0歳から中学まで!児童手当で子育て費用の補助を受ける方法
「児童手当」とは、0歳から中学校3年生修了前に達するお子さんに対し、毎月一定額の子育て費用が支給される制度です。
申請を行うことで支給を受けることができる児童手当ですが、何かとお金がかかる子育て家庭にとっては、非常に頼りになる給付金でもあります。
そこで本記事では、「児童手当」にスポットをあて、申請方法や支給方法、所得制限や申請に必要となる書類等についてご紹介していきたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。
この記事がおすすめ出来る人 |
☑️ 0歳から15歳(中学校3年生修了前)に達するお子さんをお持ちの方 |
☑️ 児童手当の申請手順や必要書類等について確認をしておきたい方 |
☑️ 児童手当の他に用意されている子育て関連補助金についても確認しておきたい方 |
なお以下の記事でも「お金を作る方法」について詳しく解説しています。ぜひ、本記事と合わせてご覧ください!
と、その前に・・・、「児童手当」等の給付金の受け取りは、基本「後払い」なので注意が必要です。
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目次
児童手当とは?
まずはじめに「児童手当」とはどのようなものなのか、その目的について確認をしておきましょう。
内閣府の「子ども・子育て支援新制度:児童手当」についての説明には、以下の通り記載されています。
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
出典:児童手当(内閣府ホームページ)より
児童手当は、申請することで支給を受けることができます。以下では、児童手当の支給対象や手当支給の所得制限、支給額や申請方法等の概要についてご紹介していきます。
支給対象
児童手当は、原則「0歳から15歳(中学校3年生修了前)に達する児童を養育している方」に支給されます。
なお、児童手当の支給にあたっては、以下のルールに準じて行うことが、先ほどの内閣府ホームページにも明記されていますので、一度確認をしておくとよいでしょう。
児童手当制度では、以下のルールを適用します!
1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
手当支給の所得制限
児童手当の支給に関しては、所得制限があります。ただし、所得制限がある場合でも、特例給付として、子供一人あたり月5,000円の支給があります。
なお、「所得制限がある場合」とは、以下の表内で「所得制限限度額」に該当しない場合とお考えいただくと良いでしょう。
また、扶養親族の人数により、所得制限額は異なってきますので、注意が必要です。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960.0 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
支給額
気になる児童手当の支給額ですが、原則以下の通りとなっています。
なお、先程ご紹介したとおり、所得制限がある場合は、特例給付の一律5,000円の支給となります。
児童の年齢 | 児童手当の額 |
0~3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳~小学校修了 | 一律10,000円(※第三子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※この場合の「第三子」とは、高校卒業までの養育児童のうち、3番目以降の子どもを指します。
支給方法
毎年2月・6月・10月が支給月として設定されており、各月の前月分までの手当が支給されます。例えば、10月には6月~9月までの額がまとめて支給される形となります。
支給は、児童手当の申請時に指定した銀行口座への振り込みとなります。
児童手当の支給を受けるメリット
児童手当の支給を受けるメリットには、「申請をきちんと行いさえすれば、子の年齢と所得制限に応じた一定の給付を受けることができる」ということがあります。
また、支給される手当をコツコツと貯めることにより、まとまった金額となりますので、「将来の教育費の備えとする」ことも可能となります。
何かと大きな金額が必要となりがちな子どもの大学進学を前に、児童手当を使って教育費の準備ができるというのは、気持ちにも余裕ができるため、手当の上手な活用法といえるでしょう。
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児童手当の申請方法
児童手当の申請方法は、初年度申請時と2年目以降申請時とで異なります。
初年度申請時
初年度は、養育者が住んでいる自治体役場の窓口に出向き、申請を行う必要があります。手当の申請にあたっては、以下の書類が必要となりますので、しっかりと準備をしていきましょう。
児童手当申請の際の必要書類
- 認定申請書
- 健康保険被保険者証(写し)
- 印鑑(認印)
- 請求者本人の振込口座のわかるもの
認定申請書は、各自治体のホームページからダウンロードすることもできますので、あらかじめ記入していくと手続きがスムーズに進みます。
また、現在、認定申請書作成の際には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となっていますので、前もって準備をしていくのがよいでしょう。
申請は、子の出生後、15日以内に行う必要があります。通常、手当の支給は、申請の翌月より開始となりますが、出産が月末に近かった場合は、特別に「15日特例」の措置を受けることができます。
