期末直前の仕入れ金額が決め手!最終仕入れ単価の引き下げを節税に活かそう
決算のために在庫の数量や価格を調べる「棚卸作業」。この棚卸対象となる資産を「棚卸資産」というのですが、棚卸資産の評価方法として「最終仕入原価法」というものがあります。
この「最終仕入原価法」は、期末にすべての棚卸資産を低い金額で評価できるため、原価が多くなり、結果として利益圧縮・節税につなげることができるのです。
そこで今回は、最終仕入れ単価を引き下げて節税する方法についてご紹介します。
期末の仕入れ価額を低く抑えることによって節税対策をしたいとお考えの企業の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
この記事がおすすめ出来る人 |
☑️ 期末の最終仕入れ単価を低くすることにより、節税をしたいとお考えの方 |
☑️ 最終仕入れ単価の引き下げによる節税のメリット・デメリットについて確認しておきたい人 |
☑️ 棚卸資産の評価方法の変更手続きについて確認しておきたい人 |
他にも様々な節税対策があるのをご存知ですか?詳しくは以下の記事でご確認ください。
その前に・・・「節税対策」には、ある程度時間を掛ける必要があります。また、節税をしたからと言って、すぐに「資金繰りが改善」できる訳ではありません…。このため、資金繰りでお困りの方は(資金調達までに)時間が掛からないビジネスローンを上手に活用しましょう!
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目次
「最終仕入れ単価の引き下げ」を節税対策に活用する方法とは?
「最終仕入れ単価の引き下げ」による節税対策とは、どのようなものを指すのでしょうか。
棚卸資産(=棚卸対象となる資産)の評価方法を決める基準としては、「原価法」と「低価法」の2つに分けられるのですが、どちらを選択するかは、業種や企業の状況によって選択することが可能となっています。
原価法
取得価額をベースにして計算を行うのが「原価法」です。一般的には、特に手続きのない場合、「原価法」で棚卸資産の評価を行います。「原価法」では、棚卸資産を種類ごとに区分したあと、その区分ごとに取得価額を計算する方法をとっています。
具体的には、「個別法」「先入先出法」「総平均法」「移動平均法」「最終仕入原価法」「売価還元法」といった6つの計算方法を利用することになります。どの計算方法を利用するのかは、事業の種類と十分に照らし合わせた上で検討することが重要です。
なかでも、事業開始時に何も届け出をしていない際に利用される、「最終仕入原価法」を使って算定する場合は、仕入れた時の単価がもととなります。
低価法
「低価法」は、「原価法による評価額」と「期末時価」のどちらかから、価格が低いほうの金額を使って評価する方法です。国際的には「低価法」が一般的となっており、近年は日本国内でもこの「低価法」を採用する企業が増えてきました。
節税対策として利用するのであれば、「低価法」を利用した評価を行うとよいでしょう。
「最終仕入れ単価の引き下げ」を節税に活用する際のメリット・デメリットとは
「最終仕入れ単価の引き下げ」を節税に活用する際のメリット・デメリットは、以下のとおりとなっています。
メリット
- 利益が少なくなるため、節税対策に有効
- 棚卸資産によっては、大きな節税効果ものぞめる
「低価法」を利用した評価を行うことにより、棚卸資産の金額を低く見積もることができます。そのため、利益が少なくなり、結果的に節税対策に有効となります。
また、評価した棚卸資産額によっては、大きな節税効果ものぞめるため、非常にメリットの大きな方法といえるでしょう。
デメリット
- 計算方法が難しいため、場合によっては税理士に相談が必要
- 評価方法を変更する場合、書類の提出をしなければならない
在庫の評価額を算出するための計算方法はやや複雑なため、計算が難しい面があります。そのため、場合によっては税理士に相談する必要があると考えておくのがよさそうです。
また、評価方法を「低価法」とする場合は、税務署に書類の提出をしなければならないので、あらかじめ準備をしておくようにしましょう。
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「最終仕入れ単価の引き下げ」を行いたい場合の手続き
「最終仕入れ単価の引き下げ」による節税対策を行いたい場合は、前述のとおり「低価法」を利用した評価をするのがおすすめです。
「低価法」を利用することで、「原価法」による評価方法と比較し、売上原価を高く計上できる場合があるためです。
売上原価を高く計上することにより、事業所得が低くなり、結果的に税額を抑えることができます。
ただ、「低価法」を利用する際には、あらかじめ税務署に申告を行う必要があります。(なお、「低価法」は、青色申告者のみが選択できる方法となっていますので注意しましょう。)
「低価法」の選択をしたい場合、3月15日の確定申告の期限までに税務署に「所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を提出しなければなりません。
その際、「棚卸資産の評価方法」を「最終仕入原価法」から「低価法」に変更しましょう。
参考サイト:所得税の棚卸資産の評価方法の変更承認申請書(国税庁)
まとめ|在庫の評価方法を変えることにより、節税対策に活かすことができる!
今回は在庫の評価方法を変更することにより、節税対策を効率よく行う方法についてご紹介しました。
現在利用している在庫の評価方法をいま一度確認し、期末直前に安い金額の仕入れができるのであれば、低いほうの価格を棚卸資産の評価額として採用できる「低価法」を利用するのがおすすめです。
なお、現在「最終仕入原価法」を利用して棚卸資産を評価していた場合は、「低価法」に変更するために、確定申告の期限までに税務署に書類提出の手続きを行う必要があります。そのためにも、不明な点はあらかじめ税理士に相談しておくと安心です。
本記事のまとめ |
☑️ 在庫の評価方法を変更することにより、棚卸資産の金額を低く見積もることが可能 |
☑️ 「最終仕入原価法」から「低価法」に変更する場合は、期限までに税務署への書類提出が必要 |
☑️ 在庫の評価額を算出するための計算方法は複雑になりやすいため、場合によっては税理士への相談がおすすめ |
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吉永 あき



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