
参考リンク②:東京都官報販売所「政府刊行物東京サービスステーション」
みなさんも『建設業許可の基礎知識』を身に付け、今後の事業規模の拡大や、事務所のさらなる発展へとお役立てください。
※なお、建設業許可の申請中に「資金ショートが心配」という方は、早い段階でファクタリングやビジネスローンを利用し、資金繰りの改善をはじめましょう。さらに資金調達の成功を確実にしたい場合は(どちらかの審査に落ちても大丈夫なよう)ファクタリングとビジネクストの両方に今から申し込んでおいて下さい。両方申し込んでおくことで、資金ショートを確実に回避できるので安心です。
1.ファクタリング(資金調達プロの10秒カンタン無料診断)
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2.ビジネクスト
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3.オリックスVIPローンカードBUSINESS
最大500万円融資可能。個人事業主にもオススメ。申込は10分でカンタン。
▊ 番外編|建設業の方に役立つ資金調達の方法
最後に番外編として、建設業の方に役立つ資金調達の方法をいくつか紹介しておきます。
日本政策金融公庫で融資を受ける
日本政策金融公庫は、国が100%出資する金融機関です。銀行や一般的金融業者よりも「良い貸し付け条件」で融資を行うのが日本政策金融公庫を利用する最大のメリットです。
建設業が発展することは「景気」に大きく関係することであり、国は積極的に(建設業の方に向けて)融資を実施しています。実際に、建設業者の方は日本政策金融公庫を利用して、必要な融資を受けています。
参考記事①:【保存版】日本政策金融公庫の融資審査を100%通す3つのコツ!1000万円の借入申込の秘訣
参考記事②:日本政策金融公庫完全ガイド 気になる概要を徹底解説!
建設業者の方の間で特に人気が高いのは、新規雇用と設備投資に関する融資です。例えば『新事業活動促進資金』と呼ばれる融資には、以下の条件で貸付が行われます。①は国民生活事業で、②は中小企業向けの融資内容になります。
新事業活動促進資金の貸し付け条件① 国民生活事業
区分 | 内容 |
---|---|
・ 利用できる方 | ☑ 経営革新計画の承認を受けた方 ☑ 新連携計画の認定を受けた方 ☑ 農商工等連携事業計画の認定を受けた方 ☑ 地域産業資源活用事業計画の認定を受けた方 ☑ 地域産業資源活用支援事業計画」の認定を受けた方 ☑ 経営力向上計画の認定を受けた方 ☑ 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方【上記に該当しない方で、次のいずれかに該当する方】 ◎ 新たに経営多角化・事業転換を図る方 ◎ 経営多角化・事業転換後おおむね5年以内の方 |
・ 資金の使い道 | 上記「利用できる方」に該当する方が、当該事業を行うために必要とする設備資金および運転資金 |
・ 融資期間 | 【設備投資】20年以内(うち据置期間2年以内)
【運転資金】7年以内(うち据置期間2年以内) |
・ 融資限度額と利率 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
利率については、以下のページ(リンク)を参照のこと |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
以下②のように中小企業事業は、より大きな金額での融資を行っています。
新事業活動促進資金の貸し付け条件② 中小企業事業
区分 | 内容 |
---|---|
・ 利用できる方 | ① 経営革新関連 中小企業等経営強化法に基づき、都道府県知事等より経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けた方② 経営向上計画関連 中小企業等経営強化法に基づく中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方③ 新連携関連 中小企業等経営強化法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画の認定(変更認定を含む)を受けたプロジェクトに係る契約関係による責任主体が確立された連携体を構成する方④ 農商工連携関連 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方⑤ 経営強化関連 中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画の認定(変更認定を含む)を受けた方⑥ 地域資源関連 中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方⑦ 第二創業関連 ①〜⑦に該当しない方で、新たに第二創業(経営多角化、事業転換)を図る方または第二創業後概ね5年以内の方 |
・ 資金の使い道 | 本事業に必要な設備資金および長期運転資金 上記「ご利用いただける方」の⑦に該当する方は、既存事業の全部または一部を廃止するための資金、及びこれに伴う債務の返済資金を含む。 |
・ 融資期間 | 【設備投資】20年以内(うち据置期間2年以内)
【運転資金】7年以内(うち据置期間2年以内) |
・ 融資限度額と利率 | 設備資金 20年以内(うち据置2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置2年以内)最高:2億7千万円※ 限度額など貸し付け条件の詳細は、以下を参考のこと限度額を含む貸し付け条件利率:国民生活事業(主要利率一覧表) |
(平成29年度・最新の建設業許可申請情報を元に作成)
いかがでしょうか? 融資枠も大きく、据え置き期間もあるので上手に政策金融公庫の融資を活用してみてください。
信用保証協会から融資を受ける方法
この他にも、建設業の方は信用保証協会を通じた融資が受けられます。なお信用保証協会を通じた融資・借入については、以下の記事をご覧になってください。
参考記事①:【保存版】信用保証協会から借入できる!あなたも融資審査を100%通す3つのコツ
参考記事②:信用保証協会に申し込む方法と、審査で重視されるポイント4つ!
建設業における手形の取引について
このほか、建設業の方は手形での取引も多いことでしょう。以下には、手形で取引をされる場合に役立つ情報を記載(掲載)しています。
参考記事①:手形割引とは?4つの手順であなたもスグに手形を換金・現金化できる
参考記事②:手形割引業者20選!割引料・割引率がお得でスピードが早いおすすめ業者一覧
このほか、手形で融資を受ける方法については、以下の記事で詳しく取り上げています。
参考記事③:手形貸付とは?5つの手順であなたの手形を担保に銀行から融資を受けられる!
手形で資金調達されたい方は、ぜひ参考にしてみてください!
▊ まとめ|建設業許可申請を100%成功させるコツは「正しい手続きの流れ」を知ること!
建設業許可を100%成功させるには、手続きの流れを知ること。そして、時間や準備に余裕を持ち行動することが重要です。また建設業許可の取得後も、免許が期限切れにならないよう、更新時期より早めに「必要な事務手続き」を始めるようにしてください。
書類作成を依頼する行政書士は、建設業許可を専門にする相手を選びましょう。そして価格も適正化どうか、複数の行政書士事務所を比較し、自分に合う担当者に(書類作成の)依頼を行ってください。
※なお、建設業許可の申請中に「資金ショートが心配」という方は、早い段階でファクタリングやビジネスローンを利用し、資金繰りの改善をはじめましょう。さらに資金調達の成功を確実にしたい場合は(どちらかの審査に落ちても大丈夫なよう)ファクタリングとビジネクストの両方に今から申し込んでおいて下さい。両方申し込んでおくことで、資金ショートを確実に回避できるので安心です。
1.ファクタリング(資金調達プロの10秒カンタン無料診断)
安定した売掛金があれば、その売掛金を売却して最短1日で資金調達できる。
2.ビジネクスト
最大1,000万円融資可能。1番人気。申込は10分でカンタン。
3.オリックスVIPローンカードBUSINESS
最大500万円融資可能。個人事業主にもオススメ。申込は10分でカンタン。
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