※「15日特例」:出産の翌日から15日以内に手当の申請をすれば、申請した月の分から支給される特例措置のこと。
2年目以降申請時
児童手当の2年目以降申請時は、1年に1度、「現況届」の提出を行う必要があります。
現況届とは、児童手当を継続して受給する資格があるか、自治体が確認をするための書類となります。提出時期は、毎年6月となっていますが、ついうっかり提出を忘れてしまうと、その期間の手当が支給されなかった…ということもありますので、注意が必要です。
なお、現況届に記載する必要のある内容は、以下の通りとなります。
- 受給者の情報(受給者氏名・生年月日・住所・連絡先電話番号など)
- 配偶者の情報(配偶者の有無・配偶者氏名・住所・連絡先など)
- 手当支給対象の児童の情報(対象児童氏名・年齢・続柄・同居の有無・監護の有無・生計についてなど)
- 受給者の加入年金(受給者が加入している年金について選択)
この現況届の提出は、郵送でも受け付けていますが、自治体により異なりますので、詳細はお住まいの自治体のホームページを確認されるとよいでしょう。
また、現況届を提出する際には、児童手当受給者の健康保険証のコピーが必要となります(受給者の加入年金が国民年金、もしくはその他・未加入を選択した場合は、不要です)。
1月2日以降に引っ越しをされた方に関しては、「住民税課税証明書」の提出も必要です。ただし、自治体によっては、マイナンバーとの情報連携を行っているところもありますので、情報連携を希望する場合は提出が不要となる場合もあります。
児童手当受給の注意点
児童手当を受給するにあたっては、以下の点に注意する必要があります。
児童と別居している場合は受給できない
児童手当は、児童と別居している方は支給の対象となりません。同居の方のみが受給することができます。
海外在住の場合も受給できない
海外に在住されている方も、支給の対象とはなりません。あくまでも国内にお住まいの方のみが受給することができます。
ただし、児童が留学している場合は支給の対象です。その場合は、別途必要書類の提出が必要となります。
所得制限にかかった場合は減額となる
児童手当は、受給者の所得制限にかかった場合は減額となります。その場合は、児童一人当たり、一律5,000円の支給となります。
現況届の提出に遅れると手当の差し止めとなる
先程お伝えしたとおり、2年目以降は現況届の提出に遅れると手当の支給は差し止めとなります。未提出の期間は、手当は支給されないということです。
ただし、現況届には2年間の猶予期間があります。
もしどうしても現況届を提出できない事情がある、という場合は、自治体に直接相談されるとよいでしょう。
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公務員の場合の手続きについて
児童手当の受給者が公務員の場合は、申請手続きが異なります。これは、公務員の方が、勤務先から手当が支給されることと関係します。
一般的に、公務員の方が児童手当に関する手続きを行う際は、以下の手続きを「勤務先で」行う必要があります。
- 新規に公務員として採用された時
- 所属の官署の異動があった時
- 子が生まれた時
- 現況届提出の際
- 氏名や住所の変更があった時
非常勤の公務員の方については、勤務後一定期間を経て、共済組合に入った時点は、勤務先で手当の支給を受けることになります。その際は、共済組合に加入した時点で、勤務先での申請手続きを行う必要があります。
出産・育児関連の様々な支援制度
それでは、こちらでは児童手当以外の様々な支援制度についてご紹介しておきましょう。
① 出産手当金
出産手当金は、出産のために休業し、給与の支給が受けられなかった場合、加入している健康保険組合から給与の代わりとして支給を受けることができるものです。
支給額は、出産日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前の42日(多胎の場合98日)から出産の翌日以後56日目までを休業期間として算出されます。
② 出産育児一時金
出産育児一時金とは、出産に際して、国から費用の補助を受けることができる制度です。子ども1人あたり、42万円の補助金を受けとることができます。
出産育児一時金を受けることにより、生活費の不安が解消され、安心して出産にのぞむことができることが最大のメリットといえます。
③ 社会保障料等免除制度
社会保障料等免除制度とは、産休中及び育休中の社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が免除される制度です。免除期間中も社会保険料は納付扱いとなっているため、年金受取時の減額はありません。
まとめ|児童手当を上手に活用して、子育て費用の負担軽減を目指そう!
今回は「児童手当」にスポットをあて、申請方法や支給方法、所得制限や申請に必要となる書類等についてご紹介をしてきました。
児童手当を上手に活用することにより、現時点でかかっている子育て費用の負担軽減を目指せる他、コツコツと貯めれば将来の教育費の備えとすることもできます。
また、児童手当以外にも子育てに関する様々な支援制度が用意されています。申請を検討している方はぜひ制度の詳細を確認してみてください。
本記事のまとめ |
☑️ 児童手当は申請を行うことで、0歳から15歳に達するお子さんをお持ちの方が給付を受けられる制度 |
☑️ 手当を上手に活用することで、子育て費用の負担軽減を目指すことができる |
☑️ 手当支給における所得制限や受給の注意点に留意した上で申請を行おう |
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